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子どもがいないご夫婦
お子さまがいない場合、財産がすべて配偶者に渡るとは限りません。
ご自身のご両親やご兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、配偶者がすべての財産を相続することはできません。
残された配偶者は、相続人であるご両親やご兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の家族)と遺産分割の話し合いをする必要があり、大きな負担になることも少なくありません。
遺言書で「すべての財産を配偶者に残す」という意思を明確にしておくことで、配偶者の負担や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。

まずは、あなたの思いや悩みを整理してみることから、一緒に始めてみませんか?
ご相談は無料です。まずは質問だけでもお気軽にどうぞ。
▶︎代表メッセージを読む
遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
家族構成や財産の状況によっては、遺言書がないことで、残された方に大きな負担やトラブルが生じることがあります。
特に、以下の4つのケースに当てはまる方は、早めに準備を検討するのがよいでしょう。
01
お子さまがいない場合、財産がすべて配偶者に渡るとは限りません。
ご自身のご両親やご兄弟姉妹も相続人になり、遺言書がなければ、配偶者がすべての財産を相続することはできません。
残された配偶者は、相続人であるご両親やご兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の家族)と遺産分割の話し合いをする必要があり、大きな負担になることも少なくありません。
遺言書で「すべての財産を配偶者に残す」という意思を明確にしておくことで、配偶者の負担や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。
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配偶者やお子さまがいない、兄弟姉妹はいるが関係が疎遠など、おひとりさまの場合、亡くなった後の財産の行き先や手続きを誰が進めるのかが問題になりやすいです。
特に、「自分の財産を、これまでお世話になってきた友人や団体に残したい」という思いがあっても、遺言書がなければ、基本的に相続人以外に財産を残すことはできません。
そして、相続人がいない場合、最終的におひとりさまの財産は国が受け取ることになります。
遺言書を作成しておくことで、財産を誰に残すかを明確にして、ご自分の希望を叶えられるようになります。
また、おひとりさまの場合、遺言書と併せて死後の手続きや任意後見も含めて整理しておくと、より安心できるでしょう。
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再婚している方や前婚の子がいる方は、現在のご家族と前婚の子との間で、相続に関する感情的な対立が生じるケースもあります。
離婚をしたとしても、前婚の子は相続人になるため、現在のご家族と一緒に、財産を相続することになります。
そして、遺言書がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するか話し合う必要があり、残されたご家族と前婚の子の話し合いがスムーズに進められず、大きな負担になることがあります。
現在のご家族の生活を守りつつ、前婚の子への配慮もした遺言書を作成しておくことで、円満な相続を実現できるでしょう。
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親の相続について不安があっても、「遺言書を書いてほしい」と家族から直接切り出すのは難しい場合が多いでしょう。
しかし、そのままにしておくと、親の意思が分からないまま相続を迎えることになり、兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない可能性があります。
専門家に相談することで、親御様ご本人の意思を尊重しながら、将来の相続トラブルを防ぐために何を準備すべきかを整理できます。
※定額報酬+実費が料金となります。
「自分で調べても何が正しいのかわからない」「不安に感じていることを聞いてほしい」
──そんな悩みを抱えていませんか?
