広島で遺言書作成を相談できる行政書士
  • 遺言書に特化
    最適な遺言書を提案
  • 初回相談無料
    ご家族からの相談も可
  • 明朗な定額報酬
    事前見積りで安心

広島遺言書作成・相談
裁判所経験10年以上代表
あなたの第一歩を支えます

遺言書のこんなお悩みありませんか?

  • 相続が原因で、家族同士で
    トラブルにならないか心配。
  • 誰に、どのように財産を残
    したらよいかわからない。
  • 遺言書を自分で書いてみた
    けど、無効にならないか不安。
  • 親に遺言書を書いてほしい
    けど、一人では切り出せない。
  • 子どもがいないから、配偶
    者に財産をすべて残したい。
  • 身寄りの人がいないから、
    万が一の時にどうなるか不安。
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遺言書がないとどうなる?
特に重要な4つのケース

遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
家族構成や財産の状況によっては、遺言書がないことで、残された方に大きな負担やトラブルが生じることがあります。
特に、以下の4つのケースに当てはまる方は、早めに準備を検討するのがよいでしょう。

01

子どもがいないご夫婦

お子さまがいない場合、配偶者だけでなく、義理の両親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。
「自分の財産はすべて配偶者に残したい」と考えている方は多いでしょう。しかし、遺言書がない場合、配偶者以外に相続人がいると、配偶者はすべての財産を相続できません。
また、配偶者は、相続人である義理の両親や兄弟姉妹と財産を分ける話し合いをする必要があり、話し合いがうまく進まないことも多いです。
遺言書を作成することで、配偶者に財産を残す意思を明確にでき、相続手続きの負担や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。

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02

おひとり様・身寄りの少ない方

頼れるご家族が少ない場合、亡くなった後の財産の行き先や手続きを誰が進めるのかが問題になりやすいです。
特に、「自分の財産を希望する人や団体に残したい」という思いがあっても、遺言書がなければ相続人以外に財産を残すことができず、最終的にご自身の財産は国が受け取ることになります。
遺言書を作成しておくことで、財産を誰に残すかを明確にし、必要に応じて死後の手続きや生前対策も含めて整理できます。

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03

再婚している方・前婚の子がいる方

再婚している方や前婚のお子様がいる方は、現在のご家族と前婚のお子様との間で、相続に関する感情的な対立が生じやすいケースです。
前婚のお子さまは、相続人になります。遺言書がないと、相続人同士で誰がどの財産を相続するか話し合う必要があるため、残されたご家族と前婚のお子さまの話し合いが大きな負担になることがあります。
遺言書を作成しておくことで、現在のご家族の生活を守り、前婚のお子様への配慮の両方を踏まえた相続内容を検討できます。

04

親に遺言書を書いてほしいご家族

親の相続について不安があっても、「遺言書を書いてほしい」と家族から直接切り出すのは難しいものです。
そのままにしておくと、親の意思が分からないまま相続を迎え、兄弟姉妹間で話し合いがまとまらない可能性があります。
専門家に相談することで、親御様ご本人の意思を尊重しながら、将来の相続トラブルを防ぐために何を準備すべきかを整理できます。

広島もみじ法務事務所の強み

※定額報酬+実費が料金となります。

あなたの不安を安心に変える
丁寧なヒアリングで現状を整理

「自分で調べても何が正しいのかわからない」「うまく話せないけど、不安に感じていることを聞いてほしい」
──そんな悩みを抱えていませんか?

遺言書や相続について悩みを抱えている方は、なぜ自分が悩んでいるのか、本当はどうしたいのかわからないと不安に感じている方が多いです。
悩みを解消するためには、何よりもまず自分の現状を整理して、悩みの原因や本心に気づくことから始める必要があります。

代表行政書士は、10年以上の裁判所経験のなかで、さまざまな悩みや言葉にできない思いを抱えた方々と真摯に向き合ってきました。その経験で培ってきた相手の立場で丁寧に話を聞く力を活かして、あなたが本当に伝えたいことを汲み取り、現状をわかりやすく整理します。

遺言書の作成は、あくまでも手段であって目的ではありません。丁寧なヒアリングで現状を整理して、あなただけでは気づけなかった本当の悩みの原因や本心を明確にすることで、あなたが本当に安心できる遺言書をご提案すること。これが、広島もみじ法務事務所の一番の強みです。

