遺言書・相続
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遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.29

「遺言書が原因で相続で揉めないだろうか」と不安に思っている方も多いでしょう。相続トラブルを防ぐためには、遺言事項だけでなく、付言事項が重要なポイントになります。 今回は、付言事項の基本だけでなく、書き方の具体例や書くべき理由などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の付言事項とは? 付言事項とは、遺言者が自由に書けるメッセージのことです。一般的には「家族への想い」「財産の分け方を決めた理由」「葬儀やお墓への希望」などが書かれる場合が多いでしょう。 書き方の形式や内容に厳密なルールはないため、遺言者が内容を自由に考えて書ける点が特徴といえるでしょう。 遺言事項と付言事項の違い 遺言書に書けるのは、大きく分けると「遺言事項」と「付言事項」の2つです。遺言事項とは、法的な効力を生じさせる内容であり、遺産の分け方や子どもの認知など、法律で決められたことしか書けません。 一方、付言事項は法的な効力を生じさせません。そして、形式や内容の自由度が高いため、遺言者のメッセージを残すための手段として活用される場合が多いでしょう。両者の違いを表で整理すると、以下のとおりです。 項目 法定遺言事項 付言事項 定義 法的効力を生じさせる一定の記載 法的効力を生じさせない自由な記載 法的な効力 あり なし 記載例 相続分の指定、遺贈、認知 など 感謝のメッセージ、分配理由、葬儀の希望 民法の根拠 民法第902条、第964条 ほか 直接の規定はなし 自由度 法律で定められた範囲に限定 形式・内容ともに自由 広島で遺言書に付言事項を記載するべき理由 「法的な効力を生じさせないなら、付言事項を書く意味はないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続においては、付言事項の有無が影響を与えるケースも少なくありません。 ここでは、付言事項を書くべきとされる3つの理由を見ていきましょう。 感情的な相続トラブルを防げる可能性がある 法的に有効な遺言書であっても、遺言者の真意がわからなければ、相続人が「なぜ自分だけ少ないのか」「誰かが遺言者に圧力をかけたのではないか」といった疑念を抱く可能性があります。 そして、相続人が抱いた疑念が負の感情の発端となり、相続人同士の感情的なわだかまりが原因で相続トラブルが生じるケースも少なくありません。つまり、相続トラブルは、相続人同士の遺産の分け方だけが原因ではないということです。 付言事項には、相続人が不要な疑念を抱くことを防ぐ効果が期待できます。遺言者が、自身が決めた遺産の分け方の理由や相続人への想いなどを書いておくことで、相続人の理解が得られ、相続人同士の感情のこじれを未然に防ぐ効果が期待できるといえるでしょう。 遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる可能性がある 遺留分とは、法律で相続人に保証された最低限の相続の割合(民法第1042条)のことであり、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。相続人に認められている遺留分は以下のとおりです。 相続人の構成 遺留分の割合 配偶者のみ 1/2 配偶者と子 1/2 配偶者と直系尊属 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 遺言書で特定の相続人に多くの遺産を残しても、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます(民法第1046条)。遺留分侵害額請求があると、基本的に金銭の支払いによって解決することになるため、結果として遺言者が希望したとおりの遺産の分け方が実現できなくなる場合もあるでしょう。 しかし、付言事項があれば、遺留分を侵害された相続人からの請求を予防できる可能性があります。遺産の分け方を決めた理由などを丁寧に書いておくことで、遺留分を侵害された相続人が理由に納得して、遺言者の意思を尊重して請求を控える場合もあるでしょう。 付言事項は「家族の心理的な遺産」になる 付言事項は、金銭的な価値を持たない一方で、家族にとって精神的な支えになる側面があります。「母さんはこう思っていたんだね」「父さんから最後にこう伝えてもらえてよかった」といった想いの共有は、家族の絆を再確認する機会になり、家族の幸せな生活に繋がるでしょう。 遺言書に付言事項として書ける内容と具体的な書き方を紹介 付言事項は自由に書けるため、何をどう書けばよいのか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、書ける内容の典型例、書かない方がよい内容、そして、書く場合の形式について順を追って紹介します。 付言事項に書ける主な5つの内容 付言事項に決まったテンプレートはありませんが、以下のようなパターンが一般的といえるでしょう。 家族への感謝のメッセージ 例:「これまで支えてくれた妻に、心から感謝しています」 財産の分け方を決めた理由 例:「自宅と預貯金を長女に多く残すのは、長年介護をしてくれたお礼の気持ちからです」 葬儀・お墓・供養の希望 例:「葬儀は家族のみで、簡素に執り行ってほしい」 遺された家族への願い 例:「兄弟仲良く、互いに助け合って生きていってほしい」 遺留分への配慮(請求しないでほしい旨など) 例:「ほかの相続人には、遺産の分け方の理由を理解し、遺留分の請求は控えてほしい」 なお、繰り返しになりますが、遺留分への配慮について記載しても、遺留分を侵害された相続人が請求できなくなるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 書かない方がよい内容 自由に書けるからこそ、書き方を誤ると逆効果になることがあります。とくに、以下のような内容は、相続人同士が揉める原因になる可能性があるため、書かない方がよいでしょう。 特定の相続人を強く非難する内容 思い違いや一方的な解釈による記載 他の相続人を侮辱するような表現 書き方に迷う場合は、専門家に文言を相談するのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 付言事項を書く位置や書く方法 一般的には、遺言書の最後に書くことが多いでしょう。また、書く方法は遺言書の種類によって変わります。 たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が手書きで書く必要があります。一方で、公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者に代わって書くことになります。 なお、自筆証書遺言の場合は、原則として付言事項も含めて全文を自筆で記す必要があり、法律で決められた様式を守らないと無効になる可能性があります。無効になるリスクを抑えて安全に遺言書を作成したい場合は、公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。 詳しくは「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で遺言書の付言事項の有無が相続に与える影響を事例で紹介 ここからは、付言事項の有無が相続に与える影響を具体的にイメージしてもらえるように、代表行政書士が経験してきた実際の事例を2つ紹介します。 付言事項によって遺留分トラブルを予防できたケース 広島市内に住む80代の父親が、自宅と預貯金について公正証書遺言を作成したケースです。相続人は長男と長女で、父親は長年同居して介護をしてくれた長女に多めに、東京で独立して暮らす長男には控えめに遺産を残す内容としました。 そして、付言事項に「長女には介護で多大な苦労をかけた。長男には、若いころに大学進学費用を負担してきたことへの感謝も込めて、この分け方とした。兄弟仲良く、これからも助け合っていってほしい。」と書きました。 父親の死去後、長男は当初「不公平ではないか」と感じたものの、付言事項を読んで自身の進学費用の経緯を思い出して、姉への遺留分侵害額請求を見送る選択をしました。 付言事項がないことで相続トラブルが生じたケース 広島市内の70代の母親が、自筆証書遺言を作成したケースです。相続人は長女、次女、三女で、長女にすべての財産を残す内容でしたが、遺言書には経緯や理由が何も記されていませんでした。 母親の死去後、次女と三女は「長女が母を言いくるめたのではないか」「私たちには何も伝えられていない」と疑念を強め、最終的には遺言書の有効性を争う訴訟に発展しました。 付言事項の注意点 付言事項は誰でも自由に書けるからこそ、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。 たとえば、本来、遺言事項として書くべき内容を書いてしまうと、遺言者が期待した法的な効果が生じない可能性があります。また、遺言者は問題がないと判断した内容であっても、読み手である相続人にマイナスに捉えられてしまう可能性もあるでしょう。 付言事項を書く場合は、内容について慎重に検討することも大切なポイントです。 広島で付言事項も含めて遺言書の相談ができる専門家 ここまでは、付言事項について基本から解説してきました。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言者の想いを伝えられるだけでなく、相続トラブルを防止する効果も期待できます。 しかし、どのような内容でも書いておけばよいというわけではありません。内容をしっかりと検討しなければ、付言事項が原因で相続トラブルが生じる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、付言事項も含めて遺言書について専門家に相談したいと考えている方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で付言事項も含めて遺言書について相談できる専門家について紹介します。 専門家の種類 広島で遺言書について相談できる専門家には、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士がいます。それぞれの役割を整理すると、以下のとおりです。 専門家 主な役割 行政書士 書類作成、官公署への手続き 司法書士 不動産登記、簡易裁判所代理 弁護士 法律事務全般、紛争解決 一般的には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれであっても遺言書について相談が可能ですが、遺言書や相続を専門としてる専門家を選ぶのがおすすめといえるでしょう。 遺言書や相続を専門としている専門家であれば、付言事項も含めて遺言書全般について豊富な知識や経験を有しており、ご自身の希望を実現するための最適な提案やアドバイスが受けられる可能性が高いといえます。 まとめ 付言事項は、法律で決められている遺言事項に該当しないため法的な効力はありません。しかし、法的な効力がないからこそ、遺言者の想いを家族に伝えるメッセージなど、自由に記載できるのが特徴です。 また、相続トラブルは相続人同士の感情的なわだかまりが原因になる場合もありますが、付言事項として遺言者の想いを記載しておくことで、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。しかし、書き方を誤ると逆効果になり、相続トラブルの原因になる場合もあるため、どのような内容にするかを慎重に検討するのが重要です。 広島で相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するために付言事項も含めて遺言書について相談したい場合は、遺言書や相続を専門としている専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!

