遺言内容の文案を作成
遺言書作成文案サポート
こんな方におすすめ
遺言内容は専門家と一緒に考え、作成はご自身で進めたい方
サポート内容
ご家族や財産の状況とご希望を踏まえて遺言内容を検討し、文案を作成

家族関係や財産も含めて、あなたの想いや悩みを一緒に整理するところから始めてみませんか?
電話・メールはこちら
「自分の希望をうまく言葉にできない」
「この内容で、将来トラブルにならないか不安」
──そのようなお悩みはありませんか?
遺言書はご自身の想いや希望だけでなく、家族関係や財産の状況などを整理して、将来トラブルにつながる可能性まで考えることが大切です。
行政書士広島もみじ法務事務所の代表は、裁判所で複雑な事実関係や問題となる点を整理しながら、さまざまなトラブルに13年間対応してきました。
その経験を活かして、ご家族の関係・財産の状況・これまでの経緯などを一つずつ丁寧に整理し、ご自身では気づきにくいトラブルのリスクを見極めて、適切な対策方法を提案します。
代表行政書士のご紹介
「内容をどう決めたらよいかわからない」
「希望に合った内容を一緒に考えてほしい」
──遺言書で決めることは、財産の分け方だけではありません。
「誰に・何を・どのように残すか」はもちろん、相続人以外の方に財産を残すか、お墓を誰に引き継いでもらうかなど、遺言書で決めておく内容は一人ひとり異なります。
遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、単に遺言書を作るお手伝いをするだけではありません。
あなたの希望や状況に合わせて必要なことを一つずつ検討し、あなたに合った遺言内容を一から考えて提案します。
詳しいサポート内容を見る
「相談するたびに同じことを説明したくない」
「事情を理解している人に最後まで相談したい」
──担当者が途中で変わると、不安を感じることもあるでしょう。
行政書士広島もみじ法務事務所では、初回相談から遺言書完成まで代表行政書士が直接対応します。
担当が変わらないため、相談ごとに一から事情を説明する必要がありません。
また、初回相談は2時間無料で、土日祝日や出張相談も対応しています。遠方の場合を除き出張費用も無料です。
「まずは遺言書や相続について知りたい」というお悩みからでも、お気軽にご相談ください。
初回無料相談のご案内
遺言内容の文案を作成
こんな方におすすめ
遺言内容は専門家と一緒に考え、作成はご自身で進めたい方
サポート内容
ご家族や財産の状況とご希望を踏まえて遺言内容を検討し、文案を作成
完成まで専門家がすべて対応
こんな方におすすめ
遺言書の作成を専門家にすべて任せたい方
サポート内容
遺言内容の提案・必要書類の取得・作成手続きを一括サポート
※作成後のアフターサポートあり
遺言書作成+生前対策の提案
こんな方におすすめ
万が一への備えを万全にしたい方
サポート内容
フルサポートの内容に加え、認知症や相続税などへの備えを検討し、適切な方法を提案
※作成後のアフターサポートあり
相続手続きを丸ごとお任せ
こんな方におすすめ
複雑な遺言執行や相続手続きをすべて任せたい方
サポート内容
相続人や財産の調査から財産の引渡しまで、各専門家と連携してワンストップでサポート
必要な相続手続きだけを依頼
こんな方におすすめ
ご自身で相続手続きを進めながら、 必要な部分だけ専門家に任せたい方
サポート内容
相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成など、個別の相続手続きに対応
表示金額から変更なし
基本報酬は原則定額
ご夫婦で遺言書を作成する場合
2人目の基本報酬は半額
※実費は別途必要です。
※特殊な財産や複雑な権利関係がある場合は、別途お見積りとなることがあります。
【総額】約21万円
モデルケース
財産総額
3,000万円(自宅+預貯金)
| 当事務所の基本報酬 | 110,000円 |
|---|---|
| 公証人手数料 遺言加算・枚数加算を含む | 79,600円 |
| 公正証書の書面交付費用 紙で2通受け取る場合 | 3,000円 |
| 証人の日当 5,000円 × 2人 | 10,000円 |
| 必要書類の取得費用 戸籍謄本・印鑑登録証明書・不動産の登記事項証明書・固定資産関係の証明書など | 3,200円 |
| 合計 | 205,800円 |
※上記は試算例です。実際の費用は、財産額・遺言内容などにより異なります。
※公証人の出張費用などが別途必要になる場合があります。
SUPPORT 01
1時間の無料面談
半年に1回を目安に現状確認のご連絡を行い、 ご希望に応じて無料面談を実施します。
現在の状況を伺い、遺言書の見直しや 相続についてアドバイスします。
SUPPORT 02
作成時の料金の半額
対象期間内は、当事務所で作成した 遺言書の修正・作り直しに、 作成時の料金の半額で対応します。
C A S E S
希望する財産の残し方と、将来必要になる相続手続きの両方を踏まえて、今のうちにどのような準備をしておけばよいか整理したいというご相談です。
ご相談者は、普段から身の回りのことを支えてくれているお子さまに、感謝の気持ちを込めて、ほかのお子さまより多く財産を残したいと考えていました。
しかし、何も準備をしないまま相続が始まった場合に、ご自身の希望どおりに財産を分けられるのかがわからず、不安を感じていたとのことです。
そこで、ご相談では、特定のお子さまに多く財産を残すためにはどのような方法が考えられるのか、また、その方法を選ぶ際にどのような点を確認しておく必要があるのかを中心に整理しました。
あわせて、ご自身が亡くなった後には、財産の名義変更や預貯金の手続きなど、さまざまな相続手続きが必要になります。
そのため、財産の残し方だけではなく、相続が始まった後にどのような手続きが必要になるのかについても、基本から知っておきたいというご希望がありました。
お母さまに、ご相談者へすべての財産を残す内容の遺言書を作成してほしいというご相談です。
お母さまのお子さまは、ご相談者とお兄さまの2人です。
