広島で遺言書専門の行政書士
  • 裁判所経験13年
    リスクを見極めて備える
  • 2時間相談無料
    出張相談も基本無料対応
  • 報酬は定額料金
    表示額から原則変更なし

広島の遺言書作成・相談は
遺言書専門の行政書士へ

遺言書のこんなお悩みありませんか?

  • トラブルのリスクや遺言書
    が必要かを知りたい。
  • 親に遺言書を作ってほしい
    ので、一緒に相談したい。
  • 再婚しており、前婚の子と
    トラブルにならないか心配。
  • 子どもがいないので、配偶
    者に財産をすべて残したい。
  • 終活を始めたいけど、何を
    したらいいかわからない。
  • 遺言内容を実現する手続き
    を専門家に任せたい。
LINEで遺言書作成の無料相談

―遺言書の相談をお気軽に―
LINEで遺言書の無料相談

LINEで無料相談する

家族関係や財産も含めて、あなたの想いや悩みを一緒に整理するところから始めてみませんか?
電話・メールはこちら

広島もみじ法務事務所が
選ばれる3つの理由

13年の裁判所経験を活かして
トラブルのリスクを見極める

「自分の希望をうまく言葉にできない」
「この内容で、将来トラブルにならないか不安」
──そのようなお悩みはありませんか?

遺言書はご自身の想いや希望だけでなく、家族関係や財産の状況などを整理して、将来トラブルにつながる可能性まで考えることが大切です。

行政書士広島もみじ法務事務所の代表は、裁判所で複雑な事実関係や問題となる点を整理しながら、さまざまなトラブルに13年間対応してきました。

その経験を活かして、ご家族の関係・財産の状況・これまでの経緯などを一つずつ丁寧に整理し、ご自身では気づきにくいトラブルのリスクを見極めて、適切な対策方法を提案します。 代表行政書士のご紹介

遺言書特化の専門家の視点で
最適な内容を一から提案

「内容をどう決めたらよいかわからない」
「希望に合った内容を一緒に考えてほしい」
──遺言書で決めることは、財産の分け方だけではありません。

「誰に・何を・どのように残すか」はもちろん、相続人以外の方に財産を残すか、お墓を誰に引き継いでもらうかなど、遺言書で決めておく内容は一人ひとり異なります。

遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、単に遺言書を作るお手伝いをするだけではありません。
あなたの希望や状況に合わせて必要なことを一つずつ検討し、あなたに合った遺言内容を一から考えて提案します。 詳しいサポート内容を見る

初回相談から遺言書完成まで
代表行政書士が直接対応

「相談するたびに同じことを説明したくない」
「事情を理解している人に最後まで相談したい」
──担当者が途中で変わると、不安を感じることもあるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所では、初回相談から遺言書完成まで、代表行政書士が直接対応します。
担当が変わらないため、相談のたびに一から事情を説明する必要がありません。

また、初回相談は2時間無料で、土日祝日や出張相談も対応しています。遠方の場合を除き出張費用も無料です。
「まずは遺言書や相続について知りたい」というお悩みからでも、お気軽にご相談ください。
初回無料相談のご案内

自筆・公正証書の両方に対応
遺言書の4つのサービス

PLAN 01

遺言内容の文案を作成

遺言書作成文案サポート

66,000円(税込)

こんな方におすすめ

遺言内容は専門家と一緒に考え、作成はご自身で進めたい方

サポート内容

ご家族や財産の状況とご希望を踏まえて遺言内容を検討し、文案を作成

詳しく見る
PLAN 02 おすすめ

完成まで専門家がすべて対応

遺言書作成フルサポート

110,000円(税込)
実費を含めた総額の目安を見る

こんな方におすすめ

遺言書の作成を専門家にすべて任せたい方

サポート内容

遺言内容の提案・必要書類の取得・作成手続きを一括サポート
※作成後もアフターサポートがあります。

詳しく見る
PLAN 03

遺言書作成+生前対策の提案

遺言書作成プレミアム

220,000円(税込)

こんな方におすすめ

万が一への備えを万全にしたい方

サポート内容

フルサポートの内容に加え、認知症や相続税などへの備えを検討し、適切な方法を提案
※作成後もアフターサポートがあります。

詳しく見る
PLAN 04

遺言書の内容を実現

遺言執行一括サポート

遺産額の1.2%+消費税 最低報酬330,000円

こんな方におすすめ

面倒な手続きをすべて任せたい方

サポート内容

相続人や財産の調査から財産の引渡しまで、各専門家と連携してワンストップでサポート

詳しく見る

料金について

表示金額から変更なし

基本報酬は原則定額

ご夫婦で遺言書を作成する場合

2人目の基本報酬は半額

※実費は別途必要です。
※特殊な財産や複雑な権利関係がある場合は、別途お見積りとなることがあります。

公正証書遺言の作成
フルサポートの総額目安

【総額】約21万円

モデルケース

相続人3人(配偶者と子ども2人)に財産を残すケース

財産総額

3,000万円(自宅+預貯金)

配偶者へ
1,500万円
子ども1人目へ
750万円
子ども2人目へ
750万円
費用の内訳
当事務所の基本報酬 110,000円
公証人手数料 遺言加算・枚数加算を含む 79,600円
公正証書の書面交付費用 紙で2通受け取る場合 3,000円
証人手配料 5,000円 × 2人 10,000円
必要書類の取得費用 戸籍謄本・印鑑登録証明書・不動産の登記事項証明書・固定資産関係の証明書など 3,200円
合計 205,800円

※上記は試算例です。実際の費用は、財産額・遺言内容などにより異なります。

※公証人の出張費用などが別途必要になる場合があります。

遺言書の アフターサポート

SUPPORT 01

定期的な無料面談

1時間の無料面談

半年に1回を目安に現状確認のご連絡を行い、 ご希望に応じて無料面談を実施します。

現在の状況を伺い、遺言書の見直しや 相続についてアドバイスします。

SUPPORT 02

遺言書の修正・作り直し

作成時の料金の半額

対象期間内は、当事務所で作成した 遺言書の修正・作り直しに、 作成時の料金の半額で対応します。

アフターサポートの対象期間

フルサポートプラン
作成後3年間
プレミアムプラン
無期限

C A S E S

遺言書の相談事例

【相談】子どものうち1人に多く財産を残したい

広島 遺言書 相談

希望する財産の残し方と、将来必要になる相続手続きの両方を踏まえて、今のうちにどのような準備をしておけばよいか整理したいというご相談です。

ご相談者は、普段から身の回りのことを支えてくれているお子さまに、感謝の気持ちを込めて、ほかのお子さまより多く財産を残したいと考えていました。
しかし、何も準備をしないまま相続が始まった場合に、ご自身の希望どおりに財産を分けられるのかがわからず、不安を感じていたとのことです。

そこで、ご相談では、特定のお子さまに多く財産を残すためにはどのような方法が考えられるのか、また、その方法を選ぶ際にどのような点を確認しておく必要があるのかを中心に整理しました。

あわせて、ご自身が亡くなった後には、財産の名義変更や預貯金の手続きなど、さまざまな相続手続きが必要になります。
そのため、財産の残し方だけではなく、相続が始まった後にどのような手続きが必要になるのかについても、基本から知っておきたいというご希望がありました。

【相談】母親に遺言書を作成してもらいたい

広島 遺言書 相談

お母さまに、ご相談者へすべての財産を残す内容の遺言書を作成してほしいというご相談です。

お母さまのお子さまは、ご相談者とお兄さまの2人です。

ご相談者によると、お母さまご自身も、ご相談者にすべての財産を残したいと希望されているとのことでした。

そこで、お母さまの希望を遺言書にどのように反映できるのか、また、作成する際にどのような点に注意する必要があるのかについて、ご相談者からお話を伺いました。

【相談】妹に財産を残すための遺言書を作成したい

広島 遺言書 相談 公正証書

ご相談者は、ご自身が亡くなった後の財産の残し方について考えるなかで、すべての財産を妹さまに残したいと希望されていました。

その希望を口頭で伝えるだけではなく、将来に備えて遺言書という形で明確に残しておきたいと考え、今回ご相談いただいています。

ご相談では、妹さまにすべての財産を残すという希望を、遺言書にどのように反映すればよいのかを中心にお話を伺いました。

あわせて、遺言書にはどのような作成方法があるのか、それぞれにどのような違いがあるのかについても確認しながら、今後の進め方を整理することになりました。

事例一覧を見る

遺言書のご相談から
サポート完了までの流れ

  1. flow01

    無料相談のお申し込み

    お電話・LINE・お問い合わせフォームからお申し込みいただけます。
    「遺言書が必要かわからない」「何から考えればよいかわからない」という段階でもご相談ください。

