広島で遺言書の相談ができる行政書士
  • 遺言書に特化
    さまざまなケースに対応
  • 2時間相談無料
    出張やオンラインも可能
  • 明朗な定額報酬
    実費込みの事前見積り

広島遺言書専門
裁判所経験13年行政書士
相続の不安安心に変える

遺言書のこんなお悩みありませんか?

  • 誰に、どのように財産を残
    したらよいかわからない。
  • 再婚しており、前婚の子と
    トラブルにならないか心配。
  • 子どもがいないので、配偶
    者に財産をすべて残したい。
  • 親に遺言書を作ってほしい
    けど、話を切り出せない。
  • おひとりさまの終活をどう
    始めたらよいか相談したい。
  • 遺言書の内容を実現したい
    から、専門家に任せたい。
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あなたの想いや悩みを、一緒に整理するところから始めてみませんか?
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遺言書がないとどうなる?
特に重要な4つのケース

遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
家族構成や財産の状況によっては、遺言書がないことでトラブルが生じることもあります。

特に、以下の4つのケースに当てはまる方は、早めに準備を検討するのがよいでしょう。

01

子どもがいないご夫婦

お子さまがいない場合、配偶者の方がすべての財産を相続できるとは限りません。
ご自身のご両親やご兄弟姉妹も相続人になるため、遺言書がなければ、配偶者の方がすべての財産を相続するのは難しいでしょう。
とくに、配偶者の方は、相続人と財産を分ける話し合いをする必要があるため、大きな負担になることも少なくありません。

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02

おひとりさま

おひとりさまの場合、亡くなった後の財産の行き先や手続きは問題になりやすいでしょう。
とくに、「自分の財産を、これまでお世話になってきた友人や団体に残したい」という思いがあっても、遺言書がなければ、基本的に相続人以外に財産は残せません。
また、相続人がいない場合、最終的におひとりさまの財産は国が受け取ることになるため、自分の想いを実現するのは難しい場合が多いです。

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03

再婚している方・前婚の子がいる方

再婚している方や前婚の子がいる方は、現在のご家族と前婚の子との間で、相続に関する感情的な対立が生じるケースもあります。
離婚をしたとしても、前婚の子は相続人になるため、現在のご家族と一緒に、財産を相続することになります。
そして、遺言書がない場合、相続人同士で財産の分け方を話し合う必要があり、残されたご家族と前婚の子の間でトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。

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04

親に遺言書を書いてほしいご家族

親の相続について不安があっても、「遺言書を書いてほしい」と家族から直接切り出すのは難しい場合が多いでしょう。
しかし、そのままにしておくと、親の意思が分からないまま相続を迎えることになり、兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない可能性があります。
専門家に相談することで、親御様ご本人の意思を尊重しながら、将来の相続トラブルを防ぐために何を準備すべきかを整理できます。

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広島もみじ法務事務所が
選ばれる3つの理由

※定額報酬+実費が料金となります。

裁判所経験13年+遺言書専門
相続のリスクに備える2つの視点

「自分で調べても何が正しいのかわからない」
「遺言書でトラブルにならないか不安」
──遺言書のこのようなお悩みはありませんか?

遺言書は、家族関係や財産の状況を十分に整理しないまま作成すると、あなたの想いとは違った受け止め方をされてしまい、相続トラブルになるリスクもあります。

広島もみじ法務事務所の代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続や遺言書を含むさまざまなトラブルに対応してきました。

13年の裁判所経験で培ったトラブルのリスクに気づく力で、あなたの想い・ご家族との関係・財産の状況を丁寧に整理して、将来トラブルになりやすいポイントを見極めます。

そして、遺言書作成に特化した高い専門性を活かし、相続トラブルのリスクを抑え、あなたの想いを実現する最適な遺言書の内容をご提案して、本当に安心できる相続の実現をお手伝いします。

相続の手続をまとめて相談
各種専門家と連携する総合窓口

「相続税や不動産の名義変更は、誰に相談すればいい?」
「手続ごとに別の専門家を探すのは大変」
──遺言書や相続では、内容によって税理士・司法書士・弁護士など、複数の専門家の力が必要になることがあります。

広島もみじ法務事務所では、遺言書の作成だけを見るのではなく、その後の相続まで見通して、必要となる手続や相談先を整理します。

相続登記、相続税の申告、相続人間の紛争への対応など、他の専門家による対応が必要な場合には、当事務所が最初の相談窓口となり、各分野の専門家への橋渡しを行います。

そのため、ご自身で一から専門家を探したり、誰に何を相談すべきか判断したりする必要はありません。事情を整理したうえで必要な専門家につなぐため、相談先ごとに同じ説明を繰り返す負担や、必要な手続を見落とすリスクも減らせます。

遺言書の費用面も安心
相談2時間無料+報酬定額制

「あとから追加費用を請求されないか不安」
「無料相談のあと、契約を迫られるのでは」
──そのようなご心配をお持ちの方も、安心してご相談ください。

広島もみじ法務事務所では、複雑な事案を除いて報酬は定額制です。事前のお見積もりで、必要な実費も含めた合計金額をご提示します。

また、初回相談は2時間無料です。遺言書・相続で気をつけたいことや今後の準備などをわかりやすくご説明いたします。
さらに、土日祝日の相談・ご自宅などご希望の場所での出張相談も可能ですので、時間や場所を気にせずご相談いただけます。

その場で契約を決めていただく必要はありませんので、「まずは自分の場合に遺言書が必要なのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。 無料相談の詳細を見る

遺言書の作成後も安心
定期的な無料面談で近況を確認

「事情が変わったときに対応してもらえるのか」「作成後も相談はできるのか」
──遺言書は一度作成して終わりではありません。家族構成や財産状況が変わったときには、遺言書を見直した方がよいケースもあります。

広島もみじ法務事務所では、フルサポートプラン・プレミアムプランをご依頼のお客さまを対象に、以下の2つのアフターサポートをご用意しています。

▶︎定期的に無料面談を実施
半年に1回を目安に現状確認のご連絡を行い、ご希望に応じて1時間の無料面談を実施します。現状を踏まえて遺言書の内容が適切か判断し、見直しも含めたアドバイスを行います。

▶︎遺言書の作り直しは半額
遺言書を作り直す場合、当事務所で作成されたお客さまは作成時の半額の料金で対応いたします。

※アフターサポートの詳細はサービス紹介ページをご確認ください。

サービスのご紹介

広島もみじ法務事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の両方に対応しています。
ご要望に応じて自由にお選びいただけますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

公正証書遺言の詳細はこちら
遺言書は公正証書遺言がおすすめ。自筆の遺言書との違いや広島で作るポイントを解説!


