広島で遺言書の相談ができる行政書士
  • 遺言書の専門家
    最適な内容を設計・提案
  • 2時間相談無料
    出張や土日祝も対応可能
  • 明朗な定額報酬
    実費込みの事前見積り

広島遺言書専門
裁判所経験13年行政書士
相談から作成まで直接対応

遺言書のこんなお悩みありませんか?

  • 誰に、どのように財産を残
    したらよいかわからない。
  • 再婚しており、前婚の子と
    トラブルにならないか心配。
  • 子どもがいないので、配偶
    者に財産をすべて残したい。
  • 親に遺言書を作ってほしい
    けど、話を切り出せない。
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家族関係や財産も含めて、あなたの想いや悩みを一緒に整理するところから始めてみませんか?
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遺言書が重要になる
4つのケース

01

子どもがいないご夫婦

お子さまがいない場合、配偶者だけでなく、ご両親やご兄弟姉妹が相続人になることがあります。
遺言書がなければ、残された配偶者が他の相続人と財産の分け方を話し合う必要があり、大きな負担になることがあります。

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02

身寄りの方が少ないおひとりさま

お世話になった友人や団体に財産を残したいと思っても、遺言書がなければ、その想いを実現できないことがあります。
ご自身の財産を誰に残したいのか、元気なうちに意思を残しておくことが大切です。

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03

再婚している方・前婚の子がいる方

離婚をしても、前婚のお子さまは相続人です。
遺言書がなければ、現在のご家族と前婚のお子さまとの間で財産の分け方を話し合う必要があり、相続トラブルにつながることがあります。

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04

親に遺言書を書いてほしいご家族

親の相続が心配でも、ご家族から「遺言書を書いてほしい」と切り出すのは簡単ではありません。
何も決めないまま相続を迎えると、親御様の意思が分からず、兄弟姉妹間の話し合いがまとまらないことがあります。

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広島もみじ法務事務所が
選ばれる3つの理由

裁判所経験13年+遺言書専門
想いを整理して形にする2つの視点

「遺言書を作りたいけれど、誰に何を遺すのがよいかわからない」
「遺言書で自分の想いが実現できるか不安」
──そのようなお悩みはありませんか?

遺言書で大切なのは、「誰に何を残したいのか」「なぜそうしたいのか」をひとつずつ丁寧に整理することです。

広島もみじ法務事務所の代表は、裁判所で13年にわたり、さまざまな事情や想いを抱えた方々と接し、事実関係やその方の考えを整理しながら法的な書類を作成してきました。

その経験を活かしてお話を丁寧に伺い、あなたの想いや希望を一緒に整理し、将来の相続にも配慮しながら、想いを実現できる遺言書をご提案します。 代表行政書士のご紹介

遺言書の作成代行ではない
最適な内容設計から徹底サポート

「財産の分け方は決めているけれど、この分け方でよいのかわからない」
「自分の希望を優先して、あとで家族が困らないか心配」
──想いを形にするには、ご家族との関係や将来まで考えた内容設計が大切です。

当事務所は、単に遺言書の作成をサポートするだけではありません。

ご家族との関係・財産の状況・あなたの想いを丁寧に整理したうえで、「誰に・何を・どのように残すか」など想いを実現できる遺言書の内容を一から設計してご提案し、完成まで一貫してサポートします。 詳しいサポート内容を見る

遺言書の費用面も安心
相談2時間無料+報酬定額制

「あとから追加費用を請求されないか不安」
「無料相談のあと、契約を迫られるのでは」
──そのようなご心配をお持ちの方も、安心してご相談ください。

広島もみじ法務事務所では、複雑な事案を除いて報酬は定額制です。事前のお見積もりで、必要な実費を含めた合計金額をご提示します。

また、初回相談は2時間無料です。遺言書や相続について気になることを整理し、今後の準備や注意点をわかりやすくご説明します。

その場で契約を決めていただく必要はありません。土日祝日の相談や、ご自宅などへの出張相談にも対応していますので、「まずは遺言書が必要か知りたい」という段階でもご相談いただけます。 初回無料相談のご案内

希望に応じて選べる
遺言書の4つのサービス

広島もみじ法務事務所では、 自筆証書遺言・公正証書遺言の両方に対応しています。
公正証書遺言の詳細はこちら
遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!


なお、ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成する場合、 2人目の基本報酬が半額になります。

PLAN 01 ―内容確認とアドバイス―
遺言書チェック

33,000円

詳しく見る

PLAN 02 -完成まで一括対応-
遺言書作成フルサポート

121,000円

詳しく見る

PLAN 03 -遺言書+生前対策-
遺言書作成プレミアム

242,000円

詳しく見る

PLAN 04 -遺言書の内容を実現-
遺言執行一括サポート

遺産額の1.2%

詳しく見る

※表示金額は当事務所の税込み報酬です。
※遺言執行サポートは、遺産額の1.2%+消費税(最低330,000円)です。
※相続人や相続財産の種類が多い場合、権利関係が複雑な場合などは、別途お見積りとなることがあります。



遺言書のアフターサポート

「作成後も相談できるのか」「事情が変わったときはどうすればいいのか」
──遺言書は、家族構成や財産状況の変化に応じて見直す必要があります。

広島もみじ法務事務所では、遺言書作成フルサポート・遺言書作成プレミアムをご依頼のお客さまを対象に、2つのアフターサポートをご用意しています。

▶︎定期的に無料面談を実施
半年に1回を目安に現状確認のご連絡を行い、ご希望に応じて1時間の無料面談を実施します。家族構成や財産状況の変化を確認し、必要に応じて遺言書の見直しをご提案します。

▶︎遺言書の作り直しは半額
当事務所で作成された遺言書を見直す場合は、作成時の半額の料金で対応します。

C A S E S

参考事例

遺言書チェックプラン

遺言作成

ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。

遺言書作成フルサポートプラン(子どもがいない夫婦の場合)

広島 遺言書 相談 夫婦

お子さまがいないご夫婦がもしものことがあったときに備え、お互いに相手に自分の財産を残すための遺言書を作成したいというケース。

遺言書作成プレミアムプラン

広島 遺言書 相談

おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。

事例一覧を見る

ご相談の流れ

  1. flow01

    LINEまたはお問い合わせフォーム

    LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

  2. flow02

    代表行政書士が相談内容を確認

    1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

  3. flow03

    ご相談内容をもとに回答

    ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

  4. flow04

    初回無料相談(2時間)

