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広島で夫婦がお互いに遺言書を作成すべき理由とは?片方だけでは不十分な理由をわかりやすく解説!

2026.04.01

「子どもがいないのに遺言書は必要なの?」と疑問に感じているご夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書は子どもがいない夫婦にこそ必要な場合が多いです。 この記事では、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由や遺言書がない場合のリスクについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。 遺言書の基本 遺言書とは、遺言者の遺産を「誰に対してどのように残すか」について記載した、法律上の効力がある書類のことです。たとえば、遺産をすべて配偶者に残すという趣旨の内容にすると、遺言者の相続が発生した際には、基本的に配偶者の方がすべての遺産を受け取ります。 遺言書の3つの種類と特徴 遺言書には、法律で定められた3つの種類があります。種類ごとの作成方法、メリットやデメリットについて以下の一覧表に整理しました。   自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成方法 遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印する(民法968条) 公証役場で公証人が作成する(民法969条) 遺言者が署名・押印した遺言書を封印し、公証人に提出する(民法970条) メリット 自分だけで作成できる。 公証人が関与するため法的な不備が起きにくい。 遺言の内容を秘密にできる デメリット 書き方の不備等で無効になるリスクがある 証人2人が必要。公証人への手数料がかかる 実務上ほとんど利用されていない なお、3種類の遺言書について詳しく知りたい方は「遺言書の3つの種類の違い」をご覧ください。とくに、リスクを抑えて安全に遺言書を作成したい方は「公正証書遺言のメリットと作成手順」も参考にしてください。 遺言書がないと相続はどうなる? 遺言書がない場合、法定相続分という法律で定められた相続の割合によって、相続人全員で財産を分けることになります。 また、相続人には以下のような順位があり、基本的には順位が高い人から順に相続人になります。たとえば、亡くなった方に子どもと両親がいた場合、順位が高い子どもが相続人となり、順位の低い両親は相続人にはなりません。 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫) 第2順位:直系尊属(父母。父母が亡くなっている場合は祖父母) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) なお、配偶者は常にほかの相続人と一緒に相続人になります。一緒に相続することになる法定相続人と、それぞれの相続の割合である法定相続分は次のとおりです。 ケース 法定相続人 配偶者の法定相続分 その他の相続人の法定相続分 亡くなった方の親が存命 配偶者+親 3分の2 親:3分の1 親は他界、兄弟姉妹が存命 配偶者+兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹:4分の1   遺言書がない場合の相続の具体例 ここでは、遺言書がない場合を前提に、子どもがいない夫婦の相続の具体例を見ていきましょう。 【Aさん夫婦のケース】 広島市内のマンションに夫婦2人で暮らすAさん夫婦。子どもはいません。また、夫の両親はすでに他界しており、夫には兄弟が3人います。 夫が遺言書を作らないまま亡くなった場合、法定相続人は妻と夫の兄弟3人です。そして、遺産が3,000万円だとすると、法定相続分は次のとおりです。 妻:3,000万円 × 3/4 = 2,250万円 兄弟3人合計:3,000万円 × 1/4 = 750万円(1人あたり250万円) つまり、夫の遺産のうち750万円分の財産については、夫の兄弟に渡す必要があるということになります。 遺言書によって残された配偶者の生活が守られる 遺言書がない場合の相続については、これまで見てきたとおりです。子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と一緒に相続することになり、基本的にはすべての財産を相続できません。 しかし、遺言書があれば、配偶者にすべての遺産を相続してもらうことが可能になります。とくに、子どもがいない夫婦の場合、一般的に配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになりますが、義理の兄弟姉妹には法律で決められた最低限の相続の割合である遺留分がありません。また、すべての遺産を配偶者に残す旨の遺言書があれば、配偶者はほかの相続人と遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をする必要もなくなります。 配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しておくことで、遺言者に万が一のことがあってもすべての遺産を配偶者が相続できるようになるため、配偶者の生活が守られるでしょう。 遺言書の無料相談はこちらから 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由 子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成することで残された配偶者の生活が守られます。しかし、夫婦のうち一方だけが遺言書を作成するだけでは十分とは言えないでしょう。 残された配偶者の生活を守るためには、夫婦がお互いに遺言書を作成しておくことが大切です。なぜなら、夫婦のうちどちらが先に亡くなるかはわからないため、お互いに万が一のことがあってもいいように備えておく必要があるからです。 ここからは、子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合のリスクについて、具体例を交えながらご説明します。 相続手続きが長期間にわたり進まない 1つ目のリスクは、相続手続きが長期間にわたって進まなくなる可能性があることです。 遺言書がない場合の相続では、残された配偶者は一緒に相続する義理の両親や兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をしなければなりません。義理の兄弟姉妹と普段から親交があるのなら、ある程度話し合いはスムーズに進むかもしれませんが、一般的にはほとんど親交がない場合が多いでしょう。 また、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。つまり、1人でも反対すれば遺産分割協議が成立しないことになり、長期間にわたって相続手続きができなくなる可能性があります。 なお、一緒に相続する義理の兄弟姉妹のなかに既に亡くなっている方がいる場合、基本的には亡くなっている方の子どもである甥や姪が相続人となります。義理の兄弟姉妹ならまだしも、甥や姪の場合はそもそもほとんど会ったことがなく、連絡先を調べるところから始めなければならないケースも多いです。 子どもがいない夫婦が片方しか遺言書を用意しなかった場合、相続手続きがスムーズに進められないことで、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の精神的な負担が大きい 2つ目のリスクは、残された配偶者の精神的な負担が大きいことです。 一緒に相続するのが義理の兄弟姉妹だった場合、関係が疎遠だと配偶者を亡くした直後の悲しみの中で連絡を取るのは精神的な負担が大きいでしょう。とくに、相続の話はデリケートな内容であり、話を切り出すこと自体、心理的なハードルが高いといえます。義理の兄弟姉妹と一緒に相続することになった配偶者の方のなかには、どう連絡すればいいのか分からないと悩まれる方は多いです。 また、仮に普段から義理の兄弟姉妹と親交があったとしても、遺産分割協議でトラブルが生じた場合には、それまで良好だった親族関係が悪化してしまうこともあります。実際に、相続が原因で残された配偶者と義理の兄弟姉妹の訴訟に発展して、関係が著しく悪化してしまうケースも少なくありません。 残された配偶者にとって、ほかの相続人と一緒に相続手続きをするのは精神的な負担が大きいことは、覚えておいた方がよいでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作る際のポイント 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する際にはいくつか重要なポイントがありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言書は夫婦連名で作成しない 民法975条は「2人以上の者が同一の証書ですること」を禁止しています。つまり、1通の遺言書を夫婦2人が共同して作成してはいけないということです。たとえば、夫婦で自筆証書遺言を作成する場合、夫婦連名で署名してそれぞれが押印してしまうと、遺言書は無効になるでしょう。 夫婦でお互いに遺言書を作成する場合には、必ず1人1通ずつ作成して、作成していない方が署名や押印をしないように注意しましょう。 遺言書に予備的遺言を記載する 「配偶者が先に亡くなっていた場合、財産を誰に渡すか」をあらかじめ指定しておくことを、予備的遺言といいます。たとえば「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が先に亡くなっていた場合は、甥に遺贈する。」といった記載です。 予備的遺言がない場合、遺言書に記載された配偶者が先に亡くなってしまうと、遺産を受け取る人がいないことになります。遺産を受け取る人がいない場合、遺言書のうち該当部分が無効になり、無効になった部分の遺産については、相続人が話し合いで分けることになります。 予備的遺言を記載する一番の目的は、遺言者の思いを実現するためです。予備的遺言を上手に活用すれば、本当に残したい人にだけ遺産を残せるようにできるため、遺言者自身の思いが実現できるといえるでしょう。 なお、具体的な遺言書の作成手順については、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方」で詳しく解説しています。 広島で遺言書の相談をするなら専門家への相談がおすすめ 子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。お互いに万が一のことがあってもいいように夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことは、残された配偶者の生活を守るだけでなく、安心して日々の生活を送れるようにすることにもつながります。 ここまでの記事を読んで、夫婦がお互いに遺言書を作成しておく必要性を感じている方のなかには、どのように作成するのがよいかわからず、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。専門家ごとのそれぞれの特徴を整理して一覧表にまとめてみましたので、参考にしてください。   行政書士 司法書士 弁護士 対応できる業務 遺言書の起案・作成サポート、公証役場との調整、相続手続き全般の支援 遺言書の作成サポートに加え、不動産の相続登記 遺言書の作成サポートに加え、相続人間の紛争対応、調停・訴訟の代理 こんな方におすすめ 遺言書の作成を中心に相談したい方。紛争の心配がなく、手続き全般をサポートしてほしい方 不動産の相続登記も合わせて依頼したい方 相続人間ですでに争いがある、または争いが予想される方 とくに、遺言書や相続を専門としている専門家であれば、夫婦がお互いに遺言書を作成する場合のポイントを熟知しており、最適なアドバイスが受けられるといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作成するべき理由について解説しました。 遺言書がない場合、残された配偶者にとってほかの相続人と一緒に相続手続きを進めるのは精神的に大きな負担になりかねません。また、万が一手続きが順調に進まない場合、残された配偶者の生活が危うくなる可能性もあるでしょう。 残された配偶者の生活を守り、安心して日々の生活を送ってもらえるようにするために、子どもがいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書の作成について少しでも不安がある場合は、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した遺言相続専門の法務事務所です。代表行政書士には裁判所で遺言相続の実務経験もあり、裁判の現場で培ったノウハウと専門知識を踏まえた最適なアドバイスが可能といえます。 また、夫婦それぞれ遺言を作成する場合は2通目の費用が半額になる(詳細はこちら)など、遺言作成に特化した事務所ならではの強みがあります。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせからはじめてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

