01
子どもがいないご夫婦
お子さまがいない場合、財産がすべて配偶者に渡るとは限りません。
ご自身のご両親やご兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、配偶者がすべての財産を相続することはできません。
残された配偶者は、相続人であるご両親やご兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の家族)と遺産分割の話し合いをする必要があり、大きな負担になることも少なくありません。
遺言書で「すべての財産を配偶者に残す」という意思を明確にしておくことで、配偶者の負担や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。

初回相談は2時間無料です。
まずは、あなたの思いや悩みを整理してみることから一緒に始めてみませんか?
▶︎代表メッセージを読む
遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
家族構成や財産の状況によっては、遺言書がないことで、残された方に大きな負担やトラブルが生じることがあります。
特に、以下の4つのケースに当てはまる方は、早めに準備を検討するのがよいでしょう。
01
お子さまがいない場合、財産がすべて配偶者に渡るとは限りません。
ご自身のご両親やご兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、配偶者がすべての財産を相続することはできません。
残された配偶者は、相続人であるご両親やご兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の家族)と遺産分割の話し合いをする必要があり、大きな負担になることも少なくありません。
遺言書で「すべての財産を配偶者に残す」という意思を明確にしておくことで、配偶者の負担や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。
02
配偶者やお子さまがいない、兄弟姉妹はいるが関係が疎遠など、おひとりさまの場合、亡くなった後の財産の行き先や手続きを誰が進めるのかが問題になりやすいです。
特に、「自分の財産を、これまでお世話になってきた友人や団体に残したい」という思いがあっても、遺言書がなければ、基本的に相続人以外に財産を残すことはできません。
そして、相続人がいない場合、最終的におひとりさまの財産は国が受け取ることになります。
遺言書を作成しておくことで、財産を誰に残すかを明確にして、ご自分の希望を叶えられるようになります。
また、おひとりさまの場合、遺言書と併せて死後の手続きや任意後見も含めて整理しておくと、より安心できるでしょう。
03
再婚している方や前婚の子がいる方は、現在のご家族と前婚の子との間で、相続に関する感情的な対立が生じるケースもあります。
離婚をしたとしても、前婚の子は相続人になるため、現在のご家族と一緒に、財産を相続することになります。
そして、遺言書がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するか話し合う必要があり、残されたご家族と前婚の子の話し合いがスムーズに進められず、大きな負担になることがあります。
現在のご家族の生活を守りつつ、前婚の子への配慮もした遺言書を作成しておくことで、円満な相続を実現できるでしょう。
04
親の相続について不安があっても、「遺言書を書いてほしい」と家族から直接切り出すのは難しい場合が多いでしょう。
しかし、そのままにしておくと、親の意思が分からないまま相続を迎えることになり、兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない可能性があります。
専門家に相談することで、親御様ご本人の意思を尊重しながら、将来の相続トラブルを防ぐために何を準備すべきかを整理できます。
※定額報酬+実費が料金となります。
「自分で調べても何が正しいのかわからない」「不安に感じていることを聞いてほしい」
──そんな悩みを抱えていませんか?
遺言書や相続の悩みは、何に困っているのか、本当はどうしたいのかを言葉にするのが難しく、相談してもなかなか解決にたどり着けないことがあります。
悩みを解決するためには、最初に現状を丁寧に整理することが大切です。
代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書をはじめを数多くの実務を経験しており、さまざまな不安や悩みを抱えた方々と向き合ってきました。
この経験から培った相手の立場で話を聴く力とトラブルの原因に気づく力で、あなたの悩みや不安を丁寧に整理して、相続人同士の関係や財産の分け方など、後からトラブルになりやすい点を的確に見極めます。
遺言書の作成は、手段であって目的ではありません。あなたの現状を丁寧に整理することから始めて、トラブルのリスクをしっかり見極めることで、あなたが本当に安心できる遺言書の作成をサポートが可能です。
これが、広島もみじ法務事務所の一番の強みです。
「あとから追加費用を請求されないか不安」「結局いくらかかるか分からない」
──そんなご心配は無用です。
広島もみじ法務事務所の遺言書作成プランは、複雑な事案を除いて報酬は定額制です。原則として、ご契約後の追加費用はいただきません。
事前のお見積もりで、公証人手数料などの実費や、他の専門家に依頼する場合の費用も含めた合計金額をご提示します。
また、じっくりご事情を伺えるよう、初回相談は2時間無料にしています。
なお、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらにも対応しており、当事務所では基本的に公正証書遺言をおすすめしています。
▼ 遺言書の種類や公正証書遺言の詳細はこちら
・遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い
・広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリット
「家族構成が変わったとき、対応してもらえるのか」「作成後の相談はできるのか」
