広島で遺言書専門の行政書士
  • 遺言書に特化
    リスクを見極めて備える
  • 2時間相談無料
    出張や土日祝も対応可能
  • 明朗な定額報酬
    実費込みの事前見積り

広島遺言書作成・相談
遺言書専門行政書士

遺言書のこんなお悩みありませんか?

  • トラブルのリスクや遺言書
    が必要かを知りたい。
  • 誰に、どのように財産を残
    したらよいかわからない。
  • 再婚しており、前婚の子と
    トラブルにならないか心配。
  • 子どもがいないので、配偶
    者に財産をすべて残したい。
  • 親に遺言書を作ってほしい
    けど、話を切り出せない。
  • 遺言内容を実現する手続き
    を専門家に任せたい。
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家族関係や財産も含めて、あなたの想いや悩みを一緒に整理するところから始めてみませんか?
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遺言書が特に重要な
4つのケース

01

子どもがいないご夫婦

お子さまがいない場合、配偶者だけでなく、ご両親やご兄弟姉妹が相続人になることがあります。
遺言書がなければ、残された配偶者が他の相続人と財産の分け方を話し合う必要があり、大きな負担になることがあります。

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02

身寄りの方が少ないおひとりさま

お世話になった友人や団体に財産を残したいと思っても、遺言書がなければ、その想いを実現できないことがあります。
ご自身の財産を誰に残したいのか、元気なうちに意思を残しておくことが大切です。

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03

再婚している方・前婚の子がいる方

離婚をしても、前婚のお子さまは相続人です。
遺言書がなければ、現在のご家族と前婚のお子さまとの間で財産の分け方を話し合う必要があり、相続トラブルにつながることがあります。

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04

親に遺言書を書いてほしいご家族

親の相続が心配でも、ご家族から「遺言書を書いてほしい」と切り出すのは簡単ではありません。
何も決めないまま相続を迎えると、親御様の意思が分からず、兄弟姉妹間の話し合いがまとまらないことがあります。

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広島もみじ法務事務所が
選ばれる3つの理由

13年の裁判所経験の視点で
トラブルのリスクを見極めて備える

「自分の希望をうまく言葉にできない」
「この内容で、将来トラブルにならないか不安」
──そのようなお悩みはありませんか?

遺言書はご自身の想いや希望だけでなく、家族関係や財産の状況などを整理して、将来トラブルにつながる可能性まで考えることが大切です。

行政書士広島もみじ法務事務所の代表は、裁判所で13年にわたりさまざまな事情を抱えた方の話を伺い、事実関係や問題となる点を整理しながら数多くのトラブルに対応してきました。

その経験を活かして、ご家族の関係・財産の状況・これまでの経緯などを一つずつ丁寧に整理し、ご自身では気づきにくいトラブルのリスクを見極めて、あなたの想いを実現するための遺言書の内容をご提案します。 代表行政書士のご紹介

遺言書専門だからできる
あなたに合った内容を一から提案

「財産の分け方以外に決めておくことがわからない」
「希望に合った内容を一緒に考えてほしい」
──遺言書で決めることは、財産の分け方だけではありません。

「誰に・何を・どのように残すか」はもちろん、相続人以外の方に財産を残すか、お墓を誰に引き継いでもらうかなど、遺言書で決めておく内容は一人ひとり異なります。

遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、単に遺言書を作るお手伝いをするだけではありません。
あなたの希望や状況に合わせて必要なことを一つずつ検討し、あなたに合った遺言書の内容を一から考えてご提案します。

詳しいサポート内容を見る

初回相談から遺言書完成まで
代表行政書士が直接対応

「相談するたびに、同じことを何度も説明したくない」
「自分の事情や希望を理解している人に、最後まで相談したい」
──担当者が途中で変わると、不安を感じることもあるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所では、初回のご相談から遺言書の完成まで、代表行政書士が一貫して直接対応します。
最初に伺ったご希望やご家族の状況、これまでの経緯を把握したうえで、遺言内容の検討から作成まで継続して担当します。

担当者が途中で変わらないため、相談のたびに一から事情を説明する必要がありません。
これまでの経緯を踏まえながら、迷っていることや細かなご希望についても継続して相談しながら進められます。

相談から完成までの流れ

遺言書の費用面も安心
相談2時間無料+報酬定額制

「あとから追加費用を請求されないか不安」
「無料相談のあと、契約を迫られるのでは」
──そのようなご心配をお持ちの方も、安心してご相談ください。

広島もみじ法務事務所では、複雑な事案を除いて報酬は定額制です。事前のお見積もりで、必要な実費を含めた合計金額をご提示します。

また、初回相談は2時間無料です。遺言書や相続について気になることを整理し、今後の準備や注意点をわかりやすくご説明します。

土日祝日やご自宅などへの出張相談にも対応していますので、「まずは遺言書が必要か知りたい」というお悩みからでもお気軽にご相談ください。 初回無料相談のご案内

希望に応じて選べる
遺言書の4つのサービス

広島もみじ法務事務所では、 自筆証書遺言・公正証書遺言の両方に対応しています。
公正証書遺言の詳細はこちら
広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説


なお、ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成する場合、 2人目の基本報酬が半額になります。

PLAN 01 ―内容確認とアドバイス―
遺言書チェック

33,000円
(定額)

詳しく見る

PLAN 02 -完成まで一括対応-
遺言書作成フルサポート

121,000円
(定額)

詳しく見る

PLAN 03 -遺言書+生前対策-
遺言書作成プレミアム

242,000円
(定額)

詳しく見る

PLAN 04 -遺言書の内容を実現-
遺言執行一括サポート

遺産額×1.2%
(33万円〜)

詳しく見る

※表示金額は当事務所の税込み報酬です。
※遺言執行サポートは、遺産額の1.2%+消費税(最低330,000円)です。
※相続人や相続財産の種類が多い場合、権利関係が複雑な場合などは、別途お見積りとなることがあります。



遺言書のアフターサポート

「作成後も相談できるのか」「事情が変わったときはどうすればいいのか」
──遺言書は、家族構成や財産状況の変化に応じて見直す必要があります。

広島もみじ法務事務所では、遺言書作成フルサポート・遺言書作成プレミアムをご依頼のお客さまを対象に、2つのアフターサポートをご用意しています。

▶︎定期的に無料面談を実施
半年に1回を目安に現状確認のご連絡を行い、ご希望に応じて1時間の無料面談を実施します。家族構成や財産状況の変化を確認し、必要に応じて遺言書の見直しをご提案します。

▶︎遺言書の作り直しは半額
当事務所で作成された遺言書を見直す場合は、作成時の半額の料金で対応します。

C A S E S

遺言書の相談事例

【相談】子どものうち1人に多く財産を残したい

広島 遺言書 相談

ご相談者は、自分が亡くなった後の相続手続きがどのように進むのか、まず基本的なことから知りたいと考えていました。

あわせて、お子さんのうち1人に他の子どもより多く財産を残すことを希望されており、そのためにどのような方法があるのか、今のうちから何を準備しておけばよいのかについてもご相談いただきました。

【相談】母親に遺言書を作成してもらいたい

広島 遺言書 相談

ご相談者から、「母親に遺言書を書いてもらいたい」というご相談です。

お母様には、ご相談者のほかに長男がおり、お母様自身は、ご相談者にすべての財産を残すことを希望されています。

そこで、まず現在の家族関係では誰が相続人になるのかを整理したうえで、希望する内容を遺言書に残すにはどのように考えればよいのか、作成する際の注意点も含めてご相談いただきました。

【相談】妹に財産を残すための遺言書を作成したい

広島 遺言書 相談 公正証書

ご相談者は、自分が亡くなった後、すべての財産を妹に残す内容の遺言書を作成したいと希望されていました。

そこで、希望する内容を遺言書としてどのように残すかについてご相談いただき、遺言書の作成方法も含めて検討することになりました。

事例一覧を見る

遺言書のご相談の流れ

  1. flow01

    LINEまたはお問い合わせフォーム

    LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

  2. flow02

    代表行政書士が相談内容を確認

    1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

  3. flow03

    ご相談内容をもとに回答

    ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

  4. flow04

    初回無料相談(2時間)