ご相談者によると、お母さまご自身も、ご相談者にすべての財産を残したいと希望されているとのことでした。
そこで、お母さまの希望を遺言書にどのように反映できるのか、また、作成する際にどのような点に注意する必要があるのかについて、ご相談者からお話を伺いました。
ご相談者は、ご自身が亡くなった後の財産の残し方について考えるなかで、すべての財産を妹さまに残したいと希望されていました。
その希望を口頭で伝えるだけではなく、将来に備えて遺言書という形で明確に残しておきたいと考え、今回ご相談いただいています。
ご相談では、妹さまにすべての財産を残すという希望を、遺言書にどのように反映すればよいのかを中心にお話を伺いました。
あわせて、遺言書にはどのような作成方法があるのか、それぞれにどのような違いがあるのかについても確認しながら、今後の進め方を整理することになりました。
flow01
お電話・LINE・お問い合わせフォームからお申し込みいただけます。
「遺言書が必要かわからない」「何から考えればよいかわからない」という段階でもご相談ください。
flow02
お送りいただいた内容は、代表行政書士が直接確認します。
ご家族や財産についてまだ整理できていない場合も、わかる範囲でお伝えください。
flow03
代表行政書士からご連絡し、ご希望を伺いながら相談日時や方法を調整します。
ご自宅などへの出張相談やオンライン相談にも対応しています。
flow04
ご家族の関係や財産の状況、遺言書についてのご希望や気になっていることを詳しく伺います。
そのうえで、遺言書が必要か、どのような点に注意すべきか、これから何を準備すればよいかを一緒に整理します。
flow05
無料相談で伺った内容をもとに、必要なサポートの内容と費用をご案内します。
サポート内容や料金をご確認いただいたうえで、当事務所へのご依頼を希望される場合にご契約となります。
flow06
ご契約後、ご案内した料金をお支払いいただきます。
相続手続き一括代行サポートは、着手金と手続完了後の2回に分けてお支払いいただきます。
お支払いの時期や金額は、ご契約前にあらかじめご説明します。
flow07
ご契約いただいたプランに応じて、必要な資料の収集・確認、遺言内容の検討・ご提案、公証役場との調整などを進めます。
手続きを進めるなかで確認したいことや迷うことがあれば、いつでもご相談いただけます。
flow08
ご依頼がすべて完了しましたら、代表行政書士からご報告します。
なお、遺言書作成後も、内容の見直しや相続について相談できるアフターサポートをご用意しています。
2026.05.12
「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。 相続トラブルは一般家庭でも起こりうる 「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。 したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。 広島で遺言書を作るべき人とは? ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。 以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。 No. 代表的なケース 主なリスク要因 1 子どもがいない夫婦 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり 2 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい 3 相続人がいないおひとりさま 最終的に財産が国庫に帰属する 4 法定相続分と異なる配分を希望 遺産分割は法定相続分が原則 5 不動産が主要財産 現物分割が困難、共有化のリスク 6 事業承継・自社株式 株式分散による経営権の不安定化 7 内縁関係・事実婚 パートナーに法定相続権がない(民法第890条) 8 法定相続人以外に財産を渡したい 遺贈は遺言が必須(民法第964条) ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。 子どもがいない夫婦 子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。 一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。 しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。 子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクと遺言書が必要な理由を解説」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる 以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。 以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。 遺留分については「広島で遺言書を作るときに知っておきたい遺留分の基本と対策」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人がいないおひとりさま 配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。 亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。 特定の家族に多く渡したい 「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。 ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。 