  2. flow02

    代表行政書士がご相談内容を確認

    お送りいただいた内容は、代表行政書士が直接確認します。
    ご家族や財産についてまだ整理できていない場合も、わかる範囲でお伝えください。

  3. flow03

    無料相談の日程・方法を調整

    代表行政書士からご連絡し、ご希望を伺いながら相談日時や方法を調整します。
    ご自宅などへの出張相談やオンライン相談にも対応しています。

  4. flow04

    初回無料相談(最大2時間)

    ご家族の関係や財産の状況、遺言書についてのご希望や気になっていることを詳しく伺います。
    そのうえで、遺言書が必要か、どのような点に注意すべきか、これから何を準備すればよいかを一緒に整理します。

  5. flow05

    サポート内容・お見積りのご案内

    無料相談で伺った内容をもとに、必要なサポートの内容と費用をご案内します。
    サポート内容や料金をご確認いただいたうえで、当事務所へのご依頼を希望される場合にご契約となります。

  6. flow06

    ご契約・ご入金

    ご契約後、ご案内した料金をお支払いいただきます。
    遺言執行一括サポートは、着手金と手続完了後の2回に分けてお支払いいただきます。
    お支払いの時期や金額は、ご契約前にあらかじめご説明します。

  7. flow07

    サポート開始

    ご契約いただいたプランに応じて、必要な資料の収集・確認、遺言内容の検討・ご提案、公証役場との調整などを進めます。
    手続きを進めるなかで確認したいことや迷うことがあれば、いつでもご相談いただけます。

  8. flow08

    ご依頼の完了・アフターサポート

    ご依頼がすべて完了しましたら、代表行政書士からご報告します。
    なお、遺言書作成後も、内容の見直しや相続について相談できるアフターサポートをご用意しています。

遺言書のよくある質問

遺言書の初回相談は無料ですか?
初回相談は2時間無料です。事前予約制となっておりますので、 お電話、 LINE またはお問い合わせフォームからご予約ください。
遺言書の相談は、営業時間外でも対応してもらえますか?
夜間や土日祝日でも、事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。
オンラインで遺言書の相談ができますか?
Zoom等を活用したオンライン相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書の出張相談はできますか?
ご自宅をはじめご希望の場所へ基本無料で出張いたします。
県外など、遠方の場合は交通費のみ負担していただく場合があります。
遺言書の初回無料相談では、どこまで相談できますか?
遺言書や相続の進め方のアドバイス、手続きの流れや注意すべきポイントをお伝えします。
詳しい内容はこちらからご確認ください。
遺言書の作成はどこまでサポートしてもらえますか?
戸籍などの資料収集と内容の整理・公証役場との調整はもちろん、想いを実現するための最適な遺言書のご提案も含めて、遺言書の作成に必要な準備すべてに対応します。
遺言書の作成に必要な実費には何がありますか?
戸籍などの資料の取得費用、公証役場に支払う作成手数料や証人の日当が主な実費です。
事前のお見積りで、想定される実費込みの金額をお伝えします。なお、実費は実際にかかった金額のみ清算いたします。
遺言書の作成で個別見積りになるのはどんなケースですか?
たとえば、海外に財産がある場合、非上場株式など取扱いに特別な検討が必要な財産がある場合、権利関係が複雑な不動産がある場合など、通常より多くの調査や検討が必要となるケースは、個別にお見積もりすることがあります。
個別見積りとなる場合も、ご依頼後に追加料金が発生するのではなく、事前に内容と報酬額をご説明したうえでお見積もりをご提示します。
遺言書以外も相談できますか?
死後事務委任、任意後見、生前対策を含む相続全般についてもご相談いただけます。
税務・登記・紛争対応など他士業の専門領域に関わる場合は、適切な専門家をご紹介します。
自分に合った遺言書のプランが分からない場合はどうすればよいですか?
初回無料相談で、ご家族関係、財産の内容、ご希望を伺ったうえで、必要なサポートをご提案します。どのプランを選ぶべきか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
夫婦で遺言書を作成する場合、割引はありますか?
はい。ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
ご夫婦で異なるプランをお選びいただくことも可能ですので、詳しくは、サービス紹介ページをご確認ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応していますか?
はい。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。
どちらを選ぶべきか迷われている場合も、メリット・デメリットを説明したうえで適切な方法をご提案します。