──遺言書は一度作成して終わりではありません。家族構成や財産状況が変わったときには、作成済みの遺言書を見直した方がよいケースがあります。
広島もみじ法務事務所では、フルサポートプラン・プレミアムプランをご依頼のお客さまを対象に、以下の2つのアフターサポートをご用意しています。
▶︎定期無料面談を実施
4ヶ月に1回を目安に当事務所からご連絡し、遺言書や相続に関する1時間の無料面談を実施します。現在の状況を確認し、不安や悩みを含めてお話を伺います。
▶︎遺言書の作り直しは半額で対応
家族構成や財産状況の変化で遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまは作成時の料金の半額でご対応します。
※アフターサポートの対象期間はプランにより異なります。詳細はサービス紹介ページをご確認ください。
自分で作成したい方から専門家に一括で任せたい方まで、ご希望に応じたプランをご用意しています。
なお、ご夫婦で遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
01
33,000円
(定額報酬)
02
110,000円
(定額報酬)
03
242,000円
(定額報酬)
04
遺産額の1.2%+消費税
(最低報酬330,000円)
※表示金額は当事務所の報酬(税込)です。
※公証人手数料等の実費は別途必要になります。
※相続人や相続財産の種類が多いなど、複雑な事案はお見積りになる場合があります。
C A S E S
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
flow01
LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

flow02
1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

flow03
ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

flow04
お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

flow05
初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

flow06
ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

flow07
ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

flow08
すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

公正証書遺言・自筆証書遺言・相続トラブル予防など、遺言書作成前に知っておきたい情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
2026.06.23
広島で内縁のパートナーと長年生活している方のなかには、「自分が亡くなったあと、パートナーは自宅に住み続けられるのだろうか」「パートナーに預貯金をきちんと残せるのだろうか」と不安を感じている人もいるでしょう。 今回は、内縁のパートナーに財産を残すための4つの方法と、遺言書を活用したおすすめの方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。 内縁のパートナーには相続する権利がない まず押さえておきたいのは、内縁のパートナーには、原則として相続する権利が法律で認められていないことです。基本的に、亡くなった方の配偶者は財産を相続する権利がありますが、婚姻届を提出しなければ配偶者として認められません。 つまり、長年一緒に暮らしているパートナーであっても、婚姻届を提出しなければ法律上は配偶者にならないため、原則として財産を相続する権利はありません。 必ず特別縁故者になれるわけではない 特別縁故者とは、亡くなった方が生前に特に親しくしていた方であり、相続人と同じように財産を相続する権利が認められています。そこで、「内縁のパートナーであれば、特別縁故者として財産を受け取れるのでは」と考える方もいるでしょう。 しかし、特別縁故者が財産を相続できるのは、亡くなった方に誰も相続人がいない場合に限られます。また、特別縁故者は生前に親しければ当然に認められるものではなく、家庭裁判所で手続きをして、最終的には家庭裁判所が認めるかどうかを判断するため、必ず認められるわけではありません。 内縁のパートナーであっても、必ず特別縁故者になれるわけではないことは、覚えておいた方がいいでしょう。 内縁のパートナーに財産を残す方法 ここまで見てきたとおり、基本的に内縁のパートナーは相続する権利が認められていません。たとえば、内縁のパートナーと自分が所有している自宅に住んでいた場合、相続によって自宅は相続人が所有することになります。そのため、パートナーと相続人との関係によっては、自宅からの退去を求められたり、今後の居住条件について交渉が必要になったりする可能性があります。 万が一のことがあった場合、相続する権利がないパートナーは基本的に財産を受け取れません。パートナーの生活を守るためには、事前に対策をして財産を残せるようにすることが大切です。 内縁のパートナーに財産を残す方法には、大きく分けて次の4つの方法があります。 方法 内容 遺贈 遺言書を作って財産を受け取ってもらう 生前贈与 生きているうちに財産を渡す 死因贈与 死亡時に財産を渡す契約を締結 生命保険 死亡保険金の受取人に指定する方法 ここからは、内縁のパートナーに財産を残す4つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺贈 遺贈とは、遺言書を作ることで、財産を受け取れるようにする方法です。「自宅を内縁の妻に遺贈する」「預貯金のうち2分の1を内縁の夫に遺贈する」など、内縁のパートナーに自宅や預貯金などの財産を残す内容の遺言書を作っておくことで、万が一のときにパートナーが財産を受け取れるようになります。 遺贈には、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2つの方法があります。