01遺言作成
ライトプラン
33,000円
詳細を見る
※料金は税込み表示です。実費は別途負担となります。
代表行政書士は10年以上の裁判所の実務経験があります。実務の現場では、遺言を作成したにもかからず、内容が不十分で無効になった遺言や、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」となり、訴訟に発展したケースを目の当たりにしてきました。
また、遺言がないことによって、相続手続がスムーズに進められない、相続人同士の話し合いがまとまらずトラブルになる、といったケースも少なくありません。
広島もみじ法務事務所は、遺言作成に特化した遺言相続専門の法務事務所です。
「裁判所で培った遺言相続の実務の視点」と「遺言相続の専門家としての知見」から、二次・三次相続を見据えて遺言者の思いと円満な相続を実現する遺言作成をサポートします。
広島もみじ法務事務所では、確定した実費込みのお見積り金額から変更がない明朗会計を採用しています。後から追加で費用を請求することはありませんので、安心してご依頼いただけます。
また、自筆遺言証書と公正証書遺言を追加報酬なしでご自由にお選びいただけます。基本的には、公正証書遺言をおすすめしております。
なお、遺言の種類や特徴については「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事、公正証書遺言をおすすめする理由については「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事でそれぞれ詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
遺言は「一度作成したら終わり」ではありません。作成したあとに生じるさまざまな要因によって、遺言を修正したいという場合もあるでしょう。
1.遺言作成ライトプラン 33,000円 110,000円〜 275,000円〜 330,000円~ ※ご夫婦でそれぞれ遺言を作成される場合2人目の料金は半額になります。詳細については、サービス紹介ページをご確認ください。
広島もみじ法務事務所では、遺言作成後も安心していただけるよう、スタンダードプランまたはフルサポートプランをご依頼いただいたお客さまを対象に、以下のアフターサービスをご用意しております。
※プランごとに内容が異なります。詳細については、サービス紹介ページをご確認ください。
1.作成後の修正相談が無料
→遺言の修正に関する相談は相談料が無料です。また、フルサポートプランの場合は遺言以外の相談も無料で対応しております。
2.遺言書の作り直しも特別価格で対応
→家族構成や財産状況の変化に応じて遺言書を作り直す場合も、当事務所で作成されたお客さまには特別価格で対応いたします。
サービスのご紹介
→お客さまが作成された遺言書の内容を代表行政書士がチェックし、法的有効性の確認や改善すべき点についてアドバイスをご提供します。
ご自身で作成した遺言書を専門家に確認してほしい方におすすめです。
2.遺言作成スタンダードプラン【おすすめ】
→相続人の調査から遺言書の完成まで代表行政書士が一括でサポートし、お客様に最適な遺言書の内容もご提案いたします。
専門家に遺言書の作成を一括で任せたい方におすすめです。
また、3つの遺言作成プランのなかで一番おすすめのプランとなっております。
3.遺言作成フルサポートプラン
→スタンダードプランの全内容に加えてエンディングノートの作成や生前対策サポートまで含んだ、当事務所で最も手厚いプランです。
遺言書の作成に加え、将来の備え全体を専門家に相談したい方におすすめです。
4.遺言執行サポートプラン
→遺言相続の専門家が、お客さまに代わって遺言の執行を行い、必要に応じてサポートします。
専門家に遺言の執行をすべて任せたいという方におすすめです。01遺言作成
ライトプラン02遺言作成
スタンダードプラン03遺言作成
フルサポートプラン04遺言執行
サポートプラン
C A S E S
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
flow01
LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

flow02
1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

flow03
ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、初回無料相談のご案内をさせていただきます。

flow04
お問い合わせの内容を踏まえて、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

flow05
初回無料相談の結果、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたら、ご契約を進めさせていただきます。

flow06
ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。契約後に追加費用は発生しません。

flow07
ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

flow08
すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

2026.04.29