    お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

  5. flow05

    ご契約

    初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

  6. flow06

    ご入金

    ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

  7. flow07

    サポート実施

    ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

  8. flow08

    完了

    すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

遺言書・相続
初回無料相談はこちら

遺言書のよくある質問

遺言書の初回相談は無料ですか?
初回相談は2時間無料です。事前予約制となっておりますので、 お電話LINE またはお問い合わせフォームからご予約ください。
遺言書の相談は、営業時間外でも対応してもらえますか?
夜間や土日祝日でも、事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。
オンラインで遺言書の相談ができますか?
Zoom等を活用したオンライン相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書の出張相談はできますか?
ご自宅をはじめご希望の場所へ基本無料で出張いたします。
県外など、遠方の場合は交通費のみ負担していただく場合があります。
遺言書の初回無料相談では、どこまで相談できますか?
遺言書や相続の進め方のアドバイス、手続きの流れや注意すべきポイントをお伝えします。
詳しい内容はこちらからご確認ください。
遺言書の作成はどこまでサポートしてもらえますか?
戸籍などの資料収集と内容の整理・公証役場との調整・最適な遺言書の内容のご提案など、遺言書の作成に必要な準備をすべて対応します。
遺言書の作成に必要な実費には何がありますか?
戸籍などの資料の取得費用、公証役場に支払う作成手数料や証人の日当が主な実費です。
事前のお見積りで、想定される実費込みの金額をお伝えします。なお、実費は実際にかかった金額のみ清算いたします。
遺言書の作成で個別見積りになるのはどんなケースですか?
たとえば、相続人が多い・財産の種類や数が多い・遺留分への配慮など遺言書の内容が複雑・相続税や生前対策の検討が必要というケースです。
個別見積りになる場合は、事前にご説明したうえでお見積りいたします。
遺言書以外も相談できますか?
死後事務委任、任意後見、生前対策を含む相続全般についてもご相談いただけます。
税務・登記・紛争対応など他士業の専門領域に関わる場合は、適切な専門家をご紹介します。
自分に合った遺言書のプランが分からない場合はどうすればよいですか?
初回無料相談で、ご家族関係、財産の内容、ご希望を伺ったうえで、必要なサポートをご提案します。どのプランを選ぶべきか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
夫婦で遺言書を作成する場合、割引はありますか?
はい。ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
ご夫婦で異なるプランをお選びいただくことも可能ですので、詳しくは、サービス紹介ページをご確認ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応していますか?
はい。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。
どちらを選ぶべきか迷われている場合も、メリット・デメリットを説明したうえで適切な方法をご提案します。

