01遺言作成
ライトプラン
33,000円
詳細を見る
※料金は税込み表示です。実費は別途負担となります。
代表行政書士は10年以上の裁判所の実務経験があります。実務の現場では無効になった遺言だけでなく、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」となり、訴訟に発展したケースを目の当たりにしてきました。
単に遺言を作成するだけであれば難しいことはないかもしれません。しかし、争族を防ぎ、遺言者の思いを実現する遺言作成のためには、専門的な知識や経験が必要になります。
広島もみじ法務事務所は、遺言作成に特化した遺言相続専門の法務事務所です。
「裁判所で培った遺言相続の実務の視点」と「遺言相続の専門家としての知見」から、現在だけでなく世代を超えて争族を防ぎ、遺言者の思いと円満な相続を実現する先を見据えた遺言作成をサポートします。
広島もみじ法務事務所では、確定した実費込みのお見積り金額から変更がない明朗会計を採用しています。後から追加で費用を請求することはありませんので、安心してご依頼いただけます。
また、自筆遺言証書と公正証書遺言を追加報酬なしでご自由にお選びいただけます。基本的には、公正証書遺言をおすすめしております。
なお、遺言の種類や特徴についてはこちらの記事で、公正証書遺言をおすすめする理由についてはこちらの記事でそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
遺言は「一度作成したら終わり」ではありません。作成したあとに生じるさまざまな要因によって、遺言を修正したいという場合もあるでしょう。
広島もみじ法務事務所では、遺言作成後も安心していただけるよう、スタンダードプランまたはフルサポートプランをご依頼いただいたお客さまを対象に、以下の3つのアフターサービスをご用意しております。
※プランごとに内容が異なります。詳細については、サービス紹介ページをご確認ください。
1.作成後の修正相談が無料
→遺言の修正に関する相談は相談料が無料です。また、フルサポートプランの場合は遺言以外の相談も無料で対応しております。
2.遺言書の作り直しも特別価格で対応
→家族構成や財産状況の変化に応じて遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまには特別価格で対応いたします。
3.遺言執行サポートを割引価格でご利用可能
→当事務所で遺言書を作成されたお客さまは、遺言執行サポートプランを割引価格でご利用いただけます。
1.遺言作成ライトプラン
→お客さまが作成された遺言書の内容を代表行政書士がチェックし、法的有効性の確認や改善すべき点についてアドバイスをご提供します。
ご自身で作成した遺言書を専門家に確認してほしい方におすすめです。
2.遺言作成スタンダードプラン【おすすめ】
→相続人の調査から遺言書の完成まで代表行政書士が一括でサポートし、お客様に最適な遺言書の内容もご提案いたします。
専門家に遺言書の作成を一括で任せたい方におすすめです。
また、3つの遺言作成プランのなかで一番おすすめのプランとなっております。
3.遺言作成フルサポートプラン
→スタンダードプランの全内容に加えてエンディングノートの作成や生前対策サポートまで含んだ、当事務所で最も手厚いプランです。
遺言書の作成に加え、将来の備え全体を専門家に相談したい方におすすめです。
4.遺言執行サポートプラン
→遺言相続の専門家が、お客さまに代わって遺言の執行を行い、必要に応じてサポートします。
専門家に遺言の執行をすべて任せたいという方におすすめです。
33,000円
詳細を見る110,000円〜
詳細を見る275,000円〜
詳細を見る330,000円~
詳細を見る※ご夫婦でそれぞれ遺言を作成される場合2人目の料金は半額になります。詳細については、サービス紹介ページをご確認ください。
C A S E S
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
flow01
LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

flow02
1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

flow03
ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

flow04
お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

flow05
初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

flow06
ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

flow07
ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

flow08
すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

2026.04.01
「子どもがいないのに遺言書は必要なの?」と疑問に感じているご夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書は子どもがいない夫婦にこそ必要な場合が多いです。 この記事では、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由や遺言書がない場合のリスクについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。 遺言書の基本 遺言書とは、遺言者の遺産を「誰に対してどのように残すか」について記載した、法律上の効力がある書類のことです。たとえば、遺産をすべて配偶者に残すという趣旨の内容にすると、遺言者の相続が発生した際には、基本的に配偶者の方がすべての遺産を受け取ります。 遺言書の3つの種類と特徴 遺言書には、法律で定められた3つの種類があります。種類ごとの作成方法、メリットやデメリットについて以下の一覧表に整理しました。