遺言書の解説記事

遺言書に預貯金を書くには?広島での記載例から分け方に合う書き方を解説

広島 遺言書 相談

2026.10.15

手書きで遺言書を作りたい方のなかには、預貯金について何をどのように書けばよいのかと迷う方もいるでしょう。預貯金を書くときは、誰にどの預貯金を残すのかが伝わるように記載することが大切です。 この記事では、遺言書に書くべき預貯金の内容や書き方だけでなく、記載例や注意すべきポイントについて解説します。 遺言書には預貯金の口座を特定できる情報を書く 遺言書に預貯金を記載するときは、どの金融機関のどの預貯金を残すのかが分かるように、対象を明確にすることが大切です。 たとえば、同じ銀行の同じ支店に普通預金と定期預金がある場合、銀行名と支店名だけでは、どちらを残したいのか分かりません。預貯金の種類や口座番号などを組み合わせて、それぞれを区別できるように書くことが重要です。 ここでは、預貯金を特定するための主な記載項目と、口座情報を確認する方法について解説します。 預貯金を特定するための主な記載項目 銀行の預貯金を特定するためには、主に次の5つの内容を記載する必要があります。 金融機関名 支店名 預金種類 口座番号 口座名義人 たとえば、同じ銀行の同じ支店に普通預金と定期預金を持っている場合、銀行名と支店名だけでは、どちらの預金を残したいのか判断できません。普通預金だけを残すのか、定期預金も含めるのかを明確にし、預金の種類や口座番号などを使って、それぞれを区別できるように記載することが大切です。 また、口座番号を一桁でも間違えると、別の口座を示す記載になったり、対象の預金を特定できなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。 間違いを防ぐためにも、記憶に頼って記載するのではなく、記載する情報を通帳などの資料と一つずつ照らし合わせて、正確に記載しましょう。 口座情報を確認する方法 金融機関名・支店名・口座番号などの必要な情報は、通帳や預金証書などで確認できます。 通帳の場合、表紙や表紙を開いたページなどに口座情報が記載されている場合が多いです。ただし、実際の記載場所は金融機関によって異なるため、すぐに見つけられないときは金融機関に確認するのがよいでしょう。 通帳の確認でとくに注意したいのは、一冊の通帳に複数の種類の預金が記録されている場合があることです。 たとえば、総合口座の通帳には、普通預金と定期預金の両方が一冊の通帳のなかに記録されていることがあります。通帳の表紙だけで判断せず、普通預金と定期預金のそれぞれについて、どの預金があるのかを確認するようにしましょう。 また、ネット銀行など紙の通帳がない場合は、金融機関が提供する口座情報の画面や取引に関する書類などが確認資料になります。 預貯金の種類別に遺言書の書き方と記載例を紹介 預貯金を遺言書に記載する際は、預貯金の種類や金融機関によって、口座を特定するために必要な情報が異なる場合があります。 ここでは、次の3つのケースに分けて、具体的な記載例を紹介します。 普通預金を記載する場合 定期預金を記載する場合 ゆうちょ銀行の貯金を記載する場合 なお、ここから紹介する記載例は架空のものです。あくまでも作成の参考として活用してください。 普通預金を記載する場合 普通預金は、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人を確認して記載します。たとえば、X銀行の広島支店に普通預金がある場合の表示例は、次のとおりです。 金融機関名:X銀行 支店名:広島支店 預金種類:普通預金 口座番号:○○○○○○○ 口座名義人:広島一郎 複数の口座を対象にしたい場合は、それぞれの口座情報を分けて記載します。たとえば、X銀行の広島支店とY銀行の本店営業部に普通預金がある場合、両方を残すのであれば、それぞれが対象であると分かる表示が必要です。 なお、口座残高については、基本的に作成時点の残高を記載する必要はありません。普通預金の口座残高は、日常的な入出金によって変わり、遺言書を作成した時点と実際に相続が発生したときでは預金の金額が異なります。 口座残高を記載した場合、相続が開始した時点の口座残高が遺言書の記載と異なることでトラブルにつながるケースもあるため、注意が必要です。 定期預金を記載する場合 定期預金についても、金融機関名や支店名、名義人などを確認したうえで、普通預金とは区別して記載します。たとえば、Y銀行の本店営業部に定期預金がある場合の表示例は、次のようになります。 金融機関名:Y銀行 支店名:本店営業部 預金種類:定期預金 口座番号:○○○○○○○ 口座名義人:広島一郎 定期預金は、金融機関や商品によって管理に使われる番号が異なり、口座番号のほかに証書番号や明細番号などが使われることもあります。そのため、通帳や預金証書の表示を確認し、対象の定期預金を特定できる情報を記載することが大切です。 とくに、ひとつの口座に複数の定期預金がある場合は注意が必要です。たとえば、複数あるうちの一件だけを記載する場合、口座番号だけでは区別できないこともあるため、証書番号や預入日なども記載しておくのがよいでしょう。 なお、ひとつの通帳に普通預金と定期預金の記載がある場合、特定できるように2種類の預金を分けて記載します。 ゆうちょ銀行の貯金を記載する場合 ゆうちょ銀行の通常貯金を記載する場合は、一般的な預金口座と異なり、通帳の「記号」と「番号」を記載します。たとえば、通常貯金一件の表示例は、次のとおりです。 金融機関名:ゆうちょ銀行 貯金種類:通常貯金 記号:○○○○○ 番号:○○○○○○○○ 名義人:広島一郎 ゆうちょ銀行の通帳には、記号・番号とは別に、他の金融機関から振込を受けるための店名・預金種目・口座番号の記載があることに注意が必要です。基本的には、記号・番号を記載して特定するため、振込用の口座番号と混同しないようにしましょう。 また、ゆうちょ銀行の貯金には、通常貯金のほかに定額貯金や定期貯金などもあります。定額貯金や定期貯金も残したい場合は、貯金の種類や通帳・証書の記載を確認して、特定できるように貯金の種類を区別したうえで、それぞれ記載しましょう。 LINEで無料相談する 遺言書に預貯金を表示する方法は2つある 預貯金を表示する方法には、遺言書の本文に直接書く方法と、財産目録を作成する方法があります。財産目録とは、遺言書の対象となる財産を一覧にした書類です。 どちらの方法でも、口座情報だけでなく、誰にどの預貯金を残すのかが分かるように記載することが大切です。ここからは、記載例を参考にしながら、2つの方法の違いを見ていきましょう。 本文に直接書く 1つ目は、遺言書の本文に預貯金の情報を直接書く方法です。誰に残すのかという指定とあわせて、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号などを記載します。 たとえば、X銀行とY銀行にある2つの普通預金をどちらも長男に残したい場合は、次のように記載します。 第1条 遺言者は、遺言者が有する下記の普通預金の全部を、長男広島太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。 1 普通預金 金融機関名 X銀行 支店名 広島支店 口座番号 ○○○○○○○ 口座名義人 広島一郎 2 普通預金 金融機関名 Y銀行 支店名 本店営業部 口座番号 ○○○○○○○ 口座名義人 広島一郎 遺言書の本文に直接書く場合、対象となる口座が少ないときは誰にどの預貯金を残すのかを一見して確認しやすく、負担も少ないでしょう。 ただし、口座が増えるほど銀行名や口座番号などを手書きする負担も大きくなります。また、手書き部分が増えると数字の書き間違いや口座の記載漏れが起きる可能性もあるため、注意しましょう。 財産目録を作成する 2つ目は、財産目録を作成する方法です。 たとえば、X銀行とY銀行にある2つの普通預金を次男に残す場合、遺言書の本文には次のように記載します。 第1条 遺言者は、別紙財産目録記載の普通預金の全部を、次男広島次郎(昭和60年3月1日生)に相続させる。 そして、別紙の財産目録には、対象となる預貯金を次のように記載します。 別紙財産目録 1 普通預金 金融機関名 X銀行 支店名 広島支店 口座番号 ○○○○○○○ 口座名義人 広島一郎 2 普通預金 金融機関名 Y銀行 支店名 本店営業部 口座番号 ○○○○○○○ 口座名義人 広島一郎 財産目録を作成すると、複数の口座がある場合でも、金融機関や預金種類ごとに情報を整理しやすくなります。ただし、単に目録に口座情報を書くだけではなく、本文で目録に記載したどの預貯金かわかるように記載することが大切です。 また、財産目録は手書きしなくてよいため、パソコンや通帳のコピーを利用して作成できます。とくに、口座情報が分かる通帳のコピーを利用すれば、作成の負担や誤記などのリスクを抑えやすくなるでしょう。 通帳のコピーを使う場合は、銀行名・支店名・預金種類・口座番号・名義人などが分かる部分をコピーして使用します。残高や取引履歴といったページは基本的に必要ないでしょう。 なお、手書き以外の方法で作成した場合、遺言者本人が目録に署名・押印する必要があります。目録のすべてのページが対象になるため、忘れないようにしましょう。 2つの方法の違い ここまで紹介した2つの方法の主な違いを整理すると、次のとおりです。 比較項目 本文に直接書く 財産目録を作成する 預貯金の表示方法 本文に銀行名・支店名・口座番号などを直接記載する 本文の代わりに目録に口座情報をまとめる 手書きする範囲 口座情報を含む本文 本文のみ。目録はパソコン作成や通帳のコピーを利用できる 見やすさ 口座が少ない場合は確認しやすい 口座が多い場合でも見やすく整理できる 作成時のリスク 銀行名や口座番号などの転記ミスに注意が必要 添付するコピーの取り違えや不鮮明な表示に注意が必要 適しているケース 対象の口座や記載する内容が多くない場合 口座が多い場合や、手書きの負担を減らしたい場合 口座の数や記載する内容に応じて、どちらの方法が自分に合っているかを考えて選ぶのがよいでしょう。 遺言書の作成は内容の確認が重要 遺言書に預貯金を記載するときは、通帳などの資料と照らし合わせて、口座情報に誤りや記載漏れがないか確認することが大切です。 口座番号などに間違いがあっても、それだけで無効になるとは限りません。しかし、対象となる預貯金を特定できなければ、誰にどの預貯金を残すのかが不明確になり、内容を実現する際に問題が生じる可能性があります。 記載間違いがないよう、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・名義人をひとつずつ確認しましょう。財産目録を使用する場合は、本文で目録に記載したどの預貯金の口座か特定できるかを確認する必要があります。 また、作成後に預貯金の状況が変わる場合は必ず内容を確認するようにしましょう。 