遺言書・相続の解説記事

広島でエンディングノートを作るには?内容・作り方・遺言書との違いを解説

広島 エンディングノート 遺言書

2026.08.27

広島でエンディングノートを作りたいと思っても、「どのノートを使えばよいのか」「何から書き始めればよいのか」と悩む方は多いです。とくに、財産の分け方について希望がある場合、エンディングノートだけで足りるのかと不安に思っている方もいるでしょう。 そこで、今回は、エンディングノートの作り方だけでなく、遺言書との違いについても解説します。さらに、相談できる専門家も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 エンディングノートとは エンディングノートとは、自分の情報や希望を整理し、家族や大切な人に伝えるためのものです。財産や契約、医療に関する情報のほか、介護や葬儀、お墓についての考えなどもまとめられ、大きく2つの役割があります。 1つ目は、生活や財産、契約、医療などの情報を書き出し、自分自身が現在の状況を把握しやすくすることです。2つ目は、病気や事故などで自分の意思を十分に伝えられなくなった場合に備えて、万が一のときに必要な情報や本人の希望を確認できるようにしておくことです。 ここからは、2つの役割について、それぞれ詳しく見ていきましょう。 自分の現在を整理できる 氏名や生年月日、住所、家族・親族の連絡先などの基本情報に加え、預貯金や不動産、保険、各種契約、医療に関する情報を書き出すことで、自分の現在の状況を整理できます。また、情報を書き出す過程で、普段は意識していなかった契約や、しばらく確認していない財産の状況に気付くきっかけになる場合もあります。 エンディングノートで現在の生活や財産などを整理することで、亡くなったあとのことだけでなく、これからの暮らし方について自分がどのように考えているのかを見つめ直す機会になるでしょう。 万が一のときに情報や希望を伝える備えになる たとえば、急な病気や事故などによって自分で意思を伝えられなくなった場合、必要な情報を把握できないことがあります。しかし、緊急連絡先や医療情報、契約や財産の所在などを整理しておけば、必要な情報を確認する手掛かりになるでしょう。 とくに、医療や介護について、本人が大切にしたいことや希望を書いておくことで、万が一自分で伝えられなくなったとしても、家族が実現させてくれる可能性があるでしょう。ただし、ノートへ希望を書けば、将来の医療やケアが記載どおりに決まるという意味ではありません。 エンディングノートは、自分に万が一のことがあった場合に、必要な情報や自分の希望を伝えるための備えになるといえるでしょう。 広島のエンディングノートで大切な5つの項目 エンディングノートにはさまざまな項目がありますが、とくに大切な項目は次の5つといえるでしょう。 本人・家族・友人などの情報 財産や各種契約に関する情報 医療や介護についての情報 葬儀やお墓などについての希望 大切な人へのメッセージ ここからは、5つの項目についてわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。 本人・家族・友人などの情報 本人の氏名や生年月日などの基本情報に加え、緊急時に連絡してほしい家族や友人などの氏名や連絡先なども整理しましょう。たとえば、家族が普段から知っている情報であっても、ノートの一か所にまとめておけば緊急時に確認しやすくなるため、安心といえます。 ただし、内容を詳細に書きすぎてしまうと、必要な情報が一見してわかりにくくなる可能性があります。まずは、氏名、住所、連絡先といった最低限必要な情報から整理して記載するのがよいでしょう。 財産や各種契約に関する情報 預貯金、不動産、保険などの財産については、「どのような財産があるのか」「どこを確認すればよいのか」を把握できるように整理しましょう。たとえば、金融機関名や不動産の所在地など、財産について確認する手掛かりを残しておくことが大切です。 また、電気・ガスなどの生活に関する契約や、インターネットサービスなども整理しておくと、契約状況が確認しやすくなります。とくに、オンラインで完結する契約は紙の書類が残らないこともあるため、利用しているサービスの名前や内容を記録しておくとよいでしょう。 ただし、暗証番号やログインパスワードなどを一か所にまとめると、不正利用につながるおそれがあります。必要な情報を確認できることと、情報を安全に管理することの両方を考える必要があるでしょう。 なお、財産の内容を伝えることと、亡くなった後にその財産を誰へ残すかを法的に決めることは異なります。財産の分け方まで決めたい場合は、遺言書の作成も検討する必要があるでしょう。 医療や介護についての情報 医療や介護については、まず現在の状況を整理しておきます。たとえば、治療中の病気、服用している薬、アレルギー、かかりつけの医療機関などです。とくに、介護を受けている場合は、利用しているサービスや支援してくれている人についても記録しておくとよいでしょう。 また、これからの医療や介護について、自分の希望も書いておくとよいでしょう。たとえば、介護が必要になったときにどこで暮らしたいか、どのような支援を受けたいかを書いておけば、自分で希望を伝えられなくなった場合の備えになるため、安心といえます。 葬儀やお墓などに関する希望 葬儀やお墓、供養の方法などの希望がある場合は、亡くなったあとに希望が伝わるようにまとめておくとよいでしょう。たとえば、葬儀の規模や形式、連絡してほしい人、お墓や納骨先の希望など、自分の考えを具体的に整理しておくのがおすすめです。 とくに、すでに葬儀社や寺院、お墓などについて決めていることがあれば、名称や場所、連絡先もあわせて記載しておくとよいでしょう。 大切な人へのメッセージ ノートには、家族や親しい方へ伝えておきたい感謝の気持ちや、これまで言葉にできなかった思いを残せます。日頃のお礼や一緒に過ごした思い出、これからも大切にしてほしいことなど、自分なりの言葉で自由に書けます。 普段は恥ずかしくて直接伝えにくいことでも、文章であれば落ち着いて言葉にできる場合もあるでしょう。面と向かっては言いにくかった感謝の気持ちや相手への思いなどを、自分のペースで整理して残せます。 書き方に決まりはないため、伝えたい相手や内容に応じて、自分に合った形で自由にメッセージを考えるのがよいでしょう。 エンディングノートは書けるところから始める エンディングノートは、最初から順番にすべての項目を書く必要はありません。 項目が多い場合は、一度で完成させようとすると負担になりやすいため、まずは氏名や連絡先、家族に伝えておきたいことなど、すぐに書ける内容から始めると取り組みやすくなります。調べないと分からないことや、まだ考えがまとまっていない内容は、空欄のまま後回しにしても問題ありません。 