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子どもがいないご夫婦
配偶者に財産を残したい場合でも、兄弟姉妹など他の相続人が関係することがあります。

遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
以下のケースに該当する方は、遺言書が特に重要になる場合が多いです。
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配偶者に財産を残したい場合でも、兄弟姉妹など他の相続人が関係することがあります。
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財産の行き先や死後の手続きを、元気なうちに整理しておきたい方に適しています。
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相続関係が複雑になりやすく、将来のトラブル予防として遺言書の作成が重要です。
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ご本人だけでなく、ご家族からの事前相談にも対応しています。
※料金は税込み表示です。実費は別途負担となります。
「遺言書が原因で相続トラブルになったらどうしよう」「家族のために、どんな遺言書を作ればよいのだろう」
──そんな不安を抱えていませんか?
遺言書は、財産の分け方を書くだけの書類ではありません。
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代表行政書士は、裁判所で10年以上の実務経験を通じ、遺言書が原因で相続トラブルに発展した案件を見てきました。だからこそ、起こりうる問題を事前に想定し、相続トラブルのリスクを抑えた遺言書を提案します。
ご家族がいる方はもちろん、おひとり様・身寄りの少ない方についても、財産の行き先や死後の手続きを見据えて、想いを実現できる遺言書作成をサポートします。
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──そんなご心配は無用です。
広島もみじ法務事務所の遺言書作成プランは、複雑な事案を除き、当事務所の報酬を定額制としています。
ご依頼前に、当事務所の報酬と、想定される実費・外部費用をできる限り分かりやすくご説明します。
公証人手数料、戸籍取得費用、郵送費、他士業報酬などの実費・外部費用が必要になる場合も、事前にご案内します。
また、初回相談は無料ですので、費用の見通しを確認したうえでしっかりとご検討ください。
なお、自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。どちらを選ぶべきか迷われている場合も、ご状況に応じてご説明します(当事務所では公正証書遺言を推奨しております)。
▼ 遺言書の種類や公正証書遺言の詳細はこちら
・遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い
・広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリット
「家族構成が変わったとき、対応してもらえるのか」「作成後の相談はできるのか」
──遺言書は一度作成して終わりではありません。家族構成や財産状況が変わると、作成済みの遺言書を見直した方がよい場合があります。
広島もみじ法務事務所では、スタンダードプラン・フルサポートプランをご依頼のお客さまを対象に、以下の2つのアフターサポートをご用意しております。
▶︎遺言書の修正相談が無料
作成後の遺言書修正に関するご相談は無料です。フルサポートプランでは、相続・生前対策のご相談も無料で対応します。
▶︎遺言書の作り直しは特別価格で対応
家族構成や財産状況の変化により遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまには特別価格でご対応いたします。
※アフターサービスの内容はプランにより異なります。詳細はサービス紹介ページをご確認ください。
遺言書作成の進め方は、ご状況によって異なります。
自分で作成したい方から、専門家に一括で任せたい方まで、4つのプランをご用意しています。
なお、ご夫婦で遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
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33,000円
(定額報酬)
02
110,000円
(定額報酬)
03
275,000円
(定額報酬)
04
330,000円〜
(変動あり)
※表示金額は当事務所の報酬です。公証人手数料、戸籍取得費用、郵送費等の実費は別途必要です。
※税務・登記・紛争対応など、他士業の関与が必要な場合は別途費用が発生します。
※複雑な事案は別途お見積りとなる場合があります。
C A S E S
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
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LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

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1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

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ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

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お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

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初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

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ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

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ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

