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再婚家庭の相続の注意点や広島で相続トラブルを防ぐ遺言書づくりのポイントを解説!

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2026.05.26

広島で再婚した方のなかには、前婚の子や連れ子との関係で、相続について悩む方もいるでしょう。再婚した方の相続を円満にするためには、現状をしっかり整理することが大切です。 今回は、再婚した人の相続や、前婚の子との間で相続トラブルを防ぐポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 再婚した方の相続の3つのポイント まずは、再婚した方が悩みやすい3つのポイントについて解説します。 前妻や前夫は相続人ではない 現在の配偶者は、常に相続人になります(民法第890条)。しかし、前妻や前夫は現在の配偶者ではないため、相続人になりません。 前婚の子どもは相続人になる 前妻や前夫と異なり、前婚の子どもとは離婚しても法律上の親子関係があるため、相続人になります。 再婚しても相手の連れ子は相続人にならない 連れ子は、養子になって初めて法律上の親子関係が生じて、実子と同じように相続人になります。 次の表は、ここまでの内容を整理した表になりますので、参考にしてください。 人物 相続の有無 再婚した相手の方 あり 前妻・前夫 なし 前婚の子 あり 再婚した相手の方との子 あり 再婚した相手の方の連れ子 原則なし また、相続人ごとに遺産を受け取れる割合が法律で決まっており、割合のことを相続分といいます(民法第900条)。よくあるケースでは、次のようになります。 相続人 相続分 再婚した相手の方+子ども それぞれ2分の1ずつ 再婚した相手の方+義理の両親 再婚した相手の方が3分の2、義理の両親が3分の1 再婚した相手の方+義理の兄弟姉妹 再婚した相手の方が4分の3、義理の兄弟姉妹が4分の1 再婚した相手の方のみ(ほかに相続人がいない) 再婚した相手の方がすべて取得 とくに、配偶者が遺産をすべて相続できるのは、基本的にはほかに相続人がいない場合のみですので、覚えておいた方がいいでしょう。詳しくは「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事をぜひ参考にしてください。 再婚した相手の方の連れ子に財産を残す2つの方法 ひとつめの方法は、養子にすることです。もうひとつの方法は、連れ子に財産を残す内容の遺言書を作成することです。 たとえば、「妻の連れ子に、広島市内の自宅を遺贈する」「妻の連れ子に、預貯金のうち500万円を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しましょう。 前婚の子がいる方は遺言書を作るのがおすすめ 遺言書がないと、基本的には相続人同士で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。前婚の子がいる場合、前婚の子との間に感情的な対立がある、関係性が疎遠で連絡を取っていないというケースが多く、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。 そのため、前婚の子がいる方は、遺言書を作るのがおすすめです。遺言書を作っておくことで、基本的に再婚した相手の方やその子どもが前婚の子と財産を分ける話し合いをする必要がなくなるため、安心してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 遺留分への配慮が遺言書作成のポイント 再婚した方が遺言書を作成するとき、とくに注意すべきポイントが前婚の子の遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で最低限認められている相続の割合のことです(民法第1042条)。 これまで見てきたとおり、前婚の子は相続人であるため、遺留分が認められます。そして、遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、前婚の子から侵害された遺留分に相当する金銭を請求される可能性があるため、注意が必要といえるでしょう。 なお、遺留分の基本的な考え方や対策については、「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 付言事項を残しておく 前婚の子を無視した内容ではなく、たとえば、相続分にしたがった財産を残す内容にすれば、遺留分によるトラブルは避けられるでしょう。 また、前婚の子の遺留分を侵害する内容の遺言書を作る場合、付言事項を残しておくことが大切です。付言事項とは、遺言書に自分の想いを自由に残せるメッセージのようなものです。 付言事項には法的な効力がありませんが、遺言書の内容を決めた理由や自分の想いを残しておくことで、前婚の子が遺留分侵害に理解を示して、請求を留まってくれる可能性があるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか 遺言書を作る方法には、大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。 自筆証書遺言とは、手書きで作成する遺言書のことです。手書きで作成するため費用を抑えられる、いつでも書けるというメリットがありますが、法律で決められた形式を守っていないと無効になるリスクがあります。詳しくは「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事をぜひ参考にしてください。の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言とは、公証役場という場所で、法律の専門家である公証人が作成する遺言書のことです。専門家が作成するため、形式不備による無効のリスクを抑えられる、社会的な信用があり相続手続きがスムーズに進むなどのメリットがありますが、作成に費用や手間がかかるというデメリットがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 ここまで見てきたとおり、再婚した方の相続では、相続手続きがスムーズに進められない能性があるため、遺言書を作るのがよいといえます。しかし、せっかく作っても形式不備で無効になったり、内容に誤りがあったりすると、遺言書を作った意味がなくなるだけでなく、遺言書が原因で揉めてしまう可能性もあります。 したがって、形式不備で無効になる、内容に誤りがあるといったリスクが自筆証書遺言に比べて低く抑えられるため、公正証書遺言を作るのがおすすめといえるでしょう。 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書について専門家へ相談するべきケース これまで見てきたとおり、再婚した方の相続は複雑になりやすいです。また、前婚の子との関係はデリケートなケースが多く、再婚相手とその子どもとの間でトラブルにならないようにするためには、遺言書を作るのがおすすめといえます。 しかし、単に作ればよいというものではなく、前婚の子への遺留分に配慮した内容にするなど、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を作りたいと考えているものの、自分で作ることに不安を感じている方もいるでしょう。 少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、専門家ごとに相談すべきケースについて詳しく見ていきましょう。 前妻の子との対立が予想される場合は弁護士に相談すべき 弁護士は法律の専門家であり、代理人となって相続トラブルを解決できるのは弁護士だけです。 前婚の子との関係が悪く、相続人同士の対立が予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 不動産が多い場合は司法書士に相談すべき 司法書士は登記の専門家です。相続手続きでは、不動産がある場合は相続登記をする必要があります。 自宅だけでなく、賃貸物件や事業用不動産など所有している財産に不動産が多い場合は、将来の相続登記を見据えて司法書士に相談するのがよいでしょう。 紛争性が高くない場合は行政書士に相談すべき 行政書士は書類作成の専門家です。遺言書の作成にも対応でき、相続人の確認も含めて一括でサポートできます。 紛争性が高くない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。なかでも、遺言書や相続を専門としている行政書士に相談すれば、内容についての最適なアドバイスを受けながら、スムーズに作成できるでしょう。 広島で再婚した方の相続・遺言書でよくある質問 最後に、広島で再婚した方の遺言書や相続に関するよくある質問を見ていきましょう。 前妻・前夫と離婚した時点で、前婚の子は私の相続人ではなくなりますか? いいえ。離婚しても、前婚の子との親子関係は消滅しません。前妻・前夫との子は、実子として相続人になります。 再婚相手の連れ子を養子にする場合、前婚の子の承諾は必要ですか? 前婚の子の承諾は必要ではありません。 公正証書遺言を作成した後、内容を変更できますか? はい。一度作ったあとでも、新しい遺言書を作ることで、内容を変更できます。 広島の自宅で公証人に出張してもらうことはできますか? 病気や高齢などの事情で公証役場に行くことが難しい場合、公証人に自宅、病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。ただし、出張の場合は手数料の加算、日当、交通費が必要になることがあります。 前婚の子の連絡先がわからない場合でも、遺言書は作成できますか? 前婚の子の連絡先は必須ではないため、遺言書の作成は可能です。 まとめ 再婚家庭では、前婚の子や再婚した相手の方に連れ子がいるかどうかで、相続の内容が変わります。離婚しても前婚の子は相続人になること、再婚した相手の方の連れ子は養子になって初めて相続人となることは、覚えておいた方がよいでしょう。 また、前婚の子がいる場合や、養子にせずに連れ子へ財産を残したい場合は、遺言書を作成するのがおすすめです。とくに、前婚の子がいる場合、遺言書がないと相続人同士の感情的な対立などにより相続トラブルが生じるケースもあるため、注意すべきでしょう。 再婚家庭の相続は複雑になりやすく、法的に有効で適切な内容の遺言書を作るためには、専門家に相談するのがよいといえます。とくに、遺言書や相続を専門とする専門家であれば、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想い、悩みや不安を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島のおひとりさまが遺言書を作るべき3つの理由と押さえたいポイントを解説!