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する(民法968条) 公証役場で公証人が作成する(民法969条) 遺言者が署名・押印した遺言書を封印し、公証人に提出する(民法970条) メリット 自分だけで作成できる。 公証人が関与するため法的な不備が起きにくい。 遺言の内容を秘密にできる デメリット 書き方の不備等で無効になるリスクがある 証人2人が必要。公証人への手数料がかかる 実務上ほとんど利用されていない なお、3種類の遺言書について詳しく知りたい方は「遺言書の3つの種類の違い」をご覧ください。とくに、リスクを抑えて安全に遺言書を作成したい方は「公正証書遺言のメリットと作成手順」も参考にしてください。 遺言書がないと相続はどうなる? 遺言書がない場合、法定相続分という法律で定められた相続の割合によって、相続人全員で財産を分けることになります。 また、相続人には以下のような順位があり、基本的には順位が高い人から順に相続人になります。たとえば、亡くなった方に子どもと両親がいた場合、順位が高い子どもが相続人となり、順位の低い両親は相続人にはなりません。 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫) 第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) なお、配偶者は常にほかの相続人と一緒に相続人になります。一緒に相続することになる法定相続人と、それぞれの相続の割合である法定相続分は次のとおりです。 ケース 法定相続人 配偶者の法定相続分 その他の相続人の法定相続分 亡くなった方の親が存命 配偶者+親 3分の2 親:3分の1 親は他界、兄弟姉妹が存命 配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹:4分の1 遺言書がない場合の相続の具体例 ここでは、遺言書がない場合を前提に、子どもがいない夫婦の相続の具体例を見ていきましょう。 【Aさん夫婦のケース】 広島市内のマンションに夫婦2人で暮らすAさん夫婦。子どもはいません。また、夫の両親はすでに他界しており、夫には兄弟が3人います。 夫が遺言書を作らないまま亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟3人です。そして、遺産が3,000万円だとすると、法定相続分は次のとおりです。 妻:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円 兄弟3人合計:3,000万円 × 1/4 = 750万円(1人あたり250万円) つまり、夫の遺産のうち750万円分の財産については、夫の兄弟に渡す必要があるということになります。 遺言書によって残された配偶者の生活が守られる 遺言書がない場合の相続については、これまで見てきたとおりです。子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と一緒に相続することになり、基本的にはすべての財産を相続できません。 しかし、遺言書があれば、配偶者にすべての遺産を相続してもらうことが可能になります。とくに、子どもがいない夫婦の場合、一般的に配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになりますが、義理の兄弟姉妹には法律で決められた最低限の相続の割合である遺留分がありません。また、すべての遺産を配偶者に残す旨の遺言書があれば、配偶者はほかの相続人と遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をする必要もなくなります。 配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しておくことで、遺言者に万が一のことがあってもすべての遺産を配偶者が相続できるようになるため、配偶者の生活が守られるでしょう。 遺言書の無料相談はこちらから 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由 子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成することで残された配偶者の生活が守られます。しかし、夫婦のうち一方だけが遺言書を作成するだけでは十分とは言えないでしょう。 残された配偶者の生活を守るためには、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことが大切です。なぜなら、夫婦のうちどちらが先に亡くなるかはわからないため、お互いに万が一のことがあってもいいように備えておく必要があるからです。 ここからは、子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合のリスクについて、具体例を交えながらご説明します。 相続手続きが長期間にわたり進まない 1つ目のリスクは、相続手続きが長期間にわたって進まなくなる可能性があることです。 遺言書がない場合の相続では、残された配偶者は一緒に相続する義理の両親や兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。義理の兄弟姉妹と普段から親交があるのなら、ある程度話し合いはスムーズに進むかもしれませんが、一般的にはほとんど親交がない場合が多いでしょう。 また、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。つまり、1人でも反対すれば遺産分割協議が成立しないことになり、長期間にわたって相続手続きができなくなる可能性があります。 なお、一緒に相続する義理の兄弟姉妹のなかに既に亡くなっている方がいる場合、基本的には亡くなっている方の子どもである甥や姪が相続人となります。義理の兄弟姉妹ならまだしも、甥や姪の場合はそもそもほとんど会ったことがなく、連絡先を調べるところから始めなければならないケースも多いです。 子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合、相続手続きがスムーズに進められないことで、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の精神的な負担が大きい 2つ目のリスクは、残された配偶者の精神的な負担が大きいことです。 