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遺言書の内容を実現するには?広島の遺言執行の手続きと注意点をわかりやすく解説

広島 遺言書 相談

2026.01.03

亡くなった方から遺言書を預かっている、または遺言書を発見した方のなかには、遺言書の内容を実現するための方法について調べているものの、具体的にどのようにしたらよいかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。 そこで、今回は、広島で遺言書を執行するための具体的な方法や手続きについて解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言の執行とは?誰が執行する?|広島もみじ法務事務所が解説 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言書の内容を実際に実現するための手続きのことです。遺言を執行するためには、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配、株式の移転など、さまざまな手続きを行う必要があります。 遺言を執行する人 遺言を執行するための手続きは、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行い、指定されていない場合は基本的に相続人が協力して行うことになります。法律上は、遺言執行者が常に選任されていないといけないわけではありませんが、遺言書で指定されていたり、相続財産となる預貯金の口座がある金融機関から選任を求められたりする場合が多いです。 ここからは、遺言執行者や遺言書を執行するための具体的な方法について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 遺言執行者とは 遺言執行者とは、相続人に代わって遺言書の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要なさまざま権限を持っており、権限にもとづいて以下のような業務を行います。 遺言執行者に就任したことの通知 相続人の調査 相続財産の調査と目録の作成 相続人への財産目録の交付 不動産の相続登記手続き 預貯金の解約・払戻し・名義変更 有価証券の名義変更や売却 相続人への手続きの進捗及び完了の報告 なお、遺言執行者は相続人の代理人ではないため、遺言書の内容を実現するために公平な立場で業務を行います。 遺言執行者に就任できる人 遺言執行者に就任するためには、原則として特別な資格は必要ありません。相続人である配偶者や子どもだけでなく、相続人以外の親族や友人、司法書士や行政書士などの専門家でも問題ありません。ただし、例外として未成年者と破産者は就任できません。 遺言執行者の決め方 それでは、遺言執行者はどのようにして決まるのでしょうか。決め方には、2つのパターンがあります。 1つ目は、遺言書で指定されているパターンです。「長男〇〇を遺言執行者に指定する。」や「弁護士〇〇を遺言執行者に指定する。」などのように遺言書に記載されている場合は、指定された人が遺言執行者になります。 2つ目は、家庭裁判所が選任するパターンです。遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人や受遺者などの利害関係人が、家庭裁判所で遺言執行者の選任という手続きをする必要があり、家庭裁判所に選ばれた人が遺言執行者となります。 なお、手続きができる家庭裁判所は、遺言者が亡くなった時点の住所を管轄する家庭裁判所です。たとえば、遺言者が広島市で亡くなった場合は、広島家庭裁判所で手続きができます。 広島で遺言を執行する具体的な流れ ここまでは、遺言執行者について解説してきました。ここからは、広島で遺言を執行するための具体的な方法と流れについて、詳しく見ていきましょう。 遺言書の確認と検認手続き まず、遺言書がどのような形式で作成されているかを確認します。遺言書の形式には、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言または秘密証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言という3つの形式があります。 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、基本的には家庭裁判所で検認という手続きが必要です。検認とは、遺言書の状態を裁判官が確認して記録に残すための手続きのことです。 検認手続きの具体的な流れや必要書類については、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 なお、自筆証書遺言については、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認が不要となります。 公正証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をする必要がありません。また、一般的には遺言執行者の指定がされているため、就任を拒絶されない限りは速やかに遺言を執行するための手続きを始められるでしょう。 詳しくは「公正証書遺言とは?メリット・費用と広島での作成手順をわかりやすく解説」をご覧ください。 遺言執行者の就任 遺言書で遺言執行者に指定された方は、就任するかどうかを自由に決められます。就任を承諾する場合は、相続人の全員に対してその旨を通知します。 就任を拒絶する場合は、執行に着手するより前に、相続人の全員に対してその旨を通知する必要があります。そして、就任を拒絶された場合には、家庭裁判所で遺言執行者の選任の手続きをする必要があります。 ここからは、就任した遺言執行者が遺言を執行するために行うべき業務について解説します。 相続人の調査 就任した遺言執行者は、まず正確な相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍を、各自の本籍地の役所で取得します。本籍地が広島以外など遠方の場合は、郵送で取得する必要があります。 