一方で、急な病気や事故などに備え、家族が必要になる可能性の高い情報は早めに整理しておくとよいでしょう。 たとえば、緊急連絡先、現在の病気や服用している薬、預貯金や保険などの財産情報、各種契約の内容、医療や介護についての希望などです。本人が自分で説明できない状況になったときでも、家族が必要な情報を確認しやすくなります。 また、これまでの人生を振り返る内容や、大切な方へのメッセージなどは、急いで書き終える必要はありません。思い出したことを後から加えたり、気持ちの変化に合わせて書き直したりすることもできます。 一度書いたら完成するものではなく、生活や財産、家族関係、考え方の変化に合わせて内容を更新することが大切です。書きやすいところから始め、必要性の高い情報を先に整理しながら、少しずつ自分に合った内容へ整えていくとよいでしょう。 LINEで無料相談する 広島では「広島市いきいき人生ノート」を利用できる 広島でエンディングノートを作る方法のひとつに、広島市が提供している「広島市いきいき人生ノート」があります。医療や介護についての希望、財産や連絡先など、これからの生活や万一のときに備えて整理しておきたい情報が書き込めるようになっています。 「広島市いきいき人生ノート」は冊子として配布されているほか、広島市の公式ウェブサイトではPDFも公開されています。冊子が手元になくても内容を確認できるため、どのようなことを書けばよいのかを確認してから作成を始められるでしょう。 もっとも、広島でエンディングノートを作成する場合、広島市が提供しているノートを使わなければならないわけではありません。遺言書のように法律で形式が決まっているものではないため、市販品を利用したり、自分に必要な内容だけをまとめて作成したりする方法もあるでしょう。 なお、広島市いきいき人生ノート、市販品、自作の主な違いを整理すると、次のようになります。 選択肢 特徴 向いている状況 広島市いきいき人生ノート あらかじめ幅広い項目が用意されている 何を書けばよいか分からず、用意された項目に沿って整理したい場合 市販品 商品によって項目やレイアウトが異なる 内容だけでなく、書きやすさやデザインなども選びたい場合 自作 必要な項目だけを自由にまとめられる 書きたい内容がある程度決まっており、自由に追加・修正したい場合 どの方法が適しているかは、何を書きたいのかによって異なります。「自分に必要な項目がそろっているか」「無理なく書き続けられるか」「あとから内容を見直しやすいか」といった点を比べて、自分に合うノートを選ぶようにしましょう。 なお、「広島市いきいき人生ノート」は冊子として配布されているほか、広島市の公式ウェブサイトではPDFも公開されています。PDF版を利用したい方は、広島市の「広島市いきいき人生ノート」公式ページからダウンロードできます。 エンディングノート作成後の注意点 エンディングノートは、作成後の管理も大切です。いざというときに誰もノートの存在や保管場所を知らなければ、必要な情報を確認できない可能性があるからです。 ただし、財産や医療、連絡先などの個人情報が含まれる場合が多いため、情報を安全に保管することも考える必要があるでしょう。 ここからは、作成後の注意点について詳しく解説します。 保管場所を検討する 必要な人が、必要なときに見つけてもらえる場所へ保管しましょう。どれだけ詳しく書いていても、保管場所が分からなければ、いざというときに内容を確認してもらえません。 ただし、預貯金や保険、医療、連絡先など、人に知られたくない情報が含まれる場合は、単に見つけやすい場所で保管すればよいというわけではありません。したがって、記載している内容に応じて、安全性と見つけやすさのバランスを考えるのがポイントです。 たとえば、自宅の書斎の引き出しや寝室の収納、鍵付きの保管場所など、家族が場所を把握しやすく、第三者の目には触れにくい場所が考えられます。そのうえで、信頼できる家族などに保管場所を伝えておくと、必要なときに確認してもらいやすくなります。 記載内容も踏まえて、保管場所を慎重に検討することが大切といえるでしょう。 財産・家族関係・医療等が変わったら見直し、古い情報を残さない 作成後も、財産や契約、家族関係、健康状態、本人の希望などは変化します。古い情報が残ったままでは、必要なときに現在の状況と異なる可能性があります。 たとえば、次のような事情が生じた場合には、見直しを検討するのがよいでしょう。 家族関係に変化があった 預貯金や不動産などの財産が変わった 保険や各種サービスの契約内容が変わった 病気や介護など健康状態に変化があった 転居など生活環境が変わった 財産や家族関係、健康状態などに変化があったときは、そのままにせず内容を見直し、できるだけ現在の状況に合った情報を残しておくことが大切です。 エンディングノートは遺言書の代わりにはならない エンディングノートでは、預貯金や不動産、保険などの財産について、何を所有しているのか、どこを確認すればよいのかを整理できます。ただし、財産の情報を家族へ伝えることと、亡くなった後に誰へ何を残すのかを法的に決めることは別です。 ノートに財産について記載していても、それだけで希望する分け方に法的な効果が生じるわけではありません。「自宅を特定の人に残したい」「財産の分け方を自分で決めておきたい」など、亡くなった後の財産について自分の希望に法的な効果を持たせたい場合は、遺言書を作成する必要があります。 財産の分け方について実現したい希望がある場合は、遺言書についても検討するのがよいでしょう。 エンディングノートと遺言書は両方作れる エンディングノートと遺言書は、それぞれ目的が異なるため、必要に応じて両方とも作れます。両方とも作っておけば、家族が必要とする情報や自分の思いを伝えながら、財産の分け方について自分の希望を残せるでしょう。 また、ノートに「遺言書を作成していること」や「どこに保管しているか」を記載しておけば、亡くなった後に家族が遺言書を見つけるための手掛かりにもなるでしょう。 ただし、ノートに財産の分け方まで具体的に書くと、読んだ人が遺言書と同じようなものだと受け取ったり、遺言書と内容が異なる場合に本人の最終的な意思が分かりにくくなったりするおそれがあります。結果として、相続人や受遺者の間で認識の違いが生じ、トラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。 遺言書を併用すれば、「家族に必要な情報や希望を伝えること」と「財産の分け方について希望を実現すること」の両方に備えられるため、安心といえます。自分が何を伝えておきたいのか、財産の分け方について実現したい希望があるのかを整理したうえで、両方作成するべきかを検討するのがよいでしょう。 迷ったら専門家に相談するのがおすすめ エンディングノートには、自分の希望や考えを整理できるだけでなく、万が一のときに伝えたい情報を残せるといった特徴があります。 