たとえば、長男と長女にそれぞれ別の口座を残す場合、作成時点では両方の残高が同じでも、その後の入出金によって金額に差が生じることがあります。相続が発生したときには残高が少なくなっており、当初想定していた財産の分け方と異なる結果になる可能性もあるでしょう。 残高が変わるたびに作り直す必要はありませんが、預貯金の金額が変動しても、自分の希望する分け方になるかを考えておくことが重要です。 とくに、作成後に口座を解約して別の口座にお金を移した場合や、新しく口座を開設した場合は注意が必要です。 たとえば、遺言書に「X銀行の普通預金を長男に残す」と記載した後、X銀行の口座を解約し、預金をY銀行の口座に移したとします。解約したことでX銀行の預金はなくなり、Y銀行の口座については記載がないため、Y銀行の預金を長男に残すのが難しくなる可能性があります。 口座を解約したり、新しく開設したりしたときは、現在の預貯金が特定できているか確認しましょう。特定ができていない場合、そのままでは希望する財産の分け方を実現できない可能性があるため、内容を見直す必要があります。 なお、財産目録も含めて、作成後に内容を訂正する場合は、法律で決められた方法を守る必要があります。方法が間違っていると、訂正がされていないとみなされる可能性もあるため、注意が必要です。 万が一、訂正する部分が多い場合は、遺言書を一から作り直すことも検討するのがよいでしょう。 遺言書は専門家への相談がおすすめ 預貯金を表示する方法には、本文に直接書く方法と、財産目録を使う方法があることは、これまで見てきたとおりです。どちらの方法でも、どの預貯金を残すのかがわかるように正確に記載することが大切になります。 ただし、自分で書いた内容を自分だけで確認すると、思い込みから数字の誤りや記載漏れを見落としてしまうこともあるでしょう。見落としを防ぐためには、第三者に内容を確認してもらうのがおすすめの方法のひとつです。 たとえば、内容を共有しても問題がなければ、家族や知人に確認してもらうのがよいでしょう。しかし、遺言書には個人情報や自分の想いが記載されており、家族や身近な人には見られたくないという方も多いです。 ここまでの記事を読んで、遺言書の作成に不安を感じているものの、家族や知人には相談が難しいと悩んでいる方は、専門家に相談してみるのがよいでしょう。 ここからは、専門家に相談するメリット・デメリットや、相談先を選ぶときのポイントについて紹介します。 メリット 専門家に相談するメリットは、口座情報の正確さだけでなく、遺言書全体の内容に矛盾や不明確な点がないかまで確認してもらえることです。財産の分け方が自分の希望に合っているか、受取人や対象となる財産が明確になっているかなど、遺言書全体を踏まえた確認ができるでしょう。 また、家族や知人に遺言書の内容を知られずに相談できることも、メリットのひとつといえます。 デメリット 専門家に相談する場合は、相談料や作成・確認に関する報酬などの費用がかかることがあります。相談先や依頼する内容によって異なるため、どこまでの対応に費用が発生するのかを確認する必要があるでしょう。 また、専門家に事情を説明するための時間や手間もかかります。確認事項が多い場合には、資料を整理したり、複数回やり取りしたりすることもあるでしょう。 相談によって何を確認したいのかを整理して、費用や負担まで含めて相談するべきか判断することが大切です。 相談先の選び方 専門家を選ぶ際は、資格の有無だけでなく、遺言書の作成を専門的に取り扱っているかも確認することが大切です。 同じ資格を持つ専門家でも、取り扱っている業務や得意分野は異なります。相続に関する業務にはさまざまな種類があるため、相続を取り扱っているからといって、遺言書の作成にも詳しいとは限りません。 遺言書の作成に関する知識や経験があるか、どのような相談に対応しているかを確認したうえで、自分に合った専門家を選ぶことが大切です。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した法務事務所です。作成済みの遺言書の確認だけでなく、作成前の段階から遺言内容について相談できるため、安心といえるでしょう。 遺言書への預貯金の記載について広島でよくある質問 最後に、預貯金の書き方についてよくある質問について見ていきましょう。 口座番号を書かないと遺言書は無効になりますか? 遺言書に口座番号を書いていなくても、それだけで無効になるわけではありません。重要なのは、遺言書の記載から、どの預貯金を誰に残すのかが明確になっていることです。 たとえば、「すべての預貯金を長男に相続させる」と記載する場合は、個別の口座番号まで書く必要はありません。 一方、特定の口座だけを残したい場合は、口座番号がないと対象が判断できない可能性があります。銀行名や支店名などから特定できる場合もありますが、特定が不十分でトラブルが生じないよう、口座番号まで正確に記載しておくことが大切です。 預貯金の残高も書く必要がありますか? 特定の口座にある預貯金をすべて残す場合は、遺言書に口座残高を記載する必要はありません。 預貯金の残高は、遺言書を作成した後も入出金によって変動します。作成時点の残高を書いてしまうと、残高が変わった場合に記載した金額だけを残すのか、口座にある預貯金をすべて残すのかが分かりにくくなります。 一方、特定の人に一定の金額を残したい場合は、その金額を明確に記載する必要があります。ただし、残高が変動して記載した金額よりも少なくなると、希望していた金額を残せない可能性があるでしょう。 のちのトラブルを避けるためにも、口座の残高は基本的には書かない方がよいといえます。一定の金額を残したい場合は、預貯金についての項目とは別に記載するようにしましょう。 複数の口座をまとめて一人に残せますか? 複数の口座をまとめて一人に残すことはできます。特定の口座を一つずつ指定する方法だけでなく、所有している預貯金のすべてをまとめて指定できます。 たとえば、相続が発生したときに自分の預貯金をすべて長男に残したい場合は、次のように記載できます。 遺言者は、その有する一切の預貯金を、長男広島太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。 「一切の預貯金」と書くことで、金融機関や口座の数にかかわらず、自分の預貯金のすべてが対象となります。ただし、預貯金以外の現金や不動産、株式などは含まれません。 なお、別の条項で特定の口座をほかの人に残すと定めている場合は注意が必要です。「一切の預貯金」という指定と内容が重なり、誰がその口座を受け取るのか不明確になり、トラブルにつながるケースもあります。 預貯金を割合や金額で分けることはできますか? 預貯金を割合や金額で分けることはできます。ただし、分け方によっては相続時の手続きが複雑になったり、受け取る金額をめぐってトラブルが生じたりする可能性があります。 たとえば、一つの口座を長男と長女に2分の1ずつ残す場合は、相続が発生した時点の残高をもとに、それぞれの取り分を計算することになります。また、長男に300万円を残すと指定しても、相続時に口座の残高が不足している場合は、希望どおりの金額を受け取れない可能性があります。 こ割合や金額を指定すると、対象となる預貯金の範囲や残高が不足した場合の扱いなど、あらかじめ考えておくべきことが増えます。特別な理由がなければ、細かな割合や金額で分けることはできるだけ避け、口座ごとに受け取る人を決めるなど、分かりやすい内容にするのがおすすめです。 ただし、口座ごとに分ける場合も、将来の残高によって受け取る金額に差が生じることがあります。どちらの方法が適しているかは、残したい財産や希望する分け方によって異なるため、慎重に検討しましょう。 なお、特定の相続人に多くの財産を残す場合は、遺留分という一定の相続人に保障される最低限の取り分にも注意が必要です。遺留分については、「広島で遺言書を作るときに知っておきたい遺留分の基本と対策」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 口座番号を書き間違えたらどうすればよいですか? 口座番号を書き間違えた場合は、法律で定められた方法で訂正する必要があります。間違えた数字を単に消して書き直すだけでは、正しい訂正として認められない場合があります。 具体的には、訂正する箇所を示し、どのように変更したのかを書き添えたうえで、遺言者本人が署名し、訂正箇所に押印する必要があります。財産目録を作成した場合も、同様の方法で訂正しなければなりません。 訂正方法に不備があると、変更した内容が法的に認められず、内容によっては該当部分や全体が無効になる可能性もあります。 書き間違いに気づいた場合は、法律で定めれた方法を守って訂正しましょう。訂正する箇所が多い場合や、修正によって内容が読みにくくなる場合は、訂正ではなく最初から作り直した方がよいこともあります。 書き間違いのリスクを抑えて遺言書を作成したい場合はどうすればよいですか? 遺言書の書き間違いを防ぎたい場合は、公正証書遺言を作成する方法があります。 法律の専門家である公証人が遺言者の希望を確認して作成するため、自分で本文を手書きする必要がありません。したがって、銀行名や口座番号などを書き写す際の間違いや、訂正方法の不備によるリスクを抑えられるでしょう。 ただし、公証人が作成するからといって、記載内容に絶対に間違いがなくなるわけではありません。たとえば、伝えた口座情報に誤りがあると、そのまま内容に反映される可能性もあるため、十分に確認することが大切です。 公正証書遺言の詳しい特徴や作成する際の注意点については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。 まとめ 遺言書に預貯金を書くときは、どの預貯金を誰に残すのかが分かるように記載することが基本です。基本的には、金融機関名・支店名・預金種類などの情報を、通帳に表示されているとおりに記載する必要があります。 預貯金を表示する方法には、本文へ直接書く方法と、財産目録を使う方法の2つです。どちらの方法を選ぶ場合であっても、内容を正確に記載することがもっとも重要なポイントといえるでしょう。 とくに、自分だけで遺言書を作成すると、誤記や記載漏れに気がつかない場合もあります。少しでも不安がある方は、専門家に相談するのがおすすめの方法のひとつです。 内容に誤りがないか確認してもらえるだけでなく、自分の希望を実現するためのアドバイスも受けられるため、遺言書の作成を安心して進められるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した法務事務所です。預貯金の表示を含む内容の確認はもちろん、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を一から考えてご提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 初回無料相談を申し込む