事前見積りの明朗会計
初回相談2時間無料・報酬定額制

「あとから追加費用を請求されないか不安」「結局いくらかかるか分からない」
──そんなご心配は無用です。

広島もみじ法務事務所の遺言書作成プランは、複雑な事案を除いて報酬を定額制としており、原則としてご契約後の追加費用の請求はありません。
事前のお見積もりでは、公証人手数料などの実費・他の専門家に依頼する場合の費用を含めた合計金額をご提示いたします。
また、初回相談は2時間まで無料ですので、じっくり丁寧にご事情をお伺いします。

なお、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらも対応しています。当事務所では、基本的に公正証書遺言をおすすめしています。

▼ 遺言書の種類や公正証書遺言の詳細はこちら
遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い
広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリット

遺言書の作成後も安心
充実のアフターサポート

「家族構成が変わったとき、対応してもらえるのか」「作成後の相談はできるのか」
──遺言書は一度作成して終わりではありません。家族構成や財産状況が変わった場合など、作成済みの遺言書を見直した方がよいケースがあります。

広島もみじ法務事務所では、フルサポートプラン・プレミアムプランをご依頼のお客さまを対象に、以下の2つのアフターサポートをご用意しております。

▶︎遺言書の修正相談が無料
作成後の遺言書の修正に関するご相談は無料です。プレミアムプランでは、相続・生前対策のご相談も無料で対応します。

▶︎遺言書の作り直しは特別価格で対応
家族構成や財産状況の変化により遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまには特別価格でご対応いたします。

※アフターサービスの内容はプランにより異なります。詳細はサービス紹介ページをご確認ください。

サービスのご紹介

遺言書作成の最適な進め方は、人によって異なります。
自分で作成したい方から、専門家に一括で任せたい方まで、ご希望に応じたプランをご用意しています。
なお、ご夫婦で遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。

01

       

遺言書作成
準備プラン

   

33,000円
(定額報酬)

おすすめの方
           
自分で遺言書を作りたい方
サービス内容
           
家族関係や財産を整理し、作成方針をアドバイスします。
詳細を見る
おすすめ

02

       

遺言書作成
フルサポートプラン

   

110,000円
(定額報酬)

おすすめの方
           
遺言書作成を一括で任せたい方
サービス内容
           
戸籍や財産資料を確認し、想いを実現する最適な遺言書の作成を一括でサポートします。
詳細を見る

03

       

遺言書作成
プレミアムプラン

   

242,000円
(定額報酬)

おすすめの方
           
生前対策をまとめて相談したい方
サービス内容
           
遺言書作成から認知症対策、生前贈与など、お客さまの生前対策を総合サポートします。
詳細を見る

04

遺言執行
サポートプラン

   

遺産額の1.2%
(330,000円〜)

おすすめの方
           
亡くなった後の手続きを一括で任せたい方
サービス内容
           
相続人や遺産の調査から相続財産の引渡しまで、亡くなった後の手続きを一括サポートします。
詳細を見る

※表示金額は当事務所の報酬です。公証人手数料、戸籍取得費用、郵送費等の実費は別途必要です。
※税務・登記・紛争対応など、他士業の関与が必要な場合は別途費用が発生します。
※複雑な事案は別途お見積りとなる場合があります。

C A S E S

参考事例

遺言作成準備プラン

広島 遺言書 相談

ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。

遺言作成スタンダードプラン(子どもがいない夫婦の場合)

広島 遺言書 相談 夫婦

お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。

遺言作成フルサポートプラン

広島 遺言書 相談

おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。

事例一覧を見る

ご相談の流れ

  1. flow01

    LINEまたはお問い合わせフォーム

    LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

  2. flow02

    代表行政書士が相談内容を確認

    1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

  3. flow03

    ご相談内容をもとに回答

    ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

  4. flow04

    初回無料相談(2時間)

    お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

  5. flow05

    ご契約

    初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

  6. flow06

    ご入金

    ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

  7. flow07

    サポート実施

    ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

  8. flow08

    完了

    すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

初回無料相談のご予約

まずは現状の整理から一緒に始めてみませんか?