「遺言書が原因で相続で揉めないだろうか」と不安に思っている方も多いでしょう。相続トラブルを防ぐためには、遺言事項だけでなく、付言事項が重要なポイントになります。 今回は、付言事項の基本だけでなく、書き方の具体例や書くべき理由などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の付言事項とは? 付言事項とは、遺言者が自由に書けるメッセージのことです。一般的には「家族への想い」「財産の分け方を決めた理由」「葬儀やお墓への希望」などが書かれる場合が多いでしょう。 書き方の形式や内容に厳密なルールはないため、遺言者が内容を自由に考えて書ける点が特徴といえるでしょう。 遺言事項と付言事項の違い 遺言書に書けるのは、大きく分けると「遺言事項」と「付言事項」の2つです。遺言事項とは、法的な効力を生じさせる内容であり、遺産の分け方や子どもの認知など、法律で決められたことしか書けません。 一方、付言事項は法的な効力を生じさせません。そして、形式や内容の自由度が高いため、遺言者のメッセージを残すための手段として活用される場合が多いでしょう。両者の違いを表で整理すると、以下のとおりです。 項目 法定遺言事項 付言事項 定義 法的効力を生じさせる一定の記載 法的効力を生じさせない自由な記載 法的な効力 あり なし 記載例 相続分の指定、遺贈、認知 など 感謝のメッセージ、分配理由、葬儀の希望 民法の根拠 民法第902条、第964条 ほか 直接の規定はなし 自由度 法律で定められた範囲に限定 形式・内容ともに自由 広島で付言事項を記載するべき理由 「法的な効力を生じさせないなら、付言事項を書く意味はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続においては、付言事項の有無が影響を与えるケースも少なくありません。 ここでは、付言事項を書くべきとされる3つの理由を見ていきましょう。 感情的な相続トラブルを防げる可能性がある 法的に有効な遺言書であっても、遺言者の真意がわからなければ、相続人が「なぜ自分だけ少ないのか」「誰かが遺言者に圧力をかけたのではないか」といった疑念を抱く可能性があります。 そして、相続人が抱いた疑念が負の感情の発端となり、相続人同士の感情的なわだかまりが原因で相続トラブルが生じるケースも少なくありません。つまり、相続トラブルは、相続人同士の遺産の分け方だけが原因ではないということです。 付言事項には、相続人が不要な疑念を抱くことを防ぐ効果が期待できます。遺言者が、自身が決めた遺産の分け方の理由や相続人への想いなどを書いておくことで、相続人の理解が得られ、相続人同士の感情のこじれを未然に防ぐ効果が期待できるといえるでしょう。 遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる可能性がある 遺留分とは、法律で相続人に保証された最低限の相続の割合(民法第1042条)のことであり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。相続人に認められている遺留分は以下のとおりです。 相続人の構成 遺留分の割合 配偶者のみ 1/2 配偶者と子 1/2 配偶者と直系尊属 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残しても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます(民法第1046条)。遺留分侵害額請求があると、基本的に金銭の支払いによって解決することになるため、結果として遺言者が希望したとおりの遺産の分け方が実現できなくなる場合もあるでしょう。 しかし、付言事項があれば、遺留分を侵害された相続人からの請求を予防できる可能性があります。遺産の分け方を決めた理由などを丁寧に書いておくことで、遺留分を侵害された相続人が理由に納得して、遺言者の意思を尊重して請求を控える場合もあるでしょう。 付言事項は「家族の心理的な遺産」になる 付言事項は、金銭的な価値を持たない一方で、家族にとって精神的な支えになる側面があります。「母さんはこう思っていたんだね」「父さんから最後にこう伝えてもらえてよかった」といった想いの共有は、家族の絆を再確認する機会になり、家族の幸せな生活に繋がるでしょう。 付言事項に書ける内容と具体的な書き方 付言事項は自由に書けるため、何をどう書けばよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、書ける内容の典型例、書かない方がよい内容、そして、書く場合の形式について順を追って紹介します。 付言事項に書ける主な5つの内容 付言事項に決まったテンプレートはありませんが、以下のようなパターンが一般的といえるでしょう。 家族への感謝のメッセージ 例:「これまで支えてくれた妻に、心から感謝しています」 財産の分け方を決めた理由 例:「自宅と預貯金を長女に多く残すのは、長年介護をしてくれたお礼の気持ちからです」 葬儀・お墓・供養の希望 例:「葬儀は家族のみで、簡素に執り行ってほしい」 遺された家族への願い 例:「兄弟仲良く、互いに助け合って生きていってほしい」 遺留分への配慮(請求しないでほしい旨など) 例:「ほかの相続人には、遺産の分け方の理由を理解し、遺留分の請求は控えてほしい」 なお、繰り返しになりますが、遺留分への配慮について記載しても、遺留分を侵害された相続人が請求できなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 書かない方がよい内容 自由に書けるからこそ、書き方を誤ると逆効果になることがあります。とくに、以下のような内容は、相続人同士が揉める原因になる可能性があるため、書かない方がよいでしょう。 特定の相続人を強く非難する内容 思い違いや一方的な解釈による記載 他の相続人を侮辱するような表現 書き方に迷う場合は、専門家に文言を相談するのがよいでしょう。 LINEの簡単無料相談はこちら 付言事項を書く位置や書く方法 一般的には、遺言書の最後に書くことが多いでしょう。また、書く方法は遺言書の種類によって変わります。 たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が手書きで書く必要があります。一方で、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に代わって書くことになります。 なお、自筆証書遺言の場合は、原則として付言事項も含めて全文を自筆で記す必要があり、法律で決められた様式を守らないと無効になる可能性があります。無効になるリスクを抑えて安全に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。