相続財産の調査 相続人の調査と並行して、相続財産の調査を行います。相続財産の種類や調査方法の具体例は以下の通りです。 不動産:広島法務局で登記簿謄本を取得、固定資産税の納税通知書も確認 預貯金:広島市内の金融機関(広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫など)に残高証明書を請求 有価証券:証券会社に取引残高報告書を請求 生命保険:保険会社に契約内容を照会 負債:借入金、未払税金などの確認 相続財産目録の作成と交付 相続財産の調査内容をもとに、相続財産目録を作成します。調査の結果明らかになった資産だけでなく、負債についても記載します。そして、作成した相続財産目録を相続人全員に交付します。 遺言の実現 遺言書に書かれた内容を実現するための手続きを行います。たとえば、預貯金が遺贈されている場合には、広島銀行など該当の金融機関で口座の解約手続きを行います。また、不動産が遺贈されている場合には、広島法務局など管轄の法務局で不動産の相続登記の手続きを行います。 完了報告 遺言の執行が完了したら、相続人全員に対してすべての手続きが完了した旨の報告を行います。完了の報告によって、遺言執行者による遺言の執行手続きが終了したことになります。 LINEで無料相談する 遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例 ここまでは、遺言を執行するための具体的な手続きや内容について解説してきました。ここからは、遺言執行でよくあるトラブル事例と対応例について紹介しますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人との意見の相違 遺言執行者の報酬トラブル 財産の見落とし 相続人との意見の相違 事例:遺言書の内容に不満を持つ相続人などの相続人がいる場合、遺言執行者との間でトラブルになることがあります。とくに、特定の相続人に多くの財産が遺贈される内容の場合は、他の相続人が納得しないケースがあります。 対応例:遺言執行者はあくまで遺言書の内容を実行する立場であり、特定の相続人の代理人ではないことを説明して、理解を得られるように努めることが考えられるでしょう。 遺言執行者の報酬トラブル 事例:遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その報酬についても記載されている場合が多いですが、なかには報酬に関する記載がないことがあります。報酬について記載がない場合は相続人と協議して決めることになりますが、金額の折り合いがつかず、意見が対立する場合があります。 対応例:家庭裁判所で遺言執行者に対する報酬付与の申立てをすることが考えられるでしょう。報酬付与の申立てをすることで、家庭裁判所に遺言執行者の報酬を決めてもらえます。 相続財産の見落とし 事例:遺言執行者による相続財産の調査が不十分で、のちに新たな財産が見つかった場合、遺言の執行が終わった後であっても遺産分割協議など追加の手続きが必要になります。 対応例:たとえば預貯金の調査であれば、遺言者の郵便物、通帳、キャッシュカード、契約書類などを確認し、広島市内だけでなく関係する可能性のある金融機関にはすべて照会をかけることが考えられるでしょう。 スムーズに遺言を執行するためのポイント 遺言の執行をするためには、家庭裁判所で手続きをしたり、相続人や相続財産の調査などをしたりと、遺言書や相続に関する専門的な知識が必要不可欠となります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人とトラブルになった場合には、解決するための対応もしなければならず、話し合いで解決しない場合は訴訟にまで発展することもあります。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言の執行に不安を感じており、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として家庭裁判所での手続きを含めてすべてを任せられます。相続人間で争いが予想される場合や、すべてを一括して任せたい場合は、弁護士への依頼が適しています。 司法書士 司法書士は登記の専門家であるだけでなく、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。裁判所での手続きに必要な書類の準備をすべてお願いしたい場合や、相続財産に不動産が数多く含まれる場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成や行政手続きの専門家であり、遺言を執行するために行政手続きが必要な場合は、行政書士に相談するのがよいでしょう。たとえば、相続財産に農地がある場合は、農地がある役所へ農地法にもとづく届出をする必要がありますが、行政書士であれば対応が可能です。 行政書士に相談する場合は、遺言書や相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。遺言書や相続を専門とする行政書士であれば、行政手続きだけでなく、遺言の執行についてさまざまなアドバイスやサポートをしてくれるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言を執行するための具体的な方法について解説しました。 遺言の執行とは、亡くなった遺言者が残した遺言書の内容を実際に実現するための手続きのことであり、家庭裁判所での遺言執行者の選任、相続人や相続財産の調査など、さまざまな手続きをする必要があります。また、遺言執行者として遺言を執行する過程で相続人との間で万が一トラブルが生じた場合には、解決のための対応もしなければなりません。 遺言の執行を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。専門家に相談することで、遺言の執行に対する不安が解消されるだけでなく、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で手書きの遺言書を見つけたらやるべきこととは?検認手続きの注意点とポイントをわかりやすく解説