代表行政書士が、あなたのお話を丁寧にお伺いします。

※初回相談で契約をお願いすることはありません。

よくある質問

遺言書作成に関する初回相談は無料ですか?
はい。初回相談は無料です。事前予約制となっておりますので、 お電話LINE、 またはお問い合わせフォームからご予約ください。
遺言書作成の相談は、営業時間外でも対応してもらえますか?
夜間や土日祝日でも、事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。
出張相談やオンライン相談についても、ご状況に応じて対応可能です。
オンラインで相談できますか?
はい。Zoom等を活用したオンライン相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
広島市以外でも遺言書作成の相談はできますか?
はい。広島市外の方もご相談いただけます。出張やオンラインでの対応も可能です。
出張の場合は、地域や内容により旅費交通費を実費でご負担いただく場合があります。
遺言書作成以外の生前対策も相談できますか?
はい。遺言書作成に加えて、死後事務、任意後見、生前贈与契約書の作成などについても、ご状況に応じてご相談いただけます。
ただし、税務・登記・紛争対応など他士業の専門領域に関わる場合は、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
自分に合ったプランが分からない場合はどうすればよいですか?
初回無料相談で、ご家族関係、財産の内容、ご希望を伺ったうえで、必要なサポートをご提案します。どのプランを選ぶべきか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
夫婦で遺言書を作成する場合、割引はありますか?
はい。ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
ご夫婦で異なるプランをお選びいただくことも可能ですので、詳しくは、サービス紹介ページをご確認ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応していますか?
はい。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。
どちらを選ぶべきか迷われている場合も、メリット・デメリットを説明したうえで、ご状況に合った方法をご提案します。

遺言書作成に役立つ知識

公正証書遺言・自筆証書遺言・相続トラブル予防など、遺言書作成前に知っておきたい情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

広島のおひとりさまが遺言書を作るべき3つの理由と押さえたいポイントを解説!