広島 遺言書 相談

2026.05.21

おひとりさまのなかには、万が一のときはお世話になった友人に財産を残したい、地域社会に役立つ寄付がしたいと考えている方も多いでしょう。おひとりさまが自分の希望を叶えるためには、遺言書が重要になります。 今回は、おひとりさまの相続の仕組みや、遺言書を作るべき3つの理由とポイントを解説します。何から始めればよいかわからないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。 遺言書がないおひとりさまの相続はどうなる? 一般的に、おひとりさまとは他の親族が既に全員亡くなって相続人がいないケース、兄弟姉妹、甥や姪はいるものの、関係が疎遠で頼れる身寄りの方がいないケースです。 おひとりさまのうち、疎遠ではあるが兄弟姉妹などがいる方の場合、兄弟姉妹、甥や姪が相続人となります。そして、おひとりさまが残した財産は、相続人同士で話し合って分けることになります。 それでは、相続人がいないおひとりさまの場合、相続はどうなるのでしょうか。相続人がいない場合、特別縁故者が相続することになり、特別縁故者もいないときは、最終的に国がおひとりさまの残した財産を受け取ることになります。 特別縁故者に該当する人 特別縁故者は、内縁関係にある人、長年介護や看護をしてくれた人、身元生活を支えてくれた知人など、おひとりさまと生前深い関りがあった方が該当する可能性があります。また、個人だけではなく、法人や団体が該当するケースもあります。 ただし、家庭裁判所の手続きで特別縁故者と認められない限り、おひとりさまが残した財産を相続できません(民法第958条の2)。したがって、生前に深い関りがあった人がいたとしても、当然に特別縁故者として相続できるわけではないことは、覚えておいた方がいいでしょう。 残った財産は国庫に帰属する可能性 特別縁故者もいない場合、おひとりさまの残した財産は、最終的に国が受け取ることになります(民法第959条)。国が受け取ること自体は決して悪いことではありませんので、残った財産は国に帰属しても構わないと考えているおひとりさまの方は、とくに問題はないでしょう。 しかし、生前にお世話になった人や団体に残したい、広島県内の地域活動に役立てたいといった希望がある場合、国が財産を受け取ることになると希望が叶わなくなるため、注意が必要です。 おひとりさまが遺言書を作成すべき理由 これまで見てきたとおり、遺言書がないおひとりさまの場合、疎遠な親族が相続する、最終的に国が受け取るなど、法律で決められたとおりに財産が分けられることになります。したがって、万が一のことがあったら財産を寄付したい、お世話になった人に財産を残したいという希望があっても、遺言書がないと希望を叶えることは難しいでしょう。 そこで、財産を誰に、どのように残したいかについて希望がある場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、財産を残す相手と残す財産の内容を、自分の意志で自由に決められます。 たとえば、長年面倒を見てくれた友人に感謝の気持ちを込めてお金や不動産を残す、生まれ育ってきた地域社会へ貢献するために財産をすべて寄付するなど、希望に沿った内容で作成できます。 つまり、財産の分け方について希望があるおひとりさまの方は、遺言書を作成することによって、思い描いている希望を叶えられるようになるといえるでしょう。 なお、遺言書を作成する場合は、実際に遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくことで、より確実に希望を叶えられるようになるため、覚えておきましょう。遺言書の内容を実現する方法については「「遺言書の内容を実現するには?広島の遺言執行の手続きと注意点をわかりやすく解説」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方 遺言書を作成する場合、いくつかある方法のなかから最適なものを選ぶ必要があります。一般的に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。 ここからは、遺言書の2つの作成方法についてメリットとデメリットを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 自筆証書遺言のメリットとデメリット 自筆証書遺言のメリットは、自分で手書きで作成できるため、手軽に作成できて費用も抑えやすいことです。 デメリットは、形式の不備によって無効になるリスクが高いことです。法律で決められている形式で正しく作成しないと、遺言書の一部が無効になるだけでなく、最悪の場合全体が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。 ただし、法務局の保管制度を利用すれば、形式については第三者である職員が確認してくれるため、不備による無効のリスクを抑えられるでしょう。 なお、自筆証書遺言については「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言のメリットとデメリット 公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が作成してくれるので、形式の不備などで無効になるリスクを抑えられることです。また、一般的に社会的な信用性が高く、相続手続きがスムーズに進められることも、メリットのひとつといえるでしょう。 デメリットは、作成のための費用や準備の手間がかかることです。費用は財産額などによって異なり、おおよそ数万円程度になる場合がおおいでしょう。また、作成のための準備として、戸籍や財産に関する資料などを集める必要があります。 おひとりさまは公正証書遺言がおすすめ おひとりさまの場合は、公正証書遺言がおすすめといえます。形式の不備などによって無効になるリスクを抑えられるだけでなく、公証人が希望に沿った内容で作成してくれるため、おひとりさまの希望を叶えやすいでしょう。 ただし、公証人は内容の相談については応じられないため、どのような内容にするかは自分で考える必要があります。また、せっかく遺言書を作成しても、亡くなったあとに見つけてもらえなければ意味がありません。 とくに、おひとりさまの場合は、遺言書の存在を伝えられる相手を検討して、忘れないように伝えておくことが重要なポイントになります。必ず、信頼できる方に遺言書があることを伝えておくようにしましょう。 ここまでの内容を以下の表で整理したので、参考にしてください。 比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 本人が手書きで作成 公証人が作成 費用 比較的抑えやすい 財産額などに応じた手数料が必要 証人 不要 証人2人が必要です 保管 自宅または法務局保管制度 原本は公証役場で保管されます 無効のリスク 形式不備によるリスクが高い 形式不備によるリスクが低い 向いている人 内容が単純で、自分で正確に書ける人 無効のリスクを避け、確実性を高くしたい人 なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 LINEで無料相談する おひとりさまの遺言書の作成で押さえておくべき5つのポイント ここからは、おひとりさまが希望を叶える遺言書を作成するために、押さえておくべき5つのポイントを解説します。 相続人と財産を整理する 最初に、相続人と財産を整理しましょう。まずは、両親や兄弟姉妹など、相続人になる人がいるかどうかをわかる範囲で確認して整理します。 次に、預貯金、不動産、保険など、所有している財産を通帳や保険証券などの資料で確認して整理します。とくに、プラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などの負債についても確認することが大切です。 誰に何を残すかを具体化する 相続人と財産を整理したら、誰に何を残したいかを具体的に検討しましょう。「友人に預貯金を渡す」「福祉団体へ寄付する」「自宅不動産は売却して費用を差し引いた残額を団体へ遺贈する」など、自分の希望を整理して内容を具体化します。 なお、友人や団体などの第三者に財産を渡す場合、氏名や住所などの渡す相手の情報が必要になるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。 遺言書の内容を実行する人を決める 遺言書のおおよその内容が決まったら、亡くなったあとに内容を実行してくれる人を決めましょう。一般的には、財産を渡したい友人や、専門家を選ぶ場合が多いです。 ただし、友人を選ぶ場合は、事前に了承を得ておくようにしましょう。 付言事項を検討する 付言事項とは、法的な効力はないものの、自分の思いを自由に残せるメッセージのようなものです。付言事項を残しておくことで、遺言書を作成した理由や、お世話になった人への感謝の気持ちを伝えられるでしょう。 なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を作成する方法を決める 内容がすべて決まったら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するかを決めましょう。それぞれ特徴、メリット、デメリットが異なるため、比較検討して適切な方法を選ぶことが大切です。 遺言書を定期的に見直す 遺言書は、一度作ったら終わりではありません。財産を含めて自分の状況が変化した場合など、既に作成した内容が適切ではない場合があるため、定期的に見直すことが重要なポイントになります。 とくに、財産を渡す予定だった相手が亡くなった、法改正があったなど、大きな変化があった場合には、必ずその都度確認するようにしましょう。 遺言書は、一度作成したあとも修正できます。定期的に見直して、適切な内容にしておくようにしましょう。 広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイント おひとりさまの場合、万が一のときの備えとして、遺言書の作成以外にも押さえておきたいポイントがあります。 ここからは、広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイントについて解説します 死後事務委任契約で葬儀などを任せる 遺言書は財産の行き先を決めるために重要ですが、葬儀・納骨・遺品整理・公共料金の解約・医療費や施設費の精算など、亡くなったあとの手続きまで対応できる書類ではありません。亡くなったあとの手続きを誰かに任せるためには、死後事務委任契約をする必要があります。 死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの葬儀などの手続きを、あらかじめ信頼できる友人や専門家に任せておくための契約です。したがって、おひとりさまの場合、万が一に備えて財産の行き先は遺言書で決めて、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約で誰かに任せておけば、安心といえるでしょう。 任意後見契約で判断能力の低下に備える 認知症などで判断能力が低下すると、生活支援が必要になる場合が多いですが、遺言書だけでは対応できません。認知症などに備えておくためには、任意後見契約をするのが対策のひとつになります。 任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、生活の支援をお願いする人と支援の内容を決めておく契約です。たとえば、認知症により預貯金の管理ができなくなる、施設へ入所する場合などの契約が難しくなるといった問題に備えるためのといえます。 任意後見契約をすることで、認知症などで生活支援が必要になる場合にも備えられるため、おひとりさまの方は遺言書と併せて検討してみるのがよいでしょう。 なお、認知症などが原因で判断能力が低下した場合、遺言書が作成できなくなるケースがあるため注意が必要です。詳しくは「「広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 民事信託契約の活用 民事信託契約とは、財産の管理を第三者に任せるための契約です。所有している財産のうち、第三者に管理してほしい財産を選ぶことで、選んだ財産の管理を第三者に任せられるようになります。 任意後見契約でも財産の管理をお願いすることは可能ですが、大きな違いは判断能力がなくなる前から管理をお願いできることです。また、任意後見契約と併せることで、あらかじめ管理を任せる財産と判断能力が低下してから管理を任せる財産を分けられるため、将来への備えを万全にしたいおひとりさまにはおすすめの方法といえます。 おひとりさまの遺言書は専門家に相談するのがおすすめ おひとりさまが遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。おひとりさまの相続では、遺言書がない場合は疎遠な相続人や国が財産を受け取ることになります。お世話になった人にお礼がしたい、これからの社会に貢献したいなど、ひとつでも叶えたい希望がある場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。 遺言書は、自分で作成することもできます。しかし、作成には専門的な知識や経験が必要になるため、どのように作成したらよいかわからないと悩まれる方も多いです。 そのため、おひとりさまの遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。相談できる専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいますので、それぞれどのようなケースで相談するべきか、詳しく見ていきましょう。 弁護士に相談したいケース 相続トラブルが生じる可能性が高い場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。たとえば、相続人となる親族と既に対立している、遺言書が無効だと相続人から主張される可能性があるといったケースは、弁護士へ相談するようにしましょう。 司法書士に相談したいケース 複数の不動産を所有している場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。司法書士は登記の専門家であり、不動産の相続登記を代理できます。 たとえば、広島県内に自宅、土地、賃貸物件など複数の不動産がある場合は、相続登記も見据えて司法書士へ相談するようにしましょう。 行政書士への相談をおすすめするケース 相続トラブルの可能性がなく、不動産が自宅と土地だけなど相続登記の負担が少ない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書の作成だけでなく、任意後見契約や死後事務委任契約なども対応できます。 とくに、遺言書や相続を専門にしている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 FAQ(よくある質問) 最後に、おひとりさまの遺言書についてよくある質問を見ていきましょう。 広島でおひとりさまが遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか? 相続人がいない可能性がある、親族と疎遠、第三者や団体に財産を残したい、不動産があるといった場合は、公正証書遺言を優先して検討するのがおすすめです。形式不備や未発見のリスクを抑えられます。 ただし、財産内容が単純で費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言と法務局の保管制度を組み合わせる方法もあるでしょう。 相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は必ず国が受け取りますか? 必ず国が受け取るわけではありません。特別縁故者に該当する方も含めて相続する人がいない場合に、最終的に国が受け取ることになります。 お世話になっている人は特別縁故者になれるので、財産を残したい場合でも遺言書は不要ですか? 不要とはいえません。特別縁故者になるかは家庭裁判所の手続きによって判断されるため、生前お世話になっていたからといって必ず認められるとは限りません。 遺言書を作成しておき、お世話になった方に財産を残す内容にしておくのがよいでしょう。 法務局の保管制度を使えば、遺言書の有効性も保証されますか? 保証されません。法務局の保管制度では、遺言書の形式については確認されますが、内容については確認されません。 内容に不安がある場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談しましょう。 死後事務委任契約と遺言書はどちらを先に作るべきですか? それぞれ役割が異なるため、一概にどちらを先に作るべきとは判断できません。まずは相続人や財産を整理して、自分の希望を叶えるためには何が必要か、何から始めるべきかを具体的に検討したうえで進めるのがよいでしょう。 遺言執行者は友人でもよいですか、それとも専門家がよいですか? 友人を遺言執行者に指定することは可能です。ただし、預貯金の解約や不動産の相続登記などの専門的な手続きを進める必要があるため、大きな負担になる場合もあるでしょう。 基本的には、専門家に相談するのがおすすめといえます。 まとめ おひとりさまの相続では、遺言書がない場合、基本的に疎遠な兄弟姉妹が相続人となって財産を相続し、相続人が誰もいないときは最終的に国が財産を受け取ることになります。 お世話になった友人にお礼がしたい、地域社会に寄付して貢献したいなどの希望を叶えるためには、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、自分の財産を誰に、どのようにして渡すかを決められるため、思い描いている希望を叶えられるでしょう。 遺言書は自分でも作成できますが、無効になるリスクを抑えて希望に沿った最適な内容にするためには、専門家に相談するのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で遺言書を作るべき8つのパターンと作成のポイントを解説!