遺言書に不動産はどう書く?広島の記載例を不動産の種類別に解説

広島 遺言書 相談

2026.09.25

手書きで遺言書を作りたい方のなかには、不動産についてどのように書けばよいのかと迷う方もいるでしょう。また、不動産の種類ごとに書くべき内容が異なるため、正確に書けるか不安に感じている方も少なくありません。 この記事では、遺言書に不動産を書く場合の記載例や、手書き以外の記載方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書には不動産の登記上の表示を書く 遺言書に不動産を記載するときは、どの土地や建物を残すのかが分かるように、対象を明確にすることが大切です。したがって、普段使っている住所ではなく、登記に記録されている内容を確認して記載するのが基本です。 たとえば、土地であれば所在や地番、建物であれば所在や家屋番号などを確認します。 ここでは、登記上の表示と普段使っている住所の違いや、確認方法について見ていきましょう。 登記上の表示と普段の住所の違い 不動産の登記では、土地や建物をひとつつずつ区別できるように、それぞれ固有の表示が使われています。土地は「所在」と「地番」、建物は「所在」と「家屋番号」などによって特定します。 一方、日常生活で使う住所は、一般的に「住居表示」の場合が多いです。住居表示とは、各自治体が建物の場所をわかりやすく示すために、登記上の表示とは別に設定したものです。 したがって、住所が「5番10号」であっても、土地の地番や建物の家屋番号が同じ「5番10号」になるとは限りません。ただし、住居表示が実施されておらず、土地の地番をもとに住所を表している地域の場合は、一致するケースもあるでしょう。 住居表示と登記上の表示の違いを整理すると、次のようになります。 比較項目 住居表示による住所 土地の地番 建物の家屋番号 主な役割 日常生活で建物の場所をわかりやすく示す 登記上の土地をひとつずつ区別する 登記された建物を区別する 主な確認資料 住民票など 土地の登記事項証明書など 建物の登記事項証明書など 具体例 広島市安佐南区祇園三丁目5番10号 所在:広島市安佐南区祇園三丁目 地番:123番4 所在:広島市安佐南区祇園三丁目123番地4 家屋番号:123番4 なお、普段使っている住所だけを遺言書に記載したからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。記載された内容から、どの不動産を指しているのかを特定できる場合もあります。 ただし、住所だけでは対象となる土地や建物が分かりにくくなることもあります。どの不動産を残すのかを明確にするためにも、登記上の表示に沿って記載することが大切です。 登記上の表示は登記事項証明書で確認する 登記上の表示は、登記事項証明書で確認できます。不動産の場所・種類・所有者などが記録されており、大きく「表題部」と「権利部」に分かれています。 表題部には、不動産そのものを特定するための情報が記載されています。土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを確認できます。 権利部は、不動産について誰がどのような権利を持っているのかを確認する部分です。「甲区」には所有権に関する情報が、「乙区」には抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。 遺言書を作成するときは、表題部で不動産の表示を確認するとともに、甲区で誰が所有者として登記されているのかを確認しましょう。 不動産の種類別に遺言書の書き方と記載例を紹介 土地・建物・マンションなど、不動産の種類によって記載する内容が異なります。登記上の表示にしたがって、誰が読んでもどの不動産を残すのかが分かるように書くことが大切です。 また、不動産をほかの人と共有している場合は、自分がどの程度の権利を持っているのかも確認する必要があります。たとえば、私道の土地やその持分を所有している場合も、自宅の土地とは分けて確認します。 ここでは、不動産の書き方を次の3つに分けて紹介します。 土地を記載する場合 建物を記載する場合 マンションを記載する場合 なお、紹介する記載例は架空の例です。実際の遺言書にそのまま使うのではなく、あくまでも作成の参考として活用してください。 土地を記載する場合 土地の登記事項証明書で所在・地番・地目・地積などを確認して記載します。所在と地番は土地を特定するための情報で、地目は宅地・田・畑などの土地の種類、地積は土地の面積を表します。 出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(土地)」をもとに当事務所が加工して作成 ここで注意したいのが、普段はひとつの敷地として使っていても、登記上は複数の土地に分かれている場合があることです。登記上、自宅の敷地が2筆に分かれており、その両方を残したい場合は、それぞれの土地が対象であると分かるように記載します。 たとえば、自宅の敷地として土地1、土地2という2筆の土地を利用している場合で考えてみましょう。 まずは、土地1の表示例です。 所在:広島市安佐南区祇園三丁目 地番:123番4 地目:宅地 地積:150.00平方メートル 次に、土地2の表示例です。 所在:広島市安佐南区祇園三丁目 地番:123番5 地目:宅地 地積:30.00平方メートル 今回の例では、2筆をまとめて自宅の敷地として利用していても、登記上は「123番4」と「123番5」という別々の土地となっています。したがって、両方とも遺言書で残す財産にするのであれば、それぞれの土地が特定できるよう別々に記載する必要があるでしょう。 また、地目や地積についても、現在の見た目や使い方から判断するのではなく、必ず登記上の表示を確認しましょう。たとえば、実際には住宅の敷地として使っていても、登記上の地目が「農地」など別の種類になっている場合があるため、注意が必要です。 万が一、登記の内容と実際の状況が異なるときは、自分の判断で書き換えず、専門家に相談するのがよいでしょう。 建物を記載する場合 建物の登記事項証明書を確認し、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。たとえば、単に「自宅」とだけ記載すると、土地や建物のどの範囲なのか分かりにくく、特定が不十分になる場合があるため、注意が必要です。 出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(建物)」をもとに当事務所が加工して作成 たとえば、1棟の戸建て住宅を所有している場合は、次のように表示します。 所在:広島市安佐南区祇園三丁目123番地4 家屋番号:123番4 種類:居宅 構造:木造かわらぶき2階建 床面積:1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル 床面積が階ごとに分かれている場合は、1階と2階をそれぞれ記載します。また、建物の「所在」に土地の地番と同じような番号が含まれていても、土地と建物は種類の異なる不動産であり、それぞれを分けて記載する必要があります。 なお、車庫や物置などがある場合は、それぞれの登記も確認しておきましょう。主な建物の「附属建物」や、別の建物になっている場合もあります。 自宅を含めた建物を漏れなく記載するためには、必ず建物の登記事項証明書を確認して、所有している建物すべての内容について確認することが大切です。 マンションを記載する場合 所有しているマンションの一室を記載するときは、普段使っているマンション名や部屋番号だけで判断してはいけません。マンションの登記事項証明書の内容を確認して、建物全体を示す「一棟の建物」と、自分が所有している「専有部分」を記載する必要があります。 専有部分とは、マンションの一室など、区分所有権の対象となる部分です。また、敷地に関する権利である「敷地権」が登記されている場合もあるため、あわせて確認しましょう。 出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(区分建物)」をもとに当事務所が加工して作成 たとえば、敷地権付きのマンションの一室を所有しており、敷地権の対象となる土地が2筆ある場合を考えてみましょう。登記事項証明書では、「一棟の建物」「専有部分」「敷地権の目的である土地」「敷地権」の4つを主に確認します。 まずは、マンション一棟の建物の表示例です。 所在:広島市中区白島北町200番地1、200番地2 建物の名称:サンプル白島 次に、専有部分の建物の表示例です。 家屋番号:白島北町200番1の301 建物の名称:301 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造1階建 床面積:3階部分70.25平方メートル 続いて、敷地権の対象となっている土地を確認します。「土地の符号」とは、複数の土地がある場合に、それぞれの土地と敷地権を対応させるための番号です。 土地の符号1:所在及び地番/広島市中区白島北町200番1、地目/宅地、地積/1,200.00平方メートル 土地の符号2:所在及び地番/広島市中区白島北町200番2、地目/宅地、地積/300.00平方メートル また、それぞれの土地について、自分の専有部分に対応する敷地権の割合も確認します。とくに、敷地権の種類は所有権とは限らないため、注意が必要です。 土地の符号1:敷地権の種類/所有権、敷地権の割合/100000分の2345 土地の符号2:敷地権の種類/所有権、敷地権の割合/100000分の2345 なお、ここで紹介したのは、敷地権付きの区分建物を前提とした記載例です。原則として、専有部分と敷地権は一体として扱われるため、マンションの一室と敷地権を別々の人には残せません。 遺言書に不動産を表示する方法は2つある 不動産を表示する方法には、遺言書の本文に直接書く方法と、別紙として作成する財産目録に記載する方法があります。財産目録とは、遺言書の対象となる財産を一覧にした書類です。 ここからは、2つの方法について、それぞれの特徴を解説します。 本文に直接書く 1つ目は、遺言書の本文に不動産の情報を直接書く方法です。誰にどの不動産を残すのかとあわせて、土地の所在・地番や建物の所在・家屋番号などを本文に記載します。 たとえば、自宅の土地2筆と建物を長男に残したい場合は、次のように記載します。 「第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記の土地及び建物を、長男○○太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。」 1 土地 所在 広島市安佐南区祇園三丁目 地番 123番4 地目 宅地 地積 150.00平方メートル 2 土地 所在 広島市安佐南区祇園三丁目 地番 123番5 地目 宅地 地積 30.00平方メートル 3 建物 所在 広島市安佐南区祇園三丁目123番地4 家屋番号 123番4 種類 居宅 構造 木造かわらぶき2階建 床面積 1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル 誰にどの不動産を残すのかを示したうえで、それぞれ特定できるように分けて記載します。単に「自宅を長男に相続させる」とだけ書くと、特定が不十分で無効になる可能性があるため、誰が読んでも対象が分かるように書くことが大切です。 なお、遺言書を手書きで作成する場合、不動産の表示も含めて本文は必ず手書きしなければなりません。したがって、所有している不動産の数が少なく、記載する情報が多くない場合に適した方法だといえるでしょう。 ただし、手書きで作成する以上、誤字や脱字には注意が必要です。たとえば、誤字によって登記上の表示と異なる内容を書いた場合、別の不動産を書いているとみなされて、登記手続きができない可能性もあります。 財産目録に記載する 2つ目は、別紙として作成する財産目録に記載する方法です。遺言書の本文には「誰に、どの財産目録に記載した財産を残すのか」を書き、財産目録で対象の不動産を特定します。 たとえば、所有している自宅の土地2筆と建物を長男に残す場合の記載例は以下のとおりです。 まず、遺言書の本文には次のように記載します。 「第1条 遺言者は、別紙財産目録1記載の土地及び建物を、長男○○太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。」 