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すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

公正証書遺言・自筆証書遺言・相続トラブル予防など、遺言書作成前に知っておきたい情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
2026.05.12
「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。 相続トラブルは一般家庭でも起こりうる 「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。 したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。 広島で遺言書を作るべき人とは? ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。 以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。 No. 代表的なケース 主なリスク要因 1 子どもがいない夫婦 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり 2 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい 3 相続人がいないおひとりさま 最終的に財産が国庫に帰属する 4 法定相続分と異なる配分を希望 遺産分割は法定相続分が原則 5 不動産が主要財産 現物分割が困難、共有化のリスク 6 事業承継・自社株式 株式分散による経営権の不安定化 7 内縁関係・事実婚 パートナーに法定相続権がない(民法第890条) 8 法定相続人以外に財産を渡したい 遺贈は遺言が必須(民法第964条) ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。 子どもがいない夫婦 子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。 一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。 しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。 子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる 以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。 以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。 遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人がいないおひとりさま 配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。 亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。 特定の家族に多く渡したい 「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。 ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。 不動産が主要財産 遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。 分割方法 内容 問題点 現物分割 不動産そのものを分ける 物理的に分けられない場合が多い 代償分割 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う 取得者に支払い能力が必要 換価分割 売却して代金を分ける 売却に全員の同意が必要 共有 相続人全員で持分を共有 将来的な処分・管理で再度合意が必要 遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。 事業承継 広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。 一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。 中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。 ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。 内縁関係のパートナーがいる 「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。 そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。 相続人以外に遺産を渡したい 長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。 相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか 「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。 比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成場所 公証役場(出張も可能) 主に自宅 証人 2人以上必要 不要 費用 財産額に応じた手数料 0円 無効リスク 極めて低い 相対的に高い 紛失・改ざんリスク なし あり 検認 不要 必要(民法第1004条) 内容の専門的助言 公証人が形式面を確認 なし ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。 公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い 公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。 広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。 