広島 遺言書 相談

2026.05.12

「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。 相続トラブルは一般家庭でも起こりうる 「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。 したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。 広島で遺言書を作るべき人とは? ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。 以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。 No. 代表的なケース 主なリスク要因 1 子どもがいない夫婦 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり 2 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい 3 相続人がいないおひとりさま 最終的に財産が国庫に帰属する 4 法定相続分と異なる配分を希望 遺産分割は法定相続分が原則 5 不動産が主要財産 現物分割が困難、共有化のリスク 6 事業承継・自社株式 株式分散による経営権の不安定化 7 内縁関係・事実婚 パートナーに法定相続権がない(民法第890条) 8 法定相続人以外に財産を渡したい 遺贈は遺言が必須(民法第964条) ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。 子どもがいない夫婦 子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。 一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。 しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。 子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる 以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。 以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。 遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続人がいないおひとりさま 配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。 亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。 特定の家族に多く渡したい 「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。 ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。 不動産が主要財産 遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。 分割方法 内容 問題点 現物分割 不動産そのものを分ける 物理的に分けられない場合が多い 代償分割 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う 取得者に支払い能力が必要 換価分割 売却して代金を分ける 売却に全員の同意が必要 共有 相続人全員で持分を共有 将来的な処分・管理で再度合意が必要 遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。 事業承継 広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。 一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。 中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。 ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。 内縁関係のパートナーがいる 「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。 そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。 相続人以外に遺産を渡したい 長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。 相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか 「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。 比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言 作成場所 公証役場(出張も可能) 主に自宅 証人 2人以上必要 不要 費用 財産額に応じた手数料 0円 無効リスク 極めて低い 相対的に高い 紛失・改ざんリスク なし あり 検認 不要 必要(民法第1004条) 内容の専門的助言 公証人が形式面を確認 なし ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。 公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い 公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。 広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。 公証役場 所在地 広島公証人合同役場 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 東広島公証役場 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 呉公証役場 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 尾道公証役場 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 福山公証役場 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 三次公証役場 広島県三次市十日市南1-4-11 なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。 形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意 自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。 しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。 費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「自筆証書遺言の書き方や広島で作成するポイントをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 FAQ(よくある質問) ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。 Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか? 基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。 また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。 Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか? 遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。 Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか? 可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。 したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。 Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか? 遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。 広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ 広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。 遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。 遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。 遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言書を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.29

「遺言書が原因で相続で揉めないだろうか」と不安に思っている方も多いでしょう。相続トラブルを防ぐためには、遺言事項だけでなく、付言事項が重要なポイントになります。 今回は、付言事項の基本だけでなく、書き方の具体例や書くべき理由などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の付言事項とは? 付言事項とは、遺言者が自由に書けるメッセージのことです。一般的には「家族への想い」「財産の分け方を決めた理由」「葬儀やお墓への希望」などが書かれる場合が多いでしょう。 書き方の形式や内容に厳密なルールはないため、遺言者が内容を自由に考えて書ける点が特徴といえるでしょう。 遺言事項と付言事項の違い 遺言書に書けるのは、大きく分けると「遺言事項」と「付言事項」の2つです。遺言事項とは、法的な効力を生じさせる内容であり、遺産の分け方や子どもの認知など、法律で決められたことしか書けません。 一方、付言事項は法的な効力を生じさせません。そして、形式や内容の自由度が高いため、遺言者のメッセージを残すための手段として活用される場合が多いでしょう。両者の違いを表で整理すると、以下のとおりです。 項目 法定遺言事項 付言事項 定義 法的効力を生じさせる一定の記載 法的効力を生じさせない自由な記載 法的な効力 あり なし 記載例 相続分の指定、遺贈、認知 など 感謝のメッセージ、分配理由、葬儀の希望 民法の根拠 民法第902条、第964条 ほか 直接の規定はなし 自由度 法律で定められた範囲に限定 形式・内容ともに自由 広島で遺言書に付言事項を記載するべき理由 「法的な効力を生じさせないなら、付言事項を書く意味はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続においては、付言事項の有無が影響を与えるケースも少なくありません。 ここでは、付言事項を書くべきとされる3つの理由を見ていきましょう。 感情的な相続トラブルを防げる可能性がある 法的に有効な遺言書であっても、遺言者の真意がわからなければ、相続人が「なぜ自分だけ少ないのか」「誰かが遺言者に圧力をかけたのではないか」といった疑念を抱く可能性があります。 そして、相続人が抱いた疑念が負の感情の発端となり、相続人同士の感情的なわだかまりが原因で相続トラブルが生じるケースも少なくありません。つまり、相続トラブルは、相続人同士の遺産の分け方だけが原因ではないということです。 付言事項には、相続人が不要な疑念を抱くことを防ぐ効果が期待できます。遺言者が、自身が決めた遺産の分け方の理由や相続人への想いなどを書いておくことで、相続人の理解が得られ、相続人同士の感情のこじれを未然に防ぐ効果が期待できるといえるでしょう。 遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる可能性がある 遺留分とは、法律で相続人に保証された最低限の相続の割合(民法第1042条)のことであり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。相続人に認められている遺留分は以下のとおりです。 相続人の構成 遺留分の割合 配偶者のみ 1/2 配偶者と子 1/2 配偶者と直系尊属 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残しても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます(民法第1046条)。遺留分侵害額請求があると、基本的に金銭の支払いによって解決することになるため、結果として遺言者が希望したとおりの遺産の分け方が実現できなくなる場合もあるでしょう。 しかし、付言事項があれば、遺留分を侵害された相続人からの請求を予防できる可能性があります。遺産の分け方を決めた理由などを丁寧に書いておくことで、遺留分を侵害された相続人が理由に納得して、遺言者の意思を尊重して請求を控える場合もあるでしょう。 付言事項は「家族の心理的な遺産」になる 付言事項は、金銭的な価値を持たない一方で、家族にとって精神的な支えになる側面があります。「母さんはこう思っていたんだね」「父さんから最後にこう伝えてもらえてよかった」といった想いの共有は、家族の絆を再確認する機会になり、家族の幸せな生活に繋がるでしょう。 遺言書に付言事項として書ける内容と具体的な書き方を紹介 付言事項は自由に書けるため、何をどう書けばよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、書ける内容の典型例、書かない方がよい内容、そして、書く場合の形式について順を追って紹介します。 付言事項に書ける主な5つの内容 付言事項に決まったテンプレートはありませんが、以下のようなパターンが一般的といえるでしょう。 家族への感謝のメッセージ 例:「これまで支えてくれた妻に、心から感謝しています」 財産の分け方を決めた理由 例:「自宅と預貯金を長女に多く残すのは、長年介護をしてくれたお礼の気持ちからです」 葬儀・お墓・供養の希望 例:「葬儀は家族のみで、簡素に執り行ってほしい」 遺された家族への願い 例:「兄弟仲良く、互いに助け合って生きていってほしい」 遺留分への配慮(請求しないでほしい旨など) 例:「ほかの相続人には、遺産の分け方の理由を理解し、遺留分の請求は控えてほしい」 なお、繰り返しになりますが、遺留分への配慮について記載しても、遺留分を侵害された相続人が請求できなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 書かない方がよい内容 自由に書けるからこそ、書き方を誤ると逆効果になることがあります。とくに、以下のような内容は、相続人同士が揉める原因になる可能性があるため、書かない方がよいでしょう。 特定の相続人を強く非難する内容 思い違いや一方的な解釈による記載 他の相続人を侮辱するような表現 書き方に迷う場合は、専門家に文言を相談するのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 付言事項を書く位置や書く方法 一般的には、遺言書の最後に書くことが多いでしょう。また、書く方法は遺言書の種類によって変わります。 たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が手書きで書く必要があります。一方で、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に代わって書くことになります。 なお、自筆証書遺言の場合は、原則として付言事項も含めて全文を自筆で記す必要があり、法律で決められた様式を守らないと無効になる可能性があります。無効になるリスクを抑えて安全に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。詳しくは「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」や「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で遺言書の付言事項の有無が相続に与える影響を事例で紹介 ここからは、付言事項の有無が相続に与える影響を具体的にイメージしてもらえるように、代表行政書士が経験してきた実際の事例を2つ紹介します。 付言事項によって遺留分トラブルを予防できたケース 広島市内に住む80代の父親が、自宅と預貯金について公正証書遺言を作成したケースです。相続人は長男と長女で、父親は長年同居して介護をしてくれた長女に多めに、東京で独立して暮らす長男には控えめに遺産を残す内容としました。 そして、付言事項に「長女には介護で多大な苦労をかけた。長男には、若いころに大学進学費用を負担してきたことへの感謝も込めて、この分け方とした。兄弟仲良く、これからも助け合っていってほしい。」と書きました。 父親の死去後、長男は当初「不公平ではないか」と感じたものの、付言事項を読んで自身の進学費用の経緯を思い出して、姉への遺留分侵害額請求を見送る選択をしました。 付言事項がないことで相続トラブルが生じたケース 広島市内の70代の母親が、自筆証書遺言を作成したケースです。相続人は長女、次女、三女で、長女にすべての財産を残す内容でしたが、遺言書には経緯や理由が何も記されていませんでした。 母親の死去後、次女と三女は「長女が母を言いくるめたのではないか」「私たちには何も伝えられていない」と疑念を強め、最終的には遺言書の有効性を争う訴訟に発展しました。 付言事項の注意点 付言事項は誰でも自由に書けるからこそ、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。 たとえば、本来、遺言事項として書くべき内容を書いてしまうと、遺言者が期待した法的な効果が生じない可能性があります。また、遺言者は問題がないと判断した内容であっても、読み手である相続人にマイナスに捉えられてしまう可能性もあるでしょう。 付言事項を書く場合は、内容について慎重に検討することも大切なポイントです。 広島で付言事項も含めて遺言書の相談ができる専門家 ここまでは、付言事項について基本から解説してきました。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言者の想いを伝えられるだけでなく、相続トラブルを防止する効果も期待できます。 しかし、どのような内容でも書いておけばよいというわけではありません。内容をしっかりと検討しなければ、付言事項が原因で相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、付言事項も含めて遺言書について専門家に相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で付言事項も含めて遺言書について相談できる専門家について紹介します。 専門家の種類 広島で遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。それぞれの役割を整理すると、以下のとおりです。 専門家 主な役割 行政書士 書類作成、官公署への手続き 司法書士 不動産登記、簡易裁判所代理 弁護士 法律事務全般、紛争解決 一般的には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれであっても遺言書について相談が可能ですが、遺言書や相続を専門としてる専門家を選ぶのがおすすめといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、付言事項も含めて遺言書全般について豊富な知識や経験を有しており、ご自身の希望を実現するための最適な提案やアドバイスが受けられる可能性が高いといえます。 まとめ 付言事項は、法律で決められている遺言事項に該当しないため法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからこそ、遺言者の想いを家族に伝えるメッセージなど、自由に記載できるのが特徴です。 また、相続トラブルは相続人同士の感情的なわだかまりが原因になる場合もありますが、付言事項として遺言者の想いを記載しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。しかし、書き方を誤ると逆効果になり、相続トラブルの原因になる場合もあるため、どのような内容にするかを慎重に検討するのが重要です。 広島で相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために付言事項も含めて遺言書について相談したい場合は、遺言書や相続を専門としている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.21