一緒に相続するのが義理の兄弟姉妹だった場合、関係が疎遠だと配偶者を亡くした直後の悲しみの中で連絡を取るのは精神的な負担が大きいでしょう。とくに、相続の話はデリケートな内容であり、話を切り出すこと自体、心理的なハードルが高いといえます。義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになった配偶者の方のなかには、どう連絡すればいいのか分からないと悩まれる方は多いです。 また、仮に普段から義理の兄弟姉妹と親交があったとしても、遺産分割協議でトラブルが生じた場合には、それまで良好だった親族関係が悪化してしまうこともあります。実際に、相続が原因で残された配偶者と義理の兄弟姉妹の訴訟に発展して、関係が著しく悪化してしまうケースも少なくありません。 残された配偶者にとって、ほかの相続人と一緒に相続手続きをするのは精神的な負担が大きいことは、覚えておいた方がよいでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作る際のポイント 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際にはいくつか重要なポイントがありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言書は夫婦連名で作成しない 民法975条は「2人以上の者が同一の証書ですること」を禁止しています。つまり、1通の遺言書を夫婦2人が共同して作成してはいけないということです。たとえば、夫婦で自筆証書遺言を作成する場合、夫婦連名で署名してそれぞれが押印してしまうと、遺言書は無効になるでしょう。 夫婦でお互いに遺言書を作成する場合には、必ず1人1通ずつ作成して、作成していない方が署名や押印をしないように注意しましょう。 遺言書に予備的遺言を記載する 「配偶者が先に亡くなっていた場合、財産を誰に渡すか」をあらかじめ指定しておくことを、予備的遺言といいます。たとえば「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が先に亡くなっていた場合は、甥に遺贈する。」といった記載です。 予備的遺言がない場合、遺言書に記載された配偶者が先に亡くなってしまうと、遺産を受け取る人がいないことになります。遺産を受け取る人がいない場合、遺言書のうち該当部分が無効になり、無効になった部分の遺産については、相続人が話し合いで分けることになります。 予備的遺言を記載する一番の目的は、遺言者の思いを実現するためです。予備的遺言を上手に活用すれば、本当に残したい人にだけ遺産を残せるようにできるため、遺言者自身の思いが実現できるといえるでしょう。 なお、具体的な遺言書の作成手順については、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方」で詳しく解説しています。 広島で遺言書の相談をするなら専門家への相談がおすすめ 子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。お互いに万が一のことがあってもいいように夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことは、残された配偶者の生活を守るだけでなく、安心して日々の生活を送れるようにすることにもつながります。 ここまでの記事を読んで、夫婦がお互いに遺言書を作成しておく必要性を感じている方のなかには、どのように作成するのがよいかわからず、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。専門家ごとのそれぞれの特徴を整理して一覧表にまとめてみましたので、参考にしてください。 行政書士 司法書士 弁護士 対応できる業務 遺言書の起案・作成サポート、公証役場との調整、相続手続き全般の支援 遺言書の作成サポートに加え、不動産の相続登記 遺言書の作成サポートに加え、相続人間の紛争対応、調停・訴訟の代理 こんな方におすすめ 遺言書の作成を中心に相談したい方。紛争の心配がなく、手続き全般をサポートしてほしい方 不動産の相続登記も合わせて依頼したい方 相続人間ですでに争いがある、または争いが予想される方 とくに、遺言書や相続を専門としている専門家であれば、夫婦がお互いに遺言書を作成する場合のポイントを熟知しており、最適なアドバイスが受けられるといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由について解説しました。 遺言書がない場合、残された配偶者にとってほかの相続人と一緒に相続手続きを進めるのは精神的に大きな負担になりかねません。また、万が一手続きが順調に進まない場合、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の生活を守り、安心して日々の生活を送ってもらえるようにするために、子どもがいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書の作成について少しでも不安がある場合は、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した遺言相続専門の法務事務所です。代表行政書士には裁判所で遺言相続の実務経験もあり、裁判の現場で培ったノウハウと専門知識を踏まえた最適なアドバイスが可能といえます。 また、夫婦それぞれ遺言を作成する場合は2通目の費用が半額になる(詳細はこちら)など、遺言作成に特化した事務所ならではの強みがあります。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせからはじめてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる
2026.03.26