広島 遺言書 相談

2026.04.21

「遺言書を書けば、自分の財産を思い通りに分けられる」と考えている方は多いでしょう。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、遺留分を知らずに遺言書を作成してしまうと、残された家族が争いに巻き込まれるケースも珍しくありません。 今回は、広島で遺言書の作成を検討している方に向けて、遺留分の基本的な仕組みから、遺留分に配慮した遺言書を作成するための具体的な対策までを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 遺留分の基本 遺留分とは、一定の相続人に対して最低限保障されている相続財産の取り分のことです(民法1042条)。民法1042条では、遺留分について「兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として一定の割合を乗じた財産の額を最低限相続できる」旨が規定されています。つまり、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には法律上の最低限の相続分が保障されているのです。 なお、遺留分を侵害する内容の遺言書が「無効」になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、後から金銭の支払いを請求できる権利を持っているため、遺言者の希望どおりに遺産が分配されない可能性があることは留意しておきましょう。 遺留分が認められる相続人と認められない相続人 遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。具体的には以下のとおりです。 相続人の種類 遺留分の有無 備考 配偶者 あり 常に相続人となる 子(代襲相続人や養子を含む) あり 第1順位の相続人 直系尊属(父母・祖父母) あり 子がいない場合に相続人となる 兄弟姉妹(代襲相続人を含む) なし 遺留分は認められていない 遺言書を作成するうえでは、遺留分は重要なポイントになります。たとえば、相続人が遺言者の配偶者と兄弟のみであった場合、兄弟には遺留分がないため、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書にを作成すれば、基本的にはすべての遺産を配偶者が相続できるでしょう。 一方で、相続人が配偶者と養子であった場合、配偶者にすべての遺産を残す旨の遺言書を作成しても、養子には遺留分が認められるため、配偶者がすべての遺産を相続できない可能性があります。 なお、子どもがいない夫婦の場合、相続人が兄弟姉妹だと遺留分がないため、残された配偶者にすべての遺産を残す内容の遺言書を作成するのがおすすめといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由とは?起こりうる具体的なリスクを解説」の記事を参考にしてください。 遺留分の割合と計算の考え方 遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法1042条1項では、総体的遺留分という、遺留分権利者全体に保障される相続分の割合を以下のように定めています。 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の 3分の1 それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):相続財産の 2分の1 相続人が複数いる場合は、総体的遺留分に各相続人が法律で認められた相続分である法定相続分(民法900条)を乗じて、相続人ごとの遺留分を算出します(民法1042条2項)。 具体的な家族構成ごとの遺留分割合を見てみましょう。 家族構成 総体的遺留分 各相続人の遺留分割合 配偶者と子2人 2分の1 配偶者:4分の1、子1人あたり:8分の1 配偶者と子1人 2分の1 配偶者:4分の1、子:4分の1 配偶者と父母 2分の1 配偶者:3分の1、父母1人あたり:12分の1 子のみ(2人) 2分の1 子1人あたり:4分の1 父母のみ 3分の1 父母1人あたり:6分の1 たとえば、遺言者の配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が4,000万円の場合を考えてみましょう。子ども1人あたりの遺留分は4,000万円×8分の1=500万円となり、遺言書でこの金額を下回る財産を渡すことにしていると、子どもの遺留分を侵害していることになります。 遺留分侵害請求に注意 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係が変わってしまうケースは決して珍しくありません。とくに、遺言書で遺留分を侵害された相続人が、ほかの相続人に対して遺留分侵害請求をすると、相続トラブルに発展する可能性もあります。 ここからは、遺留分侵害額請求の仕組みを見ていきましょう。 遺留分侵害額請求とは何か 遺留分を侵害された相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が認められており(民法1046条1項)、遺留分を侵害している相手に対して、侵害されている金額に相当する金銭の支払いを請求できます。 遺留分侵害請求があった場合、金銭の支払いによって解決するのが原則となります。とくに、請求額が高額になる場合は、請求を受けた側が支払いに必要な多額の金銭を準備するのが難しい場合もあるでしょう。 遺留分侵害額請求の時効と請求の流れ 遺留分侵害額請求権には期間の制限があります(民法1048条)。具体的には、以下の2つの期間制限が設けられています。 消滅時効: 遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」の両方を知った時から 1年 除斥期間: 相続開始の時から 10年 また、遺留分侵害額請求の一般的な流れは以下のとおりです。 意思表示: 遺留分権利者が、遺留分を侵害している相続人に対して、内容証明郵便などで請求の意思を表示 当事者間の協議: 支払額や支払方法について話し合い 家庭裁判所での調停: 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て 訴訟: 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起 広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイント 遺留分の仕組みや相続トラブルの事例については、これまで見てきたとおりです。ここまでの記事を読んだ方のなかには、具体的にどうすればいいのかという悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 ここからは、広島で遺留分に配慮した遺言書を作成するためのポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 なお、遺言書には大きく分けて3つの種類があります。詳しくは「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 また、3種類の遺言書のうち、公正証書遺言は無効になるリスクを抑えられるなどのメリットがあり、おすすめといえます。詳しくは「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」の記事をご覧ください。 遺留分を侵害しないように遺産を分ける もっとも基本的な対策は、遺産の分け方を遺留分を侵害しない内容にすることです。相続人ごとの遺留分額を事前に計算して、遺留分額を下回らないように遺産を分けることで、遺留分侵害額請求を防止できるでしょう。 以下の表は、遺言者の遺産が自宅不動産3,500万円と預貯金500万円の合計4,000万円、相続人が子ども2人の場合を前提に、遺留分に配慮した場合と配慮していない場合の相続を比較したものです。 項目 遺留分を無視した場合 遺留分に配慮した場合 長男の取得分 自宅不動産3,000万円+預貯金1,000万円(全財産) 自宅不動産3,000万円 次男の取得分 0円 預貯金1,000万円 次男の遺留分 1,000万円 1,000万円 遺留分侵害の有無 侵害あり(1,000万円の請求リスク) 侵害なし 長男への影響 自宅売却のリスクあり 自宅を維持できる 遺留分を無視した場合、長男が次男から1,000万円の遺留分侵害請求をされると、原則として長男は次男に対して金銭で1,000万円を支払う必要があります。もしも1,000万円の金銭が手元になかった場合、長男は相続した自宅不動産を売却して金銭を準備することになる可能性があります。 遺留分に配慮した場合であれば、次男は自身の遺留分額と同額の1,000万円を相続することになるため、原則として遺留分侵害請求はできません。したがって、遺留分を無視した場合のように、長男は相続した自宅不動産を手放す必要がなくなるでしょう。 付言事項で遺言者の想いを伝える 遺産のほとんどが自宅不動産や株式などの有価証券で相続人同士で分割するのが難しい場合など、遺留分の侵害がどうしても避けられないケースもあるでしょう。遺留分の侵害がどうしても避けられないケースの対策方法のひとつが、付言事項の活用です。 付言事項とは、遺言書に記載する相続人へのメッセージのことであり、遺産の分け方の理由や家族への感謝の気持ちなどを自由に記載できます。法的な効力はありませんが、遺言者の想いが伝わることで、遺留分を侵害された相続人に、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえる場合があります。 たとえば、遺言者の遺産が自宅不動産のみ、相続人が長男と次男だとします。そして、面倒を見てくれた長男に自宅不動産を相続させたい場合、次男は何も遺産を相続できないため、長男に対して遺留分侵害請求ができます。そこで、子どもたちへの感謝の気持ちと、長男へ自宅不動産を残したい理由を付言事項として記載することで、次男に遺留分侵害請求を止めてもらえる場合もあるでしょう。 ただし、付言事項にネガティブな表現を入れることは逆効果になる可能性があります。たとえば、次男は面倒を見てくれなかったという趣旨の記載は、かえって感情的な対立を激化させる可能性があるため、注意した方がよいでしょう。 生命保険の活用など、その他の遺留分対策 遺言書の内容以外にも、遺留分に関するトラブルを防止するためのさまざまな方法があります。遺言書だけですべてを解決しようとするのではなく、複数の手段を組み合わせることが大切といえるでしょう。 以下は、遺留分に関するトラブルを防止する方法の例や、それぞれの方法のメリットと注意点を整理した表になりますので、ぜひ参考にしてください。なお、生命保険の活用については、相続税や所得税への影響もあるため、必要に応じて税理士など他の専門家と連携して検討することが望ましいでしょう。 対策手段 概要 メリット 注意点 生命保険の活用 遺留分侵害の可能性がある相続人を保険金の受取人に指定して、生命保険契約をする。 とくに、遺産の大部分が不動産や有価証券の場合に、遺留分侵害額の支払い資金を確保できる。 保険金額が著しく不公平な場合は特別受益と判断される可能性がある。 生前の家族間での話し合い 遺言書の内容や遺産の分け方の理由を生前に家族に伝えておく。 相続人に事前に納得してもらうことで、後の相続トラブルを予防できる。 単なる話し合いには法的拘束力がない。 生前の遺留分放棄 遺留分権利者に、相続発生前に遺留分を放棄してもらう(民法1049条)。 遺留分を放棄した場合、遺留分権利者は相続発生後に遺留分侵害請求ができなくなる。 家庭裁判所の許可が必要。 LINEで無料相談する 広島で遺留分に配慮した遺言書を作るなら専門家に相談を 相続人の構成を正しく把握して遺留分の計算を行い、相続トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成するには、専門的な知識や経験が必要な場合が多いでしょう。ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺留分に配慮した遺言書の作成は簡単ではなく、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。 少しでも誰かに相談したいと考えている方は、専門家に相談するのがおすすめといえます。ここからは、遺言書の作成を専門家に相談するメリットや、相談先の選び方について解説します。 行政書士に相談するメリット 行政書士は、権利義務に関する書類の作成に関する専門家であり、遺言書の作成も専門のひとつです。たとえば、相続人になる人を調査するための戸籍収集や遺産の調査、遺言書の原案作成など、遺言書の作成を幅広くサポートできます。 ただし、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には、行政書士が対応できないケースもあるので、注意が必要です。 司法書士へ相談するメリット 司法書士は、登記の専門家です。不動産を相続した場合には、相続登記をしなければなりません。とくに、多数の不動産を所持している方の場合は、相続登記が複雑になる可能性があるため、あらかじめ司法書士へ相談して遺言書を作成するのがよいでしょう。 ただし、行政書士の場合と同じで、相続人同士で紛争が生じる可能性がある場合には対応できないケースもあるので、注意が必要です。 弁護士へ相談するメリット 弁護士は、法律に関するさまざまなトラブルを解決できる専門家であり、相続トラブルについても例外ではありません。すでに相続人の間で遺留分をめぐるトラブルが発生している場合や、トラブルが発生する可能性が高い場合は、行政書士や司法書士は対応ができないため、弁護士に相談する必要があります。 ここまで解説してきた専門家について、遺言書の作成に関してどこまで対応できるかわかりやすく整理しました。専門家へ相談を検討する際は、ぜひ参考にしてください。 項目 行政書士 司法書士 弁護士 遺言書の原案作成 対応可能 対応可能 対応可能 公正証書遺言の作成支援 対応可能 対応可能 対応可能 相続人調査・財産調査 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分の計算 対応可能 対応可能 対応可能 遺留分侵害額請求の代理交渉 対応不可 対応不可 対応可能 調停・訴訟の代理 対応不可 対応不可 対応可能 広島で遺言書の相談をする際に確認したいこと 広島で実際に遺言書の作成を専門家に相談しようと考えたとき、どの事務所を選べばいいのだろうと迷うこともあるでしょう。相談先を選ぶ際には、以下のポイントを事前に確認しておくと安心です。 初回相談の費用: 無料相談を実施しているか、有料の場合はいくらかかるか 遺言書作成の対応実績: 相続・遺言に関する業務をどの程度手がけているか 公正証書遺言への対応: 公証役場との連携や証人の手配まで対応してもらえるか 遺留分への配慮: 遺留分の計算や遺産の分け方まで含めたサポートを受けられるか 他の専門家との連携体制: 税理士や弁護士など、必要に応じて連携できる体制があるか 対応エリア: 広島市内だけでなく、広島県内の公証役場にも対応可能か 遺言書は一度作成すれば終わりではなく、家族構成の変化や財産の増減に応じて見直しが必要になることもあります。長期的に相談できる関係を築ける専門家を選ぶことも、重要な判断基準のひとつといえます。 まとめ 遺留分とは、法律で一定の相続人に最低限保障されている相続分のことです。 遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、ほかの相続人が遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺留分侵害請求を受けた相続人は、原則として金銭で相当額を支払う必要がありますが、金銭が準備できない場合などは、相続トラブルに発展するリスクがあるでしょう。 そして、遺留分が原因の相続トラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない遺産の分け方や付言事項の活用など、さまざまな方法のなかから複数を組み合わせて対策を講じることが大切です。 遺留分が原因の相続トラブルを防ぎ、遺言者の意志を実現する遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。なかでも、遺言書を専門にしている専門家であれば、ご自身の状況や要望に応じた最適な遺言書の作成をサポートしてくれるといえます。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由と3つのポイント

