01終活スタートプラン
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11,000円
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※税金や実費は含まれておりません
私は10年以上の裁判所のキャリアのなかで、無効になった遺言だけでなく、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」となり、訴訟に発展したケースを目の当たりにしてきました。
遺言作成だけであれば難しいことはないかもしれません。しかし、争族を防ぎ、遺言者の思いを実現する遺言作成のためには、専門的な知識や経験が必要になります。
広島もみじ法務事務所は、数多く存在する相続や遺言作成を扱う事務所のなかでも、争族を防ぐ遺言作成に強みがある法務事務所です。
相続や遺言作成に関して相続人が抱えるさまざまな悩みや不安と直接向き合ってきた経験や、裁判所の現場で実務に携わることにより培われた法的な視点や書類作成のノウハウを活かし、「相続や遺言作成を扱う専門家としての知見」と「裁判所の実務経験を踏まえた視点」から、遺言者の思いと争族の防止を実現する遺言作成のサポートが可能な点が強みです。
広島もみじ法務事務所では、4つの定額制プランをご用意しております。一般的には、相続財産の金額に応じた追加の報酬が発生する場合が多いですが、定額制プランの場合は最初にご提示するお見積り金額から報酬額が変わらないため、安心してご利用いただけます。
また、遺言作成は、自筆遺言証書(遺言者であるお客さまがご自身で作成する遺言)と公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する遺言)を、お客さまのご希望に応じて自由にお選びいただけます。
なお、表示されている料金は自筆証書遺言の料金であり、公正証書遺言を選ばれた場合は、33,000円を追加料金として加算いたします。
遺言は「一度作成したら終わり」、というケースばかりではありません。作成したあとに生じるさまざまな要因によって、遺言を修正して作り直したいという場合もあるでしょう。
広島もみじ法務事務所では、アフターサービスとして、当事務所にご依頼いただいたお客様に限り、作成後の遺言の修正に関するご相談は無料としております。相談の回数に制限はなく、何度でも無料でご相談いただけます。
さらに、遺言を修正して作り直す場合の料金は半額で対応しております。半額対応についても回数制限はありませんので、遺言を何回も修正する場合であっても、1回あたりの料金は常に半額で対応いたします。
遺言についてお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
11,000円
詳細を見る55,000円
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詳細を見る※料金は税込み表示です。戸籍取得費用や公正証書遺言の証人旅費日当などは実費負担となります。
C A S E S
遺言書を書くことには抵抗があり、まずはエンディングノートを作成することから始めてみたいという相談者の方から、本プランの依頼を受けました。
相談者自身の相続が将来発生した時に、遺族同士で争いが生じることを防ぐために、本プランを依頼されました。
お子さまがいないご夫婦から、お互いにもしものことがあったときに備えて遺言書を作成したいというご依頼がありました。
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1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

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ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、面談のご案内をさせていただきます。

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面談では、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

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面談をもとに、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたらご契約を進めさせていただきます。

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ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。

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ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

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すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