広島 遺言書 相談

2026.05.21

おひとりさまのなかには、万が一のときはお世話になった友人に財産を残したい、地域社会に役立つ寄付がしたいと考えている方も多いでしょう。おひとりさまが自分の希望を叶えるためには、遺言書が重要になります。 今回は、おひとりさまの相続の仕組みや、遺言書を作るべき3つの理由とポイントを解説します。何から始めればよいかわからないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。 遺言書がないおひとりさまの相続はどうなる? 一般的に、おひとりさまとは他の親族が既に全員亡くなって相続人がいないケース、兄弟姉妹、甥や姪はいるものの、関係が疎遠で頼れる身寄りの方がいないケースです。 おひとりさまのうち、疎遠ではあるが兄弟姉妹などがいる方の場合、兄弟姉妹、甥や姪が相続人となります。そして、おひとりさまが残した財産は、相続人同士で話し合って分けることになります。 それでは、相続人がいないおひとりさまの場合、相続はどうなるのでしょうか。相続人がいない場合、特別縁故者が相続することになり、特別縁故者もいないときは、最終的に国がおひとりさまの残した財産を受け取ることになります。 特別縁故者に該当する人 特別縁故者は、内縁関係にある人、長年介護や看護をしてくれた人、身元生活を支えてくれた知人など、おひとりさまと生前深い関りがあった方が該当する可能性があります。また、個人だけではなく、法人や団体が該当するケースもあります。 ただし、家庭裁判所の手続きで特別縁故者と認められない限り、おひとりさまが残した財産を相続できません(民法第958条の2)。したがって、生前に深い関りがあった人がいたとしても、当然に特別縁故者として相続できるわけではないことは、覚えておいた方がいいでしょう。 残った財産は国庫に帰属する可能性 特別縁故者もいない場合、おひとりさまの残した財産は、最終的に国が受け取ることになります(民法第959条)。国が受け取ること自体は決して悪いことではありませんので、残った財産は国に帰属しても構わないと考えているおひとりさまの方は、とくに問題はないでしょう。 しかし、生前にお世話になった人や団体に残したい、広島県内の地域活動に役立てたいといった希望がある場合、国が財産を受け取ることになると希望が叶わなくなるため、注意が必要です。 おひとりさまが遺言書を作成すべき理由 これまで見てきたとおり、遺言書がないおひとりさまの場合、疎遠な親族が相続する、最終的に国が受け取るなど、法律で決められたとおりに財産が分けられることになります。したがって、万が一のことがあったら財産を寄付したい、お世話になった人に財産を残したいという希望があっても、遺言書がないと希望を叶えることは難しいでしょう。 そこで、財産を誰に、どのように残したいかについて希望がある場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、財産を残す相手と残す財産の内容を、自分の意志で自由に決められます。 たとえば、長年面倒を見てくれた友人に感謝の気持ちを込めてお金や不動産を残す、生まれ育ってきた地域社会へ貢献するために財産をすべて寄付するなど、希望に沿った内容で作成できます。 つまり、財産の分け方について希望があるおひとりさまの方は、遺言書を作成することによって、思い描いている希望を叶えられるようになるといえるでしょう。 なお、遺言書を作成する場合は、実際に遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくことで、より確実に希望を叶えられるようになるため、覚えておきましょう。遺言書の内容を実現する方法については「「遺言書の内容を実現するには?広島の遺言執行の手続きと注意点をわかりやすく解説」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方 遺言書を作成する場合、いくつかある方法のなかから最適なものを選ぶ必要があります。一般的に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。 ここからは、遺言書の2つの作成方法についてメリットとデメリットを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言のメリットとデメリット 自筆証書遺言のメリットは、自分で手書きで作成できるため、手軽に作成できて費用も抑えやすいことです。 デメリットは、形式の不備によって無効になるリスクが高いことです。法律で決められている形式で正しく作成しないと、遺言書の一部が無効になるだけでなく、最悪の場合全体が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。 ただし、法務局の保管制度を利用すれば、形式については第三者である職員が確認してくれるため、不備による無効のリスクを抑えられるでしょう。 なお、自筆証書遺言については「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言のメリットとデメリット 公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が作成してくれるので、形式の不備などで無効になるリスクを抑えられることです。また、一般的に社会的な信用性が高く、相続手続きがスムーズに進められることも、メリットのひとつといえるでしょう。 デメリットは、作成のための費用や準備の手間がかかることです。費用は財産額などによって異なり、おおよそ数万円程度になる場合がおおいでしょう。また、作成のための準備として、戸籍や財産に関する資料などを集める必要があります。 おひとりさまは公正証書遺言がおすすめ おひとりさまの場合は、公正証書遺言がおすすめといえます。形式の不備などによって無効になるリスクを抑えられるだけでなく、公証人が希望に沿った内容で作成してくれるため、おひとりさまの希望を叶えやすいでしょう。 ただし、公証人は内容の相談については応じられないため、どのような内容にするかは自分で考える必要があります。