遺言書や相続の悩みは、何に困っているのか、本当はどうしたいのかを言葉にするのが難しく、相談してもなかなか解決にたどり着けないことがあります。
だからこそ、まずは現状を丁寧に整理し、不安の原因を明らかにすることが大切です。
代表行政書士は、10年以上の裁判所経験のなかで、相続・遺言書をはじめ1000件を超える事案に携わり、言葉にしづらい不安や悩みを抱えた方々と向き合ってきました。その経験で培った相手の立場で話を聴く力で、あなたが本当に伝えたいことを汲み取り、現状をわかりやすく整理します。
遺言書の作成は、手段であって目的ではありません。
悩みや不安の根本的な原因まで見極めたうえで、心から安心できる遺言書をご提案する。
これが、広島もみじ法務事務所の一番の強みです。
「あとから追加費用を請求されないか不安」「結局いくらかかるか分からない」
──そんなご心配は無用です。
広島もみじ法務事務所の遺言書作成プランは、複雑な事案を除いて報酬は定額制です。原則として、ご契約後の追加費用はいただきません。
事前のお見積もりで、公証人手数料などの実費や、他の専門家に依頼する場合の費用も含めた合計金額をご提示します。
また、じっくりご事情を伺えるよう、初回相談は2時間無料にしています。
なお、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらにも対応しており、当事務所では基本的に公正証書遺言をおすすめしています。
▼ 遺言書の種類や公正証書遺言の詳細はこちら
・遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い
・広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリット
「家族構成が変わったとき、対応してもらえるのか」「作成後の相談はできるのか」
──遺言書は一度作成して終わりではありません。家族構成や財産状況が変わったときには、作成済みの遺言書を見直した方がよいケースがあります。
広島もみじ法務事務所では、フルサポートプラン・プレミアムプランをご依頼のお客さまを対象に、以下の2つのアフターサポートをご用意しています。
▶︎定期無料面談を実施
3ヶ月に1回を目安に当事務所からご連絡し、遺言書や相続に関する1時間の無料面談を実施します。現在の状況を確認し、不安や悩みを含めてお話を伺います。
▶︎遺言書の作り直しは半額で対応
家族構成や財産状況の変化で遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまは作成時の料金の半額でご対応します。
※アフターサポートの対象期間はプランにより異なります。詳細はサービス紹介ページをご確認ください。
遺言書作成の最適な進め方は、人によって異なります。
自分で作成したい方から、専門家に一括で任せたい方まで、ご希望に応じたプランをご用意しています。
なお、ご夫婦で遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
01
33,000円
(定額報酬)
02
110,000円
(定額報酬)
03
242,000円
(定額報酬)
04
遺産額の1.2%+消費税
(最低報酬330,000円)
※表示金額は当事務所の報酬(税込)です。ただし遺言執行サポートプランは、遺産額の1.2%+消費税となります。
※公証人手数料、戸籍取得費用、郵送費等の実費は別途必要です。
※税務・登記・紛争対応など、他士業の関与が必要な場合は別途費用が発生します。
※複雑な事案は別途お見積りとなる場合があります。
C A S E S
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
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1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

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ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

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お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

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初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

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ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

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ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

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すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

公正証書遺言・自筆証書遺言・相続トラブル予防など、遺言書作成前に知っておきたい情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
2026.05.26
広島で再婚した方のなかには、前婚の子や連れ子との関係で、相続について悩む方もいるでしょう。再婚した方の相続を円満にするためには、現状をしっかり整理することが大切です。 今回は、再婚した人の相続や、前婚の子との間で相続トラブルを防ぐポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 再婚した方の相続の3つのポイント まずは、再婚した方が悩みやすい3つのポイントについて解説します。 前妻や前夫は相続人ではない 現在の配偶者は、常に相続人になります(民法第890条)。しかし、前妻や前夫は現在の配偶者ではないため、相続人になりません。 前婚の子どもは相続人になる 前妻や前夫と異なり、前婚の子どもとは離婚しても法律上の親子関係があるため、相続人になります。 再婚しても相手の連れ子は相続人にならない 連れ子は、養子になって初めて法律上の親子関係が生じて、実子と同じように相続人になります。 次の表は、ここまでの内容を整理した表になりますので、参考にしてください。 人物 相続の有無 再婚した相手の方 あり 前妻・前夫 なし 前婚の子 あり 再婚した相手の方との子 あり 再婚した相手の方の連れ子 原則なし また、相続人ごとに遺産を受け取れる割合が法律で決まっており、割合のことを相続分といいます(民法第900条)。よくあるケースでは、次のようになります。 