広島 遺言書 相談

遺言書は作り直す方がよいケースも!広島で作り直す具体的な方法と押さえたいポイントを解説

2026.06.02

広島で遺言書を作成した方のなかには、内容を変更した方がいいのではないかと悩んでいる方も多いでしょう。遺言書は一度作成したら終わりではなく、現在の状況に合わせて作り直すことが大切です。

今回は、遺言書を作り直した方がよいケースを紹介したうえで、広島での具体的な方法や押さえておくべきポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

遺言書は作り直しができる

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遺言書の内容を変更したい方のなかには、一度作ってしまうと内容を変更できないのではないかと考えている方も多いでしょう。実は、遺言書を作った人は、いつでも自分の意志で遺言書の内容について、全部または一部を変更できます。

一度作ったあとでも遺言書は作り直しが可能ということは、ぜひ覚えておきましょう。

広島で遺言書を作り直した方がよい主なケース

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遺言書を作成した当時と現在とで、家族関係や財産の状況が変わっていることは珍しくありません。とくに60代、70代になると、配偶者の死亡、子どもの独立、不動産の売却、介護してくれた人への感謝など、書いておきたい内容が変わることもあるでしょう。

まずは、遺言書を作り直した方がよい代表的なケースを確認しましょう。

再婚・離婚による家族関係の変化

再婚や離婚があった場合は、遺言書の見直しを検討しましょう。離婚をすると元配偶者は相続人ではなくなりますが、遺言書に元配偶者へ財産を残す内容が書かれていると、遺贈したいのだと捉えられる可能性があります。

一方、再婚した場合は、現在の配偶者が相続人になります。また、再婚した相手の連れ子については、養子にならない限りは原則として相続人にはなりません。現在の配偶者、前婚の子、連れ子の関係を整理せずに遺言書をそのままにしていると、相続時に感情的な対立が起こるケースもあります。

とくに、家族関係が複雑な場合は、単に「現在の配偶者にすべての財産を残す」と書くだけでは足りないことがあります。前婚の子の遺留分や、連れ子に財産を残すための遺贈なども含めて検討するようにしましょう。

推定相続人や受遺者が先に亡くなった場合

財産を受け取る予定だった人が、遺言者より先に亡くなっている場合も、遺言書の作り直しを検討する必要があるでしょう。たとえば、「自宅を長男に残す」内容を書いていた場合、長男が先に亡くなると、長男へ自宅を残すという部分は無効になる可能性があります。

財産を残す予定だった人が自分より先に亡くなったときは、財産を誰に残すかをもう一度考えて、遺言書にはっきりと書いておくのがよいでしょう。

不動産の売却・購入による財産構成の変化

自宅や土地などの不動産を売却した場合や、新たに購入する場合も注意が必要です。不動産の売買によって財産の内容が変わるため、既に作成している遺言書の内容と財産の状況が一致しないことになります。

内容と財産の状況が一致しない場合、該当する部分については撤回したとみなされるため、自分が希望していた内容が実現できない可能性もあります。

不動産を売買する予定があるときは、財産の状況が変わるため、財産の分け方を改めて整理するようにしましょう。

関係性の変化や新たな受遺者の追加

家族関係や財産の内容に大きな変化がなくても、遺言書を作り直した方がよいケースがあります。たとえば、以前は親しくしていた親族と疎遠になった、反対に長年介護してくれた人へ財産の一部を残したいといった場合です。

現在の希望を遺言書に反映させるために、改めて内容を見直して作り直すのがよいでしょう。

なお、家族以外の人や団体へ財産を残す場合は、相続人の遺留分にも注意が必要です。遺留分については「遺留分を知らずに遺言書を作ると危険?遺留分の基本と対策を広島の行政書士が解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

遺言書を作り直す2つの具体的な方法

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遺言書を作り直す方法は、大きく分けて2つの方法があります。

ここからは、2つの方法について詳しく解説します。

全部撤回して新しい遺言書を作成する

1つ目は、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく作り直す方法です。

撤回とは、該当部分について最初から意思表示がなかったことにするための手段であり、撤回した部分は法的な効力が生じなくなります。したがって、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回したうえで新しく作り直すことで、作り直した遺言書の内容のみが法的に有効になります。

しかし、撤回するためには法律で決められたルールを守る必要があり、単に口頭で「すべて撤回します」と誰かに伝えただけでは撤回できないため、注意が必要です。撤回するためには、新しく作り直した遺言書に「既に作成した遺言書の内容を撤回する」旨を記載する方法が一般的だといえるでしょう。

撤回せずに新しい遺言書を作成する

2つ目は、既に作成している遺言書の内容は撤回せずに、変更したい部分のみを記載した遺言書を新たに作る方法です。

遺言書が複数存在する場合、同じ財産に関する内容については、基本的にはもっとも新しい遺言書の内容が有効になります。たとえば、古い遺言書では「預貯金を長男に相続させる」としていたものを、新しい遺言書で「預貯金は長女に相続させる」と書かれていた場合、一般的には預貯金は長女が相続することになります。