なお、ご夫婦でお互いに遺言書を作成する場合、2人目の料金は半額になります。

01

遺言書
チェックプラン

33,000円
(定額報酬)

おすすめの方
作成した遺言書の内容を専門家に確認してほしい方
サービス内容
作成した遺言書に修正すべき点がないか確認し、必要なアドバイスを行います。
詳細を見る
おすすめ

02

       

遺言書作成
フルサポートプラン

   

121,000円
(定額報酬)

おすすめの方
専門家のアドバイスとサポートを受けながら、相続トラブルのリスクを抑えて想いを実現できる遺言書を作成したい方
サービス内容
相続人や財産の整理・最適な遺言書のご提案・公証役場との調整など、遺言書の作成を一括サポートします。
さらに、ご希望の場合はエンディングノートの準備もお手伝いします。
詳細を見る

03

       

遺言書作成
プレミアムプラン

   

242,000円
(定額報酬)

おすすめの方
           
生前対策をまとめて相談したい方
サービス内容
フルサポートプランに加え、任意後見・生前贈与・相続税などの生前対策を総合的に整理し、各専門家と連携しながら最適な方法をご提案します。
詳細を見る

04

遺言執行
サポートプラン

遺産額の1.2%+消費税
(最低報酬330,000円)

おすすめの方
遺言書の内容を実現する手続きを一括で任せたい方
サービス内容
各専門家と連携して、相続人や遺産の調査から相続財産の引渡しまで、亡くなった後の手続きを一括でサポートします。
詳細を見る

※表示金額は当事務所の報酬(税込)です。
※公証人手数料等の実費は別途必要になります。
※相続人や相続財産の種類が多いなど、複雑な事案はお見積りになる場合があります。

C A S E S

参考事例

遺言書作成準備プラン

遺言作成

ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。

遺言書作成フルサポートプラン(子どもがいない夫婦の場合)

広島 遺言書 相談 夫婦

お子さまがいないご夫婦がもしものことがあったときに備え、お互いに相手に自分の財産を残すための遺言書を作成したいというケース。

遺言書作成プレミアムプラン

広島 遺言書 相談

おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。

事例一覧を見る

ご相談の流れ

  1. flow01

    LINEまたはお問い合わせフォーム

    LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

  2. flow02

    代表行政書士が相談内容を確認

    1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

  3. flow03

    ご相談内容をもとに回答

    ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

  4. flow04

    初回無料相談(2時間)

    お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

  5. flow05

    ご契約

    初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

  6. flow06

    ご入金

    ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

  7. flow07

    サポート実施

    ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

  8. flow08

    完了

    すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

遺言書・相続
初回無料相談はこちら

遺言書のよくある質問

遺言書の初回相談は無料ですか?
初回相談は2時間無料です。事前予約制となっておりますので、 お電話LINE またはお問い合わせフォームからご予約ください。
遺言書の相談は、営業時間外でも対応してもらえますか?
夜間や土日祝日でも、事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。
オンラインで遺言書の相談ができますか?
Zoom等を活用したオンライン相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書の出張相談はできますか?
ご自宅をはじめご希望の場所へ基本無料で出張いたします。
県外など、遠方の場合は交通費のみ負担していただく場合があります。
遺言書の初回無料相談では、どこまで相談できますか?
遺言書や相続の進め方のアドバイス、手続きの流れや注意すべきポイントをお伝えします。
詳しい内容はこちらからご確認ください。
遺言書の作成はどこまでサポートしてもらえますか?
戸籍などの資料収集と内容の整理・公証役場との調整・最適な遺言書の内容のご提案など、遺言書の作成に必要な準備をすべて対応します。
遺言書の作成に必要な実費には何がありますか?
戸籍などの資料の取得費用、公証役場に支払う作成手数料や証人の日当が主な実費です。
事前のお見積りで、想定される実費込みの金額をお伝えします。なお、実費は実際にかかった金額のみ清算いたします。
遺言書の作成で個別見積りになるのはどんなケースですか?
たとえば、相続人が多い・財産の種類や数が多い・遺留分への配慮など遺言書の内容が複雑・相続税や生前対策の検討が必要というケースです。
個別見積りになる場合は、事前にご説明したうえでお見積りいたします。
遺言書以外も相談できますか?
死後事務委任、任意後見、生前対策を含む相続全般についてもご相談いただけます。
税務・登記・紛争対応など他士業の専門領域に関わる場合は、適切な専門家をご紹介します。
自分に合った遺言書のプランが分からない場合はどうすればよいですか?
初回無料相談で、ご家族関係、財産の内容、ご希望を伺ったうえで、必要なサポートをご提案します。どのプランを選ぶべきか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
夫婦で遺言書を作成する場合、割引はありますか?
はい。ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
ご夫婦で異なるプランをお選びいただくことも可能ですので、詳しくは、サービス紹介ページをご確認ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応していますか?
はい。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。
どちらを選ぶべきか迷われている場合も、メリット・デメリットを説明したうえで適切な方法をご提案します。

