01遺言執行サポートプラン
→専門家に遺言の執行を任せたい方へ
330,000円※
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※料金は税込み表示です。実費は別途負担となります。
私は10年以上の裁判所のキャリアのなかで、無効になった遺言だけでなく、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」となり、訴訟に発展したケースを目の当たりにしてきました。
遺言作成だけであれば難しいことはないかもしれません。しかし、争族を防ぎ、遺言者の思いを実現する遺言作成のためには、専門的な知識や経験が必要になります。
広島もみじ法務事務所は、数多く存在する相続や遺言作成を扱う事務所のなかでも、争族を防ぐ遺言作成に強みがある法務事務所です。
相続や遺言作成に関して相続人が抱えるさまざまな悩みや不安と直接向き合ってきた経験や、裁判所の現場で実務に携わることにより培われた法的な視点や書類作成のノウハウを活かし、「相続や遺言作成を扱う専門家としての知見」と「裁判所の実務経験を踏まえた視点」から、遺言者の思いと争族の防止を実現する遺言作成のサポートが可能な点が強みです。
広島もみじ法務事務所では、4つの定額制プランをご用意しております。一般的には、相続財産の金額に応じた追加の報酬が発生する場合が多いですが、定額制プランの場合は最初にご提示するお見積り金額から報酬額が変わらないため、安心してご利用いただけます。
また、遺言作成は、自筆遺言証書(遺言者であるお客さまがご自身で作成する遺言)と公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する遺言)を、お客さまのご希望に応じて自由にお選びいただけます。
なお、公正証書遺言を選ばれた場合は、公証役場の手数料などが別途必要となります。
遺言は「一度作成したら終わり」、というケースばかりではありません。作成したあとに生じるさまざまな要因によって、遺言を修正して作り直したいという場合もあるでしょう。
広島もみじ法務事務所では、アフターサービスとして、当事務所にご依頼いただいたお客様に限り、作成後の遺言の修正に関するご相談は無料としております。相談の回数に制限はなく、何度でも無料でご相談いただけます。
さらに、遺言を修正して作り直す場合の料金は半額で対応しております。半額対応についても回数制限はありませんので、遺言を何回も修正する場合であっても、1回あたりの料金は常に半額で対応いたします。
遺言についてお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
330,000円※
詳細を見る77,000円
詳細を見る110,000円
詳細を見る99,000円
詳細を見る※330,000円は報酬の最低金額であり、相続財産の1.4%+消費税と比較して高い方を報酬とします。
C A S E S
遺言書を書くことには抵抗があり、まずはエンディングノートを作成することから始めてみたいという相談者の方から、本プランの依頼を受けました。
相談者自身の相続が将来発生した時に、遺族同士で争いが生じることを防ぐために、本プランを依頼されました。
お子さまがいないご夫婦から、お互いにもしものことがあったときに備えて遺言書を作成したいというご依頼がありました。
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LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

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1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

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ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、面談のご案内をさせていただきます。

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面談では、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

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面談をもとに、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたらご契約を進めさせていただきます。

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ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。

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ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

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すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

2026.01.21
「夫婦に子どもがいない場合は、残された配偶者がすべて相続するだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、配偶者だけが相続人になるとは限らず、円満な相続のためには遺言が重要となります。 今回は、子どもがいない夫婦がお互いに遺言を作成しておくべき理由や、広島で作成するポイントについて解説します。 広島で子どもがいない夫婦の相続はどうなる? 亡くなった方の財産を相続できる人は法律で定められており、配偶者は、常に他の相続人と一緒に相続することになります。たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合には、配偶者は子どもと一緒に相続人になり、兄弟姉妹がいる場合には、義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になります。 また、他の相続人と一緒に相続する場合、配偶者は法律で定められた割合で財産を相続することになります。たとえば、子どもと一緒に相続する場合は2分の1となり、義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合は4分の3となります。 そして、配偶者以外に相続人がいない場合に限り、配偶者のみが相続人となります。 つまり、子どもがいない夫婦の場合は、亡くなった方に義理の兄弟姉妹などの相続人がいない場合に限り、配偶者はすべての財産を相続できるようになるということです。 