それぞれの具体的な内容や注意点などは以下のとおりです。 方法 内容 向いているケース 注意点 包括遺贈 残す財産を割合で指定 財産の全部や一定割合を残したい場合 ・債務も引き継ぐ可能性がある ・他の相続人と話し合いになる可能性がある 特定遺贈 残す財産を具体的に指定 特定の財産のみ残したい場合 財産を正確に記載しないと、無効になる可能性がある とくに、包括遺贈の場合、他の相続人と財産の分け方について話し合いが必要になるケースがあるため、注意が必要です。 生前贈与 生前贈与とは、生前に自分の財産を相手に渡す契約のことです(民法第549条)。たとえば、生前に預貯金の一部を内縁のパートナーに贈与しておけば、贈与した預貯金はパートナーの財産になります。 ただし、贈与する金額が大きくなると、贈与税が問題になる可能性があります。また、不動産を贈与することもできますが、登記費用だけでなく不動産取得税などがかかるケースもあるため、注意が必要です。 死因贈与 死因贈与とは、本人の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。死亡によって贈与の効力が生じること以外は、基本的に生前贈与と変わりません。 また、本人の死亡時に効力が生じるという点では、贈と似ていますが、内縁のパートナーと生前に契約する必要がある点が異なります。つまり、遺贈の場合は自分だけで遺言書を書けば問題ありませんが、死因贈与の場合はパートナーと契約する必要があるため、自分ひとりの意思では自由に決められないのが原則です。 生命保険 生命保険の受取人を、内縁パートナーに指定する方法もあります。死亡保険金は、原則として亡くなった方の財産の一部ではなく、保険金を受け取る人自身の財産になるため、相続する権利がない内縁のパートナーであっても受け取れます。 ただし、保険会社によっては、内縁のパートナーを受取人に指定するための条件や確認書類が定められている場合があるため、事前に確認するようにしましょう。また、保険金額が極端に大きい場合などは、例外的に亡くなった方の財産の一部とみなされて、相続人とトラブルになるケースもあるため、注意が必要です。 遺言書を作って遺贈を中心に対策するのがおすすめ 内縁のパートナーに財産を残す方法については、これまで見てきたとおりです。4つの方法はそれぞれ特徴が異なるため、どの方法を選べばよいのかと悩んでいる方もいるでしょう。 パートナーの生活を守るためには、自分に万が一のことがあった場合に、自宅や預貯金などのまとまった財産を残せるようにしておくことが大切です。したがって、万が一のときに相続人と同じようにパートナーが財産を受け取れるよう、遺言書を作って遺贈を中心に複数の方法を組み合わせるのがおすすめです。 たとえば、生前贈与を利用して預貯金を少しずつ財産をパートナーに渡しておき、遺言書で自宅などの不動産を遺贈する方法があるでしょう。とくに、不動産は生前に贈与すると手続きが複雑になったり、さまざまな税金がかかったりするので、遺贈するのがよいといえます。 遺言書を作り、遺贈を中心にして複数の方法を組み合わせることで、万が一のことがあっても内縁のパートナーが安心して生活できるように準備できるでしょう。 遺言書は公正証書遺言を選択すべき 遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言という手書きで作成する遺言書と、公正証書遺言という公証役場で作成する遺言書の2種類があります。 手書きで作成する遺言書は、費用が抑えられ、いつでも作成できるというメリットがあります。一方で、法律で決められた形式を満たさないと無効になるリスクがあるため、注意が必要です。詳しくは「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事で解説しています。 公証役場で作成する遺言書は、法律の専門家である公証人が本人の代わりに作成してくれるため、形式不備による無効のリスクが抑えられるのがメリットです。一方で、作成には時間や手数料がかかるのがデメリットです。詳しくは~ それぞれの遺言書にメリットとデメリットがありますが、せっかく遺言書を作成しても、形式不備によって無効になってしまっては意味がありません。したがって、手書きの場合と比べて形式不備による無効のリスクを抑えられる、公正証書遺言を選ぶべきでしょう。 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 内縁のパートナーへ財産を残す場合の注意点 遺言書の作成や生前贈与など、複数の方法を組み合わせること以外にも、内縁のパートナーに財産を残すうえで注意するべきポイントがあります。 ここからは、注意するべき2つのポイントについて解説します。 法定相続人の遺留分への配慮 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障されている、最低限の相続の割合のことです。生前贈与や遺贈によって相続人の遺留分を侵害すると、侵害された相続人から内縁のパートナーに対して、金銭の支払いを請求される可能性があります。 たとえば、実子がいる場合、実子は相続人となり、遺留分が認められています。仮に、全財産を内縁のパートナーに遺贈する遺言書を作成すると、遺留分を侵害された実子から、パートナーが金銭の支払いを請求されるケースがあります。また、内縁のパートナーに生前贈与をした場合でも、相続人の遺留分を侵害する可能性があるため、注意が必要です。 遺留分を侵害する可能性がある場合は、相続人にも一定の財産を残す、侵害した遺留分の金額以上の死亡保険金が支払われるように生命保険に加入しておくなど、事前の対策が重要になります。なお、遺留分については「「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」」の記事で解説していますので、併せてご覧ください。 遺言執行者を指定しておく 遺言書では、遺言執行者を指定しておくことも重要です(民法第1006条)。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きができる人のことです。 遺言執行者を指定しておかないと、内縁のパートナーがほかの相続人と一緒に手続きをしなければならないケースがあります。