子どもがいない夫婦の遺言書の作り方とは?広島での作成の流れとポイントを解説

2026.03.26

お子さまがいないご夫婦の場合、相続が発生すると残された配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続するのが一般的ですが、できれば避けたいと考えている方は多いでしょう。お子さまがいないご夫婦が円満に相続するためには、遺言書を作成しておくのがおすすめの方法のひとつです。 今回は、広島でお子さまがいないご夫婦が遺言書を作成する流れや、重要なポイントについてわかりやすく解説します。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、遺言者が亡くなったときに法律上の効果を発生させる書面のことです。書面に記載できる主な内容には、相続に関すること、遺言者の遺産の処分に関することや遺言執行に関することがあります。 また、遺言書があれば、原則として記載された内容にしたがって相続手続きを進めるため、基本的に相続人同士で遺産の分け方について話し合う必要がありません。相続人同士で話し合う必要がなくなれば、スムーズに手続きを進められるだけでなく、余計な争いを避けて円満な相続の実現にもつながるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由 子どもがいない夫婦が遺言書を作成すべき理由は、残された配偶者の生活を守れるからです。 遺言書がない場合、相続が発生すると配偶者はほかの相続人と一緒に相続することになります。一般的には、亡くなった配偶者の兄弟姉妹と相続する場合が多いです。 残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続すると、法律で決められた割合にしたがって相続することになるため、亡くなった配偶者のすべての遺産を相続するのが難しくなります。それだけでなく、兄弟姉妹と遺産の分け方について話し合いをする必要があるため、手続きがスムーズに進まないばかりか、話し合いがうまくまとまらないことで争いに発展するケースも少なくありません。 遺言書を作成すれば、残された配偶者に遺言者のすべての遺産を相続してもらえるだけでなく、ほかの相続人と話し合う必要がなくなるため、手続きをスムーズに進められます。 遺言書は、残された配偶者が安心して日々の生活を送れるようにするために、作成しておくべきだといえるでしょう。 子どもがいないご夫婦が遺言書を作成しなかった場合に起こりうる具体的なリスクについては、「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうるリスクを解説」で詳しく解説しています。 広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れを解説! ここからは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ順番に見ていきましょう。 推定相続人の確認 遺産の確認 遺言書の内容の検討 遺言書の作成 推定相続人の確認 推定相続人とは、遺言者に相続が発生した場合に相続人になる可能性がある人のことです。推定相続人を確認するためには、基本的に遺言者の出生から現在に至るまでのすべての戸籍を取得する必要があります。 とくに、子どもがいない夫婦の場合は兄弟姉妹が推定相続人になるケースが多いので、可能であれば遺言者の両親の出生から現在に至るまでの戸籍もすべて確認しておくのがよいでしょう。 なお、兄弟姉妹の戸籍は基本的に相続が発生しない限りは取得できないため、あくまでも調査時点での推定相続人であることは、覚えておいた方がいいでしょう。 遺産の確認 遺産には、預貯金、不動産、有価証券や自動車などさまざまなものがあります。ご自身の遺産を棚卸して、どのような遺産があり、それぞれいくらの価値があるかを確認して整理しましょう。 とくに、遺産には債務などのマイナスの遺産も含まれることには注意が必要です。預貯金などのプラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産についても確認したうえで、現在の遺産状況を確認するようにしましょう。 遺言書の内容の検討 推定相続人と遺産の確認ができたら、いよいよ遺言書の内容の検討に入ります。 検討にあたっては、誰に、どのような遺産を、どの程度残すのかを明確にすることが大切です。たとえば、配偶者以外にも預貯金の一部を残したい人がいる場合には、預貯金のうちいくらを残すのかを明確に記載しましょう。 遺言書の作成 内容が確定したら、実際に遺言書を作成します。 一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択して作成することになるでしょう。2種類の遺言書については過去に詳しく解説した記事がありますので、以下のリンクからぜひご確認ください。 公正証書遺言の解説記事自筆証書遺言の解説記事 遺言書完成までの各ステップの所要時間 子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについては、これまで見てきたとおりです。推定相続人の調査から遺言書の完成までの一連のステップについて、それぞれの所要時間の目安を一覧にしてみましたので、参考にしてください。 やるべきこと 所要時間の目安 推定相続人の確認 1週間~3週間 遺産の確認 1週間~3週間 遺言書の内容の検討 1ヶ月~2ヶ月 遺言書の作成 1ヶ月 なお、実際に作成するときはやるべきことを同時並行で進める場合が多いため、完成までに要する時間は2か月~3ヶ月というケースが一般的といえるでしょう。 遺言の無料相談はこちら 遺言書の作成に必要な書類 一般的に必要になることが多い書類は以下のとおりです。遺言書の作成を始める前に揃えておくのがよいでしょう。 遺言者の戸籍 遺言者の両親の戸籍 預貯金の通帳 不動産の登記簿や権利証 株式などの有価証券に関する証券会社からの通知書 生命保険などの保険証券 住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書や残高証明書 広島で子どもがいない夫婦が押さえておくべき重要な遺言書のポイントを解説! ここまでは、子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れについて解説してきましたが、円満な相続を実現するためには、押さえておくべきポイントがあります。 ここからは、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成するにあたり、押さえておくべき重要なポイントを3つ解説しますので、ぜひ参考にしてください。 兄弟姉妹と一緒に相続する場合、遺留分は生じない 1つ目のポイントは、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合は、遺留分が生じないことです。 遺留分とは、法律で一定の相続人に認められている最低限の相続割合のことであり、相続人には遺留分にしたがった割合で遺産を相続する権利があります。遺留分が問題になるのは、すべての遺産をひとりに残す場合です。 たとえば、配偶者にすべての遺産を残す遺言書を作成したとします。もし、残された配偶者が遺言者の両親と一緒に相続する場合、両親には遺留分が認められるため、両親に遺留分を請求されると、基本的には遺産の一部を渡さなければなりません。 しかし、残された配偶者が兄弟姉妹と一緒に相続する場合には、遺留分を気にする必要はありません。なぜなら、法律上、兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。 一般的に、子どもがいない夫婦の相続では残された配偶者は遺言者の兄弟姉妹と一緒に相続する場合が多いため、遺留分を必要以上に気にすることなく遺言書を作成できるでしょう。 遺産の記載漏れに注意する 2つ目のポイントは、遺産の記載漏れに注意することです。 遺言書は、記載された内容以外については基本的に法律上の効力が発生しません。したがって、遺産の記載漏れがあった場合には、相続人同士で記載のない遺産の分け方について話し合う必要があります。 遺言書を作成しても、残された配偶者がほかの相続人と遺産の分け方について話し合うことになると、スムーズに手続きが進まないばかりか争いに発展する可能性もあり、作成した意味がなくなってしまうこともあるでしょう。 残された配偶者が安心して円満に相続できるように、遺言書にはすべての遺産について記載することが大切です。 自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがある 3つ目のポイントは、自筆証書遺言の場合は無効になるリスクがあることです。 自筆証書遺言は手書きで作成する必要があるなど、法律で決められた要件を守る必要があります。要件が守られていなかった場合は、程度にもよりますが遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。 遺言書が無効になった場合、一部が無効の場合はその該当部分の遺産について、全体が無効の場合はすべての遺産について相続人同士で遺産の分け方を話し合いで決めることになり、せっかくの遺言書が無駄になってしまうこともあります。 自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、要件を守らないと無効になってしまう可能性があるため、しっかりと要件を確認して正確に作成するようにしましょう。 なお、無効になるリスクを避けたい方には、公正証書遺言がおすすめといえます。詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書は専門家に相談するのがおすすめ 子どもがいない夫婦が遺言を作成する流れや、円満な相続を実現するために押さえておくべき重要なポイントについては、これまで見てきたとおりです。 遺言書は自分でも作成できますが、記載する内容や要件をしっかり確認して正確に作成しないと、遺言書が無効になるだけでなく、残された配偶者が相続争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で遺言書を作成することに不安を感じ、夫婦で専門家に相談したいと考えている方も多いでしょう。少しでも不安を感じている方は、専門家に相談するのがおすすめです。 相談できる代表的な専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。しかし、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。 相談する専門家を選ぶにあたっては、遺言書や相続を専門とする専門家を選ぶのがよいでしょう。遺言書や相続を専門とする専門家であれば、遺言書についての豊富な知識をもっており、残された配偶者が円満に相続できるよう最適なアドバイスがもらえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どもがいない夫婦が遺言書を作成する流れや、作成にあたって抑えておくべき重要なポイントについて解説しました。 遺言書を作成することで、ほかの相続人と遺産の分け方について話し合う必要がなくなるため、スムーズに相続手続きが進められるだけでなく、残された配偶者が安心して生活できるようになるでしょう。 子どもがいない夫婦が遺言書を作成するためには、推定相続人や遺産の確認を正確に行う必要があります。また、残された配偶者が円満に相続できるようにするためには、遺産の記載漏れに注意するなど、ポイントを抑えることが重要です。 遺言書の作成に少しでも不安がある方は、遺言書や相続を専門としている専門家に、夫婦で相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説