遺言書・相続の解説記事

遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうする?広島で選任が必要なケースを解説

広島 遺言書 相談 遺言執行者

2026.08.05

遺言書を見つけた方のなかには、遺言執行者の指定がなく、どうしたらよいのかと不安に思っている方もいるでしょう。また、遺言書の作成を検討している方も、遺言執行者は指定するべきなのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、遺言執行者が必要になるケースだけでなく、選任するポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書に遺言執行者の指定が無いと無効? 遺言執行者とは、相続人の調査や預貯金の解約などの必要な手続きを、相続人や受遺者に代わって進める権利と義務がある人のことです。 遺言執行者の指定は、遺言書が有効になるための要件にはなっていません。つまり、指定がなかったとしても、それだけで効力そのものが無効になるというわけではありません。 一方で、必要な手続きを進めるうえでは、遺言執行者が重要になる場合があります。なぜなら、法律上必要とされているケースや、法律上は求められているわけではありませんが、必要になりやすいケースがあるからです。 ここからは、遺言執行者が法律上必要になる主なケースや、法律上は必須ではないものの、必要になりやすいケースについて解説します。 遺言執行者が法律上必要になる主なケース 法律上必要になる主なケースは、次のとおりです。 推定相続人の廃除に関する内容がある 認知に関する内容がある それぞれ、詳しく見ていきましょう。 推定相続人の廃除に関する内容がある 推定相続人の廃除とは、一定の事情がある場合に、本来は相続人になれる人の相続する権利を失わせることです。推定相続人の廃除に関する内容が遺言書に含まれている場合は、遺言執行者しか対応できないため、注意が必要です。 認知に関する内容がある 認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を認めることです。法律上、遺言書で認知することが可能となっており、遺言執行者が対応する必要があります。 広島で遺言執行者が必要になりやすいケース 法律上は必要ないものの、以下のケースでは相続人や受遺者が手続きを進めるのが難しい可能性があるため、遺言執行者がいたほうがよいでしょう。 相続人に協力してもらいにくい事情がある 相続人や財産が多い 金融機関で求められる ここからは、それぞれのケースで必要になりやすい理由について解説します。 相続人に協力してもらいにくい事情がある 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きは、相続人全員の協力が必要になります。したがって、協力してもらいにくい事情がある場合には、手続きを進めるのが難しくなる可能性があります。 たとえば、関係が疎遠な相続人がいる場合です。そもそも連絡が取れない、連絡が取れてもあまり協力的ではないなど、関係が疎遠な相続人がいる場合は、手続きを進めるのが難しくなるケースが多いです。 また、再婚家庭で前婚の子どもがいる場合も、前婚の子どもの協力が得られず手続きが進められなくなる可能性があるため、注意が必要です。 相続人に協力してもらいにくい事情がある場合は、遺言執行者がいれば、手続きを進めやすくなります。なぜなら、遺言執行者は、相続人や受遺者の協力がなくても必要な手続きを自分で進められるからです。 したがって、関係が疎遠、前婚の子どもがいるなど、相続人に協力してもらいにくい事情がある場合は、遺言執行者が必要になりやすいといえるでしょう。 相続人や財産が多い 相続人や財産が多い場合、預貯金の解約などの必要な手続きが煩雑になり、誰がどのように進めればよいかがわかりにくく、スムーズに進められない場合があります。 遺言執行者がいれば、相続人や受遺者に代わりに中心となって手続きを進められるため、相続人や財産の数が多い場合でも、比較的スムーズに進められるでしょう。 金融機関で求められる 法律上、亡くなられた方の預貯金を解約する手続きは、遺言執行者が必要なものではありません。基本的には、相続人や受遺者の印鑑証明書など、必要な書類を揃えれば可能となっています。 しかし、金融機関によっては、預貯金の解約手続きのために遺言執行者を求めるケースがあります。金融機関から選任を求められた場合は、本来は必須ではなくても、解約の手続きを進めるために遺言執行者を選任するべきでしょう。 選任を求めるかどうかは金融機関によって対応が異なるため、事前に確認しておくのが安心といえます。 遺言執行者は家庭裁判所で選任できる 遺言執行者の指定がない、指定があっても就任を辞退されたという場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任する手続きができます。 手続きには、遺言書の写しや遺言者の戸籍などのさまざまな資料が必要になります。詳しくは、こちらの裁判所のホームページで内容が確認できますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する 広島で適切な遺言執行者を選ぶポイント 遺言執行者を指定する、または家庭裁判所で選任する場合には、誰を選ぶか検討する必要がありますが、適切な人を選ぶために押さえておくべきポイントがあります。 まず、以下に該当する人は、法律で遺言執行者にはなれないと定められているため、選ばないようにしましょう。 未成年者 破産者 次に、法律上は問題がなくても、遺言執行者として手続きを進めるのが難しい可能性がある人は、選ばないほうがよいとえいます。