パートナーにとって、ほかの相続人と連絡を取って一緒に手続きを進めることは、難しい場合もあるでしょう。 遺言執行者を指定しておけば、指定された人が単独で必要な手続きを進められます。したがって、遺言書を作成する際は、内縁のパートナーが後の手続きで困らないよう、遺言執行者を指定しておくのがよいでしょう。 詳しくは、関連記事「遺言執行とは?遺言書の内容を実現する手続きと注意点をわかりやすく解説」で解説しています。 LINEで無料相談する リスクを抑えて内縁のパートナーに財産を残すためには専門家へ相談 内縁のパートナーに財産を残す方法については、これまで見てきたとおりです。自分に万が一のことがあった場合に備えて、パートナーの生活を守るためには、遺言書を作って遺贈を中心に複数の方法を組み合わせるのがよいでしょう。 しかし、単に遺言書を作る、生前贈与をするというだけでは、リスクに対する備えが不十分な場合が多いです。とくに、遺留分がある相続人がいる場合、生前贈与や遺贈によって遺留分を侵害してしまうと、パートナーが相続人から金銭の支払いを請求される可能性があります。 遺留分の侵害による金銭の支払いなど、トラブルになるリスクを抑えてパートナーに財産を残すためには、専門家に相談するのがおすすめです。専門家は、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士であり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、専門家ごとの特徴について見ていきましょう。 弁護士 弁護士は、相続人とのトラブルが予想される場合や、すでに対立がある場合に適しています。遺留分侵害額請求への対応や、相続人との交渉が必要になる可能性が高い場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。自宅以外にも投資用マンションなど複数の不動産を所有している場合は、相続による不動産の名義変更手続きが複雑になる可能性があるため、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書を含む法的な書類作成の専門家です。遺言書の原案作成、相続人や財産の調査、公正証書遺言の作成に必要な公証役場との調整など、幅広くサポートできます。相続人とのトラブルが生じる可能性が低い場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。 遺言書・相続を専門にしている専門家を選ぶのがおすすめ 専門家ごとにさまざまな特徴がありますが、もっとも大切なことは遺言相続を専門にしている専門家を選ぶことです。遺言相続を専門にしていない専門家と比べて、豊富な知識と経験を有しており、内縁のパートナーに財産を残すための最適な方法を提案してくれるでしょう。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言相続を専門にしている行政書士事務所であり、代表は遺言相続に関する豊富な知識と経験を有しているため、安心して相談できるでしょう。 遺言書で内縁のパートナーに遺贈するケースでよくある質問 最後に、内縁のパートナーに財産を残すための遺言書について、よくある質問を紹介します。 内縁のパートナーが遺贈で財産を受け取ると、相続税は高くなりますか? 相続税が発生する場合、内縁のパートナーは相続税額の2割加算の対象になる可能性があります(相続税法第18条)。 財産が多く、相続税が発生する可能性が高い場合は、税理士への相談を検討しましょう。 遺贈するために内縁関係を証明する書類は必要ですか? 遺贈については、内縁関係であることを証明する書類は基本的に不要です。 内縁のパートナーと私の双方が、お互いに財産を残し合う遺言書を作れますか? たとえば、AさんがBさんに財産を遺贈する遺言書を作り、BさんもAさんに財産を遺贈する遺言書を作るなど、お互いに財産を残し合う内容の遺言書を作成することは可能です。 ただし、2人が共同して1通の遺言書を作成することはできないため、別々に作成しなければならないことは覚えておいた方がよいでしょう。 まとめ 内縁のパートナーは、法律上は相続する権利がないため、相続人ではありません。したがって、何も準備をしていない状態で万が一のことがあった場合、パートナーは自宅や預貯金などの財産を一切受け取れない可能性があります。 万が一のことがあった場合に内縁のパートナーの生活を守るためには、遺言書による遺贈や生前贈与などの複数の方法を組み合わせて、パートナーに財産を残すための準備をしておくことが大切です。とくに、遺留分がある相続人がいる場合、遺留分侵害によるトラブルのリスクを抑えてパートナーに財産を残せるよう、遺言相続を専門にしている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、各専門家と連携しながら、家族関係・財産状況を踏まえた安心できる遺言書の作成と生前対策をサポートできるのが強みです。 まずは無料相談を活用して、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する
2026.06.02
広島で遺言書を作成した方のなかには、内容を変更した方がいいのではないかと悩んでいる方も多いでしょう。遺言書は一度作成したら終わりではなく、現在の状況に合わせて作り直すことが大切です。 今回は、遺言書を作り直した方がよいケースを紹介したうえで、広島での具体的な方法や押さえておくべきポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書は作り直しができる 遺言書の内容を変更したい方のなかには、一度作ってしまうと内容を変更できないのではないかと考えている方も多いでしょう。実は、遺言書を作った人は、いつでも自分の意志で遺言書の内容について、全部または一部を変更できます。 一度作ったあとでも遺言書は作り直しが可能ということは、ぜひ覚えておきましょう。 広島で遺言書を作り直した方がよい主なケース 遺言書を作成した当時と現在とで、家族関係や財産の状況が変わっていることは珍しくありません。とくに60代、70代になると、配偶者の死亡、子どもの独立、不動産の売却、介護してくれた人への感謝など、書いておきたい内容が変わることもあるでしょう。 