遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?広島で遺言書を作成する前に知っておきたい遺留分の基本と対策を解説!

2026.04.21

「遺言書を書けば、自分の財産を思い通りに分けられる」と考えている方は多いでしょう。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、残された家族が争いに巻き込まれるケースも珍しくありません。

今回は、広島で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基本的な仕組みから、遺留分に配慮した遺言書を作成するための具体的な対策までを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

遺留分の基本

遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分のことです(民法1042条)。民法1042条では、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として一定の割合を乗じた財産の額を最低限相続できる」旨が規定されています。つまり、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には法律上の最低限の相続分が保障されているのです。

なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、後から金銭の支払いを請求できる権利を持っているため、遺言者の希望どおりに遺産が分配されない可能性があることは留意しておきましょう。

遺留分が認められる相続人と認められない相続人

遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。具体的には以下のとおりです。

相続人の種類 遺留分の有無 備考
配偶者 あり 常に相続人となる
子(代襲相続人や養子を含む) あり 第1順位の相続人
直系尊属(父母・祖父母) あり 子がいない場合に相続人となる
兄弟姉妹(代襲相続人を含む) なし 遺留分は認められていない

遺言書を作成するうえでは、遺留分は重要なポイントになります。たとえば、相続人が遺言者の配偶者と兄弟のみであった場合、兄弟には遺留分がないため、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書にを作成すれば、基本的にはすべての遺産を配偶者が相続できるでしょう。

一方で、相続人が配偶者と養子であった場合、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しても、養子には遺留分が認められるため、配偶者がすべての遺産を相続できない可能性があります。

なお、子どもがいない夫婦の場合、相続人が兄弟姉妹だと遺留分がないため、残された配偶者にすべての遺産を残す内容の遺言書を作成するのがおすすめといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説」の記事を参考にしてください。

遺留分の割合と計算の考え方

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法1042条1項では、総体的遺留分という、遺留分権利者全体に保障される相続分の割合を以下のように定めています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の 3分の1
  • それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):相続財産の 2分の1

相続人が複数いる場合は、総体的遺留分に各相続人が法律で認められた相続分である法定相続分(民法900条)を乗じて、相続人ごとの遺留分を算出します(民法1042条2項)。

具体的な家族構成ごとの遺留分割合を見てみましょう。

家族構成 総体的遺留分 各相続人の遺留分割合
配偶者と子2人 2分の1 配偶者:4分の1、子1人あたり:8分の1
配偶者と子1人 2分の1 配偶者:4分の1、子:4分の1
配偶者と父母 2分の1 配偶者:3分の1、父母1人あたり:12分の1
子のみ(2人) 2分の1 子1人あたり:4分の1
父母のみ 3分の1 父母1人あたり:6分の1

たとえば、遺言者の配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が4,000万円の場合を考えてみましょう。子ども1人あたりの遺留分は4,000万円×8分の1=500万円となり、遺言書でこの金額を下回る財産を渡すことにしていると、子どもの遺留分を侵害していることになります。

遺留分侵害請求に注意

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうケースは決して珍しくありません。とくに、遺言書で遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に対して遺留分侵害請求をすると、相続トラブルに発展する可能性もあります。

ここからは、遺留分侵害額請求の仕組みを見ていきましょう。

遺留分侵害額請求とは何か

遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が認められており(民法1046条1項)、遺留分を侵害している相手に対して、侵害されている金額に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺留分侵害請求があった場合、金銭の支払いによって解決するのが原則となります。とくに、請求額が高額になる場合は、請求を受けた側が支払いに必要な多額の金銭を準備するのが難しい場合もあるでしょう。

遺留分侵害額請求の時効と請求の流れ

遺留分侵害額請求権には期間の制限があります(民法1048条)。具体的には、以下の2つの期間制限が設けられています。

  • 消滅時効: 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から 1年
  • 除斥期間: 相続開始の時から 10年

また、遺留分侵害額請求の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 意思表示: 遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対して、内容証明郵便などで請求の意思を表示
  2. 当事者間の協議: 支払額や支払方法について話し合い
  3. 家庭裁判所での調停: 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て
  4. 訴訟: 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起

広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイント

遺留分の仕組みや相続トラブルの事例については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、具体的にどうすればいいのかという悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここからは、広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

なお、遺言書には大きく分けて3つの種類があります。詳しくは「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

また、3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は無効になるリスクを抑えられるなどのメリットがあり、おすすめといえます。詳しくは「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」の記事をご覧ください。

遺留分を侵害しないように遺産を分ける

もっとも基本的な対策は、遺産の分け方を遺留分を侵害しない内容にすることです。相続人ごとの遺留分額を事前に計算して、遺留分額を下回らないように遺産を分けることで、遺留分侵害額請求を防止できるでしょう。

以下の表は、遺言者の遺産が自宅不動産3,500万円と預貯金500万円の合計4,000万円、相続人が子ども2人の場合を前提に、遺留分に配慮した場合と配慮していない場合の相続を比較したものです。

項目 遺留分を無視した場合 遺留分に配慮した場合
長男の取得分 自宅不動産3,000万円+預貯金1,000万円(全財産) 自宅不動産3,000万円
次男の取得分 0円 預貯金1,000万円
次男の遺留分 1,000万円 1,000万円
遺留分侵害の有無 侵害あり(1,000万円の請求リスク) 侵害なし
長男への影響 自宅売却のリスクあり 自宅を維持できる

遺留分を無視した場合、長男が次男から1,000万円の遺留分侵害請求をされると、原則として長男は次男に対して金銭で1,000万円を支払う必要があります。もしも1,000万円の金銭が手元になかった場合、長男は相続した自宅不動産を売却して金銭を準備することになる可能性があります。

遺留分に配慮した場合であれば、次男は自身の遺留分額と同額の1,000万円を相続することになるため、原則として遺留分侵害請求はできません。したがって、遺留分を無視した場合のように、長男は相続した自宅不動産を手放す必要がなくなるでしょう。

付言事項で遺言者の想いを伝える

遺産のほとんどが自宅不動産や株式などの有価証券で相続人同士で分割するのが難しい場合など、遺留分の侵害がどうしても避けられないケースもあるでしょう。遺留分の侵害がどうしても避けられないケースの対策方法のひとつが、付言事項の活用です。

付言事項とは、遺言書に記載する相続人へのメッセージのことであり、遺産の分け方の理由や家族への感謝の気持ちなどを自由に記載できます。法的な効力はありませんが、遺言者の想いが伝わることで、遺留分を侵害された相続人に、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる場合があります。

たとえば、遺言者の遺産が自宅不動産のみ、相続人が長男と次男だとします。そして、面倒を見てくれた長男に自宅不動産を相続させたい場合、次男は何も遺産を相続できないため、長男に対して遺留分侵害請求ができます。そこで、子どもたちへの感謝の気持ちと、長男へ自宅不動産を残したい理由を付言事項として記載することで、次男に遺留分侵害請求を止めてもらえる場合もあるでしょう。

ただし、付言事項にネガティブな表現を入れることは逆効果になる可能性があります。たとえば、次男は面倒を見てくれなかったという趣旨の記載は、かえって感情的な対立を激化させる可能性があるため、注意した方がよいでしょう。

生命保険の活用など、その他の遺留分対策

遺言書の内容以外にも、遺留分に関するトラブルを防止するためのさまざまな方法があります。遺言書だけですべてを解決しようとするのではなく、複数の手段を組み合わせることが大切といえるでしょう。

以下は、遺留分に関するトラブルを防止する方法の例や、それぞれの方法のメリットと注意点を整理した表になりますので、ぜひ参考にしてください。なお、生命保険の活用については、相続税や所得税への影響もあるため、必要に応じて税理士など他の専門家と連携して検討することが望ましいでしょう。

対策手段 概要 メリット 注意点
生命保険の活用 遺留分侵害の可能性がある相続人を保険金の受取人に指定して、生命保険契約をする。 とくに、遺産の大部分が不動産や有価証券の場合に、遺留分侵害額の支払い資金を確保できる。 保険金額が著しく不公平な場合は特別受益と判断される可能性がある。
生前の家族間での話し合い 遺言書の内容や遺産の分け方の理由を生前に家族に伝えておく。 相続人に事前に納得してもらうことで、後の相続トラブルを予防できる。 単なる話し合いには法的拘束力がない。
生前の遺留分放棄 遺留分権利者に、相続発生前に遺留分を放棄してもらう(民法1049条)。 遺留分を放棄した場合、遺留分権利者は相続発生後に遺留分侵害請求ができなくなる。 家庭裁判所の許可が必要。

