広島 遺言書 相談 公正証書

遺言書は公正証書遺言がおすすめ。自筆の遺言書との違いや広島で作るポイントを解説!

2026.02.09

遺言書には、大きく分けて自筆と公正証書の2つがあります。広島で遺言書の作成を検討している方のなかには、どちらを選べばよいのかと悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、今回は、自筆と比較して公正証書遺言をおすすめする理由や、広島で作成するポイントについて解説します。また、相談できる専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言とは

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公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言者が希望する内容をもとにして、社会的な信用性が高い公正証書という公文書として作成するのが特徴といえるでしょう。

作成には資料が必要

基本的には、次のような資料を準備して公証役場に提出する必要があります。

項目 主な必要資料
遺言者本人 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、戸籍謄本
相続人 遺言者との続柄がわかる戸籍謄本など
相続人以外の受遺者 住民票などの住所、氏名、生年月日がわかる書類
証人・遺言執行者 住民票などの住所、氏名、生年月日がわかる資料
財産 通帳のコピー、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
遺言書の内容 誰にどの財産を残したいかなどの希望を書いたメモ

なお、自分の希望を書いたメモについては、遺言書に求められる法的な文章にする必要まではありません。たとえば「長男に自宅と土地を相続させたい」「次男と二女に預金を半分ずつ相続させたい」といった記載でも問題ないでしょう。

広島で作成できる場所

広島県内には、6か所に公証役場があります。広島県内の公証役場の場所や連絡先は以下のとおりですので、参考にしてください。

公証役場 所在地 電話番号
広島公証人合同役場 〒730-0037
広島市中区中町7-41
三栄ビル9階
082-247-7277
東広島公証役場 〒739-0043
東広島市西条西本町28-6
サンスクエア東広島4階
082-422-3733
呉公証役場 〒737-0051
呉市中央3-1-26
第一ビル3階
0823-21-2938
尾道公証役場 〒722-0014
尾道市新浜2-5-27
大宝ビル5階
0848-22-3712
福山公証役場 〒720-0034
福山市若松町10-7
若松ビル3階
084-925-1487
三次公証人役場 〒728-0014
三次市十日市南1-4-11
0824-62-3381

公証役場によって予約の要否や受付時間が異なるため、あらかじめ電話などで確認しておくのがよいでしょう。

また、遺言者が病気や高齢などの理由で公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人に自宅、病院、介護施設などへ来てもらうこともできます。さらに、公正証書遺言は、本人がどこに住んでいるかにかかわらず、原則として全国の公証役場でも作成できるのが特徴といえるでしょう。

なお、オンラインで公正証書遺言を作成できる制度もあります。ただし、基本的には公証人が本人確認や意思確認に支障がないと判断した場合に限られるため、注意が必要です。

作成する流れ

公正証書遺言は、公証役場へ行った日に、その場で内容を一から決めて完成させるものではありません。

まず、希望する内容のメモや必要資料を公証役場に提出します。不足分や内容の補足などの連絡があったら、指示にしたがって対応してください。

次に、公証人が本人から提出されたメモや資料をもとに、内容の原案を作成します。作成した原案の内容については連絡があったら、自分の希望のとおりになっているか確認して、必要があれば修正を依頼します。

原案の内容が確定したら、公証役場と作成日時について調整します。早めの作成を希望している場合には、事前にその旨を伝えておくのがよいでしょう。ただし、必ず希望する日時になるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。

最後に、作成当日に公証役場に行って、公証人と証人2名の立ち会いのもとで内容の最終確認をします。確認に問題がなければ、完成した公正証書遺言を受け取り、作成完了となります。

自筆の遺言書と公正証書遺言の5つの違い

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ここまでは、公正証書遺言の基本について解説してきました。それでは、自筆の遺言書と比較した場合、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

次の表は、両者の違いを比較して整理した一覧表になります。無効になるリスクや法的な文章を考える負担など、大きく分けて5つの異なる点があります。

比較項目 自筆の遺言書 公正証書遺言
無効になるリスク 本人が形式や内容を確認する必要があり、不備によって無効となるリスクがある 公証人が作成するため、形式不備や内容の誤りによる無効のリスクを抑えやすい
法的な文章を考える負担 希望を実現するための法的に有効な文章を、自分で調べて考える必要がある 本人の希望をもとに公証人が文章を作成するため、負担が少ない
相続手続きの負担 原則として家庭裁判所の検認が必要 検認が不要で、預貯金や不動産などの相続手続へ進みやすい
手書きが難しい場合 本文は原則として本人が手書きする必要があり、代筆はできない 公証人が作成するため、本人が手書きできない場合でも作成できる
社会的な信用性 本人が単独で作成するため、一般的に信用性が高いとはいえない 公証人と証人2人が関与して、公正証書の形式で作成されるため、一般的に社会的な信用性が高い