2026.02.09

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。家族のために遺言を検討している方のなかには、どれを選んだらよいのかと悩んでいる方も多いでしょう。 今回は、3種類の遺言のなかでも公正証書遺言をおすすめする理由や、他の遺言と比較した場合のメリットやデメリット、広島で作成するポイントについて解説します。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言者から聞き取った内容をもとに、法的に有効な遺言を作成します。 また、作成された遺言は公証役場で保管されるため、基本的に紛失や改ざんの心配はないといえます。 公正証書遺言の作成に必要なもの まず、遺言者本人の本人確認に必要なものとして、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書や、印鑑登録証明書などがあります。 次に、遺言者の相続人や遺言で財産を受け取る受遺者の情報が必要です。氏名、生年月日、住所などを確認できる書類として、戸籍謄本や住民票を準備します。 さらに、財産に関する書類も必要になります。たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金であれば通帳のコピーや残高証明書などを準備しましょう。 広島で公正証書遺言を作成できる場所 広島県内には複数の公証役場があります。たとえば、広島市には広島公証人合同役場がありますが、その他にも福山市、呉市、尾道市などに公証役場が設置されています。 公証役場は予約制となっていることが多いため、事前に連絡を取って相談日時を決めるのがよいでしょう。また、遺言者が病気や高齢で公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院に出張してくれるだけでなく、インターネットが利用できれば自宅でのオンライン作成も可能です。 公正証書遺言のメリット 公正証書遺言には多くのメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 法的な有効性が高い 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与します。そのため、形式的な不備によって遺言が無効になるリスクがほとんどありません。自筆証書遺言では、日付の書き方や署名の仕方など、細かなルールを守らないと無効になることがありますが、公正証書遺言ではそうした心配が不要です。 紛失や改ざんの心配がない 作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、基本的には遺言を紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。遺言者には正本と謄本が渡されますが、万が一これらをなくしても、公証役場で再発行を受けることができます。 検認手続きが不要 自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認には時間がかかり、相続人全員に通知が届くため、遺産分割の開始が遅れることがあります。公正証書遺言であれば検認が不要なため、速やかに相続手続きを進められます。 なお、検認手続きの具体的な流れや必要書類については、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 遺言の内容を明確にできる 公証人が遺言者の意思を確認した上で作成するため、後から「本人の意思ではなかった」と争われるリスクが低くなるでしょう。また、内容が明確に記載されるため、相続人の間で解釈の違いが生じにくくなるといえます。 遺言能力の証明になる 公証人は、遺言者に遺言を作成する能力である遺言能力の有無について確認します。これにより、後から「認知症だったから遺言は無効だ」といった主張がされにくくなるでしょう。 公正証書遺言のデメリット 公正証書遺言にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。 費用がかかる 公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要です。手数料は遺言に記載する財産の価額によって変わりますが、数万円から十数万円程度かかることが一般的です。また、専門家に相談や作成のサポートを依頼する場合は、その費用も別途必要になります。 手続きに時間と手間がかかる 公正証書遺言は公証役場との調整が必要です。必要書類を揃え、公証人と内容を打ち合わせ、証人を手配するなど、作成までに一定の時間がかかります。 証人2名の確保が必要 公正証書遺言の作成には、2名の証人が立ち会う必要があります。証人には一定の要件があり、相続人や受遺者などは証人になれません。適切な証人を見つけることが難しい場合もあります。 遺言の内容を完全に秘密にできない 公証人と証人には遺言の内容が知られることになります。遺言の内容を誰にも知られたくない場合は、この点がデメリットになることがあります。 公正証書遺言をおすすめする理由 遺言には、公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。 自筆証書遺言は、原則として遺言者が手書きで作成する遺言です。費用がかからず手軽に作成できる反面、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。 自筆証書遺言の書き方や注意点については、「自筆証書遺言の書き方|作成ルールと注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを公証人に証明してもらう遺言です。遺言の内容は秘密にできますが、あくまでも遺言者自身が作成する必要があるため、自筆証書遺言と同様に不備による無効のリスクがあります。 3種類の遺言にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、なかでも公正証書遺言がおすすめといえます。ここからは、公正証書遺言をおすすめする理由を具体的に解説します。 なお、3種類の遺言について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。 相続トラブルを未然に防げる 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この協議がまとまらず、家族間で深刻な対立が生じるケースは少なくありません。 たとえば、親が亡くなった後、兄弟姉妹の間で「長男だから多くもらうべきだ」、「介護をしたのだから考慮されるべきだ」といった主張がぶつかり合うこともあるでしょう。お互いの主張がまとまらないと、話し合いが長期化し、最終的に訴訟に発展することもあります。 公正証書遺言があれば、相続財産の分け方について遺言者の意思が明確に示されているため、相続人は基本的に遺言の内容に従って財産を分けることになります。遺言者の思いが伝わる遺言を作成することで、遺産分割協議で揉める可能性が大幅に減り、円満な相続が実現できるでしょう。 自分の意思を反映できる 公正証書遺言は、他の2つの遺言と異なり、公証人という法律の専門家が作成してくれます。遺言者自身が作成する他の2つの遺言と比べると、形式的な不備によって無効になるリスクが低いため、自分の意志を反映した法的に有効な遺言が作成できるでしょう。 相続手続きがスムーズに進む 遺言がない場合、基本的には相続人全員が相続財産を分けるための話し合いに参加し、全員の合意を得る必要があります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、全員の意見をまとめるのが難しいことが多いでしょう。また、行方不明の相続人がいれば、手続きが長期間止まってしまうこともあります。 しかし、公正証書遺言があれば、基本的には相続人同士で話し合いをする必要がありません。相続人全員の合意を得る必要がないため、遺言がない場合と比較してスムーズに相続手続きを進められるでしょう。 遺言の無料相談はこちら 公正証書遺言は専門家に相談するべき理由 公正証書遺言をおすすめする理由は、これまで見てきたとおりです。 公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的には有効な遺言になるため、安心といえます。しかし、あくまでも形式的に有効というだけであり、遺言の内容によっては相続人同士の争いになる可能性があります。 たとえば、特定の相続人に対して「すべての財産を相続させる。」内容の遺言を作成した場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分とは法律で保障されている最低限の相続分であり、侵害された相続人は、すべての財産を相続した相続人に対して遺留分侵害額請求ができるため、相続人同士の争いになる場合もあるでしょう。 公正証書遺言を作成しても相続人同士の争いになる可能性があるのは、公証人は遺言の内容について具体的な事情や要望に応じたアドバイスができないからです。公証人ができるアドバイスは、あくまでも法的に有効な遺言を作成するためのアドバイスに留まります。つまり、遺言の内容自体は、遺言者が自分で考えなければならないということになります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の内容を自分で決めることに不安を感じており、どうしたらよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。遺言によって円満な相続を実現するためには、専門家に相談するのがおすすめといえます。 公正証書遺言の内容について相談できる専門家には、弁護士、司法書士、行政書士がいます。ここからは、それぞれの専門家の特徴について紹介します。 弁護士 弁護士は法律の専門家として、相続に関するあらゆる問題に対応できます。相続人間で争いが生じる可能性が高い場合や、複雑な法律問題がある場合は、弁護士への相談がおすすめといえるでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家であり、相続登記を代理で行えます。相続財産に不動産が多数含まれているような場合は、司法書士への相談がおすすめといえるでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言などの権利義務に関する法的な書類を作成する専門家です。ただし、行政書士であれば誰でもよいというわけではなく、遺言相続を専門にしている行政書士がおすすめといえるでしょう。 広島で専門家を選ぶポイント 広島で公正証書遺言を相談する専門家を選ぶポイントは以下のとおりです。それぞれ詳しく見ていきましょう。 遺言相続を専門にしているか 話しやすい雰囲気か 費用は明確か アクセスしやすい場所にあるか 遺言相続を専門にしているか 数多くいる専門家のなかには、遺言相続を専門にしている専門家がいます。遺言相続を専門にしている専門家を選ぶことで、公正証書遺言に関する適切なアドバイスが受けられるでしょう。 話しやすい雰囲気か 遺言の作成では、財産や家族関係といったプライベートな内容を話す必要があり、相談しやすい雰囲気の専門家を選ぶことが大切です。たとえば、初回相談で専門家との相性を確認するのがよいでしょう。 費用が明確か 遺言の内容について専門家に相談する場合は、相談料や作成サポート料などの費用がかかります。費用について事前に明確な説明があれば、あとから追加で高額な請求をされる恐れが少なく、安心できるでしょう。 まとめ 公正証書遺言は公証人が作成に関与することで法的な有効性が高いため、無効になる心配がなく安心できるといえます。また、基本的には遺産分割協議が不要になるため、相続手続きがスムーズに進むなど多くのメリットがありますが、費用や手間がかかるといったデメリットもあります。 公正証書遺言を作成する場合であっても、遺言の内容を決めるのは遺言者自身であり、円満な相続を実現するためには遺留分などの相続に関する専門的な知識が必要となります。広島で円満な相続を実現するための公正証書遺言を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめです。 専門家のサポートを受けることで、相続人同士で争いになるリスクを回避し、円満な相続を実現できる公正証書遺言の作成が可能になるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。各プランでは、手数料以外の追加費用なしで公正証書遺言を選択できるのが特徴です。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説