不動産が主要財産 遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。 分割方法 内容 問題点 現物分割 不動産そのものを分ける 物理的に分けられない場合が多い 代償分割 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う 取得者に支払い能力が必要 換価分割 売却して代金を分ける 売却に全員の同意が必要 共有 相続人全員で持分を共有 将来的な処分・管理で再度合意が必要 遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。 事業承継 広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。 一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。 中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。 ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。 内縁関係のパートナーがいる 「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。 そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。 相続人以外に遺産を渡したい 長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。 相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか 「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。 比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成場所 公証役場(出張も可能) 主に自宅 証人 2人以上必要 不要 費用 財産額に応じた手数料 0円 無効リスク 極めて低い 相対的に高い 紛失・改ざんリスク なし あり 検認 不要 必要(民法第1004条) 内容の専門的助言 公証人が形式面を確認 なし ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。 公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い 公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。 広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。 公証役場 所在地 広島公証人合同役場 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 東広島公証役場 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 呉公証役場 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 尾道公証役場 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 福山公証役場 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 三次公証役場 広島県三次市十日市南1-4-11 なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。 形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。 しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。 費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点を解説」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 FAQ(よくある質問) ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。 Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか? 基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。 また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。 Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか? 遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。 Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか? 可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。 したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。 Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか? 遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。 広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ 広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。 遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。 遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。 遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言書を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する