広島 遺言書 相談

2026.04.01

子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者に財産を残すためには遺言書が重要になるケースが多いです。しかし、夫婦のうち片方が作るだけでは不十分であり、思わぬトラブルが生じる可能性があります。 そこで、今回は、広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由と、夫婦で作成するうえで押さえておくべきポイントについて解説します。 子どもがいない夫婦は遺言書が重要 遺言書がなく、配偶者以外にも相続人がいる場合、必要な財産を残された配偶者がすべて相続できるとは限りません。なぜなら、原則として相続人全員で財産の分け方について話し合う必要があり、配偶者が希望するとおりの内容がまとまらない可能性があるからです。 遺言書を作成しておけば、自分の財産の分け方を決められるだけでなく、原則として遺言書の内容のとおりに財産を分けることになります。したがって、子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者に必要な財産を残すためには、遺言書が重要だといえるでしょう。 詳しくは「広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクと遺言書が必要な理由を解説!」で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由 子どもがいない夫婦が遺言書を作る場合、夫婦のうち財産が多い方だけが作る、高齢な方だけが作るなど、片方が作るだけでは十分とはいえません。なぜなら、どちらが先に亡くなるかは分からず、片方の遺言書だけでは相続への備えが不十分だからです。 夫婦の片方だけが遺言書を作った場合、基本的には作った方が先に亡くなった場合にしか備えられません。万が一、作っていない方が先に亡くなってしまうと、残された配偶者が必要な財産を相続できない、自分の希望どおりの財産の分け方が実現できないというリスクがあります。 たとえば、子どもがいない夫婦において、夫だけが「すべての財産を妻に相続させる」内容の遺言書を作っているケースで考えてみます。妻よりも先に夫が亡くなった場合、妻は夫の遺言書にしたがってすべての財産を相続できるため、問題はないでしょう。 しかし、遺言書を作っていない妻が夫より先に亡くなると、夫以外に相続人がいる場合、妻の財産の分け方について相続人全員の話し合いで決めることになります。夫が「妻の財産をすべて相続したい」と希望しても、ほかの相続人の合意が得られないと実現できないばかりか、話し合いがまとまらずトラブルになる可能性もあります。 また、遺言書で決められるのは自分が所有する財産の分け方のみです。したがって、夫の遺言書で「妻が先に亡くなった場合は妻の財産はすべて夫が相続する」という内容はできないため、注意が必要です。 夫婦それぞれがお互いに自分の遺言書を作ることで、どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守り、自分の想いも実現できるため、安心といえるでしょう。 子どもがいない夫婦の遺言書で押さえるべき3つのポイント ここまで見てきたとおり、子どもがいない夫婦は片方だけが遺言書を作るのでは不十分といえます。残された配偶者の生活を守り、自分の想いを実現するためには、どちらが先に亡くなっても備えられるように、お互いに作っておくべきだといえます。 しかし、単にお互いが遺言書を作っておけば安心というわけではなく、次のような押さえておくべきポイントがあります。 夫婦連名で作成しない お互いの希望を踏まえて内容を決める 一方が亡くなったときや内容変更後には遺言書を見直す ここからは、3つのポイントについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。 夫婦連名ではなく一人1通ずつ遺言書を作る 「夫婦でお互いのために作成するのだから、夫婦連名の方がいいだろう」と考えている方もいるのではないでしょうか。実際に、夫婦連名で遺言書を作成している方も少なくありません。 しかし、夫婦に限らず、2人以上が連名で遺言書を作成することは法律で禁止されています(民法第975条)。したがって、夫婦がお互いに作成して、それぞれの遺言書に連名で署名した場合、原則として遺言書の効力はどちらも無効になるため、注意が必要です。 夫婦連名で作成することは避けて、必ず作った本人だけが自分の遺言書に署名するようにしましょう。 お互いの希望を踏まえて内容を決める お互いに遺言書を作る場合は、単に同じ内容を2通用意するのではなく、それぞれの希望を確認したうえで内容を決めることが大切です。なぜなら、夫婦であっても所有している財産や親族関係、最終的に誰へ財産を残したいかという希望まで同じとは限らないからです。 たとえば、お互いに「自分が先に亡くなったら配偶者に財産を残したい」と考えていても、配偶者が自分より先に亡くなった場合の希望は異なることがあります。夫は「兄弟姉妹や甥・姪に残したい」と考える一方で、妻は「お世話になった知人に残したい、施設や団体へ寄付したい」と考えるケースもあるでしょう。 お互いの希望を確認しないまま、片方の遺言書をそのまま参考にして同じような内容を作ると、本来の自分の希望に合わない内容になる可能性があります。とくに、子どもがいない夫婦では、配偶者が先に亡くなった後の財産の分け方をどうするかまで考えておくべきだといえます。 片方の内容をそのままもう一方へ当てはめるのではなく、それぞれの財産や相続関係を整理して、お互いの希望を実現できるように内容を検討して決めることが大切です。 一方が亡くなったときや内容変更後には遺言書を見直す お互いに遺言書を作った後も、一方が亡くなったときや遺言書の内容を変更したときには、もう一方の遺言書の内容が現在の状況に合っているかを確認しましょう。 たとえば、夫が先に亡くなり、妻が夫の自宅や預貯金を相続すれば、夫から取得した財産は妻自身の財産になります。妻が以前に遺言書を作っていたとしても、作成時の財産とは内容が変わるため、新たに取得した財産を含めて分け方を決めた方がいい場合もあるでしょう。 また、遺言書で財産を残す予定の相手が先に亡くなった場合、該当する部分については無効になる可能性があります。たとえば、夫が遺言書で「妻にすべての財産を残す」としていた場合、先に妻が亡くなると財産を受け取る人がいないため、無効になる場合があります。 そして、無効になった部分の財産については、遺言書を作った本人が亡くなった際に相続人同士で分け方を話し合って決めることになります。したがって、配偶者に残す予定だった財産について分け方に希望がある場合には、改めて遺言書の内容を見直した方がよいといえるでしょう。 子どもがいない夫婦の遺言書は専門家に相談するのが安心 ここまでは、子どもがいない夫婦の遺言書で押さえるべき3つのポイントについて見てきました。3つのポイントはどれも重要ですが、お互いの希望が実現できる内容の遺言書を作成することがもっとも重要といえます。 残された配偶者の生活を守る、お世話になった人に恩返しをするなど、遺言書を作る目的は自分の希望を実現するためです。そして、子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作る場合、それぞれの希望を実現できるように、内容をしっかりと検討することが大切です。 検討にあたっては、法的にどのような効果が生じるのか、デメリットはないかなど、さまざまな視点が必要になります。とくに、お互いに遺言書を作る場合は、相手が先に亡くなった場合の対応も考えておく必要があり、内容が複雑になるケースもあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、お互いに希望を実現できる遺言書が作れるのだろうか、何から始めたらよいのだろうかと、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。子どもがいない夫婦の遺言書は、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。 ここからは、各専門家の特徴について紹介するので、専門家選びの参考にしてください。 行政書士 行政書士は、遺言書をはじめとする法的な権利・義務に関する書類を作成する専門家です。必要な資料の収集から作成まで一貫してサポートできるため、何から始めたらよいかわからないという方は、まずは行政書士に相談するとよいでしょう。 たとえば、遺言書が専門の行政書士広島もみじ法務事務所であれば、資料にもとづく家族関係や財産の整理から、遺言書の内容の提案・作成まですべてサポートしてくれます。 司法書士 司法書士は、不動産などの登記の専門家です。相続が発生した場合、不動産については相続登記をする必要があり、司法書士は本人の代理人として手続きを進められます。 自宅以外にも土地や賃貸物件などの不動産が複数あり、不動産の権利関係が複雑になる可能性がある場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、本人の代理人として法的なトラブルに対応できます。行政書士や司法書士では、本人の代理人として法的なトラブルに対処できません。 お互いの相続が発生した場合、ほかの相続人とトラブルになる可能性が高い場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書でよくある質問 最後に、広島で子どもがいない夫婦の遺言書でよくある質問を見ていきましょう。 財産が多い方だけ遺言書を作れば足りますか 相続トラブルは財産が少なくても発生する可能性があるため、財産だけで判断するのは適切とはいえないでしょう。 とくに、子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと残された配偶者の生活を守れない可能性があるため、基本的にはお互いに作っておくのがおすすめといえます。 夫婦の遺言書は同じ日に作る必要がありますか 「同じ日に作らなければならない」という法律上の要件はないため、夫婦で作成日が異なっていても問題ありません。 夫婦で同じ内容の遺言書を2通作れば足りますか 同じ内容でお互いに作ればよいとは限りません。夫婦であってもお互いの希望は異なる場合も多いため、それぞれの希望が実現できる内容にすることが大切です。 遺言書は手書きで作ってもよいですか 法律上は、手書きでの作成も可能です。しかし、法律で決まっている形式を守れていなかったり、内容に誤りがあったりすると、無効になる場合があります。 とくに、お互いに遺言書を作成する場合、一方が無効になってしまうと、もう一方の効力にも影響を与える可能性があるため、注意が必要です。 子どもがいない夫婦の遺言書は、手書きではなく公正証書遺言がおすすめです。詳しくは「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」をご覧ください。 夫婦で作った後、一方だけ遺言書を変更できますか 自分が作成した遺言書であれば、変更は可能です。しかし、一方だけが内容を変更すると、当初夫婦で想定していた内容と齟齬が生じる可能性があります。 一方を変更した場合は、もう一方の遺言書の内容も改めて確認するのがよいでしょう。 まとめ 子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者の生活を守り、自分の希望を実現するためには、遺言書が重要といえます。また、どちらが先に亡くなるかは分からないため、お互いに万が一のことがあっても備えられるよう、夫婦それぞれで作成しておくのがよいでしょう。 遺言書を作成するうえでもっとも重要なポイントは、それぞれの希望を実現できる内容にすることです。とくに、子どもがいない夫婦の場合だと、相手が先に亡くなった場合に備える必要があるため、内容を自分たちで考えるのが難しい場合もあるでしょう。 少しでも不安がある方は、行政書士や弁護士といった専門家に相談して、適切なアドバイスをもらいながら作成するのが安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、夫婦それぞれが「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で子どもがいない夫婦の遺言書|内容を決める8つのポイントを解説