また、せっかく遺言書を作成しても、亡くなったあとに見つけてもらえなければ意味がありません。 とくに、おひとりさまの場合は、遺言書の存在を伝えられる相手を検討して、忘れないように伝えておくことが重要なポイントになります。必ず、信頼できる方に遺言書があることを伝えておくようにしましょう。 ここまでの内容を以下の表で整理したので、参考にしてください。 比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 本人が手書きで作成 公証人が作成 費用 比較的抑えやすい 財産額などに応じた手数料が必要 証人 不要 証人2人が必要です 保管 自宅または法務局保管制度 原本は公証役場で保管されます 無効のリスク 形式不備によるリスクが高い 形式不備によるリスクが低い 向いている人 内容が単純で、自分で正確に書ける人 無効のリスクを避け、確実性を高くしたい人 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する おひとりさまの遺言書の作成で押さえておくべき5つのポイント ここからは、おひとりさまが希望を叶える遺言書を作成するために、押さえておくべき5つのポイントを解説します。 相続人と財産を整理する 最初に、相続人と財産を整理しましょう。まずは、両親や兄弟姉妹など、相続人になる人がいるかどうかをわかる範囲で確認して整理します。 次に、預貯金、不動産、保険など、所有している財産を通帳や保険証券などの資料で確認して整理します。とくに、プラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などの負債についても確認することが大切です。 誰に何を残すかを具体化する 相続人と財産を整理したら、誰に何を残したいかを具体的に検討しましょう。「友人に預貯金を渡す」「福祉団体へ寄付する」「自宅不動産は売却して費用を差し引いた残額を団体へ遺贈する」など、自分の希望を整理して内容を具体化します。 なお、友人や団体などの第三者に財産を渡す場合、氏名や住所などの渡す相手の情報が必要になるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。 遺言書の内容を実行する人を決める 遺言書のおおよその内容が決まったら、亡くなったあとに内容を実行してくれる人を決めましょう。一般的には、財産を渡したい友人や、専門家を選ぶ場合が多いです。 ただし、友人を選ぶ場合は、事前に了承を得ておくようにしましょう。 付言事項を検討する 付言事項とは、法的な効力はないものの、自分の思いを自由に残せるメッセージのようなものです。付言事項を残しておくことで、遺言書を作成した理由や、お世話になった人への感謝の気持ちを伝えられるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を作成する方法を決める 内容がすべて決まったら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するかを決めましょう。それぞれ特徴、メリット、デメリットが異なるため、比較検討して適切な方法を選ぶことが大切です。 遺言書を定期的に見直す 遺言書は、一度作ったら終わりではありません。財産を含めて自分の状況が変化した場合など、既に作成した内容が適切ではない場合があるため、定期的に見直すことが重要なポイントになります。 とくに、財産を渡す予定だった相手が亡くなった、法改正があったなど、大きな変化があった場合には、必ずその都度確認するようにしましょう。 遺言書は、一度作成したあとも修正できます。定期的に見直して、適切な内容にしておくようにしましょう。 広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイント おひとりさまの場合、万が一のときの備えとして、遺言書の作成以外にも押さえておきたいポイントがあります。 ここからは、広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイントについて解説します 死後事務委任契約で葬儀などを任せる 遺言書は財産の行き先を決めるために重要ですが、葬儀・納骨・遺品整理・公共料金の解約・医療費や施設費の精算など、亡くなったあとの手続きまで対応できる書類ではありません。亡くなったあとの手続きを誰かに任せるためには、死後事務委任契約をする必要があります。 死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの葬儀などの手続きを、あらかじめ信頼できる友人や専門家に任せておくための契約です。したがって、おひとりさまの場合、万が一に備えて財産の行き先は遺言書で決めて、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約で誰かに任せておけば、安心といえるでしょう。 任意後見契約で判断能力の低下に備える 認知症などで判断能力が低下すると、生活支援が必要になる場合が多いですが、遺言書だけでは対応できません。認知症などに備えておくためには、任意後見契約をするのが対策のひとつになります。 任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、生活の支援をお願いする人と支援の内容を決めておく契約です。たとえば、認知症により預貯金の管理ができなくなる、施設へ入所する場合などの契約が難しくなるといった問題に備えるためのといえます。 任意後見契約をすることで、認知症などで生活支援が必要になる場合にも備えられるため、おひとりさまの方は遺言書と併せて検討してみるのがよいでしょう。 なお、認知症などが原因で判断能力が低下した場合、遺言書が作成できなくなるケースがあるため注意が必要です。詳しくは「「広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 民事信託契約の活用 民事信託契約とは、財産の管理を第三者に任せるための契約です。