2025.11.10
遺言書にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言書とは?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言書は、万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言書の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言書のことです。一般的に「遺言書」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言書の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 なお、検認手続きの具体的な流れについては、「広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説」をご覧ください。 ただし、作成した遺言書を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 自筆証書遺言の具体的な書き方については、「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点を解説」をご覧ください。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言書のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言書が無効になる心配は少ないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言書の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言書のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言書を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 LINEで無料相談する 広島で3つの遺言書を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。ほかの2種類の遺言書は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言書が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言書が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言書の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で証人を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言書を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言書が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言書のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。 自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 × 広島で遺言書の作成を相談できるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言書には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言書が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言書や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言書や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説しました。 それぞれの遺言書には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。 たしかに、遺言書は自分で作成することもできます。しかし、それぞれのメリットやデメリットを比較したうえでどれを選ぶべきか、そして、争族を防ぎ、円満な相続を実現するためにはどんな内容にしたらよいかを検討するためには、専門的な知識や経験が必要です。 広島で遺言書について悩んでいる方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談してみるのがおすすめです。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する
2026.09.09
公正証書遺言の作成を検討している方のなかには、「公証役場にいくら支払えばよいのか」「証人や専門家への費用まで含めると、結局いくら必要なのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、公正証書遺言の作成に必要な基本手数料や追加で必要になる費用を解説します。また、専門家に相談する場合の費用の目安についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言の費用は3つに分けて考える 公正証書遺言を作成するときにかかる主な費用は、大きく分けて次の3つになります。専門家の支援を利用する場合は、3つの費用とは別に専門家への報酬が発生します。 費用の種類 費用の内容 公証役場へ支払う費用 基本手数料、遺言加算、出張関係費用など 証人に支払う費用 公証役場から紹介してもらう証人の日当など 必要書類の取得費用 戸籍謄本、登記事項証明書の取得費用など ここからは、3つの費用について順に確認していきましょう。 なお、公正証書遺言の特徴や作成するメリット・デメリットについては、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。 公証役場へ支払う費用 公証役場へ支払う費用の中心となるのは、基本手数料です。基本手数料は一律ではなく、遺言書によって財産を受け取る人と、受け取る財産の価額をもとに計算します。 また、基本手数料のほかにも、遺言書の内容や完成した公正証書の交付方法などに応じて別の費用が加わる場合があります。 たとえば、病気や高齢などの事情から公証役場へ行くことが難しい場合、作成のために自宅や病院などへ公証人に出張してもらえます。出張の場合、現地までの往復の交通費や、公証人への日当などの追加費用が必要になるでしょう。 また、作成した公正証書遺言について、紙や電子データを交付してもらうための費用もかかります。 公証役場へ支払う費用には、基本手数料のほかにも、出張費用や交付費用があることは、覚えておいたほうがよいでしょう。 証人にかかる費用 公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。基本的には作成する本人が証人を用意することになりますが、適当な証人がいない場合には、公証役場から紹介を受けられます。 公証役場から証人の紹介を受ける場合には、証人へ支払う日当などの費用が必要になります。証人の費用は全国一律にはなっていないため、利用予定の公証役場へ事前に確認しておくのがよいでしょう。 必要書類の取得費用 遺言者と相続人との関係や、財産の内容を確認するための資料を準備する必要があります。たとえば、戸籍謄本のほか、不動産がある場合には登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要になることがあります。 戸籍謄本などの必要書類を取得する際には、基本的に交付手数料がかかるでしょう。また、遠方の役所で取得する場合は郵送で請求することになり、郵便切手などの実費も必要になります。 なお、必要書類の種類は作成する遺言書の内容によって異なります。何を取得すればよいかを公証役場に確認したうえで、準備を進めることが大切です。 公正証書遺言の基本手数料の計算方法 基本手数料は令和7年10月1日に改定されており、現在は次の表のように金額が定められています。 目的の価額 手数料 50万円以下 3,000円 50万円を超え100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 13,000円 500万円を超え1,000万円以下 20,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円 5,000万円を超え1億円以下 49,000円 1億円を超え3億円以下 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円を加算 3億円を超え10億円以下 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 10億円を超える場合 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円を加算 基本手数料を計算するときに注意したいのは、財産全体の金額をそのまま表に当てはめるわけではない点です。原則として、財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額を確認し、それぞれに対応する手数料を求めます。 たとえば、同じ総額の財産でも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは、基本手数料が異なることがあります。費用を把握するには、まず「誰に、どのくらいの財産を残すのか」を整理することが大切です。 ここからは、基本手数料をどのような順序で計算するのかを詳しく見ていきましょう。 1.受取人ごとに受け取る財産の価額を整理する 最初に確認するのは、誰がどのくらいの価額の財産を受け取るのかです。 基本手数料を計算するときは、原則として財産を受け取る人ごとに金額を分けて考えます。この計算の基準となる財産の価額を「目的価額」といいます。 たとえば、6,000万円相当の財産を1人にすべて残す場合は、その人の目的価額を6,000万円として考えます。一方、2人に3,000万円ずつ残す場合は、それぞれ3,000万円として分けて計算します。 基本手数料を計算するためには、財産総額だけを見るのではなく、まずは「誰が、いくら相当の財産を受け取るのか」を整理することがポイントといえます。 2.受取人ごとに料金表を当てはめて手数料を合計する 次に、それぞれの受取人について整理した目的価額を、先ほどの料金表へ当てはめます。 たとえば、1人が3,000万円相当の財産を受け取る場合は、「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に当てはめます。受取人が複数いる場合は、同じように一人ひとりの手数料を求めて、その金額を合計します。 したがって、単純に「受取人が2人なら手数料も単純に2倍になる」とは限りません。各自が受け取る財産の価額によって、適用される料金区分が異なるためです。 基本手数料を見積もるときは、受取人の人数だけではなく、それぞれに残す財産の価額まで確認する必要があるでしょう。 3.財産全体が1億円以下なら遺言加算13,000円を加える 受取人ごとの基本手数料を合計したら、最後に遺言加算が必要かを確認します。 