広島 遺言書 相談

2026.03.26

子どもがいない夫婦の場合、遺言書を準備した方がよいと聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、どのように作ればよいのだろうと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。 そこで、今回は、子どもがいない夫婦の遺言書の内容で押さえておくべき注意点を解説します。さらに、相談できる専門家も紹介するので、ぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を準備するべき理由 子どもがいない夫婦の遺言書は、片方だけでは不十分な場合があります。なぜなら、どちらかが先に亡くなるかはわからないため、遺言書を作ったいない方が先に亡くなった場合、残された配偶者が必要な財産を相続できない、自分の希望を実現できないといった可能性があるからです。 したがって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された配偶者の生活を守り、自分の希望を実現できるように、お互いに遺言書を準備しておくべきだといえるでしょう。 詳しくは「広島で子どもがいない夫婦の遺言書は片方だけだと不十分?お互いに作るべき理由を解説!」の記事のぜひ参考にしてください。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書作成で押さえるべき8つのポイント 子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るときは、それぞれの財産や相続人を確認したうえで、誰にどの財産を残すのかなどのポイントを押さえて内容を考えることが大切です。 とくに、お互いの希望を実現できる遺言書を作成するためには、次の8つのポイントを押さえておくべきだといえます。 項目 ポイント 相続人になる人と財産の整理 お互いに所有する財産と相続人になる可能性がある親族を確認する 配偶者へ残す財産の分け方 全財産を配偶者へ残すか、一部の財産を残すかを決める 配偶者以外に残す財産の分け方 親族、友人・知人、法人・団体などへ残す財産を決める 予備的遺言 配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方を決める 遺留分 親などの直系尊属が相続人になる場合に遺留分を確認する 遺言執行者 遺言書の内容を実現する人を決める 付言事項 財産配分の理由や家族への思いを伝えるか決める 2通の内容の整合性 夫と妻の遺言書について、財産や財産を残す相手などに矛盾がないか確認する ここからは、8つのポイントについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 相続人になる人と財産の整理 最初に、夫と妻がそれぞれ所有している財産と、相続人になる人を整理します。 まず、所有している財産については、預貯金・不動産などの財産の種類や金額を確認します。預貯金であれば通帳、不動産であれば固定資産の納税通知書など、資料にもとづいて正確に内容を整理するのがよいでしょう。 また、住宅ローンなどの債務がある場合は、金融機関からの通知や契約書などを確認して、併せて整理しておく必要があります。なぜなら、債務も相続財産に含まれるため、債務まで確認しないと正確に財産を整理できないからです。 次に、相続人になる可能性がある人については、お互いの親族関係を確認します。子どもがいない夫婦の場合、一般的には親や兄弟姉妹が相続人になります。 したがって、まずは両親や祖父母は健在か、兄弟姉妹は何人いるかを整理しましょう。また、可能であれば兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいるか、その人に子どもがいるかも確認しておくのがよいでしょう。なぜなら、相続人が兄弟姉妹の場合、既に亡くなっている人がいると、その子どもが相続人になる可能性があるからです。 最後に、お互いに相続人になる可能性がある人や所有している財産が整理できたら、一覧表などで内容をまとめましょう。整理した内容を一覧にしておけば、整理した結果がすぐにわかるため、遺言書の内容を決める際に便利です。 相続人の順位や法定相続分については、「広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクと遺言書が必要な理由を解説!」で詳しく解説しています。 配偶者へ残す財産の分け方 相続人になる人や財産が整理できたら、自分の財産の分け方を決めましょう。子どもがいない夫婦の場合、財産の分け方は配偶者に残す、配偶者以外に残すという2つのパターンが一般的です。 まずは、配偶者に自分の財産をどう残すかを考えます。自分が亡くなった際に相続人になる人や、配偶者の所有する財産を踏まえて、配偶者に自分の財産をどのように残すかを検討しましょう。 具体的な財産の分け方については、たとえば、自宅や生活資金となる預貯金は配偶者へ残し、ほかの財産は親族などへ残す方法も考えられます。一方で、配偶者の生活保障を最優先するのであれば、すべての財産を配偶者へ残すほうがよい場合もあるでしょう。 配偶者にすべての財産を残すのか、特定の財産にするのかをしっかりと考えたうえで内容を決めることが大切です。 配偶者以外に残す財産の分け方 配偶者以外にも財産を残したい場合は、どの財産を誰に残すのかも整理する必要があります。たとえば、兄や妹などの親族、お世話になった友人や知人、生まれ育った地域の行政や医療機関などが候補として考えられるでしょう。 とくに、配偶者以外に財産を残したい相手が複数いる場合は、漏れがないように特定することが大切です。財産に漏れがあるまま遺言書を作った場合、該当する財産については相続人全員で話し合って分け方を決めることになるため、注意しましょう。 予備的遺言 子どもがいない夫婦の遺言書では、自分より先に配偶者が亡くなった場合の財産の分け方まで考える、いわゆる「予備的遺言」がもっとも重要といえます 財産を残す予定の相手が先に亡くなった場合、遺言書の内容のうち該当する部分については、原則として効力が無効になります。そして、無効になった部分の財産については、分け方を相続に同士が話し合って決めることになります。 つまり、すべての財産を配偶者に残す内容の遺言書を作成した場合、配偶者が先に亡くなると、作成した本人の相続時にはすべての財産を親や兄弟姉妹といった相続人が話し合いで分けることになります。 配偶者以外に財産を残す希望がなく、相続人同士で分けても構わないのであれば、とくに問題はないでしょう。しかし、配偶者以外にも財産を残す希望がある場場合や、相続人に残したくないといった事情がある場合、予備的遺言として「自分より先に配偶者が亡くなった場合の分け方」まで考えたうえで、遺言書を作る必要があります。 たとえば、「配偶者にすべての財産を残せない場合は広島市に寄付したい」という希望がある場合、「配偶者が先に亡くなっていた場合は広島市に寄付する」という予備的遺言をしておけば、配偶者が先に亡くなった場合はすべての財産を広島市に寄付できます。 子どもがいない夫婦の遺言書では、自分より先に配偶者が亡くなった場合に備えて予備的遺言を含めて内容を考えることが、自分の希望を実現するための重要なポイントだといえるでしょう。 遺留分 子どもがいない夫婦の相続では、親などの直系尊属が相続人になる場合の遺留分にも注意が必要です。 遺留分とは、法律で相続人に認められている最低限の相続できる権利のことです。遺留分より少ない財産しか受け取れなかった相続人は、多く財産を受け取った相続人に対して、金銭の支払いを請求できます。 たとえば、親と一緒に配偶者が相続人になる場合、配偶者にすべての財産を残すと親は一切の財産を受け取れないため、親は遺留分にもとづいて配偶者に金銭の支払いを請求できます。 ただし、遺留分より少ない財産しか受け取れない、またはまったく受け取れない相続人がいても、遺言書の効力に影響はありません。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 なお、遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事で詳しく解説しています。 遺言執行者 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する権利と義務がある人のことです。遺言執行者は、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、原則としてほかの相続人の協力がなくても自分で進められます。 子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者が遺言書の内容を実現するための手続きを自分で進められるよう、配偶者を遺言執行者に指定するのが一般的です。ただし、配偶者が自分で手続きを進めるのが難しい可能性がある場合は、行政書士などの専門家に任せるケースもあります。 詳しくは、「広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや手続きのポイントを解説」の記事をご覧ください 付言事項 付言事項とは、遺言書に残せるメッセージのことです。法的な効力はありませんが、特定の相続人に多くの財産を残す理由や親族への感謝など、自分の想いをメッセージとして自由に残せるのが特徴です。 子どもがいない夫婦の場合、配偶者に財産を多く残すのが一般的といえます。しかし、ほかの相続人には相続分という権利があり、相続分より少ない財産しか受け取れなかった場合、配偶者とトラブルになるケースもあるでしょう。 付言事項として自分の想いを残しておくことで、ほかの相続人の理解が得られ、相続トラブルの防止につながる可能性があります。ただし、特定の相続人を責める文章や、実現できないことを求める内容は、かえって対立の原因になる可能性があるため、注意が必要です。 財産の分け方だけでなく、付言事項としてどのようなメッセージを残すかも含めて、内容を検討するのがよいでしょう。 なお、付言事項については、「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」で詳しく解説しています。 2通の内容の整合性 最後に、夫婦それぞれの遺言書の内容が決まったら、お互いの希望が実現できる内容になっているかを確認しましょう。具体的には、次のようなポイントを確認します。 それぞれ自分の財産だけを対象にしているか 配偶者へ残す財産が希望どおりになっているか 配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方を決めているか 記載していない財産がないか 財産の所有者について2通の内容に食い違いがないか 次に財産を残す人や遺言執行者が先に亡くなった場合にも備えているか とくに、お互いの希望を実現するために、予備的遺言として配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方に誤りがないかを確認してください。 内容を決めて安心するのではなく、お互いに適切な内容になっているかを確認することで、万が一に備えて本当に安心できる遺言書が作成できるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書の内容は専門家に相談 子どもがいない夫婦が、お互いに遺言書を作るうえで押さえておくべき8つのポイントについては、これまで見てきたとおりです。財産の分け方を決める以外にも、お互いが所有している財産や相続人になる人を整理するなど、希望を実現するためにやるべきことが数多くあります。 とくに、子どもがいない夫婦の場合、予備的遺言の内容が重要といえます。予備的遺言として、配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方まで決めておかなければ、自分の希望が実現できない可能性があるため、注意が必要です。 ここまでの記事を読んで、お互いに遺言書を作ろうと考えている方のなかには、夫婦それぞれの希望を実現する内容を自分たちで考えるのは難しいのではないかと、不安に思っている方もいるでしょう。 少しでも不安がある方は、行政書士や弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言書・相続を専門にしている専門家であれば、お互いの希望が実現できる内容を提案してもらえる可能性が高いでしょう。 たとえば、遺言書・相続専門の広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した行政書士事務所です。夫婦それぞれの現状の整理から、予備的遺言を含めた最適な内容の提案まで一貫してサポートしてくれるため、安心して任せられるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書の内容でよくある質問 最後に、子どもがいない夫婦の遺言書の内容についてよくある質問を見ていきましょう。 配偶者にすべての財産を残せば大丈夫ですか すべての財産を配偶者へ残す場合であっても、配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方、親の遺留分など、ほかにも注意すべき点があります。「すべての財産を配偶者に残せば何も問題ないだろう」と安易に考えない方がよいでしょう。 夫婦で同じ相手に財産を残せますか 法律上、同じ相手に財産を残しても問題はありません。たとえば、夫婦で共通の知人に財産を残す、医療機関などの施設に寄付するといったケースもあります。 夫婦共有名義の自宅はどちらの遺言書に記載しますか 共有名義の自宅は、共有持分がそれぞれが所有する財産になります。たとえば、自宅の共有持ち分が夫は10分の6、妻は10分の4だった場合、夫の遺言書では10分の6の持ち分を誰に残すか、妻の遺言書では10分の4の持ち分を誰に残すかを記載します。 なお、共有持ち分を確認したい場合は、法務局で登記事項証明書を取得するのがよいでしょう。 生命保険金も遺言書に記載すれば配偶者へ残せますか 契約時に指定した生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。たとえば、契約時に母親を受取人に指定していても、遺言書で配偶者を受取人にする内容を記載すれば、受取人を配偶者に変更できます。 ただし、遺言書を作った本人の相続が発生したあとに、相続人から保険会社へ通知して保険会社に変更手続きをしてもらうなど、手間がかかります。したがって、遺言書で変更するのではなく、生前に保険会社に連絡して変更手続きをするのがよいでしょう。 夫婦が同時に亡くなった場合はどうなりますか たとえば、不慮の事故などで夫婦が亡くなり、どちらが先に亡くなったかわからない場合は、法律上は同時に亡くなったものとみなされます(民法第32条の2)。そして、同時に死亡したとみなされた場合、お互いの財産はそれぞれの相続人が相続することになります。 したがって、同時に死亡した場合に備えて、予備的遺言を記載しておくのがよいでしょう。 まとめ 子どもがいない夫婦は、どちらが先に亡くなってもお互いの希望を実現できるように、それぞれ遺言書を作るのがよいといえます。夫婦で遺言書を作るうえでは、お互いの現状の整理から始めるなど、押さえておくべきポイントがあります。 とくに、配偶者が先に亡くなった場合に備えて、予備的遺言を考えることが重要です。予備的遺言を記載しておくことで、財産を配偶者以外にも残したい、相続人には相続させたくないといった希望を叶えられるでしょう。 子どもがいない夫婦の遺言書の内容は、予備的遺言なども含めると複雑になりやすく、自分たちで考えるのが難しい場合もあります。少しでも不安がある方は、遺言書・相続を専門にしている専門家に相談して、アドバイスを受けるのが安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、夫婦それぞれが「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説