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広島で遺留分に配慮した遺言書を作るなら専門家に相談を

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相続人の構成を正しく把握して遺留分の計算を行い、相続トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成するには、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺留分に配慮した遺言書の作成は簡単ではなく、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。

少しでも誰かに相談したいと考えている方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、遺言書の作成を専門家に相談するメリットや、相談先の選び方について解説します。

行政書士に相談するメリット

行政書士は、権利義務に関する書類の作成に関する専門家であり、遺言書の作成も専門のひとつです。たとえば、相続人になる人を調査するための戸籍収集や遺産の調査、遺言書の原案作成など、遺言書の作成を幅広くサポートできます。

ただし、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には、行政書士が対応できないケースもあるので、注意が必要です。

司法書士へ相談するメリット

司法書士は、登記の専門家です。不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。とくに、多数の不動産を所持している方の場合は、相続登記が複雑になる可能性があるため、あらかじめ司法書士へ相談して遺言書を作成するのがよいでしょう。

ただし、行政書士の場合と同じで、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には対応できないケースもあるので、注意が必要です。

弁護士へ相談するメリット

弁護士は、法律に関するさまざまなトラブルを解決できる専門家であり、相続トラブルについても例外ではありません。すでに相続人の間で遺留分をめぐるトラブルが発生している場合や、トラブルが発生する可能性が高い場合は、行政書士や司法書士は対応ができないため、弁護士に相談する必要があります。

ここまで解説してきた専門家について、遺言書の作成に関してどこまで対応できるかわかりやすく整理しました。専門家へ相談を検討する際は、ぜひ参考にしてください。

項目 行政書士 司法書士 弁護士
遺言書の原案作成 対応可能 対応可能 対応可能
公正証書遺言の作成支援 対応可能 対応可能 対応可能
相続人調査・財産調査 対応可能 対応可能 対応可能
遺留分の計算 対応可能 対応可能 対応可能
遺留分侵害額請求の代理交渉 対応不可 対応不可 対応可能
調停・訴訟の代理 対応不可 対応不可 対応可能

広島で遺言書の相談をする際に確認したいこと

広島で実際に遺言書の作成を専門家に相談しようと考えたとき、どの事務所を選べばいいのだろうと迷うこともあるでしょう。相談先を選ぶ際には、以下のポイントを事前に確認しておくと安心です。

  • 初回相談の費用: 無料相談を実施しているか、有料の場合はいくらかかるか
  • 遺言書作成の対応実績: 相続・遺言に関する業務をどの程度手がけているか
  • 公正証書遺言への対応: 公証役場との連携や証人の手配まで対応してもらえるか
  • 遺留分への配慮: 遺留分の計算や遺産の分け方まで含めたサポートを受けられるか
  • 他の専門家との連携体制: 税理士や弁護士など、必要に応じて連携できる体制があるか
  • 対応エリア: 広島市内だけでなく、広島県内の公証役場にも対応可能か

遺言書は一度作成すれば終わりではなく、家族構成の変化や財産の増減に応じて見直しが必要になることもあります。長期的に相談できる関係を築ける専門家を選ぶことも、重要な判断基準のひとつといえます。

まとめ

遺留分とは、法律で一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。

遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、ほかの相続人が遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害請求を受けた相続人は、原則として金銭で相当額を支払う必要がありますが、金銭が準備できない場合などは、相続トラブルに発展するリスクがあるでしょう。

そして、遺留分が原因の相続トラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない遺産の分け方や付言事項の活用など、さまざまな方法のなかから複数を組み合わせて対策を講じることが大切です。

遺留分が原因の相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を実現する遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。なかでも、遺言書を専門にしている専門家であれば、ご自身の状況や要望に応じた最適な遺言書の作成をサポートしてくれるといえます。

広島もみじ法務事務所は、遺言書の作成に特化した、生前対策を専門とする行政書士事務所です。裁判所で遺言や相続に関する豊富な実務経験がある代表行政書士が直接対応するため、遺留分に配慮したうえで最適なアドバイスができるでしょう。

また、広島もみじ法務事務所では、遺言作成に関する3つのプラン(詳細はこちら)を用意しており、遺言の修正相談が無料などアフターサービスも充実しています。初回相談は無料となっていますので、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。

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