お子さまがいないご夫婦の場合、相続が発生すると残された配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続するのが一般的ですが、できれば避けたいと考えている方は多いでしょう。お子さまがいないご夫婦が円満に相続するためには、遺言書を作成しておくのがおすすめの方法のひとつです。 今回は、広島でお子さまがいないご夫婦が遺言書を作成する流れや、重要なポイントについてわかりやすく解説します。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、遺言者が亡くなったときに法律上の効果を発生させる書面のことです。書面に記載できる主な内容には、相続に関すること、遺言者の遺産の処分に関することや遺言執行に関することがあります。 また、遺言書があれば、原則として記載された内容にしたがって相続手続きを進めるため、基本的に相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要がありません。相続人同士で話し合う必要がなくなれば、スムーズに手続きを進められるだけでなく、余計な争いを避けて円満な相続の実現にもつながるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由 子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由は、残された配偶者の生活を守れるからです。 遺言書がない場合、相続が発生すると配偶者はほかの相続人と一緒に相続することになります。一般的には、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と相続する場合が多いです。 残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続すると、法律で決められた割合にしたがって相続することになるため、亡くなった配偶者のすべての遺産を相続するのが難しくなります。それだけでなく、兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合いをする必要があるため、手続きがスムーズに進まないばかりか、話し合いがうまくまとまらないことで争いに発展するケースも少なくありません。 遺言書を作成すれば、残された配偶者に遺言者のすべての遺産を相続してもらえるだけでなく、ほかの相続人と話し合う必要がなくなるため、手続きをスムーズに進められます。 遺言書は、残された配偶者が安心して日々の生活を送れるようにするために、作成しておくべきだといえるでしょう。 子どもがいないご夫婦が遺言書を作成しなかった場合に起こりうる具体的なリスクについては、「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうるリスクを解説」で詳しく解説しています。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れを解説! ここからは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ順番に見ていきましょう。 推定相続人の確認 遺産の確認 遺言書の内容の検討 遺言書の作成 推定相続人の確認 推定相続人とは、遺言者に相続が発生した場合に相続人になる可能性がある人のことです。推定相続人を確認するためには、基本的に遺言者の出生から現在に至るまでのすべての戸籍を取得する必要があります。 とくに、子どもがいない夫婦の場合は兄弟姉妹が推定相続人になるケースが多いので、可能であれば遺言者の両親の出生から現在に至るまでの戸籍もすべて確認しておくのがよいでしょう。 なお、兄弟姉妹の戸籍は基本的に相続が発生しない限りは取得できないため、あくまでも調査時点での推定相続人であることは、覚えておいた方がいいでしょう。 遺産の確認 遺産には、預貯金、不動産、有価証券や自動車などさまざまなものがあります。ご自身の遺産を棚卸して、どのような遺産があり、それぞれいくらの価値があるかを確認して整理しましょう。 とくに、遺産には債務などのマイナスの遺産も含まれることには注意が必要です。預貯金などのプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産についても確認したうえで、現在の遺産状況を確認するようにしましょう。 遺言書の内容の検討 推定相続人と遺産の確認ができたら、いよいよ遺言書の内容の検討に入ります。 検討にあたっては、誰に、どのような遺産を、どの程度残すのかを明確にすることが大切です。たとえば、配偶者以外にも預貯金の一部を残したい人がいる場合には、預貯金のうちいくらを残すのかを明確に記載しましょう。 遺言書の作成 内容が確定したら、実際に遺言書を作成します。 一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択して作成することになるでしょう。2種類の遺言書については過去に詳しく解説した記事がありますので、以下のリンクからぜひご確認ください。 公正証書遺言の解説記事自筆証書遺言の解説記事 遺言書完成までの各ステップの所要時間 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについては、これまで見てきたとおりです。推定相続人の調査から遺言書の完成までの一連のステップについて、それぞれの所要時間の目安を一覧にしてみましたので、参考にしてください。 やるべきこと 所要時間の目安 推定相続人の確認 1週間~3週間 遺産の確認 1週間~3週間 遺言書の内容の検討 1ヶ月~2ヶ月 遺言書の作成 1ヶ月 なお、実際に作成するときはやるべきことを同時並行で進める場合が多いため、完成までに要する時間は2か月~3ヶ月というケースが一般的といえるでしょう。 遺言の無料相談はこちら 遺言書の作成に必要な書類 一般的に必要になることが多い書類は以下のとおりです。遺言書の作成を始める前に揃えておくのがよいでしょう。 遺言者の戸籍 遺言者の両親の戸籍 預貯金の通帳 不動産の登記簿や権利証 株式などの有価証券に関する証券会社からの通知書 生命保険などの保険証券 住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書や残高証明書 広島で子どもがいない夫婦が押さえておくべき重要な遺言書のポイントを解説! ここまでは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説してきましたが、円満な相続を実現するためには、押さえておくべきポイントがあります。 