一方で、作成にあたってはさまざまな項目があり、「どこまで書けばよいのかわからない」と迷うこともあるでしょう。また、財産の分け方について希望がある方だと、「自分の場合は遺言書も作った方がよいのではないか」と悩む方も多いのではないでしょうか。 とくに、「この不動産は長男に渡したい」「預貯金は友人に相続してほしい」など、財産の分け方について具体的に記載すると、遺言書との区別が分かりにくくなり、相続人間の認識の違いやトラブルにつながるおそれがあるため、注意が必要です。 ここまでの記事を読んで、エンディングノートに何を書けばよいか迷っている、遺言書を作成すべきかわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。少しでも悩んでいる方は、行政書士や司法書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。 とくに、エンディングノートの作成は遺言書と併せて検討することも少なくないため、遺言書・相続を専門にしている専門家を選ぶのが安心といえるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。エンディングノートだけでなく遺言書についても精通しており、最適なアドバイスを受けられるでしょう。 エンディングノートについて広島でよくある質問 最後に、エンディングノートについてよくある質問を見ていきましょう。 エンディングノートは何歳から書けばよいですか? エンディングノートは、何歳から始めなければならないというものではありません。将来のことを考え始めたときや、自分の情報を整理して家族に伝えておきたいと感じたときが、書き始めるひとつのタイミングといえます。 一度にすべてを書こうとせず、連絡先や医療情報など、書きやすい項目から少しずつ進めると取り組みやすいでしょう。 エンディングノートはパソコンやスマートフォンで作ってもよいですか? エンディングノートには法律上決められた専用様式がないため、パソコンやスマートフォンで作成することもできます。 ただし、パソコンやスマートフォンで作成する場合は、紙で作成する場合と比べて見つけられにくい可能性があります。万が一のときにデータを見つけてもらえるよう、保存場所や確認方法までしっかりと検討するようにしましょう。 エンディングノートを作れば遺言書は不要ですか? エンディングノートを作っていても、遺言書が不要になるとは限りません。エンディングノートは、財産の情報や医療・介護についての希望、家族へのメッセージなどを整理して伝えるために役立ちますが、亡くなった後の財産の分け方を法的に定めるためのものではないからです。 「自宅を特定の人に残したい」「相続人ではない人にも財産を渡したい」など、財産の承継について自分の希望を法的な形で残したい場合は、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。 遺言書にはいくつかの方式がありますが、作成するのであれば、公正証書遺言は有力な選択肢です。公証人が作成に関わるため形式上の不備を防ぎやすく、原本も公証役場で保管されるため、紛失などのリスクを抑えられます。また、相続が始まった後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。 公正証書遺言の特徴やメリット・デメリットについては、「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」で詳しく解説しています。 家族にエンディングノートの内容を全部見せる必要がありますか? エンディングノートの内容を、家族全員にすべて見せる必要はありません。財産や医療、連絡先など、知られる相手を限った方がよい情報も含まれるため、誰にどこまで伝えるかは内容に応じて決めるのがよいでしょう。 たとえば、家族にはノートを作成していることや保管場所だけを伝え、詳しい内容は必要になったときに確認してもらう方法もあります。一方で、医療や介護についての希望など、事前に話し合っておいた方がよい内容は、信頼できる家族と共有しておくと考えを伝えやすくなります。 すべてを一律に見せることではなく、必要な人が必要な情報を確認できるようにしておくことが大切だといえるでしょう。 財産が少なくてもエンディングノートを作る意味はありますか? エンディングノートを作る目的は、財産を整理することだけではありません。緊急時の連絡先や契約の内容、医療や介護についての希望、葬儀やお墓に関する考えなど、家族が必要になったときに確認してほしい情報をまとめておくためにも役立ちます。 そのため、財産が多いか少ないかだけで、作成する意味があるかを判断する必要はありません。たとえば、家族に伝えておきたいことや、自分にしか分からない情報があるかという視点で考えると、エンディングノートが必要かどうかを判断しやすくなるでしょう。 暗証番号やパスワードもエンディングノートに書いたほうがよいですか? 暗証番号やパスワードは、エンディングノートにそのまま書き残さない方がよい場合があります。預貯金や各種サービスの情報と一緒にまとめてしまうと、ノートを見た第三者に悪用されるおそれがあるためです。 たとえば、利用している銀行やサービスの名称、必要な情報をどこで確認できるかといった手掛かりだけを記載し、暗証番号やパスワードそのものは別の方法で管理する方法もあります。 何をノートに書き、何を別に管理するかを分けて考えるとよいでしょう。 まとめ エンディングノートを作成しておくと、自分の希望や考えを整理できるだけでなく、万が一のときに伝えたい情報を残せます。作成する場合は、最初からすべての項目を埋めようとせず、自分自身の情報や緊急連絡先など、書きやすい内容から整理するのがポイントです。 また、亡くなった後の財産の分け方について希望がある場合は、遺言書の作成も検討する必要があります。ただし、エンディングノートと遺言書にはそれぞれ役割があり、記載するべき内容も異なるため、自分だけで作成することに不安がある方は専門家に相談するのがおすすめです。 専門家に相談することで、何をどのように書くべきか、遺言書が必要かなどについてアドバイスを受けられるため、安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「エンディングノートを作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かしてご希望を法的に整理し、遺言書の必要性の判断や内容設計も含めてサポートできるのが強みです。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどうする?広島で選任が必要なケースを解説