2025.11.10
遺言にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言とは?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言は万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言のことです。一般的に「遺言」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 ただし、作成した遺言を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言が無効になる心配はないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 広島で3つの遺言を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。 ほかの2種類の遺言は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で承認を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。 自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 × 広島で遺言作成が相談ができるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、数ある遺言相続を専門に扱う行政書士のなかでも、遺言作成を専門とする行政書士が代表を務めており、安心して悩みを相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言について解説しました。 それぞれの遺言には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。
2025.10.27
これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。 そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。 なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。 ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言に関する無料相談はこちら 遺言書の効力とは? 遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。 たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。 遺言書を作成する目的 遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。 また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。 法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説 相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。 ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。 自筆で作成するのが原則 作成日、氏名、押印は必須 訂正する際は二重線を引いて押印 複数人で作成しない 自筆で作成するのが原則 1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。 自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。 ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。 なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。 作成日を記入して、署名押印する 2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。 作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。 また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。 なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。 訂正する際は二重線を引いて押印 3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。 遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。 なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。 複数人で作成してはいけない 4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。 複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。 遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。 遺言に関する無料相談はこちら 法律上の要件以外に大切なこと ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。 法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。 もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。 作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。 誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。 広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を 円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。 しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。 円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。 専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。 遺言書作成についてはこちら まとめ 今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。 自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。 しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所では、裁判所で10年以上のキャリアがあり、争族を防ぐ遺言書の作成に強みがある代表行政書士が直接対応します。遺言書の作成を検討している方は、広島もみじ法務事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。
2025.07.31
相続放棄を検討しているものの、どうやって手続きを進めればいいかわからない人もいるでしょう。また、そもそも相続放棄するべきなのか、相続放棄するときの注意点を知りたい人も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は「広島で相続放棄をするなら?」をテーマに、相続放棄が選択されるケースや、手続きの流れに加え、注意点を解説します。さらに、広島で相続放棄や相続相談を依頼できるところも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。 広島で相続放棄したいときはどうする? 広島で相続放棄したいときは、自分で手続きをおこなうか、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。 相続については、弁護士や司法書士に加え、行政書士や税理士といった専門家に相談するケースが一般的です。しかし、どこに相談・依頼するかによって、対応してもらえる業務の範囲に違いがあります。 相続放棄の場合、基本的には弁護士が手続きをおこないます。ただ、そもそも相続するかどうかの判断に必要な情報を収集したり、遺産分割協議書を作成したりについては行政書士による対応が可能です。 したがって、ひとまず行政書士に相続判断に必要な情報を集めてもらい、必要に応じて弁護士や司法書士を紹介してもらうといったケースも珍しくありません。 相続に関する無料相談はこちら 相続放棄とは? 相続放棄とは、文字通り、被相続人の財産を一切相続しないことを意味しています。資産や負債などの権利や義務を引き継がないようにする手続きです。 一般的な相続の場合、現金や預金、不動産や有価証券といった資産だけでなく、借金などの負の財産も相続します。ただ、財産のすべてを相続したくないときや、負の財産が多いときは相続放棄をおこなうことも珍しくありません。 相続放棄が選択されるケース ここでは、相続放棄が選択されるケースとして、以下の4つを詳しく見ていきましょう。 相続財産よりも負債のほうが大きい場合 相続財産の維持管理にかかるコストが大きい場合 相続トラブルになる可能性が高い場合 特定の相続人に相続財産を集中させる場合 相続財産よりも負債のほうが大きい場合 資産よりも負債のほうが大きい場合は相続放棄されるケースが多いです。相続放棄すると、遺産を受け取ることはできませんが、負債についても引き継ぐ必要がなくなります。 つまり、被相続人の借金を引き継ぐ必要がなくなるので、相続債務を自己資金から支払う義務がなくなるのです。ただし、「連帯保証人」になっている場合は相続放棄をした場合であっても、連帯保証人に返済義務が変わるので、債務を返済する義務が残ってしまいます。 相続財産の維持管理にかかるコストが大きい場合 不動産などの資産を維持する管理にかかるコストが大きい場合についても、相続放棄を検討することがあります。不動産を所有していると、固定資産税がかかります。さらに、土地や建物を維持・管理するコストも別途かかってしまうのです。たとえば、土地については草刈りなどの環境整備をしたり、建物については屋根や外壁のリフォームをしたりなど、さまざまなコストがかかります。 長期的にみて維持管理にかかるコストが大きい場合は、相続放棄したほうが結果的に負担が少なくなるといったケースも珍しくありません。 相続トラブルになる可能性が高い場合 相続トラブルになる可能性が高い場合についても相続放棄を検討することがあります。たとえば、複数の相続人がいて、ほかの相続人と上手くコミュニケーションが取れなかったり、合意が取れなかったりして、遺産分割協議を円滑に進められない場合は相続紛争といったトラブルになります。 そういったトラブルを避けるためにも、最初の段階で相続放棄を選択するといったケースもあるでしょう。 特定の相続人に相続財産を集中させる場合 特定の相続人に相続財産を集中させる場合に、相続放棄をおこなうことがあります。相続人が複数いる場合で、特定のひとりに相続財産を集中させるために、共同相続人が相続放棄する方法です。 相続放棄の流れ|広島もみじ法務事務所が解説 ここでは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、相続放棄の一般的な流れについて解説します。 遺言書を確認する まずは遺言書の有無を確認するところからはじめます。遺言書がある場合、遺言書に記載されている内容をもとに相続財産を分けます。なお、相続関係者の全員が同意することで、遺言書がある場合でも遺産分割協議による相続が可能です。 相続財産を調査する 次に、被相続人の財産を調査します。先述の通り、「財産」には資産だけでなく、負債も含まれます。相続財産の調査は、どれくらいの資産、負債があるかを把握することができ、相続するのか、相続放棄するのかの判断材料となります。 法定相続人を決定する 民法に則り、「相続する権利がある人」が法定相続人となります。そのため、被相続人の戸籍謄本等を取得したうえで、相続人の調査をおこない、法定相続人を確定させる流れとなります。 相続放棄申述書を作成・提出 次に、相続放棄申述書を作成して、家庭裁判所に提出します。相続放棄申述書には、800円の収入印紙を貼り付けることに加え、郵便切手なども必要です。 なお、相続放棄申述書の作成および提出については、行政書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。 広島もみじ法務事務所では、ご相談内容に応じて、弁護士にお繋ぎすることも可能です。 