「自分は遺言書を作っておくべきなのだろうか」と悩んでいる方は多いでしょう。実は、遺言書がないことで相続トラブルが生じるケースがあり、該当する方は早めに準備をするのがよいといえます。
今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
遺言書とは何か

遺言書とは、遺言者が亡くなったあとの遺産の分け方などについて記載した法的な文書のことです。たとえば、所有している自宅と土地を配偶者に渡す、預貯金を子どもに渡すといった内容の遺言書を書くことで、遺言者が亡くなったあとは基本的に記載されたとおりに遺産を分けるようになります。
相続トラブルは一般家庭でも起こりうる
「遺言書は、遺産の分け方で揉めやすい富裕層の家庭以外は関係ないだろう」と考えている方は多いでしょう。しかし、相続トラブルが生じる原因は、財産の種類や金額によるものばかりではありません。たとえば、最高裁判所の令和6年度の統計によると、家庭裁判所が取り扱った遺産分割の事件数は15,379件であり、そのうち遺産価額が5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。
したがって、相続トラブルは富裕層の家庭だけの問題ではなく、一般的な家庭でも生じる可能性があるといえます。安易に「うちは大した財産がないから大丈夫」と考えるのは、注意が必要といえるでしょう。
広島で遺言書を作るべき人とは?