    お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

  5. flow05

    ご契約

    初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

  6. flow06

    ご入金

    ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

  7. flow07

    サポート実施

    ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

  8. flow08

    完了

    すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

遺言書のよくある質問

遺言書の初回相談は無料ですか?
初回相談は2時間無料です。事前予約制となっておりますので、 お電話LINE またはお問い合わせフォームからご予約ください。
遺言書の相談は、営業時間外でも対応してもらえますか?
夜間や土日祝日でも、事前にご連絡いただければ柔軟に対応いたします。
オンラインで遺言書の相談ができますか?
Zoom等を活用したオンライン相談に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言書の出張相談はできますか?
ご自宅をはじめご希望の場所へ基本無料で出張いたします。
県外など、遠方の場合は交通費のみ負担していただく場合があります。
遺言書の初回無料相談では、どこまで相談できますか?
遺言書や相続の進め方のアドバイス、手続きの流れや注意すべきポイントをお伝えします。
詳しい内容はこちらからご確認ください。
遺言書の作成はどこまでサポートしてもらえますか?
戸籍などの資料収集と内容の整理・公証役場との調整・最適な遺言書の内容のご提案など、遺言書の作成に必要な準備をすべて対応します。
遺言書の作成に必要な実費には何がありますか?
戸籍などの資料の取得費用、公証役場に支払う作成手数料や証人の日当が主な実費です。
事前のお見積りで、想定される実費込みの金額をお伝えします。なお、実費は実際にかかった金額のみ清算いたします。
遺言書の作成で個別見積りになるのはどんなケースですか?
たとえば、相続人が多い・財産の種類や数が多い・遺留分への配慮など遺言書の内容が複雑・相続税や生前対策の検討が必要というケースです。
個別見積りになる場合は、事前にご説明したうえでお見積りいたします。
遺言書以外も相談できますか?
死後事務委任、任意後見、生前対策を含む相続全般についてもご相談いただけます。
税務・登記・紛争対応など他士業の専門領域に関わる場合は、適切な専門家をご紹介します。
自分に合った遺言書のプランが分からない場合はどうすればよいですか?
初回無料相談で、ご家族関係、財産の内容、ご希望を伺ったうえで、必要なサポートをご提案します。どのプランを選ぶべきか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
夫婦で遺言書を作成する場合、割引はありますか?
はい。ご夫婦でそれぞれ遺言書を作成される場合、2人目の料金は半額になります。
ご夫婦で異なるプランをお選びいただくことも可能ですので、詳しくは、サービス紹介ページをご確認ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応していますか?
はい。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれにも対応しています。
どちらを選ぶべきか迷われている場合も、メリット・デメリットを説明したうえで適切な方法をご提案します。