たとえば、病気や高齢などが理由で体調に不安がある、体力的には問題がないが手続きをする時間が取れないといった人は、避けた方がよいでしょう。 適切な遺言執行者を選任するためには、法律上なれない人以外から選ぶことはもちろん、自らが中心となって動ける人を選ぶことが大切です。 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は専門家に相談するのがおすすめ 遺言執行者が法律上必要になるケースや、必要になりやすいケースについては、これまで見てきたとおりです。一般的には、相続人との関係が疎遠など必要になりやすいケースが多く、遺言執行者が中心になって手続きを進めた方がよい場合が少なくありません。 遺言執行者を選任する場合は、誰を選ぶかが重要なポイントになります。しかし、必要な手続きは専門的であり、日常生活を送りながら対応する時間を確保することは難しい場合が多いため、適切な人を見つけられない可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言執行者が必要なのか、必要な場合に誰を選んだらよいのだろうかと、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。遺言執行者の選任に不安がある方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 専門家に相談することで、遺言書の内容や現状を踏まえたうえで、選任について適切なアドバイスをもらえるでしょう。また、専門家によっては、遺言執行者への就任を依頼できる場合もあります。 相続人や受遺者への通知、相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金解約や名義変更など、専門的で複雑な手続きを進めなければならないため、専門家に就任を依頼できれば安心といえるでしょう。 相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、専門家ごとの特徴について紹介するので、相談する専門家を選ぶための参考にしてください。 行政書士 行政書士は法的な書類を作成する専門家です。遺言書の作成や相続手続きのサポートも可能であり、遺言書の内容や相続人や財産の内容を整理したうえで、選任が必要かどうか判断するためのアドバイスがもらえるでしょう。 とくに、相続トラブルになる可能性が低い場合は、まずは行政書士に相談してみるのがよいでしょう。 ただし、相続トラブルになる可能性が高い場合は行政書士では対応が難しいため、弁護士への相談を検討するのがよいといえます。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。遺言書に複数の不動産を承継させる内容がある場合、相続登記が複雑になる可能性があるため、司法書士に相談するのがよいでしょう。 一方で、司法書士も相続トラブルになる可能性が高い場合は対応が難しいため、弁護士への相談を検討するのがおすすめです。 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、遺言の有効性をめぐる争いなどの相続トラブル全般について相談できます。たとえば、相続人の一部が遺言書の内容に納得していない場合など、相続トラブルの可能性が高い場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。 遺言執行者の指定について広島でよくある質問 最後に、遺言執行者の指定について広島でよくある質問を見ていきましょう。 遺言執行者の指定がない遺言書は無効になりますか? 指定がないからといって、当然に無効になるわけではありません。ただし、形式不備や内容に問題がある場合は、有効性が問題になることがあるでしょう。 家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、誰が申立てできますか? 申立てができるのは、相続人や受遺者などの利害関係人です。 遺言執行者に相続人の1人を選任できますか? 未成年者や破産者でない限り、法律上は相続人を選任できます。ただし、適切に手続きが進められる人を選ぶのがよいでしょう。 遺言執行者に法人を選任できますか? 個人だけでなく、法人を選任することも可能です。たとえば、行政書士法人や弁護士法人を選任するケースもあるでしょう。 まとめ 遺言執行者の指定がなくても、遺言書の内容が無効になることは基本的にありません。しかし、手続きを進めるために法律上必要になるケースや、遺言執行者がいた方がスムーズに進められるケースがあることは、覚えておいた方がよいでしょう。 とくに、相続人に協力してもらいにくい事情がある、相続人や財産が多いといった場合は、遺言執行者に選任して手続きを進めるべきだといえます。ただし、遺言執行者には法律上なれない人がいるなど、適切な人を選ぶ必要があるため、注意が必要です。 遺言執行者の選任の判断について少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言書や相続を専門としている専門家であれば、選任の判断だけでなく就任の依頼や手続き全般についても相談ができるため、安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、遺言執行者の選任の判断について最適なアドバイスができるだけでなく、遺言執行者に就任して各専門家と連携しながら手続きを進められるのが強みです。 まずは無料相談を活用して、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