広島 遺言書 相談 公正証書

2026.02.09

遺言書には、大きく分けて自筆と公正証書の2つがあります。広島で遺言書の作成を検討している方のなかには、どちらを選べばよいのかと悩んでいる方も多いでしょう。 そこで、今回は、公正証書で遺言書を作成するメリット・デメリットや、作成のポイントも解説します。また、相談できる専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証人は法律の専門家であり、遺言者が希望する内容をもとにして、社会的な信用性が高い公正証書という公文書として作成するのが特徴といえるでしょう。 作成には資料が必要 基本的には、次のような資料を準備して公証役場に提出する必要があります。 項目 主な必要資料 遺言者本人 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、戸籍謄本 相続人 遺言者との続柄がわかる戸籍謄本など 相続人以外の受遺者 住民票などの住所、氏名、生年月日がわかる書類 証人・遺言執行者 住民票などの住所、氏名、生年月日がわかる資料 財産 通帳のコピー、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書 遺言書の内容 誰にどの財産を残したいかなどの希望を書いたメモ なお、自分の希望を書いたメモについては、遺言書に求められる法的な文章にする必要まではありません。たとえば「長男に自宅と土地を相続させたい」「次男と二女に預金を半分ずつ相続させたい」といった記載でも問題ないでしょう。 広島で作成できる場所 広島県内には、6か所に公証役場があります。広島県内の公証役場の場所や連絡先は以下のとおりですので、参考にしてください。 公証役場 所在地 電話番号 広島公証人合同役場 〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 082-247-7277 東広島公証役場 〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 082-422-3733 呉公証役場 〒737-0051 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 0823-21-2938 尾道公証役場 〒722-0014 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 0848-22-3712 福山公証役場 〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階 084-925-1487 三次公証人役場 〒728-0014 三次市十日市南1-4-11 0824-62-3381 公証役場によって予約の要否や受付時間が異なるため、あらかじめ電話などで確認しておくのがよいでしょう。 また、遺言者が病気や高齢などの理由で公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人に自宅、病院、介護施設などへ来てもらうこともできます。さらに、公正証書遺言は、本人がどこに住んでいるかにかかわらず、原則として全国の公証役場でも作成できるのが特徴といえるでしょう。 なお、オンラインで公正証書遺言を作成できる制度もあります。ただし、基本的には公証人が本人確認や意思確認に支障がないと判断した場合に限られるため、注意が必要です。 作成する流れ 公正証書遺言は、公証役場へ行った日に、その場で内容を一から決めて完成させるものではありません。 まず、希望する内容のメモや必要資料を公証役場に提出します。不足分や内容の補足などの連絡があったら、指示にしたがって対応してください。 次に、公証人が本人から提出されたメモや資料をもとに、内容の原案を作成します。作成した原案の内容については連絡があったら、自分の希望のとおりになっているか確認して、必要があれば修正を依頼します。 原案の内容が確定したら、公証役場と作成日時について調整します。早めの作成を希望している場合には、事前にその旨を伝えておくのがよいでしょう。ただし、必ず希望する日時になるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 最後に、作成当日に公証役場に行って、公証人と証人2名の立ち会いのもとで内容の最終確認をします。確認に問題がなければ、完成した公正証書遺言を受け取り、作成完了となります。 自筆の遺言書と公正証書遺言の5つの違い ここまでは、公正証書遺言の基本について解説してきました。それでは、自筆の遺言書と比較した場合、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。 次の表は、両者の違いを比較して整理した一覧表になります。無効になるリスクや法的な文章を考える負担など、大きく分けて5つの異なる点があります。 比較項目 自筆の遺言書 公正証書遺言 無効になるリスク 本人が形式や内容を確認する必要があり、不備によって無効となるリスクがある 公証人が作成するため、形式不備や内容の誤りによる無効のリスクを抑えやすい 法的な文章を考える負担 希望を実現するための法的に有効な文章を、自分で調べて考える必要がある 本人の希望をもとに公証人が文章を作成するため、負担が少ない 相続手続きの負担 原則として家庭裁判所の検認が必要 検認が不要で、預貯金や不動産などの相続手続へ進みやすい 手書きが難しい場合 本文は原則として本人が手書きする必要があり、代筆はできない 公証人が作成するため、本人が手書きできない場合でも作成できる 社会的な信用性 本人が単独で作成するため、一般的に信用性が高いとはいえない 公証人と証人2人が関与して、公正証書の形式で作成されるため、一般的に社会的な信用性が高い ここからは、比較項目ごとに内容を詳しく解説します。どちらを選べばよいか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。 無効になるリスク 自筆の遺言書の本文は、原則として本人が手書きで作成しなければいけません。また、日付の記載、署名押印など、法律で決められた形式を守る必要があります。 本文の内容が間違っていたり、形式に不備があったりすると、内容の一部や全部が無効になるリスクがあるため、作成後にしっかりと確認することが大切です。しかし、内容が法的に有効か、形式に誤りはないかを確認するには専門的な知識や経験が必要なため、適切な確認が難しい場合もあるでしょう。 公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が作成します。公証人は専門的な知識や経験が豊富なため、本人が作成する自筆の遺言書と比べて、形式不備や内容に誤りがある可能性が低く、無効になるリスクを抑えられるでしょう。 なお、自筆の遺言書の場合、法務局の保管制度を利用すれば形式不備による無効のリスクは抑えられますが、本人が法務局で手続きをする必要があるため、手続きをするのが難しいケースもあります。さらに、内容については法務局が確認してくれるわけではないため、注意が必要です。 法的な文章を考える負担 自筆の遺言書では、自分の希望を実現するための法的に有効となる文章を、自分で考えて作らなければなりません。文章の内容を考えるためには、インターネットで検索する、参考となる書籍を購入して調べるといった方法が一般的ですが、時間や労力がかかるだけでなく、本当に正しいのかわからない場合も多いでしょう。 しかし、公正証書遺言であれば、誰にどのような財産を残したいかなど自分の希望を書いたメモを準備すれば、公証人が法的に有効となる文章を考えてくれます。自分で文章の内容について一から調べて考えなくてもよいため、自筆の遺言書と比べて法的な文章を考える負担が少ないといえるでしょう。 ただし、公証人はあくまでも本人の希望をもとに作成します。したがって、公証人が本人のために内容についてアドバイスする、本人の代わりに内容を一から考えるといった対応ができないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 相続手続きの負担 自筆の遺言書の場合、原則として家庭裁判所で検認しなければ、相続手続きを進められません。 一方で、公正証書遺言は検認する必要がないため、相続手続きの負担を減らせるといえるでしょう。 なお、自筆の遺言書でも、法務局の保管制度を利用すれば検認は不要になります。しかし、代わりに遺言書情報証明書などの資料を取得する手続が必要になるため、検認とは別の負担が生じることは覚えておいた方がよいでしょう。 手書きが難しい場合 自筆の遺言書は、一部の添付資料を除いて、本人が手書きで作ることが法律上の要件となっています。したがって、高齢や体調不良が原因で文字を書くのが難しい場合であっても、家族などに代筆してもらうことはできません。 公正証書遺言の場合、本人ではなく公証人が作成するため、手書きが難しい状態でも作成ができます。また、完成には基本的に本人の署名が必要ですが、署名が難しい場合も代わりの方法が用意されているため、問題はないといえます。 社会的な信用性 公正証書遺言は公文書のひとつであり、証人2人が立ち会って作成するなど、厳格な手続きによって完成します。したがって、本人が手書きで作る自筆の遺言書と比べて、社会的な信用性が高いといえます。 たとえば、遺言書の内容について相続トラブルになった場合、社会的な信用性が高い公正証書遺言のほうが、本人が作った遺言書であることを証明できる可能性は高いでしょう。 また、遺言者が亡くなったあとの相続手続きにおいても、社会的な信用性は重要です。たとえば、自筆の遺言書の場合だと、手続き先に内容や有効性に疑義があると判断されて、手続きがスムーズに進められないケースもあります。 しかし、公正証書遺言であれば、一般的に内容や有効性についての疑義が原因で相続手続きが進められないケースはないといえます。 ただし、社会的な信用性が高いといっても、相続トラブルを絶対に防げるわけではありません。たとえば、作成した当時の本人に意思能力や判断能力があったかなどのトラブルが生じる可能性はあるため、注意が必要です。 広島で公正証書遺言をおすすめする理由 自筆の遺言書は本人が手書きで作成できるため、基本的にほとんど費用がかからず、また、都合のよいタイミングで作成できます。したがって、一見すると公正証書遺言よりも作成が容易に思えるため、どうしても選びたくなる方も多いでしょう。 しかし、遺言書は作れば想いが実現できる、というわけではありません。万が一、形式の不備や内容の誤りによって内容の一部や全体が無効になってしまうと、想いの実現は難しくなるでしょう。