詳しくは「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」や「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 付言事項の有無が相続に与える影響を想定事例で紹介 ここからは、付言事項の有無が相続に与える影響を具体的にイメージしてもらえるように、実際の事例をもとにした想定事例を2つ紹介します。 付言事項によって遺留分トラブルを予防できたケース 広島市内に住む80代の父親が、自宅と預貯金について公正証書遺言を作成したケースです。相続人は長男と長女で、父親は長年同居して介護をしてくれた長女に多めに、東京で独立して暮らす長男には控えめに遺産を残す内容としました。 そして、付言事項に「長女には介護で多大な苦労をかけた。長男には、若いころに大学進学費用を負担してきたことへの感謝も込めて、この分け方とした。兄弟仲良く、これからも助け合っていってほしい。」と書きました。 父親の死去後、長男は当初「不公平ではないか」と感じたものの、付言事項を読んで自身の進学費用の経緯を思い出して、姉への遺留分侵害額請求を見送る選択をしました。 付言事項がないことで相続トラブルが生じたケース 広島市内の70代の母親が、自筆証書遺言を作成したケースです。相続人は長女、次女、三女で、長女にすべての財産を残す内容でしたが、遺言書には経緯や理由が何も記されていませんでした。 母親の死去後、次女と三女は「長女が母を言いくるめたのではないか」「私たちには何も伝えられていない」と疑念を強め、最終的には遺言書の有効性を争う訴訟に発展しました。 付言事項の注意点 付言事項は誰でも自由に書けるからこそ、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。 たとえば、本来、遺言事項として書くべき内容を書いてしまうと、遺言者が期待した法的な効果が生じない可能性があります。また、遺言者は問題がないと判断した内容であっても、読み手である相続人にマイナスに捉えられてしまう可能性もあるでしょう。 付言事項を書く場合は、内容について慎重に検討することも大切なポイントです。 広島で付言事項も含めて遺言書の相談ができる専門家 ここまでは、付言事項について基本から解説してきました。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言者の想いを伝えられるだけでなく、相続トラブルを防止する効果も期待できます。 しかし、どのような内容でも書いておけばよいというわけではありません。内容をしっかりと検討しなければ、付言事項が原因で相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、付言事項も含めて遺言書について専門家に相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で付言事項も含めて遺言書について相談できる専門家について紹介します。 専門家の種類 広島で遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。それぞれの役割を整理すると、以下のとおりです。 専門家 主な役割 行政書士 書類作成、官公署への手続き 司法書士 不動産登記、簡易裁判所代理 弁護士 法律事務全般、紛争解決 一般的には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれであっても遺言書について相談が可能ですが、遺言書や相続を専門としてる専門家を選ぶのがおすすめといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、付言事項も含めて遺言書全般について豊富な知識や経験を有しており、ご自身の希望を実現するための最適な提案やアドバイスが受けられる可能性が高いといえます。 まとめ 付言事項は、法律で決められている遺言事項に該当しないため法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからこそ、遺言者の想いを家族に伝えるメッセージなど、自由に記載できるのが特徴です。 また、相続トラブルは相続人同士の感情的なわだかまりが原因になる場合もありますが、付言事項として遺言者の想いを記載しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。しかし、書き方を誤ると逆効果になり、相続トラブルの原因になる場合もあるため、どのような内容にするかを慎重に検討するのが重要です。 広島で相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために付言事項も含めて遺言書について相談したい場合は、遺言書や相続を専門としている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、終活・生前対策を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で遺言書や相続のトラブルに直接対応した経験があり、経験を踏まえた適切な付言事項や遺言事項の内容を提案してもらえるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言書の作成について3つのプラン(詳細はこちら)を用意しているだけでなく、遺言書の修正相談が無料で受けられるなど、アフターサービスも充実しています。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 広島もみじ法務事務所の詳細はこちら
2026.04.21