公証役場 所在地 広島公証人合同役場 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 東広島公証役場 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 呉公証役場 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 尾道公証役場 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 福山公証役場 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 三次公証役場 広島県三次市十日市南1-4-11 なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。 形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。 しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。 費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「自筆証書遺言の書き方や広島で作成するポイントをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 FAQ(よくある質問) ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。 Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか? 基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。 また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。 Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか? 遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。 Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか? 可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。 したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。 Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか? 遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。 広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ 広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。 遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。 遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。 遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言相続を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で遺言書や相続のトラブルに直接対応した経験があり、豊富な経験にもとづく相続トラブルのリスクを抑えた最適な遺言書の提案が強みです。 また、広島もみじ法務事務所では、定額制の3つの遺言書作成プラン(詳細はこちら)を用意しているだけでなく、作成後の遺言書の修正相談が無料で受けられるなど、アフターサービスも充実しています。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 遺言書の無料相談予約はこちら
2026.04.29
「遺言書が原因で相続で揉めないだろうか」と不安に思っている方も多いでしょう。相続トラブルを防ぐためには、遺言事項だけでなく、付言事項が重要なポイントになります。 今回は、付言事項の基本だけでなく、書き方の具体例や書くべき理由などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の付言事項とは? 付言事項とは、遺言者が自由に書けるメッセージのことです。一般的には「家族への想い」「財産の分け方を決めた理由」「葬儀やお墓への希望」などが書かれる場合が多いでしょう。 書き方の形式や内容に厳密なルールはないため、遺言者が内容を自由に考えて書ける点が特徴といえるでしょう。 遺言事項と付言事項の違い 遺言書に書けるのは、大きく分けると「遺言事項」と「付言事項」の2つです。遺言事項とは、法的な効力を生じさせる内容であり、遺産の分け方や子どもの認知など、法律で決められたことしか書けません。 一方、付言事項は法的な効力を生じさせません。そして、形式や内容の自由度が高いため、遺言者のメッセージを残すための手段として活用される場合が多いでしょう。両者の違いを表で整理すると、以下のとおりです。 項目 法定遺言事項 付言事項 定義 法的効力を生じさせる一定の記載 法的効力を生じさせない自由な記載 法的な効力 あり なし 記載例 相続分の指定、遺贈、認知 など 感謝のメッセージ、分配理由、葬儀の希望 民法の根拠 民法第902条、第964条 ほか 直接の規定はなし 自由度 法律で定められた範囲に限定 形式・内容ともに自由 広島で付言事項を記載するべき理由 「法的な効力を生じさせないなら、付言事項を書く意味はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続においては、付言事項の有無が影響を与えるケースも少なくありません。 ここでは、付言事項を書くべきとされる3つの理由を見ていきましょう。 感情的な相続トラブルを防げる可能性がある 法的に有効な遺言書であっても、遺言者の真意がわからなければ、相続人が「なぜ自分だけ少ないのか」「誰かが遺言者に圧力をかけたのではないか」といった疑念を抱く可能性があります。 そして、相続人が抱いた疑念が負の感情の発端となり、相続人同士の感情的なわだかまりが原因で相続トラブルが生じるケースも少なくありません。つまり、相続トラブルは、相続人同士の遺産の分け方だけが原因ではないということです。 付言事項には、相続人が不要な疑念を抱くことを防ぐ効果が期待できます。遺言者が、自身が決めた遺産の分け方の理由や相続人への想いなどを書いておくことで、相続人の理解が得られ、相続人同士の感情のこじれを未然に防ぐ効果が期待できるといえるでしょう。 遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる可能性がある 遺留分とは、法律で相続人に保証された最低限の相続の割合(民法第1042条)のことであり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。相続人に認められている遺留分は以下のとおりです。 相続人の構成 遺留分の割合 配偶者のみ 1/2 配偶者と子 1/2 配偶者と直系尊属 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残しても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます(民法第1046条)。遺留分侵害額請求があると、基本的に金銭の支払いによって解決することになるため、結果として遺言者が希望したとおりの遺産の分け方が実現できなくなる場合もあるでしょう。 しかし、付言事項があれば、遺留分を侵害された相続人からの請求を予防できる可能性があります。遺産の分け方を決めた理由などを丁寧に書いておくことで、遺留分を侵害された相続人が理由に納得して、遺言者の意思を尊重して請求を控える場合もあるでしょう。 付言事項は「家族の心理的な遺産」になる 付言事項は、金銭的な価値を持たない一方で、家族にとって精神的な支えになる側面があります。「母さんはこう思っていたんだね」「父さんから最後にこう伝えてもらえてよかった」といった想いの共有は、家族の絆を再確認する機会になり、家族の幸せな生活に繋がるでしょう。 付言事項に書ける内容と具体的な書き方 付言事項は自由に書けるため、何をどう書けばよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、書ける内容の典型例、書かない方がよい内容、そして、書く場合の形式について順を追って紹介します。 付言事項に書ける主な5つの内容 付言事項に決まったテンプレートはありませんが、以下のようなパターンが一般的といえるでしょう。 家族への感謝のメッセージ 例:「これまで支えてくれた妻に、心から感謝しています」 財産の分け方を決めた理由 例:「自宅と預貯金を長女に多く残すのは、長年介護をしてくれたお礼の気持ちからです」 葬儀・お墓・供養の希望 例:「葬儀は家族のみで、簡素に執り行ってほしい」 遺された家族への願い 例:「兄弟仲良く、互いに助け合って生きていってほしい」 遺留分への配慮(請求しないでほしい旨など) 例:「ほかの相続人には、遺産の分け方の理由を理解し、遺留分の請求は控えてほしい」 なお、繰り返しになりますが、遺留分への配慮について記載しても、遺留分を侵害された相続人が請求できなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 書かない方がよい内容 自由に書けるからこそ、書き方を誤ると逆効果になることがあります。とくに、以下のような内容は、相続人同士が揉める原因になる可能性があるため、書かない方がよいでしょう。 特定の相続人を強く非難する内容 思い違いや一方的な解釈による記載 他の相続人を侮辱するような表現 書き方に迷う場合は、専門家に文言を相談するのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 付言事項を書く位置や書く方法 一般的には、遺言書の最後に書くことが多いでしょう。また、書く方法は遺言書の種類によって変わります。 たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が手書きで書く必要があります。一方で、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に代わって書くことになります。 なお、自筆証書遺言の場合は、原則として付言事項も含めて全文を自筆で記す必要があり、法律で決められた様式を守らないと無効になる可能性があります。無効になるリスクを抑えて安全に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。詳しくは「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」や「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 付言事項の有無が相続に与える影響を事例で紹介 ここからは、付言事項の有無が相続に与える影響を具体的にイメージしてもらえるように、代表行政書士が経験してきた実際の事例を2つ紹介します。 付言事項によって遺留分トラブルを予防できたケース 広島市内に住む80代の父親が、自宅と預貯金について公正証書遺言を作成したケースです。相続人は長男と長女で、父親は長年同居して介護をしてくれた長女に多めに、東京で独立して暮らす長男には控えめに遺産を残す内容としました。 そして、付言事項に「長女には介護で多大な苦労をかけた。長男には、若いころに大学進学費用を負担してきたことへの感謝も込めて、この分け方とした。兄弟仲良く、これからも助け合っていってほしい。」と書きました。 父親の死去後、長男は当初「不公平ではないか」と感じたものの、付言事項を読んで自身の進学費用の経緯を思い出して、姉への遺留分侵害額請求を見送る選択をしました。 付言事項がないことで相続トラブルが生じたケース 広島市内の70代の母親が、自筆証書遺言を作成したケースです。相続人は長女、次女、三女で、長女にすべての財産を残す内容でしたが、遺言書には経緯や理由が何も記されていませんでした。 母親の死去後、次女と三女は「長女が母を言いくるめたのではないか」「私たちには何も伝えられていない」と疑念を強め、最終的には遺言書の有効性を争う訴訟に発展しました。 付言事項の注意点 付言事項は誰でも自由に書けるからこそ、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。 たとえば、本来、遺言事項として書くべき内容を書いてしまうと、遺言者が期待した法的な効果が生じない可能性があります。また、遺言者は問題がないと判断した内容であっても、読み手である相続人にマイナスに捉えられてしまう可能性もあるでしょう。 付言事項を書く場合は、内容について慎重に検討することも大切なポイントです。 広島で付言事項も含めて遺言書の相談ができる専門家 ここまでは、付言事項について基本から解説してきました。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言者の想いを伝えられるだけでなく、相続トラブルを防止する効果も期待できます。 しかし、どのような内容でも書いておけばよいというわけではありません。