遺言書の遺言執行者は就任後に辞められる?辞任手続きや広島で辞任が難しい場合のおすすめの方法を解説

広島 遺言書 相談 遺言執行者

2026.07.20

いったんは遺言執行者を引き受けたものの、さまざまな理由で「これ以上続けるのは難しい。誰かに任せたい。」と悩んでいる方も多いでしょう。就任後の辞任は難しい場合が多く、何もしないまま放置すると責任を負うリスクもあります。 今回は、就任後に遺言執行者を辞任する手続きや、辞任が難しい場合に検討すべきおすすめの方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。 就任前と就任後で遺言執行者を辞める難易度が変わる そもそも、遺言書で遺言執行者に指定された場合、必ず就任しなければならないわけではありません。 就任前であれば、就任を辞退する意思表示をすることで断れます。しかし、一度就任したあとは、辞めたいという意思表示をするだけでは辞められなくなり、家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法第1019条第2項)。 つまり、就任の前後で意思表示だけで辞められるかどうかが決まるため、意思表示だけでは辞められない就任後の方が、難易度は高いといえるでしょう。 なお、就任前の辞任については「遺言書で遺言執行者に指定されても断れる?広島で就任前に確認すべきポイントや就任後の対応を解説」の記事で解説していますので、併せて読んでみてください。 就任後に遺言執行者を辞める手続きの注意点 就任後に辞めるためには、家庭裁判所で遺言執行者を辞任する手続きをして、裁判所から許可をもらう必要があります。つまり、裁判所の許可が出ない限りは、原則として遺言執行者を辞められません。 また、辞任手続きの基本的な流れは次のとおりです。 管轄の家庭裁判所に辞任許可を申し立てる 家庭裁判所が事情を審理し、許可するかどうかを判断する 許可の審判が出たら、相続人・受遺者へ辞任を通知する 職務の経過・結果を報告し、資料や財産を引き継ぐ ここからは、家庭裁判所の辞任手続きの注意点について詳しく見ていきましょう。 辞任手続きの申立ては遺言執行者がする 手続きの申立てができるのは、遺言執行者本人です。本人以外の第三者が手続きをするためには、本人から委任を受けて代理人になる必要があります。 委任するのが弁護士であれば問題ありませんが、家族や友人などの弁護士以外の第三者が代理人になるには家庭裁判所の許可が必要になるため、注意が必要です。基本的には、許可が出るのは難しいと考えておいた方がよいでしょう。 申立先は亡くなった遺言者の最後の住所地で決まる 申立てをする家庭裁判所は法律で決まっており、具体的には亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。最後の住所地とは、遺言者が実際に亡くなったときの住所ではなく、亡くなった時点の住民票上の住所が基準になるため、注意が必要です。 たとえば、広島市安佐南区に住んでいた遺言者が亡くなり、住民票上は呉市になっていた場合は、呉市を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。 なお、以下の表は広島県内の家庭裁判所の所在地、管轄、連絡先をまとめたものになりますので、参考にしてください。 裁判所名 所在地 管轄区域 電話番号 広島家庭裁判所 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀1-6 広島市、廿日市市、東広島市、大竹市、安芸郡、山県郡、安芸高田市のうち八千代支所の所管区域、三原市のうち旧賀茂郡大和町の区域 082-228-0561 広島家庭裁判所 呉支部 〒737-0811 広島県呉市西中央4-1-46 呉市、江田島市、竹原市、豊田郡大崎上島町 0823-21-4992 広島家庭裁判所 尾道支部 〒722-0014 広島県尾道市新浜1-12-4 尾道市、三原市のうち旧三原市・旧豊田郡本郷町・旧御調郡久井町の区域、世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域を除く区域 0848-22-3132 広島家庭裁判所 福山支部 〒720-0031 広島県福山市三吉町1-7-1 福山市、府中市、神石郡神石高原町、三次市のうち甲奴支所の所管区域、庄原市のうち旧甲奴郡総領町の区域 084-923-2806 広島家庭裁判所 三次支部 〒728-0021 広島県三次市三次町1725-1 三次市のうち甲奴支所の所管区域を除く区域、安芸高田市のうち八千代支所の所管区域を除く区域、庄原市のうち旧甲奴郡総領町の区域を除く区域、世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域 0824-63-5169 とくに、辞任手続きの申立ては遺言執行者本人の住所ではなく、遺言者が亡くなった時点の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所にする必要があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 辞任の許可が出た後にやるべきこと 許可が出てたとしても、それだけですべての遺言執行者の義務がなくなるわけではありません。義務から解放されるためには、相続人や受遺者に対して以下の対応をする必要があります。 許可が出て辞任することを通知する これまで進めてきた業務の経過・結果を報告する 通知や報告の方法に法律上の決まりはありませんが、書面などの記録に残る方法が安心といえるでしょう。 遺言執行者の辞任が認められるには「正当な事由」が必要 家庭裁判所が辞任を許可するためには、正当な事由が必要です(民法第1019条第2項)。正当な事由の具体的な内容は法律上決まっておらず、最終的に家庭裁判所が判断することになるため、一概にはいえません。 しかし、どのようなケースであれば正当な事由といえるのか、気になっている方も多いでしょう。 ここからは、一般的に正当な事由として認められる可能性があるケースについて紹介します。 病気・高齢など健康上の理由 長期の入院や療養、加齢による体力・判断力の低下など、健康上の理由で遺言執行者としての業務を継続するのが難しい場合は、正当な事由として認められるでしょう。 長期出張・遠隔地への転居など時間的・物理的な事情 県外や海外への長期出張、遠隔地への転居など、時間的・物理的に職務を遂行できない事情も、遺言執行者としての業務を継続するのが難しい場合は、正当な事由として認められる可能性があるでしょう。 相続人や受遺者の対立関係に巻き込まれている場合 相続人や受遺者が遺言書の内容について対立していると、遺言執行者としてこれ以上業務を継続するのが難しいと感じる場合もあるでしょう。相続人らの対立関係などにより、遺言執行者が業務の継続が難しいと判断した場合も、正当な理由として認められる可能性があるといえます。 遺言執行者の業務を放置するのは危険 遺言執行者には、適切な注意をもって業務をおこなう義務があります。また、相続人から求められた場合は、現在の状況を報告しなければなりません(民法第1012条第3項)。 正当な理由なく業務を放置した場合は、次のような問題が起こるだけでなく、責任を負う可能性があるため、注意が必要です。 利害関係人から家庭裁判所に解任を請求される 手続きの遅れによって損害が生じた場合に、損害賠償を求められる 相続人や受遺者との間でトラブルになる なお、遺言書の内容を実現する手続きの流れや具体的な内容は「広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや手続きのポイントを解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 辞任せずに遺言執行者の業務を第三者へ任せる方法がある 遺言執行者は、第三者に委任して業務を任せることができます。たとえば、相続人や財産の調査、金融機関での手続きなどを自分で進めるのが難しい場合は、専門家などの第三者に業務を任せる方法もあるでしょう。 