遺言書の解説記事

広島で遺言書保管制度を利用するメリット・デメリットや判断のポイント

広島 遺言書 相談

2026.09.16

遺言書を法務局に預けようと考えたとき、「利用してから困ることはないか」「預けるだけで希望どおりに財産を残せるのか」と気になる方もいるでしょう。保管制度にはメリットだけではなく、利用前に知っておきたいデメリットもあります。 この記事では、保管制度の主なメリット・デメリットを解説します。さらに、制度を利用するか判断するためのポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書保管制度の3つのメリット 遺言書の保管制度とは、自分で作成した手書きの遺言書を、法務局で預かってもらえる制度です。自宅や貸金庫などで保管する場合とは異なり、遺言書の原本を法務局という公的な機関に管理してもらえる点が特徴といえるでしょう。 また、保管制度には、大きく分けて次の3つのメリットがあります。 遺言書を安全に保管しやすい 相続開始後の検認が不要になる 亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある ここからは、3つのメリットについて見ていきましょう。 遺言書を安全に保管しやすい 遺言書を自宅などで保管していると、長い年月の間に置き場所がわからなくなったり、誤って処分してしまったりする可能性があります。 保管制度では、法務局で遺言書の原本を管理してもらえるため、紛失に対する備えになるでしょう。また、原本が法務局で管理されることで、第三者が内容を書き換える、勝手に処分するといったリスクへの対策にもなります。 自分で長期間保管することに不安がある場合、法務局に管理を任せられる点はメリットといえるでしょう。 相続開始後の検認が不要になる 制度を利用した場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認する必要がありません。検認とは、遺言書の形状や日付、署名、保管の状況などを家庭裁判所が確認するための手続きです。 原則として、自宅などで保管されている遺言書は検認が必要になり、手続きの手間や費用がかかります。しかし、制度を利用した場合は検認が不要になるため、相続人の負担を減らし、スムーズに相続手続きを進められるメリットがあるでしょう。 ただし、検認が不要だからといって、遺言書の内容や有効性が保証されているわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 なお、検認手続きの詳しい内容については「広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある 法務局の保管制度には、遺言者が亡くなった後に、遺言書が保管されていることを通知する仕組みがあります。 通知には、「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」という2種類があり、それぞれ次のような特徴があります。 比較項目 指定者通知 関係遺言書保管通知 通知が始まる条件 法務局が遺言者の死亡を確認したとき 関係相続人等の誰かが遺言書を閲覧するか、遺言書情報証明書の交付を受けたとき 届く相手 あらかじめ指定した方(3名まで) ほかの関係相続人等 通知される内容 遺言書が保管されている事実や保管場所など 遺言書が保管されている事実や保管場所など 自宅などに遺言書を保管している場合、自分以外に保管場所を知らなければ、亡くなった後に遺言書が見つけてもらえない可能性があります。法務局へ預けておくことで、遺言書の存在を知ってもらうきっかけを作れるのはメリットといえるでしょう。 なお、通知の詳しい条件については、こちらの法務省の公式サイトで確認できます。また、遺言書の内容そのものは通知されないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書保管制度の4つのデメリット ここまでは、保管制度の3つのメリットについて解説してきました。遺言書の保管について不安がある方にとっては、選択肢のひとつになるでしょう。 しかし、制度の利用にはメリットだけではなく、以下のようなデメリットもあります。 内容は法務局に相談できない 本人が法務局へ出向く必要がある 保管制度の様式も守る必要がある 保管後の閲覧や内容変更にも手間がかかる ここからは、4つのデメリットについて順に解説します。 内容は法務局に相談できない 法務局では、遺言書に誰を受取人として記載するか、どの財産をどのように分けるかといった、内容の相談はできません。自分の希望に合う分け方や、その希望を伝える文章は、保管の手続きとは別に考える必要があります。 ただし、法務局が遺言書を何も確認せずに預かるわけではありません。本文や日付、氏名の記載など、法律で定められた形式が守られているかを確認します。 しかし、あくまでも法律で定められた形式について確認するのみであり、内容が本人の希望に合っているかを判断するものではありません。たとえば、本人は特定の預金を残したつもりでも、どの預金を指すのか読み手が判断しにくい記載になっていた場合でも、法務局がアドバイスすることはないでしょう。 なお、法務局で保管したからといって、有効性が保証されるものではありません。形式が正しくても、内容に誤りがあって無効になるケースもあることは、覚えておいた方がよいでしょう。 本人が法務局へ出向く必要がある 遺言書を法務局で保管してもらうためには、作成した本人が窓口へ出向いて申請する必要があります。家族や専門家などの代理人に申請を任せたり、遺言書を郵送して手続きを済ませたりすることはできません。 また、申請先の法務局は、本人の住所地・本籍地・所有している不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する法務局から選ぶ必要があります。さらに、管轄の法務局のなかでも、保管制度に対応している法務局でしか手続きができないため、注意が必要です。 外出に大きな負担がない方であれば問題になりにくいものの、病気や身体の状態などによって移動が難しい方にとっては、制度の利用が難しい場合があります。 制度を利用する場合は、作成した本人が申請先の法務局へ直接出向くことが可能かも含めて、検討するのがよいでしょう。 保管制度の形式も守る必要がある 遺言書を法務局で預かってもらうためには、保管制度の形式に合わせて作成しなければなりません。具体的には、以下の表のような形式が定められています。 項目 保管用の様式 用紙 A4サイズを使用する 記載する面 片面のみに記載する 余白 決められた余白を空ける 複数ページの場合 ページ番号を記載する 封の有無 封をしない 綴じ方 ホチキスなどで綴じない なお、自筆証書遺言として法律で決められている形式と、法務局で保管してもらうための形式は別のものです。作成した遺言書が法務局の形式に合っていなければ、申請を受け付けてもらえない場合があります。 すでに作成している場合は、制度の形式に合っているか事前に確認しておくことが大切です。詳しい内容は、法務省の公式サイトの「遺言書の様式等についての注意事項」で確認できますので、ぜひ参考にしてください。 保管後の閲覧や内容変更に手間がかかる 遺言書を法務局へ預けた後も、内容を確認したり、変更したりする場合は手続きが必要です。 まず、内容を確認するには、法務局のモニターで画像を確認する方法と、預けている原本を確認する方法の2つがあります。モニターで確認する場合は1回1,400円、原本を確認する場合は1回1,700円の手数料がかかるだけでなく、実際に預けている法務局まで出向く必要があります。 次に、内容を変更するには、大きく分けて新しく遺言書を作成する、既に保管している遺言書を返してもらって修正するという2つの方法があります。いずれの方法であっても、改めて遺言書を保管する手続きをする必要があり、1通につき3,900円の手数料がかかります。 なお、住所などの登録情報が変わった場合は、法務局へ届出しなければならないため、注意しましょう。 保管制度の利用を検討する際は、将来内容を確認したり見直したりする可能性も含めて考えるようにしましょう。 なお、遺言書の見直しを考えた方がよいケースについては「遺言書は作り直した方がよいケースも!代表的なケースや広島で作り直すおすすめの方法を解説」で詳しく解説しています。 LINEで無料相談する 遺言書保管制度を利用するべきか判断するポイント 制度を利用するべきか判断するためには、これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえたうえで、次の3つの視点から考えてみるのがよいでしょう。 法務局への来庁が負担にならないか 保管制度で解決できる悩みか 公正証書遺言と比較する ここからは、それぞれの判断ポイントについて詳しく解説します。 法務局への来庁が負担にならないか 保管制度を利用する場合、基本的に遺言書は本人が手書きする必要があります。さらに、手続きをするためには、作成した本人が法務局へ出向いて申請しなければなりません。 したがって、作成の負担だけでなく、法務局への移動の負担についても考慮することが大切です。たとえば、手書きや外出に大きな支障がなく、決められた形式に合わせて準備できる方であれば、大きな負担になりにくいでしょう。 一方、手書きするのが難しい場合や、病気などが原因で外出が難しい場合には、制度の利用が難しい可能性があるでしょう。とくに、家族や専門家に手続きを任せられる制度ではない点に注意が必要です。 制度の利用を検討するにあたって、自分で手続きを進められるかという点は見落としている方が多いといえます。