広島 夫婦 遺言作成

2026.01.21

「夫婦に子どもがいない場合は、残された配偶者がすべて相続するだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、配偶者だけが相続人になるとは限らず、円満な相続のためには遺言が重要となります。 今回は、子どもがいない夫婦がお互いに遺言を作成しておくべき理由や、広島で作成するポイントについて解説します。 広島で子どもがいない夫婦の相続はどうなる? 亡くなった方の財産を相続できる人は法律で定められており、配偶者は、常に他の相続人と一緒に相続することになります。たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合には、配偶者は子どもと一緒に相続人になり、兄弟姉妹がいる場合には、義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になります。 また、他の相続人と一緒に相続する場合、配偶者は法律で定められた割合で財産を相続することになります。たとえば、子どもと一緒に相続する場合は2分の1となり、義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合は4分の3となります。 そして、配偶者以外に相続人がいない場合に限り、配偶者のみが相続人となります。 つまり、子どもがいない夫婦の場合は、亡くなった方に義理の兄弟姉妹などの相続人がいない場合に限り、配偶者はすべての財産を相続できるようになるということです。 子どもがいない夫婦の相続で生じる問題 子どもがいない夫婦の相続では、さまざまな問題が生じる可能性があります。以下に具体例を挙げていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 義理の兄弟姉妹との話し合いの難しさ 配偶者が義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になった場合は、相続手続きを進めるために相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議をしなければなりません。つまり、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続するためには、義理の兄弟姉妹との交渉が必要になるのです。 普段から交流があって義理の兄弟姉妹と関係性を構築できているのであれば、相続について協力を得られることもあるでしょう。しかし、相続では金銭や不動産といった財産が絡むため、これまでの関係がこじれてしまうケースも少なくありません。 たとえば、長年疎遠だった義理の兄から突然連絡があって相続分を請求する、義理の姉が弁護士を通じて権利を主張してくるといった事例は、広島でも実際に起こっています。 相続について義理の兄弟姉妹と交渉を行わなければならないことは、残された方配偶者にとって大きな精神的負担になるでしょう。 相続人が多くなる場合の複雑さ 亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界している場合、その方に甥や姪がいると代襲相続が発生して、甥や姪が相続人になります。とくに、兄弟姉妹が多いご家庭では、甥や姪まで含めると相続人が10人以上になることも珍しくありません。 相続手続きを進めるために行う遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。相続人が多ければ多いほど全員の同意を得ることが難しくなるため、遺産分割協議が成立せず相続手続きが進められない場合もあるでしょう。 また、相続人の中に連絡先がわからない方がいたり、海外に住んでいる方がいたりすると、手続きはさらに複雑になります。 相続トラブルへの発展 配偶者と義理の兄弟姉妹の間で意見が対立し、相続トラブルに発展することもあります。 義理の兄弟姉妹と何とか連絡が取れたとしても、全員が協力的であるとは限りません。義理の兄弟姉妹のなかには、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続することに納得できず、自身の法定相続分を主張する方もいます。 しかし、亡くなった方の配偶者からすれば「長年一緒に暮らしてきた自分が相続するべき」という思いがあり、義理の兄弟姉妹が相続することに難色を示すこともあるでしょう。 相続をするためには相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要がありますが、相続人の間に思いのすれ違いがあると話し合いがうまくまとまらず、相続トラブルに発展することも少なくありません。 遺言の無料相談はこちら 広島で子どものいない夫婦が遺言を作るべき理由 ここまでは、配偶者の相続の注意点について解説してきました。配偶者の相続で問題になることが多いのは、亡くなった方の義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合です。 それでは、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することを避けて、配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続するためにはどうしたらよいのでしょうか。 配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続する方法は、遺言を作成することです。ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成しておくべき理由について紹介します。 配偶者がすべての財産を相続できる 亡くなった方の遺言がある場合、基本的には遺言の内容が優先されます。たとえば、亡くなった方の財産をすべて配偶者に相続させる内容の遺言を作成しておけば、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することなく、配偶者が単独ですべての財産を相続できます。 なお、すべての財産を相続させる内容の遺言は、遺留分という法律で相続人に認められた最低限の相続分を侵害するおそれがあります。たとえば、配偶者が子どもと一緒に相続する場合、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成しても、子どもは遺留分として一定の財産を請求する権利があります。 しかし、兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。つまり、子どもがいない夫婦は遺言を作成するにあたり遺留分を考慮する必要がないため、安心してすべての財産を配偶者のために残せるでしょう。 遺産分割協議が不要になる 遺言があれば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がないため、配偶者が単独で相続手続きを進められます。 したがって、基本的には相続に関して義理の兄弟姉妹に連絡を取ったり、書類に署名押印をもらったりする必要がないため、スムーズに手続きを進められるでしょう。 遺言者の希望を実現できる 誰に、どんな財産を、どのくらい渡すかなど、法律で決められた範囲内であれば遺言の内容は作成者が自由に決められます。配偶者にすべての財産を相続させる、配偶者以外のお世話になった人に財産を遺贈するなど、遺言を作成することで遺言者の希望を実現できるでしょう。 なお、子どもがいないご夫婦が実際に遺言書を作成する流れや具体的なポイントについては、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方とは?