ここまで見てきたとおり、相続トラブルは富裕層以外の一般的な家庭でも生じる可能性があるものです。そして、相続トラブルが生じる原因はさまざまですが、なかには遺言書がないことでトラブルになりやすいケースも数多く存在します。
以下の表は、遺言書がないことで相続トラブルが生じやすい代表的なケースと、ケースごとの主なリスク要因をまとめたものです。
| No. | 代表的なケース | 主なリスク要因 |
|---|---|---|
| 1 | 子どもがいない夫婦 | 配偶者と兄弟姉妹で遺産分割を協議する可能性あり |
| 2 | 前の配偶者の子がいる再婚夫婦 | 相続人同士の遺産分割協議が困難になりやすい |
| 3 | 相続人がいないおひとりさま | 最終的に財産が国庫に帰属する |
| 4 | 法定相続分と異なる配分を希望 | 遺産分割は法定相続分が原則 |
| 5 | 不動産が主要財産 | 現物分割が困難、共有化のリスク |
| 6 | 事業承継・自社株式 | 株式分散による経営権の不安定化 |
| 7 | 内縁関係・事実婚 | パートナーに法定相続権がない(民法第890条) |
| 8 | 法定相続人以外に財産を渡したい | 遺贈は遺言が必須(民法第964条) |
ここからは、代表的なケースごとに、遺言書がないことで相続トラブルが生じる理由や、作成のポイントについて詳しく解説します。
子どもがいない夫婦
子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親、または義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になり、遺産を法律で決められた割合で分けることになります。つまり、基本的には配偶者がすべての遺産を相続できないということです。
一般的には、残された配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続人となり、相続人同士で遺産分割協議をする場合が多いでしょう。しかし、義理の兄弟姉妹とは関係が疎遠なことが多く、協議がスムーズに進められないことで精神的な負担が大きくなるケースもあります。
しかし、残された配偶者にすべての遺産を渡す内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者は義理の兄弟姉妹と一緒に相続する必要がなくなります。とくに、義理の兄弟姉妹には遺留分という法律で決められた最低限の相続の割合がないため、相続トラブルが生じるリスクも低いといえるでしょう。
子どもがいない夫婦は、遺言書を書くべき典型的なケースといえます。子どもがいない夫婦の遺言書については「子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な理由と広島で作成するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
再婚しており、以前の配偶者との間に子がいる
以前の配偶者との間の子も相続人になるため、再婚家庭では相続関係が複雑になりやすいといえるでしょう。たとえば、再婚家庭において、現在の配偶者との間には子どもがおらず、以前の配偶者との間に子どもがいる方が亡くなった場合、現在の配偶者と以前の配偶者との間の子どもが相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。
しかし、以前の配偶者との間の子どもとは疎遠であり、そもそも連絡が難しいというケースも多いでしょう。とくに、亡くなった方の子どもである以上は遺留分が認められるため、遺産の分け方について協議がまとまらず、相続トラブルになる場合もあります。
以前の配偶者との間に子どもがいる方は、遺言書で相続人ごとに遺産をどのように分けるかを決めておくことで、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルのリスクを抑えられるでしょう。ただし、以前の配偶者との間の子どもには遺留分が認められるため、遺留分に配慮した内容にすることが大切です。
遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
相続人がいないおひとりさま
配偶者や子どもなどの相続人になるべき人がいないおひとりさまが亡くなると、内縁の配偶者などの特別縁故者に該当する人がいない場合、遺産は最終的に国がもらうことになります。したがって、自分の遺産をお世話になった人や特定の団体などに渡したい場合、遺言書で遺産を渡す相手を指定しておく必要があります。
亡くなった後の遺産の行き先を自分の意志で決めたいおひとりさまの方は、遺言書を書いておくべきだといえるでしょう。
特定の家族に多く渡したい
「同居して介護してくれた長女に遺産を多く渡したい」「家業を継いだ長男に事業用資産として遺産をまとめて承継させたい」と考えている方は多いでしょう。相続人が遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、遺言書を書くことで、基本的には相続する割合を自由に指定できます(民法第902条)。
ただし、相続する割合を自由に指定できるといっても、相続人に遺留分が認められる場合には、遺留分を侵害してしまうと相続トラブルにつながる可能性があるため、十分に配慮した内容の遺言書を書いておくようにしましょう。
不動産が主要財産
遺産の多くが不動産で構成されている場合、遺産分割によって相続人間で公平に不動産を分けることが技術的に難しくなる可能性があります。不動産の主な分割方法は次の4つですが、それぞれに問題点があります。
| 分割方法 | 内容 | 問題点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産そのものを分ける | 物理的に分けられない場合が多い |
| 代償分割 | 1人が取得し他の相続人に金銭で支払う | 取得者に支払い能力が必要 |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 売却に全員の同意が必要 |
| 共有 | 相続人全員で持分を共有 | 将来的な処分・管理で再度合意が必要 |
遺産の多くが不動産の場合、遺言書で「自宅は配偶者に、収益不動産は長男に」のように不動産ごとに渡す相手を指定することで、相続人同士で不動産の分け方について悩む必要がなくなるでしょう。
事業承継
広島県は製造業を中心とした中小企業の集積地であり、事業承継ニーズが高い地域です。中小企業のオーナー社長にとっては、自社株式の相続は自分が亡くなったあとの会社の経営そのものを左右する重要課題といえるでしょう。
一般的に、株式が複数人に共有されると、権利行使にあたっては共有者の中から代表者を1人定める必要があります。つまり、相続によって自社株式が複数の相続人に分散する共有状態になると、経営判断のたびに調整が必要となり、迅速な意思決定が困難になる可能性があるでしょう。
中小企業のオーナー社長が亡くなったあとも円滑に事業を継続するためには、後継者に自社株式を渡す内容の遺言書を作っておくのがよいでしょう。
ただし、自社株式を後継者にすべて相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害する場合があり、後継者が遺留分侵害請求によって多額の金銭の支払いを迫られる可能性もあるため、注意が必要です。
内縁関係のパートナーがいる
「長年連れ添った内縁のパートナーに遺産を残したい」と考える方もいるのではないでしょうか。しかし、基本的に内縁関係だと法律上の配偶者にはあたらないため、相続人として認められず、遺産を何も相続できません。
そこで、遺言書が重要となります。内縁のパートナーに遺産を渡す内容の遺言書を書くことで、本来相続人になれない内縁のパートナーに遺産を残せます。内縁のパートナーがいる方にとっては、残されたパートナーの生活を守るための唯一の手段といえるでしょう。
相続人以外に遺産を渡したい
長年お世話になった友人や団体など、相続人以外に遺産を渡したい方もいるでしょう。基本的に、法律で決まっている相続人以外は遺産を相続できませんが、遺言書で渡す相手と遺産を指定することで、相続人以外にも遺産を渡せます。
相続人がいる方で、相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を書くことで自分の想いが実現できるようになるでしょう。
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶべきか

「遺言書を書くべき理由は分かったけれども、どのような方法で作るのがよいかわからない」と、ここまでの記事を読んで悩んでいる方もいるでしょう。遺言書を書く方法は大きく分けて3種類ありますが、一般的に選ばれるのは自筆証書遺言と公正証書遺言であり、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成場所 | 公証役場(出張も可能) | 主に自宅 |
| 証人 | 2人以上必要 | 不要 |
| 費用 | 財産額に応じた手数料 | 0円 |
| 無効リスク | 極めて低い | 相対的に高い |
| 紛失・改ざんリスク | なし | あり |
| 検認 | 不要 | 必要(民法第1004条) |
| 内容の専門的助言 | 公証人が形式面を確認 | なし |
ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴について解説します。
公正証書遺言は無効のリスクが低く確実性が高い
公正証書遺言は、公証役場で作成できる遺言です。法律の専門家である公証人が遺言内容を聴取して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えられます。また、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、遺言を実現する際に家庭裁判所での検認手続きをしなくてよいという特徴もあります。
広島県内には、以下の6か所に公証役場がありますので、参考にしてください。
| 公証役場 | 所在地 |
|---|---|
| 広島公証人合同役場 | 広島県広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 |
| 東広島公証役場 | 広島県東広島市西条西本町東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 |
| 呉公証役場 | 広島県呉市中央3-1-26 第一ビル3階 |
| 尾道公証役場 | 広島県尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 |
| 福山公証役場 | 広島県福山市若松町10-7 若松ビル3階 |
| 三次公証役場 | 広島県三次市十日市南1-4-11 |
なお、作成には手数料が必要となり、一般的なケースで5万円〜15万円程度かかる場合が多いでしょう。
形式不備による無効のリスクを抑えて、確実性が高い遺言書にしたい方には、おすすめの方法といえます。公正証書遺言については、こちらの「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
自筆証書遺言はいつでも書けるが形式不備による無効のリスクに注意
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書です。手書きで作成できるため費用がかからないことや、いつでも自由に書けることが特徴といえるでしょう。
しかし、自筆証書遺言は法律で決まっている形式を満たさないと無効になるリスクがあります。とくに、手書きで作成する必要があるため、誤記や訂正には十分な注意が必要です。
費用を抑えて遺言書を書きたい人には、おすすめの方法といえます。自筆証書遺言については、こちらの「自筆証書遺言の書き方や広島で作成するポイントをわかりやすく解説!」の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
FAQ(よくある質問)

ここからは、遺言書についてよくある質問について見ていきましょう。
Q1: 広島で公正証書遺言を作るときの費用相場はどれくらいですか?
基本的には財産額によって変動します。たとえば、財産額1,000万円のケースで17,000円、3,000万円で29,000円、5,000万円で43,000円程度が目安になるでしょう。
また、証人を公証役場で紹介してもらう場合、証人手数料として証人ひとりあたり1万円程度が別途必要になるでしょう。
Q2: 認知症が進行している親に遺言を書いてもらうことはできますか?
遺言書を書くためには、内容を理解して意思決定できる能力である遺言能力が必要です。そのため、認知症が進行して遺言能力を欠く状態だと、遺言書を書いても無効になる可能性があるため、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。
Q4: 遺言書を書いた後で内容を変更することはできますか?
可能です。遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を変更できます(民法第1022条)。
したがって、一度作ったら2度と変更できないというわけではなく、基本的には新しい遺言書を作成することが可能です。
Q5:遺留分を侵害する遺言は無効になりますか?
遺留分を侵害する遺言であっても基本的にはならず、法律で決まっている要件を満たしていれば有効になるでしょう。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求できるため、注意が必要です(民法第1046条)。
広島で遺言書の準備を始めるなら専門家に相談するのがおすすめ

広島で遺言書を作るべき人や作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、ご自身が書くべきケースに該当しており、遺言書の準備を始めた方がいいのではないかと考えている方も多いでしょう。
遺言書の準備を始めたい方は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言相続を専門としている専門家に相談すれば、内容について的確なアドバイスが受けられ、相続トラブルのリスクを抑えつつ、自分の希望を実現できる遺言書が書けるでしょう。
まとめ
今回は、広島で遺言書を作るべき人の8つのパターンと、パターンごとの作成のポイントについて解説しました。
遺言書を作るべき人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな相続トラブルが生じる可能性があります。とくに、おひとりさまや内縁関係の方など、遺言書がないと遺産を自分の希望どおりに残せないケースもあるため、注意が必要といえるでしょう。
遺言書を作るべきケースに該当している方は、少しでも早く準備を進めることが大切です。準備にあたっては、遺言相続を専門にしている行政書士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすといえるでしょう。
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