まずは、遺言書を作り直した方がよい代表的なケースを確認しましょう。 再婚・離婚による家族関係の変化 再婚や離婚があった場合は、遺言書の見直しを検討しましょう。離婚をすると元配偶者は相続人ではなくなりますが、遺言書に元配偶者へ財産を残す内容が書かれていると、遺贈したいのだと捉えられる可能性があります。 一方、再婚した場合は、現在の配偶者が相続人になります。また、再婚した相手の連れ子については、養子にならない限りは原則として相続人にはなりません。現在の配偶者、前婚の子、連れ子の関係を整理せずに遺言書をそのままにしていると、相続時に感情的な対立が起こるケースもあります。 とくに、家族関係が複雑な場合は、単に「現在の配偶者にすべての財産を残す」と書くだけでは足りないことがあります。前婚の子の遺留分や、連れ子に財産を残すための遺贈なども含めて検討するようにしましょう。 推定相続人や受遺者が先に亡くなった場合 財産を受け取る予定だった人が、遺言者より先に亡くなっている場合も、遺言書の作り直しを検討する必要があるでしょう。たとえば、「自宅を長男に残す」内容を書いていた場合、長男が先に亡くなると、長男へ自宅を残すという部分が無効になる可能性があります。 財産を残す予定だった人が自分より先に亡くなったときは、財産を誰に残すかをもう一度考えて、遺言書にはっきりと書いておくのがよいでしょう。 不動産の売却・購入による財産構成の変化 自宅や土地などの不動産を売却した場合や、新たに購入する場合も注意が必要です。不動産の売買は財産の内容が大きく変わりやすいため、既に作成している遺言書の内容と財産の状況が一致しないことになるでしょう。 内容と財産の状況が一致しない場合、該当する部分については撤回したとみなされる場合があります。撤回とみなされると法的な効力が生じなくなるため、遺言書に残した自分の想いが実現できない可能性もあります。 不動産を売買する予定があるときは、財産の状況が大きく変わりやすいため、財産の分け方を改めて整理するようにしましょう。 関係性の変化や新たな受遺者の追加 家族関係や財産の内容に大きな変化がなくても、遺言書を作り直した方がよいケースがあります。たとえば、以前は親しくしていた親族と疎遠になった、反対に長年介護してくれた人へ財産の一部を残したいといった場合です。 現在の希望を遺言書に反映させるために、改めて内容を見直して作り直すのがよいでしょう。 なお、家族以外の人や団体へ財産を残す場合は、相続人の遺留分にも注意が必要です。遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を作り直す2つの具体的な方法 遺言書を作り直す方法は、大きく分けて2つの方法があります。 ここからは、2つの方法について詳しく解説します。 全部撤回して新しい遺言書を作成する 1つ目は、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく作り直す方法です。 撤回とは、該当部分について最初から意思表示がなかったことにするための手段であり、撤回した部分は法的な効力が生じなくなります。したがって、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回したうえで新しく作り直すことで、作り直した遺言書の内容のみが法的に有効になります。 しかし、撤回するためには法律で決められたルールを守る必要があり、単に口頭で「すべて撤回します」と誰かに伝えただけでは撤回できないため、注意が必要です。撤回するためには、新しく作り直した遺言書に「既に作成した遺言書の内容を撤回する」旨を記載する方法が一般的だといえるでしょう。 撤回せずに新しい遺言書を作成する 2つ目は、既に作成している遺言書の内容は撤回せずに、変更したい部分のみを記載した遺言書を新たに作る方法です。 遺言書が複数存在する場合、同じ財産に関する内容については、基本的にはもっとも新しい遺言書の内容が有効になります。たとえば、既に作成している遺言書では「預貯金を長男に相続させる」としていたものを、新しい遺言書で「預貯金は長女に相続させる」と書かれていた場合、一般的には預貯金は長女が相続することになります。 また、同じ財産に関する内容以外の部分については、それぞれの遺言書に記載されている内容が有効になります。たとえば、古い遺言書にのみ「自宅は長男に相続させる」と記載されている場合、自宅を相続するのは一般的には長男になります。 つまり、撤回せずに新しい遺言書を作成する場合、複数の遺言書を組み合わせてひとつの遺言書を作成しているといえるでしょう。 基本的には全部撤回して作り直す方法がおすすめ 遺言書を作り直す場合、どちらの方法がよいか迷う方もいるでしょう。基本的には、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく遺言書を作成する1つ目の方法がおすすめといえます。 2つ目の方法にすると、複数の遺言書の内容について、変更されている部分とされていない部分を精査する必要があるため、1通の場合と比べて確認の手間がかかります。また、遺言書が増えるにつれて、内容の齟齬が生じるリスクが高くなり、正確性を担保するのが難しくなるでしょう。 1つ目の方法であれば、基本的には一番最後に作った遺言書だけが法的に有効になっているため、ほかの遺言書の内容を精査する手間がかからないといえます。また、変更部分を含めて希望する内容をすべて記載して新しく作成するため、既に作成している内容と齟齬が起きる心配がなく、内容の正確性を担保しやすいでしょう。 <center>LINEで無料相談する</center> 広島で遺言書を作り直す際の4つのポイント 遺言書を作り直す場合、押さえておくべきポイントがあります。ポイントを押さえて遺言書を作り直さないと、内容の一部が無効になるだけでなく、遺言書そのものが無効になる、相続トラブルになるといったリスクもあります。 ここからは、広島で遺言書を作り直す際に、とくに押さえておくべき4つのポイントについて解説します。 自筆証書遺言は方式を必ず守る 自筆証書遺言で作り直す場合、手書きする、押印するなどの法律で決まっている方式を必ず守る必要があります。方式に不備があると、遺言書そのものが無効になる可能性もあるでしょう。 