広島 遺言書 相談 遺言執行者

2026.08.05

遺言書を見つけた方のなかには、遺言執行者の指定がなく、どうしたらよいのかと不安に思っている方もいるでしょう。また、遺言書の作成を検討している方も、遺言執行者は指定するべきなのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、遺言執行者が必要になるケースだけでなく、適切な人を選任するポイントについても解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書に遺言執行者の指定が無いと無効? 遺言執行者とは、相続人の調査や預貯金の解約などの必要な手続きを、相続人や受遺者に代わって進める権利と義務がある人のことです。 遺言執行者の指定は、遺言書が有効になるための要件にはなっていません。つまり、指定がなかったとしても、それだけで効力そのものが無効になるというわけではありません。 一方で、必要な手続きを進めるうえでは、遺言執行者が重要になる場合があります。なぜなら、法律上必要とされているケースや、法律上は求められているわけではありませんが、必要になりやすいケースがあるからです。 ここからは、遺言執行者が法律上必要になる主なケースや、法律上は必須ではないものの、必要になりやすいケースについて解説します。 遺言執行者が法律上必要になる主なケース 法律上必要になる主なケースは、次のとおりです。 推定相続人の廃除に関する内容がある 認知に関する内容がある それぞれ、詳しく見ていきましょう。 推定相続人の廃除に関する内容がある 推定相続人の廃除とは、一定の事情がある場合に、本来は相続人になれる人の相続する権利を失わせることです。推定相続人の廃除に関する内容が遺言書に含まれている場合は、遺言執行者しか対応できないため、注意が必要です。 認知に関する内容がある 認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を認めることです。法律上、遺言書で認知することが可能となっており、遺言執行者が対応する必要があります。 広島で遺言執行者が必要になりやすいケース 法律上は必要ないものの、以下のケースでは相続人や受遺者が手続きを進めるのが難しい可能性があるため、遺言執行者がいたほうがよいでしょう。 相続人に協力してもらいにくい事情がある 相続人や財産が多い 金融機関で求められる ここからは、それぞれのケースで必要になりやすい理由について解説します。 相続人に協力してもらいにくい事情がある 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きは、相続人全員の協力が必要になります。したがって、協力してもらいにくい事情がある場合には、手続きを進めるのが難しくなる可能性があります。 たとえば、関係が疎遠な相続人がいる場合です。そもそも連絡が取れない、連絡が取れてもあまり協力的ではないなど、関係が疎遠な相続人がいる場合は、手続きを進めるのが難しくなるケースが多いです。 また、再婚家庭で前婚の子どもがいる場合も、前婚の子どもの協力が得られず手続きが進められなくなる可能性があるため、注意が必要です。 相続人に協力してもらいにくい事情がある場合は、遺言執行者がいれば、手続きを進めやすくなります。なぜなら、遺言執行者は、相続人や受遺者の協力がなくても必要な手続きを自分で進められるからです。 したがって、関係が疎遠、前婚の子どもがいるなど、相続人に協力してもらいにくい事情がある場合は、遺言執行者が必要になりやすいといえるでしょう。 相続人や財産が多い 相続人や財産が多い場合、預貯金の解約などの必要な手続きが煩雑になり、誰がどのように進めればよいかがわかりにくく、スムーズに進められない場合があります。 遺言執行者がいれば、相続人や受遺者に代わりに中心となって手続きを進められるため、相続人や財産の数が多い場合でも、比較的スムーズに進められるでしょう。 金融機関で求められる 法律上、亡くなられた方の預貯金を解約する手続きは、遺言執行者が必要なものではありません。基本的には、相続人や受遺者の印鑑証明書など、必要な書類を揃えれば可能となっています。 しかし、金融機関によっては、預貯金の解約手続きのために遺言執行者を求めるケースがあります。金融機関から選任を求められた場合は、本来は必須ではなくても、解約の手続きを進めるために遺言執行者を選任するべきでしょう。 選任を求めるかどうかは金融機関によって対応が異なるため、事前に確認しておくのが安心といえます。 遺言執行者は家庭裁判所で選任できる 遺言執行者の指定がない、指定があっても就任を辞退されたという場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任する手続きができます。 手続きには、遺言書の写しや遺言者の戸籍などのさまざまな資料が必要になります。詳しくは、こちらの裁判所のホームページで内容が確認できますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する 広島で適切な遺言執行者を選ぶポイント 遺言執行者を指定する、または家庭裁判所で選任する場合には、誰を選ぶか検討する必要がありますが、適切な人を選ぶために押さえておくべきポイントがあります。 まず、以下に該当する人は、法律で遺言執行者にはなれないと定められているため、選ばないようにしましょう。 未成年者 破産者 次に、法律上は問題がなくても、遺言執行者として手続きを進めるのが難しい可能性がある人は、選ばないほうがよいとえいます。たとえば、病気や高齢などが理由で体調に不安がある、体力的には問題がないが手続きをする時間が取れないといった人は、避けた方がよいでしょう。 適切な遺言執行者を選任するためには、法律上なれない人以外から選ぶことはもちろん、自らが中心となって動ける人を選ぶことが大切です。 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は専門家に相談するのがおすすめ 遺言執行者が法律上必要になるケースや、必要になりやすいケースについては、これまで見てきたとおりです。一般的には、相続人との関係が疎遠など必要になりやすいケースが多く、遺言執行者が中心になって手続きを進めた方がよい場合が少なくありません。 遺言執行者を選任する場合は、誰を選ぶかが重要なポイントになります。しかし、必要な手続きは専門的であり、日常生活を送りながら対応する時間を確保することは難しい場合が多いため、適切な人を見つけられない可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言執行者が必要なのか、必要な場合に誰を選んだらよいのだろうかと、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。遺言執行者の選任に不安がある方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 専門家に相談することで、遺言書の内容や現状を踏まえたうえで、選任について適切なアドバイスをもらえるでしょう。また、専門家によっては、遺言執行者への就任を依頼できる場合もあります。 相続人や受遺者への通知、相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金解約や名義変更など、専門的で複雑な手続きを進めなければならないため、専門家に就任を依頼できれば安心といえるでしょう。 相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、専門家ごとの特徴について紹介するので、相談する専門家を選ぶための参考にしてください。 行政書士 行政書士は法的な書類を作成する専門家です。遺言書の作成や相続手続きのサポートも可能であり、遺言書の内容や相続人や財産の内容を整理したうえで、選任が必要かどうか判断するためのアドバイスがもらえるでしょう。 とくに、相続トラブルになる可能性が低い場合は、まずは行政書士に相談してみるのがよいでしょう。 ただし、相続トラブルになる可能性が高い場合は行政書士では対応が難しいため、弁護士への相談を検討するのがよいといえます。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。遺言書に複数の不動産を承継させる内容がある場合、相続登記が複雑になる可能性があるため、司法書士に相談するのがよいでしょう。 一方で、司法書士も相続トラブルになる可能性が高い場合は対応が難しいため、弁護士への相談を検討するのがおすすめです。 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、遺言の有効性をめぐる争いなどの相続トラブル全般について相談できます。たとえば、相続人の一部が遺言書の内容に納得していない場合など、相続トラブルの可能性が高い場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。 遺言執行者の指定について広島でよくある質問 最後に、遺言執行者の指定について広島でよくある質問を見ていきましょう。 遺言執行者の指定がない遺言書は無効になりますか? 指定がないからといって、当然に無効になるわけではありません。ただし、形式不備や内容に問題がある場合は、有効性が問題になることがあるでしょう。 家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、誰が申立てできますか? 申立てができるのは、相続人や受遺者などの利害関係人です。 遺言執行者に相続人の1人を選任できますか? 未成年者や破産者でない限り、法律上は相続人を選任できます。ただし、適切に手続きが進められる人を選ぶのがよいでしょう。 遺言執行者に法人を選任できますか? 個人だけでなく、法人を選任することも可能です。たとえば、行政書士法人や弁護士法人を選任するケースもあるでしょう。 まとめ 遺言執行者の指定がなくても、遺言書の内容が無効になることは基本的にありません。しかし、手続きを進めるために法律上必要になるケースや、遺言執行者がいた方がスムーズに進められるケースがあることは、覚えておいた方がよいでしょう。 とくに、相続人に協力してもらいにくい事情がある、相続人や財産が多いといった場合は、遺言執行者に選任して手続きを進めるべきだといえます。ただし、遺言執行者には法律上なれない人がいるなど、適切な人を選ぶ必要があるため、注意が必要です。 遺言執行者の選任の判断について少しでも不安がある方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言書や相続を専門としている専門家であれば、選任の判断だけでなく就任の依頼や手続き全般についても相談ができるため、安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所 です。遺言執行者の選任の判断について最適なアドバイスができるだけでなく、13年の裁判所経験を活かして、遺言執行者に就任して各専門家と連携しながら手続きを進められるのが強みです。 まずは無料相談を活用して、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