ただし、遺言執行者を交代するわけではなく、あくまでも業務を第三者に任せるための方法であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 ここからは、第三者に遺言執行者の業務を任せる場合に押さえておきたいポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。 第三者へ任せる前に遺言書の内容を確認する 遺言執行の業務を第三者へ任せたいときは、まず遺言書の内容を確認しましょう。 確認しておきたいポイントは、主に次の2つです。 第三者への委任を制限する記載がないか 遺言書がいつ作成されたか まず、遺言書に「遺言執行者本人が自ら手続きをおこなうこと」などの第三者への業務の委任を制限する記載がある場合、原則として遺言者の意思に従わなければならないため、委任は難しいでしょう。 また、遺言書の作成日にも注意が必要です。具体的には、2019年7月1日以降に作成された遺言書であれば、これまで見てきたとおり、基本的に第三者に業務を任せられます。 しかし、2019年6月30日以前に作成された遺言書については、やむを得ない事情がなければ第三者に業務を任せられません。 第三者へ業務を任せる前に、遺言書の作成日や委任の制限に関する記載がないかを確認するようにしましょう。 第三者に任せても遺言執行者の責任は原則として残る 業務を第三者へ任せたとしても、遺言執行者としての責任がなくなるわけではありません。第三者がおこなった業務についても、もとの遺言執行者が責任を負うのが原則です(民法第1016条第1項)。 ただし、やむを得ない事情があって第三者に任せた場合は、責任を負う範囲が第三者の選任や監督のみに限られることがあります。しかし、遺言執行者としての責任がすべてなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう(民法第1016条第2項)。 第三者へ業務を任せる場合は、遺言執行者としての責任を負うリスクを抑えるために、専門家へ任せるのがよいでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は遺言書に特化した遺言相続の専門家であり、遺言執行にも精通しているため、安心して業務を任せられるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言執行者の辞任と第三者への業務の委任を判断する基準 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言執行者を辞任するか、第三者に業務を任せるか迷っている方も多いでしょう。どちらを選ぶか判断するときに重要なのは、家庭裁判所が辞任を許可するだけの正当な事由があるかどうかです。 たとえば、病気や高齢などにより、遺言執行者としての業務を続けること自体が難しい場合は、正当な事由として認められる可能性があるため、辞任を検討するのがよいでしょう。 一方で、次のような理由の場合は、正当な事由として認められるのは難しいといえます。 遺言執行の手続きが複雑で、進め方がわからない 仕事が忙しくて、手続きをする時間が取れない 手続きを間違えて責任を負うことが不安 財産調査や書類の作成を自分で進めるのが難しい 遺言執行者を辞めたいときは専門家に相談するのがおすすめ これまで見てきたとおり、遺言執行者を辞めたい場合、家庭裁判所で辞任の手続きをする、第三者に業務を任せるという方法があります。 辞任ができれば遺言執行者の義務や責任から解放されますが、正当な事由がないと辞任は難しいでしょう。また、辞めたいと悩んでいる方の理由は、仕事が多忙で業務を進める時間がない、専門的で業務の進め方がわからないという、正当な事由として認められる可能性が低いものが多いです。 辞任が難しい場合、一般的には第三者に業務を任せる方法を選択することになりますが、遺言執行者としての責任は残ります。責任を負うリスクを抑えて、安心して第三者に業務を任せたい方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 しかし、専門家の種類は行政書士や弁護士などさまざまです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、どのような専門家を選べばよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 遺言執行者の業務について相談する場合、資格だけで判断するのではなく、遺言書や相続を専門にしているかを基準に判断するのがよいといえます。遺言書や相続を専門にしている専門家であれば、遺言執行者の業務についても豊富な知識や経験を有している可能性が高いため、安心して業務を任せられるでしょう。 専門家へ相談するときに可能なら準備しておきたい資料 専門家に相談する際は、遺言書以外にも次のような資料を準備しておくと、スムーズに話ができるでしょう。 遺言者の戸籍や住民票の除票 相続人がわかる戸籍 預貯金や不動産などの財産資料 相続人や受遺者の連絡先 これまでにおこなった遺言執行業務の記録 辞任したい理由や現在困っていることをまとめたメモ 相続人や金融機関とやり取りした書面やメール 上記の資料はあくまでも相談をスムーズに進めるためのものであるため、必須ではありません。準備ができそうであれば、無理のない範囲で揃えるのがよいでしょう。 遺言執行者の辞任や第三者への業務の委任でよくある質問 最後に、遺言執行者の辞任や第三者への業務の委任について、よくある質問を見ていきましょう。 遺言執行業務の一部だけを辞任できますか? 辞任は、遺言執行者そのものを辞めるための手続きであり、法律上は業務の一部だけを辞任できるようにはなっていません。 したがって、たとえば金融機関での手続きや書類作成だけを第三者に任せたい場合は、辞任ではなく第三者への委任を検討するのがよいでしょう。 辞任手続きの申立ては自分でもできますか? 遺言執行者本人であれば、自分で辞任手続きの申立てはできます。ただし、専門的な手続きである以上、申立てに必要な書類を作成したり、資料を集めたりするのが難しい場合もあるでしょう。 申立書の作成や必要書類について不安がある場合は、弁護士や司法書士への相談を検討するのがよいといえます。 遺言執行者が辞任すると相続手続きは止まりますか? 辞任したら必ず相続手続きが止まるというわけではなく、遺言書の内容によっては相続人が協力して手続きを進められる場合もあります。 しかし、遺言執行者だけが可能な手続きが含まれている場合など、後任の遺言執行者が必要になるケースもあるため、専門家に相談するのがよいでしょう。 まとめ 遺言執行者を辞めたい場合、一般的には家庭裁判所で辞任手続きをする方法と、第三者に業務を任せる方法の2つがあります。 辞任手続きをする場合、辞任ができれば遺言執行者としての義務や責任から解放されるでしょう。しかし、辞任には正当な事由が必要になるため、必ず認められるわけではありません。 また、第三者に業務を任せる場合は遺言執行者としての責任は残るため、トラブルが起きたときに責任を負う可能性があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者を辞めたい方のうち、業務の難しさや自分で進めることへの不安が原因で悩んでいる方は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言書や相続を専門にしている専門家であれば適切に業務を進めてくれるため、トラブルが生じて責任を負うリスクを抑えられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書・相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書を含むさまざまな事案に対応してきました。その経験を活かして、各専門家と連携しながら適切に遺言執行者の業務を進められるのが強みです。 まずは無料相談を活用して、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談をする