とくに、作り直した遺言書が無効になってしまうと、既に作成している遺言書との関係も複雑になり、内容のうちどの部分が有効なのかがわかりづらくなります。自筆証書遺言で作り直す場合、内容に注意するのはもちろん、法律で決まっている方式が守られているかを必ず確認しましょう。 なお、方式不備による無効のリスクを抑えて遺言書を作り直すには、公正証書遺言がおすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 曖昧な内容にしない 既に作成している遺言書を撤回せずに、変更部分だけ記載した新しい遺言書を作成する場合、変更した部分が誰が読んでもわかるように明確な内容にしましょう。曖昧な内容にしてしまうと、変更部分についてトラブルが生じる可能性があります。 たとえば、既に作成している遺言書で「すべて財産を長男に相続させる」と書き、新しい遺言書で「○○銀行の預金を長女に相続させる」と書いた場合、○○銀行の預金のみ長女に渡すように変更したのか、それとも財産全体の分け方を丸ごと変えたのか判断が難しいでしょう。はっきりと内容が判断できないと、相続人同士で解釈の違いが生じてしまい、最悪の場合トラブルになるケースもあります。 誰が遺言書を読んでも、変更した部分が正確に理解できるように、曖昧な内容は避けて具体的で明確な内容の記載を心がけましょう。 撤回した部分を再度撤回しても法的な効力は復活しない 既に作成している遺言書の内容を撤回した場合、撤回した部分をさらに撤回する内容の遺言書を作成しても、原則として効力を復活させることができません(民法第1025条)。 したがって、撤回した部分について効力を復活させたい場合は、該当部分と同じ内容の遺言書を作り直す必要があるため、注意が必要です。 遺留分への配慮が必要 遺言書を作り直すときは、遺留分にも注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される、最低限の相続の割合のことです。 たとえば、既に作成している遺言書では遺留分に配慮した内容になっていたのに、新しく作り直したことによって、相続人の遺留分を侵害してしまう場合も少なくありません。遺留分を侵害すると、侵害された相続人からほかの相続人が金銭の請求をされる可能性があり、相続人同士で相続トラブルになるケースもあるでしょう。 なお、どうしても遺留分を侵害する内容になってしまう場合、付言事項を残すことで、遺留分を侵害された相続人に金銭の請求を思い留まってもらえる可能性があるでしょう。付言事項については「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で遺言書を作り直す場合の進め方 遺言書を作り直す場合、思いついた内容でいきなり作成を進めるのではなく、現状や変更点の整理から始めるのが安心といえます。 ここからは、遺言書を作り直す場合の具体的な進め方の一例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 現在の遺言書を確認する まずは、現在の遺言書の内容を改めて確認しましょう。内容を確認して、どの部分を変更する必要があるか、ほかの部分への影響はないかを精査します。 変えたい理由を整理する 次に、変更する理由を整理します。再婚、離婚、相続人の死亡、不動産の売却、受け取る人の変更など、理由によって必要な対応が変わります。 とくに、変更したい理由と併せて現在の状況を紙に書き出しておくと、変更点が整理しやすくなるだけでなく、専門家や公証役場へ相談する際の説明にも使えるため、おすすめです。 全部撤回して作り直すか、一部変更にするか決める 変更する内容が少なく、既に作成している遺言書との関係が明確であれば、一部の変更で足りる場合もあるでしょう。しかし、一部変更だと内容の正確性を担保するのが難しい場合もあるため、基本的にすべて撤回して新しく作り直すのがよいでしょう。 なお、広島もみじ法務事務所では、現在の遺言書を前提に、どの方法で作り直すのがよいかを整理する相談にも対応しています。自分で判断しにくい場合は、作成前の段階で相談しておくと安心といえるでしょう。 広島で遺言書を作り直す場合は専門家への相談がおすすめ これまで見てきたとおり、遺言書を作り直す際には押さえておくべきポイントがあります。ポイントを押さえずに作り直してしまうと、遺言書の有効性に問題が生じるだけでなく、遺言書が原因で相続トラブルになる可能性もあります。 また、作り直す際には、既に作成している遺言書との関係も考慮する必要があるため、自分だけで変更部分を判断して、適切な内容で作り直すことが難しい場合もあるでしょう。変更部分を正確に判断して、適切な内容で法的に有効な遺言書を作り直すためには、専門家に相談するのがおすすめといえます。 専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいます。それぞれの専門家ごとに特徴がありますが、専門家選びでもっとも重要なことは、遺言書や相続を専門としている専門家を選ぶことだといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、遺言書の作り直しに精通しており、最適な方法や内容を提案できるため、安心してスムーズに遺言書を作り直せるでしょう。 FAQ|遺言書の作り直しでよくある質問 最後に、遺言書の作り直しに関して、よくある質問を紹介します。 既に作成している遺言書を破り捨てれば、確実に撤回したことになりますか? 手書きで作成する自筆証書遺言を自宅で保管している場合に限り、遺言者本人が故意に破棄したときは、撤回とみなされることがあります(民法1024条)。 新しい遺言書を作ったら、既に作成している遺言書は捨ててもよいですか? 捨ててもよいとは一概に言えません。作成経緯や前後関係を確認するため、資料として残しておいた方がよい場合もあります。 ただし、複数の遺言書が見つかると混乱する可能性もあるため、専門家と相談して方針を決めるのがよいでしょう。 認知症の診断を受けると遺言書は作り直せませんか? 認知症の診断を受けたら絶対に作り直せなくなる、というわけではありません。遺言書の内容を理解し、判断できる遺言能力があれば、作り直しが可能なケースもあるでしょう。 ただし、認知症の診断後に作成した遺言書は遺言能力が問題になる場合があるため、なるべくなら早めに作り直す方がよいといえます。