内容をしっかりと検討しなければ、付言事項が原因で相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、付言事項も含めて遺言書について専門家に相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で付言事項も含めて遺言書について相談できる専門家について紹介します。 専門家の種類 広島で遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。それぞれの役割を整理すると、以下のとおりです。 専門家 主な役割 行政書士 書類作成、官公署への手続き 司法書士 不動産登記、簡易裁判所代理 弁護士 法律事務全般、紛争解決 一般的には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれであっても遺言書について相談が可能ですが、遺言書や相続を専門としてる専門家を選ぶのがおすすめといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、付言事項も含めて遺言書全般について豊富な知識や経験を有しており、ご自身の希望を実現するための最適な提案やアドバイスが受けられる可能性が高いといえます。 まとめ 付言事項は、法律で決められている遺言事項に該当しないため法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからこそ、遺言者の想いを家族に伝えるメッセージなど、自由に記載できるのが特徴です。 また、相続トラブルは相続人同士の感情的なわだかまりが原因になる場合もありますが、付言事項として遺言者の想いを記載しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。しかし、書き方を誤ると逆効果になり、相続トラブルの原因になる場合もあるため、どのような内容にするかを慎重に検討するのが重要です。 広島で相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために付言事項も含めて遺言書について相談したい場合は、遺言書や相続を専門としている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で遺言書や相続のトラブルに直接対応した経験があり、経験を踏まえた適切な付言事項や遺言事項の内容を提案してもらえるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言書の作成について3つのプラン(詳細はこちら)を用意しているだけでなく、遺言書の修正相談が無料で受けられるなど、アフターサービスも充実しています。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 遺言書の無料相談予約はこちら
2026.04.21
「遺言書を書けば、自分の財産を思い通りに分けられる」と考えている方は多いでしょう。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、残された家族が争いに巻き込まれるケースも珍しくありません。 今回は、広島で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基本的な仕組みから、遺留分に配慮した遺言書を作成するための具体的な対策までを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 遺留分の基本 遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分のことです(民法1042条)。民法1042条では、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として一定の割合を乗じた財産の額を最低限相続できる」旨が規定されています。つまり、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には法律上の最低限の相続分が保障されているのです。 なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、後から金銭の支払いを請求できる権利を持っているため、遺言者の希望どおりに遺産が分配されない可能性があることは留意しておきましょう。 遺留分が認められる相続人と認められない相続人 遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。具体的には以下のとおりです。 相続人の種類 遺留分の有無 備考 配偶者 あり 常に相続人となる 子(代襲相続人や養子を含む) あり 第1順位の相続人 直系尊属(父母・祖父母) あり 子がいない場合に相続人となる 兄弟姉妹(代襲相続人を含む) なし 遺留分は認められていない 遺言書を作成するうえでは、遺留分は重要なポイントになります。たとえば、相続人が遺言者の配偶者と兄弟のみであった場合、兄弟には遺留分がないため、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書にを作成すれば、基本的にはすべての遺産を配偶者が相続できるでしょう。 一方で、相続人が配偶者と養子であった場合、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しても、養子には遺留分が認められるため、配偶者がすべての遺産を相続できない可能性があります。 なお、子どもがいない夫婦の場合、相続人が兄弟姉妹だと遺留分がないため、残された配偶者にすべての遺産を残す内容の遺言書を作成するのがおすすめといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説」の記事を参考にしてください。 遺留分の割合と計算の考え方 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法1042条1項では、総体的遺留分という、遺留分権利者全体に保障される相続分の割合を以下のように定めています。 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の 3分の1 それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):相続財産の 2分の1 相続人が複数いる場合は、総体的遺留分に各相続人が法律で認められた相続分である法定相続分(民法900条)を乗じて、相続人ごとの遺留分を算出します(民法1042条2項)。 具体的な家族構成ごとの遺留分割合を見てみましょう。 