そして、別紙の財産目録には、対象となる不動産を次のように記載します。 別紙財産目録1 1 土地 所在 広島市安佐南区祇園三丁目 地番 123番4 地目 宅地 地積 150.00平方メートル 2 土地 所在 広島市安佐南区祇園三丁目 地番 123番5 地目 宅地 地積 30.00平方メートル 3 建物 所在 広島市安佐南区祇園三丁目123番地4 家屋番号 123番4 種類 居宅 構造 木造かわらぶき2階建 床面積 1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル 財産目録を作成することで、複数の不動産を所有している場合でも、どの財産を記載しているのか整理しやすくなります。 また、遺言書の本文と異なり、財産目録は手書きで作成する必要はありません。パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書のコピーなどを利用して作成したりできます。 とくに、登記事項証明書のコピーを財産目録として利用すれば、手書きの負担を減らせるだけでなく、書き間違いのリスクも抑えやすくなるでしょう。 ただし、手書き以外の方法で作成した財産目録については、遺言者本人が署名・押印する必要があります。とくに、財産目録を複数作成した場合は、目録のすべてのページに署名・押印することは、覚えておいたほうがよいでしょう。 最後に、ここまで紹介した2つの方法の主な違いを整理すると、以下の表のようになります。 比較項目 本文に直接書く 財産目録に記載する 不動産の表示方法 遺言書の本文に、所在・地番・家屋番号などを直接記載する 本文では財産目録を指定し、不動産の詳しい情報は別紙にまとめる 手書きする範囲 自筆証書遺言では、不動産の表示を含めて本文を手書きする 本文は手書きする必要があるが、財産目録はパソコンで作成したり、登記事項証明書のコピーを利用したりできる 見やすさ 不動産が少なければ、誰にどの財産を残すのかを本文だけで確認しやすい 不動産の情報を別紙にまとめられるため、財産が多い場合でも整理しやすい 誤字・転記ミス 地番や家屋番号などを手書きするため、書き間違いに注意が必要 パソコン作成や登記事項証明書のコピーを利用すれば、手書きによる転記ミスを抑えやすい 不動産が多い場合 記載する情報が増えるほど、手書きの負担が大きくなる 複数の土地や建物があっても、一覧にして整理しやすい 適しているケース 所有している不動産が少なく、記載する内容も多くない場合 不動産が多い場合、手書きによる転記ミスをできるだけ抑えたい場合など 紹介した2つの方法は、それぞれ特徴が異なります。自分の状況に応じて、どちらの方法を選ぶのがよいか慎重に検討して判断することが大切です。 LINEで無料相談する 遺言書に不動産を正しく記載するためには確認が重要 不動産について正しく記載するためには、遺言書の作成中や作成後に登記事項証明書と照らし合わせて、誤りがないか確認することが大切です。 不動産の表示に誤りがあっても、それだけで直ちに遺言書全体が無効になるとは限りません。しかし、誤りが原因で対象の不動産が特定できなかった場合、遺言書の内容どおりに不動産を残せないなど、トラブルが生じる可能性があります。 トラブルが生じないようにするためにも、記載内容と登記上の表示が一致しているか確認することは、遺言書の作成において重要なポイントといえます。 確認するときは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、項目をひとつずつ見比べましょう。とくに、敷地が複数の土地に分かれている場合や、共有持分がある場合の記載漏れには注意が必要です。 誤りを見つけた場合は、法律で定められている訂正方法にしたがって、正しい内容に訂正する必要があります。なお、訂正方法が間違っていると、有効な訂正とみなされない可能性があるため、注意が必要です。 訂正する箇所が多い場合は、訂正方法の誤りによるリスクを避けるために、遺言書を最初から書き直す方法も検討するとよいでしょう。 遺言書の作成や内容の確認は専門家に相談するのがおすすめ 遺言書に不動産を表示する方法には、本文に直接書く方法と、財産目録を利用する方法があることは、これまで見てきたとおりです。どちらの方法を選ぶ場合でも、大切なのは対象となる不動産を正確に記載することです。 正確に記載するためには、作成中や作成後にしっかりと内容を確認する必要があります。ただし、自分で書いた遺言書を自分だけで確認すると、思い込みなどから誤字や記載漏れを見落としてしまうこともあるでしょう。 そこで、記載内容を共有しても問題がなければ、家族や知人、友人などに確認してもらうのもひとつの方法です。自分以外の人が見ることで、不動産の表示の書き間違いや、分かりにくい記載に気づける場合もあるでしょう。 ただし、遺言書には、誰にどの財産を残すのかなど個人的な内容が記載されています。 家族だからこそ内容を知られたくない、財産の分け方について話しづらいなど、身近な人には確認を頼みにくい方もいるでしょう。また、家族や知人に確認してもらっても、法的に問題がないかまで判断できるとは限りません。 ここまでの記事を読んで、自分だけで遺言書を作成したり、内容を確認したりすることに不安を感じている方もいるでしょう。少しでも不安がある方は、専門家へ相談することもおすすめの方法のひとつです。 ここからは、専門家に相談するメリットや、相談する専門家を選ぶときのポイントについて解説します。専門家への相談を検討している方は、ぜひ参考にしてください。 専門家に相談するメリット 専門家に相談するメリットは、自分だけでは気づきにくい誤りや不明確な記載を、専門的な視点から確認してもらえることです。自分だけでは見落としていたようなポイントも、専門家に確認してもらうことで発見できる場合もあるでしょう。 また、専門家に相談すれば、身近な人に内容を見せることなく、記載内容について確認を受けられます。とくに、財産の分け方を家族には知られたくない方や、身近な人には相談しづらい方には、メリットのひとつといえるでしょう。 専門家に相談するデメリット 専門家に相談すると、自分だけで作成する場合と比べて追加の費用がかかる点がデメリットといえます。たとえば、相談先に行くまでの交通費や、専門家に支払う相談料などが必要になります。 また、専門家に相談内容を説明するための手間もかかります。とくに、相談内容が複雑な方の場合は専門家と何度もやり取りをするケースもあり、大きな手間がかかることもあるでしょう。 専門家への相談を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも考慮したうえで判断することが大切です。 遺言書や相続を専門にしている専門家を選ぶ 相談先を選ぶ際には、遺言書や相続を専門的に取り扱っている専門家のなかから選ぶのがよいでしょう。 遺言書は、不動産の表示だけを正しく書けば完成するものではありません。自分がどのような形で財産を残したいのかを整理したうえで、誰にどの財産を残すのかを決め、その内容が正しく伝わるように遺言書へ反映する必要があります。 遺言書を専門的に取り扱っている専門家であれば、不動産の表示の確認だけでなく、自分の希望を実現するための内容についても、一般的な専門家と比べて適切なアドバイスを受けやすいでしょう。 したがって、相談先を選ぶときは、資格だけで判断するのではなく、何を専門にしているかも含めて検討するのがよいといえます。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の法務事務所です。作成した遺言書のチェックだけでなく、想いを実現するための内容の提案まで相談できるため、安心といえるでしょう。 遺言書への不動産の記載について広島でよくある質問 最後に、遺言書への不動産の記載についてよくある質問を見ていきましょう。 遺言書には普段使っている住所を書くだけではだめですか? 普段使っている住所だけを書いたからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。ほかの記載内容とあわせて、対象となる不動産を特定できる場合もあるでしょう。 ただし、不動産の登記事項証明書を確認して、登記上の表示にしたがって書くのが基本です。特定ができない場合のリスクを避けるためにも、手間はかかりますが、登記上の表示のとおりに書くのがよいでしょう。 「自宅」と書けば戸建ての自宅を残せますか? 「自宅」とだけ書くのではなく、土地と建物をそれぞれ具体的に書くのが基本です。 土地と建物は別々の不動産であるため、それぞれ特定できるように書く必要があります。たとえば、土地であれば所在・地番など、建物であれば所在・家屋番号などを登記事項証明書で確認して記載します。 「自宅」という表現だけでは特定が不十分になる可能性があるため、土地と建物を漏れなく記載するのがよいでしょう。 マンションはマンション名と部屋番号を書けばよいですか? 普段使っているマンション名や部屋番号だけで判断せず、登記事項証明書の内容に沿って書くことが大切です。 マンションの登記では、建物全体を示す「一棟の建物」と、自分が所有している一室である「専有部分」を確認します。また、敷地権が登記されている場合は、その対象となる土地や敷地権の割合などもあわせて確認する必要があります。 戸建ての場合と表示の仕方が異なるため、マンションの登記事項証明書を確認して、一棟の建物・専有部分・敷地に関する権利が分かるように記載しましょう。 不動産は本文と財産目録のどちらに書くのがよいですか? 所有している不動産の数や記載する内容に応じて選ぶとよいでしょう。 不動産が少なければ、本文に直接書くことで誰に何を残すのかを確認しやすくなります。一方、不動産が多い場合や手書きの負担を減らしたい場合は、財産目録にまとめる方法が適しています。財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書のコピーを利用したりすることもできます。 不動産の地番や家屋番号を書き間違えたらどうすればよいですか? 誤りを見つけた場合は、法律で定められた訂正方法にしたがって、適切に修正する必要があります。 間違えた文字を単に消して書き直すだけでは、適切な訂正として認められない場合があるため、注意が必要です。訂正箇所が多い場合は、遺言書を最初から書き直すことも検討するのがよいでしょう。 書き間違いのリスクを抑えて遺言書を作成したい場合はどうすればよいですか? 書き間違いや方式の不備が不安な場合は、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。 公正証書遺言は、遺言者本人ではなく公証人が作成するため、自分で遺言書の本文を手書きする必要がありません。また、法律の専門家である公証人が作成するため、自分だけで作成する場合と比べて、記載の誤りや方式の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えやすいといえます。 なお、公正証書遺言の特徴については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。 まとめ 遺言書に不動産を表示するときは、誰が読んでも対象となる不動産が特定できるように、登記上の表示のとおりに記載するのが基本です。登記上の表示は、不動産の登記事項証明書で確認できます。 また、不動産を表示する方法には、大きく分けて本文へ直接書く方法と財産目録を使う方法の2つがあります。どちらの方法を選ぶとしても、作成中や作成後に記載内容を確認して、正確に表示することが大切です。 不動産の表示も含めて、遺言書の作成に不安がある方は、遺言書や相続を専門にしている専門家に相談するのがおすすめの方法のひとつです。ただし、メリットだけでなくデメリットもあるため、それぞれを比較して検討するのがよいでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 不動産の記載内容の確認はもちろん、ご家族の関係・財産の状況・あなたの想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を一から考えて提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書保管制度を利用するメリット・デメリットや判断のポイント