それだけでなく、無効になった遺言書が原因で、相続トラブルになるケースもあります。 したがって、遺言書の作成においては、無効になるリスクを抑えることが重要なポイントだといえるでしょう。 公正証書遺言であれば、自筆の遺言書と比べて無効のリスクを抑えられます。また、遺言者本人が抱えやすい「遺言書が無効になるかもしれない」という不安も和らぎ、安心につながる点も含めて、おすすめといえるでしょう。 LINEで無料相談する 公正証書遺言にはデメリットもある 公正証書遺言はおすすめですが、まったくデメリットがないわけではありません。自筆の遺言書と比較した場合、次のようなポイントがデメリットになるといえます。 費用がかかる 証人2人が必要 必要書類の準備や打ち合わせに手間がかかる 費用がかかる 財産の金額に応じて算出された手数料を支払う必要があります。金額ごとの手数料は以下のとおりです。 財産の金額 基本となる手数料 50万円以下 3,000円 50万円を超え100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 13,000円 500万円を超え1,000万円以下 20,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円 5,000万円を超え1億円以下 49,000円 また、財産の金額が1億円以下の場合は、原則として追加の手数料が加算されます。作成手数料のほかには、交付を受ける書面の手数料、公証人に出張してもらう場合の費用、証人の手配を依頼した場合の旅費日当などが必要になります。 一般的には、数万円から十数万円程度かかる場合が多いでしょう。最低限、紙と筆記用具があれば作成できる自筆の遺言書と比べると大きな費用がかかってしまうことは、デメリットだといえるでしょう。 証人2人を用意する必要がある 作成時には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれる人は法律できまっており、たとえば、相続人になる可能性のある人は証人になれません。 基本的に、証人は自分で探す必要がありますので、なかなか見つからないケースもあるでしょう。自筆の遺言書であれば、作成するために証人などの第三者は必要ありません。 ただし、証人を自分で用意できない場合は、公証役場で証人を手配してもらえます。 必要書類の準備や打合せに手間がかかる 戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿事項証明書など、必要な資料をすべて揃えないと作成できません。また、必要書類が揃ったからといってすぐに作成できるわけではなく、公証人と内容についてやり取りをしたり、作成する日時を調整したりと、完成までに手間がかかります。 また、公証役場への作成依頼は必要書類が揃ってから可能となっており、依頼から作成完了までは1ヶ月~1ヶ月半ほどかかるのが一般的です。 自筆の遺言書の場合、さまざまな資料を集める必要はなく、自分が必要だと思うものだけで作れます。また、作ろうと思えばいつでも作れるため、時間がかかることもないでしょう。 公正証書遺言は内容の十分な検討が大切 公正証書遺言で自分の想いを実現するためには、十分に内容を検討することが大切なポイントです。 ここまで見てきたとおり、公正証書遺言であれば、法的に有効となる文章は公証人が考えてくれるため、自分で一から文章を考える負担は小さいといえます。しかし、公証人は、あくまでも本人が提出した希望する内容についてのメモをもとにして、遺言書の原案となる文章を作成します。 そして、公証人は、誰にどの財産を残すのがよいかなどの具体的なアドバイスしたり、想いが実現できる内容を本人と一緒に考えて提案したりはできません。したがって、内容の検討が不十分なまま作成すると、思ってもいなかったトラブルが生じてしまい、手間と費用をかけて作成したにもかかわらず、想いが実現できない可能性もあります。 たとえば、一番面倒を見てくれたという理由から、子どものうちの1人に多めに財産を残したいとうケースは多いです。しかし、子どもが相続する場合、法律で決められた最低限の相続の割合があり、ほかの子どもへ残す財産が少ないと、子ども同士でトラブルになる可能性もあります。詳しい内容は「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事をご覧ください。 誰に何を残したいかを明確にすることはもちろん、法的にどのような効果が生じるのか、メリットやデメリットは何かなどを理解して、自分の希望が実現できる内容をしっかりと検討することが重要なポイントだといえるでしょう。 公正証書遺言は専門家に相談するのがおすすめ 遺言書の内容の検討が公正証書遺言の作成でもっとも重要なポイントになることは、これまで見てきたとおりです。無効のリスクを抑えられる、手書きが難しい場合でも作成できるなどさまざまなメリットがありますが、あくまでも作成する目的は自分の希望を実現することです。 したがって、家族関係や財産について整理したうえで、希望が実現できる内容を検討することが必要不可欠といえるでしょう。そして、検討にあたっては、どのような法的な効果が生じるか、メリットやデメリットは何か、どんなリスクがあるかなど、さまざまな視点で考えることが大切です。 ここまでの記事を読んで、公正証書遺言の作成を検討している方のなかには、自分だけで内容を検討することに不安を感じており、どうしたらよいのか悩んでいる方もいるでしょう。自分で作成することに不安を感じる方は、専門家に相談するのがおすすめです。 相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、それぞれの専門家の特徴について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 行政書士 行政書士は、遺言書などの権利義務に関する法的な書類を作成できる専門家です。遺言書の内容についてアドバイスを受けられるのはもちろん、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、作成に必要な資料の準備も任せられます。 「内容について専門家のアドバイスが欲しい」「作成したいけど何から始めたらよいかわからない」という方は、まずは行政書士に相談してみるのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、法人や不動産に関する登記の専門家です。不動産を相続した場合は相続登記が必要になるため、財産に不動産が多数含まれているような場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士への相談がおすすめといえるでしょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家として、相続に関するあらゆる法律トラブルに対応できます。行政書士や司法書士は、法律トラブルがあった場合に代理人として交渉したり、アドバイスしたりはできません。 相続人間で争いが生じる可能性が高い場合は、弁護士への相談がおすすめといえるでしょう。 公正証書遺言を検討している方からよくある質問 最後に、公正証書遺言を検討している方からのよくある質問について見ていきましょう。 公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがおすすめですか? 無効のリスクが抑えられる、法的に有効な文章を自分で考える負担が少ないといったメリットがあるため、基本的には公正証書遺言がおすすめといえます。しかし、内容がシンプルで、自分で正確に作成できる場合は、自筆証書遺言も選択肢になる場合があるでしょう。 公正証書遺言の原案は自分で文章にする必要がありますか? 遺言書に記載する法的な文章は、法律の専門家である公証人が考えて提案してくれるため、自分で一から考えて文章を検討する必要はありません。しかし、公証人はあくまでも本人が提出した内容についてのメモと資料をもとに原案を作成するため、自分の想いを実現するためには、しっかりと内容を検討することが重要です。 原案が決まっていなくても公証役場へ相談できますか? 法的な文章の原案まで決める必要はありません。相談には、希望する内容についてのメモや資料の準備が必要になります。 専門家への相談は必須ですか? 希望する内容がシンプルで、必要な資料も自分ですべて準備できる場合は、専門家に相談する必要はないでしょう。 一方で、相続人や財産の数が多い、遺留分に配慮する必要があるなどの内容が複雑になりやすい場合や、最適な内容を提案してほしいといった場合は、専門家に相談するのがおすすめです。 公正証書遺言の作成にはいくらかかりますか? 作成に必要な手数料は、基本的に財産の金額によって決まります。また、財産を受け取る人数など、遺言書の内容によっても金額が変わることがあります。 このほか、公証人の出張費用や証人の旅費日当なども必要になる場合がありますので、詳しくは公証役場で確認するのがよいでしょう。 証人2人を用意できない場合はどうすればよいですか? 証人を自分で用意できない場合は、公証役場に用意してもらえます。ただし、証人の旅費日当が必要になります。 公正証書遺言なら相続トラブルを防げますか? 公正証書遺言は、方式不備や内容の誤りによる無効のリスクは抑えられます。しかし、遺言者が自分の意思で作成したのか、内容を正しく理解していたのかなど、意思能力や判断能力が争われる可能性があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 作成した後に内容の変更できますか? 一度作成した後でも、内容の変更は可能です。公正証書遺言の内容を変更する場合、基本的には変更後の内容で新たに作り直すことになります。 まとめ 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、公正証書という公文書として作成する遺言書です。作成には手間や費用がかかりますが、自筆の遺言書と比べて無効のリスクを抑えられるなどの特徴があります。 とくに、遺言書を作成するうえで、無効のリスクを抑えることは重要なポイントになるため、自筆の遺言書よりも公正証書遺言がおすすめといえます。ただし、公証人は内容について具体的なアドバイスや提案はできないため、注意が必要です。 想いを実現する公正証書遺言を作るためには、さまざまな視点から内容を十分に検討することが大切です。自分で一から検討することに不安がある方は、専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクと遺言書が必要な理由を解説