子どもがいない夫婦の相続で生じる問題 子どもがいない夫婦の相続では、さまざまな問題が生じる可能性があります。以下に具体例を挙げていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 義理の兄弟姉妹との話し合いの難しさ 配偶者が義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になった場合は、相続手続きを進めるために相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議をしなければなりません。つまり、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続するためには、義理の兄弟姉妹との交渉が必要になるのです。 普段から交流があって義理の兄弟姉妹と関係性を構築できているのであれば、相続について協力を得られることもあるでしょう。しかし、相続では金銭や不動産といった財産が絡むため、これまでの関係がこじれてしまうケースも少なくありません。 たとえば、長年疎遠だった義理の兄から突然連絡があって相続分を請求する、義理の姉が弁護士を通じて権利を主張してくるといった事例は、広島でも実際に起こっています。 相続について義理の兄弟姉妹と交渉を行わなければならないことは、残された方配偶者にとって大きな精神的負担になるでしょう。 相続人が多くなる場合の複雑さ 亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界している場合、その方に甥や姪がいると代襲相続が発生して、甥や姪が相続人になります。とくに、兄弟姉妹が多いご家庭では、甥や姪まで含めると相続人が10人以上になることも珍しくありません。 相続手続きを進めるために行う遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。相続人が多ければ多いほど全員の同意を得ることが難しくなるため、遺産分割協議が成立せず相続手続きが進められない場合もあるでしょう。 また、相続人の中に連絡先がわからない方がいたり、海外に住んでいる方がいたりすると、手続きはさらに複雑になります。 相続トラブルへの発展 配偶者と義理の兄弟姉妹の間で意見が対立し、相続トラブルに発展することもあります。 義理の兄弟姉妹と何とか連絡が取れたとしても、全員が協力的であるとは限りません。義理の兄弟姉妹のなかには、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続することに納得できず、自身の法定相続分を主張する方もいます。 しかし、亡くなった方の配偶者からすれば「長年一緒に暮らしてきた自分が相続するべき」という思いがあり、義理の兄弟姉妹が相続することに難色を示すこともあるでしょう。 相続をするためには相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要がありますが、相続人の間に思いのすれ違いがあると話し合いがうまくまとまらず、相続トラブルに発展することも少なくありません。 遺言のLINE無料相談はこちら 広島で子どものいない夫婦が遺言を作るべき理由 ここまでは、配偶者の相続の注意点について解説してきました。配偶者の相続で問題になることが多いのは、亡くなった方の義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合です。 それでは、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することを避けて、配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続するためにはどうしたらよいのでしょうか。 配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続する方法は、遺言を作成することです。ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成しておくべき理由について紹介します。 配偶者がすべての財産を相続できる 亡くなった方の遺言がある場合、基本的には遺言の内容が優先されます。たとえば、亡くなった方の財産をすべて配偶者に相続させる内容の遺言を作成しておけば、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することなく、配偶者が単独ですべての財産を相続できます。 なお、すべての財産を相続させる内容の遺言は、遺留分という法律で相続人に認められた最低限の相続分を侵害するおそれがあります。たとえば、配偶者が子どもと一緒に相続する場合、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成しても、子どもは遺留分として一定の財産を請求する権利があります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。つまり、子どもがいない夫婦は遺言を作成するにあたり遺留分を考慮する必要がないため、安心してすべての財産を配偶者のために残せるでしょう。 遺産分割協議が不要になる 遺言があれば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がないため、配偶者が単独で相続手続きを進められます。 したがって、基本的には相続に関して義理の兄弟姉妹に連絡を取ったり、書類に署名押印をもらったりする必要がないため、スムーズに手続きを進められるでしょう。 遺言者の希望を実現できる 誰に、どんな財産を、どのくらい渡すかなど、法律で決められた範囲内であれば遺言の内容は作成者が自由に決められます。配偶者にすべての財産を相続させる、配偶者以外のお世話になった人に財産を遺贈するなど、遺言を作成することで遺言者の希望を実現できるでしょう。 遺言作成のポイント 子どものいない夫婦は遺言を作成しておくことで、配偶者がすべての財産を相続できるようになるのはこれまで見てきたとおりです。子どものいない夫婦にとって遺言の作成は重要といえますが、作成にあたってはいくつかのポイントがあります。 ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成する場合のポイントについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 お互いに遺言を作成する 相手が先に亡くなった場合に備える 公正証書遺言を作成する 遺言執行者を指定する 定期的に内容を見直す 付言事項で想いを伝える 専門家に相談する お互いに遺言を作成する 夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。