「遺言書を書けば、自分の財産を思い通りに分けられる」と考えている方は多いでしょう。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、残された家族が争いに巻き込まれるケースも珍しくありません。 今回は、広島で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基本的な仕組みから、遺留分に配慮した遺言書を作成するための具体的な対策までを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 遺留分の基本 遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分のことです(民法1042条)。民法1042条では、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として一定の割合を乗じた財産の額を最低限相続できる」旨が規定されています。つまり、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には法律上の最低限の相続分が保障されているのです。 なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、後から金銭の支払いを請求できる権利を持っているため、遺言者の希望どおりに遺産が分配されない可能性があることは留意しておきましょう。 遺留分が認められる相続人と認められない相続人 遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。具体的には以下のとおりです。 相続人の種類 遺留分の有無 備考 配偶者 あり 常に相続人となる 子(代襲相続人や養子を含む) あり 第1順位の相続人 直系尊属(父母・祖父母) あり 子がいない場合に相続人となる 兄弟姉妹(代襲相続人を含む) なし 遺留分は認められていない 遺言書を作成するうえでは、遺留分は重要なポイントになります。たとえば、相続人が遺言者の配偶者と兄弟のみであった場合、兄弟には遺留分がないため、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書にを作成すれば、基本的にはすべての遺産を配偶者が相続できるでしょう。 一方で、相続人が配偶者と養子であった場合、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しても、養子には遺留分が認められるため、配偶者がすべての遺産を相続できない可能性があります。 なお、子どもがいない夫婦の場合、相続人が兄弟姉妹だと遺留分がないため、残された配偶者にすべての遺産を残す内容の遺言書を作成するのがおすすめといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説」の記事を参考にしてください。 遺留分の割合と計算の考え方 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法1042条1項では、総体的遺留分という、遺留分権利者全体に保障される相続分の割合を以下のように定めています。 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の 3分の1 それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):相続財産の 2分の1 相続人が複数いる場合は、総体的遺留分に各相続人が法律で認められた相続分である法定相続分(民法900条)を乗じて、相続人ごとの遺留分を算出します(民法1042条2項)。 具体的な家族構成ごとの遺留分割合を見てみましょう。 家族構成 総体的遺留分 各相続人の遺留分割合 配偶者と子2人 2分の1 配偶者:4分の1、子1人あたり:8分の1 配偶者と子1人 2分の1 配偶者:4分の1、子:4分の1 配偶者と父母 2分の1 配偶者:3分の1、父母1人あたり:12分の1 子のみ(2人) 2分の1 子1人あたり:4分の1 父母のみ 3分の1 父母1人あたり:6分の1 たとえば、遺言者の配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が4,000万円の場合を考えてみましょう。子ども1人あたりの遺留分は4,000万円×8分の1=500万円となり、遺言書でこの金額を下回る財産を渡すことにしていると、子どもの遺留分を侵害していることになります。 遺留分侵害請求に注意 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうケースは決して珍しくありません。とくに、遺言書で遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に対して遺留分侵害請求をすると、相続トラブルに発展する可能性もあります。 ここからは、遺留分侵害額請求の仕組みを見ていきましょう。 遺留分侵害額請求とは何か 遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が認められており(民法1046条1項)、遺留分を侵害している相手に対して、侵害されている金額に相当する金銭の支払いを請求できます。 遺留分侵害請求があった場合、金銭の支払いによって解決するのが原則となります。とくに、請求額が高額になる場合は、請求を受けた側が支払いに必要な多額の金銭を準備するのが難しい場合もあるでしょう。 遺留分侵害額請求の時効と請求の流れ 遺留分侵害額請求権には期間の制限があります(民法1048条)。具体的には、以下の2つの期間制限が設けられています。 消滅時効: 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から 1年 除斥期間: 相続開始の時から 10年 また、遺留分侵害額請求の一般的な流れは以下のとおりです。 意思表示: 遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対して、内容証明郵便などで請求の意思を表示 当事者間の協議: 支払額や支払方法について話し合い 家庭裁判所での調停: 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て 訴訟: 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起 広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイント 遺留分の仕組みや相続トラブルの事例については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、具体的にどうすればいいのかという悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 なお、遺言書には大きく分けて3つの種類があります。詳しくは「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 また、3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は無効になるリスクを抑えられるなどのメリットがあり、おすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事をご覧ください。 遺留分を侵害しないように遺産を分ける もっとも基本的な対策は、遺産の分け方を遺留分を侵害しない内容にすることです。相続人ごとの遺留分額を事前に計算して、遺留分額を下回らないように遺産を分けることで、遺留分侵害額請求を防止できるでしょう。 以下の表は、遺言者の遺産が自宅不動産3,500万円と預貯金500万円の合計4,000万円、相続人が子ども2人の場合を前提に、遺留分に配慮した場合と配慮していない場合の相続を比較したものです。 項目 遺留分を無視した場合 遺留分に配慮した場合 長男の取得分 自宅不動産3,000万円+預貯金1,000万円(全財産) 自宅不動産3,000万円 次男の取得分 0円 預貯金1,000万円 次男の遺留分 1,000万円 1,000万円 遺留分侵害の有無 侵害あり(1,000万円の請求リスク) 侵害なし 長男への影響 自宅売却のリスクあり 自宅を維持できる 遺留分を無視した場合、長男が次男から1,000万円の遺留分侵害請求をされると、原則として長男は次男に対して金銭で1,000万円を支払う必要があります。もしも1,000万円の金銭が手元になかった場合、長男は相続した自宅不動産を売却して金銭を準備することになる可能性があります。 遺留分に配慮した場合であれば、次男は自身の遺留分額と同額の1,000万円を相続することになるため、原則として遺留分侵害請求はできません。したがって、遺留分を無視した場合のように、長男は相続した自宅不動産を手放す必要がなくなるでしょう。 付言事項で遺言者の想いを伝える 遺産のほとんどが自宅不動産や株式などの有価証券で相続人同士で分割するのが難しい場合など、遺留分の侵害がどうしても避けられないケースもあるでしょう。遺留分の侵害がどうしても避けられないケースの対策方法のひとつが、付言事項の活用です。 付言事項とは、遺言書に記載する相続人へのメッセージのことであり、遺産の分け方の理由や家族への感謝の気持ちなどを自由に記載できます。法的な効力はありませんが、遺言者の想いが伝わることで、遺留分を侵害された相続人に、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる場合があります。 たとえば、遺言者の遺産が自宅不動産のみ、相続人が長男と次男だとします。そして、面倒を見てくれた長男に自宅不動産を相続させたい場合、次男は何も遺産を相続できないため、長男に対して遺留分侵害請求ができます。そこで、子どもたちへの感謝の気持ちと、長男へ自宅不動産を残したい理由を付言事項として記載することで、次男に遺留分侵害請求を止めてもらえる場合もあるでしょう。 ただし、付言事項にネガティブな表現を入れることは逆効果になる可能性があります。たとえば、次男は面倒を見てくれなかったという趣旨の記載は、かえって感情的な対立を激化させる可能性があるため、注意した方がよいでしょう。 生命保険の活用など、その他の遺留分対策 遺言書の内容以外にも、遺留分に関するトラブルを防止するためのさまざまな方法があります。遺言書だけですべてを解決しようとするのではなく、複数の手段を組み合わせることが大切といえるでしょう。 以下は、遺留分に関するトラブルを防止する方法の例や、それぞれの方法のメリットと注意点を整理した表になりますので、ぜひ参考にしてください。なお、生命保険の活用については、相続税や所得税への影響もあるため、必要に応じて税理士など他の専門家と連携して検討することが望ましいでしょう。 対策手段 概要 メリット 注意点 生命保険の活用 遺留分侵害の可能性がある相続人を保険金の受取人に指定して、生命保険契約をする。 とくに、遺産の大部分が不動産や有価証券の場合に、遺留分侵害額の支払い資金を確保できる。 保険金額が著しく不公平な場合は特別受益と判断される可能性がある。 生前の家族間での話し合い 遺言書の内容や遺産の分け方の理由を生前に家族に伝えておく。 相続人に事前に納得してもらうことで、後の相続トラブルを予防できる。 単なる話し合いには法的拘束力がない。 生前の遺留分放棄 遺留分権利者に、相続発生前に遺留分を放棄してもらう(民法1049条)。 遺留分を放棄した場合、遺留分権利者は相続発生後に遺留分侵害請求ができなくなる。 家庭裁判所の許可が必要。 LINEで無料相談する 広島で遺留分に配慮した遺言書を作るなら専門家に相談を 相続人の構成を正しく把握して遺留分の計算を行い、相続トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成するには、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺留分に配慮した遺言書の作成は簡単ではなく、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。 少しでも誰かに相談したいと考えている方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、遺言書の作成を専門家に相談するメリットや、相談先の選び方について解説します。 行政書士に相談するメリット 行政書士は、権利義務に関する書類の作成に関する専門家であり、遺言書の作成も専門のひとつです。たとえば、相続人になる人を調査するための戸籍収集や遺産の調査、遺言書の原案作成など、遺言書の作成を幅広くサポートできます。 ただし、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には、行政書士が対応できないケースもあるので、注意が必要です。 司法書士へ相談するメリット 司法書士は、登記の専門家です。不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。とくに、多数の不動産を所持している方の場合は、相続登記が複雑になる可能性があるため、あらかじめ司法書士へ相談して遺言書を作成するのがよいでしょう。 ただし、行政書士の場合と同じで、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には対応できないケースもあるので、注意が必要です。 弁護士へ相談するメリット 弁護士は、法律に関するさまざまなトラブルを解決できる専門家であり、相続トラブルについても例外ではありません。すでに相続人の間で遺留分をめぐるトラブルが発生している場合や、トラブルが発生する可能性が高い場合は、行政書士や司法書士は対応ができないため、弁護士に相談する必要があります。 ここまで解説してきた専門家について、遺言書の作成に関してどこまで対応できるかわかりやすく整理しました。専門家へ相談を検討する際は、ぜひ参考にしてください。 項目 行政書士 司法書士 弁護士 遺言書の原案作成 対応可能 対応可能 対応可能 公正証書遺言の作成支援 対応可能 対応可能 対応可能 相続人調査・財産調査 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分の計算 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分侵害額請求の代理交渉 対応不可 対応不可 対応可能 調停・訴訟の代理 対応不可 対応不可 対応可能 広島で遺言書の相談をする際に確認したいこと 広島で実際に遺言書の作成を専門家に相談しようと考えたとき、どの事務所を選べばいいのだろうと迷うこともあるでしょう。相談先を選ぶ際には、以下のポイントを事前に確認しておくと安心です。 初回相談の費用: 無料相談を実施しているか、有料の場合はいくらかかるか 遺言書作成の対応実績: 相続・遺言に関する業務をどの程度手がけているか 公正証書遺言への対応: 公証役場との連携や証人の手配まで対応してもらえるか 遺留分への配慮: 遺留分の計算や遺産の分け方まで含めたサポートを受けられるか 他の専門家との連携体制: 税理士や弁護士など、必要に応じて連携できる体制があるか 対応エリア: 広島市内だけでなく、広島県内の公証役場にも対応可能か 遺言書は一度作成すれば終わりではなく、家族構成の変化や財産の増減に応じて見直しが必要になることもあります。長期的に相談できる関係を築ける専門家を選ぶことも、重要な判断基準のひとつといえます。 まとめ 遺留分とは、法律で一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。 遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、ほかの相続人が遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害請求を受けた相続人は、原則として金銭で相当額を支払う必要がありますが、金銭が準備できない場合などは、相続トラブルに発展するリスクがあるでしょう。 そして、遺留分が原因の相続トラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない遺産の分け方や付言事項の活用など、さまざまな方法のなかから複数を組み合わせて対策を講じることが大切です。 遺留分が原因の相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を実現する遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。なかでも、遺言書を専門にしている専門家であれば、ご自身の状況や要望に応じた最適な遺言書の作成をサポートしてくれるといえます。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で子どもがいない夫婦はお互いに遺言書を作成すべき?片方だけでは不十分な理由をわかりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.01