ここからは、比較項目ごとに内容を詳しく解説します。どちらを選べばよいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

無効になるリスク

自筆の遺言書の本文は、原則として本人が手書きで作成しなければいけません。また、日付の記載、署名押印など、法律で決められた形式を守る必要があります。

本文の内容が間違っていたり、形式に不備があったりすると、内容の一部や全部が無効になるリスクがあるため、作成後にしっかりと確認することが大切です。しかし、内容が法的に有効か、形式に誤りはないかを確認するには専門的な知識や経験が必要なため、適切な確認が難しい場合もあるでしょう。

公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が作成します。公証人は専門的な知識や経験が豊富なため、本人が作成する自筆の遺言書と比べて、形式不備や内容に誤りがある可能性が低く、無効になるリスクを抑えられるでしょう。

なお、自筆の遺言書の場合、法務局の保管制度を利用すれば形式不備による無効のリスクは抑えられますが、本人が法務局で手続きをする必要があるため、手続きをするのが難しいケースもあります。さらに、内容については法務局が確認してくれるわけではないため、注意が必要です。

法的な文章を考える負担

自筆の遺言書では、自分の希望を実現するための法的に有効となる文章を、自分で考えて作らなければなりません。文章の内容を考えるためには、インターネットで検索する、参考となる書籍を購入して調べるといった方法が一般的ですが、時間や労力がかかるだけでなく、本当に正しいのかわからない場合も多いでしょう。

しかし、公正証書遺言であれば、誰にどのような財産を残したいかなど自分の希望を書いたメモを準備すれば、公証人が法的に有効となる文章を考えてくれます。自分で文章の内容について一から調べて考えなくてもよいため、自筆の遺言書と比べて法的な文章を考える負担が少ないといえるでしょう。

ただし、公証人はあくまでも本人の希望をもとに作成します。したがって、公証人が本人のために内容についてアドバイスする、本人の代わりに内容を一から考えるといった対応ができないことは、覚えておいた方がよいでしょう。

相続手続きの負担

自筆の遺言書の場合、原則として家庭裁判所で検認しなければ、相続手続きを進められません。

一方で、公正証書遺言は検認する必要がないため、相続手続きの負担を減らせるといえるでしょう。

なお、自筆の遺言書でも、法務局の保管制度を利用すれば検認は不要になります。しかし、代わりに遺言書情報証明書などの資料を取得する手続が必要になるため、検認とは別の負担が生じることは覚えておいた方がよいでしょう。

手書きが難しい場合

自筆の遺言書は、一部の添付資料を除いて、本人が手書きで作ることが法律上の要件となっています。したがって、高齢や体調不良が原因で文字を書くのが難しい場合であっても、家族などに代筆してもらうことはできません。

公正証書遺言の場合、本人ではなく公証人が作成するため、手書きが難しい状態でも作成ができます。また、完成には基本的に本人の署名が必要ですが、署名が難しい場合も代わりの方法が用意されているため、問題はないといえます。

社会的な信用性

公正証書遺言は公文書のひとつであり、証人2人が立ち会って作成するなど、厳格な手続きによって完成します。したがって、本人が手書きで作る自筆の遺言書と比べて、社会的な信用性が高いといえます。

たとえば、遺言書の内容について相続トラブルになった場合、社会的な信用性が高い公正証書遺言のほうが、本人が作った遺言書であることを証明できる可能性は高いでしょう。

また、遺言者が亡くなったあとの相続手続きにおいても、社会的な信用性は重要です。たとえば、自筆の遺言書の場合だと、手続き先に内容や有効性に疑義があると判断されて、手続きがスムーズに進められないケースもあります。

しかし、公正証書遺言であれば、一般的に内容や有効性についての疑義が原因で相続手続きが進められないケースはないといえます。

ただし、社会的な信用性が高いといっても、相続トラブルを絶対に防げるわけではありません。たとえば、作成した当時の本人に意思能力や判断能力があったかなどのトラブルが生じる可能性はあるため、注意が必要です。

広島で公正証書遺言をおすすめする理由

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自筆の遺言書は本人が手書きで作成できるため、基本的にほとんど費用がかからず、また、都合のよいタイミングで作成できます。したがって、一見すると公正証書遺言よりも作成が容易に思えるため、どうしても選びたくなる方も多いでしょう。