ここからは、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成するにあたり、押さえておくべき重要なポイントを3つ解説しますので、ぜひ参考にしてください。 兄弟姉妹と一緒に相続する場合、遺留分は生じない 1つ目のポイントは、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合は、遺留分が生じないことです。 遺留分とは、法律で一定の相続人に認められている最低限の相続割合のことであり、相続人には遺留分にしたがった割合で遺産を相続する権利があります。遺留分が問題になるのは、すべての遺産をひとりに残す場合です。 たとえば、配偶者にすべての遺産を残す遺言書を作成したとします。もし、残された配偶者が遺言者の両親と一緒に相続する場合、両親には遺留分が認められるため、両親に遺留分を請求されると、基本的には遺産の一部を渡さなければなりません。 しかし、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合には、遺留分を気にする必要はありません。なぜなら、法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。 一般的に、子どもがいない夫婦の相続では残された配偶者は遺言者の兄弟姉妹と一緒に相続する場合が多いため、遺留分を必要以上に気にすることなく遺言書を作成できるでしょう。 遺産の記載漏れに注意する 2つ目のポイントは、遺産の記載漏れに注意することです。 遺言書は、記載された内容以外については基本的に法律上の効力が発生しません。したがって、遺産の記載漏れがあった場合には、相続人同士で記載のない遺産の分け方について話し合う必要があります。 遺言書を作成しても、残された配偶者がほかの相続人と遺産の分け方について話し合うことになると、スムーズに手続きが進まないばかりか争いに発展する可能性もあり、作成した意味がなくなってしまうこともあるでしょう。 残された配偶者が安心して円満に相続できるように、遺言書にはすべての遺産について記載することが大切です。 自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがある 3つ目のポイントは、自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがあることです。 自筆証書遺言は手書きで作成する必要があるなど、法律で決められた要件を守る必要があります。要件が守られていなかった場合は、程度にもよりますが遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。 遺言書が無効になった場合、一部が無効の場合はその該当部分の遺産について、全体が無効の場合はすべての遺産について相続人同士で遺産の分け方を話し合いで決めることになり、せっかくの遺言書が無駄になってしまうこともあります。 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、要件を守らないと無効になってしまう可能性があるため、しっかりと要件を確認して正確に作成するようにしましょう。 なお、無効になるリスクを避けたい方には、公正証書遺言がおすすめといえます。詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書は専門家に相談するのがおすすめ 子どもがいない夫婦が遺言を作成する流れや、円満な相続を実現するために押さえておくべき重要なポイントについては、これまで見てきたとおりです。 遺言書は自分でも作成できますが、記載する内容や要件をしっかり確認して正確に作成しないと、遺言書が無効になるだけでなく、残された配偶者が相続争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で遺言書を作成することに不安を感じ、夫婦で専門家に相談したいと考えている方も多いでしょう。少しでも不安を感じている方は、専門家に相談するのがおすすめです。 相談できる代表的な専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。しかし、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。 相談する専門家を選ぶにあたっては、遺言書や相続を専門とする専門家を選ぶのがよいでしょう。遺言書や相続を専門とする専門家であれば、遺言書についての豊富な知識をもっており、残された配偶者が円満に相続できるよう最適なアドバイスがもらえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れや、作成にあたって抑えておくべき重要なポイントについて解説しました。 遺言書を作成することで、ほかの相続人と遺産の分け方について話し合う必要がなくなるため、スムーズに相続手続きが進められるだけでなく、残された配偶者が安心して生活できるようになるでしょう。 子どもがいない夫婦が遺言書を作成するためには、推定相続人や遺産の確認を正確に行う必要があります。また、残された配偶者が円満に相続できるようにするためには、遺産の記載漏れに注意するなど、ポイントを抑えることが重要です。 遺言書の作成に少しでも不安がある方は、遺言書や相続を専門としている専門家に、夫婦で相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる
2026.02.09
