再婚家庭の相続の注意点や広島で相続トラブルを防ぐ遺言書づくりのポイントを解説!

2026.05.26

広島で再婚した方のなかには、前婚の子や連れ子との関係で、相続について悩む方もいるでしょう。再婚した方の相続を円満にするためには、現状をしっかり整理することが大切です。

今回は、再婚した人の相続や、前婚の子との間で相続トラブルを防ぐポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

再婚した方の相続の3つのポイント

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まずは、再婚した方が悩みやすい3つのポイントについて解説します。

前妻や前夫は相続人ではない

現在の配偶者は、常に相続人になります(民法第890条)。しかし、前妻や前夫は現在の配偶者ではないため、相続人になりません。

前婚の子どもは相続人になる

前妻や前夫と異なり、前婚の子どもとは離婚しても法律上の親子関係があるため、相続人になります。

再婚しても相手の連れ子は相続人にならない

連れ子は、養子になって初めて法律上の親子関係が生じて、実子と同じように相続人になります。

次の表は、ここまでの内容を整理した表になりますので、参考にしてください。

人物 相続の有無
再婚した相手の方 あり
前妻・前夫 なし
前婚の子 あり
再婚した相手の方との子 あり
再婚した相手の方の連れ子 原則なし

また、相続人ごとに遺産を受け取れる割合が法律で決まっており、割合のことを相続分といいます(民法第900条)。よくあるケースでは、次のようになります。

相続人 相続分
再婚した相手の方+子ども それぞれ2分の1ずつ
再婚した相手の方+義理の両親 再婚した相手の方が3分の2、義理の両親が3分の1
再婚した相手の方+義理の兄弟姉妹 再婚した相手の方が4分の3、義理の兄弟姉妹が4分の1
再婚した相手の方のみ(ほかに相続人がいない) 再婚した相手の方がすべて取得

とくに、配偶者が遺産をすべて相続できるのは、基本的にはほかに相続人がいない場合のみですので、覚えておいた方がいいでしょう。詳しくは「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事をぜひ参考にしてください。

再婚した相手の方の連れ子に財産を残す2つの方法

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ひとつめの方法は、養子にすることです。もうひとつの方法は、連れ子に財産を残す内容の遺言書を作成することです。

たとえば、「妻の連れ子に、広島市内の自宅を遺贈する」「妻の連れ子に、預貯金のうち500万円を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しましょう。

前婚の子がいる方は遺言書を作るのがおすすめ

遺言書がないと、基本的には相続人同士で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。前婚の子がいる場合、前婚の子との間に感情的な対立がある、関係性が疎遠で連絡を取っていないというケースが多く、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。

そのため、前婚の子がいる方は、遺言書を作るのがおすすめです。遺言書を作っておくことで、基本的に再婚した相手の方やその子どもが前婚の子と財産を分ける話し合いをする必要がなくなるため、安心してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。

遺留分への配慮が遺言書作成のポイント

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再婚した方が遺言書を作成するとき、とくに注意すべきポイントが前婚の子の遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で最低限認められている相続の割合のことです(民法第1042条)。

これまで見てきたとおり、前婚の子は相続人であるため、遺留分が認められます。そして、遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、前婚の子から侵害された遺留分に相当する金銭を請求される可能性があるため、注意が必要といえるでしょう。

なお、遺留分の基本的な考え方や対策については、「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

付言事項を残しておく

前婚の子を無視した内容ではなく、たとえば、相続分にしたがった財産を残す内容にすれば、遺留分によるトラブルは避けられるでしょう。

また、前婚の子の遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合、付言事項を残しておくことが大切です。付言事項とは、遺言書に自分の想いを自由に残せるメッセージのようなものです。

付言事項には法的な効力がありませんが、遺言書の内容を決めた理由や自分の想いを残しておくことで、前婚の子が遺留分侵害に理解を示して、請求を留まってくれる可能性があるでしょう。

なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか

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遺言書を作る方法には、大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。

自筆証書遺言とは、手書きで作成する遺言書のことです。手書きで作成するため費用を抑えられる、いつでも書けるというメリットがありますが、法律で決められた形式を守っていないと無効になるリスクがあります。詳しくは「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事をぜひ参考にしてください。の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言とは、公証役場という場所で、法律の専門家である公証人が作成する遺言書のことです。専門家が作成するため、形式不備による無効のリスクを抑えられる、社会的な信用があり相続手続きがスムーズに進むなどのメリットがありますが、作成に費用や手間がかかるというデメリットがあります。