相続人 相続分 再婚した相手の方+子ども それぞれ2分の1ずつ 再婚した相手の方+義理の両親 再婚した相手の方が3分の2、義理の両親が3分の1 再婚した相手の方+義理の兄弟姉妹 再婚した相手の方が4分の3、義理の兄弟姉妹が4分の1 再婚した相手の方のみ(ほかに相続人がいない) 再婚した相手の方がすべて取得 とくに、配偶者が遺産をすべて相続できるのは、基本的にはほかに相続人がいない場合のみですので、覚えておいた方がいいでしょう。詳しくは「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事をぜひ参考にしてください。 再婚した相手の方の連れ子に財産を残す2つの方法 ひとつめの方法は、養子にすることです。もうひとつの方法は、連れ子に財産を残す内容の遺言書を作成することです。 たとえば、「妻の連れ子に、広島市内の自宅を遺贈する」「妻の連れ子に、預貯金のうち500万円を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しましょう。 前婚の子がいる方は遺言書を作るのがおすすめ 遺言書がないと、基本的には相続人同士で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。前婚の子がいる場合、前婚の子との間に感情的な対立がある、関係性が疎遠で連絡を取っていないというケースが多く、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。 そのため、前婚の子がいる方は、遺言書を作るのがおすすめです。遺言書を作っておくことで、基本的に再婚した相手の方やその子どもが前婚の子と財産を分ける話し合いをする必要がなくなるため、安心してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 遺留分への配慮が遺言書作成のポイント 再婚した方が遺言書を作成するとき、とくに注意すべきポイントが前婚の子の遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で最低限認められている相続の割合のことです(民法第1042条)。 これまで見てきたとおり、前婚の子は相続人であるため、遺留分が認められます。そして、遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、前婚の子から侵害された遺留分に相当する金銭を請求される可能性があるため、注意が必要といえるでしょう。 なお、遺留分の基本的な考え方や対策については、「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 付言事項を残しておく 前婚の子を無視した内容ではなく、たとえば、相続分にしたがった財産を残す内容にすれば、遺留分によるトラブルは避けられるでしょう。 また、前婚の子の遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合、付言事項を残しておくことが大切です。付言事項とは、遺言書に自分の想いを自由に残せるメッセージのようなものです。 付言事項には法的な効力がありませんが、遺言書の内容を決めた理由や自分の想いを残しておくことで、前婚の子が遺留分侵害に理解を示して、請求を留まってくれる可能性があるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか 遺言書を作る方法には、大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言とは、手書きで作成する遺言書のことです。手書きで作成するため費用を抑えられる、いつでも書けるというメリットがありますが、法律で決められた形式を守っていないと無効になるリスクがあります。詳しくは「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事をぜひ参考にしてください。の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言とは、公証役場という場所で、法律の専門家である公証人が作成する遺言書のことです。専門家が作成するため、形式不備による無効のリスクを抑えられる、社会的な信用があり相続手続きがスムーズに進むなどのメリットがありますが、作成に費用や手間がかかるというデメリットがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 ここまで見てきたとおり、再婚した方の相続では、相続手続きがスムーズに進められない能性があるため、遺言書を作るのがよいといえます。しかし、せっかく作っても形式不備で無効になったり、内容に誤りがあったりすると、遺言書を作った意味がなくなるだけでなく、遺言書が原因で揉めてしまう可能性もあります。 したがって、形式不備で無効になる、内容に誤りがあるといったリスクが自筆証書遺言に比べて低く抑えられるため、公正証書遺言を作るのがおすすめといえるでしょう。 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書について専門家へ相談するべきケース これまで見てきたとおり、再婚した方の相続は複雑になりやすいです。また、前婚の子との関係はデリケートなケースが多く、再婚相手とその子どもとの間でトラブルにならないようにするためには、遺言書を作るのがおすすめといえます。 しかし、単に作ればよいというものではなく、前婚の子への遺留分に配慮した内容にするなど、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を作りたいと考えているものの、自分で作ることに不安を感じている方もいるでしょう。 少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、専門家ごとに相談すべきケースについて詳しく見ていきましょう。 前妻の子との対立が予想される場合は弁護士に相談すべき 弁護士は法律の専門家であり、代理人となって相続トラブルを解決できるのは弁護士だけです。 前婚の子との関係が悪く、相続人同士の対立が予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 不動産が多い場合は司法書士に相談すべき 司法書士は登記の専門家です。相続手続きでは、不動産がある場合は相続登記をする必要があります。 自宅だけでなく、賃貸物件や事業用不動産など所有している財産に不動産が多い場合は、将来の相続登記を見据えて司法書士に相談するのがよいでしょう。 紛争性が高くない場合は行政書士に相談すべき 行政書士は書類作成の専門家です。遺言書の作成にも対応でき、相続人の確認も含めて一括でサポートできます。 紛争性が高くない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。なかでも、遺言書や相続を専門としている行政書士に相談すれば、内容についての最適なアドバイスを受けながら、スムーズに作成できるでしょう。 広島で再婚した方の相続・遺言書でよくある質問 最後に、広島で再婚した方の遺言書や相続に関するよくある質問を見ていきましょう。 前妻・前夫と離婚した時点で、前婚の子は私の相続人ではなくなりますか? いいえ。離婚しても、前婚の子との親子関係は消滅しません。前妻・前夫との子は、実子として相続人になります。 再婚相手の連れ子を養子にする場合、前婚の子の承諾は必要ですか? 前婚の子の承諾は必要ではありません。 