遺言書で分け方を決める財産全体の価額が1億円以下の場合は、遺言加算といって、受取人ごとの手数料を合計した金額に13,000円が加算されます。 とくに注意したいのは、1億円以下かどうかを受取人ごとに判断するのではない点です。受取人が複数いる場合でも、遺言の対象となる財産全体の価額を基準に判断します。 一方、財産全体が1億円を超える場合には、13,000円は加算されません。 たとえば、2人に8,000万円と4,000万円の財産をそれぞれ残す場合、受取人ごとの価額はいずれも1億円以下です。しかし、財産全体では1億2,000万円となり、全体で1億円を超えているため、13,000円は加えません。 基本手数料だけでなく、遺言加算についても覚えておくとよいでしょう。 具体例で公正証書遺言の手数料を計算する ここまでは、作成にかかる基本手数料について、計算のポイントを解説してきました。 実際の金額は、財産の総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すかによって、適用される手数料の区分や合計額が変わります。 ここからは、3つの具体例を使って、基本手数料と遺言加算をどのように計算するのかを見ていきましょう。 例1|6,000万円を1人に相続させる場合 6,000万円の財産を1人に相続させる場合、目的価額は6,000万円になります。そして、料金表では「5,000万円を超え1億円以下」に該当するため、基本手数料は49,000円です。 また、対象となる財産全体も1億円以下なので、遺言加算として13,000円が加わります。ここまでの内容を踏まえて金額を計算すると、次のとおりとなります。 49,000円+13,000円=62,000円 なお、62,000円で費用が確定するわけではありません。作成した遺言書の交付費用のほか、証人の日当や必要書類の取得費用なども必要になります。 例2|6,000万円を2人に3,000万円ずつ相続させる場合 次に、6,000万円の財産を2人へ3,000万円ずつ相続させるケースを見てみましょう。 まず、財産全体の6,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに3,000万円として計算します。3,000万円は「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に該当するため、1人分の基本手数料は26,000円となり、2人分を合計すると基本手数料は52,000円となります。 また、対象となる財産全体は1億円以下なので、遺言加算13,000円が加わります。したがって、以下のとおりとなります。 26,000円+26,000円+13,000円=65,000円 例1と財産総額はどちらも6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合は62,000円、2人に3,000万円ずつ残す場合は65,000円となります。つまり、基本手数料は財産総額だけではなく、受取人ごとの金額をもとに計算する点が重要といえるでしょう。 なお、受取人が増えれば必ず一定額ずつ高くなるわけではありません。実際の金額は、各自が受け取る財産の価額が料金表のどの区分に当てはまるかによって変わります。 例3|1億2,000万円を2人に8,000万円・4,000万円で相続させる場合 最後に、1億2,000万円相当の財産を2人へ分け、1人に8,000万円、もう1人に4,000万円を相続させるケースを見てみましょう。 今回のケースも、財産全体の1億2,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに分けて基本手数料を計算します。 まず、1人目が受け取る8,000万円は「5,000万円を超え1億円以下」の区分に該当するため、基本手数料は49,000円です。次に、2人目が受け取る4,000万円は「3,000万円を超え5,000万円以下」に該当するため、33,000円となります。 それぞれの手数料を合計すると、次のようになります。 49,000円+33,000円=82,000円 なお、今回のケースでは対象となる財産全体が1億2,000万円であるため、遺言加算13,000円は必要ありません。 ここまで見てきた3つの例をまとめると、次のようになります。 ケース 財産総額 受取人数・配分 受取人別基本手数料 遺言加算 小計 例1 6,000万円 1人に6,000万円 49,000円 13,000円 62,000円 例2 6,000万円 2人に3,000万円ずつ 26,000円+26,000円 13,000円 65,000円 例3 1億2,000万円 8,000万円・4,000万円 49,000円+33,000円 なし 82,000円 3つの例を比べると、財産の総額が同じであっても、受取人の人数やそれぞれに残す金額によって、基本手数料の合計が変わることが分かります。 たとえば、例1と例2はいずれも財産総額が6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合と、2人に3,000万円ずつ分ける場合とでは、小計が異なります。また、例3のように財産全体が1億円を超える場合には、遺言加算13,000円は加わりません。 公正証書遺言にかかる手数料を見積もるときは、財産総額だけを見るのではなく、「誰に、どのくらいの財産を残すのか」まで整理したうえで計算することが大切といえるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で基本手数料以外にかかる主な費用の具体例 公正証書遺言にかかる費用を見積もるには、基本手数料と遺言加算に加えて、作成の準備や当日の状況などに応じて必要となる費用も確認しておくことが大切です。 ここでは、広島市で公正証書遺言を作成する場合を想定して、基本手数料以外にかかる主な費用を具体例とともに見ていきましょう。 