所有している財産のうち、第三者に管理してほしい財産を選ぶことで、選んだ財産の管理を第三者に任せられるようになります。 任意後見契約でも財産の管理をお願いすることは可能ですが、大きな違いは判断能力がなくなる前から管理をお願いできることです。また、任意後見契約と併せることで、あらかじめ管理を任せる財産と判断能力が低下してから管理を任せる財産を分けられるため、将来への備えを万全にしたいおひとりさまにはおすすめの方法といえます。 おひとりさまの遺言書は専門家に相談するのがおすすめ おひとりさまが遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。おひとりさまの相続では、遺言書がない場合は疎遠な相続人や国が財産を受け取ることになります。お世話になった人にお礼がしたい、これからの社会に貢献したいなど、ひとつでも叶えたい希望がある場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。 遺言書は、自分で作成することもできます。しかし、作成には専門的な知識や経験が必要になるため、どのように作成したらよいかわからないと悩まれる方も多いです。 そのため、おひとりさまの遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。相談できる専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいますので、それぞれどのようなケースで相談するべきか、詳しく見ていきましょう。 弁護士に相談したいケース 相続トラブルが生じる可能性が高い場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。たとえば、相続人となる親族と既に対立している、遺言書が無効だと相続人から主張される可能性があるといったケースは、弁護士へ相談するようにしましょう。 司法書士に相談したいケース 複数の不動産を所有している場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。司法書士は登記の専門家であり、不動産の相続登記を代理できます。 たとえば、広島県内に自宅、土地、賃貸物件など複数の不動産がある場合は、相続登記も見据えて司法書士へ相談するようにしましょう。 行政書士への相談をおすすめするケース 相続トラブルの可能性がなく、不動産が自宅と土地だけなど相続登記の負担が少ない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書の作成だけでなく、任意後見契約や死後事務委任契約なども対応できます。 とくに、遺言書や相続を専門にしている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 FAQ(よくある質問) 最後に、おひとりさまの遺言書についてよくある質問を見ていきましょう。 広島でおひとりさまが遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか? 相続人がいない可能性がある、親族と疎遠、第三者や団体に財産を残したい、不動産があるといった場合は、公正証書遺言を優先して検討するのがおすすめです。形式不備や未発見のリスクを抑えられます。 ただし、財産内容が単純で費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言と法務局の保管制度を組み合わせる方法もあるでしょう。 相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は必ず国が受け取りますか? 必ず国が受け取るわけではありません。特別縁故者に該当する方も含めて相続する人がいない場合に、最終的に国が受け取ることになります。 お世話になっている人は特別縁故者になれるので、財産を残したい場合でも遺言書は不要ですか? 不要とはいえません。特別縁故者になるかは家庭裁判所の手続きによって判断されるため、生前お世話になっていたからといって必ず認められるとは限りません。 遺言書を作成しておき、お世話になった方に財産を残す内容にしておくのがよいでしょう。 法務局の保管制度を使えば、遺言書の有効性も保証されますか? 保証されません。法務局の保管制度では、遺言書の形式については確認されますが、内容については確認されません。 内容に不安がある場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談しましょう。 死後事務委任契約と遺言書はどちらを先に作るべきですか? それぞれ役割が異なるため、一概にどちらを先に作るべきとは判断できません。まずは相続人や財産を整理して、自分の希望を叶えるためには何が必要か、何から始めるべきかを具体的に検討したうえで進めるのがよいでしょう。 遺言執行者は友人でもよいですか、それとも専門家がよいですか? 友人を遺言執行者に指定することは可能です。ただし、預貯金の解約や不動産の相続登記などの専門的な手続きを進める必要があるため、大きな負担になる場合もあるでしょう。 基本的には、専門家に相談するのがおすすめといえます。 まとめ おひとりさまの相続では、遺言書がない場合、基本的に疎遠な兄弟姉妹が相続人となって財産を相続し、相続人が誰もいないときは最終的に国が財産を受け取ることになります。 お世話になった友人にお礼がしたい、地域社会に寄付して貢献したいなどの希望を叶えるためには、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、自分の財産を誰に、どのようにして渡すかを決められるため、思い描いている希望を叶えられるでしょう。 遺言書は自分でも作成できますが、無効になるリスクを抑えて希望に沿った最適な内容にするためには、専門家に相談するのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の思いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと作成のポイントを解説!