しかし、遺言書は作れば想いが実現できる、というわけではありません。万が一、形式の不備や内容の誤りによって内容の一部や全体が無効になってしまうと、想いの実現は難しくなるでしょう。それだけでなく、無効になった遺言書が原因で、相続トラブルになるケースもあります。

したがって、遺言書の作成においては、無効になるリスクを抑えることが重要なポイントだといえるでしょう。

公正証書遺言であれば、自筆の遺言書と比べて無効のリスクを抑えられます。また、遺言者本人が抱えやすい「遺言書が無効になるかもしれない」という不安も和らぎ、安心につながる点も含めて、おすすめといえるでしょう。

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公正証書遺言にはデメリットもある

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公正証書遺言はおすすめですが、まったくデメリットがないわけではありません。自筆の遺言書と比較した場合、次のようなポイントがデメリットになるといえます。

  • 費用がかかる
  • 証人2人が必要
  • 必要書類の準備や打ち合わせに手間がかかる

費用がかかる

財産の金額に応じて算出された手数料を支払う必要があります。金額ごとの手数料は以下のとおりです。

財産の金額 基本となる手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1,000万円以下 20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円
5,000万円を超え1億円以下 49,000円

また、財産の金額が1億円以下の場合は、原則として追加の手数料が加算されます。作成手数料のほかには、交付を受ける書面の手数料、公証人に出張してもらう場合の費用、証人の手配を依頼した場合の旅費日当などが必要になります。

一般的には、数万円から十数万円程度かかる場合が多いでしょう。最低限、紙と筆記用具があれば作成できる自筆の遺言書と比べると大きな費用がかかってしまうことは、デメリットだといえるでしょう。

証人2人を用意する必要がある

作成時には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれる人は法律できまっており、たとえば、相続人になる可能性のある人は証人になれません。

基本的に、証人は自分で探す必要がありますので、なかなか見つからないケースもあるでしょう。自筆の遺言書であれば、作成するために証人などの第三者は必要ありません。

ただし、証人を自分で用意できない場合は、公証役場で証人を手配してもらえます。

必要書類の準備や打合せに手間がかかる

戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿事項証明書など、必要な資料をすべて揃えないと作成できません。また、必要書類が揃ったからといってすぐに作成できるわけではなく、公証人と内容についてやり取りをしたり、作成する日時を調整したりと、完成までに手間がかかります。

また、公証役場への作成依頼は必要書類が揃ってから可能となっており、依頼から作成完了までは1ヶ月~1ヶ月半ほどかかるのが一般的です。

自筆の遺言書の場合、さまざまな資料を集める必要はなく、自分が必要だと思うものだけで作れます。また、作ろうと思えばいつでも作れるため、時間がかかることもないでしょう。

公正証書遺言は内容の十分な検討が大切

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公正証書遺言で自分の想いを実現するためには、十分に内容を検討することが大切なポイントです。

ここまで見てきたとおり、公正証書遺言であれば、法的に有効となる文章は公証人が考えてくれるため、自分で一から文章を考える負担は小さいといえます。しかし、公証人は、あくまでも本人が提出した希望する内容についてのメモをもとにして、遺言書の原案となる文章を作成します。

そして、公証人は、誰にどの財産を残すのがよいかなどの具体的なアドバイスしたり、想いが実現できる内容を本人と一緒に考えて提案したりはできません。したがって、内容の検討が不十分なまま作成すると、思ってもいなかったトラブルが生じてしまい、手間と費用をかけて作成したにもかかわらず、想いが実現できない可能性もあります。

たとえば、一番面倒を見てくれたという理由から、子どものうちの1人に多めに財産を残したいとうケースは多いです。しかし、子どもが相続する場合、法律で決められた最低限の相続の割合があり、ほかの子どもへ残す財産が少ないと、子ども同士でトラブルになる可能性もあります。詳しい内容は「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事をご覧ください。

誰に何を残したいかを明確にすることはもちろん、法的にどのような効果が生じるのか、メリットやデメリットは何かなどを理解して、自分の希望が実現できる内容をしっかりと検討することが重要なポイントだといえるでしょう。

公正証書遺言は専門家に相談するのがおすすめ

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遺言書の内容の検討が公正証書遺言の作成でもっとも重要なポイントになることは、これまで見てきたとおりです。無効のリスクを抑えられる、手書きが難しい場合でも作成できるなどさまざまなメリットがありますが、あくまでも作成する目的は自分の希望を実現することです。

したがって、家族関係や財産について整理したうえで、希望が実現できる内容を検討することが必要不可欠といえるでしょう。そして、検討にあたっては、どのような法的な効果が生じるか、メリットやデメリットは何か、どんなリスクがあるかなど、さまざまな視点で考えることが大切です。

ここまでの記事を読んで、公正証書遺言の作成を検討している方のなかには、自分だけで内容を検討することに不安を感じており、どうしたらよいのか悩んでいる方もいるでしょう。自分で作成することに不安を感じる方は、専門家に相談するのがおすすめです。

相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、それぞれの専門家の特徴について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

行政書士

行政書士は、遺言書などの権利義務に関する法的な書類を作成できる専門家です。遺言書の内容についてアドバイスを受けられるのはもちろん、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、作成に必要な資料の準備も任せられます。

「内容について専門家のアドバイスが欲しい」「作成したいけど何から始めたらよいかわからない」という方は、まずは行政書士に相談してみるのがよいでしょう。

司法書士

司法書士は、法人や不動産に関する登記の専門家です。不動産を相続した場合は相続登記が必要になるため、財産に不動産が多数含まれているような場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士への相談がおすすめといえるでしょう。

弁護士

弁護士は法律の専門家として、相続に関するあらゆる法律トラブルに対応できます。行政書士や司法書士は、法律トラブルがあった場合に代理人として交渉したり、アドバイスしたりはできません。

相続人間で争いが生じる可能性が高い場合は、弁護士への相談がおすすめといえるでしょう。

公正証書遺言を検討している方からよくある質問

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最後に、公正証書遺言を検討している方からのよくある質問について見ていきましょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがおすすめですか?

無効のリスクが抑えられる、法的に有効な文章を自分で考える負担が少ないといったメリットがあるため、基本的には公正証書遺言がおすすめといえます。しかし、内容がシンプルで、自分で正確に作成できる場合は、自筆証書遺言も選択肢になる場合があるでしょう。

公正証書遺言の原案は自分で文章にする必要がありますか?

遺言書に記載する法的な文章は、法律の専門家である公証人が考えて提案してくれるため、自分で一から考えて文章を検討する必要はありません。しかし、公証人はあくまでも本人が提出した内容についてのメモと資料をもとに原案を作成するため、自分の想いを実現するためには、しっかりと内容を検討することが重要です。

原案が決まっていなくても公証役場へ相談できますか?

法的な文章の原案まで決める必要はありません。相談には、希望する内容についてのメモや資料の準備が必要になります。

専門家への相談は必須ですか?

希望する内容がシンプルで、必要な資料も自分ですべて準備できる場合は、専門家に相談する必要はないでしょう。

一方で、相続人や財産の数が多い、遺留分に配慮する必要があるなどの内容が複雑になりやすい場合や、最適な内容を提案してほしいといった場合は、専門家に相談するのがおすすめです。

公正証書遺言の作成にはいくらかかりますか?

作成に必要な手数料は、基本的に財産の金額によって決まります。また、財産を受け取る人数など、遺言書の内容によっても金額が変わることがあります。

このほか、公証人の出張費用や証人の旅費日当なども必要になる場合がありますので、詳しくは公証役場で確認するのがよいでしょう。

証人2人を用意できない場合はどうすればよいですか?

証人を自分で用意できない場合は、公証役場に用意してもらえます。ただし、証人の旅費日当が必要になります。

公正証書遺言なら相続トラブルを防げますか?

公正証書遺言は、方式不備や内容の誤りによる無効のリスクは抑えられます。しかし、遺言者が自分の意思で作成したのか、内容を正しく理解していたのかなど、意思能力や判断能力が争われる可能性があることは、覚えておいた方がよいでしょう。

作成した後に内容の変更できますか?

一度作成した後でも、内容の変更は可能です。公正証書遺言の内容を変更する場合、基本的には変更後の内容で新たに作り直すことになります。

まとめ

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、公正証書という公文書として作成する遺言書です。作成には手間や費用がかかりますが、自筆の遺言書と比べて無効のリスクを抑えられるなどの特徴があります。

とくに、遺言書を作成するうえで、無効のリスクを抑えることは重要なポイントになるため、自筆の遺言書よりも公正証書遺言がおすすめといえます。ただし、公証人は内容について具体的なアドバイスや提案はできないため、注意が必要です。

想いを実現する公正証書遺言を作るためには、さまざまな視点から内容を十分に検討することが大切です。自分で一から検討することに不安がある方は、専門家に相談するのがよいでしょう。

広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書・相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で13年にわたり、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、各専門家と連携しながら、トラブルのリスクを抑えて想いを実現できる公正証書遺言の作成をサポートできるのが強みです。

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