広島で遺言を作成するタイミングは?早期作成が大切な理由を解説!
2026.01.12
近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言の重要性については理解しているものの、遺言はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言とは何か 遺言とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言で相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言 遺言には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、こちらの記事ではさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言について紹介しましたが、遺言と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言の内容と、遺言によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例 遺言はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言作成は可能ですが、なかでも遺言相続を専門としている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、多数の遺言や相続の事案を担当し、10年以上の裁判所の実務経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言を作成するタイミングについて解説しました。 遺言を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言を作成しておくことが大切です。 遺言の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。