公正証書遺言を作成した後、内容を変更できますか? はい。一度作ったあとでも、新しい遺言書を作ることで、内容を変更できます。 広島の自宅で公証人に出張してもらうことはできますか? 病気や高齢などの事情で公証役場に行くことが難しい場合、公証人に自宅、病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。ただし、出張の場合は手数料の加算、日当、交通費が必要になることがあります。 前婚の子の連絡先がわからない場合でも、遺言書は作成できますか? 前婚の子の連絡先は必須ではないため、遺言書の作成は可能です。 まとめ 再婚家庭では、前婚の子や再婚した相手の方に連れ子がいるかどうかで、相続の内容が変わります。離婚しても前婚の子は相続人になること、再婚した相手の方の連れ子は養子になって初めて相続人となることは、覚えておいた方がよいでしょう。 また、前婚の子がいる場合や、養子にせずに連れ子へ財産を残したい場合は、遺言書を作成するのがおすすめです。とくに、前婚の子がいる場合、遺言書がないと相続人同士の感情的な対立などにより相続トラブルが生じるケースもあるため、注意すべきでしょう。 再婚家庭の相続は複雑になりやすく、法的に有効で適切な内容の遺言書を作るためには、専門家に相談するのがよいといえます。とくに、遺言書や相続を専門とする専門家であれば、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想い、悩みや不安を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する
2026.05.21
おひとりさまのなかには、万が一のときはお世話になった友人に財産を残したい、地域社会に役立つ寄付がしたいと考えている方も多いでしょう。おひとりさまが自分の希望を叶えるためには、遺言書が重要になります。 今回は、おひとりさまの相続の仕組みや、遺言書を作るべき3つの理由とポイントを解説します。何から始めればよいかわからないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。 遺言書がないおひとりさまの相続はどうなる? 一般的に、おひとりさまとは他の親族が既に全員亡くなって相続人がいないケース、兄弟姉妹、甥や姪はいるものの、関係が疎遠で頼れる身寄りの方がいないケースです。 おひとりさまのうち、疎遠ではあるが兄弟姉妹などがいる方の場合、兄弟姉妹、甥や姪が相続人となります。そして、おひとりさまが残した財産は、相続人同士で話し合って分けることになります。 それでは、相続人がいないおひとりさまの場合、相続はどうなるのでしょうか。相続人がいない場合、特別縁故者が相続することになり、特別縁故者もいないときは、最終的に国がおひとりさまの残した財産を受け取ることになります。 特別縁故者に該当する人 特別縁故者は、内縁関係にある人、長年介護や看護をしてくれた人、身元生活を支えてくれた知人など、おひとりさまと生前深い関りがあった方が該当する可能性があります。また、個人だけではなく、法人や団体が該当するケースもあります。 ただし、家庭裁判所の手続きで特別縁故者と認められない限り、おひとりさまが残した財産を相続できません(民法第958条の2)。したがって、生前に深い関りがあった人がいたとしても、当然に特別縁故者として相続できるわけではないことは、覚えておいた方がいいでしょう。 残った財産は国庫に帰属する可能性 特別縁故者もいない場合、おひとりさまの残した財産は、最終的に国が受け取ることになります(民法第959条)。国が受け取ること自体は決して悪いことではありませんので、残った財産は国に帰属しても構わないと考えているおひとりさまの方は、とくに問題はないでしょう。 しかし、生前にお世話になった人や団体に残したい、広島県内の地域活動に役立てたいといった希望がある場合、国が財産を受け取ることになると希望が叶わなくなるため、注意が必要です。 おひとりさまが遺言書を作成すべき理由 これまで見てきたとおり、遺言書がないおひとりさまの場合、疎遠な親族が相続する、最終的に国が受け取るなど、法律で決められたとおりに財産が分けられることになります。したがって、万が一のことがあったら財産を寄付したい、お世話になった人に財産を残したいという希望があっても、遺言書がないと希望を叶えることは難しいでしょう。 そこで、財産を誰に、どのように残したいかについて希望がある場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、財産を残す相手と残す財産の内容を、自分の意志で自由に決められます。 たとえば、長年面倒を見てくれた友人に感謝の気持ちを込めてお金や不動産を残す、生まれ育ってきた地域社会へ貢献するために財産をすべて寄付するなど、希望に沿った内容で作成できます。 つまり、財産の分け方について希望があるおひとりさまの方は、遺言書を作成することによって、思い描いている希望を叶えられるようになるといえるでしょう。 なお、遺言書を作成する場合は、実際に遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくことで、より確実に希望を叶えられるようになるため、覚えておきましょう。遺言書の内容を実現する方法については「「遺言書の内容を実現するには?広島の遺言執行の手続きと注意点をわかりやすく解説」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方 遺言書を作成する場合、いくつかある方法のなかから最適なものを選ぶ必要があります。一般的に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。 ここからは、遺言書の2つの作成方法についてメリットとデメリットを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言のメリットとデメリット 自筆証書遺言のメリットは、自分で手書きで作成できるため、手軽に作成できて費用も抑えやすいことです。 デメリットは、形式の不備によって無効になるリスクが高いことです。法律で決められている形式で正しく作成しないと、遺言書の一部が無効になるだけでなく、最悪の場合全体が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。 ただし、法務局の保管制度を利用すれば、形式については第三者である職員が確認してくれるため、不備による無効のリスクを抑えられるでしょう。 なお、自筆証書遺言については「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言のメリットとデメリット 公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が作成してくれるので、形式の不備などで無効になるリスクを抑えられることです。また、一般的に社会的な信用性が高く、相続手続きがスムーズに進められることも、メリットのひとつといえるでしょう。 デメリットは、作成のための費用や準備の手間がかかることです。費用は財産額などによって異なり、おおよそ数万円程度になる場合がおおいでしょう。また、作成のための準備として、戸籍や財産に関する資料などを集める必要があります。 