広島 遺言書 相談

広島で子どもがいない夫婦の遺言書|内容を決める8つのポイントを解説

公開日:2026.03.26  最終更新日:2026.09.21

子どもがいない夫婦の場合、遺言書を準備した方がよいと聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、どのように作ればよいのだろうと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は、子どもがいない夫婦の遺言書の内容で押さえておくべき注意点を解説します。さらに、相談できる専門家も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を準備するべき理由

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子どもがいない夫婦の遺言書は、片方だけでは不十分な場合があります。なぜなら、どちらかが先に亡くなるかはわからないため、遺言書を作ったいない方が先に亡くなった場合、残された配偶者が必要な財産を相続できない、自分の希望を実現できないといった可能性があるからです。

したがって、夫婦のどちらが先に亡くなっても、残された配偶者の生活を守り、自分の希望を実現できるように、お互いに遺言書を準備しておくべきだといえるでしょう。

詳しくは「広島で子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るべき理由と注意点」の記事のぜひ参考にしてください。

広島で子どもがいない夫婦の遺言書作成で押さえるべき8つのポイント

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子どもがいない夫婦がお互いに遺言書を作るときは、それぞれの財産や相続人を確認したうえで、誰にどの財産を残すのかなどのポイントを押さえて内容を考えることが大切です。

とくに、お互いの希望を実現できる遺言書を作成するためには、次の8つのポイントを押さえておくべきだといえます。

項目 ポイント
相続人になる人と財産の整理 お互いに所有する財産と相続人になる可能性がある親族を確認する
配偶者へ残す財産の分け方 全財産を配偶者へ残すか、一部の財産を残すかを決める
配偶者以外に残す財産の分け方 親族、友人・知人、法人・団体などへ残す財産を決める
予備的遺言 配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方を決める
遺留分 親などの直系尊属が相続人になる場合に遺留分を確認する
遺言執行者 遺言書の内容を実現する人を決める
付言事項 財産配分の理由や家族への思いを伝えるか決める
2通の内容の整合性 夫と妻の遺言書について、財産や財産を残す相手などに矛盾がないか確認する

ここからは、8つのポイントについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続人になる人と財産の整理

最初に、夫と妻がそれぞれ所有している財産と、相続人になる人を整理します。

まず、所有している財産については、預貯金・不動産などの財産の種類や金額を確認します。預貯金であれば通帳、不動産であれば固定資産の納税通知書など、資料にもとづいて正確に内容を整理するのがよいでしょう。

また、住宅ローンなどの債務がある場合は、金融機関からの通知や契約書などを確認して、併せて整理しておく必要があります。なぜなら、債務も相続財産に含まれるため、債務まで確認しないと正確に財産を整理できないからです。

次に、相続人になる可能性がある人については、お互いの親族関係を確認します。子どもがいない夫婦の場合、一般的には親や兄弟姉妹が相続人になります。

したがって、まずは両親や祖父母は健在か、兄弟姉妹は何人いるかを整理しましょう。また、可能であれば兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいるか、その人に子どもがいるかも確認しておくのがよいでしょう。なぜなら、相続人が兄弟姉妹の場合、既に亡くなっている人がいると、その子どもが相続人になる可能性があるからです。

最後に、お互いに相続人になる可能性がある人や所有している財産が整理できたら、一覧表などで内容をまとめましょう。整理した内容を一覧にしておけば、整理した結果がすぐにわかるため、遺言書の内容を決める際に便利です。

相続人の順位や法定相続分については、「広島で子どもがいない夫婦の相続のリスクと遺言書が必要な理由を解説」で詳しく解説しています。

配偶者へ残す財産の分け方

相続人になる人や財産が整理できたら、自分の財産の分け方を決めましょう。子どもがいない夫婦の場合、財産の分け方は配偶者に残す、配偶者以外に残すという2つのパターンが一般的です。

まずは、配偶者に自分の財産をどう残すかを考えます。自分が亡くなった際に相続人になる人や、配偶者の所有する財産を踏まえて、配偶者に自分の財産をどのように残すかを検討しましょう。

具体的な財産の分け方については、たとえば、自宅や生活資金となる預貯金は配偶者へ残し、ほかの財産は親族などへ残す方法も考えられます。一方で、配偶者の生活保障を最優先するのであれば、すべての財産を配偶者へ残すほうがよい場合もあるでしょう。

配偶者にすべての財産を残すのか、特定の財産にするのかをしっかりと考えたうえで内容を決めることが大切です。

配偶者以外に残す財産の分け方

配偶者以外にも財産を残したい場合は、どの財産を誰に残すのかも整理する必要があります。たとえば、兄や妹などの親族、お世話になった友人や知人、生まれ育った地域の行政や医療機関などが候補として考えられるでしょう。

とくに、配偶者以外に財産を残したい相手が複数いる場合は、漏れがないように特定することが大切です。財産に漏れがあるまま遺言書を作った場合、該当する財産については相続人全員で話し合って分け方を決めることになるため、注意しましょう。

予備的遺言

子どもがいない夫婦の遺言書では、自分より先に配偶者が亡くなった場合の財産の分け方まで考える、いわゆる「予備的遺言」がもっとも重要といえます

財産を残す予定の相手が先に亡くなった場合、遺言書の内容のうち該当する部分については、原則として効力が無効になります。そして、無効になった部分の財産については、分け方を相続に同士が話し合って決めることになります。

つまり、すべての財産を配偶者に残す内容の遺言書を作成した場合、配偶者が先に亡くなると、作成した本人の相続時にはすべての財産を親や兄弟姉妹といった相続人が話し合いで分けることになります。

配偶者以外に財産を残す希望がなく、相続人同士で分けても構わないのであれば、とくに問題はないでしょう。しかし、配偶者以外にも財産を残す希望がある場場合や、相続人に残したくないといった事情がある場合、予備的遺言として「自分より先に配偶者が亡くなった場合の分け方」まで考えたうえで、遺言書を作る必要があります。

たとえば、「配偶者にすべての財産を残せない場合は広島市に寄付したい」という希望がある場合、「配偶者が先に亡くなっていた場合は広島市に寄付する」という予備的遺言をしておけば、配偶者が先に亡くなった場合はすべての財産を広島市に寄付できます。

子どもがいない夫婦の遺言書では、自分より先に配偶者が亡くなった場合に備えて予備的遺言を含めて内容を考えることが、自分の希望を実現するための重要なポイントだといえるでしょう。

遺留分

子どもがいない夫婦の相続では、親などの直系尊属が相続人になる場合の遺留分にも注意が必要です。

遺留分とは、法律で相続人に認められている最低限の相続できる権利のことです。遺留分より少ない財産しか受け取れなかった相続人は、多く財産を受け取った相続人に対して、金銭の支払いを請求できます。

たとえば、親と一緒に配偶者が相続人になる場合、配偶者にすべての財産を残すと親は一切の財産を受け取れないため、親は遺留分にもとづいて配偶者に金銭の支払いを請求できます。

ただし、遺留分より少ない財産しか受け取れない、またはまったく受け取れない相続人がいても、遺言書の効力に影響はありません。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないことは、覚えておいた方がよいでしょう。

なお、遺留分については「広島で遺言書を作るときに知っておきたい遺留分の基本と対策」の記事で詳しく解説しています。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する権利と義務がある人のことです。遺言執行者は、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、原則としてほかの相続人の協力がなくても自分で進められます。

子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者が遺言書の内容を実現するための手続きを自分で進められるよう、配偶者を遺言執行者に指定するのが一般的です。ただし、配偶者が自分で手続きを進めるのが難しい可能性がある場合は、行政書士などの専門家に任せるケースもあります。

詳しくは、「広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや注意点を解説」の記事をご覧ください

付言事項

付言事項とは、遺言書に残せるメッセージのことです。法的な効力はありませんが、特定の相続人に多くの財産を残す理由や親族への感謝など、自分の想いをメッセージとして自由に残せるのが特徴です。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者に財産を多く残すのが一般的といえます。しかし、ほかの相続人には相続分という権利があり、相続分より少ない財産しか受け取れなかった場合、配偶者とトラブルになるケースもあるでしょう。

付言事項として自分の想いを残しておくことで、ほかの相続人の理解が得られ、相続トラブルの防止につながる可能性があります。ただし、特定の相続人を責める文章や、実現できないことを求める内容は、かえって対立の原因になる可能性があるため、注意が必要です。

財産の分け方だけでなく、付言事項としてどのようなメッセージを残すかも含めて、内容を検討するのがよいでしょう。

なお、付言事項については、「遺言書は付言事項が大切。広島で書くべき理由や具体例を解説」で詳しく解説しています。

2通の内容の整合性

最後に、夫婦それぞれの遺言書の内容が決まったら、お互いの希望が実現できる内容になっているかを確認しましょう。具体的には、次のようなポイントを確認します。

  • それぞれ自分の財産だけを対象にしているか
  • 配偶者へ残す財産が希望どおりになっているか
  • 配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方を決めているか
  • 記載していない財産がないか
  • 財産の所有者について2通の内容に食い違いがないか
  • 次に財産を残す人や遺言執行者が先に亡くなった場合にも備えているか

とくに、お互いの希望を実現するために、予備的遺言として配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方に誤りがないかを確認してください。

内容を決めて安心するのではなく、お互いに適切な内容になっているかを確認することで、万が一に備えて本当に安心できる遺言書が作成できるでしょう。

広島で子どもがいない夫婦の遺言書の内容は専門家に相談

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子どもがいない夫婦が、お互いに遺言書を作るうえで押さえておくべき8つのポイントについては、これまで見てきたとおりです。財産の分け方を決める以外にも、お互いが所有している財産や相続人になる人を整理するなど、希望を実現するためにやるべきことが数多くあります。

とくに、子どもがいない夫婦の場合、予備的遺言の内容が重要といえます。予備的遺言として、配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方まで決めておかなければ、自分の希望が実現できない可能性があるため、注意が必要です。

ここまでの記事を読んで、お互いに遺言書を作ろうと考えている方のなかには、夫婦それぞれの希望を実現する内容を自分たちで考えるのは難しいのではないかと、不安に思っている方もいるでしょう。

少しでも不安がある方は、行政書士や弁護士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。なかでも、遺言書・相続を専門にしている専門家であれば、お互いの希望が実現できる内容を提案してもらえる可能性が高いでしょう。

たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の行政書士事務所です。
夫婦それぞれの現状の整理から、予備的遺言を含めた最適な内容の提案まで一貫してサポートしてくれるため、安心して任せられるでしょう。

広島で子どもがいない夫婦の遺言書の内容でよくある質問

最後に、子どもがいない夫婦の遺言書の内容についてよくある質問を見ていきましょう。

配偶者にすべての財産を残せば大丈夫ですか

すべての財産を配偶者へ残す場合であっても、配偶者が先に亡くなった場合の財産の分け方、親の遺留分など、ほかにも注意すべき点があります。「すべての財産を配偶者に残せば何も問題ないだろう」と安易に考えない方がよいでしょう。

夫婦で同じ相手に財産を残せますか

法律上、同じ相手に財産を残しても問題はありません。たとえば、夫婦で共通の知人に財産を残す、医療機関などの施設に寄付するといったケースもあります。

夫婦共有名義の自宅はどちらの遺言書に記載しますか

共有名義の自宅は、共有持分がそれぞれが所有する財産になります。たとえば、自宅の共有持ち分が夫は10分の6、妻は10分の4だった場合、夫の遺言書では10分の6の持ち分を誰に残すか、妻の遺言書では10分の4の持ち分を誰に残すかを記載します。

なお、共有持ち分を確認したい場合は、法務局で登記事項証明書を取得するのがよいでしょう。

生命保険金も遺言書に記載すれば配偶者へ残せますか

契約時に指定した生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。たとえば、契約時に母親を受取人に指定していても、遺言書で配偶者を受取人にする内容を記載すれば、受取人を配偶者に変更できます。

ただし、遺言書を作った本人の相続が発生したあとに、相続人から保険会社へ通知して保険会社に変更手続きをしてもらうなど、手間がかかります。したがって、遺言書で変更するのではなく、生前に保険会社に連絡して変更手続きをするのがよいでしょう。

夫婦が同時に亡くなった場合はどうなりますか

たとえば、不慮の事故などで夫婦が亡くなり、どちらが先に亡くなったかわからない場合は、法律上は同時に亡くなったものとみなされます(民法第32条の2)。そして、同時に死亡したとみなされた場合、お互いの財産はそれぞれの相続人が相続することになります。

したがって、同時に死亡した場合に備えて、予備的遺言を記載しておくのがよいでしょう。

まとめ

子どもがいない夫婦は、どちらが先に亡くなってもお互いの希望を実現できるように、それぞれ遺言書を作るのがよいといえます。夫婦で遺言書を作るうえでは、お互いの現状の整理から始めるなど、押さえておくべきポイントがあります。

とくに、配偶者が先に亡くなった場合に備えて、予備的遺言を考えることが重要です。予備的遺言を記載しておくことで、財産を配偶者以外にも残したい、相続人には相続させたくないといった希望を叶えられるでしょう。

子どもがいない夫婦の遺言書の内容は、予備的遺言なども含めると複雑になりやすく、自分たちで考えるのが難しい場合もあります。少しでも不安がある方は、遺言書・相続を専門にしている専門家に相談して、アドバイスを受けるのが安心といえるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。
単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。

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