「子どもがいないのに遺言書は必要なの?」と疑問に感じているご夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書は子どもがいない夫婦にこそ必要な場合が多いです。 この記事では、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由や遺言書がない場合のリスクについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。 遺言書の基本 遺言書とは、遺言者の遺産を「誰に対してどのように残すか」について記載した、法律上の効力がある書類のことです。たとえば、遺産をすべて配偶者に残すという趣旨の内容にすると、遺言者の相続が発生した際には、基本的に配偶者の方がすべての遺産を受け取ります。 遺言書の3つの種類と特徴 遺言書には、法律で定められた3つの種類があります。種類ごとの作成方法、メリットやデメリットについて以下の一覧表に整理しました。   自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する(民法968条) 公証役場で公証人が作成する(民法969条) 遺言者が署名・押印した遺言書を封印し、公証人に提出する(民法970条) メリット 自分だけで作成できる。 公証人が関与するため法的な不備が起きにくい。 遺言の内容を秘密にできる デメリット 書き方の不備等で無効になるリスクがある 証人2人が必要。公証人への手数料がかかる 実務上ほとんど利用されていない なお、3種類の遺言書について詳しく知りたい方は「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」をご覧ください。とくに、リスクを抑えて安全に遺言書を作成したい方は「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」もぜひ参考にしてください。 遺言書がないと相続はどうなる? 遺言書がない場合、法定相続分という法律で定められた相続の割合によって、相続人全員で財産を分けることになります。 また、相続人には以下のような順位があり、基本的には順位が高い人から順に相続人になります。たとえば、亡くなった方に子どもと両親がいた場合、順位が高い子どもが相続人となり、順位の低い両親は相続人にはなりません。 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫) 第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) なお、配偶者は常にほかの相続人と一緒に相続人になります。一緒に相続することになる法定相続人と、それぞれの相続の割合である法定相続分は次のとおりです。 ケース 法定相続人 配偶者の法定相続分 その他の相続人の法定相続分 亡くなった方の親が存命 配偶者+親 3分の2 親:3分の1 親は他界、兄弟姉妹が存命 配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹:4分の1   遺言書がない場合の相続の具体例 ここでは、遺言書がない場合を前提に、子どもがいない夫婦の相続の具体例を見ていきましょう。 【Aさん夫婦のケース】 広島市内のマンションに夫婦2人で暮らすAさん夫婦。子どもはいません。また、夫の両親はすでに他界しており、夫には兄弟が3人います。 夫が遺言書を作らないまま亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟3人です。そして、遺産が3,000万円だとすると、法定相続分は次のとおりです。 妻:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円 兄弟3人合計:3,000万円 × 1/4 = 750万円(1人あたり250万円) つまり、夫の遺産のうち750万円分の財産については、夫の兄弟に渡す必要があるということになります。 遺言書によって残された配偶者の生活が守られる 遺言書がない場合の相続については、これまで見てきたとおりです。子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と一緒に相続することになり、基本的にはすべての財産を相続できません。 しかし、遺言書があれば、配偶者にすべての遺産を相続してもらうことが可能になります。とくに、子どもがいない夫婦の場合、一般的に配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになりますが、義理の兄弟姉妹には法律で決められた最低限の相続の割合である遺留分がありません。また、すべての遺産を配偶者に残す旨の遺言書があれば、配偶者はほかの相続人と遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をする必要もなくなります。 配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しておくことで、遺言者に万が一のことがあってもすべての遺産を配偶者が相続できるようになるため、配偶者の生活が守られるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由 子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成することで残された配偶者の生活が守られます。しかし、夫婦のうち一方だけが遺言書を作成するだけでは十分とは言えないでしょう。 残された配偶者の生活を守るためには、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことが大切です。なぜなら、夫婦のうちどちらが先に亡くなるかはわからないため、お互いに万が一のことがあってもいいように備えておく必要があるからです。 ここからは、子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合のリスクについて、具体例を交えながらご説明します。 相続手続きが長期間にわたり進まない 1つ目のリスクは、相続手続きが長期間にわたって進まなくなる可能性があることです。 遺言書がない場合の相続では、残された配偶者は一緒に相続する義理の両親や兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。義理の兄弟姉妹と普段から親交があるのなら、ある程度話し合いはスムーズに進むかもしれませんが、一般的にはほとんど親交がない場合が多いでしょう。 また、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。つまり、1人でも反対すれば遺産分割協議が成立しないことになり、長期間にわたって相続手続きができなくなる可能性があります。 なお、一緒に相続する義理の兄弟姉妹のなかに既に亡くなっている方がいる場合、基本的には亡くなっている方の子どもである甥や姪が相続人となります。義理の兄弟姉妹ならまだしも、甥や姪の場合はそもそもほとんど会ったことがなく、連絡先を調べるところから始めなければならないケースも多いです。 子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合、相続手続きがスムーズに進められないことで、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の精神的な負担が大きい 2つ目のリスクは、残された配偶者の精神的な負担が大きいことです。 一緒に相続するのが義理の兄弟姉妹だった場合、関係が疎遠だと配偶者を亡くした直後の悲しみの中で連絡を取るのは精神的な負担が大きいでしょう。とくに、相続の話はデリケートな内容であり、話を切り出すこと自体、心理的なハードルが高いといえます。義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになった配偶者の方のなかには、どう連絡すればいいのか分からないと悩まれる方は多いです。 また、仮に普段から義理の兄弟姉妹と親交があったとしても、遺産分割協議でトラブルが生じた場合には、それまで良好だった親族関係が悪化してしまうこともあります。実際に、相続が原因で残された配偶者と義理の兄弟姉妹の訴訟に発展して、関係が著しく悪化してしまうケースも少なくありません。 残された配偶者にとって、ほかの相続人と一緒に相続手続きをするのは精神的な負担が大きいことは、覚えておいた方がよいでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作るポイント 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際にはいくつか重要なポイントがありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言書は夫婦連名で作成しない 民法975条は「2人以上の者が同一の証書ですること」を禁止しています。つまり、1通の遺言書を夫婦2人が共同して作成してはいけないということです。たとえば、夫婦で自筆証書遺言を作成する場合、夫婦連名で署名してそれぞれが押印してしまうと、遺言書は無効になるでしょう。 夫婦でお互いに遺言書を作成する場合には、必ず1人1通ずつ作成して、作成していない方が署名や押印をしないように注意しましょう。 遺言書に予備的遺言を記載する 「配偶者が先に亡くなっていた場合、財産を誰に渡すか」をあらかじめ指定しておくことを、予備的遺言といいます。たとえば「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が先に亡くなっていた場合は、甥に遺贈する。」といった記載です。 予備的遺言がない場合、遺言書に記載された配偶者が先に亡くなってしまうと、遺産を受け取る人がいないことになります。遺産を受け取る人がいない場合、遺言書のうち該当部分が無効になり、無効になった部分の遺産については、相続人が話し合いで分けることになります。 予備的遺言を記載する一番の目的は、遺言者の思いを実現するためです。予備的遺言を上手に活用すれば、本当に残したい人にだけ遺産を残せるようにできるため、遺言者自身の思いが実現できるといえるでしょう。 なお、具体的な遺言書の作成手順については、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方」で詳しく解説しています。 広島で遺言書の相談をするなら専門家への相談がおすすめ 子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。お互いに万が一のことがあってもいいように夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことは、残された配偶者の生活を守るだけでなく、安心して日々の生活を送れるようにすることにもつながります。 ここまでの記事を読んで、夫婦がお互いに遺言書を作成しておく必要性を感じている方のなかには、どのように作成するのがよいかわからず、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。専門家ごとのそれぞれの特徴を整理して一覧表にまとめてみましたので、参考にしてください。   行政書士 司法書士 弁護士 対応できる業務 遺言書の起案・作成サポート、公証役場との調整、相続手続き全般の支援 遺言書の作成サポートに加え、不動産の相続登記 遺言書の作成サポートに加え、相続人間の紛争対応、調停・訴訟の代理 こんな方におすすめ 遺言書の作成を中心に相談したい方。紛争の心配がなく、手続き全般をサポートしてほしい方 不動産の相続登記も合わせて依頼したい方 相続人間ですでに争いがある、または争いが予想される方 とくに、遺言書を専門としている専門家であれば、夫婦がお互いに遺言書を作成する場合のポイントを熟知しており、最適なアドバイスが受けられるといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由について解説しました。 遺言書がない場合、残された配偶者にとってほかの相続人と一緒に相続手続きを進めるのは精神的に大きな負担になりかねません。また、万が一手続きが順調に進まない場合、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の生活を守り、安心して日々の生活を送ってもらえるようにするために、子どもがいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書の作成について少しでも不安がある場合は、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