詳しくは「「広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言を作り直す場合、最初に作成した公証役場でしか手続きできませんか? 最初に作成した公証役場以外でも作成できます。たとえば、広島市の公証役場で作成したあとに、福山市や東広島市の公証役場で作り直すことも可能です。 遺言書の作り直しに回数制限はありますか? 法律上、回数制限はありません。ただし、何度も作り直すと、相続人が複数の遺言書を見つけて混乱することがあります。 作り直すたびに、最新の遺言書がどれか分かるようにしておきましょう。 法務局の保管制度を利用している場合、内容を変更するにはどうすればよいですか? 内容を変えたい場合、既に作成している遺言書の保管申請を撤回したうえで、新しい遺言書の保管申請をするのが一般的だといえるでしょう。 まとめ 遺言書は、一度作成した後でも作り直せます。家族関係や財産状況、自分の意志が変わった場合は、その都度内容を見直すことが大切です。 作り直すには大きく分けて2つの方法がありますが、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく作り直すのがおすすめといえるでしょう。 ただし、作り直す場合は、変更後の内容が適切であることはもちろん、既に作成している遺言書との関係を考慮する必要もあります。リスクを抑えて、安心して遺言書を作り直すためには、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、お客さまのお話を丁寧に伺いながら、家族関係・財産状況・将来の不安を整理し、安心できる遺言書作成をサポートしています。 遺言書は、作成すること自体が目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する
2026.05.26
広島で再婚した方のなかには、前婚の子や連れ子との関係で、相続について悩む方もいるでしょう。再婚した方の相続を円満にするためには、現状をしっかり整理することが大切です。 今回は、再婚した人の相続や、前婚の子との間で相続トラブルを防ぐポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 再婚した方の相続の3つのポイント まずは、再婚した方が悩みやすい3つのポイントについて解説します。 前妻や前夫は相続人ではない 現在の配偶者は、常に相続人になります(民法第890条)。しかし、前妻や前夫は現在の配偶者ではないため、相続人になりません。 前婚の子どもは相続人になる 前妻や前夫と異なり、前婚の子どもとは離婚しても法律上の親子関係があるため、相続人になります。 再婚しても相手の連れ子は相続人にならない 連れ子は、養子になって初めて法律上の親子関係が生じて、実子と同じように相続人になります。 次の表は、ここまでの内容を整理した表になりますので、参考にしてください。 人物 相続の有無 再婚した相手の方 あり 前妻・前夫 なし 前婚の子 あり 再婚した相手の方との子 あり 再婚した相手の方の連れ子 原則なし また、相続人ごとに遺産を受け取れる割合が法律で決まっており、割合のことを相続分といいます(民法第900条)。よくあるケースでは、次のようになります。 相続人 相続分 再婚した相手の方+子ども それぞれ2分の1ずつ 再婚した相手の方+義理の両親 再婚した相手の方が3分の2、義理の両親が3分の1 再婚した相手の方+義理の兄弟姉妹 再婚した相手の方が4分の3、義理の兄弟姉妹が4分の1 再婚した相手の方のみ(ほかに相続人がいない) 再婚した相手の方がすべて取得 とくに、配偶者が遺産をすべて相続できるのは、基本的にはほかに相続人がいない場合のみですので、覚えておいた方がいいでしょう。詳しくは「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事をぜひ参考にしてください。 再婚した相手の方の連れ子に財産を残す2つの方法 ひとつめの方法は、養子にすることです。もうひとつの方法は、連れ子に財産を残す内容の遺言書を作成することです。 たとえば、「妻の連れ子に、広島市内の自宅を遺贈する」「妻の連れ子に、預貯金のうち500万円を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しましょう。 前婚の子がいる方は遺言書を作るのがおすすめ 遺言書がないと、基本的には相続人同士で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。前婚の子がいる場合、前婚の子との間に感情的な対立がある、関係性が疎遠で連絡を取っていないというケースが多く、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。 そのため、前婚の子がいる方は、遺言書を作るのがおすすめです。遺言書を作っておくことで、基本的に再婚した相手の方やその子どもが前婚の子と財産を分ける話し合いをする必要がなくなるため、安心してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 遺留分への配慮が遺言書作成のポイント 再婚した方が遺言書を作成するとき、とくに注意すべきポイントが前婚の子の遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で最低限認められている相続の割合のことです(民法第1042条)。 これまで見てきたとおり、前婚の子は相続人であるため、遺留分が認められます。そして、遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、前婚の子から侵害された遺留分に相当する金銭を請求される可能性があるため、注意が必要といえるでしょう。 なお、遺留分の基本的な考え方や対策については、「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 付言事項を残しておく 前婚の子を無視した内容ではなく、たとえば、相続分にしたがった財産を残す内容にすれば、遺留分によるトラブルは避けられるでしょう。 