「遺言書を書けば、自分の財産を思い通りに分けられる」と考えている方は多いでしょう。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、残された家族が争いに巻き込まれるケースも珍しくありません。 今回は、広島で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基本的な仕組みから、遺留分に配慮した遺言書を作成するための具体的な対策までを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 遺留分の基本 遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分のことです(民法1042条)。民法1042条では、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として一定の割合を乗じた財産の額を最低限相続できる」旨が規定されています。つまり、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には法律上の最低限の相続分が保障されているのです。 なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、後から金銭の支払いを請求できる権利を持っているため、遺言者の希望どおりに遺産が分配されない可能性があることは留意しておきましょう。 遺留分が認められる相続人と認められない相続人 遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。具体的には以下のとおりです。 相続人の種類 遺留分の有無 備考 配偶者 あり 常に相続人となる 子(代襲相続人や養子を含む) あり 第1順位の相続人 直系尊属(父母・祖父母) あり 子がいない場合に相続人となる 兄弟姉妹(代襲相続人を含む) なし 遺留分は認められていない 遺言書を作成するうえでは、遺留分は重要なポイントになります。たとえば、相続人が遺言者の配偶者と兄弟のみであった場合、兄弟には遺留分がないため、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書にを作成すれば、基本的にはすべての遺産を配偶者が相続できるでしょう。 一方で、相続人が配偶者と養子であった場合、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しても、養子には遺留分が認められるため、配偶者がすべての遺産を相続できない可能性があります。 なお、子どもがいない夫婦の場合、相続人が兄弟姉妹だと遺留分がないため、残された配偶者にすべての遺産を残す内容の遺言書を作成するのがおすすめといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説」の記事を参考にしてください。 遺留分の割合と計算の考え方 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法1042条1項では、総体的遺留分という、遺留分権利者全体に保障される相続分の割合を以下のように定めています。 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の 3分の1 それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):相続財産の 2分の1 相続人が複数いる場合は、総体的遺留分に各相続人が法律で認められた相続分である法定相続分(民法900条)を乗じて、相続人ごとの遺留分を算出します(民法1042条2項)。 具体的な家族構成ごとの遺留分割合を見てみましょう。 家族構成 総体的遺留分 各相続人の遺留分割合 配偶者と子2人 2分の1 配偶者:4分の1、子1人あたり:8分の1 配偶者と子1人 2分の1 配偶者:4分の1、子:4分の1 配偶者と父母 2分の1 配偶者:3分の1、父母1人あたり:12分の1 子のみ(2人) 2分の1 子1人あたり:4分の1 父母のみ 3分の1 父母1人あたり:6分の1 たとえば、遺言者の配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が4,000万円の場合を考えてみましょう。子ども1人あたりの遺留分は4,000万円×8分の1=500万円となり、遺言書でこの金額を下回る財産を渡すことにしていると、子どもの遺留分を侵害していることになります。 遺留分侵害請求に注意 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうケースは決して珍しくありません。とくに、遺言書で遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に対して遺留分侵害請求をすると、相続トラブルに発展する可能性もあります。 ここからは、遺留分侵害額請求の仕組みを見ていきましょう。 遺留分侵害額請求とは何か 遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が認められており(民法1046条1項)、遺留分を侵害している相手に対して、侵害されている金額に相当する金銭の支払いを請求できます。 遺留分侵害請求があった場合、金銭の支払いによって解決するのが原則となります。とくに、請求額が高額になる場合は、請求を受けた側が支払いに必要な多額の金銭を準備するのが難しい場合もあるでしょう。 遺留分侵害額請求の時効と請求の流れ 遺留分侵害額請求権には期間の制限があります(民法1048条)。具体的には、以下の2つの期間制限が設けられています。 消滅時効: 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から 1年 除斥期間: 相続開始の時から 10年 また、遺留分侵害額請求の一般的な流れは以下のとおりです。 意思表示: 遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対して、内容証明郵便などで請求の意思を表示 当事者間の協議: 支払額や支払方法について話し合い 家庭裁判所での調停: 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て 訴訟: 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起 広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイント 遺留分の仕組みや相続トラブルの事例については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、具体的にどうすればいいのかという悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 なお、遺言書には大きく分けて3つの種類があります。