遺言書で遺言執行者に指定されても断れる?広島で就任前に確認すべきポイントや就任後の対応を解説

広島 遺言書 相談 遺言執行者

2026.07.11

遺言書で遺言執行者に指定されている方のなかには、必ず就任しなければならないのかと不安に感じている方も多いでしょう。実は、就任する前であれば、就任するか断るかを自分で決められます。 今回は、遺言執行者への就任前に確認するべきポイントや、就任後の業務について解説します。また、就任後の業務を任せられるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言執行者に就任するかは自分で決められる 一般的に、遺言書を書いた人は遺言執行者を自由に指定できるようになっています(民法第1006条)。遺言執行者に指定された方のなかには、「すぐに手続きを始めないといけない」と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。 しかし、指定されたからといって、必ず就任しなければならないわけではありません。指定された時点では、あくまでも候補者のような立場であり、就任する意思表示をしない限りは断ることができます。 また、指定された方が未成年者や破産者だとそもそも就任ができないため、該当する場合はその旨をほかの相続人や受遺者に伝えるようにしましょう。 意思表示をしないまま放置するのは要注意 遺言執行者に指定されていた場合に取るべき対応は、就任をするか、断るかの意思表示をすることです。 万が一、何も意思表示をしないまま放置していると、相続人や受遺者から就任するかどうか催告される場合があります。そして、ある程度の期間が経過しても返事をしなかった場合には、就任を承諾したとみなされる可能性があります(民法第1008条)。 指定されていることを知った場合や、相続人などから返事を求められた場合には、何もせずに放置するのは避けましょう。就任するのか、断るのかを検討したうえで、できるだけ早めに意思表示をすることが大切です。 就任後の辞退は難しい 指定された時点であれば、就任するか断るかを自分で判断して決められます。しかし、いったん就任してしまうと、辞めたいと思っても自由に辞められなくなります。 就任後に辞める場合には、原則として家庭裁判所で手続きをして許可を得る必要があります(民法第1019条)。また、手続きをすれば必ず許可が出るというわけではなく、辞めるための正当な事由があると判断されなければなりません。 少しでも就任を迷っている場合は、安易に就任したと受け取られるような意思表示をしないことが大切です。自分だけで判断するのが難しい場合は、専門家への相談も検討するとよいでしょう。 断るなら早めに書面で伝える 遺言執行者への就任を断る場合は、早めにその意思を伝えることが大切です。法律上、断るための意思表示の方法や形式は定められていません。 しかし、後日のトラブルを防ぐためには、口頭だけで済ませるのではなく、書面やメールなど記録が残る方法で伝えるのが重要です。たとえば、次のような内容を入れたうえで、記録に残る方法で伝えるようにしましょう。 遺言書で遺言執行者に指定されていることを確認したこと 遺言執行者への就任を辞退する意思 辞退する日付 自分の氏名、住所、連絡先 必要に応じて、今後の連絡先や書類の送付先 なお、相続人間に対立がある場合や、辞退したことを後から争われる可能性がある場合は、内容証明郵便などのより確実に記録を残せる方法を選ぶのがよいといえます。 広島で遺言執行者に就任する前に確認するべきポイント 遺言執行者に指定されたときは、遺言者との関係や気持ちだけで就任を決めるのではなく、実際に対応できる内容かどうかを冷静に確認することが大切です。 就任すると、相続人らへの通知・相続人や財産調査・財産目録の作成・預貯金の解約や財産の引渡しなど、遺言書の内容を実現する義務を負うことになります。また、就任後に対応が難しいと気づいても、自由に辞められるわけではないことは既に解説したとおりです。 ここでは、就任するか、断るかを判断する際に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。 財産の内容が自分で対応できる範囲か まず確認したいのは、遺言書で対象になっている財産の内容です。預貯金だけなのか、不動産、有価証券、農地、自動車、事業資産などが含まれるのかによって、就任後の負担は大きく変わります。 たとえば、預貯金が中心で、金融機関の数も限られている場合は、比較的対応しやすい可能性があります。一方で、以下のような場合は、対応が難しいケースが多いでしょう。 不動産や有価証券が複数ある 農地や事業資産が含まれる 財産の所在がはっきりしない 財産の種類、数や状態を確認せずに就任を承諾すると、想定以上の作業を抱えることになり、大きな負担になる可能性があります。対象になっている財産の内容は、必ず確認するようにしましょう。 相続人らに争いや不満がないか 次に確認すべきなのは、相続人や受遺者同士の関係です。遺言執行者はあくまでも遺言書の内容を実現する立場であり、特定の相続人の味方や代理人ではありません。 しかし、相続人らの関係が悪い場合や、すでに遺言書の内容に不満を持っているようば場合は、遺言執行者が解決できる問題ではないにもかかわらず、板挟みになる可能性があります。 就任後にトラブルに巻き込まれないように、事前に相続人らの関係などを確認しておくようにしましょう。 手続きにかける時間があるか 遺言執行者に就任すると、相続人や財産調査、財産目録の作成などさまざまな作業を進めなければなりません。基本的には、一度書類を書けば終わるものではなく、役所や金融機関とのやり取りを何度も行う場合が多いでしょう。 たとえば、相続人調査のためには戸籍を収集する必要があります。とくに、被相続人が本籍を何度も移している場合は、繰り返し戸籍を郵送で取り寄せて揃える必要があり、負担になりやすいでしょう。 就任後の作業には、期限が関係するものや、相続人への説明が必要になるものもあります。「仕事の合間に少しずつ進めればよい」と安易に考えるのではなく、自分の生活や仕事の状況を踏まえ、本当に対応できるか十分に検討しましょう。 適切に業務を進められるか 遺言執行者に就任すると、就任した事実を相続人らに通知するだけでなく、財産目録の作成や定期的な報告などを適切に行う必要があります。適切に業務を進めないとトラブルの原因になるだけでなく、生じたトラブルの責任を負う可能性もあるでしょう。 就任後にするべき業務の内容だけでなく、万が一トラブルがあった場合の責任を負う可能性があることを十分に理解したうえで、就任について判断することが大切です。 広島で遺言執行者に就任した後にやるべきこと 就任後は、遺言書の内容を実現するために業務を進める必要があります。主な業務の内容は以下のとおりです。 主な業務 内容 相続人への通知 遺言執行者に就任したことや遺言内容を相続人に伝える 相続人調査 戸籍を集めて、誰が相続人にあたるかを確認する 財産目録の作成 預貯金、不動産、有価証券、負債などを整理する 財産の解約・名義変更 預貯金の解約、不動産や自動車の名義変更などを進める 財産の引渡し・報告 受遺者に財産を引き渡し、手続きの結果を説明できるようにする ここからは、それぞれの業務について詳しく解説します。 