遺言書を手書きで作成できるかだけでなく、自分で法務局へ出向いて手続きができるかも含めて考えるようにしましょう。 保管制度で解決できる悩みかを考える 保管制度が自分に合っているか判断するには、遺言書に対して抱えている悩みを整理することが大切です。なぜなら、制度で解決しやすい問題と、解決できない問題があるためです。 たとえば、遺言書を自宅などで管理すると紛失する、第三者に改ざんされる、亡くなった後に誰にも見つけられないというリスクを不安に感じている方は、制度を利用するのがよいでしょう。 法務局が遺言書の原本を管理してくれるため、紛失や改ざんへの備えになります。また、亡くなった後に遺言書が保管されている事実を通知する仕組みもあるため、遺言書が発見されないリスクを抑えられるでしょう。 一方で、保管制度では遺言書の内容に関する不安まで解消するのは難しいといえます。誰に財産を残すのか、どのように分けるのかなど、内容について法務局が相談に応じたり、判断したりする制度ではないからです。 保管や発見に関するものか、それとも内容に関するものかというように、自分が遺言書に対して抱える悩みが何かについて、丁寧に整理して明確にすることが大切だといえるでしょう。 公正証書遺言と比較する 保管制度を検討するにあたって、一般的に比較対象になる場合が多いのが公正証書遺言です。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が本人の希望を確認して作成します。本人が手書きで作成する場合と比べて、形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えられるでしょう。 また、基本的には公証役場に出向いて作成しますが、状況に応じて公証人に自宅や病院などへ出張してもらえる場合もあります。病気などで外出するのが難しい方の場合、出張で対応してもらえるのは大きなメリットだといえるでしょう。 一方で、公証人へ支払う手数料がかかることや、原則として証人2人の立会いが必要になるなど、メリットだけではなくデメリットもあります。したがって、公正証書遺言の方が保管制度より優れているというわけではありません。 形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えたい場合は、公正証書遺言を検討するのがよいでしょう。 なお、公正証書遺言については「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 迷ったら専門家に相談するのがおすすめ 保管制度を選ぶべきか判断するポイントについては、これまで見てきたとおりです。3つのポイントはどれも重要ですが、なかでも「自分が抱えている悩みを保管制度で解決できるのか」を整理することが、もっとも重要といえます。 保管制度は、遺言書の紛失や改ざんへの備え、亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みなど、主に保管や発見に関する悩みを解決しやすい制度です。一方、誰にどの財産を残すのかといった内容について、法務局が一緒に考えてくれるわけではありません。 したがって、まずは「遺言書を安全に保管したいのか」「財産の分け方など内容について相談したいのか」など、何について悩んでいるのかを整理することが大切です。目的が明確になれば、保管制度を利用するのか、別の方法を検討するのかも判断しやすくなります。 ただし、家族関係や財産の状況によって確認すべき点も異なるため、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあります。自分だけで整理することに不安がある場合は、専門家へ相談するのもおすすめの方法のひとつです。 ここからは、専門家に相談するメリットと、相談先を選ぶポイントについて解説します。保管制度の利用について悩みや不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。 専門家に相談すると悩みや不安を整理しやすい 専門家へ相談するメリットは、単に遺言書の書き方を教えてもらえることだけではありません。家族関係や財産の状況、遺言書で実現したい希望などを確認しながら、自分では漠然としていた悩みを一つずつ整理できます。 たとえば、「遺言書について何となく不安」という状態でも、話を整理していくことで、保管方法に不安があるのか、財産の分け方を決められないのか、希望をどのように書けばよいのかわからないのかが明確になります。そのうえで、何を決める必要があるのか、どの点を確認した方がよいのか、どのような選択肢が考えられるのかを整理しやすくなります。 また、自分だけで考えていると、気づいていない問題や確認すべき点を見落とすこともあります。専門的な視点から確認してもらうことで、自分では気づかなかった点を把握し、必要な判断材料をそろえたうえで遺言書の作成方法や保管方法を検討できます。 すでに遺言書を作成している場合も、希望する内容と実際の記載に食い違いがないか、確認しておきたい部分が残っていないかなどを相談できます。自分の悩みや希望を整理し、必要な確認事項を明確にできることは、専門家へ相談する大きなメリットといえるでしょう。 遺言書を専門にしている専門家を選ぶ 遺言書について相談する場合は、遺言書を専門にしている専門家を選ぶのがおすすめです。 遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験が豊富な場合が多いでしょう。自分が抱えている悩みや不安を整理しながら、どのような点を確認し、どのような方法を検討すればよいのかについて、適切なアドバイスが受けられるといえます。 また、複数の方法で迷っている場合は、それぞれの特徴や注意点を整理したうえで、判断するポイントを示してくれます。方法ごとの違いを理解したうえで検討できるため、自分の希望や状況に合った方法を選びやすくなる点も、遺言書を専門にしている専門家へ相談するメリットのひとつです。 遺言書を専門にしている専門家を選べば、不安や悩みを専門的な視点から整理してもらうことで、最適な方法を選びやすくなるため、おすすめといえるでしょう。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の法務事務所です。高い専門性を活かしたアドバイスが受けられるだけでなく、悩みや不安に応じた最適な方法や遺言書の内容も提案してくれるため、安心して相談できるでしょう。 遺言書保管制度についてよくある質問 最後に、遺言書の保管制度についてよくある質問を見ていきましょう。 法務局に預ければ遺言書は必ず有効になりますか? 法務局に預けたからといって、遺言書の有効性が保証されるわけではありません。 法務局では、遺言書が法律で定められた形式に沿って作成されているか確認されます。ただし、確認されるのは形式面であり、内容が適切かどうかまで確認してもらえるわけではありません。 形式に問題がなくても、記載内容によっては有効性が問題になる可能性があるため、注意が必要です。 保管した遺言書の内容は後から変更できますか? 法務局に預けた後でも、内容を変更できます。 方法としては、保管している遺言書を返してもらい、内容を変更して改めて預ける方法があります。また、変更後の内容で新しく作り直して、改めて保管申請することもできます。 なお、すでに預けている遺言書を残したまま、新しく作成した遺言書を追加で保管する方法も可能です。ただし、複数の遺言書が残っていると、亡くなった後に内容の判断が難しくなる場合があるため、ひとつの遺言書だけ残すのがおすすめといえます。 亡くなった後は家族に遺言書の内容が自動的に通知されますか? 亡くなった後に、内容が自動的に通知されることはありません。 保管制度では、あらかじめ指定した方や、相続人などが遺言書を閲覧した場合などに、一定の内容が通知される仕組みがあります。通知されるのは、遺言書が保管されている事実や保管場所などであり、内容は含まれていません。 生前でも家族は保管されている遺言書を閲覧できますか? 家族であるという理由だけでは閲覧できません。 遺言者が生きている間に、通常の閲覧手続きを利用できるのは遺言書を作成した本人です。したがって、家族に遺言書を作成したことや法務局へ預けていることを伝えていたとしても、それだけで家族が自由に内容を確認できるわけではありません。 法務局での保管をやめると遺言書も無効になりますか? 法務局での保管をやめたとしても、無効にはなりません。 保管申請を撤回すると、法務局での保管が終了して、預けていた遺言書の原本が返還されます。あくまでも原本が返還されるだけであり、有効性には影響がないため、保管をやめたことが原因で無効になることはありません。 まとめ 保管制度には、遺言書を安全に保管しやすいなどのメリットもあります。一方で、内容の相談ができない、本人が窓口へ出向く必要があるといったデメリットがあります。 利用するべきか判断するためには、メリット・デメリットだけでなく、自分が何に悩んでいるのかを整理することが大切です。ただし、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあるでしょう。 自分だけで悩みや不安を整理することが難しい場合は、専門家へ相談するのがおすすめです。とくに、遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験を踏まえたアドバイスを受けられ、最適な方法を選択できるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための適切な方法や内容をご提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