詳しくは「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 また、3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は無効になるリスクを抑えられるなどのメリットがあり、おすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事をご覧ください。 遺留分を侵害しないように遺産を分ける もっとも基本的な対策は、遺産の分け方を遺留分を侵害しない内容にすることです。相続人ごとの遺留分額を事前に計算して、遺留分額を下回らないように遺産を分けることで、遺留分侵害額請求を防止できるでしょう。 以下の表は、遺言者の遺産が自宅不動産3,500万円と預貯金500万円の合計4,000万円、相続人が子ども2人の場合を前提に、遺留分に配慮した場合と配慮していない場合の相続を比較したものです。 項目 遺留分を無視した場合 遺留分に配慮した場合 長男の取得分 自宅不動産3,000万円+預貯金1,000万円(全財産) 自宅不動産3,000万円 次男の取得分 0円 預貯金1,000万円 次男の遺留分 1,000万円 1,000万円 遺留分侵害の有無 侵害あり(1,000万円の請求リスク) 侵害なし 長男への影響 自宅売却のリスクあり 自宅を維持できる 遺留分を無視した場合、長男が次男から1,000万円の遺留分侵害請求をされると、原則として長男は次男に対して金銭で1,000万円を支払う必要があります。もしも1,000万円の金銭が手元になかった場合、長男は相続した自宅不動産を売却して金銭を準備することになる可能性があります。 遺留分に配慮した場合であれば、次男は自身の遺留分額と同額の1,000万円を相続することになるため、原則として遺留分侵害請求はできません。したがって、遺留分を無視した場合のように、長男は相続した自宅不動産を手放す必要がなくなるでしょう。 付言事項で遺言者の想いを伝える 遺産のほとんどが自宅不動産や株式などの有価証券で相続人同士で分割するのが難しい場合など、遺留分の侵害がどうしても避けられないケースもあるでしょう。遺留分の侵害がどうしても避けられないケースの対策方法のひとつが、付言事項の活用です。 付言事項とは、遺言書に記載する相続人へのメッセージのことであり、遺産の分け方の理由や家族への感謝の気持ちなどを自由に記載できます。法的な効力はありませんが、遺言者の想いが伝わることで、遺留分を侵害された相続人に、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる場合があります。 たとえば、遺言者の遺産が自宅不動産のみ、相続人が長男と次男だとします。そして、面倒を見てくれた長男に自宅不動産を相続させたい場合、次男は何も遺産を相続できないため、長男に対して遺留分侵害請求ができます。そこで、子どもたちへの感謝の気持ちと、長男へ自宅不動産を残したい理由を付言事項として記載することで、次男に遺留分侵害請求を止めてもらえる場合もあるでしょう。 ただし、付言事項にネガティブな表現を入れることは逆効果になる可能性があります。たとえば、次男は面倒を見てくれなかったという趣旨の記載は、かえって感情的な対立を激化させる可能性があるため、注意した方がよいでしょう。 生命保険の活用など、その他の遺留分対策 遺言書の内容以外にも、遺留分に関するトラブルを防止するためのさまざまな方法があります。遺言書だけですべてを解決しようとするのではなく、複数の手段を組み合わせることが大切といえるでしょう。 以下は、遺留分に関するトラブルを防止する方法の例や、それぞれの方法のメリットと注意点を整理した表になりますので、ぜひ参考にしてください。なお、生命保険の活用については、相続税や所得税への影響もあるため、必要に応じて税理士など他の専門家と連携して検討することが望ましいでしょう。 対策手段 概要 メリット 注意点 生命保険の活用 遺留分侵害の可能性がある相続人を保険金の受取人に指定して、生命保険契約をする。 とくに、遺産の大部分が不動産や有価証券の場合に、遺留分侵害額の支払い資金を確保できる。 保険金額が著しく不公平な場合は特別受益と判断される可能性がある。 生前の家族間での話し合い 遺言書の内容や遺産の分け方の理由を生前に家族に伝えておく。 相続人に事前に納得してもらうことで、後の相続トラブルを予防できる。 単なる話し合いには法的拘束力がない。 生前の遺留分放棄 遺留分権利者に、相続発生前に遺留分を放棄してもらう(民法1049条)。 遺留分を放棄した場合、遺留分権利者は相続発生後に遺留分侵害請求ができなくなる。 家庭裁判所の許可が必要。 LINEの簡単無料相談はこちら 広島で遺留分に配慮した遺言書を作るなら専門家に相談を 相続人の構成を正しく把握して遺留分の計算を行い、相続トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成するには、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺留分に配慮した遺言書の作成は簡単ではなく、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。 少しでも誰かに相談したいと考えている方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、遺言書の作成を専門家に相談するメリットや、相談先の選び方について解説します。 行政書士に相談するメリット 行政書士は、権利義務に関する書類の作成に関する専門家であり、遺言書の作成も専門のひとつです。