子どもがいない夫婦の遺言書の作り方とは?広島での作成の流れとポイントを解説

広島 遺言書 相談

2026.03.26

お子さまがいないご夫婦の場合、相続が発生すると残された配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続するのが一般的ですが、できれば避けたいと考えている方は多いでしょう。お子さまがいないご夫婦が円満に相続するためには、遺言書を作成しておくのがおすすめの方法のひとつです。 今回は、広島でお子さまがいないご夫婦が遺言書を作成する流れや、重要なポイントについてわかりやすく解説します。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、遺言者が亡くなったときに法律上の効果を発生させる書面のことです。書面に記載できる主な内容には、相続に関すること、遺言者の遺産の処分に関することや遺言執行に関することがあります。 また、遺言書があれば、原則として記載された内容にしたがって相続手続きを進めるため、基本的に相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要がありません。相続人同士で話し合う必要がなくなれば、スムーズに手続きを進められるだけでなく、余計な争いを避けて円満な相続の実現にもつながるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由 子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由は、残された配偶者の生活を守れるからです。 遺言書がない場合、相続が発生すると配偶者はほかの相続人と一緒に相続することになります。一般的には、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と相続する場合が多いです。 残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続すると、法律で決められた割合にしたがって相続することになるため、亡くなった配偶者のすべての遺産を相続するのが難しくなります。それだけでなく、兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合いをする必要があるため、手続きがスムーズに進まないばかりか、話し合いがうまくまとまらないことで争いに発展するケースも少なくありません。 遺言書を作成すれば、残された配偶者に遺言者のすべての遺産を相続してもらえるだけでなく、ほかの相続人と話し合う必要がなくなるため、手続きをスムーズに進められます。 遺言書は、残された配偶者が安心して日々の生活を送れるようにするために、作成しておくべきだといえるでしょう。 子どもがいないご夫婦が遺言書を作成しなかった場合に起こりうる具体的なリスクについては、「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうるリスクを解説」で詳しく解説しています。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れを解説! ここからは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ順番に見ていきましょう。 推定相続人の確認 遺産の確認 遺言書の内容の検討 遺言書の作成 推定相続人の確認 推定相続人とは、遺言者に相続が発生した場合に相続人になる可能性がある人のことです。推定相続人を確認するためには、基本的に遺言者の出生から現在に至るまでのすべての戸籍を取得する必要があります。 とくに、子どもがいない夫婦の場合は兄弟姉妹が推定相続人になるケースが多いので、可能であれば遺言者の両親の出生から現在に至るまでの戸籍もすべて確認しておくのがよいでしょう。 なお、兄弟姉妹の戸籍は基本的に相続が発生しない限りは取得できないため、あくまでも調査時点での推定相続人であることは、覚えておいた方がいいでしょう。 遺産の確認 遺産には、預貯金、不動産、有価証券や自動車などさまざまなものがあります。ご自身の遺産を棚卸して、どのような遺産があり、それぞれいくらの価値があるかを確認して整理しましょう。 とくに、遺産には債務などのマイナスの遺産も含まれることには注意が必要です。預貯金などのプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産についても確認したうえで、現在の遺産状況を確認するようにしましょう。 遺言書の内容の検討 推定相続人と遺産の確認ができたら、いよいよ遺言書の内容の検討に入ります。 検討にあたっては、誰に、どのような遺産を、どの程度残すのかを明確にすることが大切です。たとえば、配偶者以外にも預貯金の一部を残したい人がいる場合には、預貯金のうちいくらを残すのかを明確に記載しましょう。 遺言書の作成 内容が確定したら、実際に遺言書を作成します。 一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択して作成することになるでしょう。遺言書の種類については「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事をぜひ参考にしてください。 遺言書完成までの各ステップの所要時間 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについては、これまで見てきたとおりです。推定相続人の調査から遺言書の完成までの一連のステップについて、それぞれの所要時間の目安を一覧にしてみましたので、参考にしてください。 やるべきこと 所要時間の目安 推定相続人の確認 1週間~3週間 遺産の確認 1週間~3週間 遺言書の内容の検討 1ヶ月~2ヶ月 遺言書の作成 1ヶ月 なお、実際に作成するときはやるべきことを同時並行で進める場合が多いため、完成までに要する時間は2か月~3ヶ月というケースが一般的といえるでしょう。 LINEで無料相談する 遺言書の作成に必要な書類 一般的に必要になることが多い書類は以下のとおりです。遺言書の作成を始める前に揃えておくのがよいでしょう。 遺言者の戸籍 遺言者の両親の戸籍 預貯金の通帳 不動産の登記簿や権利証 株式などの有価証券に関する証券会社からの通知書 生命保険などの保険証券 住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書や残高証明書 広島で子どもがいない夫婦が押さえておくべき重要な遺言書のポイントを解説! ここまでは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説してきましたが、円満な相続を実現するためには、押さえておくべきポイントがあります。 ここからは、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成するにあたり、押さえておくべき重要なポイントを3つ解説しますので、ぜひ参考にしてください。 兄弟姉妹と一緒に相続する場合、遺留分は生じない 1つ目のポイントは、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合は、遺留分が生じないことです。 遺留分とは、法律で一定の相続人に認められている最低限の相続割合のことであり、相続人には遺留分にしたがった割合で遺産を相続する権利があります。遺留分が問題になるのは、すべての遺産をひとりに残す場合です。 たとえば、配偶者にすべての遺産を残す遺言書を作成したとします。もし、残された配偶者が遺言者の両親と一緒に相続する場合、両親には遺留分が認められるため、両親に遺留分を請求されると、基本的には遺産の一部を渡さなければなりません。 しかし、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合には、遺留分を気にする必要はありません。なぜなら、法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。 一般的に、子どもがいない夫婦の相続では残された配偶者は遺言者の兄弟姉妹と一緒に相続する場合が多いため、遺留分を必要以上に気にすることなく遺言書を作成できるでしょう。 遺産の記載漏れに注意する 2つ目のポイントは、遺産の記載漏れに注意することです。 遺言書は、記載された内容以外については基本的に法律上の効力が発生しません。したがって、遺産の記載漏れがあった場合には、相続人同士で記載のない遺産の分け方について話し合う必要があります。 遺言書を作成しても、残された配偶者がほかの相続人と遺産の分け方について話し合うことになると、スムーズに手続きが進まないばかりか争いに発展する可能性もあり、作成した意味がなくなってしまうこともあるでしょう。 残された配偶者が安心して円満に相続できるように、遺言書にはすべての遺産について記載することが大切です。 自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがある 3つ目のポイントは、自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがあることです。 自筆証書遺言は手書きで作成する必要があるなど、法律で決められた要件を守る必要があります。要件が守られていなかった場合は、程度にもよりますが遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。 遺言書が無効になった場合、一部が無効の場合はその該当部分の遺産について、全体が無効の場合はすべての遺産について相続人同士で遺産の分け方を話し合いで決めることになり、せっかくの遺言書が無駄になってしまうこともあります。 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、要件を守らないと無効になってしまう可能性があるため、しっかりと要件を確認して正確に作成するようにしましょう。 なお、無効になるリスクを避けたい方には、公正証書遺言がおすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書は専門家に相談するのがおすすめ 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れや、円満な相続を実現するために押さえておくべき重要なポイントについては、これまで見てきたとおりです。 遺言書は自分でも作成できますが、記載する内容や要件をしっかり確認して正確に作成しないと、遺言書が無効になるだけでなく、残された配偶者が相続争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で遺言書を作成することに不安を感じ、夫婦で専門家に相談したいと考えている方も多いでしょう。少しでも不安を感じている方は、専門家に相談するのがおすすめです。 相談できる代表的な専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。しかし、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。 相談する専門家を選ぶにあたっては、遺言書や相続を専門とする専門家を選ぶのがよいでしょう。遺言書や相続を専門とする専門家であれば、遺言書についての豊富な知識をもっており、残された配偶者が円満に相続できるよう最適なアドバイスがもらえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れや、作成にあたって抑えておくべき重要なポイントについて解説しました。 遺言書を作成することで、ほかの相続人と遺産の分け方について話し合う必要がなくなるため、スムーズに相続手続きが進められるだけでなく、残された配偶者が安心して生活できるようになるでしょう。 子どもがいない夫婦が遺言書を作成するためには、推定相続人や遺産の確認を正確に行う必要があります。また、残された配偶者が円満に相続できるようにするためには、遺産の記載漏れに注意するなど、ポイントを抑えることが重要です。 遺言書の作成に少しでも不安がある方は、遺言書や相続を専門としている専門家に、夫婦で相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!