公正証書遺言の作成費用はいくら?広島での計算方法や具体例を解説

広島 遺言書 相談 公正証書

2026.09.09

公正証書遺言の作成を検討している方のなかには、「公証役場にいくら支払えばよいのか」「証人や専門家への費用まで含めると、結局いくら必要なのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、公正証書遺言の作成に必要な基本手数料や追加で必要になる費用を解説します。また、専門家に相談する場合の費用の目安についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言の費用は3つに分けて考える 公正証書遺言を作成するときにかかる主な費用は、大きく分けて次の3つになります。専門家の支援を利用する場合は、3つの費用とは別に専門家への報酬が発生します。 費用の種類 費用の内容 公証役場へ支払う費用 基本手数料、遺言加算、出張関係費用など 証人に支払う費用 公証役場から紹介してもらう証人の日当など 必要書類の取得費用 戸籍謄本、登記事項証明書の取得費用など ここからは、3つの費用について順に確認していきましょう。 なお、公正証書遺言の特徴や作成するメリット・デメリットについては、「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。 公証役場へ支払う費用 公証役場へ支払う費用の中心となるのは、基本手数料です。基本手数料は一律ではなく、遺言書によって財産を受け取る人と、受け取る財産の価額をもとに計算します。 また、基本手数料のほかにも、遺言書の内容や完成した公正証書の交付方法などに応じて別の費用が加わる場合があります。 たとえば、病気や高齢などの事情から公証役場へ行くことが難しい場合、作成のために自宅や病院などへ公証人に出張してもらえます。出張の場合、現地までの往復の交通費や、公証人への日当などの追加費用が必要になるでしょう。 また、作成した公正証書遺言について、紙や電子データを交付してもらうための費用もかかります。 公証役場へ支払う費用には、基本手数料のほかにも、出張費用や交付費用があることは、覚えておいたほうがよいでしょう。 証人にかかる費用 公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。基本的には作成する本人が証人を用意することになりますが、適当な証人がいない場合には、公証役場から紹介を受けられます。 公証役場から証人の紹介を受ける場合には、証人へ支払う日当などの費用が必要になります。証人の費用は全国一律にはなっていないため、利用予定の公証役場へ事前に確認しておくのがよいでしょう。 必要書類の取得費用 遺言者と相続人との関係や、財産の内容を確認するための資料を準備する必要があります。たとえば、戸籍謄本のほか、不動産がある場合には登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要になることがあります。 戸籍謄本などの必要書類を取得する際には、基本的に交付手数料がかかるでしょう。また、遠方の役所で取得する場合は郵送で請求することになり、郵便切手などの実費も必要になります。 なお、必要書類の種類は作成する遺言書の内容によって異なります。何を取得すればよいかを公証役場に確認したうえで、準備を進めることが大切です。 公正証書遺言の基本手数料の計算方法 基本手数料は令和7年10月1日に改定されており、現在は次の表のように金額が定められています。 目的の価額 手数料 50万円以下 3,000円 50万円を超え100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 13,000円 500万円を超え1,000万円以下 20,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円 5,000万円を超え1億円以下 49,000円 1億円を超え3億円以下 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円を加算 3億円を超え10億円以下 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 10億円を超える場合 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円を加算 基本手数料を計算するときに注意したいのは、財産全体の金額をそのまま表に当てはめるわけではない点です。原則として、財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額を確認し、それぞれに対応する手数料を求めます。 たとえば、同じ総額の財産でも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは、基本手数料が異なることがあります。費用を把握するには、まず「誰に、どのくらいの財産を残すのか」を整理することが大切です。 ここからは、基本手数料をどのような順序で計算するのかを詳しく見ていきましょう。 1.受取人ごとに受け取る財産の価額を整理する 最初に確認するのは、誰がどのくらいの価額の財産を受け取るのかです。 基本手数料を計算するときは、原則として財産を受け取る人ごとに金額を分けて考えます。この計算の基準となる財産の価額を「目的価額」といいます。 たとえば、6,000万円相当の財産を1人にすべて残す場合は、その人の目的価額を6,000万円として考えます。一方、2人に3,000万円ずつ残す場合は、それぞれ3,000万円として分けて計算します。 基本手数料を計算するためには、財産総額だけを見るのではなく、まずは「誰が、いくら相当の財産を受け取るのか」を整理することがポイントといえます。 2.受取人ごとに料金表を当てはめて手数料を合計する 次に、それぞれの受取人について整理した目的価額を、先ほどの料金表へ当てはめます。 たとえば、1人が3,000万円相当の財産を受け取る場合は、「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に当てはめます。受取人が複数いる場合は、同じように一人ひとりの手数料を求めて、その金額を合計します。 したがって、単純に「受取人が2人なら手数料も単純に2倍になる」とは限りません。各自が受け取る財産の価額によって、適用される料金区分が異なるためです。 基本手数料を見積もるときは、受取人の人数だけではなく、それぞれに残す財産の価額まで確認する必要があるでしょう。 3.財産全体が1億円以下なら遺言加算13,000円を加える 受取人ごとの基本手数料を合計したら、最後に遺言加算が必要かを確認します。 遺言書で分け方を決める財産全体の価額が1億円以下の場合は、遺言加算といって、受取人ごとの手数料を合計した金額に13,000円が加算されます。 とくに注意したいのは、1億円以下かどうかを受取人ごとに判断するのではない点です。受取人が複数いる場合でも、遺言の対象となる財産全体の価額を基準に判断します。 一方、財産全体が1億円を超える場合には、13,000円は加算されません。 たとえば、2人に8,000万円と4,000万円の財産をそれぞれ残す場合、受取人ごとの価額はいずれも1億円以下です。しかし、財産全体では1億2,000万円となり、全体で1億円を超えているため、13,000円は加えません。 基本手数料だけでなく、遺言加算についても覚えておくとよいでしょう。 具体例で公正証書遺言の手数料を計算する ここまでは、作成にかかる基本手数料について、計算のポイントを解説してきました。 実際の金額は、財産の総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すかによって、適用される手数料の区分や合計額が変わります。 ここからは、3つの具体例を使って、基本手数料と遺言加算をどのように計算するのかを見ていきましょう。 例1|6,000万円を1人に相続させる場合 6,000万円の財産を1人に相続させる場合、目的価額は6,000万円になります。そして、料金表では「5,000万円を超え1億円以下」に該当するため、基本手数料は49,000円です。 また、対象となる財産全体も1億円以下なので、遺言加算として13,000円が加わります。ここまでの内容を踏まえて金額を計算すると、次のとおりとなります。 49,000円+13,000円=62,000円 なお、62,000円で費用が確定するわけではありません。作成した遺言書の交付費用のほか、証人の日当や必要書類の取得費用なども必要になります。 例2|6,000万円を2人に3,000万円ずつ相続させる場合 次に、6,000万円の財産を2人へ3,000万円ずつ相続させるケースを見てみましょう。 まず、財産全体の6,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに3,000万円として計算します。3,000万円は「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に該当するため、1人分の基本手数料は26,000円となり、2人分を合計すると基本手数料は52,000円となります。 また、対象となる財産全体は1億円以下なので、遺言加算13,000円が加わります。したがって、以下のとおりとなります。 26,000円+26,000円+13,000円=65,000円 例1と財産総額はどちらも6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合は62,000円、2人に3,000万円ずつ残す場合は65,000円となります。つまり、基本手数料は財産総額だけではなく、受取人ごとの金額をもとに計算する点が重要といえるでしょう。 なお、受取人が増えれば必ず一定額ずつ高くなるわけではありません。実際の金額は、各自が受け取る財産の価額が料金表のどの区分に当てはまるかによって変わります。 例3|1億2,000万円を2人に8,000万円・4,000万円で相続させる場合 最後に、1億2,000万円相当の財産を2人へ分け、1人に8,000万円、もう1人に4,000万円を相続させるケースを見てみましょう。 今回のケースも、財産全体の1億2,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに分けて基本手数料を計算します。 まず、1人目が受け取る8,000万円は「5,000万円を超え1億円以下」の区分に該当するため、基本手数料は49,000円です。次に、2人目が受け取る4,000万円は「3,000万円を超え5,000万円以下」に該当するため、33,000円となります。 それぞれの手数料を合計すると、次のようになります。 49,000円+33,000円=82,000円 なお、今回のケースでは対象となる財産全体が1億2,000万円であるため、遺言加算13,000円は必要ありません。 ここまで見てきた3つの例をまとめると、次のようになります。 ケース 財産総額 受取人数・配分 受取人別基本手数料 遺言加算 小計 例1 6,000万円 1人に6,000万円 49,000円 13,000円 62,000円 例2 6,000万円 2人に3,000万円ずつ 26,000円+26,000円 13,000円 65,000円 例3 1億2,000万円 8,000万円・4,000万円 49,000円+33,000円 なし 82,000円 3つの例を比べると、財産の総額が同じであっても、受取人の人数やそれぞれに残す金額によって、基本手数料の合計が変わることが分かります。 たとえば、例1と例2はいずれも財産総額が6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合と、2人に3,000万円ずつ分ける場合とでは、小計が異なります。また、例3のように財産全体が1億円を超える場合には、遺言加算13,000円は加わりません。 公正証書遺言にかかる手数料を見積もるときは、財産総額だけを見るのではなく、「誰に、どのくらいの財産を残すのか」まで整理したうえで計算することが大切といえるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で基本手数料以外にかかる主な費用の具体例 公正証書遺言にかかる費用を見積もるには、基本手数料と遺言加算に加えて、作成の準備や当日の状況などに応じて必要となる費用も確認しておくことが大切です。 