夫だけ、または妻だけが遺言を作成するのではなく、どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守れるように、夫婦がお互いに遺言を作成しておくことが大切です。 たとえば、夫は「すべての財産を妻に相続させる」、妻は「すべての財産を夫に相続させる」という内容の遺言をそれぞれが作成しておけば、どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者が安心して生活を続けられるでしょう。 相手が先に亡くなった場合に備える 遺言には、配偶者にすべての財産を残すという内容だけでなく、配偶者が自分より先に亡くなっていた場合についても予備的に書いておくのがよいでしょう。 予備的な記載がない場合、配偶者が自分より先に亡くなってしまうと、遺言の内容のうち配偶者に相続させる部分が無効になります。無効になった場合、遺言者の財産は兄弟姉妹などの相続人に相続されることになるため、遺言者の希望が実現できなくなる可能性があります。 そこで、たとえば「すべての財産を妻に相続させる。ただし、妻が私より先に死亡していた場合は、~に遺贈する」というように予備的に書いておくことで、配偶者が先に亡くなった場合の遺言者の財産の遺贈先を決められるため、遺言者の希望が実現できるでしょう。 公正証書遺言を作成する 遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。費用がかからず手軽ですが、書き方に不備があると無効になってしまうリスクがあります。 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。費用はかかりますが、法律の専門家が関与するため形式不備などによって無効になるリスクを抑えられます。また、作成した遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配はないといえます。 なお、広島には広島市や福山市などに公証役場がありますので、まずは最寄りの役場で相談してみるのがよいでしょう。 遺言執行者を指定する 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。配偶者を遺言執行者に指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。 また、弁護士、司法書士、行政書士など、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することも可能です。広島には相続や遺言に詳しい専門家が多くいますので、相談してみるとよいでしょう。 定期的に内容を見直す 遺言は一度作成したら終わりではなく、書き直すこともできます。たとえば、作成後に不動産を売却した場合や、新たに財産が増えた場合などは、内容を見直す必要があるでしょう。 状況の変化に応じて定期的に遺言を見直すことも、残された配偶者の生活を守ることや、自身の希望の実現につながるでしょう。 付言事項で想いを伝える 遺言には、法的な効力を持つ内容のほかに、付言事項として自分の想いや願いを自由に書き添えることができます。 たとえば、「長年一緒に暮らしてきた妻への感謝の気持ちから、すべての財産を妻に相続させたいと考えました。兄弟には申し訳ないですが、妻の老後の生活を守りたいという私の気持ちを理解してください」といった内容を書けます。 付言事項に法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言を残したのかという理由を伝えることで、相続人の理解を得やすくなり、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。 専門家に相談する 遺言の作成は、法律的な知識が必要な場面も多くあります。書き方を間違えると、せっかく作成した遺言が無効になってしまったり、意図したとおりの効果が得られなかったりすることもあります。 広島で遺言の相談をする場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、お客様の状況や希望を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の内容を提案してくれます。 また、公正証書遺言を作成する際の手続きのサポートや、必要な書類の準備なども手伝ってもらえます。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所で相続や遺言に関するさまざまな事案に携わった経験がある行政書士が代表を務める、遺言相続専門の事務所です。裁判所での豊富な実務経験を踏まえた、最適な提案やアドバイスが受けられるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成するべき理由と、作成のポイントについて解説しました。 子どもがいない夫婦の場合、遺言がないと配偶者が亡くなった方の義理の兄弟姉妹と財産をわけることになるため、経済的にも精神的にも大きな負担を強いられる可能性があります。 遺言を作成して配偶者がすべての財産を相続できるようにしておけば、残された配偶者の生活を守れるでしょう。また、夫婦でお互いに遺言を作成し、配偶者が先に亡くなった場合の予備的な内容も書いておくことで、遺言者自身のきぼうをより確実に実現できるようになります。 広島で遺言を作成する場合は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言相続の専門家に相談することで、お互いに万が一のことがあった場合にも安心できる遺言が作成できるでしょう。 広島もみじ法務事務所では、遺言に関する無料相談を実施しています。裁判所で遺言や相続に関する豊富な実務経験がある代表行政書士が応じてくれるため、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。
2026.01.12