おひとりさまは公正証書遺言がおすすめ おひとりさまの場合は、公正証書遺言がおすすめといえます。形式の不備などによって無効になるリスクを抑えられるだけでなく、公証人が希望に沿った内容で作成してくれるため、おひとりさまの希望を叶えやすいでしょう。 ただし、公証人は内容の相談については応じられないため、どのような内容にするかは自分で考える必要があります。また、せっかく遺言書を作成しても、亡くなったあとに見つけてもらえなければ意味がありません。 とくに、おひとりさまの場合は、遺言書の存在を伝えられる相手を検討して、忘れないように伝えておくことが重要なポイントになります。必ず、信頼できる方に遺言書があることを伝えておくようにしましょう。 ここまでの内容を以下の表で整理したので、参考にしてください。 比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 本人が手書きで作成 公証人が作成 費用 比較的抑えやすい 財産額などに応じた手数料が必要 証人 不要 証人2人が必要です 保管 自宅または法務局保管制度 原本は公証役場で保管されます 無効のリスク 形式不備によるリスクが高い 形式不備によるリスクが低い 向いている人 内容が単純で、自分で正確に書ける人 無効のリスクを避け、確実性を高くしたい人 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する おひとりさまの遺言書の作成で押さえておくべき5つのポイント ここからは、おひとりさまが希望を叶える遺言書を作成するために、押さえておくべき5つのポイントを解説します。 相続人と財産を整理する 最初に、相続人と財産を整理しましょう。まずは、両親や兄弟姉妹など、相続人になる人がいるかどうかをわかる範囲で確認して整理します。 次に、預貯金、不動産、保険など、所有している財産を通帳や保険証券などの資料で確認して整理します。とくに、プラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などの負債についても確認することが大切です。 誰に何を残すかを具体化する 相続人と財産を整理したら、誰に何を残したいかを具体的に検討しましょう。「友人に預貯金を渡す」「福祉団体へ寄付する」「自宅不動産は売却して費用を差し引いた残額を団体へ遺贈する」など、自分の希望を整理して内容を具体化します。 なお、友人や団体などの第三者に財産を渡す場合、氏名や住所などの渡す相手の情報が必要になるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。 遺言書の内容を実行する人を決める 遺言書のおおよその内容が決まったら、亡くなったあとに内容を実行してくれる人を決めましょう。一般的には、財産を渡したい友人や、専門家を選ぶ場合が多いです。 ただし、友人を選ぶ場合は、事前に了承を得ておくようにしましょう。 付言事項を検討する 付言事項とは、法的な効力はないものの、自分の思いを自由に残せるメッセージのようなものです。付言事項を残しておくことで、遺言書を作成した理由や、お世話になった人への感謝の気持ちを伝えられるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を作成する方法を決める 内容がすべて決まったら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するかを決めましょう。それぞれ特徴、メリット、デメリットが異なるため、比較検討して適切な方法を選ぶことが大切です。 遺言書を定期的に見直す 遺言書は、一度作ったら終わりではありません。財産を含めて自分の状況が変化した場合など、既に作成した内容が適切ではない場合があるため、定期的に見直すことが重要なポイントになります。 とくに、財産を渡す予定だった相手が亡くなった、法改正があったなど、大きな変化があった場合には、必ずその都度確認するようにしましょう。 遺言書は、一度作成したあとも修正できます。定期的に見直して、適切な内容にしておくようにしましょう。 広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイント おひとりさまの場合、万が一のときの備えとして、遺言書の作成以外にも押さえておきたいポイントがあります。 ここからは、広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイントについて解説します 死後事務委任契約で葬儀などを任せる 遺言書は財産の行き先を決めるために重要ですが、葬儀・納骨・遺品整理・公共料金の解約・医療費や施設費の精算など、亡くなったあとの手続きまで対応できる書類ではありません。亡くなったあとの手続きを誰かに任せるためには、死後事務委任契約をする必要があります。 死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの葬儀などの手続きを、あらかじめ信頼できる友人や専門家に任せておくための契約です。したがって、おひとりさまの場合、万が一に備えて財産の行き先は遺言書で決めて、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約で誰かに任せておけば、安心といえるでしょう。 任意後見契約で判断能力の低下に備える 認知症などで判断能力が低下すると、生活支援が必要になる場合が多いですが、遺言書だけでは対応できません。認知症などに備えておくためには、任意後見契約をするのが対策のひとつになります。 任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、生活の支援をお願いする人と支援の内容を決めておく契約です。たとえば、認知症により預貯金の管理ができなくなる、施設へ入所する場合などの契約が難しくなるといった問題に備えるためのといえます。 任意後見契約をすることで、認知症などで生活支援が必要になる場合にも備えられるため、おひとりさまの方は遺言書と併せて検討してみるのがよいでしょう。 なお、認知症などが原因で判断能力が低下した場合、遺言書が作成できなくなるケースがあるため注意が必要です。詳しくは「「広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 民事信託契約の活用 民事信託契約とは、財産の管理を第三者に任せるための契約です。所有している財産のうち、第三者に管理してほしい財産を選ぶことで、選んだ財産の管理を第三者に任せられるようになります。 任意後見契約でも財産の管理をお願いすることは可能ですが、大きな違いは判断能力がなくなる前から管理をお願いできることです。また、任意後見契約と併せることで、あらかじめ管理を任せる財産と判断能力が低下してから管理を任せる財産を分けられるため、将来への備えを万全にしたいおひとりさまにはおすすめの方法といえます。 おひとりさまの遺言書は専門家に相談するのがおすすめ おひとりさまが遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。おひとりさまの相続では、遺言書がない場合は疎遠な相続人や国が財産を受け取ることになります。お世話になった人にお礼がしたい、これからの社会に貢献したいなど、ひとつでも叶えたい希望がある場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。 