広島 遺言書 相談 公正証書

2026.02.09

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。家族のために遺言書を検討している方のなかには、どれを選んだらよいのかと悩んでいる方も多いでしょう。 今回は、3種類の遺言書のなかでも公正証書遺言をおすすめする理由や、他の遺言書と比較した場合のメリットやデメリット、広島で作成するポイントについて解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言者から聞き取った内容をもとに、法的に有効な遺言書を作成します。 また、作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、基本的に紛失や改ざんの心配はないといえます。 公正証書遺言の作成に必要なもの まず、遺言者本人の本人確認に必要なものとして、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書や、印鑑登録証明書などがあります。 次に、遺言者の相続人や遺言書で財産を受け取る受遺者の情報が必要です。氏名、生年月日、住所などを確認できる書類として、戸籍謄本や住民票を準備します。 さらに、財産に関する書類も必要になります。たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金であれば通帳のコピーや残高証明書などを準備しましょう。 広島で公正証書遺言を作成できる場所 広島県内には複数の公証役場があります。たとえば、広島市には広島公証人合同役場がありますが、その他にも福山市、呉市、尾道市などに公証役場が設置されています。 公証役場は予約制となっていることが多いため、事前に連絡を取って相談日時を決めるのがよいでしょう。また、遺言者が病気や高齢で公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院に出張してくれるだけでなく、インターネットが利用できれば自宅でのオンライン作成も可能です。 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言には多くのメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 法的な有効性が高い 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与します。そのため、形式的な不備によって遺言書が無効になるリスクがほとんどありません。自筆証書遺言では、日付の書き方や署名の仕方など、細かなルールを守らないと無効になることがありますが、公正証書遺言ではそうした心配が不要です。 紛失や改ざんの心配がない 作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、基本的には遺言書を紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。遺言者には正本と謄本が渡されますが、万が一これらをなくしても、公証役場で再発行を受けることができます。 検認手続きが不要 自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認には時間がかかり、相続人全員に通知が届くため、遺産分割の開始が遅れることがあります。公正証書遺言であれば検認が不要なため、速やかに相続手続きを進められます。 なお、検認手続きの具体的な流れや必要書類については、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 遺言書の内容を明確にできる 公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するため、後から「本人の意思ではなかった」と争われるリスクが低くなるでしょう。また、内容が明確に記載されるため、相続人の間で解釈の違いが生じにくくなるといえます。 遺言能力の証明になる 公証人は、遺言者に遺言書を作成する能力である遺言能力の有無について確認します。これにより、後から「認知症だったから遺言書は無効だ」といった主張がされにくくなるでしょう。 公正証書遺言のデメリット 公正証書遺言にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。 費用がかかる 公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要です。手数料は遺言書に記載する財産の価額によって変わりますが、数万円から十数万円程度かかることが一般的です。また、専門家に相談や作成のサポートを依頼する場合は、その費用も別途必要になります。 手続きに時間と手間がかかる 公正証書遺言は公証役場との調整が必要です。必要書類を揃え、公証人と内容を打ち合わせ、証人を手配するなど、作成までに一定の時間がかかります。 証人2名の確保が必要 公正証書遺言の作成には、2名の証人が立ち会う必要があります。証人には一定の要件があり、相続人や受遺者などは証人になれません。適切な証人を見つけることが難しい場合もあります。 遺言書の内容を完全に秘密にできない 公証人と証人には遺言書の内容が知られることになります。遺言書の内容を誰にも知られたくない場合は、この点がデメリットになることがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 遺言書には、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。 自筆証書遺言は、原則として遺言者が手書きで作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できる反面、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。 自筆証書遺言の書き方や注意点については、「自筆証書遺言の書き方|作成ルールと注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。遺言の内容は秘密にできますが、あくまでも遺言者自身が作成する必要があるため、自筆証書遺言と同様に不備による無効のリスクがあります。 3種類の遺言書にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、なかでも公正証書遺言がおすすめといえます。ここからは、公正証書遺言をおすすめする理由を具体的に解説します。 なお、3種類の遺言について詳しく知りたい方は「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事も併せてご覧ください。 相続トラブルのリスクを抑えられる 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この協議がまとまらず、家族間で深刻な対立が生じるケースは少なくありません。 たとえば、親が亡くなった後、兄弟姉妹の間で「長男だから多くもらうべきだ」、「介護をしたのだから考慮されるべきだ」といった主張がぶつかり合うこともあるでしょう。お互いの主張がまとまらないと、話し合いが長期化し、最終的に訴訟に発展することもあります。 公正証書遺言があれば、相続財産の分け方について遺言者の意思が明確に示されているため、相続人は基本的に遺言書の内容に従って財産を分けることになります。遺言者の思いが伝わる遺言書を作成することで、遺産分割協議で揉めるリスクを抑えられ、円満な相続が実現できるでしょう。 自分の意思を反映できる 公正証書遺言は、他の2つの遺言書と異なり、公証人という法律の専門家が作成してくれます。遺言者自身が作成する他の2つの遺言と比べると、形式的な不備によって無効になるリスクが低いため、自分の意志を反映した法的に有効な遺言書が作成できるでしょう。 相続手続きがスムーズに進む 遺言書がない場合、基本的には相続人全員が相続財産を分けるための話し合いに参加し、全員の合意を得る必要があります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、全員の意見をまとめるのが難しいことが多いでしょう。また、行方不明の相続人がいれば、手続きが長期間止まってしまうこともあります。 しかし、公正証書遺言があれば、基本的には相続人同士で話し合いをする必要がありません。相続人全員の合意を得る必要がないため、遺言書がない場合と比較してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 LINEで無料相談する 公正証書遺言は専門家に相談するべき理由 公正証書遺言をおすすめする理由は、これまで見てきたとおりです。 公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的には有効な遺言書になるため、安心といえます。しかし、あくまでも形式的に有効というだけであり、遺言の内容によっては相続人同士の争いになる可能性があります。 たとえば、特定の相続人に対して「すべての財産を相続させる。」内容の遺言書を作成した場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分とは法律で保障されている最低限の相続分であり、侵害された相続人は、すべての財産を相続した相続人に対して遺留分侵害額請求ができるため、相続人同士の争いになる場合もあるでしょう。 公正証書遺言を作成しても相続人同士の争いになる可能性があるのは、公証人は遺言書の内容について具体的な事情や要望に応じたアドバイスができないからです。公証人ができるアドバイスは、あくまでも法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスに留まります。つまり、遺言書の内容自体は、遺言者が自分で考えなければならないということになります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書の内容を自分で決めることに不安を感じており、どうしたらよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。遺言によって円満な相続を実現するためには、専門家に相談するのがおすすめといえます。 公正証書遺言の内容について相談できる専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。ここからは、それぞれの専門家の特徴について紹介します。 弁護士 弁護士は法律の専門家として、相続に関するあらゆる問題に対応できます。相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、複雑な法律問題がある場合は、弁護士への相談がおすすめといえるでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家であり、相続登記を代理で行えます。相続財産に不動産が多数含まれているような場合は、司法書士への相談がおすすめといえるでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書などの権利義務に関する法的な書類を作成する専門家です。ただし、行政書士であれば誰でもよいというわけではなく、遺言書を専門にしている行政書士がおすすめといえるでしょう。 広島で専門家を選ぶポイント 広島で公正証書遺言を相談する専門家を選ぶポイントは以下のとおりです。それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言書を専門にしているか 話しやすい雰囲気か 費用は明確か アクセスしやすい場所にあるか 遺言書を専門にしているか 数多くいる専門家のなかには、遺言書を専門にしている専門家がいます。遺言書を専門にしている専門家を選ぶことで、公正証書遺言に関する適切なアドバイスが受けられるでしょう。 話しやすい雰囲気か 遺言書の作成では、財産や家族関係といったプライベートな内容を話す必要があり、相談しやすい雰囲気の専門家を選ぶことが大切です。たとえば、初回相談で専門家との相性を確認するのがよいでしょう。 費用が明確か 遺言書の内容について専門家に相談する場合は、相談料や作成サポート料などの費用がかかります。費用について事前に明確な説明があれば、あとから追加で高額な請求をされる恐れが少なく、安心できるでしょう。 まとめ 公正証書遺言は公証人が作成に関与することで法的な有効性が高いため、無効になる心配がなく安心できるといえます。また、基本的には遺産分割協議が不要になるため、相続手続きがスムーズに進むなど多くのメリットがありますが、費用や手間がかかるといったデメリットもあります。 公正証書遺言を作成する場合であっても、遺言書の内容を決めるのは遺言者自身であり、円満な相続を実現するためには遺留分などの相続に関する専門的な知識が必要となります。広島で円満な相続を実現するための公正証書遺言を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめです。 専門家のサポートを受けることで、相続人同士で争いになるリスクを回避し、円満な相続を実現できる公正証書遺言の作成が可能になるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要。理由や広島で作成するポイントを解説!