広島での作成の流れとポイントを解説」で詳しく解説しています。 遺言の無料相談はこちら 遺言作成のポイント 子どものいない夫婦は遺言を作成しておくことで、配偶者がすべての財産を相続できるようになるのはこれまで見てきたとおりです。子どものいない夫婦にとって遺言の作成は重要といえますが、作成にあたってはいくつかのポイントがあります。 ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成する場合のポイントについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 お互いに遺言を作成する 相手が先に亡くなった場合に備える 公正証書遺言を作成する 遺言執行者を指定する 定期的に内容を見直す 付言事項で想いを伝える 専門家に相談する お互いに遺言を作成する 夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。夫だけ、または妻だけが遺言を作成するのではなく、どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守れるように、夫婦がお互いに遺言を作成しておくことが大切です。 たとえば、夫は「すべての財産を妻に相続させる」、妻は「すべての財産を夫に相続させる」という内容の遺言をそれぞれが作成しておけば、どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者が安心して生活を続けられるでしょう。 相手が先に亡くなった場合に備える 遺言には、配偶者にすべての財産を残すという内容だけでなく、配偶者が自分より先に亡くなっていた場合についても予備的に書いておくのがよいでしょう。 予備的な記載がない場合、配偶者が自分より先に亡くなってしまうと、遺言の内容のうち配偶者に相続させる部分が無効になります。無効になった場合、遺言者の財産は兄弟姉妹などの相続人に相続されることになるため、遺言者の希望が実現できなくなる可能性があります。 そこで、たとえば「すべての財産を妻に相続させる。ただし、妻が私より先に死亡していた場合は、~に遺贈する」というように予備的に書いておくことで、配偶者が先に亡くなった場合の遺言者の財産の遺贈先を決められるため、遺言者の希望が実現できるでしょう。 公正証書遺言を作成する 遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。 自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。費用がかからず手軽ですが、書き方に不備があると無効になってしまうリスクがあります。 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。費用はかかりますが、法律の専門家が関与するため形式不備などによって無効になるリスクを抑えられます。また、作成した遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配はないといえます。 なお、広島には広島市や福山市などに公証役場がありますので、まずは最寄りの役場で相談してみるのがよいでしょう。 なお、公正証書遺言のメリットや広島での作成手順については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」をご覧ください。 遺言執行者を指定する 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。配偶者を遺言執行者に指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。 また、弁護士、司法書士、行政書士など、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することも可能です。広島には相続や遺言に詳しい専門家が多くいますので、相談してみるとよいでしょう。 定期的に内容を見直す 遺言は一度作成したら終わりではなく、書き直すこともできます。たとえば、作成後に不動産を売却した場合や、新たに財産が増えた場合などは、内容を見直す必要があるでしょう。 状況の変化に応じて定期的に遺言を見直すことも、残された配偶者の生活を守ることや、自身の希望の実現につながるでしょう。 付言事項で想いを伝える 遺言には、法的な効力を持つ内容のほかに、付言事項として自分の想いや願いを自由に書き添えることができます。 たとえば、「長年一緒に暮らしてきた妻への感謝の気持ちから、すべての財産を妻に相続させたいと考えました。兄弟には申し訳ないですが、妻の老後の生活を守りたいという私の気持ちを理解してください」といった内容を書けます。 付言事項に法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言を残したのかという理由を伝えることで、相続人の理解を得やすくなり、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。 専門家に相談する 遺言の作成は、法律的な知識が必要な場面も多くあります。書き方を間違えると、せっかく作成した遺言が無効になってしまったり、意図したとおりの効果が得られなかったりすることもあります。 広島で遺言の相談をする場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、お客様の状況や希望を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の内容を提案してくれます。 また、公正証書遺言を作成する際の手続きのサポートや、必要な書類の準備なども手伝ってもらえます。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所で相続や遺言に関するさまざまな事案に携わった経験がある行政書士が代表を務める、遺言相続専門の事務所です。裁判所での豊富な実務経験を踏まえた、最適な提案やアドバイスが受けられるでしょう。 まとめ 今回は、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成するべき理由と、作成のポイントについて解説しました。 子どもがいない夫婦の場合、遺言がないと配偶者が亡くなった方の義理の兄弟姉妹と財産をわけることになるため、経済的にも精神的にも大きな負担を強いられる可能性があります。 遺言を作成して配偶者がすべての財産を相続できるようにしておけば、残された配偶者の生活を守れるでしょう。また、夫婦でお互いに遺言を作成し、配偶者が先に亡くなった場合の予備的な内容も書いておくことで、遺言者自身のきぼうをより確実に実現できるようになります。 広島で遺言を作成する場合は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言相続の専門家に相談することで、お互いに万が一のことがあった場合にも安心できる遺言が作成できるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言の作成に特化した、遺言や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。さらに、夫婦で遺言を作成する場合、2通目の作成にかかる料金が半額になるのが特徴です。 初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由