たとえば、相続人になる人を調査するための戸籍収集や遺産の調査、遺言書の原案作成など、遺言書の作成を幅広くサポートできます。 ただし、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には、行政書士が対応できないケースもあるので、注意が必要です。 司法書士へ相談するメリット 司法書士は、登記の専門家です。不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。とくに、多数の不動産を所持している方の場合は、相続登記が複雑になる可能性があるため、あらかじめ司法書士へ相談して遺言書を作成するのがよいでしょう。 ただし、行政書士の場合と同じで、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には対応できないケースもあるので、注意が必要です。 弁護士へ相談するメリット 弁護士は、法律に関するさまざまなトラブルを解決できる専門家であり、相続トラブルについても例外ではありません。すでに相続人の間で遺留分をめぐるトラブルが発生している場合や、トラブルが発生する可能性が高い場合は、行政書士や司法書士は対応ができないため、弁護士に相談する必要があります。 ここまで解説してきた専門家について、遺言書の作成に関してどこまで対応できるかわかりやすく整理しました。専門家へ相談を検討する際は、ぜひ参考にしてください。 項目 行政書士 司法書士 弁護士 遺言書の原案作成 対応可能 対応可能 対応可能 公正証書遺言の作成支援 対応可能 対応可能 対応可能 相続人調査・財産調査 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分の計算 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分侵害額請求の代理交渉 対応不可 対応不可 対応可能 調停・訴訟の代理 対応不可 対応不可 対応可能 広島で遺言書の相談をする際に確認したいこと 広島で実際に遺言書の作成を専門家に相談しようと考えたとき、どの事務所を選べばいいのだろうと迷うこともあるでしょう。相談先を選ぶ際には、以下のポイントを事前に確認しておくと安心です。 初回相談の費用: 無料相談を実施しているか、有料の場合はいくらかかるか 遺言書作成の対応実績: 相続・遺言に関する業務をどの程度手がけているか 公正証書遺言への対応: 公証役場との連携や証人の手配まで対応してもらえるか 遺留分への配慮: 遺留分の計算や遺産の分け方まで含めたサポートを受けられるか 他の専門家との連携体制: 税理士や弁護士など、必要に応じて連携できる体制があるか 対応エリア: 広島市内だけでなく、広島県内の公証役場にも対応可能か 遺言書は一度作成すれば終わりではなく、家族構成の変化や財産の増減に応じて見直しが必要になることもあります。長期的に相談できる関係を築ける専門家を選ぶことも、重要な判断基準のひとつといえます。 まとめ 遺留分とは、法律で一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。 遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、ほかの相続人が遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害請求を受けた相続人は、原則として金銭で相当額を支払う必要がありますが、金銭が準備できない場合などは、相続トラブルに発展するリスクがあるでしょう。 そして、遺留分が原因の相続トラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない遺産の分け方や付言事項の活用など、さまざまな方法のなかから複数を組み合わせて対策を講じることが大切です。 遺留分が原因の相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を実現する遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。なかでも、遺言書を専門にしている専門家であれば、ご自身の状況や要望に応じた最適な遺言書の作成をサポートしてくれるといえます。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言相続を専門とする行政書士事務所です。裁判所で遺言や相続に関する豊富な実務経験がある代表行政書士が直接対応するため、遺留分に配慮したうえで最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、遺言の修正相談が無料で受けられるなど、アフターサービスも充実しています。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 広島もみじ法務事務所の詳細はこちら
2026.04.01
「子どもがいないのに遺言書は必要なの?」と疑問に感じているご夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書は子どもがいない夫婦にこそ必要な場合が多いです。 この記事では、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由や遺言書がない場合のリスクについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。 遺言書の基本 遺言書とは、遺言者の遺産を「誰に対してどのように残すか」について記載した、法律上の効力がある書類のことです。たとえば、遺産をすべて配偶者に残すという趣旨の内容にすると、遺言者の相続が発生した際には、基本的に配偶者の方がすべての遺産を受け取ります。 遺言書の3つの種類と特徴 遺言書には、法律で定められた3つの種類があります。種類ごとの作成方法、メリットやデメリットについて以下の一覧表に整理しました。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する(民法968条) 公証役場で公証人が作成する(民法969条) 遺言者が署名・押印した遺言書を封印し、公証人に提出する(民法970条) メリット 自分だけで作成できる。 