広島 遺言書 相談 夫婦

2026.01.21

「夫婦に子どもがいない場合は、残された配偶者がすべて相続するだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、配偶者だけが相続人になるとは限らず、円満な相続のためには遺言書が重要となります。 今回は、子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成しておくべき理由や、広島で作成するポイントについて解説します。 広島で子どもがいない夫婦の相続はどうなる? 亡くなった方の財産を相続できる人は法律で定められており、配偶者は、常に他の相続人と一緒に相続することになります。たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合には、配偶者は子どもと一緒に相続人になり、兄弟姉妹がいる場合には、義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になります。 また、他の相続人と一緒に相続する場合、配偶者は法律で定められた割合で財産を相続することになります。たとえば、子どもと一緒に相続する場合は2分の1となり、義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合は4分の3となります。 そして、配偶者以外に相続人がいない場合に限り、配偶者のみが相続人となります。 つまり、子どもがいない夫婦の場合は、亡くなった方に義理の兄弟姉妹などの相続人がいない場合に限り、配偶者はすべての財産を相続できるようになるということです。 子どもがいない夫婦の相続で生じる問題 子どもがいない夫婦の相続では、さまざまな問題が生じる可能性があります。以下に具体例を挙げていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 義理の兄弟姉妹との話し合いの難しさ 配偶者が義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になった場合は、相続手続きを進めるために相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議をしなければなりません。つまり、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続するためには、義理の兄弟姉妹との交渉が必要になるのです。 普段から交流があって義理の兄弟姉妹と関係性を構築できているのであれば、相続について協力を得られることもあるでしょう。しかし、相続では金銭や不動産といった財産が絡むため、これまでの関係がこじれてしまうケースも少なくありません。 たとえば、長年疎遠だった義理の兄から突然連絡があって相続分を請求する、義理の姉が弁護士を通じて権利を主張してくるといった事例は、広島でも実際に起こっています。 相続について義理の兄弟姉妹と交渉を行わなければならないことは、残された方配偶者にとって大きな精神的負担になるでしょう。 相続人が多くなる場合の複雑さ 亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界している場合、その方に甥や姪がいると代襲相続が発生して、甥や姪が相続人になります。とくに、兄弟姉妹が多いご家庭では、甥や姪まで含めると相続人が10人以上になることも珍しくありません。 相続手続きを進めるために行う遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。相続人が多ければ多いほど全員の同意を得ることが難しくなるため、遺産分割協議が成立せず相続手続きが進められない場合もあるでしょう。 また、相続人の中に連絡先がわからない方がいたり、海外に住んでいる方がいたりすると、手続きはさらに複雑になります。 相続トラブルへの発展 配偶者と義理の兄弟姉妹の間で意見が対立し、相続トラブルに発展することもあります。 義理の兄弟姉妹と何とか連絡が取れたとしても、全員が協力的であるとは限りません。義理の兄弟姉妹のなかには、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続することに納得できず、自身の法定相続分を主張する方もいます。 しかし、亡くなった方の配偶者からすれば「長年一緒に暮らしてきた自分が相続するべき」という思いがあり、義理の兄弟姉妹が相続することに難色を示すこともあるでしょう。 相続をするためには相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要がありますが、相続人の間に思いのすれ違いがあると話し合いがうまくまとまらず、相続トラブルに発展することも少なくありません。 LINEで無料相談する 広島で子どものいない夫婦が遺言書を作るべき理由 ここまでは、配偶者の相続の注意点について解説してきました。配偶者の相続で問題になることが多いのは、亡くなった方の義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合です。 それでは、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することを避けて、配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続するためにはどうしたらよいのでしょうか。 配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続する方法は、遺言書を作成することです。ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言書を作成しておくべき理由について紹介します。 配偶者がすべての財産を相続できる 亡くなった方の遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。たとえば、亡くなった方の財産をすべて配偶者に相続させる内容の遺言を作成しておけば、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することなく、配偶者が単独ですべての財産を相続できます。 なお、すべての財産を相続させる内容の遺言書は、遺留分という法律で相続人に認められた最低限の相続分を侵害するおそれがあります。たとえば、配偶者が子どもと一緒に相続する場合、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言書を作成しても、子どもは遺留分として一定の財産を請求する権利があります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。つまり、子どもがいない夫婦は遺言書を作成するにあたり遺留分を考慮する必要がないため、安心してすべての財産を配偶者のために残せるでしょう。 遺産分割協議が不要になる 遺言書があれば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がないため、配偶者が単独で相続手続きを進められます。 したがって、基本的には相続に関して義理の兄弟姉妹に連絡を取ったり、書類に署名押印をもらったりする必要がないため、スムーズに手続きを進められるでしょう。 遺言者の希望を実現できる 誰に、どんな財産を、どのくらい渡すかなど、法律で決められた範囲内であれば遺言書の内容は作成者が自由に決められます。配偶者にすべての財産を相続させる、配偶者以外のお世話になった人に財産を遺贈するなど、遺言書を作成することで遺言者の希望を実現できるでしょう。 なお、子どもがいないご夫婦が実際に遺言書を作成する流れや具体的なポイントについては、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方とは?広島での作成の流れとポイントを解説」で詳しく解説しています。 遺言書作成のポイント 子どものいない夫婦は遺言書を作成しておくことで、配偶者がすべての財産を相続できるようになるのはこれまで見てきたとおりです。子どものいない夫婦にとって遺言の作成は重要といえますが、作成にあたってはいくつかのポイントがあります。 ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言書を作成する場合のポイントについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 お互いに遺言書を作成する 相手が先に亡くなった場合に備える 公正証書遺言書を作成する 遺言執行者を指定する 定期的に内容を見直す 付言事項で想いを伝える 専門家に相談する お互いに遺言書を作成する 夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。夫だけ、または妻だけが遺言書を作成するのではなく、どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守れるように、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことが大切です。 たとえば、夫は「すべての財産を妻に相続させる」、妻は「すべての財産を夫に相続させる」という内容の遺言書をそれぞれが作成しておけば、どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者が安心して生活を続けられるでしょう。 相手が先に亡くなった場合に備える 遺言書には、配偶者にすべての財産を残すという内容だけでなく、配偶者が自分より先に亡くなっていた場合についても予備的に書いておくのがよいでしょう。 予備的な記載がない場合、配偶者が自分より先に亡くなってしまうと、遺言書の内容のうち配偶者に相続させる部分が無効になります。無効になった場合、遺言者の財産は兄弟姉妹などの相続人に相続されることになるため、遺言者の希望が実現できなくなる可能性があります。 そこで、たとえば「すべての財産を妻に相続させる。ただし、妻が私より先に死亡していた場合は、~に遺贈する」というように予備的に書いておくことで、配偶者が先に亡くなった場合の遺言者の財産の遺贈先を決められるため、遺言者の希望が実現できるでしょう。 公正証書遺言を作成する 遺言書には、一般的に大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書です。費用がかからず手軽ですが、書き方に不備があると無効になってしまうリスクがあります。 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言書です。費用はかかりますが、法律の専門家が関与するため形式不備などによって無効になるリスクを抑えられます。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配はないといえます。 なお、広島には広島市や福山市などに公証役場がありますので、まずは最寄りの役場で相談してみるのがよいでしょう。 なお、公正証書遺言のメリットや広島での作成手順については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」をご覧ください。 遺言執行者を指定する 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人のことです。配偶者を遺言執行者に指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。 また、弁護士、司法書士、行政書士など、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することも可能です。広島には相続や遺言書に詳しい専門家が多くいますので、相談してみるとよいでしょう。 定期的に内容を見直す 遺言書は一度作成したら終わりではなく、書き直すこともできます。たとえば、作成後に不動産を売却した場合や、新たに財産が増えた場合などは、内容を見直す必要があるでしょう。 状況の変化に応じて定期的に遺言を見直すことも、残された配偶者の生活を守ることや、自身の希望の実現につながるでしょう。 付言事項で想いを伝える 遺言書には、法的な効力を持つ内容のほかに、付言事項として自分の想いや願いを自由に書き添えることができます。 たとえば、「長年一緒に暮らしてきた妻への感謝の気持ちから、すべての財産を妻に相続させたいと考えました。兄弟には申し訳ないですが、妻の老後の生活を守りたいという私の気持ちを理解してください」といった内容を書けます。 付言事項に法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言書を残したのかという理由を伝えることで、相続人の理解を得やすくなり、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。 専門家に相談する 遺言書の作成は、法律的な知識が必要な場面も多くあります。書き方を間違えると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、意図したとおりの効果が得られなかったりすることもあります。 広島で遺言書の相談をする場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、お客様の状況や希望を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の内容を提案してくれます。 また、公正証書遺言を作成する際の手続きのサポートや、必要な書類の準備なども手伝ってもらえます。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所で相続や遺言に関するさまざまな事案に携わった経験がある行政書士が代表を務める、遺言書専門の事務所です。裁判所での豊富な実務経験を踏まえた、最適な提案やアドバイスが受けられるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どものいない夫婦が遺言書を作成するべき理由と、作成のポイントについて解説しました。 子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者が亡くなった方の義理の兄弟姉妹と財産をわけることになるため、経済的にも精神的にも大きな負担を強いられる可能性があります。 遺言書を作成して配偶者がすべての財産を相続できるようにしておけば、残された配偶者の生活を守れるでしょう。また、夫婦でお互いに遺言を作成し、配偶者が先に亡くなった場合の予備的な内容も書いておくことで、遺言者自身のきぼうをより確実に実現できるようになります。 広島で遺言書を作成する場合は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言相続の専門家に相談することで、お互いに万が一のことがあった場合にも安心できる遺言書が作成できるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由

広島 遺言書 相談 終活

2026.01.12

近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言書の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言書の重要性については理解しているものの、遺言書はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言書は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言書を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言書を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言書は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言書がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言書で、相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言書 遺言書には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、「遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言書と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言書です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 公正証書遺言のメリットや広島での作成手順については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」で詳しく解説しています 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言書です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言書を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言書について紹介しましたが、遺言書と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言書を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言書を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言書の内容と、遺言書によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言書を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言書の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言書の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言書は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言書と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言書を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例 遺言書はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言書の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言書の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言書の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言書の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言書が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言書の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言書を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言書の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言書の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言書の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言書の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言書の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言書の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言書の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言書の作成は可能ですが、なかでも遺言書を専門としている行政書士に相談すれば、希望を叶えるための最適な遺言書の種類と内容を提案してくれるため、おすすめといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作成するタイミングについて解説しました。 遺言書を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言書が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する