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。家族のために遺言を検討している方のなかには、どれを選んだらよいのかと悩んでいる方も多いでしょう。 今回は、3種類の遺言のなかでも公正証書遺言をおすすめする理由や、他の遺言と比較した場合のメリットやデメリット、広島で作成するポイントについて解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言者から聞き取った内容をもとに、法的に有効な遺言を作成します。 また、作成された遺言は公証役場で保管されるため、基本的に紛失や改ざんの心配はないといえます。 公正証書遺言の作成に必要なもの まず、遺言者本人の本人確認に必要なものとして、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書や、印鑑登録証明書などがあります。 次に、遺言者の相続人や遺言で財産を受け取る受遺者の情報が必要です。氏名、生年月日、住所などを確認できる書類として、戸籍謄本や住民票を準備します。 さらに、財産に関する書類も必要になります。たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金であれば通帳のコピーや残高証明書などを準備しましょう。 広島で公正証書遺言を作成できる場所 広島県内には複数の公証役場があります。たとえば、広島市には広島公証人合同役場がありますが、その他にも福山市、呉市、尾道市などに公証役場が設置されています。 公証役場は予約制となっていることが多いため、事前に連絡を取って相談日時を決めるのがよいでしょう。また、遺言者が病気や高齢で公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院に出張してくれるだけでなく、インターネットが利用できれば自宅でのオンライン作成も可能です。 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言には多くのメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 法的な有効性が高い 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与します。そのため、形式的な不備によって遺言が無効になるリスクがほとんどありません。自筆証書遺言では、日付の書き方や署名の仕方など、細かなルールを守らないと無効になることがありますが、公正証書遺言ではそうした心配が不要です。 紛失や改ざんの心配がない 作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、基本的には遺言を紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。遺言者には正本と謄本が渡されますが、万が一これらをなくしても、公証役場で再発行を受けることができます。 検認手続きが不要 自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認には時間がかかり、相続人全員に通知が届くため、遺産分割の開始が遅れることがあります。公正証書遺言であれば検認が不要なため、速やかに相続手続きを進められます。 なお、検認手続きの具体的な流れや必要書類については、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 遺言の内容を明確にできる 公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するため、後から「本人の意思ではなかった」と争われるリスクが低くなるでしょう。また、内容が明確に記載されるため、相続人の間で解釈の違いが生じにくくなるといえます。 遺言能力の証明になる 公証人は、遺言者に遺言を作成する能力である遺言能力の有無について確認します。これにより、後から「認知症だったから遺言は無効だ」といった主張がされにくくなるでしょう。 公正証書遺言のデメリット 公正証書遺言にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。 費用がかかる 公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要です。手数料は遺言に記載する財産の価額によって変わりますが、数万円から十数万円程度かかることが一般的です。また、専門家に相談や作成のサポートを依頼する場合は、その費用も別途必要になります。 手続きに時間と手間がかかる 公正証書遺言は公証役場との調整が必要です。必要書類を揃え、公証人と内容を打ち合わせ、証人を手配するなど、作成までに一定の時間がかかります。 証人2名の確保が必要 公正証書遺言の作成には、2名の証人が立ち会う必要があります。証人には一定の要件があり、相続人や受遺者などは証人になれません。適切な証人を見つけることが難しい場合もあります。 遺言の内容を完全に秘密にできない 公証人と証人には遺言の内容が知られることになります。遺言の内容を誰にも知られたくない場合は、この点がデメリットになることがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 遺言には、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。 自筆証書遺言は、原則として遺言者が手書きで作成する遺言です。費用がかからず手軽に作成できる反面、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。 自筆証書遺言の書き方や注意点については、「自筆証書遺言の書き方|作成ルールと注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。遺言の内容は秘密にできますが、あくまでも遺言者自身が作成する必要があるため、自筆証書遺言と同様に不備による無効のリスクがあります。 3種類の遺言にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、なかでも公正証書遺言がおすすめといえます。ここからは、公正証書遺言をおすすめする理由を具体的に解説します。 なお、3種類の遺言について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。 相続トラブルを未然に防げる 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この協議がまとまらず、家族間で深刻な対立が生じるケースは少なくありません。 たとえば、親が亡くなった後、兄弟姉妹の間で「長男だから多くもらうべきだ」、「介護をしたのだから考慮されるべきだ」といった主張がぶつかり合うこともあるでしょう。