家族構成 総体的遺留分 各相続人の遺留分割合 配偶者と子2人 2分の1 配偶者:4分の1、子1人あたり:8分の1 配偶者と子1人 2分の1 配偶者:4分の1、子:4分の1 配偶者と父母 2分の1 配偶者:3分の1、父母1人あたり:12分の1 子のみ(2人) 2分の1 子1人あたり:4分の1 父母のみ 3分の1 父母1人あたり:6分の1 たとえば、遺言者の配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が4,000万円の場合を考えてみましょう。子ども1人あたりの遺留分は4,000万円×8分の1=500万円となり、遺言書でこの金額を下回る財産を渡すことにしていると、子どもの遺留分を侵害していることになります。 遺留分侵害請求に注意 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうケースは決して珍しくありません。とくに、遺言書で遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に対して遺留分侵害請求をすると、相続トラブルに発展する可能性もあります。 ここからは、遺留分侵害額請求の仕組みを見ていきましょう。 遺留分侵害額請求とは何か 遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が認められており(民法1046条1項)、遺留分を侵害している相手に対して、侵害されている金額に相当する金銭の支払いを請求できます。 遺留分侵害請求があった場合、金銭の支払いによって解決するのが原則となります。とくに、請求額が高額になる場合は、請求を受けた側が支払いに必要な多額の金銭を準備するのが難しい場合もあるでしょう。 遺留分侵害額請求の時効と請求の流れ 遺留分侵害額請求権には期間の制限があります(民法1048条)。具体的には、以下の2つの期間制限が設けられています。 消滅時効: 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から 1年 除斥期間: 相続開始の時から 10年 また、遺留分侵害額請求の一般的な流れは以下のとおりです。 意思表示: 遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対して、内容証明郵便などで請求の意思を表示 当事者間の協議: 支払額や支払方法について話し合い 家庭裁判所での調停: 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て 訴訟: 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起 広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイント 遺留分の仕組みや相続トラブルの事例については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、具体的にどうすればいいのかという悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 なお、遺言書には大きく分けて3つの種類があります。詳しくは「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 また、3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は無効になるリスクを抑えられるなどのメリットがあり、おすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事をご覧ください。 遺留分を侵害しないように遺産を分ける もっとも基本的な対策は、遺産の分け方を遺留分を侵害しない内容にすることです。相続人ごとの遺留分額を事前に計算して、遺留分額を下回らないように遺産を分けることで、遺留分侵害額請求を防止できるでしょう。 以下の表は、遺言者の遺産が自宅不動産3,500万円と預貯金500万円の合計4,000万円、相続人が子ども2人の場合を前提に、遺留分に配慮した場合と配慮していない場合の相続を比較したものです。 項目 遺留分を無視した場合 遺留分に配慮した場合 長男の取得分 自宅不動産3,000万円+預貯金1,000万円(全財産) 自宅不動産3,000万円 次男の取得分 0円 預貯金1,000万円 次男の遺留分 1,000万円 1,000万円 遺留分侵害の有無 侵害あり(1,000万円の請求リスク) 侵害なし 長男への影響 自宅売却のリスクあり 自宅を維持できる 遺留分を無視した場合、長男が次男から1,000万円の遺留分侵害請求をされると、原則として長男は次男に対して金銭で1,000万円を支払う必要があります。もしも1,000万円の金銭が手元になかった場合、長男は相続した自宅不動産を売却して金銭を準備することになる可能性があります。 遺留分に配慮した場合であれば、次男は自身の遺留分額と同額の1,000万円を相続することになるため、原則として遺留分侵害請求はできません。したがって、遺留分を無視した場合のように、長男は相続した自宅不動産を手放す必要がなくなるでしょう。 付言事項で遺言者の想いを伝える 遺産のほとんどが自宅不動産や株式などの有価証券で相続人同士で分割するのが難しい場合など、遺留分の侵害がどうしても避けられないケースもあるでしょう。遺留分の侵害がどうしても避けられないケースの対策方法のひとつが、付言事項の活用です。 付言事項とは、遺言書に記載する相続人へのメッセージのことであり、遺産の分け方の理由や家族への感謝の気持ちなどを自由に記載できます。法的な効力はありませんが、遺言者の想いが伝わることで、遺留分を侵害された相続人に、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる場合があります。 たとえば、遺言者の遺産が自宅不動産のみ、相続人が長男と次男だとします。そして、面倒を見てくれた長男に自宅不動産を相続させたい場合、次男は何も遺産を相続できないため、長男に対して遺留分侵害請求ができます。そこで、子どもたちへの感謝の気持ちと、長男へ自宅不動産を残したい理由を付言事項として記載することで、次男に遺留分侵害請求を止めてもらえる場合もあるでしょう。 ただし、付言事項にネガティブな表現を入れることは逆効果になる可能性があります。たとえば、次男は面倒を見てくれなかったという趣旨の記載は、かえって感情的な対立を激化させる可能性があるため、注意した方がよいでしょう。 生命保険の活用など、その他の遺留分対策 遺言書の内容以外にも、遺留分に関するトラブルを防止するためのさまざまな方法があります。遺言書だけですべてを解決しようとするのではなく、複数の手段を組み合わせることが大切といえるでしょう。 以下は、遺留分に関するトラブルを防止する方法の例や、それぞれの方法のメリットと注意点を整理した表になりますので、ぜひ参考にしてください。