相続に関する無料相談はこちら 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く 家庭裁判所に必要書類を提出し、問題なく手続きが完了すると、相続放棄申述受理通知書が届きます。なお、照会書が送付されることや、追加資料を求められるケースもあります。 相続放棄のメリット ここでは、相続放棄するメリットについて詳しく見ていきましょう。 相続放棄のメリットとして挙げられるのは以下の通りです。 負債を相続せずに済む 相続トラブルを回避できる 遺産分割の手間を省ける 負債を相続せずに済む 被相続人に借金などの負債があり、そのまま相続した場合は相続人が負債を返済していく必要があります。負債よりも相続される資産のほうが多い場合は問題ないケースも多いですが、資産よりも負債のほうが多い場合は負担が増えてしまうので、相続放棄するメリットが大きいでしょう。 相続トラブルを回避できる 相続人の間でトラブルが生じる可能性がある場合についても、相続放棄することでトラブルを回避できます。相続人同士で上手く話し合いができない場合や、疎遠になっている相続人がいる場合において、相続放棄を検討される方もいるでしょう。 遺産分割の手間を省ける 相続するときは、相続人同士で遺産分割協議をおこなうのが一般的です。相続人同士で円滑にコミュニケーションが取れれば、遺産分割協議をスムーズに進められることが多いです。 しかし、協議が不成立になる場合は、調停や審判の対応が必要となるので、手間がかかってしまいます。 なお、相続財産の調査をおこなったうえで、検討・判断することをおすすめします。 相続放棄のデメリット 相続放棄のデメリットとしては、以下の5つが挙げられます。 資産も相続できなくなる 相続放棄の撤回。キャンセルができない 相続放棄の申し立て自体が無効になるケースがある 相続権がほかの人に移行されてトラブルになってしまうことがある 資産も相続できなくなる 相続放棄は、負債だけでなく資産を含めてすべての財産を放棄する手続きです。つまり、負債だけを放棄することはできず、資産も放棄しなければなりません。 不動産や現金があったとしても、相続放棄すると、すべて受け取ることができないことを留意しておきましょう。 相続放棄の撤回・キャンセルができない 相続放棄をおこなうと、撤回や取り消しができないのが原則です。そのため、手続きをおこなうまえに、入念に相続財産の調査をおこなうことが大切です。 相続放棄の申し立て自体が無効になるケースがある 家庭裁判所にて相続放棄の申し立てが受理されたとしても、相続財産を勝手に使ったり、処分したりすると、相続したとみなされることがあり、相続放棄の手続きが無効になってしまう可能性があります。 したがって、相続放棄をおこなうときは、相続財産に手を付けないように注意が必要です。 相続権がほかの人に移行されてトラブルになってしまうことがある 相続放棄すると、法的に次の順位の相続人に相続権が移行します。たとえば、被相続人に借金があることがわかったので、相続放棄をおこないます。そうすると、次の順位の人に相続権が移行するのですが、その人が被相続人の負債を認識しておらず、そのまま相続してしまった場合、あとから揉める可能性があるのです。 したがって、相続放棄するときは、ほかの相続人としっかりとコミュニケーションを取るなどの配慮が必要です。 相続放棄の注意点 ここでは、相続放棄の注意点として、以下の3点について解説します。 相続放棄の期限は3か月 相続放棄は撤回できない 法定単純承認にみなされる行為はしない 相続放棄の期限は3か月 相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に手続きをおこなわなければなりません。3か月以内に、相続放棄や相続の限定承認をおこなわなかった場合、相続を承認したものとみなされます。 そのため、できるだけ早いタイミングで相続財産の調査を専門家に依頼しましょう。 広島もみじ法務事務所では、広島市内を含む広島県内からのご相談を受け付けております。LINEなどのオンラインにも対応しているので、ご相談者様のご都合に合わせてお問い合わせいただけます。 LINEで無料相談する 相続放棄は撤回できない 先述の通り、相続放棄の手続きをおこなうと、原則として撤回や取り消しができません。あとから、多額の資産が見つかったとしても、「やっぱり相続放棄をやめたい!」ということができないので、入念に相続財産を調査したうえで、決断することが大切です。 法定単純承認にみなされる行為はしない 相続財産を相続人が隠したり、処分したりすると、相続財産に手をつけたとみなされて、単純承認したと判断される可能性があります。この場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので、注意が必要です。 相続放棄はどこに依頼する? 相続放棄の手続きの流れや、メリット、デメリットに加え、注意点などを理解できたものの、そもそもどこに依頼すればいいかわからない人も多いでしょう。 相続放棄は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。家庭裁判所に提出する書類については、弁護士や司法書士しか作成できません。 ただし、相続の事前調査や相続財産の調査については、行政書士が対応できます。相続財産を確認したうえで、放棄するのではなく相続したいと思うケースも多いでしょう。 その場合、行政書士が遺産分割協議書(案)の作成をおこなうことが可能です。 相続放棄で行政書士ができること 相続放棄において、行政書士が対応できる業務は、相続人調査や相続財産の調査です。 そのほか、相続関係説明図を作成したり、法定相続情報一覧図を作成したりも可能です。 広島での相続放棄でよくある質問 ここでは、広島における相続放棄について、よくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談はどこでできますか? 広島では、広島弁護士会に加え、地域密着型の行政書士事務所などで相談が可能です。 まとめ 今回は「広島で相続放棄するならどうすればいい?」をテーマに、相続放棄とはどういったものなのかに加え、手続きの一般的な流れやメリット、デメリットを解説しました。 相続放棄は弁護士や司法書士しか対応できません。ただ、本当に相続放棄するかどうかについては、事前にしっかりと相続財産の調査をおこなうことが大切です。 広島もみじ法務事務所では、相続人や相続財産の調査に対応しています。定額プランであり、わかりやすい価格設定となっています。また、弁護士や司法書士につなぐことも可能なので、まずは財産を調査したい方、遺言作成を検討している方は、広島もみじ法務事務所にご相談ください。