ここでは、広島市で公正証書遺言を作成する場合を想定して、基本手数料以外にかかる主な費用を具体例とともに見ていきましょう。 戸籍などの必要書類を取得する費用 広島市の市役所や広島法務局で取得する場合、必要書類の手数料は次のとおりです。 書類 取得費用 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円 除籍謄本 1通750円 改製原戸籍謄本 1通750円 住民票の写し 1通300円 印鑑登録証明書 1通300円 固定資産税関係の証明書 原則1件350円 不動産の登記事項証明書 窓口請求1通600円 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本はそれぞれ1通750円です。また、広島市の住民票と印鑑登録証明書は、それぞれ1通300円となっています。 不動産がある場合には、登記事項証明書や固定資産の価額を確認できる資料も必要になります。登記事項証明書を法務局の窓口で取得する場合は1通600円、広島市の固定資産税関係の証明書は原則1件350円です。 以下の表は、一般的なケースを想定して、必要書類の取得費用を計算した結果を整理したものです。 取得する書類と通数 金額 戸籍謄本:2通 450円×2通=900円 除籍謄本・改製原戸籍謄本:2通 750円×2通=1,500円 相続人以外の受取人の住民票:1通 300円×1通=300円 不動産の登記事項証明書:1通 600円×1通=600円 固定資産税関係の証明書:1件 350円×1件=350円 合計 900円+1,500円+300円+600円+350円=3,650円 なお、実際に必要となる書類や通数は、家族関係や財産の内容によって異なります。公証役場に必要書類を確認したうえで、どの程度の取得費用がかかるかシミュレーションしておくのがよいでしょう。 証人を紹介してもらう費用 広島市の公証役場で証人を紹介してもらう場合は、証人1名につき5,000円の日当がかかります。 たとえば、証人2名を紹介してもらう場合の費用は、5,000円×2名=10,000円となります。 なお、証人になれる人を自分で2名用意する場合には、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。 ただし、証人は誰でもよいわけではありません。たとえば、未成年者や推定相続人・財産を受け取る人・その配偶者や直系血族などは証人になれません。 自分で手配するときは、証人になれる人かを確認するようにしましょう。 公証人に自宅や病院へ出張してもらう費用 公証人が出張する場合、日当は1日20,000円で、4時間以内であれば10,000円です。また、現地までの往復の交通費がかかります。さらに、病床で作成する場合などには、受取人ごとに計算した基本手数料へ50%が加算される場合もあります。 たとえば、基本手数料が64,000円で、公証人に広島市内の病院へ出張してもらうケースを考えてみましょう。 病床での作成により基本手数料へ50%の加算が適用される場合、加算額は次のとおりです。 基本手数料の50%加算:64,000円×50%=32,000円 また、出張が4時間以内の場合は、日当として10,000円が必要です。 したがって、合計金額は以下のようになります。 64,000円+32,000円+10,000円=106,000円 公証人に出張してもらう場合は、通常の作成費用よりも高くなることを前提に、日当や交通費、加算の有無まで含めて公証役場へ確認しておくことが大切です。 作成した遺言書の交付にかかる費用 交付費用は、基本手数料とは別にかかります。 電子データで交付してもらう場合は、1通あたり2,500円です。書面の場合は、交付される書面1枚につき300円となります。 たとえば、書面で交付してもらい、枚数の合計が10枚の場合の費用は以下のとおりです。 300円×10枚=3,000円 交付方法や枚数によって費用が変わることは、覚えておいたほうがよいでしょう。 広島で公正証書遺言を専門家に依頼する場合の費用相場 遺言内容の整理や原案の作成、公証役場との調整などを専門家へ依頼することも可能です。専門家に依頼する場合、ここまで見てきた公証役場へ支払う費用などとは別に、専門家への報酬が必要になります。 一般的に、専門家への報酬の相場は10万円~20万円程度と考えておいたほうがよいでしょう。 ただし、専門家への報酬額は全国一律に決められているものではありません。依頼先や遺言の内容、どこまでの支援を依頼するかによって、実際の金額が異なる点には注意が必要です。 広島で公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶときのポイント 公正証書遺言の作成を専門家へ依頼するときは、料金の安さだけで選ばないことが重要です。 同じような料金でも、対応してもらえる内容や追加費用の有無によって、最終的な費用や自分で進める作業の範囲は変わります。専門家を選ぶときは、主に次の3つのポイントを確認するとよいでしょう。 必要なサービスが料金に含まれているか 基本報酬とは別にかかる費用が明確になっているか 依頼前に見積りを確認できるか ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。 サービス内容が明確か確認する 公正証書遺言の作成サポートといっても、専門家によって対応してくれる範囲は大きく異なります。 たとえば、遺言者の希望を聞きながら財産や相続人の状況を整理し、必要書類の確認や取得、公証役場との事前調整、証人の手配、作成当日の立会いまで一通り対応してくれる専門家もいます。 一方で、依頼者から伝えられた内容をもとに、遺言書の原案を作成することを中心としている専門家もいます。原案の作成が中心の場合、必要書類の収集や公証役場とのやり取りなどは、自分で進めなければならないことがあります。 また、ホームページを見ても、どこまでのサービスが料金に含まれているのか分かりにくい場合も多いでしょう。 公正証書遺言の作成を任せたい場合は、料金だけを見て比較すると、実際に依頼したあとで「ここまでは対応してもらえないのか」と感じる可能性があります。単に料金の安さだけで判断せず、自分が希望する支援をどこまで受けられるのかを確認したうえで、適切な専門家を選びましょう。 報酬とは別にかかる費用が明確になっているか 次に、報酬以外にどのような費用がかかるのかを確認します。 専門家ごとに、報酬に含まれている費用は異なります。したがって、作成を依頼した場合の合計費用を確認するときは、何が報酬に含まれ、何が別料金になるのかまで確認することが大切です。 とくに、次のような項目を確認しておくと、費用の全体像を把握しやすくなるでしょう。 公証役場の手数料は別途必要か 戸籍などの取得費用は含まれているか 証人を手配してもらう場合に追加費用がかかるか 財産や相続人の数によって料金が変わるか 追加の相談や原案の修正に費用がかかるか 基本報酬が安くても、追加費用が多ければ、最終的な支払額が高くなることもあります。専門家を比較するときは、最終的に合計で費用がいくらになるのかという視点で確認することが重要です。 依頼前に見積りを確認できるか 安心して依頼するためには、事前に見積りを確認できるかも重要なポイントです。 最初に案内された料金だけを見て依頼したものの、手続きを進める途中で追加費用が発生して、当初想定していた金額を超えるケースもあります。 基本報酬だけではなく、実費や追加料金を含めて、事前にどの程度の費用がかかるのかを確認できる専門家を選ぶと、支払額の見通しを立てやすいでしょう。 また、どのような場合に追加料金が発生するのかまで説明を受けておくことも大切です。見積りの金額と追加費用が発生する条件が明確であれば、依頼後に想定していなかった費用が加わるリスクを抑えやすくなります。 公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶ際は、料金の安さだけ判断するべきではありません。必要なサービスが含まれているか、別途必要な費用が明確か、事前に総額の見通しを確認できるかという点まで考慮して、比較検討するようにしましょう。 たとえば、遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、必要な書類の取得をはじめ、公正証書遺言の作成を一括でサポートしています。報酬は定額制を採用しており、事前に実費も含めた見積りを提示してくれるため、安心して依頼できるでしょう。 公正証書遺言の費用について広島でよくある質問 最後に、公正証書遺言の費用についてよくある質問を見ていきましょう。 公正証書遺言の費用は全部でいくらかかりますか? 公正証書遺言にかかる費用の総額は、財産の価額や受取人の人数、証人を自分で用意するか、専門家へ依頼するかなどによって異なります。 基本となるのは公証役場へ支払う手数料です。このほか、戸籍などの必要書類の取得費用、証人を紹介してもらう場合の費用などが加わります。公証人に病院や自宅へ出張してもらう場合は、日当や交通費なども必要です。 さらに、専門家へ公正証書遺言の作成を依頼する場合は、専門家への報酬も加わります。総額を確認したい場合は、それぞれの費用を分けて見積もることが大切です。 財産が多いほど公正証書遺言の費用も高くなりますか? 基本的には、受取人が受け取る財産の価額が高くなるほど、公証役場へ支払う基本手数料も高くなります。 ただし、公正証書遺言の基本手数料は、財産総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すのかを整理し、受取人ごとに手数料を計算して合計します。 財産総額が同じでも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは手数料が異なるケースもあるため、注意が必要です。 公証役場に相談するだけでも費用はかかりますか? 作成の流れ、必要な書類や費用に関する一般的な相談であれば、基本的に相談料はかかりません。 ただし、実際にかかる費用の金額などの具体的な相談について、回答が難しい場合があるでしょう。 証人を自分で用意すれば費用を抑えられますか? 証人を自分で用意できれば、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。 ただし、誰でも証人になれるわけではありません。相続人になる人や財産を受け取る予定の人など、法律で証人になれない人が決まっているため、慎重に選ぶのがよいでしょう。 公正証書遺言は専門家に依頼せず自分で作成できますか? 公正証書遺言は、専門家へ依頼しなくても自分で作成できます。必要書類をそろえ、公証役場と打ち合わせを進めれば、専門家への報酬もかかりません。 ただし、自分で作成する場合は、必要書類の取得や公証役場との調整などを自分で進める必要があります。また、単に手続きの負担が大きいだけではなく、「誰にどの財産を残すのか」「自分の希望を実現するには、どのような内容の遺言書にすればよいのか」を考えるのが難しい場合もあるでしょう。 自分だけで内容を決めることに不安がある場合や、必要な準備ができるか心配な場合は、専門家への依頼を検討するのがおすすめといえます。 ただし、専門家を選ぶ際は、料金の安さだけで決めるべきではありません。料金に何が含まれているか、どこまで対応してもらえるかなどをしっかりと確認して検討することが大切です。 まとめ 公正証書遺言の作成費用には、大きく分けて公証役場へ支払う費用、必要書類の準備費用や証人に支払う費用の3つがあります。 主な費用は、財産の価額に応じて算出される基本手数料です。ただし、財産を受け取る人数などによって金額が変わるため、注意が必要です。 また、作成は専門家へ依頼できますが、別途報酬が必要になります。一般的な報酬相場は10万円~20万円程度ですが、専門家ごとにサービスの内容は異なるため、料金の安さだけで判断しないことが大切です。 公正証書遺言の作成には、さまざまな費用がかかります。あとから想定外の費用が生じないよう、しっかりと事前に確認して進めるのが安心といえるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島でエンディングノートを作る方法・内容・遺言書との違いを解説