広島 遺言書 相談 夫婦

2026.01.21

「子どもがいないため、どちらかが亡くなったら配偶者がすべて相続できるだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、残された配偶者がすべての財産を相続できるとは限らないため、事前に対策を講じておくことが大切です。 そこで、今回は、広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクだけでなく、対策として遺言書を作るべき理由や相談できる専門家について解説します。 子どもがいない夫婦の相続の基本 まず、相続する権利がある人のことを相続人といい、具体的には次の表のようになっています。なお、原則として上の順位の相続人がいる限り、下の順位の人は相続人になりません。 相続人になれる人 順位 配偶者 常に相続人 直系卑属 (子ども、孫など) 第1順位 直系尊属 (親、祖父母など) 第2順位 兄弟姉妹 第3順位 次に、法律で相続人に認められている相続する割合のことを相続分といい、具体的には以下の表のとおりです。 相続人 具体例 配偶者の相続分 配偶者+直系卑属 配偶者と子など 2分の1 配偶者+直系尊属 配偶者と父母など 3分の2 配偶者+兄弟姉妹 配偶者と兄弟姉妹など 4分の3 配偶者のみ 配偶者以外に相続人がいない すべて 表からわかるとおり、ほかに相続人がいない場合に限り、配偶者はすべての財産を相続できるようになります。 広島で子どもがいない夫婦の相続で生じる2つのリスク 相続の基本については、これまで見てきたとおりです。それでは、具体的な財産の分け方はどのようにして決めるのでしょうか。 原則として、亡くなった方の財産の分け方は、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって決めます。したがって、子どもがいない夫婦の場合は、残された配偶者が亡くなった方の親や兄弟姉妹といったほかの相続人と話し合うことになりますが、一般的に次のようなリスクがあります。 配偶者の希望どおりにならない 話し合いが大きな負担になる ここからは、子どもがいない夫婦の相続で生じる2つのリスクについて、詳しく解説します。 配偶者の希望どおりにならない 遺産分割協議では、誰にどの財産を分けるかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。また、相続人ごとに法律で相続分という権利が認められているため、基本的には相続分をもとに内容を決めることになります。 したがって、配偶者が特定の財産を受け取りたい、すべての財産を受け取りたいと希望しても、ほかの相続人が権利を主張して合意が得られず、希望が実現できない可能性があります。 とくに、主な財産が自宅しかない場合は注意が必要です。合意を得られないと配偶者が単独で相続できないだけでなく、最悪の場合は自宅を売却して、ほかの相続人に金銭を支払うことになるケースもあります。 相続人同士の話し合いで財産を分けることになると、配偶者の希望が実現しない可能性があることは、覚えておいた方がよいでしょう。 話し合いが大きな負担になる 子どもがいない夫婦の相続の場合、財産を分ける話し合いそのものが配偶者にとって大きな負担になる可能性があります。 たとえば、親が相続人の場合は高齢で意思疎通が難しく、話し合いが進まないことがあります。とくに、認知症などで意思能力が低下していると、後見人を選任して話し合いをしなければならないケースもあり、時間や手間がかかるでしょう。 また、兄弟姉妹と一緒に相続する場合は、配偶者に大きな負担が生じる可能性が高いといえます。 一般的に、義理の兄弟姉妹とは疎遠であり、そもそも連絡を取るだけでも難しいというケースが多いです。そして、仮に連絡が取れたとしても、関係性が希薄なため協力が得られず、話し合いがスムーズに進められない可能性もあります。 さらに、既に亡くなっている兄弟姉妹がいると、その方の子ども全員が代わりに相続人になります。関係性がさらに希薄になるばかりか、相続人の人数が大きく増えることもあるため、話し合いで合意を得るのが一層難しくなるでしょう。 広島で子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な3つの理由 話し合いで財産を分けることになると、配偶者の希望どおりにならないだけでなく、大きな負担が生じる可能性があることは、これまで見てきたとおりです。それでは、どうすれば配偶者に大きな負担をかけることなく、必要な財産を残せるのでしょうか。 子どもがいない夫婦の相続では、以下の理由から遺言書の作成が有効な方法のひとつといえます。 財産の分け方を自分で決められる 相続人同士の話し合いを避けられる 相続手続きをスムーズに進められる ここからは、子どもがいない夫婦にこそ遺言書が必要な3つの理由について、それぞれ具体的に解説します。 財産の分け方を自分で決められる 遺言書では、自分が所有する財産を誰にどのように残すのかを決められます。遺言書がある場合、原則として書かれている内容にしたがって財産を分けることになるため、亡くなったあとの自分の希望を実現できるでしょう。 たとえば、残された配偶者の生活を優先したい場合は、すべての財産を配偶者に残すという内容も可能です。自宅や預貯金、有価証券などをまとめて配偶者に残すことで、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくなり、安心して生活を送れるでしょう。 一方、必ずしもすべての財産を配偶者に残す必要はありません。自宅や生活に必要な預貯金は配偶者に残し、それ以外の財産は親族やお世話になった人などに残すといった分け方もよいでしょう。 どのような分け方が適しているかは、夫婦の財産や希望によって異なります。配偶者が今後どのような生活を送るのかも考えながら、誰にどの財産を残したいのかを整理し、遺言書で財産の分け方を決めておくことが大切です。 相続人同士の話し合いを避けられる 遺言書で財産を誰に残すか決まっている場合、その財産については、原則として相続人同士で分け方を話し合う必要がありません。 たとえば、自宅を配偶者に残すと決めていれば、自宅の分け方について相続人全員で話し合うことなく、配偶者が自宅を受け取れます。ただし、ほかに分け方が決まっていない財産があれば、その財産については話し合うことになります。 子どもがいない夫婦の場合、親や兄弟姉妹などが配偶者と一緒に相続人になることがあります。親の判断能力が十分でない場合や、長い間交流のない兄弟姉妹がいる場合は、話し合いを進めること自体が大きな負担になることもあるでしょう。 したがって、たとえば、すべての財産を配偶者に残す内容にしておけば、配偶者がほかの相続人と財産の分け方を話し合う必要がなくなるでしょう。 遺言書であらかじめ財産の分け方を決めておけば、配偶者が相続人同士の話し合いにかける時間や手間を減らしやすくなります。残された配偶者の負担をできるだけ軽くしたい場合にも、遺言書を作成する意味は大きいといえます。 相続手続きをスムーズに進められる 相続が始まった後の手続きでは、内容によってはほかの相続人の協力が必要になることがあります。相続人の一人が必要な書類を出してくれない場合や、手続に協力してくれない場合は、財産の名義変更などが思うように進まないこともあるでしょう。 遺言書では、内容を実現する役割を担う「遺言執行者」を指定できます。遺言執行者には法律上の権限が認められており、内容を実現するための預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの手続を自分で進められます。 たとえば、配偶者を遺言執行者に指定することで、ほかの相続人にひとつひとつ協力を求めなくても、配偶者が自分で遺言書の内容を実現できるでしょう。とくに、関係の薄い兄弟姉妹などが相続人になる場合は、配偶者が連絡や調整に追われる負担を減らしやすくなるため、安心といえます。 LINEで無料相談する 広島で子どもがいない夫婦の遺言書の注意点 子どもがいない夫婦が遺言書では、単に配偶者に財産を残すことだけを考えればよいわけではありません。作成にあたっては、以下の4つのポイントに注意が必要です。 項目 注意点 遺留分 親などの直系尊属が相続人になる場合は、遺留分を侵害すると金銭を請求される可能性があります。 お互いに作成 夫婦のどちらが先に亡くなるか分からないため、片方だけ作ると不十分な場合があります。 予備的な内容 財産を残す予定の配偶者が先に亡くなる場合に、財産を誰に分けるかまで考えておきましょう。 ここからは、3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。 遺留分に配慮する 親などの直系尊属が相続人になる場合は、遺留分に注意が必要です。たとえば、配偶者にすべての財産を残す内容の遺言書を作ると、親の遺留分を侵害することになり、配偶者が金銭の支払いを請求される可能性があります。 一方で、兄弟姉妹に遺留分ありませんので、相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分が原因でトラブルになることはありません。 相続人が誰になるかを検討したうえで、遺留分への配慮や対策も含めて、遺言書の内容を決めるのがよいでしょう。 なお、遺留分の対象者や割合、具体的な考え方については、「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」で詳しく解説しています。 夫婦がお互いに遺言書を作る 一般的には女性の方が男性より平均寿命が長いため、夫だけが遺言書を作っておけば大丈夫だろうと考える方は多いでしょう。しかし、病気や事故など何が起きるかはわからないため、配偶者へ財産を残したい場合は、片方だけが遺言書を作れば十分とは限りません。 どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守れるように、子どもがいない夫婦の場合、お互いに遺言書を作成しておくのがよいといえます。詳しくは「子どもがいない夫婦の遺言書は片方だけでは不十分な理由を広島の行政書士が解説」を参考にしてください。 配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方も決めておく 財産を残す予定の配偶者が先に亡くなると、該当する財産については相続人が遺産分割協議で分け方を決めることになります。したがって、配偶者がいない場合はお世話になった病院に寄付をしたいなどの希望がある場合は、予備的な内容として遺言書に残しておかなければ、希望の実現は難しいでしょう。 予備的な内容も含めて、子どもがいない夫婦が遺言書で決めておくべき内容については、「子どもがいない夫婦の遺言書の作り方とは?広島での作成の流れとポイントを解説」を確認してください。 広島で子どもがいない夫婦の遺言書は専門家に相談する 子どもがいない夫婦が遺言書を作るべき理由については、これまで見てきたとおりです。遺言書を作ることで財産の分け方を自分で決められるため、残された配偶者に必要な財産を残すことで、配偶者の生活を守れるでしょう。 しかし、遺言書を単に作ればよいというわけではなく、遺留分への対応や予備的な内容を決めておくなど、注意すべきポイントがあります。ポイントを押さえて遺言書を作らなければ、希望どおりに財産を残せないだけでなく、相続トラブルにつながる可能性もあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、配偶者の生活を守れる遺言書を作るにはどうしたらよいだろうと、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。子どもがいない夫婦の遺言書は、専門家に相談するのがおすすめといえます。 行政書士や弁護士など、遺言書について相談できる専門家はさまざまですが、なかでも遺言書や相続に特化している専門家を選ぶのがおすすめです。遺言書や相続に特化している専門家であれば、ポイントを押さえたうえで、豊富な知識や経験を踏まえた適切なアドバイスが受けられでしょう。 たとえば、広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の行政書士事務所です。高い専門性を活かしたアドバイスが受けられるだけでなく、最適な遺言書の内容も専門家が一から設計して提案してくれるため、安心して相談できるでしょう。 子どもがいない夫婦の遺言書について広島でよくある質問 最後に、子どもがいない夫婦の遺言書についてよくある質問を見ていきましょう。 兄弟姉妹が相続を放棄すると言ってくれたら遺言書は不要ですか? 相続放棄は相続が始まってからではないと手続きができません。また、口頭で放棄すると伝えられただけでは法的な効果はなく、家庭裁判所で手続きをする必要があります。 また、実際に相続が始まったときには、兄弟姉妹本人の意思が変わる可能性もあるため、遺言書を作っておくのが安心といえるでしょう。 配偶者の親族と仲が良ければ遺言書を作らなくても問題ありませんか? 親族関係が良好であれば不要になるとは限りません。現時点では良好だったとしても、いざ相続が始まるとそれまでの関係性が一変するケースも少なくありません。 「うちはお互いの親族と仲が良いから大丈夫だろう」と安易に考えるのではなく、何があっても残された配偶者の生活を守れるように、事前に対策を講じておくことが大切です。 財産が自宅と少額の預貯金だけでも遺言書は必要ですか? 相続トラブルが生じるのは富裕層だけではなく、富裕層以外の一般的な家庭でもトラブルになる可能性があります。 したがって、財産の種類や金額で遺言書の必要性を判断するのは、適切とはいえないでしょう。 自筆証書遺言でも配偶者に全財産を残せますか? 手書きで作成する自筆証書遺言でも、法律上は配偶者へ全財産は残せます。ただし、法律で決まっている形式に不備がある、記載されている内容が曖昧などの問題があった場合、遺言書が無効になる可能性があるため、注意が必要です。 無効のリスクを抑えて遺言書を作りたい方には、公正証書遺言がおすすめです。詳しくは「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。自筆の遺言書との違いや広島で作るポイントを解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 実子はいませんが、養子がいる場合に遺言書で気をつけることはありますか。 養子縁組した養子がいる場合には、養子は第1順位の相続人になります(民法第809条、第887条)。そして、養子には実子と同じように遺留分が認められます。 したがって、遺言書で配偶者に多めに財産を残すような場合は、養子の遺留分への配慮を含めて内容を検討するようにしましょう。 まとめ 子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、親などの直系尊属や兄弟姉妹も相続人になります。 そして、遺言書がない場合、配偶者はほかの相続人と話し合って財産の分け方を決めることになります。話し合いで合意が得られないと、配偶者の希望どおりに財産を受け取れないばかりか、話し合い自体が配偶者にとって大きな負担になる可能性もあります。 必要な財産を配偶者が相続できるようにするためには、遺言書の作成が有効な方法のひとつです。ただし、最適な遺言書を作るためには、遺留分や予備的な内容の検討など、専門的な知識や経験が必要な場合が多いです。 少しでも不安がある方は専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言書・相続に特化した専門家に相談するのが安心といえます。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所 です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、 「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由

広島 遺言書 相談 終活

2026.01.12

近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言書の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言書の重要性については理解しているものの、遺言書はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言書は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言書を早期に作成する理由について解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言書を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言書は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言書がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言書で、相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言書 遺言書には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、「遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言書と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言書です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 公正証書遺言については、「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」で詳しく解説しています 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言書です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言書を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言書について紹介しましたが、遺言書と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言書を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言書を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言書の内容と、遺言書によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言書を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言書の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言書の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言書は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言書と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言書を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例 遺言書はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言書の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言書の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言書の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言書の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言書が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言書の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言書を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言書の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言書の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言書の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言書の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言書の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言書の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言書の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言書の作成は可能ですが、なかでも遺言書を専門としている行政書士に相談すれば、希望を叶えるための最適な遺言書の種類と内容を提案してくれるため、おすすめといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作成するタイミングについて解説しました。 遺言書を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言書が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや相談すべき専門家について解説

広島 遺言書 相談

2026.01.03

亡くなった方の遺言書を見つけた方のなかには、「中身を確認するために開封してよいのだろうか」「何から始めたらよいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そこで、今回は、遺言書を見つけたら最初にやるべきことだけでなく、押さえておくべきポイントや相談すべき専門家について解説しますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を見つけたら必ず封印の有無を確認 遺言書を見つけたら、必ず最初に封印の有無を確認しましょう。 封印とは、単に封筒に入っているだけではなく、のりづけなどで封がされており、開封しないと中身が確認できない状態のことをいいます。たとえば、クリアファイルに入っている、封筒に入っているが封はされていないという場合は、封印にはあたらないでしょう。 封印されている場合は、家庭裁判所で検認という手続きをして、裁判官や相続人などの立会いのもとで開封する必要があります。万が一自分で開封した場合、過料の対象になることがあるため、注意が必要です。 とくに、開封したことが原因で、ほかの相続人から偽造や内容の差し替えを疑われる可能性もありますので、発見しても自分で開封しないようにしましょう。 広島で遺言書の内容を実現する流れ 発見した遺言書について封印の有無を確認したら、内容を実現するための手続きを順番に進めていきましょう。 手続きの流れは次のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人を調査する 必要な場合は家庭裁判所で検認手続きをする 遺言執行者の指定を確認する 相続財産を調査する 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きをする 相続人を調査する 亡くなった遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍、各相続人の現在の戸籍を収集して内容を確認し、誰が相続人になるかを調査します。 基本的に、戸籍は必要な方の本籍地の役所で取得することになります。たとえば、遺言者の本籍地が広島市の場合、戸籍を取得するには広島市の役所で取得する必要があります。とくに、本籍地が遠方の場合は基本的に郵送で請求することになり、すべて揃えるまでにかなりの時間と手間がかかるケースもあるでしょう。 なお、戸籍はほかの手続きでも必要になるだけでなく、正確に調査しなければあとからトラブルになる可能性もあるため、漏れがないように確実に調査を進めるようにしましょう。 家庭裁判所で検認手続きをする 発見した遺言書が封印されている場合、原則として家庭裁判所で検認手続きをするところから始めます。手続きには、遺言者や相続人の戸籍謄本などの書類や手数料などが必要になります。詳しくは、こちらの裁判所のホームページから確認してください。 申立先は、遺言者が最後に亡くなった時点の住民票上の住所地を管轄する裁判所です。たとえば、広島市で亡くなっても住民票上の住所地が呉市だった場合は、呉市の家庭裁判所が申立先になります。 申立てから手続き完了までは、おおよそ2~3ヶ月程度かかるのが一般的です。書類の不備などで補正が必要になると、さらに時間がかかる場合もあります。 なお、検認手続きは、あくまでも遺言書の状態や発見した当時の状況などを確認するためのものです。したがって、検認しても遺言書の有効性が保証されるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者の指定を確認する 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続きをする人のことであり、遺言書で指定されている場合があります。たとえば、遺言書に「遺言者は、遺言執行者として〇〇を指定する」といった記載があれば、指定されていることがわかります。 指定されている場合は、遺言者が亡くなった旨を本人に伝えて、就任を希望するか確認しましょう。就任する場合は、遺言執行者が手続きを進めて遺言書の内容を実現することになります。 また、就任を断る旨の返事があった場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうかについて検討する必要があります。遺言書の内容によっては選任が必須の場合もありますので、しっかりと内容を確認しましょう。 なお、遺言執行者に指定されても就任を断れる理由や断られた後の対応については「遺言書で遺言執行者に指定されても断れる?広島で就任前に確認すべきポイントや就任後の対応を解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続財産を調査する 預貯金や不動産など、どのような財産があるかを調査します。一般的には、次のような財産があるかを調査します。 財産の種類 主な調査方法 預貯金・現金・定期預金 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、入出金履歴 土地・建物などの不動産 固定資産税の納税通知書、登記識別情報、登記事項証明書、名寄帳 株式・投資信託・国債など 証券会社の取引報告書、配当金通知、銀行口座の入出金履歴 自動車・貴金属・美術品など 車検証、保険証券、購入時の領収書、鑑定書、保管場所 住宅ローンなどの債務 借入契約書、返済予定表、口座の引落し、請求書 暗号資産・ネット証券・電子マネーなど スマートフォンやパソコンのアプリ、メール、取引履歴、入出金記録 生命保険・死亡退職金 保険証券、保険料の支払履歴、勤務先の退職金規程や支給通知 なお、生命保険金や死亡退職金は、基本的には相続財産に含まれないでしょう。ただし、相続税を計算する場合は、相続財産とみなされて課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きをする 最後に、遺言書の内容に従って、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めましょう。手続きの内容や必要書類は財産ごとに異なるため、事前に確認して進めることが大切です。 主な財産の種類と手続きの具体例は以下のとおりです。 財産の種類 手続きの具体例 預貯金 金融機関で口座の解約や払戻しをして、遺言書の内容のとおりに分ける 不動産 法務局で相続または遺贈による所有権移転登記をする 株式・投資信託 証券会社で取得者の口座へ移管するか、売却して代金を引き渡す 自動車 運輸支局などで名義変更をして、必要に応じて売却や廃車を検討する デジタル資産 暗号資産、ネット証券、電子マネーなどについて、各事業者の手続きに従って移管、払戻し、解約などをする なお、誰に残すかが遺言書に記載されていない財産がある場合、該当する財産については相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要があるため、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者は手続き以外に固有の業務がある 遺言執行者は、ここまで見てきた手続きを自分で進めなければならないだけでなく、以下のとおり追加でやるべき固有の業務があります。 主な業務 内容 遺言内容の通知 任務を開始した後、遅滞なく遺言の内容を相続人らへ通知 財産目録の作成・交付 遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人らへ交付 処理状況の報告 相続人から請求を受けた場合に、事務処理の状況を報告 任務終了時の報告 任務が終了した後、遅滞なく手続きの経過と結果を報告 なお、就任後に辞任した場合は自分の意思だけでは辞められず、家庭裁判所の許可が必要になります。辞任について悩んでいる方は「遺言書の遺言執行者は就任後に辞められる?辞任手続きや広島で辞任が難しい場合のおすすめの方法を解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の内容を実現するのが難しいケースに注意 次のようなケースに該当する場合は、遺言書の内容どおりに手続きを進めるのが難しい場合があるため、注意が必要です。 方式不備や曖昧な記載があるケース 自筆証書遺言の場合、日付の記載や署名押印などの法律で決められた方式に不備があると、内容の一部または全部が無効になって手続きができない可能性があるでしょう。 また、記載内容が曖昧な場合も注意が必要です。たとえば、「自宅は長男へ任せる」と書かれていると、自宅を長男へあげるのか、それとも自宅を誰にあげるかを長男に決めてもらいたいのかが判断できず、手続きができない場合もあります。 有効性や内容についてトラブルになる可能性があるケース たとえば、相続人から「遺言書は無効ではないか」といった主張がされている場合は、そのまま手続きを進めるとトラブルになる可能性があり、内容を実現するのは難しいといえるでしょう。 また、遺留分が侵害されている相続人がいる場合も、トラブルになる可能性があるといえます。とくに、遺言書が「すべての財産を特定のひとりに残す」という内容の場合は、注意が必要です。なお、遺留分の詳しい内容については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」の記事をご覧ください。 広島で遺言書を見つけたら専門家に相談するのがおすすめ 遺言書を見つけてから内容を実現するまでの流れや具体的な手続きの内容については、これまで見てきたとおりです。家庭裁判所での検認、相続人や財産の調査など、手続きを進めるためには専門的な知識や相当な時間が必要になります。 また、遺言書に方式不備がある場合など、内容を実現するのが難しいケースだと、慎重に進めなければトラブルになる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を見つけたものの自分で手続きを進められるだろうかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめです。 遺言書について相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、それぞれの専門家ごとの特徴について紹介するので、専門家を選ぶ際の参考にしてください。 行政書士 行政書士は、遺言書などの法的な書類を作成する専門家です。遺言書の内容の確認はもちろん、相続人や財産の調査、名義変更などの各種手続きのサポートも可能です。 「何から相談したらよいかわからない」「内容や手続き全般について相談したい」という場合は、まずは行政書士を選ぶのがよいでしょう。 たとえば、遺言書・相続専門の広島もみじ法務事務所はであれば、遺言書や相続について豊富な知識や経験があり、他の専門家とも連携して対応できるため、安心して相談できるでしょう。 LINEで無料相談する 司法書士 司法書士は、法務局の登記手続きの専門家であり、不動産の相続手続きを代理できます。また、裁判所へ提出する書類の作成も依頼可能です。 相続財産のなかに不動産が複数あって相続登記が複雑な場合、裁判所の手続きに必要な書類を作成してほしい場合は、司法書士に相談するのがよいといえます。 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、本人の代理人として法的な手続きや交渉に対応できます。したがって、遺言書が無効だと主張している相続人がいる場合など、相続トラブルになる可能性が高いケースでは、弁護士に相談するべきでしょう。 広島で遺言書を見つけた方からよくある質問 最後に、よくある質問について見ていきましょう。 遺言書を見つけたら、すぐに開封してもよいですか? 封印されている遺言書は、自分で開封してはいけません。封印がされていると判断できない場合も、安易に開封することは避けて、専門家に相談するのがよいでしょう。 遺言書をすでに開封してしまった場合はどうすればよいですか? 開封しても直ちに無効になるわけではありませんので、そのままの状態で保管して、必要な手続きを進めるのがよいでしょう。 公正証書遺言や法務局保管の遺言書にも検認は必要ですか? 公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言であっても法務局で保管する制度を利用している場合も、検認する必要はありません。 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか? 遺言書で分け方が定められた財産は、原則として記載されている内容に従って手続きを進めます。一方、記載されていない財産があって分け方が定められていない場合は、該当する財産については遺産分割協議が必要になることがあるため、注意が必要です。 遺言執行者がいなくても手続きはできますか? 法律で必要とされているケースを除き、基本的には遺言執行者がいなくても手続きは可能です。ただし、預貯金の解約では金融機関から遺言執行者の選任を求められる場合があるなど、法律上は必要とされていないケースでも選任しなくては手続きができないことがあります。 遺言執行者に指定された人は就任を断れますか? 就任前であれば、法的な手続きをする必要はなく、自分の意思で断れます。 就任後に遺言執行者を辞任できますか? 正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任するのが原則です。就任前とは異なり、自分の意思だけでは辞任ができないため、注意が必要です。 多忙などが理由で業務を続けるのが難しい場合は、第三者への業務の委任も含めて検討するのがよいでしょう。 遺言執行者の業務を他の人に任せられますか? 第三者に委任して業務を任せることは可能です。しかし、委任しても遺言執行者としての責任が無くなるわけではありません。 責任を負うリスクを抑えて安心して業務を任せるには、行政書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。 まとめ 遺言書を発見したら、まずは封印されているか確認しましょう。封印されている場合、自分で開封すると過料の対象になるだけでなく、ほかの相続人との間でトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。 また、遺言書の内容を実現するためには、相続人や財産の調査、預貯金の解約や不動産の名義変更など、手続きを適切に進めることが大切です。しかし、手続きを進めるには手間や時間がかかるだけでなく、専門的な知識や経験が必要になるため、自分で適切に進めるのが難しい場合もあるでしょう。 どうやって手続きを進めたらよいかわからない、自分で適切に対応できるか不安という方は、専門家に相談することで最適なサポートが受けられるため、安心といえるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説

広島 遺言書 相談

2025.12.23

遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で遺言書を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の検認とは? 検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用している場合以外は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言書の内容を実現するための手続きができるようになります。 自筆証書遺言の具体的な書き方や作成ルールについては、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 検認の具体的な内容 検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言書が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。 次に、開封して取り出した遺言書の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。 最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。 なお、検認が終わると、検認された遺言書であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言書、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。 検認を申立てする裁判所はどこ? 検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。 なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。 誰が申立てをする? 検認の申立てができるのは、遺言書を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。 検認の申立てに必要なもの 検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 申立書 亡くなった遺言者の戸籍 相続人の戸籍 手数料 申立書 申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 亡くなった遺言者の戸籍 出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。 申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。 相続人の戸籍 全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。 手数料 検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言書1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。 郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。 申立てから手続き完了までの流れ まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。 内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。 期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。 最後に、期日に出席して遺言書を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言書を受け取ることで手続きが完了します。 なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 検認で注意すべきポイント 検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 有効無効を判断する手続きではない 不備があると手続きに時間がかかる 相続人は出席しなくても良い 有効無効を判断する手続きではない 最も重要なポイントですが、検認は遺言書が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。 有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。 不備があると手続きに時間がかかる 検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。 相続人は出席しなくても良い 申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 検認について相談できるおすすめの専門家 検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。 行政書士に戸籍の取得をお願いする場合には、相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言書専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言書の無料相談予約はこちら まとめ 今回は、広島で遺言書の検認をする方法について解説しました。 検認は裁判官が遺言書の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。 申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。 検認を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。相談できる専門家には弁護士、司法書士、行政書士がいますが、それぞれ特徴が異なります。どこまでお願いしたいかを十分に検討したうえで適切な専門家を選ぶことで、検認を安心してスムーズに進められるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、13年の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言書専門の行政書士事務所です。検認や遺言執行について不安や悩みがある方は、無料相談から始めてみてはいかがでしょうか? 無料相談する

遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!

広島 遺言書 相談

2025.11.10

遺言書にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言書とは?|広島もみじ法務事務所が解説   遺言書は、万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言書の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言書のことです。一般的に「遺言書」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言書の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 なお、検認手続きの具体的な流れについては、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 ただし、作成した遺言書を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 自筆証書遺言の具体的な書き方については、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言書のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言書が無効になる心配は少ないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言書の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 公正証書遺言については、「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」で詳しく解説しています。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言書のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言書を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 LINEで無料相談する 広島で3つの遺言書を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。ほかの2種類の遺言書は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言書が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言書が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言書の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で証人を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言書を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言書が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言書のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。   自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 ×   広島で遺言書の作成を相談できるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言書には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言書が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言書や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言書や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説しました。 それぞれの遺言書には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。 たしかに、遺言書は自分で作成することもできます。しかし、それぞれのメリットやデメリットを比較したうえでどれを選ぶべきか、そして、争族を防ぎ、円満な相続を実現するためにはどんな内容にしたらよいかを検討するためには、専門的な知識や経験が必要です。 広島で遺言書について悩んでいる方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する