戸籍などの必要書類を取得する費用 広島市の市役所や広島法務局で取得する場合、必要書類の手数料は次のとおりです。 書類 取得費用 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円 除籍謄本 1通750円 改製原戸籍謄本 1通750円 住民票の写し 1通300円 印鑑登録証明書 1通300円 固定資産税関係の証明書 原則1件350円 不動産の登記事項証明書 窓口請求1通600円 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本はそれぞれ1通750円です。また、広島市の住民票と印鑑登録証明書は、それぞれ1通300円となっています。 不動産がある場合には、登記事項証明書や固定資産の価額を確認できる資料も必要になります。登記事項証明書を法務局の窓口で取得する場合は1通600円、広島市の固定資産税関係の証明書は原則1件350円です。 以下の表は、一般的なケースを想定して、必要書類の取得費用を計算した結果を整理したものです。 取得する書類と通数 金額 戸籍謄本:2通 450円×2通=900円 除籍謄本・改製原戸籍謄本:2通 750円×2通=1,500円 相続人以外の受取人の住民票:1通 300円×1通=300円 不動産の登記事項証明書:1通 600円×1通=600円 固定資産税関係の証明書:1件 350円×1件=350円 合計 900円+1,500円+300円+600円+350円=3,650円 なお、実際に必要となる書類や通数は、家族関係や財産の内容によって異なります。公証役場に必要書類を確認したうえで、どの程度の取得費用がかかるかシミュレーションしておくのがよいでしょう。 証人を紹介してもらう費用 広島市の公証役場で証人を紹介してもらう場合は、証人1名につき5,000円の日当がかかります。 たとえば、証人2名を紹介してもらう場合の費用は、5,000円×2名=10,000円となります。 なお、証人になれる人を自分で2名用意する場合には、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。 ただし、証人は誰でもよいわけではありません。たとえば、未成年者や推定相続人・財産を受け取る人・その配偶者や直系血族などは証人になれません。 自分で手配するときは、証人になれる人かを確認するようにしましょう。 公証人に自宅や病院へ出張してもらう費用 公証人が出張する場合、日当は1日20,000円で、4時間以内であれば10,000円です。また、現地までの往復の交通費がかかります。さらに、病床で作成する場合などには、受取人ごとに計算した基本手数料へ50%が加算される場合もあります。 たとえば、基本手数料が64,000円で、公証人に広島市内の病院へ出張してもらうケースを考えてみましょう。 病床での作成により基本手数料へ50%の加算が適用される場合、加算額は次のとおりです。 基本手数料の50%加算:64,000円×50%=32,000円 また、出張が4時間以内の場合は、日当として10,000円が必要です。 したがって、合計金額は以下のようになります。 64,000円+32,000円+10,000円=106,000円 公証人に出張してもらう場合は、通常の作成費用よりも高くなることを前提に、日当や交通費、加算の有無まで含めて公証役場へ確認しておくことが大切です。 作成した遺言書の交付にかかる費用 交付費用は、基本手数料とは別にかかります。 電子データで交付してもらう場合は、1通あたり2,500円です。書面の場合は、交付される書面1枚につき300円となります。 たとえば、書面で交付してもらい、枚数の合計が10枚の場合の費用は以下のとおりです。 300円×10枚=3,000円 交付方法や枚数によって費用が変わることは、覚えておいたほうがよいでしょう。 広島で公正証書遺言を専門家に依頼する場合の費用相場 遺言内容の整理や原案の作成、公証役場との調整などを専門家へ依頼することも可能です。専門家に依頼する場合、ここまで見てきた公証役場へ支払う費用などとは別に、専門家への報酬が必要になります。 一般的に、専門家への報酬の相場は10万円~20万円程度と考えておいたほうがよいでしょう。 ただし、専門家への報酬額は全国一律に決められているものではありません。依頼先や遺言の内容、どこまでの支援を依頼するかによって、実際の金額が異なる点には注意が必要です。 広島で公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶときのポイント 公正証書遺言の作成を専門家へ依頼するときは、料金の安さだけで選ばないことが重要です。 同じような料金でも、対応してもらえる内容や追加費用の有無によって、最終的な費用や自分で進める作業の範囲は変わります。専門家を選ぶときは、主に次の3つのポイントを確認するとよいでしょう。 必要なサービスが料金に含まれているか 基本報酬とは別にかかる費用が明確になっているか 依頼前に見積りを確認できるか ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。 サービス内容が明確か確認する 公正証書遺言の作成サポートといっても、専門家によって対応してくれる範囲は大きく異なります。 たとえば、遺言者の希望を聞きながら財産や相続人の状況を整理し、必要書類の確認や取得、公証役場との事前調整、証人の手配、作成当日の立会いまで一通り対応してくれる専門家もいます。 一方で、依頼者から伝えられた内容をもとに、遺言書の原案を作成することを中心としている専門家もいます。原案の作成が中心の場合、必要書類の収集や公証役場とのやり取りなどは、自分で進めなければならないことがあります。 また、ホームページを見ても、どこまでのサービスが料金に含まれているのか分かりにくい場合も多いでしょう。 公正証書遺言の作成を任せたい場合は、料金だけを見て比較すると、実際に依頼したあとで「ここまでは対応してもらえないのか」と感じる可能性があります。