お互いの主張がまとまらないと、話し合いが長期化し、最終的に訴訟に発展することもあります。 公正証書遺言があれば、相続財産の分け方について遺言者の意思が明確に示されているため、相続人は基本的に遺言の内容に従って財産を分けることになります。遺言者の思いが伝わる遺言を作成することで、遺産分割協議で揉める可能性が大幅に減り、円満な相続が実現できるでしょう。 自分の意思を反映できる 公正証書遺言は、他の2つの遺言と異なり、公証人という法律の専門家が作成してくれます。遺言者自身が作成する他の2つの遺言と比べると、形式的な不備によって無効になるリスクが低いため、自分の意志を反映した法的に有効な遺言が作成できるでしょう。 相続手続きがスムーズに進む 遺言がない場合、基本的には相続人全員が相続財産を分けるための話し合いに参加し、全員の合意を得る必要があります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、全員の意見をまとめるのが難しいことが多いでしょう。また、行方不明の相続人がいれば、手続きが長期間止まってしまうこともあります。 しかし、公正証書遺言があれば、基本的には相続人同士で話し合いをする必要がありません。相続人全員の合意を得る必要がないため、遺言がない場合と比較してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 遺言の無料相談はこちら 公正証書遺言は専門家に相談するべき理由 公正証書遺言をおすすめする理由は、これまで見てきたとおりです。 公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的には有効な遺言になるため、安心といえます。しかし、あくまでも形式的に有効というだけであり、遺言の内容によっては相続人同士の争いになる可能性があります。 たとえば、特定の相続人に対して「すべての財産を相続させる。」内容の遺言を作成した場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分とは法律で保障されている最低限の相続分であり、侵害された相続人は、すべての財産を相続した相続人に対して遺留分侵害額請求ができるため、相続人同士の争いになる場合もあるでしょう。 公正証書遺言を作成しても相続人同士の争いになる可能性があるのは、公証人は遺言の内容について具体的な事情や要望に応じたアドバイスができないからです。公証人ができるアドバイスは、あくまでも法的に有効な遺言を作成するためのアドバイスに留まります。つまり、遺言の内容自体は、遺言者が自分で考えなければならないということになります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の内容を自分で決めることに不安を感じており、どうしたらよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。遺言によって円満な相続を実現するためには、専門家に相談するのがおすすめといえます。 公正証書遺言の内容について相談できる専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。ここからは、それぞれの専門家の特徴について紹介します。 弁護士 弁護士は法律の専門家として、相続に関するあらゆる問題に対応できます。相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、複雑な法律問題がある場合は、弁護士への相談がおすすめといえるでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家であり、相続登記を代理で行えます。相続財産に不動産が多数含まれているような場合は、司法書士への相談がおすすめといえるでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言などの権利義務に関する法的な書類を作成する専門家です。ただし、行政書士であれば誰でもよいというわけではなく、遺言相続を専門にしている行政書士がおすすめといえるでしょう。 広島で専門家を選ぶポイント 広島で公正証書遺言を相談する専門家を選ぶポイントは以下のとおりです。それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言相続を専門にしているか 話しやすい雰囲気か 費用は明確か アクセスしやすい場所にあるか 遺言相続を専門にしているか 数多くいる専門家のなかには、遺言相続を専門にしている専門家がいます。遺言相続を専門にしている専門家を選ぶことで、公正証書遺言に関する適切なアドバイスが受けられるでしょう。 話しやすい雰囲気か 遺言の作成では、財産や家族関係といったプライベートな内容を話す必要があり、相談しやすい雰囲気の専門家を選ぶことが大切です。たとえば、初回相談で専門家との相性を確認するのがよいでしょう。 費用が明確か 遺言の内容について専門家に相談する場合は、相談料や作成サポート料などの費用がかかります。費用について事前に明確な説明があれば、あとから追加で高額な請求をされる恐れが少なく、安心できるでしょう。 まとめ 公正証書遺言は公証人が作成に関与することで法的な有効性が高いため、無効になる心配がなく安心できるといえます。また、基本的には遺産分割協議が不要になるため、相続手続きがスムーズに進むなど多くのメリットがありますが、費用や手間がかかるといったデメリットもあります。 公正証書遺言を作成する場合であっても、遺言の内容を決めるのは遺言者自身であり、円満な相続を実現するためには遺留分などの相続に関する専門的な知識が必要となります。広島で円満な相続を実現するための公正証書遺言を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめです。 専門家のサポートを受けることで、相続人同士で争いになるリスクを回避し、円満な相続を実現できる公正証書遺言の作成が可能になるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。各プランでは、手数料以外の追加費用なしで公正証書遺言を選択できるのが特徴です。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる