01遺言執行サポートプラン
→専門家に遺言の執行を任せたい方へ
330,000円※
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※料金は税込み表示です。実費は別途負担となります。
私は10年以上の裁判所のキャリアのなかで、無効になった遺言だけでなく、遺言が原因で相続人同士が争う「争族」となり、訴訟に発展したケースを目の当たりにしてきました。
遺言作成だけであれば難しいことはないかもしれません。しかし、争族を防ぎ、遺言者の思いを実現する遺言作成のためには、専門的な知識や経験が必要になります。
広島もみじ法務事務所は、数多く存在する相続や遺言作成を扱う事務所のなかでも、争族を防ぐ遺言作成に強みがある法務事務所です。
相続や遺言作成に関して相続人が抱えるさまざまな悩みや不安と直接向き合ってきた経験や、裁判所の現場で実務に携わることにより培われた法的な視点や書類作成のノウハウを活かし、「相続や遺言作成を扱う専門家としての知見」と「裁判所の実務経験を踏まえた視点」から、遺言者の思いと争族の防止を実現する遺言作成のサポートが可能な点が強みです。
広島もみじ法務事務所では、4つの定額制プランをご用意しております。一般的には、相続財産の金額に応じた追加の報酬が発生する場合が多いですが、定額制プランの場合は最初にご提示するお見積り金額から報酬額が変わらないため、安心してご利用いただけます。
また、遺言作成は、自筆遺言証書(遺言者であるお客さまがご自身で作成する遺言)と公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する遺言)を、お客さまのご希望に応じて自由にお選びいただけます。
なお、公正証書遺言を選ばれた場合は、公証役場の手数料などが別途必要となります。
遺言は「一度作成したら終わり」、というケースばかりではありません。作成したあとに生じるさまざまな要因によって、遺言を修正して作り直したいという場合もあるでしょう。
広島もみじ法務事務所では、アフターサービスとして、当事務所にご依頼いただいたお客様に限り、作成後の遺言の修正に関するご相談は無料としております。相談の回数に制限はなく、何度でも無料でご相談いただけます。
さらに、遺言を修正して作り直す場合の料金は半額で対応しております。半額対応についても回数制限はありませんので、遺言を何回も修正する場合であっても、1回あたりの料金は常に半額で対応いたします。
遺言についてお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
330,000円※
詳細を見る77,000円
詳細を見る110,000円
詳細を見る99,000円
詳細を見る※330,000円は報酬の最低金額であり、相続財産の1.4%+消費税と比較して高い方を報酬とします。
C A S E S
遺言書を書くことには抵抗があり、まずはエンディングノートを作成することから始めてみたいという相談者の方から、本プランの依頼を受けました。
相談者自身の相続が将来発生した時に、遺族同士で争いが生じることを防ぐために、本プランを依頼されました。
お子さまがいないご夫婦から、お互いにもしものことがあったときに備えて遺言書を作成したいというご依頼がありました。
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LINEまたはお問い合わせフォームからご相談内容をお問い合わせください。

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1件1件丁寧に内容を確認させていただきます。

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ご相談内容をもとに代表行政書士が回答いたします。また、面談のご案内をさせていただきます。

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面談では、より詳しい内容をお伺いいたします。出張やオンラインで対応可能です。

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面談をもとに、広島もみじ法務事務所にお任せいただけるようでしたらご契約を進めさせていただきます。

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ご契約後、プラン料金をお振込みいただきます。

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ご入金確認後、プランに応じてサポートを進めさせていただきます。

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すべてのサポートが完了いたしましたら、代表行政書士よりご連絡いたします。