広島 遺言書 相談

2025.12.23

遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で遺言書を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の検認とは?|広島もみじ法務事務所が解説 検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用している場合以外は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言書の内容を実現するための手続きができるようになります。 自筆証書遺言の具体的な書き方や作成ルールについては、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 また、検認完了後に遺言書の内容を実現するための手続きについては、「遺言執行とは?遺言書の内容を実現する手続きと注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。 ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 検認の具体的な内容 検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言書が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。 次に、開封して取り出した遺言書の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。 最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。 なお、検認が終わると、検認された遺言書であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言書、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。 検認を申立てする裁判所はどこ? 検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。 なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。 誰が申立てをする? 検認の申立てができるのは、遺言書を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。 検認の申立てに必要なもの 検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 申立書 亡くなった遺言者の戸籍 相続人の戸籍 手数料 申立書 申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 亡くなった遺言者の戸籍 出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。 申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。 相続人の戸籍 全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。 手数料 検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言書1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。 郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。 申立てから手続き完了までの流れ まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。 内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。 期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。 最後に、期日に出席して遺言書を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言書を受け取ることで手続きが完了します。 なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 検認で注意すべきポイント 検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 有効無効を判断する手続きではない 不備があると手続きに時間がかかる 相続人は出席しなくても良い 有効無効を判断する手続きではない 最も重要なポイントですが、検認は遺言書が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。 有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。 不備があると手続きに時間がかかる 検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。 相続人は出席しなくても良い 申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 検認について相談できるおすすめの専門家 検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。 行政書士に戸籍の取得をお願いする場合には、相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言書専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。 遺言書の無料相談予約はこちら まとめ 今回は、広島で遺言書の検認をする方法について解説しました。 検認は裁判官が遺言書の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。 申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。 検認を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。相談できる専門家には弁護士、司法書士、行政書士がいますが、それぞれ特徴が異なります。どこまでお願いしたいかを十分に検討したうえで適切な専門家を選ぶことで、検認を安心してスムーズに進められるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、10年以上の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言書専門の行政書士事務所です。検認や遺言執行について不安や悩みがある方は、無料相談から始めてみてはいかがでしょうか? 無料相談を予約する

遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!

広島 遺言書 相談

2025.11.10

遺言書にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言書とは?|広島もみじ法務事務所が解説   遺言書は、万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言書の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言書のことです。一般的に「遺言書」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言書の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 なお、検認手続きの具体的な流れについては、「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 ただし、作成した遺言書を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 自筆証書遺言の具体的な書き方については、「自筆証書遺言の書き方について、作成ルールや注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言書のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言書が無効になる心配は少ないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言書の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 公正証書遺言のメリット・デメリットや広島での作成手順については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言書のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言書を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 LINEで無料相談する 広島で3つの遺言書を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。ほかの2種類の遺言書は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言書が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 なお、自筆証書遺言についてはこちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言書が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言書の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で承認を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 なお、公正証書遺言についてはこちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言書を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言書が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言書のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。   自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 ×   広島で遺言書作成が相談ができるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言書には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言書が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言書や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言書や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説しました。 それぞれの遺言書には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。 たしかに、遺言書は自分で作成することもできます。しかし、それぞれのメリットやデメリットを比較したうえでどれを選ぶべきか、そして、争族を防ぎ、円満な相続を実現するためにはどんな内容にしたらよいかを検討するためには、専門的な知識や経験が必要です。 広島で遺言書について悩んでいる方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談してみてるのがおすすめです。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2025.10.27

これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。 そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。 なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。 ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書の3つの種類の特徴や違いについては、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」で詳しく解説しています。 遺言書の効力とは? 遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。 たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。 遺言書を作成する目的 遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。 また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。 法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説 相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。 ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。 自筆で作成するのが原則 作成日、氏名、押印は必須 訂正する際は二重線を引いて押印 複数人で作成しない 自筆で作成するのが原則 1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。 自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。 ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。 なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。 作成日を記入して、署名押印する 2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。 作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。 また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。 なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。 訂正する際は二重線を引いて押印 3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。 遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。 なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。 複数人で作成してはいけない 4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。 複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。 遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。 LINEで無料相談する 法律上の要件以外に大切なこと ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。 法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。 もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。 作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。 誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。 なお、自筆証書遺言のリスクが気になる方は、公正証書遺言の作成も検討してみるのがよいです。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」をご覧ください。 広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を 円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。 しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。 円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。 専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。 まとめ 今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。 自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。 しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上さまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験を活かして、相手の立場で考え、想いを汲み取る丁寧なヒアリングが強みです。 遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談を予約する

広島で相続の相談をするならどこがいい?選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介!

広島 相続 相談

2025.07.22

相続について悩んでいるものの、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。広島には、行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や自治体など、相続に関する相談ができる場所が多様になります。 そこで、今回は、「広島で相続の相談をするならどこがいい?」をテーマに、それぞれの相談先の特徴に加え、相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介します。 広島で相続について悩んでいる人や、将来のことを踏まえて今のうちから準備しておきたい人は、ぜひ参考にしてください。 広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴 広島では、さまざまなところで相続の相談ができます。行政書士事務所や司法書士事務所、自治体や税務署など、相談できるところが数多くあるので、結局どこに相談すればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。 行政書士事務所 広島の行政書士事務所で相続に関する相談ができます。行政書士事務所では、相続人調査に加え、遺産分割協議書の書き方のサポート、遺言作成のサポートなどをおこなってくれます。 行政書士事務所に相談した場合の費用は、事務所によって異なるものの、遺言作成については120,000~180,000円(税込)が目安となります。たとえば、遺言作成に特化した遺言相続専門の事務所である「行政書士広島もみじ法務事務所」では、遺言作成については110,000円(税込)~となっています。 なお、遺言のなかでもとくにおすすめの公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。 また、遺言書の種類と特徴については、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」をご覧ください。 弁護士事務所 弁護士事務所では、主に相続トラブルに関する相談に乗ってくれます。相続に際して、遺産分割協議がスムーズにまとまらなかったり、一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでいたりなど、トラブルが発生している場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。 というのも、紛争解決については、行政書士や税理士、司法書士などは対応できないのです。 トラブルが発生していない場合でも、相続手続きを引き受けてくれる可能性はありますが、弁護士事務所によって対応が異なるので、詳しくは直接確認することをおすすめします。 司法書士事務所 司法書士事務所でも相続の相談ができます。とくに、相続登記については司法書士しか対応できない独占業務なので、不動産相続については司法書士に相談するのがいいでしょう。 なお、ひとまず行政書士に相談したうえで、提携の司法書士を紹介してもらえるといったケースもあります。 自治体 各市町村の自治体では、定期的に弁護士や司法書士、行政書士や税理士による相談会が開催されています。自治体によって相談可能日時や受付時間、対応方法が異なるものの、基本的には無料で相談に乗ってくれます。 ただし、あくまでも相談料が無料なので、実際に相続手続きを依頼する場合は弁護士や司法書士、行政書士に対する報酬が必要になることを留意しておきましょう。 法務局 広島法務局では、相続登記に関する相談に乗ってくれます。基本的には無料で相談できるので、手続きについて質問がある人は、法務局に問い合わせてみるのもいいでしょう。 ただ、不動産の権利が不明な場合や、複雑な場合は、明確な回答を得られない可能性があります。また、あくまでも登記に関する質問しかできないので、そのほかの遺産については別のところに相談しなければならないことを留意しておきましょう。 広島法務局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 【不動産登記に関するお問い合わせ】 ※ 登記手続案内は事前予約制です。 電話番号:082-228-5206 受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00 税務署 広島の税務署では、相続税などの税務に関する相談ができます。相続税の申告期限や、支払いが遅れてしまった場合の対応などの相談に対応しています。 窓口での相談を希望する場合は、事前に予約が必要なことが一般的です。 ただし、税務署では国税に関する相談しか対応していないので、固定資産税や自動車税などについては、各自治体や広島県税事務所に相談する必要があります。もしくは、行政書士や司法書士、税理士に相談するのもおすすめです。 相続の相談先によって対応範囲が異なる 広島では、さまざまなところで相続に関する相談を受け付けています。相談先によって対応範囲が異なることを覚えておきましょう。 以下、相談先と対応範囲をまとめているので、ぜひ参考にしてください。   行政書士 弁護士 司法書士 税理士 遺言書の作成 〇 〇 〇 △ 遺言書検認申し立て × 〇 △ × 相続人調査 〇 〇 〇 〇 相続財産調査 〇 〇 〇 〇 遺産分割協議書の作成 〇 〇 △ △ 相続放棄の申述 × 〇 △ × 預貯金解約 〇 〇 〇 △ 株式の名義変更 〇 〇 〇 △ 自動車の名義変更 〇 × × × このように、相談先によって対応範囲が異なります。「結局、自分はどこに相談すればいいかわからない」という方のために、状況別の判断基準を整理しました。 