広島で相続放棄するならどうすればいい?手続きの流れと注意点を徹底解説!

2025.07.31
相続放棄を検討しているものの、どうやって手続きを進めればいいかわからない人もいるでしょう。また、そもそも相続放棄するべきなのか、相続放棄するときの注意点を知りたい人も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は「広島で相続放棄をするなら?」をテーマに、相続放棄が選択されるケースや、手続きの流れに加え、注意点を解説します。さらに、広島で相続放棄や相続相談を依頼できるところも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。 広島で相続放棄したいときはどうする? 広島で相続放棄したいときは、自分で手続きをおこなうか、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。 相続については、弁護士や司法書士に加え、行政書士や税理士といった専門家に相談するケースが一般的です。しかし、どこに相談・依頼するかによって、対応してもらえる業務の範囲に違いがあります。 相続放棄の場合、基本的には弁護士が手続きをおこないます。ただ、そもそも相続するかどうかの判断に必要な情報を収集したり、遺産分割協議書を作成したりについては行政書士による対応が可能です。 したがって、ひとまず行政書士に相続判断に必要な情報を集めてもらい、必要に応じて弁護士や司法書士を紹介してもらうといったケースも珍しくありません。 相続に関する無料相談はこちら 相続放棄とは?|広島もみじ法務事務所が解説 相続放棄とは、文字通り、被相続人の財産を一切相続しないことを意味しています。資産や負債などの権利や義務を引き継がないようにする手続きです。 一般的な相続の場合、現金や預金、不動産や有価証券といった資産だけでなく、借金などの負の財産も相続します。ただ、財産のすべてを相続したくないときや、負の財産が多いときは相続放棄をおこなうことも珍しくありません。 相続放棄が選択されるケース ここでは、相続放棄が選択されるケースとして、以下の4つを詳しく見ていきましょう。 相続財産よりも負債のほうが大きい場合 相続財産の維持管理にかかるコストが大きい場合 相続トラブルになる可能性が高い場合 特定の相続人に相続財産を集中させる場合 相続財産よりも負債のほうが大きい場合 資産よりも負債のほうが大きい場合は相続放棄されるケースが多いです。相続放棄すると、遺産を受け取ることはできませんが、負債についても引き継ぐ必要がなくなります。 つまり、被相続人の借金を引き継ぐ必要がなくなるので、相続債務を自己資金から支払う義務がなくなるのです。ただし、「連帯保証人」になっている場合は相続放棄をした場合であっても、連帯保証人に返済義務が変わるので、債務を返済する義務が残ってしまいます。 相続財産の維持管理にかかるコストが大きい場合 不動産などの資産を維持する管理にかかるコストが大きい場合についても、相続放棄を検討することがあります。不動産を所有していると、固定資産税がかかります。さらに、土地や建物を維持・管理するコストも別途かかってしまうのです。たとえば、土地については草刈りなどの環境整備をしたり、建物については屋根や外壁のリフォームをしたりなど、さまざまなコストがかかります。 長期的にみて維持管理にかかるコストが大きい場合は、相続放棄したほうが結果的に負担が少なくなるといったケースも珍しくありません。 相続トラブルになる可能性が高い場合 相続トラブルになる可能性が高い場合についても相続放棄を検討することがあります。たとえば、複数の相続人がいて、ほかの相続人と上手くコミュニケーションが取れなかったり、合意が取れなかったりして、遺産分割協議を円滑に進められない場合は相続紛争といったトラブルになります。 そういったトラブルを避けるためにも、最初の段階で相続放棄を選択するといったケースもあるでしょう。 特定の相続人に相続財産を集中させる場合 特定の相続人に相続財産を集中させる場合に、相続放棄をおこなうことがあります。相続人が複数いる場合で、特定のひとりに相続財産を集中させるために、共同相続人が相続放棄する方法です。 相続放棄の流れ|広島もみじ法務事務所が解説 ここでは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が相続放棄の一般的な流れについて解説します。 遺言書を確認する まずは遺言書の有無を確認するところからはじめます。