遺言書は、自分で作成することもできます。しかし、作成には専門的な知識や経験が必要になるため、どのように作成したらよいかわからないと悩まれる方も多いです。 そのため、おひとりさまの遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。相談できる専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいますので、それぞれどのようなケースで相談するべきか、詳しく見ていきましょう。 弁護士に相談したいケース 相続トラブルが生じる可能性が高い場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。たとえば、相続人となる親族と既に対立している、遺言書が無効だと相続人から主張される可能性があるといったケースは、弁護士へ相談するようにしましょう。 司法書士に相談したいケース 複数の不動産を所有している場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。司法書士は登記の専門家であり、不動産の相続登記を代理できます。 たとえば、広島県内に自宅、土地、賃貸物件など複数の不動産がある場合は、相続登記も見据えて司法書士へ相談するようにしましょう。 行政書士への相談をおすすめするケース 相続トラブルの可能性がなく、不動産が自宅と土地だけなど相続登記の負担が少ない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書の作成だけでなく、任意後見契約や死後事務委任契約なども対応できます。 とくに、遺言書や相続を専門にしている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 FAQ(よくある質問) 最後に、おひとりさまの遺言書についてよくある質問を見ていきましょう。 広島でおひとりさまが遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか? 相続人がいない可能性がある、親族と疎遠、第三者や団体に財産を残したい、不動産があるといった場合は、公正証書遺言を優先して検討するのがおすすめです。形式不備や未発見のリスクを抑えられます。 ただし、財産内容が単純で費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言と法務局の保管制度を組み合わせる方法もあるでしょう。 相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は必ず国が受け取りますか? 必ず国が受け取るわけではありません。特別縁故者に該当する方も含めて相続する人がいない場合に、最終的に国が受け取ることになります。 お世話になっている人は特別縁故者になれるので、財産を残したい場合でも遺言書は不要ですか? 不要とはいえません。特別縁故者になるかは家庭裁判所の手続きによって判断されるため、生前お世話になっていたからといって必ず認められるとは限りません。 遺言書を作成しておき、お世話になった方に財産を残す内容にしておくのがよいでしょう。 法務局の保管制度を使えば、遺言書の有効性も保証されますか? 保証されません。法務局の保管制度では、遺言書の形式については確認されますが、内容については確認されません。 内容に不安がある場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談しましょう。 死後事務委任契約と遺言書はどちらを先に作るべきですか? それぞれ役割が異なるため、一概にどちらを先に作るべきとは判断できません。まずは相続人や財産を整理して、自分の希望を叶えるためには何が必要か、何から始めるべきかを具体的に検討したうえで進めるのがよいでしょう。 遺言執行者は友人でもよいですか、それとも専門家がよいですか? 友人を遺言執行者に指定することは可能です。ただし、預貯金の解約や不動産の相続登記などの専門的な手続きを進める必要があるため、大きな負担になる場合もあるでしょう。 基本的には、専門家に相談するのがおすすめといえます。 まとめ おひとりさまの相続では、遺言書がない場合、基本的に疎遠な兄弟姉妹が相続人となって財産を相続し、相続人が誰もいないときは最終的に国が財産を受け取ることになります。 お世話になった友人にお礼がしたい、地域社会に寄付して貢献したいなどの希望を叶えるためには、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、自分の財産を誰に、どのようにして渡すかを決められるため、思い描いている希望を叶えられるでしょう。 遺言書は自分でも作成できますが、無効になるリスクを抑えて希望に沿った最適な内容にするためには、専門家に相談するのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する
2026.05.12
「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。 相続トラブルは一般家庭でも起こりうる 「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。 したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。 広島で遺言書を作るべき人とは? ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。 以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。 No. 代表的なケース 主なリスク要因 1 子どもがいない夫婦 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり 2 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい 3 相続人がいないおひとりさま 最終的に財産が国庫に帰属する 4 法定相続分と異なる配分を希望 遺産分割は法定相続分が原則 5 不動産が主要財産 現物分割が困難、共有化のリスク 6 事業承継・自社株式 株式分散による経営権の不安定化 7 内縁関係・事実婚 パートナーに法定相続権がない(民法第890条) 8 法定相続人以外に財産を渡したい 遺贈は遺言が必須(民法第964条) ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。 子どもがいない夫婦 子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。 一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。 しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。 子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる 以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。 