近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言の重要性については理解しているものの、遺言はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言とは何か 遺言とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言で相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言 遺言には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、こちらの記事ではさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言について紹介しましたが、遺言と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言の内容と、遺言によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例 遺言はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言作成は可能ですが、なかでも遺言相続を専門としている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、多数の遺言や相続の事案を担当し、10年以上の裁判所の実務経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言を作成するタイミングについて解説しました。 遺言を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言を作成しておくことが大切です。 遺言の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。
2026.01.03
亡くなった方から遺言を預かっている、または遺言を発見した方のなかには、遺言を実現するための方法について調べているものの、具体的にどのようにしたらよいかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。 そこで、今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法や手続きについて解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の執行とは?誰が執行する?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことです。遺言を執行するためには、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、株式の移転など、さまざまな手続きを行う必要があります。 遺言を執行する人 遺言を執行するための手続きは、遺言で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行い、指定されていない場合は基本的に相続人が協力して行うことになります。法律上は、遺言執行者が常に選任されていないといけないわけではありませんが、遺言で指定されていたり、相続財産となる預貯金の口座がある金融機関から選任を求められたりする場合が多いです。 ここからは、遺言執行者や遺言を執行するための具体的な方法について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言執行のLINE無料相談はこちら 遺言執行者とは 遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要なさまざま権限を持っており、権限にもとづいて以下のような業務を行います。 遺言執行者に就任したことの通知 相続人の調査 相続財産の調査と目録の作成 相続人への財産目録の交付 不動産の相続登記手続き 預貯金の解約・払戻し・名義変更 有価証券の名義変更や売却 相続人への手続きの進捗及び完了の報告 なお、遺言執行者は相続人の代理人ではないため、遺言の内容を実現するために公平な立場で業務を行います。 遺言執行者に就任できる人 遺言執行者に就任するためには、原則として特別な資格は必要ありません。相続人である配偶者や子どもだけでなく、相続人以外の親族や友人、司法書士や行政書士などの専門家でも問題ありません。ただし、例外として未成年者と破産者は就任できません。 遺言執行者の決め方 それでは、遺言執行者はどのようにして決まるのでしょうか。決め方には、2つのパターンがあります。 1つ目は、遺言で指定されているパターンです。「長男〇〇を遺言執行者に指定する。」や「弁護士〇〇を遺言執行者に指定する。」などのように遺言に記載されている場合は、指定された人が遺言執行者になります。 2つ目は、家庭裁判所が選任するパターンです。遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所で遺言執行者の選任という手続きをする必要があり、家庭裁判所に選ばれた人が遺言執行者となります。 なお、手続きができる家庭裁判所は、遺言者が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所です。たとえば、遺言者が広島市で亡くなった場合は、広島家庭裁判所で手続きができます。 広島で遺言を執行する具体的な流れ ここまでは、遺言執行者について解説してきました。ここからは、広島で遺言を執行するための具体的な方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。 遺言の確認と検認手続き まず、遺言がどのような形式で作成されているかを確認します。遺言の形式には、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言または秘密証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言という3つの形式があります。 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、基本的には家庭裁判所で検認という手続きが必要です。検認とは、遺言の状態を裁判官が確認して記録に残すための手続きのことです。検認については詳しく解説したこちらの記事がありますので、ぜひ併せて読んでみてください。なお、自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認が不要となります。 公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をする必要がありません。また、一般的には遺言執行者の指定がされているため、就任を拒絶されない限りは速やかに遺言を執行するための手続きを始められるでしょう。 遺言執行者の就任 遺言で遺言執行者に指定された方は、就任するかどうかを自由に決められます。就任を承諾する場合は、相続人の全員に対してその旨を通知します。 就任を拒絶する場合は、執行に着手するより前に、相続人の全員に対してその旨を通知する必要があります。そして、就任を拒絶された場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任の手続きをする必要があります。 ここからは、就任した遺言執行者が遺言を執行するために行うべき業務について解説します。 相続人の調査 就任した遺言執行者は、まず正確な相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍を、各自の本籍地の役所で取得します。本籍地が広島以外など遠方の場合は、郵送で取得する必要があります。 