広島 終活

2026.01.12

近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言の重要性については理解しているものの、遺言はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言とは何か 遺言とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言で相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言 遺言には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、こちらの記事ではさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 公正証書遺言のメリットや広島での作成手順については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」で詳しく解説しています 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言について紹介しましたが、遺言と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言の内容と、遺言によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 遺言の無料相談はこちら 広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例 遺言はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言作成は可能ですが、なかでも遺言相続を専門としている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言を作成するタイミングについて解説しました。 遺言を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言を作成しておくことが大切です。 遺言の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

遺言執行とは?遺言書の内容を実現する手続きと注意点をわかりやすく解説

2026.01.03

亡くなった方から遺言を預かっている、または遺言を発見した方のなかには、遺言を実現するための方法について調べているものの、具体的にどのようにしたらよいかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。 そこで、今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法や手続きについて解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の執行とは?誰が執行する?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことです。遺言を執行するためには、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、株式の移転など、さまざまな手続きを行う必要があります。 遺言を執行する人 遺言を執行するための手続きは、遺言で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行い、指定されていない場合は基本的に相続人が協力して行うことになります。法律上は、遺言執行者が常に選任されていないといけないわけではありませんが、遺言で指定されていたり、相続財産となる預貯金の口座がある金融機関から選任を求められたりする場合が多いです。 ここからは、遺言執行者や遺言を執行するための具体的な方法について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言執行者とは 遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要なさまざま権限を持っており、権限にもとづいて以下のような業務を行います。 遺言執行者に就任したことの通知 相続人の調査 相続財産の調査と目録の作成 相続人への財産目録の交付 不動産の相続登記手続き 預貯金の解約・払戻し・名義変更 有価証券の名義変更や売却 相続人への手続きの進捗及び完了の報告 なお、遺言執行者は相続人の代理人ではないため、遺言の内容を実現するために公平な立場で業務を行います。 遺言執行者に就任できる人 遺言執行者に就任するためには、原則として特別な資格は必要ありません。相続人である配偶者や子どもだけでなく、相続人以外の親族や友人、司法書士や行政書士などの専門家でも問題ありません。ただし、例外として未成年者と破産者は就任できません。 遺言執行者の決め方 それでは、遺言執行者はどのようにして決まるのでしょうか。決め方には、2つのパターンがあります。 1つ目は、遺言で指定されているパターンです。「長男〇〇を遺言執行者に指定する。」や「弁護士〇〇を遺言執行者に指定する。」などのように遺言に記載されている場合は、指定された人が遺言執行者になります。 2つ目は、家庭裁判所が選任するパターンです。遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所で遺言執行者の選任という手続きをする必要があり、家庭裁判所に選ばれた人が遺言執行者となります。 なお、手続きができる家庭裁判所は、遺言者が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所です。たとえば、遺言者が広島市で亡くなった場合は、広島家庭裁判所で手続きができます。 広島で遺言を執行する具体的な流れ ここまでは、遺言執行者について解説してきました。ここからは、広島で遺言を執行するための具体的な方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。 遺言の確認と検認手続き まず、遺言がどのような形式で作成されているかを確認します。遺言の形式には、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言または秘密証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言という3つの形式があります。 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、基本的には家庭裁判所で検認という手続きが必要です。検認とは、遺言の状態を裁判官が確認して記録に残すための手続きのことです。 検認手続きの具体的な流れや必要書類については、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 なお、自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認が不要となります。 公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をする必要がありません。また、一般的には遺言執行者の指定がされているため、就任を拒絶されない限りは速やかに遺言を執行するための手続きを始められるでしょう。 詳しくは「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」をご覧ください。 遺言執行者の就任 遺言で遺言執行者に指定された方は、就任するかどうかを自由に決められます。就任を承諾する場合は、相続人の全員に対してその旨を通知します。 就任を拒絶する場合は、執行に着手するより前に、相続人の全員に対してその旨を通知する必要があります。そして、就任を拒絶された場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任の手続きをする必要があります。 ここからは、就任した遺言執行者が遺言を執行するために行うべき業務について解説します。 相続人の調査 就任した遺言執行者は、まず正確な相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍を、各自の本籍地の役所で取得します。本籍地が広島以外など遠方の場合は、郵送で取得する必要があります。 相続財産の調査 相続人の調査と並行して、相続財産の調査を行います。相続財産の種類や調査方法の具体例は以下の通りです。 不動産:広島法務局で登記簿謄本を取得、固定資産税の納税通知書も確認 預貯金:広島市内の金融機関(広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫など)に残高証明書を請求 有価証券:証券会社に取引残高報告書を請求 生命保険:保険会社に契約内容を照会 負債:借入金、未払税金などの確認 相続財産目録の作成と交付 相続財産の調査内容をもとに、相続財産目録を作成します。調査の結果明らかになった資産だけでなく、負債についても記載します。そして、作成した相続財産目録を相続人全員に交付します。 遺言の実現 遺言に書かれた内容を実現するための手続きを行います。たとえば、預貯金が遺贈されている場合には、広島銀行など該当の金融機関で口座の解約手続きを行います。また、不動産が遺贈されている場合には、広島法務局など管轄の法務局で不動産の相続登記の手続きを行います。 完了報告 遺言の執行が完了したら、相続人全員に対してすべての手続きが完了した旨の報告を行います。完了の報告によって、遺言執行者による遺言の執行手続きが終了したことになります。 遺言の無料相談はこちら 遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例 ここまでは、遺言を執行するための具体的な手続きや内容について解説してきました。ここからは、遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例について紹介しますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人との意見の相違 遺言執行者の報酬トラブル 財産の見落とし 相続人との意見の相違 事例:遺言の内容に不満を持つ相続人などの相続人がいる場合、遺言執行者との間でトラブルになることがあります。とくに、特定の相続人に多くの財産が遺贈される内容の場合は、他の相続人が納得しないケースがあります。 対応例:遺言執行者はあくまで遺言の内容を実行する立場であり、特定の相続人の代理人ではないことを説明して、理解を得られるように努めることが考えられるでしょう。 遺言執行者の報酬トラブル 事例:遺言で遺言執行者が指定されている場合は、その報酬についても記載されている場合が多いですが、なかには報酬に関する記載がないことがあります。報酬について記載がない場合は相続人と協議して決めることになりますが、金額の折り合いがつかず、意見が対立する場合があります。 対応例:家庭裁判所で遺言執行者に対する報酬付与の申立てをすることが考えられるでしょう。報酬付与の申立てをすることで、家庭裁判所に遺言執行者の報酬を決めてもらえます。 相続財産の見落とし 事例:遺言執行者による相続財産の調査が不十分で、のちに新たな財産が見つかった場合、遺言の執行が終わった後であっても遺産分割協議など追加の手続きが必要になります。 対応例:たとえば預貯金の調査であれば、遺言者の郵便物、通帳、キャッシュカード、契約書類などを確認し、広島市内だけでなく関係する可能性のある金融機関にはすべて照会をかけることが考えられるでしょう。 スムーズに遺言を執行するためのポイント 遺言の執行をするためには、家庭裁判所で手続きをしたり、相続人や相続財産の調査などをしたりと、遺言や相続に関する専門的な知識が必要不可欠となります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人とトラブルになった場合には、解決するための対応もしなければならず、話し合いで解決しない場合は訴訟にまで発展することもあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の執行に不安を感じており、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として家庭裁判所での手続きを含めてすべてを任せられます。相続人間で争いが予想される場合や、すべてを一括して任せたい場合は、弁護士への依頼が適しています。 司法書士 司法書士は登記の専門家であるだけでなく、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。裁判所での手続きに必要な書類の準備をすべてお願いしたい場合や、相続財産に不動産が数多く含まれる場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成や行政手続きの専門家であり、遺言を執行するために行政手続きが必要な場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。たとえば、相続財産に農地がある場合は、農地がある役所へ農地法にもとづく届出をする必要がありますが、行政書士であれば対応が可能です。 行政書士に相談する場合は、遺言や相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。遺言や相続を専門とする行政書士であれば、行政手続きだけでなく、遺言の執行についてさまざまなアドバイスやサポートをしてくれるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法について解説しました。 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことであり、家庭裁判所での遺言執行者の選任、相続人や相続財産の調査など、さまざまな手続きをする必要があります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人との間で万が一トラブルが生じた場合には、解決のための対応もしなければなりません。 遺言の執行を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。専門家に相談することで、遺言の執行に対する不安が解消されるだけでなく、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言の執行に関する数多くの手続きに携わってきた経験があります。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説