また、前婚の子の遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合、付言事項を残しておくことが大切です。付言事項とは、遺言書に自分の想いを自由に残せるメッセージのようなものです。 付言事項には法的な効力がありませんが、遺言書の内容を決めた理由や自分の想いを残しておくことで、前婚の子が遺留分侵害に理解を示して、請求を留まってくれる可能性があるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか 遺言書を作る方法には、大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言とは、手書きで作成する遺言書のことです。手書きで作成するため費用を抑えられる、いつでも書けるというメリットがありますが、法律で決められた形式を守っていないと無効になるリスクがあります。詳しくは「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事をぜひ参考にしてください。の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言とは、公証役場という場所で、法律の専門家である公証人が作成する遺言書のことです。専門家が作成するため、形式不備による無効のリスクを抑えられる、社会的な信用があり相続手続きがスムーズに進むなどのメリットがありますが、作成に費用や手間がかかるというデメリットがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 ここまで見てきたとおり、再婚した方の相続では、相続手続きがスムーズに進められない能性があるため、遺言書を作るのがよいといえます。しかし、せっかく作っても形式不備で無効になったり、内容に誤りがあったりすると、遺言書を作った意味がなくなるだけでなく、遺言書が原因で揉めてしまう可能性もあります。 したがって、形式不備で無効になる、内容に誤りがあるといったリスクが自筆証書遺言に比べて低く抑えられるため、公正証書遺言を作るのがおすすめといえるでしょう。 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書について専門家へ相談するべきケース これまで見てきたとおり、再婚した方の相続は複雑になりやすいです。また、前婚の子との関係はデリケートなケースが多く、再婚相手とその子どもとの間でトラブルにならないようにするためには、遺言書を作るのがおすすめといえます。 しかし、単に作ればよいというものではなく、前婚の子への遺留分に配慮した内容にするなど、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を作りたいと考えているものの、自分で作ることに不安を感じている方もいるでしょう。 少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、専門家ごとに相談すべきケースについて詳しく見ていきましょう。 前妻の子との対立が予想される場合は弁護士に相談すべき 弁護士は法律の専門家であり、代理人となって相続トラブルを解決できるのは弁護士だけです。 前婚の子との関係が悪く、相続人同士の対立が予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 不動産が多い場合は司法書士に相談すべき 司法書士は登記の専門家です。相続手続きでは、不動産がある場合は相続登記をする必要があります。 自宅だけでなく、賃貸物件や事業用不動産など所有している財産に不動産が多い場合は、将来の相続登記を見据えて司法書士に相談するのがよいでしょう。 紛争性が高くない場合は行政書士に相談すべき 行政書士は書類作成の専門家です。遺言書の作成にも対応でき、相続人の確認も含めて一括でサポートできます。 紛争性が高くない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。なかでも、遺言書や相続を専門としている行政書士に相談すれば、内容についての最適なアドバイスを受けながら、スムーズに作成できるでしょう。 広島で再婚した方の相続・遺言書でよくある質問 最後に、広島で再婚した方の遺言書や相続に関するよくある質問を見ていきましょう。 前妻・前夫と離婚した時点で、前婚の子は私の相続人ではなくなりますか? いいえ。離婚しても、前婚の子との親子関係は消滅しません。前妻・前夫との子は、実子として相続人になります。 再婚相手の連れ子を養子にする場合、前婚の子の承諾は必要ですか? 前婚の子の承諾は必要ではありません。 公正証書遺言を作成した後、内容を変更できますか? はい。一度作ったあとでも、新しい遺言書を作ることで、内容を変更できます。 広島の自宅で公証人に出張してもらうことはできますか? 病気や高齢などの事情で公証役場に行くことが難しい場合、公証人に自宅、病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。ただし、出張の場合は手数料の加算、日当、交通費が必要になることがあります。 前婚の子の連絡先がわからない場合でも、遺言書は作成できますか? 前婚の子の連絡先は必須ではないため、遺言書の作成は可能です。 まとめ 再婚家庭では、前婚の子や再婚した相手の方に連れ子がいるかどうかで、相続の内容が変わります。離婚しても前婚の子は相続人になること、再婚した相手の方の連れ子は養子になって初めて相続人となることは、覚えておいた方がよいでしょう。 また、前婚の子がいる場合や、養子にせずに連れ子へ財産を残したい場合は、遺言書を作成するのがおすすめです。とくに、前婚の子がいる場合、遺言書がないと相続人同士の感情的な対立などにより相続トラブルが生じるケースもあるため、注意すべきでしょう。 再婚家庭の相続は複雑になりやすく、法的に有効で適切な内容の遺言書を作るためには、専門家に相談するのがよいといえます。とくに、遺言書や相続を専門とする専門家であれば、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想い、悩みや不安を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する