遺言書の遺言執行者は就任後に辞められる?辞任手続きや広島で辞任が難しい場合のおすすめの方法を解説

広島 遺言書 相談 遺言執行者

2026.07.20

いったんは遺言執行者を引き受けたものの、さまざまな理由で「これ以上続けるのは難しい。誰かに任せたい。」と悩んでいる方も多いでしょう。就任後の辞任は難しい場合が多く、何もしないまま放置すると責任を負うリスクもあります。 今回は、就任後に遺言執行者を辞任する手続きや、辞任が難しい場合に検討すべきおすすめの方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。 就任前と就任後で遺言執行者を辞める難易度が変わる そもそも、遺言書で遺言執行者に指定された場合、必ず就任しなければならないわけではありません。 就任前であれば、就任を辞退する意思表示をすることで断れます。しかし、一度就任したあとは、辞めたいという意思表示をするだけでは辞められなくなり、家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法第1019条第2項)。 つまり、就任の前後で意思表示だけで辞められるかどうかが決まるため、意思表示だけでは辞められない就任後の方が、難易度は高いといえるでしょう。 なお、就任前の辞任については「遺言書で遺言執行者に指定されても断れる?広島で就任前に確認すべきポイントや就任後の対応を解説」の記事で解説していますので、併せて読んでみてください。 就任後に遺言執行者を辞める手続きの注意点 就任後に辞めるためには、家庭裁判所で遺言執行者を辞任する手続きをして、裁判所から許可をもらう必要があります。つまり、裁判所の許可が出ない限りは、原則として遺言執行者を辞められません。 また、辞任手続きの基本的な流れは次のとおりです。 管轄の家庭裁判所に辞任許可を申し立てる 家庭裁判所が事情を審理し、許可するかどうかを判断する 許可の審判が出たら、相続人・受遺者へ辞任を通知する 職務の経過・結果を報告し、資料や財産を引き継ぐ ここからは、家庭裁判所の辞任手続きの注意点について詳しく見ていきましょう。 辞任手続きの申立ては遺言執行者がする 手続きの申立てができるのは、遺言執行者本人です。本人以外の第三者が手続きをするためには、本人から委任を受けて代理人になる必要があります。 委任するのが弁護士であれば問題ありませんが、家族や友人などの弁護士以外の第三者が代理人になるには家庭裁判所の許可が必要になるため、注意が必要です。基本的には、許可が出るのは難しいと考えておいた方がよいでしょう。 申立先は亡くなった遺言者の最後の住所地で決まる 申立てをする家庭裁判所は法律で決まっており、具体的には亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。最後の住所地とは、遺言者が実際に亡くなったときの住所ではなく、亡くなった時点の住民票上の住所が基準になるため、注意が必要です。 たとえば、広島市安佐南区に住んでいた遺言者が亡くなり、住民票上は呉市になっていた場合は、呉市を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。 なお、以下の表は広島県内の家庭裁判所の所在地、管轄、連絡先をまとめたものになりますので、参考にしてください。 裁判所名 所在地 管轄区域 電話番号 広島家庭裁判所 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀1-6 広島市、廿日市市、東広島市、大竹市、安芸郡、山県郡、安芸高田市のうち八千代支所の所管区域、三原市のうち旧賀茂郡大和町の区域 082-228-0561 広島家庭裁判所 呉支部 〒737-0811 広島県呉市西中央4-1-46 呉市、江田島市、竹原市、豊田郡大崎上島町 0823-21-4992 広島家庭裁判所 尾道支部 〒722-0014 広島県尾道市新浜1-12-4 尾道市、三原市のうち旧三原市・旧豊田郡本郷町・旧御調郡久井町の区域、世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域を除く区域 0848-22-3132 広島家庭裁判所 福山支部 〒720-0031 広島県福山市三吉町1-7-1 福山市、府中市、神石郡神石高原町、三次市のうち甲奴支所の所管区域、庄原市のうち旧甲奴郡総領町の区域 084-923-2806 広島家庭裁判所 三次支部 〒728-0021 広島県三次市三次町1725-1 三次市のうち甲奴支所の所管区域を除く区域、安芸高田市のうち八千代支所の所管区域を除く区域、庄原市のうち旧甲奴郡総領町の区域を除く区域、世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域 0824-63-5169 とくに、辞任手続きの申立ては遺言執行者本人の住所ではなく、遺言者が亡くなった時点の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所にする必要があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 辞任の許可が出た後にやるべきこと 許可が出てたとしても、それだけですべての遺言執行者の義務がなくなるわけではありません。義務から解放されるためには、相続人や受遺者に対して以下の対応をする必要があります。 許可が出て辞任することを通知する これまで進めてきた業務の経過・結果を報告する 通知や報告の方法に法律上の決まりはありませんが、書面などの記録に残る方法が安心といえるでしょう。 遺言執行者の辞任が認められるには「正当な事由」が必要 家庭裁判所が辞任を許可するためには、正当な事由が必要です(民法第1019条第2項)。正当な事由の具体的な内容は法律上決まっておらず、最終的に家庭裁判所が判断することになるため、一概にはいえません。 しかし、どのようなケースであれば正当な事由といえるのか、気になっている方も多いでしょう。 ここからは、一般的に正当な事由として認められる可能性があるケースについて紹介します。 病気・高齢など健康上の理由 長期の入院や療養、加齢による体力・判断力の低下など、健康上の理由で遺言執行者としての業務を継続するのが難しい場合は、正当な事由として認められるでしょう。 長期出張・遠隔地への転居など時間的・物理的な事情 県外や海外への長期出張、遠隔地への転居など、時間的・物理的に職務を遂行できない事情も、遺言執行者としての業務を継続するのが難しい場合は、正当な事由として認められる可能性があるでしょう。 相続人や受遺者の対立関係に巻き込まれている場合 相続人や受遺者が遺言書の内容について対立していると、遺言執行者としてこれ以上業務を継続するのが難しいと感じる場合もあるでしょう。相続人らの対立関係などにより、遺言執行者が業務の継続が難しいと判断した場合も、正当な理由として認められる可能性があるといえます。 遺言執行者の業務を放置するのは危険 遺言執行者には、適切な注意をもって業務をおこなう義務があります。また、相続人から求められた場合は、現在の状況を報告しなければなりません(民法第1012条第3項)。 正当な理由なく業務を放置した場合は、次のような問題が起こるだけでなく、責任を負う可能性があるため、注意が必要です。 利害関係人から家庭裁判所に解任を請求される 手続きの遅れによって損害が生じた場合に、損害賠償を求められる 相続人や受遺者との間でトラブルになる なお、遺言書の内容を実現する手続きの流れや具体的な内容は「広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや手続きのポイントを解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 辞任せずに遺言執行者の業務を第三者へ任せる方法がある 遺言執行者は、第三者に委任して業務を任せることができます。たとえば、相続人や財産の調査、金融機関での手続きなどを自分で進めるのが難しい場合は、専門家などの第三者に業務を任せる方法もあるでしょう。 