広島で作成できる遺言とは?3つの遺言について解説!
2025.11.10
遺言にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言とは?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言は万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言のことです。一般的に「遺言」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 ただし、作成した遺言を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言が無効になる心配はないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 広島で3つの遺言を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。 ほかの2種類の遺言は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で承認を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。 自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 × 広島で遺言作成が相談ができるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、数ある遺言相続を専門に扱う行政書士のなかでも、遺言作成を専門とする行政書士が代表を務めており、安心して悩みを相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説しました。 それぞれの遺言には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。