広島 エンディングノート 遺言書

2026.08.27

広島でエンディングノートを作りたいと思っても、「どのノートを使えばよいのか」「何から書き始めればよいのか」と悩む方は多いです。とくに、財産の分け方について希望がある場合、エンディングノートだけで足りるのかと不安に思っている方もいるでしょう。 そこで、今回は、エンディングノートの作り方だけでなく、遺言書との違いについても解説します。さらに、相談できる専門家も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 エンディングノートとは エンディングノートとは、自分の情報や希望を整理し、家族や大切な人に伝えるためのものです。財産や契約、医療に関する情報のほか、介護や葬儀、お墓についての考えなどもまとめられ、大きく2つの役割があります。 1つ目は、生活や財産、契約、医療などの情報を書き出し、自分自身が現在の状況を把握しやすくすることです。2つ目は、病気や事故などで自分の意思を十分に伝えられなくなった場合に備えて、万が一のときに必要な情報や本人の希望を確認できるようにしておくことです。 ここからは、2つの役割について、それぞれ詳しく見ていきましょう。 自分の現在を整理できる 氏名や生年月日、住所、家族・親族の連絡先などの基本情報に加え、預貯金や不動産、保険、各種契約、医療に関する情報を書き出すことで、自分の現在の状況を整理できます。また、情報を書き出す過程で、普段は意識していなかった契約や、しばらく確認していない財産の状況に気付くきっかけになる場合もあります。 エンディングノートで現在の生活や財産などを整理することで、亡くなったあとのことだけでなく、これからの暮らし方について自分がどのように考えているのかを見つめ直す機会になるでしょう。 万が一のときに情報や希望を伝える備えになる たとえば、急な病気や事故などによって自分で意思を伝えられなくなった場合、必要な情報を把握できないことがあります。しかし、緊急連絡先や医療情報、契約や財産の所在などを整理しておけば、必要な情報を確認する手掛かりになるでしょう。 とくに、医療や介護について、本人が大切にしたいことや希望を書いておくことで、万が一自分で伝えられなくなったとしても、家族が実現させてくれる可能性があるでしょう。ただし、ノートへ希望を書けば、将来の医療やケアが記載どおりに決まるという意味ではありません。 エンディングノートは、自分に万が一のことがあった場合に、必要な情報や自分の希望を伝えるための備えになるといえるでしょう。 広島のエンディングノートで大切な5つの項目 エンディングノートにはさまざまな項目がありますが、とくに大切な項目は次の5つといえるでしょう。 本人・家族・友人などの情報 財産や各種契約に関する情報 医療や介護についての情報 葬儀やお墓などについての希望 大切な人へのメッセージ ここからは、5つの項目についてわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。 本人・家族・友人などの情報 本人の氏名や生年月日などの基本情報に加え、緊急時に連絡してほしい家族や友人などの氏名や連絡先なども整理しましょう。たとえば、家族が普段から知っている情報であっても、ノートの一か所にまとめておけば緊急時に確認しやすくなるため、安心といえます。 ただし、内容を詳細に書きすぎてしまうと、必要な情報が一見してわかりにくくなる可能性があります。まずは、氏名、住所、連絡先といった最低限必要な情報から整理して記載するのがよいでしょう。 財産や各種契約に関する情報 預貯金、不動産、保険などの財産については、「どのような財産があるのか」「どこを確認すればよいのか」を把握できるように整理しましょう。たとえば、金融機関名や不動産の所在地など、財産について確認する手掛かりを残しておくことが大切です。 また、電気・ガスなどの生活に関する契約や、インターネットサービスなども整理しておくと、契約状況が確認しやすくなります。とくに、オンラインで完結する契約は紙の書類が残らないこともあるため、利用しているサービスの名前や内容を記録しておくとよいでしょう。 ただし、暗証番号やログインパスワードなどを一か所にまとめると、不正利用につながるおそれがあります。必要な情報を確認できることと、情報を安全に管理することの両方を考える必要があるでしょう。 なお、財産の内容を伝えることと、亡くなった後にその財産を誰へ残すかを法的に決めることは異なります。財産の分け方まで決めたい場合は、遺言書の作成も検討する必要があるでしょう。 医療や介護についての情報 医療や介護については、まず現在の状況を整理しておきます。たとえば、治療中の病気、服用している薬、アレルギー、かかりつけの医療機関などです。とくに、介護を受けている場合は、利用しているサービスや支援してくれている人についても記録しておくとよいでしょう。 また、これからの医療や介護について、自分の希望も書いておくとよいでしょう。たとえば、介護が必要になったときにどこで暮らしたいか、どのような支援を受けたいかを書いておけば、自分で希望を伝えられなくなった場合の備えになるため、安心といえます。 葬儀やお墓などに関する希望 葬儀やお墓、供養の方法などの希望がある場合は、亡くなったあとに希望が伝わるようにまとめておくとよいでしょう。たとえば、葬儀の規模や形式、連絡してほしい人、お墓や納骨先の希望など、自分の考えを具体的に整理しておくのがおすすめです。 とくに、すでに葬儀社や寺院、お墓などについて決めていることがあれば、名称や場所、連絡先もあわせて記載しておくとよいでしょう。 大切な人へのメッセージ ノートには、家族や親しい方へ伝えておきたい感謝の気持ちや、これまで言葉にできなかった思いを残せます。日頃のお礼や一緒に過ごした思い出、これからも大切にしてほしいことなど、自分なりの言葉で自由に書けます。 普段は恥ずかしくて直接伝えにくいことでも、文章であれば落ち着いて言葉にできる場合もあるでしょう。面と向かっては言いにくかった感謝の気持ちや相手への思いなどを、自分のペースで整理して残せます。 書き方に決まりはないため、伝えたい相手や内容に応じて、自分に合った形で自由にメッセージを考えるのがよいでしょう。 エンディングノートは書けるところから始める エンディングノートは、最初から順番にすべての項目を書く必要はありません。 項目が多い場合は、一度で完成させようとすると負担になりやすいため、まずは氏名や連絡先、家族に伝えておきたいことなど、すぐに書ける内容から始めると取り組みやすくなります。調べないと分からないことや、まだ考えがまとまっていない内容は、空欄のまま後回しにしても問題ありません。 一方で、急な病気や事故などに備え、家族が必要になる可能性の高い情報は早めに整理しておくとよいでしょう。 たとえば、緊急連絡先、現在の病気や服用している薬、預貯金や保険などの財産情報、各種契約の内容、医療や介護についての希望などです。本人が自分で説明できない状況になったときでも、家族が必要な情報を確認しやすくなります。 また、これまでの人生を振り返る内容や、大切な方へのメッセージなどは、急いで書き終える必要はありません。思い出したことを後から加えたり、気持ちの変化に合わせて書き直したりすることもできます。 一度書いたら完成するものではなく、生活や財産、家族関係、考え方の変化に合わせて内容を更新することが大切です。書きやすいところから始め、必要性の高い情報を先に整理しながら、少しずつ自分に合った内容へ整えていくとよいでしょう。 LINEで無料相談する 広島では「広島市いきいき人生ノート」を利用できる 広島でエンディングノートを作る方法のひとつに、広島市が提供している「広島市いきいき人生ノート」があります。医療や介護についての希望、財産や連絡先など、これからの生活や万一のときに備えて整理しておきたい情報が書き込めるようになっています。 「広島市いきいき人生ノート」は冊子として配布されているほか、広島市の公式ウェブサイトではPDFも公開されています。冊子が手元になくても内容を確認できるため、どのようなことを書けばよいのかを確認してから作成を始められるでしょう。 もっとも、広島でエンディングノートを作成する場合、広島市が提供しているノートを使わなければならないわけではありません。遺言書のように法律で形式が決まっているものではないため、市販品を利用したり、自分に必要な内容だけをまとめて作成したりする方法もあるでしょう。 なお、広島市いきいき人生ノート、市販品、自作の主な違いを整理すると、次のようになります。 選択肢 特徴 向いている状況 広島市いきいき人生ノート あらかじめ幅広い項目が用意されている 何を書けばよいか分からず、用意された項目に沿って整理したい場合 市販品 商品によって項目やレイアウトが異なる 内容だけでなく、書きやすさやデザインなども選びたい場合 自作 必要な項目だけを自由にまとめられる 書きたい内容がある程度決まっており、自由に追加・修正したい場合 どの方法が適しているかは、何を書きたいのかによって異なります。「自分に必要な項目がそろっているか」「無理なく書き続けられるか」「あとから内容を見直しやすいか」といった点を比べて、自分に合うノートを選ぶようにしましょう。 なお、「広島市いきいき人生ノート」は冊子として配布されているほか、広島市の公式ウェブサイトではPDFも公開されています。PDF版を利用したい方は、広島市の「広島市いきいき人生ノート」公式ページからダウンロードできます。 エンディングノート作成後の注意点 エンディングノートは、作成後の管理も大切です。いざというときに誰もノートの存在や保管場所を知らなければ、必要な情報を確認できない可能性があるからです。 ただし、財産や医療、連絡先などの個人情報が含まれる場合が多いため、情報を安全に保管することも考える必要があるでしょう。 ここからは、作成後の注意点について詳しく解説します。 保管場所を検討する 必要な人が、必要なときに見つけてもらえる場所へ保管しましょう。