公証人が関与するため法的な不備が起きにくい。 遺言の内容を秘密にできる デメリット 書き方の不備等で無効になるリスクがある 証人2人が必要。公証人への手数料がかかる 実務上ほとんど利用されていない なお、3種類の遺言書について詳しく知りたい方は「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」をご覧ください。とくに、リスクを抑えて安全に遺言書を作成したい方は「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」もぜひ参考にしてください。 遺言書がないと相続はどうなる? 遺言書がない場合、法定相続分という法律で定められた相続の割合によって、相続人全員で財産を分けることになります。 また、相続人には以下のような順位があり、基本的には順位が高い人から順に相続人になります。たとえば、亡くなった方に子どもと両親がいた場合、順位が高い子どもが相続人となり、順位の低い両親は相続人にはなりません。 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫) 第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) なお、配偶者は常にほかの相続人と一緒に相続人になります。一緒に相続することになる法定相続人と、それぞれの相続の割合である法定相続分は次のとおりです。 ケース 法定相続人 配偶者の法定相続分 その他の相続人の法定相続分 亡くなった方の親が存命 配偶者+親 3分の2 親:3分の1 親は他界、兄弟姉妹が存命 配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹:4分の1 遺言書がない場合の相続の具体例 ここでは、遺言書がない場合を前提に、子どもがいない夫婦の相続の具体例を見ていきましょう。 【Aさん夫婦のケース】 広島市内のマンションに夫婦2人で暮らすAさん夫婦。子どもはいません。また、夫の両親はすでに他界しており、夫には兄弟が3人います。 夫が遺言書を作らないまま亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟3人です。そして、遺産が3,000万円だとすると、法定相続分は次のとおりです。 妻:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円 兄弟3人合計:3,000万円 × 1/4 = 750万円(1人あたり250万円) つまり、夫の遺産のうち750万円分の財産については、夫の兄弟に渡す必要があるということになります。 遺言書によって残された配偶者の生活が守られる 遺言書がない場合の相続については、これまで見てきたとおりです。子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と一緒に相続することになり、基本的にはすべての財産を相続できません。 しかし、遺言書があれば、配偶者にすべての遺産を相続してもらうことが可能になります。とくに、子どもがいない夫婦の場合、一般的に配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになりますが、義理の兄弟姉妹には法律で決められた最低限の相続の割合である遺留分がありません。また、すべての遺産を配偶者に残す旨の遺言書があれば、配偶者はほかの相続人と遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をする必要もなくなります。 配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しておくことで、遺言者に万が一のことがあってもすべての遺産を配偶者が相続できるようになるため、配偶者の生活が守られるでしょう。 LINEの簡単無料相談はこちら 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由 子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成することで残された配偶者の生活が守られます。しかし、夫婦のうち一方だけが遺言書を作成するだけでは十分とは言えないでしょう。 残された配偶者の生活を守るためには、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことが大切です。なぜなら、夫婦のうちどちらが先に亡くなるかはわからないため、お互いに万が一のことがあってもいいように備えておく必要があるからです。 ここからは、子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合のリスクについて、具体例を交えながらご説明します。 相続手続きが長期間にわたり進まない 1つ目のリスクは、相続手続きが長期間にわたって進まなくなる可能性があることです。 遺言書がない場合の相続では、残された配偶者は一緒に相続する義理の両親や兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。義理の兄弟姉妹と普段から親交があるのなら、ある程度話し合いはスムーズに進むかもしれませんが、一般的にはほとんど親交がない場合が多いでしょう。 また、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。つまり、1人でも反対すれば遺産分割協議が成立しないことになり、長期間にわたって相続手続きができなくなる可能性があります。 なお、一緒に相続する義理の兄弟姉妹のなかに既に亡くなっている方がいる場合、基本的には亡くなっている方の子どもである甥や姪が相続人となります。義理の兄弟姉妹ならまだしも、甥や姪の場合はそもそもほとんど会ったことがなく、連絡先を調べるところから始めなければならないケースも多いです。 