単に料金の安さだけで判断せず、自分が希望する支援をどこまで受けられるのかを確認したうえで、適切な専門家を選びましょう。 報酬とは別にかかる費用が明確になっているか 次に、報酬以外にどのような費用がかかるのかを確認します。 専門家ごとに、報酬に含まれている費用は異なります。したがって、作成を依頼した場合の合計費用を確認するときは、何が報酬に含まれ、何が別料金になるのかまで確認することが大切です。 とくに、次のような項目を確認しておくと、費用の全体像を把握しやすくなるでしょう。 公証役場の手数料は別途必要か 戸籍などの取得費用は含まれているか 証人を手配してもらう場合に追加費用がかかるか 財産や相続人の数によって料金が変わるか 追加の相談や原案の修正に費用がかかるか 基本報酬が安くても、追加費用が多ければ、最終的な支払額が高くなることもあります。専門家を比較するときは、最終的に合計で費用がいくらになるのかという視点で確認することが重要です。 依頼前に見積りを確認できるか 安心して依頼するためには、事前に見積りを確認できるかも重要なポイントです。 最初に案内された料金だけを見て依頼したものの、手続きを進める途中で追加費用が発生して、当初想定していた金額を超えるケースもあります。 基本報酬だけではなく、実費や追加料金を含めて、事前にどの程度の費用がかかるのかを確認できる専門家を選ぶと、支払額の見通しを立てやすいでしょう。 また、どのような場合に追加料金が発生するのかまで説明を受けておくことも大切です。見積りの金額と追加費用が発生する条件が明確であれば、依頼後に想定していなかった費用が加わるリスクを抑えやすくなります。 公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶ際は、料金の安さだけ判断するべきではありません。必要なサービスが含まれているか、別途必要な費用が明確か、事前に総額の見通しを確認できるかという点まで考慮して、比較検討するようにしましょう。 たとえば、遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、必要な書類の取得をはじめ、公正証書遺言の作成を一括でサポートしています。報酬は定額制を採用しており、事前に実費も含めた見積りを提示してくれるため、安心して依頼できるでしょう。 公正証書遺言の費用について広島でよくある質問 最後に、公正証書遺言の費用についてよくある質問を見ていきましょう。 公正証書遺言の費用は全部でいくらかかりますか? 公正証書遺言にかかる費用の総額は、財産の価額や受取人の人数、証人を自分で用意するか、専門家へ依頼するかなどによって異なります。 基本となるのは公証役場へ支払う手数料です。このほか、戸籍などの必要書類の取得費用、証人を紹介してもらう場合の費用などが加わります。公証人に病院や自宅へ出張してもらう場合は、日当や交通費なども必要です。 さらに、専門家へ公正証書遺言の作成を依頼する場合は、専門家への報酬も加わります。総額を確認したい場合は、それぞれの費用を分けて見積もることが大切です。 財産が多いほど公正証書遺言の費用も高くなりますか? 基本的には、受取人が受け取る財産の価額が高くなるほど、公証役場へ支払う基本手数料も高くなります。 ただし、公正証書遺言の基本手数料は、財産総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すのかを整理し、受取人ごとに手数料を計算して合計します。 財産総額が同じでも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは手数料が異なるケースもあるため、注意が必要です。 公証役場に相談するだけでも費用はかかりますか? 作成の流れ、必要な書類や費用に関する一般的な相談であれば、基本的に相談料はかかりません。 ただし、実際にかかる費用の金額などの具体的な相談について、回答が難しい場合があるでしょう。 証人を自分で用意すれば費用を抑えられますか? 証人を自分で用意できれば、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。 ただし、誰でも証人になれるわけではありません。相続人になる人や財産を受け取る予定の人など、法律で証人になれない人が決まっているため、慎重に選ぶのがよいでしょう。 公正証書遺言は専門家に依頼せず自分で作成できますか? 公正証書遺言は、専門家へ依頼しなくても自分で作成できます。必要書類をそろえ、公証役場と打ち合わせを進めれば、専門家への報酬もかかりません。 ただし、自分で作成する場合は、必要書類の取得や公証役場との調整などを自分で進める必要があります。また、単に手続きの負担が大きいだけではなく、「誰にどの財産を残すのか」「自分の希望を実現するには、どのような内容の遺言書にすればよいのか」を考えるのが難しい場合もあるでしょう。 自分だけで内容を決めることに不安がある場合や、必要な準備ができるか心配な場合は、専門家への依頼を検討するのがおすすめといえます。 ただし、専門家を選ぶ際は、料金の安さだけで決めるべきではありません。料金に何が含まれているか、どこまで対応してもらえるかなどをしっかりと確認して検討することが大切です。 まとめ 公正証書遺言の作成費用には、大きく分けて公証役場へ支払う費用、必要書類の準備費用や証人に支払う費用の3つがあります。 主な費用は、財産の価額に応じて算出される基本手数料です。ただし、財産を受け取る人数などによって金額が変わるため、注意が必要です。 また、作成は専門家へ依頼できますが、別途報酬が必要になります。一般的な報酬相場は10万円~20万円程度ですが、専門家ごとにサービスの内容は異なるため、料金の安さだけで判断しないことが大切です。 公正証書遺言の作成には、さまざまな費用がかかります。あとから想定外の費用が生じないよう、しっかりと事前に確認して進めるのが安心といえるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する