01
コンサルティング
遺言書の作成や相続手続きについて、ご事情に応じた適切なアドバイスを提供します。費用を抑えてご自身で遺言書を作成したい、相続手続きをしたいという方におすすめです。
1時間当たり
11,000円(税込)
以降30分毎に+5,000円(税込み5,500円)
※コンサルティング後に【各種プラン】をご依頼いただいた場合は、こちらの料金を充当します(上限11,000円)。

広島もみじ法務事務所では、主に4つの定額制プランとコンサルティングをご用意しています。
※料金とは別で実費負担部分あり
01
遺言書の作成や相続手続きについて、ご事情に応じた適切なアドバイスを提供します。費用を抑えてご自身で遺言書を作成したい、相続手続きをしたいという方におすすめです。
1時間当たり
11,000円(税込)
以降30分毎に+5,000円(税込み5,500円)
※コンサルティング後に【各種プラン】をご依頼いただいた場合は、こちらの料金を充当します(上限11,000円)。
02
遺言相続の専門家が、お客様に代わって遺言の執行を行います。
遺言の執行は専門的で複雑なため、専門家に遺言の執行をすべて任せたいという方におすすめです。
相続財産額の1.4%+消費税
(最低330,000円(税込)~)
→亡くなった遺言者の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の現在の戸籍を取得して、誰が相続人になるかを調査します。
→相続人の調査結果をもとに、法務局に法定相続情報一覧図の申請をします。法定相続情報一覧図とは、相続関係を法務局が証明した書類で、相続手続きに利用できる資料となります。
→遺言者の預貯金や不動産などの相続財産を調査します。相続財産の調査は、お客様から提出していただいた資料に基づいて行います。
→相続財産の調査結果をもとに、遺言者の相続財産を一覧にして整理した相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することで、どのような相続財産があり、相続財産がいくらになるかを確認できます。
→預貯金の解約、自動車の移転登録、不動産の相続登記などを行います。なお、相続登記については提携の司法書士に依頼します。
※相続税の対象になる場合は、税理士を紹介します。
※家庭裁判所で遺言の検認や遺言執行者の選任をする必要がある場合には、提携の司法書士を紹介します。
03
お子さまがいらっしゃらないご夫婦の場合、配偶者の方は被相続人の兄弟姉妹と一緒に相続人になるため、相続が複雑になることがあります。
夫婦がお互いに遺言書を作成することで、相続が複雑になることを防ぎ、配偶者の方の生活を守ることができます。
110,000円(税込)
→お客様それぞれについて、相続が発生した場合に誰が相続人になるかを調査します。お客様からのヒアリングや、戸籍の収集によって行います。
→推定相続人調査の結果をもとにして、相続関係が一目でわかるように図面で整理した「親族関係図」を作成します。
→預貯金や不動産など、ご夫婦の財産内容を調査します。通帳や不動産の登記簿謄本などの資料をご提出いただき、お客様と一緒に確認をしながら、現在の財産状況を整理していきます。
→財産調査の結果を一覧にして整理した「財産目録」を作成します。
財産目録を作成することで、現在の財産の種類や金額がわかるため、遺言書を作成するための資料として利用できます。
→これまでの調査結果を踏まえて、面談と修正を繰り返しながら、お二人の意志を実現できる遺言書の原案を作成します。
お二人のどちらが先に万が一のことがあっても問題がないように、さまざまなケースを想定して、可能な限り対応できる内容の原案をご提案します。
→遺言書の原案が決まったら、原案の内容に沿った遺言書を作成します。
自筆証書遺言であればお客様がご自身で作成していただき、公正証書遺言であれば公証役場で作成します。
→完成した遺言書を法務局で適正に管理・保管してもらうための制度をご案内します。制度の利用は義務ではありませんが、基本的には利用されることをおすすめしております。
【本プランの料金について】
本プランの料金には、ご夫婦2人分の遺言書の作成料金が含まれております。
04
将来の円満な相続のために、遺言書の作成を一括でサポートし、ご要望に応じた遺言書を作成します。
専門家に相談しながら遺言書を作成したい方におすすめです。
77,000円(税込)
→お客様に相続が発生した場合に、誰が相続人になるかを調査します。お客様からのヒアリングや、戸籍の収集によって行います。
→推定相続人調査の結果をもとにして、相続関係が一目でわかるように図面で整理した「親族関係図」を作成します。
→預貯金や不動産などの財産内容を調査します。通帳や不動産の登記簿謄本などの資料をご提出いただき、お客様と一緒に確認をしながら、現在の財産状況を整理していきます。
→財産調査の結果を一覧にして整理した「財産目録」を作成します。
財産目録を作成することで、現在の財産の種類や金額がわかるため、遺言書を作成するための資料として利用できます。
→これまでの調査結果を踏まえて、面談と修正を繰り返しながら、お客様の意志を実現できる遺言書の原案を作成します。
親子の遺言では遺留分や二次相続が問題になる場合が多いため、お客様の意志を尊重しながらも、遺留分や二次相続にも配慮した争族を防ぐための原案をご提案します。
→遺言書の原案が決まったら、原案の内容に沿った遺言書を作成します。
自筆証書遺言であればお客様がご自身で作成していただき、公正証書遺言であれば公証役場で作成します。
→完成した遺言書を法務局で適正に管理・保管してもらうための制度をご案内します。制度の利用は義務ではありませんが、基本的には利用されることをおすすめしております。
※1回あたりの面談時間は、最大で2時間です。
※必要な資料等については、お客様にてご準備いただくものがございます。
05
おひとり様に万が一のことがあった場合、遺言書がないと兄弟姉妹が相続人になり、遺産を均等に分けるようになります。
遺言書を作成することで、ご自身が希望する形で財産を遺贈できるようになります。
99,000円(税込)
→お客様に相続が発生した場合に、誰が相続人になるかを調査します。お客様からのヒアリングや、戸籍の収集によって行います。
→推定相続人調査の結果をもとにして、相続関係が一目でわかるように図面で整理した「親族関係図」を作成します。
→預貯金や不動産などの財産内容を調査します。通帳や不動産の登記簿謄本などの資料をご提出いただき、お客様と一緒に確認をしながら、現在の財産状況を整理していきます。
→財産調査の結果を一覧にして整理した「財産目録」を作成します。
財産目録を作成することで、現在の財産の種類や金額がわかるため、遺言書を作成するための資料として利用できます。
→これまでの調査結果を踏まえて、面談と修正を繰り返しながら、お客様の意志を実現できる遺言書の原案を作成します。
おひとり様の遺言の場合、親子や夫婦の遺言作成と比較して自由に内容を決められるので、お客様の希望を最大限叶えられるような原案をご提案します。
→遺言書の原案が決まったら、原案の内容に沿った遺言書を作成します。
自筆証書遺言であればお客様がご自身で作成していただき、公正証書遺言であれば公証役場で作成します。
→完成した遺言書を法務局で適正に管理・保管してもらうための制度をご案内します。制度の利用は義務ではありませんが、基本的には利用されることをおすすめしております。
・各種の遺言作成プランは、自筆遺言証書を前提とした内容になっています。
・公正証書遺言の作成もお選びいただけます。公正証書遺言の手続きについては面談時にご説明いたします。
・各種の遺言作成プランは、完成までの期間の目安を3カ月程度としております。やむを得ない場合を除き、お客様の都合により期間内に遺言書が完成できない場合は、サービスの提供を中止する場合がございます。
・他士業が専門とする業務については対応できません。必要に応じて、提携している弁護士などをご紹介可能です。
・相談内容によっては受任が難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。