遺言書がある場合、遺言書に記載されている内容をもとに相続財産を分けます。なお、相続関係者の全員が同意することで、遺言書がある場合でも遺産分割協議による相続が可能です。 相続財産を調査する 次に、被相続人の財産を調査します。先述の通り、「財産」には資産だけでなく、負債も含まれます。相続財産の調査は、どれくらいの資産、負債があるかを把握することができ、相続するのか、相続放棄するのかの判断材料となります。 なお、広島もみじ法務事務所では、相続人調査や相続財産の調査に対応しています。 法定相続人を決定する 民法に則り、「相続する権利がある人」が法定相続人となります。そのため、被相続人の戸籍謄本等を取得したうえで、相続人の調査をおこない、法定相続人を確定させる流れとなります。 相続放棄申述書を作成・提出 次に、相続放棄申述書を作成して、家庭裁判所に提出します。相続放棄申述書には、800円の収入印紙を貼り付けることに加え、郵便切手なども必要です。 なお、相続放棄申述書の作成および提出については、行政書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。 広島もみじ法務事務所では、ご相談内容に応じて、弁護士にお繋ぎすることも可能です。 相続に関する無料相談はこちら 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く 家庭裁判所に必要書類を提出し、問題なく手続きが完了すると、相続放棄申述受理通知書が届きます。なお、照会書が送付されることや、追加資料を求められるケースもあります。 相続放棄のメリット ここでは、相続放棄するメリットについて詳しく見ていきましょう。 相続放棄のメリットとして挙げられるのは以下の通りです。 負債を相続せずに済む 相続トラブルを回避できる 遺産分割の手間を省ける 負債を相続せずに済む 被相続人に借金などの負債があり、そのまま相続した場合は相続人が負債を返済していく必要があります。負債よりも相続される資産のほうが多い場合は問題ないケースも多いですが、資産よりも負債のほうが多い場合は負担が増えてしまうので、相続放棄するメリットが大きいでしょう。 相続トラブルを回避できる 相続人の間でトラブルが生じる可能性がある場合についても、相続放棄することでトラブルを回避できます。相続人同士で上手く話し合いができない場合や、疎遠になっている相続人がいる場合において、相続放棄を検討される方もいるでしょう。 遺産分割の手間を省ける 相続するときは、相続人同士で遺産分割協議をおこなうのが一般的です。相続人同士で円滑にコミュニケーションが取れれば、遺産分割協議をスムーズに進められることが多いです。 しかし、協議が不成立になる場合は、調停や審判の対応が必要となるので、手間がかかってしまいます。 なお、相続財産の調査をおこなったうえで、検討・判断することをおすすめします。 相続放棄のデメリット 相続放棄のデメリットとしては、以下の5つが挙げられます。 資産も相続できなくなる 相続放棄の撤回。キャンセルができない 死亡保険金などの非課税枠を利用できなくなる 相続放棄の申し立て自体が無効になるケースがある 相続権がほかの人に移行されてトラブルになってしまうことがある 資産も相続できなくなる 相続放棄は、負債だけでなく資産を含めてすべての財産を放棄する手続きです。つまり、負債だけを放棄することはできず、資産も放棄しなければなりません。 不動産や現金があったとしても、相続放棄すると、すべて受け取ることができないことを留意しておきましょう。 相続放棄の撤回・キャンセルができない 相続放棄をおこなうと、撤回や取り消しができないのが原則です。そのため、手続きをおこなうまえに、入念に相続財産の調査をおこなうことが大切です。 広島もみじ法務事務所では、相続財産の調査に対応しています。LINEからの相談にも対応しているので、お気軽にご相談ください。 LINEで無料相談する> 死亡保険金などの非課税枠を利用できなくなる 通常、死亡保険金や死亡退職金は相続税の課税対象となります。しかし、500万円×法定相続人の数については非課税枠が設けられています。 ただ、相続放棄した場合、上記の非課税枠を利用できなくなってしまうのです。一般的には、相続放棄をおこなっても、死亡保険金や死亡退職金を受け取ることは可能です。しかし、相続放棄した場合は非課税枠を利用できないので、多額の相続税がかかってしまう可能性があることに留意しておきましょう。 