なお、生命保険の活用については、相続税や所得税への影響もあるため、必要に応じて税理士など他の専門家と連携して検討することが望ましいでしょう。 対策手段 概要 メリット 注意点 生命保険の活用 遺留分侵害の可能性がある相続人を保険金の受取人に指定して、生命保険契約をする。 とくに、遺産の大部分が不動産や有価証券の場合に、遺留分侵害額の支払い資金を確保できる。 保険金額が著しく不公平な場合は特別受益と判断される可能性がある。 生前の家族間での話し合い 遺言書の内容や遺産の分け方の理由を生前に家族に伝えておく。 相続人に事前に納得してもらうことで、後の相続トラブルを予防できる。 単なる話し合いには法的拘束力がない。 生前の遺留分放棄 遺留分権利者に、相続発生前に遺留分を放棄してもらう(民法1049条)。 遺留分を放棄した場合、遺留分権利者は相続発生後に遺留分侵害請求ができなくなる。 家庭裁判所の許可が必要。 LINEで無料相談する 広島で遺留分に配慮した遺言書を作るなら専門家に相談を 相続人の構成を正しく把握して遺留分の計算を行い、相続トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成するには、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺留分に配慮した遺言書の作成は簡単ではなく、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。 少しでも誰かに相談したいと考えている方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、遺言書の作成を専門家に相談するメリットや、相談先の選び方について解説します。 行政書士に相談するメリット 行政書士は、権利義務に関する書類の作成に関する専門家であり、遺言書の作成も専門のひとつです。たとえば、相続人になる人を調査するための戸籍収集や遺産の調査、遺言書の原案作成など、遺言書の作成を幅広くサポートできます。 ただし、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には、行政書士が対応できないケースもあるので、注意が必要です。 司法書士へ相談するメリット 司法書士は、登記の専門家です。不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。とくに、多数の不動産を所持している方の場合は、相続登記が複雑になる可能性があるため、あらかじめ司法書士へ相談して遺言書を作成するのがよいでしょう。 ただし、行政書士の場合と同じで、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には対応できないケースもあるので、注意が必要です。 弁護士へ相談するメリット 弁護士は、法律に関するさまざまなトラブルを解決できる専門家であり、相続トラブルについても例外ではありません。すでに相続人の間で遺留分をめぐるトラブルが発生している場合や、トラブルが発生する可能性が高い場合は、行政書士や司法書士は対応ができないため、弁護士に相談する必要があります。 ここまで解説してきた専門家について、遺言書の作成に関してどこまで対応できるかわかりやすく整理しました。専門家へ相談を検討する際は、ぜひ参考にしてください。 項目 行政書士 司法書士 弁護士 遺言書の原案作成 対応可能 対応可能 対応可能 公正証書遺言の作成支援 対応可能 対応可能 対応可能 相続人調査・財産調査 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分の計算 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分侵害額請求の代理交渉 対応不可 対応不可 対応可能 調停・訴訟の代理 対応不可 対応不可 対応可能 広島で遺言書の相談をする際に確認したいこと 広島で実際に遺言書の作成を専門家に相談しようと考えたとき、どの事務所を選べばいいのだろうと迷うこともあるでしょう。相談先を選ぶ際には、以下のポイントを事前に確認しておくと安心です。 初回相談の費用: 無料相談を実施しているか、有料の場合はいくらかかるか 遺言書作成の対応実績: 相続・遺言に関する業務をどの程度手がけているか 公正証書遺言への対応: 公証役場との連携や証人の手配まで対応してもらえるか 遺留分への配慮: 遺留分の計算や遺産の分け方まで含めたサポートを受けられるか 他の専門家との連携体制: 税理士や弁護士など、必要に応じて連携できる体制があるか 対応エリア: 広島市内だけでなく、広島県内の公証役場にも対応可能か 遺言書は一度作成すれば終わりではなく、家族構成の変化や財産の増減に応じて見直しが必要になることもあります。長期的に相談できる関係を築ける専門家を選ぶことも、重要な判断基準のひとつといえます。 まとめ 遺留分とは、法律で一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。 遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、ほかの相続人が遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害請求を受けた相続人は、原則として金銭で相当額を支払う必要がありますが、金銭が準備できない場合などは、相続トラブルに発展するリスクがあるでしょう。 そして、遺留分が原因の相続トラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない遺産の分け方や付言事項の活用など、さまざまな方法のなかから複数を組み合わせて対策を講じることが大切です。 遺留分が原因の相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を実現する遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。なかでも、遺言書を専門にしている専門家であれば、ご自身の状況や要望に応じた最適な遺言書の作成をサポートしてくれるといえます。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言相続を専門とする行政書士事務所です。裁判所で遺言や相続に関する豊富な実務経験がある代表行政書士が直接対応するため、遺留分に配慮したうえで最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、遺言の修正相談が無料で受けられるなど、アフターサービスも充実しています。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 遺言書の無料相談予約はこちら