公正証書遺言をおすすめする理由

ここまで見てきたとおり、再婚した方の相続では、相続手続きがスムーズに進められない能性があるため、遺言書を作るのがよいといえます。しかし、せっかく作っても形式不備で無効になったり、内容に誤りがあったりすると、遺言書を作った意味がなくなるだけでなく、遺言書が原因で揉めてしまう可能性もあります。

したがって、形式不備で無効になる、内容に誤りがあるといったリスクが自筆証書遺言に比べて低く抑えられるため、公正証書遺言を作るのがおすすめといえるでしょう。

なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

遺言書について専門家へ相談するべきケース

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これまで見てきたとおり、再婚した方の相続は複雑になりやすいです。また、前婚の子との関係はデリケートなケースが多く、再婚相手とその子どもとの間でトラブルにならないようにするためには、遺言書を作るのがおすすめといえます。

しかし、単に作ればよいというものではなく、前婚の子への遺留分に配慮した内容にするなど、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を作りたいと考えているものの、自分で作ることに不安を感じている方もいるでしょう。

少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、専門家ごとに相談すべきケースについて詳しく見ていきましょう。

前妻の子との対立が予想される場合は弁護士に相談すべき

弁護士は法律の専門家であり、代理人となって相続トラブルを解決できるのは弁護士だけです。

前婚の子との関係が悪く、相続人同士の対立が予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。

不動産が多い場合は司法書士に相談すべき

司法書士は登記の専門家です。相続手続きでは、不動産がある場合は相続登記をする必要があります。

自宅だけでなく、賃貸物件や事業用不動産など所有している財産に不動産が多い場合は、将来の相続登記を見据えて司法書士に相談するのがよいでしょう。

紛争性が高くない場合は行政書士に相談すべき

行政書士は書類作成の専門家です。遺言書の作成にも対応でき、相続人の確認も含めて一括でサポートできます。

紛争性が高くない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。なかでも、遺言書や相続を専門としている行政書士に相談すれば、内容についての最適なアドバイスを受けながら、スムーズに作成できるでしょう。

広島で再婚した方の相続・遺言書でよくある質問

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最後に、広島で再婚した方の遺言書や相続に関するよくある質問を見ていきましょう。

前妻・前夫と離婚した時点で、前婚の子は私の相続人ではなくなりますか?

いいえ。離婚しても、前婚の子との親子関係は消滅しません。前妻・前夫との子は、実子として相続人になります。

再婚相手の連れ子を養子にする場合、前婚の子の承諾は必要ですか?

前婚の子の承諾は必要ではありません。

公正証書遺言を作成した後、内容を変更できますか?

はい。一度作ったあとでも、新しい遺言書を作ることで、内容を変更できます。

広島の自宅で公証人に出張してもらうことはできますか?

病気や高齢などの事情で公証役場に行くことが難しい場合、公証人に自宅、病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。ただし、出張の場合は手数料の加算、日当、交通費が必要になることがあります。

前婚の子の連絡先がわからない場合でも、遺言書は作成できますか?

前婚の子の連絡先は必須ではないため、遺言書の作成は可能です。

まとめ

再婚家庭では、前婚の子や再婚した相手の方に連れ子がいるかどうかで、相続の内容が変わります。離婚しても前婚の子は相続人になること、再婚した相手の方の連れ子は養子になって初めて相続人となることは、覚えておいた方がよいでしょう。

また、前婚の子がいる場合や、養子にせずに連れ子へ財産を残したい場合は、遺言書を作成するのがおすすめです。とくに、前婚の子がいる場合、遺言書がないと相続人同士の感情的な対立などにより相続トラブルが生じるケースもあるため、注意すべきでしょう。

再婚家庭の相続は複雑になりやすく、法的に有効で適切な内容の遺言書を作るためには、専門家に相談するのがよいといえます。とくに、遺言書や相続を専門とする専門家であれば、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。

遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想い、悩みや不安を整理するところから始めてみませんか。

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