2026.01.12
近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言の重要性については理解しているものの、遺言はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言とは何か 遺言とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言で相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言 遺言には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、こちらの記事ではさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言について紹介しましたが、遺言と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言の内容と、遺言によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例 遺言はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言作成は可能ですが、なかでも遺言相続を専門としている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、多数の遺言や相続の事案を担当し、10年以上の裁判所の実務経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言を作成するタイミングについて解説しました。 遺言を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言を作成しておくことが大切です。 遺言の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。
2026.01.03
亡くなった方から遺言を預かっている、または遺言を発見した方のなかには、遺言を実現するための方法について調べているものの、具体的にどのようにしたらよいかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。 そこで、今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法や手続きについて解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の執行とは?誰が執行する?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことです。遺言を執行するためには、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、株式の移転など、さまざまな手続きを行う必要があります。 遺言を執行する人 遺言を執行するための手続きは、遺言で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行い、指定されていない場合は基本的に相続人が協力して行うことになります。法律上は、遺言執行者が常に選任されていないといけないわけではありませんが、遺言で指定されていたり、相続財産となる預貯金の口座がある金融機関から選任を求められたりする場合が多いです。 ここからは、遺言執行者や遺言を執行するための具体的な方法について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言執行のLINE無料相談はこちら 遺言執行者とは 遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要なさまざま権限を持っており、権限にもとづいて以下のような業務を行います。 遺言執行者に就任したことの通知 相続人の調査 相続財産の調査と目録の作成 相続人への財産目録の交付 不動産の相続登記手続き 預貯金の解約・払戻し・名義変更 有価証券の名義変更や売却 相続人への手続きの進捗及び完了の報告 なお、遺言執行者は相続人の代理人ではないため、遺言の内容を実現するために公平な立場で業務を行います。 遺言執行者に就任できる人 遺言執行者に就任するためには、原則として特別な資格は必要ありません。相続人である配偶者や子どもだけでなく、相続人以外の親族や友人、司法書士や行政書士などの専門家でも問題ありません。ただし、例外として未成年者と破産者は就任できません。 遺言執行者の決め方 それでは、遺言執行者はどのようにして決まるのでしょうか。決め方には、2つのパターンがあります。 1つ目は、遺言で指定されているパターンです。「長男〇〇を遺言執行者に指定する。」や「弁護士〇〇を遺言執行者に指定する。」などのように遺言に記載されている場合は、指定された人が遺言執行者になります。 2つ目は、家庭裁判所が選任するパターンです。遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所で遺言執行者の選任という手続きをする必要があり、家庭裁判所に選ばれた人が遺言執行者となります。 なお、手続きができる家庭裁判所は、遺言者が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所です。たとえば、遺言者が広島市で亡くなった場合は、広島家庭裁判所で手続きができます。 広島で遺言を執行する具体的な流れ ここまでは、遺言執行者について解説してきました。ここからは、広島で遺言を執行するための具体的な方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。 遺言の確認と検認手続き まず、遺言がどのような形式で作成されているかを確認します。遺言の形式には、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言または秘密証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言という3つの形式があります。 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、基本的には家庭裁判所で検認という手続きが必要です。検認とは、遺言の状態を裁判官が確認して記録に残すための手続きのことです。検認については詳しく解説したこちらの記事がありますので、ぜひ併せて読んでみてください。なお、自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認が不要となります。 公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をする必要がありません。また、一般的には遺言執行者の指定がされているため、就任を拒絶されない限りは速やかに遺言を執行するための手続きを始められるでしょう。 遺言執行者の就任 遺言で遺言執行者に指定された方は、就任するかどうかを自由に決められます。就任を承諾する場合は、相続人の全員に対してその旨を通知します。 就任を拒絶する場合は、執行に着手するより前に、相続人の全員に対してその旨を通知する必要があります。そして、就任を拒絶された場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任の手続きをする必要があります。 ここからは、就任した遺言執行者が遺言を執行するために行うべき業務について解説します。 相続人の調査 就任した遺言執行者は、まず正確な相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍を、各自の本籍地の役所で取得します。本籍地が広島以外など遠方の場合は、郵送で取得する必要があります。 相続財産の調査 相続人の調査と並行して、相続財産の調査を行います。相続財産の種類や調査方法の具体例は以下の通りです。 不動産:広島法務局で登記簿謄本を取得、固定資産税の納税通知書も確認 預貯金:広島市内の金融機関(広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫など)に残高証明書を請求 有価証券:証券会社に取引残高報告書を請求 生命保険:保険会社に契約内容を照会 負債:借入金、未払税金などの確認 相続財産目録の作成と交付 相続財産の調査内容をもとに、相続財産目録を作成します。調査の結果明らかになった資産だけでなく、負債についても記載します。そして、作成した相続財産目録を相続人全員に交付します。 遺言の実現 遺言に書かれた内容を実現するための手続きを行います。たとえば、預貯金が遺贈されている場合には、広島銀行など該当の金融機関で口座の解約手続きを行います。また、不動産が遺贈されている場合には、広島法務局など管轄の法務局で不動産の相続登記の手続きを行います。 完了報告 遺言の執行が完了したら、相続人全員に対してすべての手続きが完了した旨の報告を行います。完了の報告によって、遺言執行者による遺言の執行手続きが終了したことになります。 遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例 ここまでは、遺言を執行するための具体的な手続きや内容について解説してきました。ここからは、遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例について紹介しますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人との意見の相違 遺言執行者の報酬トラブル 財産の見落とし 相続人との意見の相違 事例:遺言の内容に不満を持つ相続人などの相続人がいる場合、遺言執行者との間でトラブルになることがあります。とくに、特定の相続人に多くの財産が遺贈される内容の場合は、他の相続人が納得しないケースがあります。 対応例:遺言執行者はあくまで遺言の内容を実行する立場であり、特定の相続人の代理人ではないことを説明して、理解を得られるように努めることが考えられるでしょう。 