2025.12.23

遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で遺言を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の検認とは?|広島もみじ法務事務所が解説 検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用している場合以外は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言の内容を実現するための手続きができるようになります。 自筆証書遺言の具体的な書き方や作成ルールについては、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 また、検認完了後に遺言の内容を実現するための手続きについては、「遺言執行とは?遺言書の内容を実現する手続きと注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 検認の具体的な内容 検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。 次に、開封して取り出した遺言の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。 最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。 なお、検認が終わると、検認された遺言であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。 検認を申立てする裁判所はどこ? 検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。 なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。 誰が申立てをする? 検認の申立てができるのは、遺言を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。 検認の申立てに必要なもの 検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 申立書 亡くなった遺言者の戸籍 相続人の戸籍 手数料 申立書 申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 亡くなった遺言者の戸籍 出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。 申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。 相続人の戸籍 全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。 手数料 検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。 郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。 申立てから手続き完了までの流れ まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。 内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。 期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。 最後に、期日に出席して遺言を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言を受け取ることで手続きが完了します。 なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。 遺言の無料相談はこちら 検認で注意すべきポイント 検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 有効無効を判断する手続きではない 不備があると手続きに時間がかかる 相続人は出席しなくても良い 有効無効を判断する手続きではない 最も重要なポイントですが、検認は遺言が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。 有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。 不備があると手続きに時間がかかる 検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。 相続人は出席しなくても良い 申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 検認について相談できるおすすめの専門家 検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。 行政書士に戸籍の取得をお願いする場合には、相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 LINEで問い合わせる まとめ 今回は、広島で遺言の検認をする方法について解説しました。 検認は裁判官が遺言の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。 申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。 検認を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。相談できる専門家には弁護士、司法書士、行政書士がいますが、それぞれ特徴が異なります。どこまでお願いしたいかを十分に検討したうえで適切な専門家を選ぶことで、検認を安心してスムーズに進められるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、10年以上の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所です。検認について不安がある方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い

2025.11.10

遺言にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言とは?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言は万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言のことです。一般的に「遺言」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。なお、検認手続きの具体的な流れについては、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 ただし、作成した遺言を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。自筆証書遺言の具体的な書き方については、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言が無効になる心配はないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 公正証書遺言のメリット・デメリットや広島での作成手順については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 遺言の無料相談はこちら 広島で3つの遺言を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。ほかの2種類の遺言は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 なお、自筆証書遺言についてはこちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で承認を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 なお、公正証書遺言についてはこちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。   自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 ×   広島で遺言作成が相談ができるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説しました。 それぞれの遺言には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。 <pたしかに、遺言は自分で作成することもできます。しかし、それぞれのメリットやデメリットを比較したうえでどれを選ぶべきか、そして、争族を防ぎ、円満な相続を実現するためにはどんな内容にしたらよいかを検討するためには、専門的な知識や経験が必要です。 広島で遺言について悩んでいる方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談してみてるのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説

2025.10.27

これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。 そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。 なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。 ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書の3つの種類の特徴や違いについては、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」で詳しく解説しています。 遺言書の効力とは? 遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。 たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。 遺言書を作成する目的 遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。 また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。 法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説 相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。 ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。 自筆で作成するのが原則 作成日、氏名、押印は必須 訂正する際は二重線を引いて押印 複数人で作成しない 自筆で作成するのが原則 1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。 自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。 ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。 なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。 作成日を記入して、署名押印する 2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。 作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。 また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。 なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。 訂正する際は二重線を引いて押印 3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。 遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。 なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。 複数人で作成してはいけない 4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。 複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。 遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。 遺言の無料相談はこちら 法律上の要件以外に大切なこと ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。 法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。 もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。 作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。 誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。 なお、自筆証書遺言のリスクが気になる方は、公正証書遺言の作成も検討してみるのがよいです。詳しくは「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」をご覧ください。 広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を 円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。 しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。 円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。 専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。 まとめ 今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。 自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。 しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、遺言書や相続を専門とする行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所で豊富なキャリアがあり、遺言書や相続に関する多様な実務経験を踏まえた最適なアドバイスができるでしょう。 また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、ご要望に応じた柔軟なプラン選択が可能です。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。 LINEで問い合わせる

広島で相続の相談をするならどこがいい?選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介!