広島 遺言書 相談

2026.09.16

遺言書を法務局に預けようと考えたとき、「利用してから困ることはないか」「預けるだけで希望どおりに財産を残せるのか」と気になる方もいるでしょう。保管制度にはメリットだけではなく、利用前に知っておきたいデメリットもあります。 この記事では、保管制度の主なメリット・デメリットを解説します。さらに、制度を利用するか判断するためのポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書保管制度の3つのメリット 遺言書の保管制度とは、自分で作成した手書きの遺言書を、法務局で預かってもらえる制度です。自宅や貸金庫などで保管する場合とは異なり、遺言書の原本を法務局という公的な機関に管理してもらえる点が特徴といえるでしょう。 また、保管制度には、大きく分けて次の3つのメリットがあります。 遺言書を安全に保管しやすい 相続開始後の検認が不要になる 亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある ここからは、3つのメリットについて見ていきましょう。 遺言書を安全に保管しやすい 遺言書を自宅などで保管していると、長い年月の間に置き場所がわからなくなったり、誤って処分してしまったりする可能性があります。 保管制度では、法務局で遺言書の原本を管理してもらえるため、紛失に対する備えになるでしょう。また、原本が法務局で管理されることで、第三者が内容を書き換える、勝手に処分するといったリスクへの対策にもなります。 自分で長期間保管することに不安がある場合、法務局に管理を任せられる点はメリットといえるでしょう。 相続開始後の検認が不要になる 制度を利用した場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認する必要がありません。検認とは、遺言書の形状や日付、署名、保管の状況などを家庭裁判所が確認するための手続きです。 原則として、自宅などで保管されている遺言書は検認が必要になり、手続きの手間や費用がかかります。しかし、制度を利用した場合は検認が不要になるため、相続人の負担を減らし、スムーズに相続手続きを進められるメリットがあるでしょう。 ただし、検認が不要だからといって、遺言書の内容や有効性が保証されているわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 なお、検認手続きの詳しい内容については「広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある 法務局の保管制度には、遺言者が亡くなった後に、遺言書が保管されていることを通知する仕組みがあります。 通知には、「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」という2種類があり、それぞれ次のような特徴があります。 比較項目 指定者通知 関係遺言書保管通知 通知が始まる条件 法務局が遺言者の死亡を確認したとき 関係相続人等の誰かが遺言書を閲覧するか、遺言書情報証明書の交付を受けたとき 届く相手 あらかじめ指定した方(3名まで) ほかの関係相続人等 通知される内容 遺言書が保管されている事実や保管場所など 遺言書が保管されている事実や保管場所など 自宅などに遺言書を保管している場合、自分以外に保管場所を知らなければ、亡くなった後に遺言書が見つけてもらえない可能性があります。法務局へ預けておくことで、遺言書の存在を知ってもらうきっかけを作れるのはメリットといえるでしょう。 なお、通知の詳しい条件については、こちらの法務省の公式サイトで確認できます。また、遺言書の内容そのものは通知されないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書保管制度の4つのデメリット ここまでは、保管制度の3つのメリットについて解説してきました。遺言書の保管について不安がある方にとっては、選択肢のひとつになるでしょう。 しかし、制度の利用にはメリットだけではなく、以下のようなデメリットもあります。 内容は法務局に相談できない 本人が法務局へ出向く必要がある 保管制度の様式も守る必要がある 保管後の閲覧や内容変更にも手間がかかる ここからは、4つのデメリットについて順に解説します。 内容は法務局に相談できない 法務局では、遺言書に誰を受取人として記載するか、どの財産をどのように分けるかといった、内容の相談はできません。自分の希望に合う分け方や、その希望を伝える文章は、保管の手続きとは別に考える必要があります。 ただし、法務局が遺言書を何も確認せずに預かるわけではありません。本文や日付、氏名の記載など、法律で定められた形式が守られているかを確認します。 しかし、あくまでも法律で定められた形式について確認するのみであり、内容が本人の希望に合っているかを判断するものではありません。たとえば、本人は特定の預金を残したつもりでも、どの預金を指すのか読み手が判断しにくい記載になっていた場合でも、法務局がアドバイスすることはないでしょう。 なお、法務局で保管したからといって、有効性が保証されるものではありません。形式が正しくても、内容に誤りがあって無効になるケースもあることは、覚えておいた方がよいでしょう。 本人が法務局へ出向く必要がある 遺言書を法務局で保管してもらうためには、作成した本人が窓口へ出向いて申請する必要があります。家族や専門家などの代理人に申請を任せたり、遺言書を郵送して手続きを済ませたりすることはできません。 また、申請先の法務局は、本人の住所地・本籍地・所有している不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する法務局から選ぶ必要があります。さらに、管轄の法務局のなかでも、保管制度に対応している法務局でしか手続きができないため、注意が必要です。 外出に大きな負担がない方であれば問題になりにくいものの、病気や身体の状態などによって移動が難しい方にとっては、制度の利用が難しい場合があります。 制度を利用する場合は、作成した本人が申請先の法務局へ直接出向くことが可能かも含めて、検討するのがよいでしょう。 保管制度の形式も守る必要がある 遺言書を法務局で預かってもらうためには、保管制度の形式に合わせて作成しなければなりません。具体的には、以下の表のような形式が定められています。 項目 保管用の様式 用紙 A4サイズを使用する 記載する面 片面のみに記載する 余白 決められた余白を空ける 複数ページの場合 ページ番号を記載する 封の有無 封をしない 綴じ方 ホチキスなどで綴じない なお、自筆証書遺言として法律で決められている形式と、法務局で保管してもらうための形式は別のものです。作成した遺言書が法務局の形式に合っていなければ、申請を受け付けてもらえない場合があります。 すでに作成している場合は、制度の形式に合っているか事前に確認しておくことが大切です。詳しい内容は、法務省の公式サイトの「遺言書の様式等についての注意事項」で確認できますので、ぜひ参考にしてください。 保管後の閲覧や内容変更に手間がかかる 遺言書を法務局へ預けた後も、内容を確認したり、変更したりする場合は手続きが必要です。 まず、内容を確認するには、法務局のモニターで画像を確認する方法と、預けている原本を確認する方法の2つがあります。モニターで確認する場合は1回1,400円、原本を確認する場合は1回1,700円の手数料がかかるだけでなく、実際に預けている法務局まで出向く必要があります。 次に、内容を変更するには、大きく分けて新しく遺言書を作成する、既に保管している遺言書を返してもらって修正するという2つの方法があります。いずれの方法であっても、改めて遺言書を保管する手続きをする必要があり、1通につき3,900円の手数料がかかります。 なお、住所などの登録情報が変わった場合は、法務局へ届出しなければならないため、注意しましょう。 保管制度の利用を検討する際は、将来内容を確認したり見直したりする可能性も含めて考えるようにしましょう。 なお、遺言書の見直しを考えた方がよいケースについては「遺言書を作り直した方がよいケースや広島で作り直す方法を解説」で詳しく解説しています。 LINEで無料相談する 遺言書保管制度を利用するべきか判断するポイント 制度を利用するべきか判断するためには、これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえたうえで、次の3つの視点から考えてみるのがよいでしょう。 法務局への来庁が負担にならないか 保管制度で解決できる悩みか 公正証書遺言と比較する ここからは、それぞれの判断ポイントについて詳しく解説します。 法務局への来庁が負担にならないか 保管制度を利用する場合、基本的に遺言書は本人が手書きする必要があります。さらに、手続きをするためには、作成した本人が法務局へ出向いて申請しなければなりません。 したがって、作成の負担だけでなく、法務局への移動の負担についても考慮することが大切です。たとえば、手書きや外出に大きな支障がなく、決められた形式に合わせて準備できる方であれば、大きな負担になりにくいでしょう。 一方、手書きするのが難しい場合や、病気などが原因で外出が難しい場合には、制度の利用が難しい可能性があるでしょう。とくに、家族や専門家に手続きを任せられる制度ではない点に注意が必要です。 制度の利用を検討するにあたって、自分で手続きを進められるかという点は見落としている方が多いといえます。遺言書を手書きで作成できるかだけでなく、自分で法務局へ出向いて手続きができるかも含めて考えるようにしましょう。 