相続財産の調査 相続人の調査と並行して、相続財産の調査を行います。相続財産の種類や調査方法の具体例は以下の通りです。 不動産:広島法務局で登記簿謄本を取得、固定資産税の納税通知書も確認 預貯金:広島市内の金融機関(広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫など)に残高証明書を請求 有価証券:証券会社に取引残高報告書を請求 生命保険:保険会社に契約内容を照会 負債:借入金、未払税金などの確認 相続財産目録の作成と交付 相続財産の調査内容をもとに、相続財産目録を作成します。調査の結果明らかになった資産だけでなく、負債についても記載します。そして、作成した相続財産目録を相続人全員に交付します。 遺言の実現 遺言に書かれた内容を実現するための手続きを行います。たとえば、預貯金が遺贈されている場合には、広島銀行など該当の金融機関で口座の解約手続きを行います。また、不動産が遺贈されている場合には、広島法務局など管轄の法務局で不動産の相続登記の手続きを行います。 完了報告 遺言の執行が完了したら、相続人全員に対してすべての手続きが完了した旨の報告を行います。完了の報告によって、遺言執行者による遺言の執行手続きが終了したことになります。 遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例 ここまでは、遺言を執行するための具体的な手続きや内容について解説してきました。ここからは、遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例について紹介しますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人との意見の相違 遺言執行者の報酬トラブル 財産の見落とし 相続人との意見の相違 事例:遺言の内容に不満を持つ相続人などの相続人がいる場合、遺言執行者との間でトラブルになることがあります。とくに、特定の相続人に多くの財産が遺贈される内容の場合は、他の相続人が納得しないケースがあります。 対応例:遺言執行者はあくまで遺言の内容を実行する立場であり、特定の相続人の代理人ではないことを説明して、理解を得られるように努めることが考えられるでしょう。 遺言執行者の報酬トラブル 事例:遺言で遺言執行者が指定されている場合は、その報酬についても記載されている場合が多いですが、なかには報酬に関する記載がないことがあります。報酬について記載がない場合は相続人と協議して決めることになりますが、金額の折り合いがつかず、意見が対立する場合があります。 対応例:家庭裁判所で遺言執行者に対する報酬付与の申立てをすることが考えられるでしょう。報酬付与の申立てをすることで、家庭裁判所に遺言執行者の報酬を決めてもらえます。 相続財産の見落とし 事例:遺言執行者による相続財産の調査が不十分で、のちに新たな財産が見つかった場合、遺言の執行が終わった後であっても遺産分割協議など追加の手続きが必要になります。 対応例:たとえば預貯金の調査であれば、遺言者の郵便物、通帳、キャッシュカード、契約書類などを確認し、広島市内だけでなく関係する可能性のある金融機関にはすべて照会をかけることが考えられるでしょう。 スムーズに遺言を執行するためのポイント 遺言の執行をするためには、家庭裁判所で手続きをしたり、相続人や相続財産の調査などをしたりと、遺言や相続に関する専門的な知識が必要不可欠となります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人とトラブルになった場合には、解決するための対応もしなければならず、話し合いで解決しない場合は訴訟にまで発展することもあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の執行に不安を感じており、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として家庭裁判所での手続きを含めてすべてを任せられます。相続人間で争いが予想される場合や、すべてを一括して任せたい場合は、弁護士への依頼が適しています。 司法書士 司法書士は登記の専門家であるだけでなく、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。裁判所での手続きに必要な書類の準備をすべてお願いしたい場合や、相続財産に不動産が数多く含まれる場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成や行政手続きの専門家であり、遺言を執行するために行政手続きが必要な場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。たとえば、相続財産に農地がある場合は、農地がある役所へ農地法にもとづく届出をする必要がありますが、行政書士であれば対応が可能です。 行政書士に相談する場合は、遺言や相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。遺言や相続を専門とする行政書士であれば、行政手続きだけでなく、遺言の執行についてさまざまなアドバイスやサポートをしてくれるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の遺言や相続の事案を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言の執行のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法について解説しました。 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことであり、家庭裁判所での遺言執行者の選任、相続人や相続財産の調査など、さまざまな手続きをする必要があります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人との間で万が一トラブルが生じた場合には、解決のための対応もしなければなりません。 遺言の執行を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。専門家に相談することで、遺言の執行に対する不安が解消されるだけでなく、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、10年以上の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の遺言や相続の事案を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所です。遺言の執行について不安がある方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。