広島 遺言書 相談

2026.05.12

「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。 相続トラブルは一般家庭でも起こりうる 「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。 したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。 広島で遺言書を作るべき人とは? ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。 以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。 No. 代表的なケース 主なリスク要因 1 子どもがいない夫婦 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり 2 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい 3 相続人がいないおひとりさま 最終的に財産が国庫に帰属する 4 法定相続分と異なる配分を希望 遺産分割は法定相続分が原則 5 不動産が主要財産 現物分割が困難、共有化のリスク 6 事業承継・自社株式 株式分散による経営権の不安定化 7 内縁関係・事実婚 パートナーに法定相続権がない(民法第890条) 8 法定相続人以外に財産を渡したい 遺贈は遺言が必須(民法第964条) ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。 子どもがいない夫婦 子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。 一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。 しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。 子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる 以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。 以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。 遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人がいないおひとりさま 配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。 亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。 特定の家族に多く渡したい 「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。 ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。 不動産が主要財産 遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。 分割方法 内容 問題点 現物分割 不動産そのものを分ける 物理的に分けられない場合が多い 代償分割 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う 取得者に支払い能力が必要 換価分割 売却して代金を分ける 売却に全員の同意が必要 共有 相続人全員で持分を共有 将来的な処分・管理で再度合意が必要 遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。 事業承継 広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。 一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。 中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。 ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。 内縁関係のパートナーがいる 「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。 そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。 相続人以外に遺産を渡したい 長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。 相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか 「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。 比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成場所 公証役場(出張も可能) 主に自宅 証人 2人以上必要 不要 費用 財産額に応じた手数料 0円 無効リスク 極めて低い 相対的に高い 紛失・改ざんリスク なし あり 検認 不要 必要(民法第1004条) 内容の専門的助言 公証人が形式面を確認 なし ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。 公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い 公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。 広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。 公証役場 所在地 広島公証人合同役場 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 東広島公証役場 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 呉公証役場 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 尾道公証役場 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 福山公証役場 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 三次公証役場 広島県三次市十日市南1-4-11 なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。 形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。 しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。 費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「自筆証書遺言の書き方や広島で作成するポイントをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 FAQ(よくある質問) ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。 Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか? 基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。 また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。 Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか? 遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。 Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか? 可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。 したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。 Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか? 遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。 広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ 広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。 遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。 遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。 遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言書を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の思いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.29