保管制度で解決できる悩みかを考える 保管制度が自分に合っているか判断するには、遺言書に対して抱えている悩みを整理することが大切です。なぜなら、制度で解決しやすい問題と、解決できない問題があるためです。 たとえば、遺言書を自宅などで管理すると紛失する、第三者に改ざんされる、亡くなった後に誰にも見つけられないというリスクを不安に感じている方は、制度を利用するのがよいでしょう。 法務局が遺言書の原本を管理してくれるため、紛失や改ざんへの備えになります。また、亡くなった後に遺言書が保管されている事実を通知する仕組みもあるため、遺言書が発見されないリスクを抑えられるでしょう。 一方で、保管制度では遺言書の内容に関する不安まで解消するのは難しいといえます。誰に財産を残すのか、どのように分けるのかなど、内容について法務局が相談に応じたり、判断したりする制度ではないからです。 保管や発見に関するものか、それとも内容に関するものかというように、自分が遺言書に対して抱える悩みが何かについて、丁寧に整理して明確にすることが大切だといえるでしょう。 公正証書遺言と比較する 保管制度を検討するにあたって、一般的に比較対象になる場合が多いのが公正証書遺言です。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が本人の希望を確認して作成します。本人が手書きで作成する場合と比べて、形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えられるでしょう。 また、基本的には公証役場に出向いて作成しますが、状況に応じて公証人に自宅や病院などへ出張してもらえる場合もあります。病気などで外出するのが難しい方の場合、出張で対応してもらえるのは大きなメリットだといえるでしょう。 一方で、公証人へ支払う手数料がかかることや、原則として証人2人の立会いが必要になるなど、メリットだけではなくデメリットもあります。したがって、公正証書遺言の方が保管制度より優れているというわけではありません。 形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えたい場合は、公正証書遺言を検討するのがよいでしょう。 なお、公正証書遺言については「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 迷ったら専門家に相談するのがおすすめ 保管制度を選ぶべきか判断するポイントについては、これまで見てきたとおりです。3つのポイントはどれも重要ですが、なかでも「自分が抱えている悩みを保管制度で解決できるのか」を整理することが、もっとも重要といえます。 保管制度は、遺言書の紛失や改ざんへの備え、亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みなど、主に保管や発見に関する悩みを解決しやすい制度です。一方、誰にどの財産を残すのかといった内容について、法務局が一緒に考えてくれるわけではありません。 したがって、まずは「遺言書を安全に保管したいのか」「財産の分け方など内容について相談したいのか」など、何について悩んでいるのかを整理することが大切です。目的が明確になれば、保管制度を利用するのか、別の方法を検討するのかも判断しやすくなります。 ただし、家族関係や財産の状況によって確認すべき点も異なるため、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあります。自分だけで整理することに不安がある場合は、専門家へ相談するのもおすすめの方法のひとつです。 ここからは、専門家に相談するメリットと、相談先を選ぶポイントについて解説します。保管制度の利用について悩みや不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。 専門家に相談すると悩みや不安を整理しやすい 専門家へ相談するメリットは、単に遺言書の書き方を教えてもらえることだけではありません。家族関係や財産の状況、遺言書で実現したい希望などを確認しながら、自分では漠然としていた悩みを一つずつ整理できます。 たとえば、「遺言書について何となく不安」という状態でも、話を整理していくことで、保管方法に不安があるのか、財産の分け方を決められないのか、希望をどのように書けばよいのかわからないのかが明確になります。そのうえで、何を決める必要があるのか、どの点を確認した方がよいのか、どのような選択肢が考えられるのかを整理しやすくなります。 また、自分だけで考えていると、気づいていない問題や確認すべき点を見落とすこともあります。専門的な視点から確認してもらうことで、自分では気づかなかった点を把握し、必要な判断材料をそろえたうえで遺言書の作成方法や保管方法を検討できます。 すでに遺言書を作成している場合も、希望する内容と実際の記載に食い違いがないか、確認しておきたい部分が残っていないかなどを相談できます。自分の悩みや希望を整理し、必要な確認事項を明確にできることは、専門家へ相談する大きなメリットといえるでしょう。 遺言書を専門にしている専門家を選ぶ 遺言書について相談する場合は、遺言書を専門にしている専門家を選ぶのがおすすめです。 遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験が豊富な場合が多いでしょう。自分が抱えている悩みや不安を整理しながら、どのような点を確認し、どのような方法を検討すればよいのかについて、適切なアドバイスが受けられるといえます。 また、複数の方法で迷っている場合は、それぞれの特徴や注意点を整理したうえで、判断するポイントを示してくれます。方法ごとの違いを理解したうえで検討できるため、自分の希望や状況に合った方法を選びやすくなる点も、遺言書を専門にしている専門家へ相談するメリットのひとつです。 遺言書を専門にしている専門家を選べば、不安や悩みを専門的な視点から整理してもらうことで、最適な方法を選びやすくなるため、おすすめといえるでしょう。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の法務事務所です。高い専門性を活かしたアドバイスが受けられるだけでなく、悩みや不安に応じた最適な方法や遺言書の内容も提案してくれるため、安心して相談できるでしょう。 遺言書保管制度についてよくある質問 最後に、遺言書の保管制度についてよくある質問を見ていきましょう。 法務局に預ければ遺言書は必ず有効になりますか? 法務局に預けたからといって、遺言書の有効性が保証されるわけではありません。 法務局では、遺言書が法律で定められた形式に沿って作成されているか確認されます。ただし、確認されるのは形式面であり、内容が適切かどうかまで確認してもらえるわけではありません。 形式に問題がなくても、記載内容によっては有効性が問題になる可能性があるため、注意が必要です。 保管した遺言書の内容は後から変更できますか? 法務局に預けた後でも、内容を変更できます。 方法としては、保管している遺言書を返してもらい、内容を変更して改めて預ける方法があります。また、変更後の内容で新しく作り直して、改めて保管申請することもできます。 なお、すでに預けている遺言書を残したまま、新しく作成した遺言書を追加で保管する方法も可能です。ただし、複数の遺言書が残っていると、亡くなった後に内容の判断が難しくなる場合があるため、ひとつの遺言書だけ残すのがおすすめといえます。 亡くなった後は家族に遺言書の内容が自動的に通知されますか? 亡くなった後に、内容が自動的に通知されることはありません。 保管制度では、あらかじめ指定した方や、相続人などが遺言書を閲覧した場合などに、一定の内容が通知される仕組みがあります。通知されるのは、遺言書が保管されている事実や保管場所などであり、内容は含まれていません。 生前でも家族は保管されている遺言書を閲覧できますか? 家族であるという理由だけでは閲覧できません。 遺言者が生きている間に、通常の閲覧手続きを利用できるのは遺言書を作成した本人です。したがって、家族に遺言書を作成したことや法務局へ預けていることを伝えていたとしても、それだけで家族が自由に内容を確認できるわけではありません。 法務局での保管をやめると遺言書も無効になりますか? 法務局での保管をやめたとしても、無効にはなりません。 保管申請を撤回すると、法務局での保管が終了して、預けていた遺言書の原本が返還されます。あくまでも原本が返還されるだけであり、有効性には影響がないため、保管をやめたことが原因で無効になることはありません。 まとめ 保管制度には、遺言書を安全に保管しやすいなどのメリットもあります。一方で、内容の相談ができない、本人が窓口へ出向く必要があるといったデメリットがあります。 利用するべきか判断するためには、メリット・デメリットだけでなく、自分が何に悩んでいるのかを整理することが大切です。ただし、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあるでしょう。 自分だけで悩みや不安を整理することが難しい場合は、専門家へ相談するのがおすすめです。とくに、遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験を踏まえたアドバイスを受けられ、最適な方法を選択できるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための適切な方法や内容をご提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

解説記事一覧を見る
/* ===== スマホの固定フッターボタン ===== */
初回無料相談を申し込む