相続放棄の申し立て自体が無効になるケースがある 家庭裁判所にて相続放棄の申し立てが受理されたとしても、相続財産を勝手に使ったり、処分したりすると、相続したとみなされることがあり、相続放棄の手続きが無効になってしまう可能性があります。 したがって、相続放棄をおこなうときは、相続財産に手を付けないように注意が必要です。 相続権がほかの人に移行されてトラブルになってしまうことがある 相続放棄すると、法的に次の順位の相続人に相続権が移行します。たとえば、被相続人に借金があることがわかったので、相続放棄をおこないます。そうすると、次の順位の人に相続権が移行するのですが、その人が被相続人の負債を認識しておらず、そのまま相続してしまった場合、あとから揉める可能性があるのです。 したがって、相続放棄するときは、ほかの相続人としっかりとコミュニケーションを取るなどの配慮が必要です。 相続放棄の注意点|広島もみじ法務事務所が解説 ここでは、相続放棄の注意点として、以下の3点について解説します。 相続放棄の期限は3か月 相続放棄は撤回できない 法定単純承認にみなされる行為はしない 相続放棄の期限は3か月 相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。3か月以内に、相続放棄や相続の限定承認をおこなわなかった場合、相続を承認したものとみなされます。 そのため、できるだけ早いタイミングで相続財産の調査を専門家に依頼しましょう。 広島もみじ法務事務所では、広島市内を含む広島県内からのご相談を受け付けております。LINEなどのオンラインにも対応しているので、ご相談者様のご都合に合わせてお問い合わせいただけます。 LINEで無料相談する 相続放棄は撤回できない 先述の通り、相続放棄の手続きをおこなうと、原則として撤回や取り消しができません。あとから、多額の資産が見つかったとしても、「やっぱり相続放棄をやめたい!」ということができないので、入念に相続財産を調査したうえで、決断することが大切です。 法定単純承認にみなされる行為はしない 相続財産を相続人が隠したり、処分したりすると、相続財産に手をつけたとみなされて、単純承認したと判断される可能性があります。この場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。 相続放棄はどこに依頼する? 相続放棄の手続きの流れや、メリット、デメリットに加え、注意点などを理解できたものの、そもそもどこに依頼すればいいかわからない人も多いでしょう。 相続放棄は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。家庭裁判所に提出する書類については、弁護士や司法書士しか作成できません。 ただし、相続の事前調査や相続財産の調査については、行政書士が対応できます。相続財産を確認したうえで、放棄するのではなく相続したいと思うケースも多いでしょう。 その場合、行政書士が遺産分割協議書(案)の作成をおこなうことが可能です。 遺産分割協議書についてはこちら 相続放棄で行政書士(広島もみじ法務事務所)ができること 相続放棄において、行政書士が対応できる業務は、相続人調査や相続財産の調査です。 そのほか、相続関係説明図を作成したり、法定相続情報一覧図を作成したりも可能です。 広島での相続放棄でよくある質問 ここでは、広島における相続放棄について、よくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談はどこでできますか? 広島では、広島弁護士会に加え、地域密着型の行政書士事務所などで相談が可能です。 広島でオンライン相談ができる行政書士事務所はありますか? 広島もみじ法務事務所では、LINEやメールから相談を受け付けております。 まとめ|広島の相続相談なら広島もみじ法務事務所にお任せ! 今回は「広島で相続放棄するならどうすればいい?」をテーマに、相続放棄とはどういったものなのかに加え、手続きの一般的な流れやメリット、デメリットを解説しました。 相続放棄は弁護士や司法書士しか対応できません。ただ、本当に相続放棄するかどうかについては、事前にしっかりと相続財産の調査をおこなうことが大切です。 広島もみじ法務事務所では、相続人や相続財産の調査に対応しています。定額プランであり、わかりやすい価格設定となっています。また、弁護士や司法書士につなぐことも可能なので、まずは財産を調査したい方、遺言作成を検討している方は、広島もみじ法務事務所にご相談ください。