「遺言書が原因で相続で揉めないだろうか」と不安に思っている方も多いでしょう。相続トラブルを防ぐためには、遺言事項だけでなく、付言事項が重要なポイントになります。 今回は、付言事項の基本だけでなく、書き方の具体例や書くべき理由などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の付言事項とは? 付言事項とは、遺言者が自由に書けるメッセージのことです。一般的には「家族への想い」「財産の分け方を決めた理由」「葬儀やお墓への希望」などが書かれる場合が多いでしょう。 書き方の形式や内容に厳密なルールはないため、遺言者が内容を自由に考えて書ける点が特徴といえるでしょう。 遺言事項と付言事項の違い 遺言書に書けるのは、大きく分けると「遺言事項」と「付言事項」の2つです。遺言事項とは、法的な効力を生じさせる内容であり、遺産の分け方や子どもの認知など、法律で決められたことしか書けません。 一方、付言事項は法的な効力を生じさせません。そして、形式や内容の自由度が高いため、遺言者のメッセージを残すための手段として活用される場合が多いでしょう。両者の違いを表で整理すると、以下のとおりです。 項目 法定遺言事項 付言事項 定義 法的効力を生じさせる一定の記載 法的効力を生じさせない自由な記載 法的な効力 あり なし 記載例 相続分の指定、遺贈、認知 など 感謝のメッセージ、分配理由、葬儀の希望 民法の根拠 民法第902条、第964条 ほか 直接の規定はなし 自由度 法律で定められた範囲に限定 形式・内容ともに自由 広島で遺言書に付言事項を記載するべき理由 「法的な効力を生じさせないなら、付言事項を書く意味はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続においては、付言事項の有無が影響を与えるケースも少なくありません。 ここでは、付言事項を書くべきとされる3つの理由を見ていきましょう。 感情的な相続トラブルを防げる可能性がある 法的に有効な遺言書であっても、遺言者の真意がわからなければ、相続人が「なぜ自分だけ少ないのか」「誰かが遺言者に圧力をかけたのではないか」といった疑念を抱く可能性があります。 そして、相続人が抱いた疑念が負の感情の発端となり、相続人同士の感情的なわだかまりが原因で相続トラブルが生じるケースも少なくありません。つまり、相続トラブルは、相続人同士の遺産の分け方だけが原因ではないということです。 付言事項には、相続人が不要な疑念を抱くことを防ぐ効果が期待できます。遺言者が、自身が決めた遺産の分け方の理由や相続人への想いなどを書いておくことで、相続人の理解が得られ、相続人同士の感情のこじれを未然に防ぐ効果が期待できるといえるでしょう。 遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる可能性がある 遺留分とは、法律で相続人に保証された最低限の相続の割合(民法第1042条)のことであり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。相続人に認められている遺留分は以下のとおりです。 相続人の構成 遺留分の割合 配偶者のみ 1/2 配偶者と子 1/2 配偶者と直系尊属 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残しても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます(民法第1046条)。遺留分侵害額請求があると、基本的に金銭の支払いによって解決することになるため、結果として遺言者が希望したとおりの遺産の分け方が実現できなくなる場合もあるでしょう。 しかし、付言事項があれば、遺留分を侵害された相続人からの請求を予防できる可能性があります。遺産の分け方を決めた理由などを丁寧に書いておくことで、遺留分を侵害された相続人が理由に納得して、遺言者の意思を尊重して請求を控える場合もあるでしょう。 付言事項は「家族の心理的な遺産」になる 付言事項は、金銭的な価値を持たない一方で、家族にとって精神的な支えになる側面があります。「母さんはこう思っていたんだね」「父さんから最後にこう伝えてもらえてよかった」といった想いの共有は、家族の絆を再確認する機会になり、家族の幸せな生活に繋がるでしょう。 遺言書に付言事項として書ける内容と具体的な書き方を紹介 付言事項は自由に書けるため、何をどう書けばよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、書ける内容の典型例、書かない方がよい内容、そして、書く場合の形式について順を追って紹介します。 付言事項に書ける主な5つの内容 付言事項に決まったテンプレートはありませんが、以下のようなパターンが一般的といえるでしょう。 家族への感謝のメッセージ 例:「これまで支えてくれた妻に、心から感謝しています」 財産の分け方を決めた理由 例:「自宅と預貯金を長女に多く残すのは、長年介護をしてくれたお礼の気持ちからです」 葬儀・お墓・供養の希望 例:「葬儀は家族のみで、簡素に執り行ってほしい」 遺された家族への願い 例:「兄弟仲良く、互いに助け合って生きていってほしい」 遺留分への配慮(請求しないでほしい旨など) 例:「ほかの相続人には、遺産の分け方の理由を理解し、遺留分の請求は控えてほしい」 なお、繰り返しになりますが、遺留分への配慮について記載しても、遺留分を侵害された相続人が請求できなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 書かない方がよい内容 自由に書けるからこそ、書き方を誤ると逆効果になることがあります。とくに、以下のような内容は、相続人同士が揉める原因になる可能性があるため、書かない方がよいでしょう。 特定の相続人を強く非難する内容 思い違いや一方的な解釈による記載 他の相続人を侮辱するような表現 書き方に迷う場合は、専門家に文言を相談するのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 付言事項を書く位置や書く方法 一般的には、遺言書の最後に書くことが多いでしょう。また、書く方法は遺言書の種類によって変わります。 たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が手書きで書く必要があります。一方で、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に代わって書くことになります。 なお、自筆証書遺言の場合は、原則として付言事項も含めて全文を自筆で記す必要があり、法律で決められた様式を守らないと無効になる可能性があります。無効になるリスクを抑えて安全に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。詳しくは「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」や「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で遺言書の付言事項の有無が相続に与える影響を事例で紹介 ここからは、付言事項の有無が相続に与える影響を具体的にイメージしてもらえるように、代表行政書士が経験してきた実際の事例を2つ紹介します。 付言事項によって遺留分トラブルを予防できたケース 広島市内に住む80代の父親が、自宅と預貯金について公正証書遺言を作成したケースです。相続人は長男と長女で、父親は長年同居して介護をしてくれた長女に多めに、東京で独立して暮らす長男には控えめに遺産を残す内容としました。 そして、付言事項に「長女には介護で多大な苦労をかけた。長男には、若いころに大学進学費用を負担してきたことへの感謝も込めて、この分け方とした。兄弟仲良く、これからも助け合っていってほしい。」と書きました。 父親の死去後、長男は当初「不公平ではないか」と感じたものの、付言事項を読んで自身の進学費用の経緯を思い出して、姉への遺留分侵害額請求を見送る選択をしました。 付言事項がないことで相続トラブルが生じたケース 広島市内の70代の母親が、自筆証書遺言を作成したケースです。相続人は長女、次女、三女で、長女にすべての財産を残す内容でしたが、遺言書には経緯や理由が何も記されていませんでした。 母親の死去後、次女と三女は「長女が母を言いくるめたのではないか」「私たちには何も伝えられていない」と疑念を強め、最終的には遺言書の有効性を争う訴訟に発展しました。 付言事項の注意点 付言事項は誰でも自由に書けるからこそ、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。 たとえば、本来、遺言事項として書くべき内容を書いてしまうと、遺言者が期待した法的な効果が生じない可能性があります。また、遺言者は問題がないと判断した内容であっても、読み手である相続人にマイナスに捉えられてしまう可能性もあるでしょう。 付言事項を書く場合は、内容について慎重に検討することも大切なポイントです。 広島で付言事項も含めて遺言書の相談ができる専門家 ここまでは、付言事項について基本から解説してきました。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言者の想いを伝えられるだけでなく、相続トラブルを防止する効果も期待できます。 しかし、どのような内容でも書いておけばよいというわけではありません。内容をしっかりと検討しなければ、付言事項が原因で相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、付言事項も含めて遺言書について専門家に相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で付言事項も含めて遺言書について相談できる専門家について紹介します。 専門家の種類 広島で遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。それぞれの役割を整理すると、以下のとおりです。 専門家 主な役割 行政書士 書類作成、官公署への手続き 司法書士 不動産登記、簡易裁判所代理 弁護士 法律事務全般、紛争解決 一般的には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれであっても遺言書について相談が可能ですが、遺言書や相続を専門としてる専門家を選ぶのがおすすめといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、付言事項も含めて遺言書全般について豊富な知識や経験を有しており、ご自身の希望を実現するための最適な提案やアドバイスが受けられる可能性が高いといえます。 まとめ 付言事項は、法律で決められている遺言事項に該当しないため法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからこそ、遺言者の想いを家族に伝えるメッセージなど、自由に記載できるのが特徴です。 また、相続トラブルは相続人同士の感情的なわだかまりが原因になる場合もありますが、付言事項として遺言者の想いを記載しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。しかし、書き方を誤ると逆効果になり、相続トラブルの原因になる場合もあるため、どのような内容にするかを慎重に検討するのが重要です。 広島で相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために付言事項も含めて遺言書について相談したい場合は、遺言書や相続を専門としている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の思いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

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