遺言書を作りたい・相続の準備をしたい場合 遺言書の作成サポートは行政書士・弁護士・司法書士のいずれも対応可能ですが、遺言作成に特化した行政書士事務所であれば、公証役場との調整を含めた一連の手続きをワンストップで対応できます。紛争が発生していない段階であれば、弁護士と比べて費用を抑えられるケースが多いため、まずは行政書士への相談がおすすめです。 相続人間でトラブルが発生している場合 遺産分割協議がまとまらない、遺産の使い込みが疑われるなど、相続人間で紛争が発生している場合は弁護士に相談しましょう。紛争解決の代理は弁護士の独占業務であり、行政書士や司法書士では対応できません。 不動産の相続登記が必要な場合 相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務です。不動産を含む相続では、司法書士への相談がよいでしょう。 相続税の申告が必要な場合 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。税務の専門家である税理士に相談しましょう。 どこに相談すべきかわからない場合 相続に特化した行政書士事務所に相談するのがおすすめです。状況を整理したうえで、必要に応じて提携の弁護士・司法書士・税理士を紹介してもらえるケースも多いため、最初の相談窓口として適しています。 相続の相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイント 広島には相続の相談先が数多くあります。行政書士や弁護士、司法書士や税理士など、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。また、どうやって相談先を選べばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、相続の相談先を選ぶときの押さえておきたい3つのポイントを紹介します。 相続に強い相談先を選ぶ 広島で相続に関する相談をしたいときは、相続に強い相談先を選ぶことが大切です。ひとえに、行政書士や司法書士、弁護士といっても、得意分野が異なります。 たとえば、行政書士の場合、自動車の名義変更や登録手続き、許認可申請などを得意としている人がいます。司法書士については法人登記や簡易裁判所での訴訟代理を得意としている人も多くいます。さらに、弁護士については、犯罪や訴訟トラブルなど、相続とは関係ない事案を得意としている人も珍しくありません。 もちろん、資格を保有しているので、相続に関する相談や手続きをおこなってもらうことは理論上可能です。しかし、得意な分野ではないことから、そもそも受け付けてもらえないといったケースもあるでしょう。 したがって、相続について相談したいときは、相続を得意としている事務所や、相続に特化している行政書士や司法書士に相談するのがおすすめです。 オンライン相談に対応しているか確認する オンライン相談に対応している行政書士や司法書士を選ぶのもおすすめです。昨今は、メールやLINEで問い合わせできるところがあり、そういったところであれば、自分の都合のいいタイミングで相談が可能です。 「電話だと話しにくい」「事務所で相談するまえに、対応可能かだけ知りたい」など、ひとまずLINEやメールで相談したい人も多いでしょう。 広島もみじ法務事務所では、LINEでの相談に対応しています。土日祝も対応しており、代表行政書士が丁寧に対応します。裁判所で10年以上のキャリアがあり、遺言相続に特化しているのが特徴です。 LINEで無料相談する 費用・報酬がどれくらいかかるかチェックする 相続に関する相談をするにあたって、費用・報酬がどれくらいかかるか気になる人も多いでしょう。インターネットで検索していると、「10万円~」「詳しくはお問い合わせください」といったように、明確な金額がわからないケースも少なくありません。 そのため、まずはどれくらいの費用がかかるのか、契約前に確認することが大切です。とくに、見積もり後に追加で実費や報酬が請求される場合もあるので、注意が必要です。 広島の相続相談でよくある質問 ここでは、広島における相続でよくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談会はありますか? 自治体や行政書士会、司法書士会などで無料の相談会が開かれています。 広島の税務署で遺産相続の相談はできますか? 税務署では相続税などの国税に関する相談が可能です。自動車税や固定資産税などは、自治体または県税事務所で相談できます。 広島の行政書士に依頼したらどれくらいの費用がかかりますか? どういった手続き、サポートを依頼するかによっても費用が異なります。たとえば、広島もみじ法務事務所の場合、「遺言作成準備プラン」が33,000円(税込)、「遺言作成スタンダードプラン」が110,000円(税込)となっており、定額制を採用しています。 遺言・相続の無料相談はこちら まとめ 広島では、相続に関する相談ができるところが数多くあります。行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や弁護士事務所、各自治体など、さまざまなところで相談を受け付けています。 ただ、相談先によって対応してもらえる範囲が異なります。とはいえ、そもそも今抱えている問題や悩みがわからず、どこで対応してもらえるのかわからない人も多いでしょう。 広島の地域密着型行政書士事務所である「行政書士 広島もみじ法務事務所」では、LINEやメールでの相談を受け付けています。確定した見積もり金額から変更がない明朗会計も特徴です。また、提携の弁護士や司法書士、税理士の紹介も可能です。 広島で相続に関するお悩みがある方は、ぜひ広島もみじ法務事務所にご相談ください。