広島 相続 相談

2025.07.22

相続について悩んでいるものの、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。広島には、行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や自治体など、相続に関する相談ができる場所が多様になります。 そこで、今回は、「広島で相続の相談をするならどこがいい?」をテーマに、それぞれの相談先の特徴に加え、相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介します。 広島で相続について悩んでいる人や、将来のことを踏まえて今のうちから準備しておきたい人は、ぜひ参考にしてください。 広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴 広島では、さまざまなところで相続の相談ができます。行政書士事務所や司法書士事務所、自治体や税務署など、相談できるところが数多くあるので、結局どこに相談すればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。 行政書士事務所 広島の行政書士事務所で相続に関する相談ができます。行政書士事務所では、相続人調査に加え、遺産分割協議書の書き方のサポート、遺言作成のサポートなどをおこなってくれます。 行政書士事務所に相談した場合の費用は、事務所によって異なるものの、遺言作成については120,000~180,000円(税込)が目安となります。たとえば、遺言作成に特化した遺言相続専門の事務所である「行政書士広島もみじ法務事務所」では、遺言作成については110,000円(税込)~となっています。 なお、遺言のなかでも特におすすめの公正証書遺言については、「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 また、遺言書の種類と特徴については、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」をご覧ください。 無料相談はこちら 弁護士事務所 弁護士事務所では、主に相続トラブルに関する相談に乗ってくれます。相続に際して、遺産分割協議がスムーズにまとまらなかったり、一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでいたりなど、トラブルが発生している場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。 というのも、紛争解決については、行政書士や税理士、司法書士などは対応できないのです。 トラブルが発生していない場合でも、相続手続きを引き受けてくれる可能性はありますが、弁護士事務所によって対応が異なるので、詳しくは直接確認することをおすすめします。 司法書士事務所 司法書士事務所でも相続の相談ができます。とくに、相続登記については司法書士しか対応できない独占業務なので、不動産相続については司法書士に相談するのがいいでしょう。 なお、ひとまず行政書士に相談したうえで、提携の司法書士を紹介してもらえるといったケースもあります。 自治体 各市町村の自治体では、定期的に弁護士や司法書士、行政書士や税理士による相談会が開催されています。自治体によって相談可能日時や受付時間、対応方法が異なるものの、基本的には無料で相談に乗ってくれます。 ただし、あくまでも相談料が無料なので、実際に相続手続きを依頼する場合は弁護士や司法書士、行政書士に対する報酬が必要になることを留意しておきましょう。 法務局 広島法務局では、相続登記に関する相談に乗ってくれます。基本的には無料で相談できるので、手続きについて質問がある人は、法務局に問い合わせてみるのもいいでしょう。 ただ、不動産の権利が不明な場合や、複雑な場合は、明確な回答を得られない可能性があります。また、あくまでも登記に関する質問しかできないので、そのほかの遺産については別のところに相談しなければならないことを留意しておきましょう。 広島法務局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 【不動産登記に関するお問い合わせ】 ※ 登記手続案内は事前予約制です。 電話番号:082-228-5206 受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00 税務署 広島の税務署では、相続税などの税務に関する相談ができます。相続税の申告期限や、支払いが遅れてしまった場合の対応などの相談に対応しています。 窓口での相談を希望する場合は、事前に予約が必要なことが一般的です。 ただし、税務署では国税に関する相談しか対応していないので、固定資産税や自動車税などについては、各自治体や広島県税事務所に相談する必要があります。もしくは、行政書士や司法書士、税理士に相談するのもおすすめです。 相続の相談先によって対応範囲が異なる 広島では、さまざまなところで相続に関する相談を受け付けています。相談先によって対応範囲が異なることを覚えておきましょう。 以下、相談先と対応範囲をまとめているので、ぜひ参考にしてください。   行政書士 弁護士 司法書士 税理士 遺言書の作成 〇 〇 〇 △ 遺言書検認申し立て × 〇 △ × 相続人調査 〇 〇 〇 〇 相続財産調査 〇 〇 〇 〇 遺産分割協議書の作成 〇 〇 △ △ 相続放棄の申述 × 〇 △ × 預貯金解約 〇 〇 〇 △ 株式の名義変更 〇 〇 〇 △ 自動車の名義変更 〇 × × × このように、相談先によって対応範囲が異なります。「結局、自分はどこに相談すればいいかわからない」という方のために、状況別の判断基準を整理しました。 遺言書を作りたい・相続の準備をしたい場合 遺言書の作成サポートは行政書士・弁護士・司法書士のいずれも対応可能ですが、遺言作成に特化した行政書士事務所であれば、公証役場との調整を含めた一連の手続きをワンストップで対応できます。紛争が発生していない段階であれば、弁護士と比べて費用を抑えられるケースが多いため、まずは行政書士への相談がおすすめです。 相続人間でトラブルが発生している場合 遺産分割協議がまとまらない、遺産の使い込みが疑われるなど、相続人間で紛争が発生している場合は弁護士に相談しましょう。紛争解決の代理は弁護士の独占業務であり、行政書士や司法書士では対応できません。 不動産の相続登記が必要な場合 相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務です。不動産を含む相続では、司法書士への相談がよいでしょう。 相続税の申告が必要な場合 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。税務の専門家である税理士に相談しましょう。 どこに相談すべきかわからない場合 相続に特化した行政書士事務所に相談するのがおすすめです。状況を整理したうえで、必要に応じて提携の弁護士・司法書士・税理士を紹介してもらえるケースも多いため、最初の相談窓口として適しています。 相続の相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイント 広島には相続の相談先が数多くあります。行政書士や弁護士、司法書士や税理士など、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。また、どうやって相談先を選べばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、相続の相談先を選ぶときの押さえておきたい3つのポイントを紹介します。 相続に強い相談先を選ぶ 広島で相続に関する相談をしたいときは、相続に強い相談先を選ぶことが大切です。ひとえに、行政書士や司法書士、弁護士といっても、得意分野が異なります。 たとえば、行政書士の場合、自動車の名義変更や登録手続き、許認可申請などを得意としている人がいます。司法書士については法人登記や簡易裁判所での訴訟代理を得意としている人も多くいます。さらに、弁護士については、犯罪や訴訟トラブルなど、相続とは関係ない事案を得意としている人も珍しくありません。 もちろん、資格を保有しているので、相続に関する相談や手続きをおこなってもらうことは理論上可能です。しかし、得意な分野ではないことから、そもそも受け付けてもらえないといったケースもあるでしょう。 したがって、相続について相談したいときは、相続を得意としている事務所や、相続に特化している行政書士や司法書士に相談するのがおすすめです。 オンライン相談に対応しているか確認する オンライン相談に対応している行政書士や司法書士を選ぶのもおすすめです。昨今は、メールやLINEで問い合わせできるところがあり、そういったところであれば、自分の都合のいいタイミングで相談が可能です。 「電話だと話しにくい」「事務所で相談するまえに、対応可能かだけ知りたい」など、ひとまずLINEやメールで相談したい人も多いでしょう。 広島もみじ法務事務所では、LINEでの相談に対応しています。土日祝も対応しており、代表行政書士が丁寧に対応します。裁判所で10年以上のキャリアがあり、遺言相続に特化しているのが特徴です。 無料相談はこちら 費用・報酬がどれくらいかかるかチェックする 相続に関する相談をするにあたって、費用・報酬がどれくらいかかるか気になる人も多いでしょう。インターネットで検索していると、「10万円~」「詳しくはお問い合わせください」といったように、明確な金額がわからないケースも少なくありません。 そのため、まずはどれくらいの費用がかかるのか、契約前に確認することが大切です。とくに、見積もり後に追加で実費や報酬が請求される場合もあるので、注意が必要です。 広島の相続相談でよくある質問 ここでは、広島における相続でよくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談会はありますか? 自治体や行政書士会、司法書士会などで無料の相談会が開かれています。 広島の税務署で遺産相続の相談はできますか? 税務署では相続税などの国税に関する相談が可能です。自動車税や固定資産税などは、自治体または県税事務所で相談できます。 広島の行政書士に依頼したらどれくらいの費用がかかりますか? どういった手続き、サポートを依頼するかによっても費用が異なります。たとえば、広島もみじ法務事務所の場合、「遺言作成ライトプラン」が33,000円(税込)、「遺言作成スタンダードプラン」が110,000円(税込)~となっています。 プランの詳細はこちら まとめ 広島では、相続に関する相談ができるところが数多くあります。行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や弁護士事務所、各自治体など、さまざまなところで相談を受け付けています。 ただ、相談先によって対応してもらえる範囲が異なります。とはいえ、そもそも今抱えている問題や悩みがわからず、どこで対応してもらえるのかわからない人も多いでしょう。 広島の地域密着型行政書士事務所である「行政書士 広島もみじ法務事務所」では、LINEやメールでの相談を受け付けています。確定した見積もり金額から変更がない明朗会計も特徴です。また、提携の弁護士や司法書士、税理士の紹介も可能です。 広島で相続に関するお悩みがある方は、ぜひ広島もみじ法務事務所にご相談ください。