ただし、遺言執行者を交代するわけではなく、あくまでも業務を第三者に任せるための方法であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 ここからは、第三者に遺言執行者の業務を任せる場合に押さえておきたいポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。 第三者へ任せる前に遺言書の内容を確認する 遺言執行の業務を第三者へ任せたいときは、まず遺言書の内容を確認しましょう。 確認しておきたいポイントは、主に次の2つです。 第三者への委任を制限する記載がないか 遺言書がいつ作成されたか まず、遺言書に「遺言執行者本人が自ら手続きをおこなうこと」などの第三者への業務の委任を制限する記載がある場合、原則として遺言者の意思に従わなければならないため、委任は難しいでしょう。 また、遺言書の作成日にも注意が必要です。具体的には、2019年7月1日以降に作成された遺言書であれば、これまで見てきたとおり、基本的に第三者に業務を任せられます。 しかし、2019年6月30日以前に作成された遺言書については、やむを得ない事情がなければ第三者に業務を任せられません。 第三者へ業務を任せる前に、遺言書の作成日や委任の制限に関する記載がないかを確認するようにしましょう。 第三者に任せても遺言執行者の責任は原則として残る 業務を第三者へ任せたとしても、遺言執行者としての責任がなくなるわけではありません。第三者がおこなった業務についても、もとの遺言執行者が責任を負うのが原則です(民法第1016条第1項)。 ただし、やむを得ない事情があって第三者に任せた場合は、責任を負う範囲が第三者の選任や監督のみに限られることがあります。しかし、遺言執行者としての責任がすべてなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう(民法第1016条第2項)。 第三者へ業務を任せる場合は、遺言執行者としての責任を負うリスクを抑えるために、専門家へ任せるのがよいでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は遺言書に特化した遺言相続の専門家であり、遺言執行にも精通しているため、安心して業務を任せられるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言執行者の辞任と第三者への業務の委任を判断する基準 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言執行者を辞任するか、第三者に業務を任せるか迷っている方も多いでしょう。どちらを選ぶか判断するときに重要なのは、家庭裁判所が辞任を許可するだけの正当な事由があるかどうかです。 たとえば、病気や高齢などにより、遺言執行者としての業務を続けること自体が難しい場合は、正当な事由として認められる可能性があるため、辞任を検討するのがよいでしょう。 一方で、次のような理由の場合は、正当な事由として認められるのは難しいといえます。 遺言執行の手続きが複雑で、進め方がわからない 仕事が忙しくて、手続きをする時間が取れない 手続きを間違えて責任を負うことが不安 財産調査や書類の作成を自分で進めるのが難しい 遺言執行者を辞めたいときは専門家に相談するのがおすすめ これまで見てきたとおり、遺言執行者を辞めたい場合、家庭裁判所で辞任の手続きをする、第三者に業務を任せるという方法があります。 辞任ができれば遺言執行者の義務や責任から解放されますが、正当な事由がないと辞任は難しいでしょう。また、辞めたいと悩んでいる方の理由は、仕事が多忙で業務を進める時間がない、専門的で業務の進め方がわからないという、正当な事由として認められる可能性が低いものが多いです。 辞任が難しい場合、一般的には第三者に業務を任せる方法を選択することになりますが、遺言執行者としての責任は残ります。責任を負うリスクを抑えて、安心して第三者に業務を任せたい方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 しかし、専門家の種類は行政書士や弁護士などさまざまです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、どのような専門家を選べばよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 遺言執行者の業務について相談する場合、資格だけで判断するのではなく、遺言書や相続を専門にしているかを基準に判断するのがよいといえます。遺言書や相続を専門にしている専門家であれば、遺言執行者の業務についても豊富な知識や経験を有している可能性が高いため、安心して業務を任せられるでしょう。 専門家へ相談するときに可能なら準備しておきたい資料 専門家に相談する際は、遺言書以外にも次のような資料を準備しておくと、スムーズに話ができるでしょう。 遺言者の戸籍や住民票の除票 相続人がわかる戸籍 預貯金や不動産などの財産資料 相続人や受遺者の連絡先 これまでにおこなった遺言執行業務の記録 辞任したい理由や現在困っていることをまとめたメモ 相続人や金融機関とやり取りした書面やメール 上記の資料はあくまでも相談をスムーズに進めるためのものであるため、必須ではありません。準備ができそうであれば、無理のない範囲で揃えるのがよいでしょう。 遺言執行者の辞任や第三者への業務の委任でよくある質問 最後に、遺言執行者の辞任や第三者への業務の委任について、よくある質問を見ていきましょう。 遺言執行業務の一部だけを辞任できますか? 辞任は、遺言執行者そのものを辞めるための手続きであり、法律上は業務の一部だけを辞任できるようにはなっていません。 したがって、たとえば金融機関での手続きや書類作成だけを第三者に任せたい場合は、辞任ではなく第三者への委任を検討するのがよいでしょう。 辞任手続きの申立ては自分でもできますか? 遺言執行者本人であれば、自分で辞任手続きの申立てはできます。ただし、専門的な手続きである以上、申立てに必要な書類を作成したり、資料を集めたりするのが難しい場合もあるでしょう。 申立書の作成や必要書類について不安がある場合は、弁護士や司法書士への相談を検討するのがよいといえます。 遺言執行者が辞任すると相続手続きは止まりますか? 辞任したら必ず相続手続きが止まるというわけではなく、遺言書の内容によっては相続人が協力して手続きを進められる場合もあります。 しかし、遺言執行者だけが可能な手続きが含まれている場合など、後任の遺言執行者が必要になるケースもあるため、専門家に相談するのがよいでしょう。 まとめ 遺言執行者を辞めたい場合、一般的には家庭裁判所で辞任手続きをする方法と、第三者に業務を任せる方法の2つがあります。 辞任手続きをする場合、辞任ができれば遺言執行者としての義務や責任から解放されるでしょう。しかし、辞任には正当な事由が必要になるため、必ず認められるわけではありません。 また、第三者に業務を任せる場合は遺言執行者としての責任は残るため、トラブルが起きたときに責任を負う可能性があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者を辞めたい方のうち、業務の難しさや自分で進めることへの不安が原因で悩んでいる方は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言書や相続を専門にしている専門家であれば適切に業務を進めてくれるため、トラブルが生じて責任を負うリスクを抑えられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所 です。13年の裁判所経験を活かして、各専門家と連携しながら適切に遺言執行者の業務を進められるのが強みです。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

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