遺言執行者の報酬トラブル 事例:遺言で遺言執行者が指定されている場合は、その報酬についても記載されている場合が多いですが、なかには報酬に関する記載がないことがあります。報酬について記載がない場合は相続人と協議して決めることになりますが、金額の折り合いがつかず、意見が対立する場合があります。 対応例:家庭裁判所で遺言執行者に対する報酬付与の申立てをすることが考えられるでしょう。報酬付与の申立てをすることで、家庭裁判所に遺言執行者の報酬を決めてもらえます。 相続財産の見落とし 事例:遺言執行者による相続財産の調査が不十分で、のちに新たな財産が見つかった場合、遺言の執行が終わった後であっても遺産分割協議など追加の手続きが必要になります。 対応例:たとえば預貯金の調査であれば、遺言者の郵便物、通帳、キャッシュカード、契約書類などを確認し、広島市内だけでなく関係する可能性のある金融機関にはすべて照会をかけることが考えられるでしょう。 スムーズに遺言を執行するためのポイント 遺言の執行をするためには、家庭裁判所で手続きをしたり、相続人や相続財産の調査などをしたりと、遺言や相続に関する専門的な知識が必要不可欠となります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人とトラブルになった場合には、解決するための対応もしなければならず、話し合いで解決しない場合は訴訟にまで発展することもあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の執行に不安を感じており、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として家庭裁判所での手続きを含めてすべてを任せられます。相続人間で争いが予想される場合や、すべてを一括して任せたい場合は、弁護士への依頼が適しています。 司法書士 司法書士は登記の専門家であるだけでなく、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。裁判所での手続きに必要な書類の準備をすべてお願いしたい場合や、相続財産に不動産が数多く含まれる場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成や行政手続きの専門家であり、遺言を執行するために行政手続きが必要な場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。たとえば、相続財産に農地がある場合は、農地がある役所へ農地法にもとづく届出をする必要がありますが、行政書士であれば対応が可能です。 行政書士に相談する場合は、遺言や相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。遺言や相続を専門とする行政書士であれば、行政手続きだけでなく、遺言の執行についてさまざまなアドバイスやサポートをしてくれるでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の遺言や相続の事案を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言の執行のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法について解説しました。 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言の内容を実際に実現するための手続きのことであり、家庭裁判所での遺言執行者の選任、相続人や相続財産の調査など、さまざまな手続きをする必要があります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人との間で万が一トラブルが生じた場合には、解決のための対応もしなければなりません。 遺言の執行を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。専門家に相談することで、遺言の執行に対する不安が解消されるだけでなく、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、10年以上の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の遺言や相続の事案を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所です。遺言の執行について不安がある方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。
2025.12.23
遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で遺言を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の検認とは?|広島もみじ法務事務所が解説 検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言の内容を実現するための相続手続きができるようになります。なお、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認は不要となります。 ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言のLINE無料相談はこちら 検認の具体的な内容 検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。 次に、開封して取り出した遺言の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。 最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。 なお、検認が終わると、検認された遺言であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。 検認を申立てする裁判所はどこ? 検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。 なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。 誰が申立てをする? 検認の申立てができるのは、遺言を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。 検認の申立てに必要なもの 検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 申立書 亡くなった遺言者の戸籍 相続人の戸籍 手数料 申立書 申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 亡くなった遺言者の戸籍 出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。 申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。 相続人の戸籍 全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。 手数料 検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。 郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。 申立てから手続き完了までの流れ まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。 内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。 期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。 最後に、期日に出席して遺言を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言を受け取ることで手続きが完了します。 なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。 検認で注意すべきポイント 検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 有効無効を判断する手続きではない 不備があると手続きに時間がかかる 相続人は出席しなくても良い 有効無効を判断する手続きではない 最も重要なポイントですが、検認は遺言が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。 有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。 不備があると手続きに時間がかかる 検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。 相続人は出席しなくても良い 申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 検認について相談できるおすすめの専門家 検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。 行政書士に戸籍の取得をお願いする場合には、相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言のLINE無料相談はこちら まとめ 今回は、広島で遺言の検認をする方法について解説しました。 検認は裁判官が遺言の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。 申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。