なお、遺言書の内容を実現する手続き全体について知りたい方は「広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや手続きのポイントを解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人や受遺者への通知と相続人調査 遺言執行者が任務を開始したときは、まず相続人や受遺者に対して就任した事実や遺言書の内容を通知する必要があります(民法第1007条)。通知の方法に法律上の決まりはありませんが、基本的には記録に残るように書面で行うのがよいでしょう。 また、通知先である相続人や受遺者を確認するために、亡くなった方の出生から現在までの戸籍や、相続人や受遺者全員の現在の戸籍を収集するところから始める必要があります。 とくに、人数が多い場合や、疎遠な人がいる場合などは調査に時間がかかるケースが多いため、注意しましょう。 財産調査と財産目録の作成 次に、亡くなった方の財産目録を作成し、相続人や受遺者に交付する必要があります(民法第1011条)。財産目録には、預貯金、不動産、有価証券、自動車、負債などを整理して記載します。 財産目録に漏れや誤りがあると、あとからトラブルになる可能性があるため、通帳、残高証明書、固定資産税納税通知書などの資料を確認して、慎重に進めるのがよいでしょう。 相続人や受遺者に財産を引き渡す 必要な調査などが完了したら、遺言書の内容を実現するために預貯金の解約や名義変更などを進めて、相続人や受遺者に財産を引き渡します。預貯金なら金融機関で解約、不動産なら法務局で相続登記など、財産の種類によって必要な手続きや相談先が変わるため、どこで何をすればよいかを事前に確認しておくようにしましょう。 完了報告 遺言書の内容を実現するための手続きがすべて完了したら、相続人や受遺者に対して業務完了の報告をします。業務完了の報告をしない限りは遺言執行者の状態が続くため、必ず報告しましょう。 広島の遺言執行者の業務は専門家へ任せるのが安心 これまで見てきたとおり、遺言執行者に指定された場合、就任するか断るかは自分の意志で決められます。しかし、一度就任すると正当な理由がない限りは辞任ができなくなるため、基本的に就任後の辞任は難しいことは覚えておいた方がよいでしょう。 また、就任後は、遺言書の内容を実現するためにさまざまな専門的な業務を進める必要があります。万が一、業務を適切に進められなかった場合はトラブルになる可能性があり、遺言執行者として責任を負う可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分だけで就任するか判断できるのだろうか、就任後に適切に業務を進められるのだろうかと、不安に思っている方もいるでしょう。少しでも不安に思っている方は、専門家に遺言執行者の業務を任せるのがおすすめです。 法律上、遺言執行者は第三者に業務を任せられるようになっています。したがって、就任した後に自分だけで業務を進めるのが難しい場合であっても、専門家に業務を任せることで適切に業務を進めてもらえるため、安心できるでしょう。 また、就任前であれば、自分の代わりに遺言執行者になってもらえる可能性もあります。家庭裁判所で選任の手続きをする必要があり、最終的には裁判所が判断するため確実ではありませんが、専門家が選任されるケースが一般的です。 なお、遺言執行者の業務を専門家に任せる場合には、遺言書や相続を専門にしている専門家を選ぶのがおすすめです。とくに、就任後に業務を専門家に任せる場合、就任している以上は遺言執行者としての責任を負う可能性があります。 遺言書や相続を専門にしており、豊富な知識や経験がある専門家であれば、適切に業務を進めてくれるため、責任を負うリスクを抑えられるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は遺言書や相続専門の行政書士事務所です。遺言執行者への就任の判断や業務について適切なアドバイスを受けられるだけでなく、専門家としての豊富な知識や経験を活かしてスムーズに業務を進めてもらえるため、安心して任せられるでしょう。 遺言執行者について広島でよくある質問 最後に、遺言執行者についてよくある質問を見ていきましょう。 遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければなりませんか? 必ず就任しなければならないわけではありません。遺言書で指定されていても、承諾する前であれば辞退できます。 ただし、一般的に一度就任すると辞任するのは難しいため、慎重に判断するようにしましょう。 遺言執行者を断る場合、誰にどのように伝えればよいですか? 就任を断る場合は、相続人や利害関係人に対して、早めに辞退の意思を伝えましょう。口頭でも意思表示自体はですが、後日のトラブルを防ぐために、書面、メール、場合によっては内容証明郵便など、記録が残る方法が安全です。 就任するか断るか決めないまま放置するとどうなりますか? 放置している間に、相続人やその他の利害関係人から就任するか決めるように催告を受けた場合、就任を承諾したものとみなされる可能性があるため、注意が必要です。 遺言執行者に就任した後でも辞任できますか? 辞任できる場合はあります。しかし、就任後は家庭裁判所の許可がないと辞任ができないため、基本的には難しいと考えておいた方がよいでしょう。 相続人から反対されても手続きを進められますか? 遺言執行者には、遺言書の内容を実現するための権利が認められているため、一般的には相続人から反対されても手続きを進められるでしょう。 ただし、トラブルになる可能性が高い場合には、弁護士に相談するのがよいといえます。 遺言執行者の業務を専門家に任せれば責任は負いませんか? 就任後に専門家に業務を任せる場合、就任している以上は遺言執行者であることに変わりはないため、責任を負う可能性はあります。 したがって、専門家に業務を任せる場合には、責任を負うリスクを抑えるためにも、遺言書や相続を専門にしている専門家を選ぶのがよいでしょう。 まとめ 遺言書で遺言執行者に指定されても、必ず就任しなければならないわけではありません。 法律上、就任前であれば就任するか断るかを自分で決められるため、遺言書の内容、相続人の関係や財産の種類などを確認して、慎重に判断するようにしましょう。ただし、いったん就任すると、正当な理由と家庭裁判所の許可がない限りは辞任できなくなることは、覚えておいた方がよいでしょう。 また、就任後は相続人や受遺者への通知・戸籍などの資料の収集・財産目録作成など、遺言書の内容を実現するためにさまざま業務を適切に進める必要があります。財産目録に漏れがある、相続人を見落としていたなど、適切に進められなかった場合はトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。 遺言執行者への就任に少しでも不安がある方は、専門家に相談して業務を任せるのがおすすめです。とくに、遺言書や相続を専門にしている専門家であれば、遺言執行者の業務を適切に進めてもらえるため、安心して任せられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、各専門家と連携しながら、複雑なケースであっても適切に遺言執行者の業務に対応できるのが強みです。 まずは無料相談を活用して、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

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