以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。 遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人がいないおひとりさま 配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。 亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。 特定の家族に多く渡したい 「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。 ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。 不動産が主要財産 遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。 分割方法 内容 問題点 現物分割 不動産そのものを分ける 物理的に分けられない場合が多い 代償分割 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う 取得者に支払い能力が必要 換価分割 売却して代金を分ける 売却に全員の同意が必要 共有 相続人全員で持分を共有 将来的な処分・管理で再度合意が必要 遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。 事業承継 広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。 一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。 中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。 ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。 内縁関係のパートナーがいる 「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。 そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。 相続人以外に遺産を渡したい 長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。 相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか 「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。 比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成場所 公証役場(出張も可能) 主に自宅 証人 2人以上必要 不要 費用 財産額に応じた手数料 0円 無効リスク 極めて低い 相対的に高い 紛失・改ざんリスク なし あり 検認 不要 必要(民法第1004条) 内容の専門的助言 公証人が形式面を確認 なし ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。 公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い 公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。 広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。 公証役場 所在地 広島公証人合同役場 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 東広島公証役場 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 呉公証役場 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 尾道公証役場 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 福山公証役場 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 三次公証役場 広島県三次市十日市南1-4-11 なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。 形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。 しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。 費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「自筆証書遺言の書き方や広島で作成するポイントをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 FAQ(よくある質問) ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。 Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか? 基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。 また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。 Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか? 遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。 Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか? 可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。 したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。 Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか? 遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。 広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ 広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。 遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。 遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。 遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言書を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する