どれだけ詳しく書いていても、保管場所が分からなければ、いざというときに内容を確認してもらえません。 ただし、預貯金や保険、医療、連絡先など、人に知られたくない情報が含まれる場合は、単に見つけやすい場所で保管すればよいというわけではありません。したがって、記載している内容に応じて、安全性と見つけやすさのバランスを考えるのがポイントです。 たとえば、自宅の書斎の引き出しや寝室の収納、鍵付きの保管場所など、家族が場所を把握しやすく、第三者の目には触れにくい場所が考えられます。そのうえで、信頼できる家族などに保管場所を伝えておくと、必要なときに確認してもらいやすくなります。 記載内容も踏まえて、保管場所を慎重に検討することが大切といえるでしょう。 財産・家族関係・医療等が変わったら見直し、古い情報を残さない 作成後も、財産や契約、家族関係、健康状態、本人の希望などは変化します。古い情報が残ったままでは、必要なときに現在の状況と異なる可能性があります。 たとえば、次のような事情が生じた場合には、見直しを検討するのがよいでしょう。 家族関係に変化があった 預貯金や不動産などの財産が変わった 保険や各種サービスの契約内容が変わった 病気や介護など健康状態に変化があった 転居など生活環境が変わった 財産や家族関係、健康状態などに変化があったときは、そのままにせず内容を見直し、できるだけ現在の状況に合った情報を残しておくことが大切です。 エンディングノートは遺言書の代わりにはならない エンディングノートでは、預貯金や不動産、保険などの財産について、何を所有しているのか、どこを確認すればよいのかを整理できます。ただし、財産の情報を家族へ伝えることと、亡くなった後に誰へ何を残すのかを法的に決めることは別です。 ノートに財産について記載していても、それだけで希望する分け方に法的な効果が生じるわけではありません。「自宅を特定の人に残したい」「財産の分け方を自分で決めておきたい」など、亡くなった後の財産について自分の希望に法的な効果を持たせたい場合は、遺言書を作成する必要があります。 財産の分け方について実現したい希望がある場合は、遺言書についても検討するのがよいでしょう。 エンディングノートと遺言書は両方作れる エンディングノートと遺言書は、それぞれ目的が異なるため、必要に応じて両方とも作れます。両方とも作っておけば、家族が必要とする情報や自分の思いを伝えながら、財産の分け方について自分の希望を残せるでしょう。 また、ノートに「遺言書を作成していること」や「どこに保管しているか」を記載しておけば、亡くなった後に家族が遺言書を見つけるための手掛かりにもなるでしょう。 ただし、ノートに財産の分け方まで具体的に書くと、読んだ人が遺言書と同じようなものだと受け取ったり、遺言書と内容が異なる場合に本人の最終的な意思が分かりにくくなったりするおそれがあります。結果として、相続人や受遺者の間で認識の違いが生じ、トラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。 遺言書を併用すれば、「家族に必要な情報や希望を伝えること」と「財産の分け方について希望を実現すること」の両方に備えられるため、安心といえます。自分が何を伝えておきたいのか、財産の分け方について実現したい希望があるのかを整理したうえで、両方作成するべきかを検討するのがよいでしょう。 迷ったら専門家に相談するのがおすすめ エンディングノートには、自分の希望や考えを整理できるだけでなく、万が一のときに伝えたい情報を残せるといった特徴があります。 一方で、作成にあたってはさまざまな項目があり、「どこまで書けばよいのかわからない」と迷うこともあるでしょう。また、財産の分け方について希望がある方だと、「自分の場合は遺言書も作った方がよいのではないか」と悩む方も多いのではないでしょうか。 とくに、「この不動産は長男に渡したい」「預貯金は友人に相続してほしい」など、財産の分け方について具体的に記載すると、遺言書との区別が分かりにくくなり、相続人間の認識の違いやトラブルにつながるおそれがあるため、注意が必要です。 ここまでの記事を読んで、エンディングノートに何を書けばよいか迷っている、遺言書を作成すべきかわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。少しでも悩んでいる方は、行政書士や司法書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。 とくに、エンディングノートの作成は遺言書と併せて検討することも少なくないため、遺言書・相続を専門にしている専門家を選ぶのが安心といえるでしょう。 たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。エンディングノートだけでなく遺言書についても精通しており、最適なアドバイスを受けられるでしょう。 エンディングノートについて広島でよくある質問 最後に、エンディングノートについてよくある質問を見ていきましょう。 エンディングノートは何歳から書けばよいですか? エンディングノートは、何歳から始めなければならないというものではありません。将来のことを考え始めたときや、自分の情報を整理して家族に伝えておきたいと感じたときが、書き始めるひとつのタイミングといえます。 一度にすべてを書こうとせず、連絡先や医療情報など、書きやすい項目から少しずつ進めると取り組みやすいでしょう。 エンディングノートはパソコンやスマートフォンで作ってもよいですか? エンディングノートには法律上決められた専用様式がないため、パソコンやスマートフォンで作成することもできます。 ただし、パソコンやスマートフォンで作成する場合は、紙で作成する場合と比べて見つけられにくい可能性があります。万が一のときにデータを見つけてもらえるよう、保存場所や確認方法までしっかりと検討するようにしましょう。 エンディングノートを作れば遺言書は不要ですか? エンディングノートを作っていても、遺言書が不要になるとは限りません。エンディングノートは、財産の情報や医療・介護についての希望、家族へのメッセージなどを整理して伝えるために役立ちますが、亡くなった後の財産の分け方を法的に定めるためのものではないからです。 「自宅を特定の人に残したい」「相続人ではない人にも財産を渡したい」など、財産の承継について自分の希望を法的な形で残したい場合は、エンディングノートとは別に遺言書を作成する必要があります。 遺言書にはいくつかの方式がありますが、作成するのであれば、公正証書遺言は有力な選択肢です。公証人が作成に関わるため形式上の不備を防ぎやすく、原本も公証役場で保管されるため、紛失などのリスクを抑えられます。また、相続が始まった後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。 公正証書遺言の特徴やメリット・デメリットについては、「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」の記事をぜひ参考にしてください。 家族にエンディングノートの内容を全部見せる必要がありますか? エンディングノートの内容を、家族全員にすべて見せる必要はありません。財産や医療、連絡先など、知られる相手を限った方がよい情報も含まれるため、誰にどこまで伝えるかは内容に応じて決めるのがよいでしょう。 たとえば、家族にはノートを作成していることや保管場所だけを伝え、詳しい内容は必要になったときに確認してもらう方法もあります。一方で、医療や介護についての希望など、事前に話し合っておいた方がよい内容は、信頼できる家族と共有しておくと考えを伝えやすくなります。 すべてを一律に見せることではなく、必要な人が必要な情報を確認できるようにしておくことが大切だといえるでしょう。 財産が少なくてもエンディングノートを作る意味はありますか? エンディングノートを作る目的は、財産を整理することだけではありません。緊急時の連絡先や契約の内容、医療や介護についての希望、葬儀やお墓に関する考えなど、家族が必要になったときに確認してほしい情報をまとめておくためにも役立ちます。 そのため、財産が多いか少ないかだけで、作成する意味があるかを判断する必要はありません。たとえば、家族に伝えておきたいことや、自分にしか分からない情報があるかという視点で考えると、エンディングノートが必要かどうかを判断しやすくなるでしょう。 暗証番号やパスワードもエンディングノートに書いたほうがよいですか? 暗証番号やパスワードは、エンディングノートにそのまま書き残さない方がよい場合があります。預貯金や各種サービスの情報と一緒にまとめてしまうと、ノートを見た第三者に悪用されるおそれがあるためです。 たとえば、利用している銀行やサービスの名称、必要な情報をどこで確認できるかといった手掛かりだけを記載し、暗証番号やパスワードそのものは別の方法で管理する方法もあります。 何をノートに書き、何を別に管理するかを分けて考えるとよいでしょう。 まとめ エンディングノートを作成しておくと、自分の希望や考えを整理できるだけでなく、万が一のときに伝えたい情報を残せます。作成する場合は、最初からすべての項目を埋めようとせず、自分自身の情報や緊急連絡先など、書きやすい内容から整理するのがポイントです。 また、亡くなった後の財産の分け方について希望がある場合は、遺言書の作成も検討する必要があります。ただし、エンディングノートと遺言書にはそれぞれ役割があり、記載するべき内容も異なるため、自分だけで作成することに不安がある方は専門家に相談するのがおすすめです。 専門家に相談することで、何をどのように書くべきか、遺言書が必要かなどについてアドバイスを受けられるため、安心といえるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

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