子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合、相続手続きがスムーズに進められないことで、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の精神的な負担が大きい 2つ目のリスクは、残された配偶者の精神的な負担が大きいことです。 一緒に相続するのが義理の兄弟姉妹だった場合、関係が疎遠だと配偶者を亡くした直後の悲しみの中で連絡を取るのは精神的な負担が大きいでしょう。とくに、相続の話はデリケートな内容であり、話を切り出すこと自体、心理的なハードルが高いといえます。義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになった配偶者の方のなかには、どう連絡すればいいのか分からないと悩まれる方は多いです。 また、仮に普段から義理の兄弟姉妹と親交があったとしても、遺産分割協議でトラブルが生じた場合には、それまで良好だった親族関係が悪化してしまうこともあります。実際に、相続が原因で残された配偶者と義理の兄弟姉妹の訴訟に発展して、関係が著しく悪化してしまうケースも少なくありません。 残された配偶者にとって、ほかの相続人と一緒に相続手続きをするのは精神的な負担が大きいことは、覚えておいた方がよいでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作る際のポイント 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際にはいくつか重要なポイントがありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言書は夫婦連名で作成しない 民法975条は「2人以上の者が同一の証書ですること」を禁止しています。つまり、1通の遺言書を夫婦2人が共同して作成してはいけないということです。たとえば、夫婦で自筆証書遺言を作成する場合、夫婦連名で署名してそれぞれが押印してしまうと、遺言書は無効になるでしょう。 夫婦でお互いに遺言書を作成する場合には、必ず1人1通ずつ作成して、作成していない方が署名や押印をしないように注意しましょう。 遺言書に予備的遺言を記載する 「配偶者が先に亡くなっていた場合、財産を誰に渡すか」をあらかじめ指定しておくことを、予備的遺言といいます。たとえば「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が先に亡くなっていた場合は、甥に遺贈する。」といった記載です。 予備的遺言がない場合、遺言書に記載された配偶者が先に亡くなってしまうと、遺産を受け取る人がいないことになります。遺産を受け取る人がいない場合、遺言書のうち該当部分が無効になり、無効になった部分の遺産については、相続人が話し合いで分けることになります。 予備的遺言を記載する一番の目的は、遺言者の思いを実現するためです。予備的遺言を上手に活用すれば、本当に残したい人にだけ遺産を残せるようにできるため、遺言者自身の思いが実現できるといえるでしょう。 なお、具体的な遺言書の作成手順については、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方」で詳しく解説しています。 広島で遺言書の相談をするなら専門家への相談がおすすめ 子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。お互いに万が一のことがあってもいいように夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことは、残された配偶者の生活を守るだけでなく、安心して日々の生活を送れるようにすることにもつながります。 ここまでの記事を読んで、夫婦がお互いに遺言書を作成しておく必要性を感じている方のなかには、どのように作成するのがよいかわからず、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。専門家ごとのそれぞれの特徴を整理して一覧表にまとめてみましたので、参考にしてください。 行政書士 司法書士 弁護士 対応できる業務 遺言書の起案・作成サポート、公証役場との調整、相続手続き全般の支援 遺言書の作成サポートに加え、不動産の相続登記 遺言書の作成サポートに加え、相続人間の紛争対応、調停・訴訟の代理 こんな方におすすめ 遺言書の作成を中心に相談したい方。紛争の心配がなく、手続き全般をサポートしてほしい方 不動産の相続登記も合わせて依頼したい方 相続人間ですでに争いがある、または争いが予想される方 とくに、遺言書や相続を専門としている専門家であれば、夫婦がお互いに遺言書を作成する場合のポイントを熟知しており、最適なアドバイスが受けられるといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由について解説しました。 遺言書がない場合、残された配偶者にとってほかの相続人と一緒に相続手続きを進めるのは精神的に大きな負担になりかねません。また、万が一手続きが順調に進まない場合、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の生活を守り、安心して日々の生活を送ってもらえるようにするために、子どもがいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書の作成について少しでも不安がある場合は、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した遺言相続専門の法務事務所です。代表行政書士には裁判所で遺言相続の実務経験もあり、裁判の現場で培ったノウハウと専門知識を踏まえた最適なアドバイスが可能といえます。 また、夫婦それぞれ遺言を作成する場合は2通目の費用が半額になる(詳細はこちら)など、遺言作成に特化した事務所ならではの特徴があります。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせからはじめてみてはいかがでしょうか。 広島もみじ法務事務所の詳細はこちら