また、同じ財産に関する内容以外の部分については、それぞれの遺言書に記載されている内容が有効になります。たとえば、古い遺言書にのみ「自宅は長男に相続させる」と記載されている場合、自宅を相続するのは一般的には長男になります。

つまり、撤回せずに新しい遺言書を作成する場合、複数の遺言書を組み合わせてひとつの遺言書を作成しているといえるでしょう。

基本的には全部撤回して作り直す方法がおすすめ

遺言書を作り直す場合、どちらの方法がよいか迷う方もいるでしょう。基本的には、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく遺言書を作成する1つ目の方法がおすすめといえます。

2つ目の方法にすると、複数の遺言書の内容について、変更されている部分とされていない部分を精査する必要があるため、1通の場合と比べて確認の手間がかかります。また、遺言書が増えるにつれて、内容の齟齬が生じるリスクが高くなり、正確性を担保するのが難しくなるでしょう。

1つ目の方法であれば、基本的には一番最後に作った遺言書だけが法的に有効になっているため、ほかの遺言書の内容を精査する手間がかからないといえます。また、変更部分を含めて希望する内容をすべて記載して新しく作成するため、既に作成している内容と齟齬があるか気にする必要がなく、内容の正確性を担保しやすいでしょう。

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広島で遺言書を作り直す際の4つのポイント

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遺言書を作り直す場合、押さえておくべきポイントがあります。ポイントを押さえて遺言書を作り直さないと、内容の一部が無効になるだけでなく、遺言書そのものが無効になる、相続トラブルになるといったリスクもあります。

ここからは、広島で遺言書を作り直す際に、とくに押さえておくべき4つのポイントについて解説します。

自筆証書遺言は方式を必ず守る

自筆証書遺言で作り直す場合、手書きする、押印するなどの法律で決まっている方式を必ず守る必要があります。方式に不備があると、遺言書そのものが無効になる可能性もあるでしょう。

とくに、作り直した遺言書が無効になってしまうと、既に作成している遺言書との関係も複雑になり、内容のうちどの部分が有効なのかがわかりづらくなります。自筆証書遺言で作り直す場合、内容に注意するのはもちろん、法律で決まっている方式が守られているかを必ず確認しましょう。

なお、方式不備による無効のリスクを抑えて遺言書を作り直すには、公正証書遺言がおすすめといえます。詳しくは「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

曖昧な内容にしない

既に作成している遺言書を撤回せずに、変更部分だけ記載した新しい遺言書を作成する場合、変更した部分が誰が読んでもわかるように明確な内容にしましょう。曖昧な内容にしてしまうと、変更部分についてトラブルが生じる可能性があります。

たとえば、既に作成している遺言書で「すべて財産を長男に相続させる」と書き、新しい遺言書で「○○銀行の預金を長女に相続させる」と書いた場合、○○銀行の預金のみ長女に渡すように変更したのか、それとも財産全体の分け方を丸ごと変えたのか判断が難しいでしょう。はっきりと内容が判断できないと、相続人同士で解釈の違いが生じてしまい、最悪の場合トラブルになるケースもあります。

誰が遺言書を読んでも、変更した部分が正確に理解できるように、曖昧な内容は避けて具体的で明確な内容の記載を心がけましょう。

撤回した部分を再度撤回しても法的な効力は復活しない

既に作成している遺言書の内容を撤回した場合、撤回した部分をさらに撤回する内容の遺言書を作成しても、原則として効力を復活させることができません(民法第1025条)。

したがって、撤回した部分について効力を復活させたい場合は、該当部分と同じ内容の遺言書を作り直す必要があるため、覚えておいた方がよいでしょう。

遺留分への配慮が必要

遺言書を作り直すときは、遺留分にも注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される、最低限の相続の割合のことです。

たとえば、既に作成している遺言書では遺留分に配慮した内容になっていたのに、新しく作り直したことによって、相続人の遺留分を侵害してしまう場合も少なくありません。遺留分を侵害すると、侵害された相続人からほかの相続人が金銭の請求をされる可能性があり、相続人同士で相続トラブルになるケースもあるでしょう。

なお、どうしても遺留分を侵害する内容になってしまう場合、付言事項を残すことで、遺留分を侵害された相続人に金銭の請求を思い留まってもらえる可能性があるでしょう。付言事項については「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

広島で遺言書を作り直す場合の進め方

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遺言書を作り直す場合、思いついた内容でいきなり作成を進めるのではなく、現状や変更点の整理から始めるのが安心といえます。

ここからは、遺言書を作り直す場合の具体的な進め方の一例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

現在の遺言書を確認する

まずは、現在の遺言書の内容を改めて確認して、変更したい部分を精査しましょう。

変えたい理由を整理する

次に、変更する理由を整理します。再婚、離婚、相続人の死亡、不動産の売却、受け取る人の変更など、理由によって必要な対応が変わります。

とくに、変更したい理由と併せて現在の状況を紙に書き出しておくと、変更点が整理しやすくなるだけでなく、専門家や公証役場へ相談する際の説明にも使えるため、おすすめです。

全部撤回して作り直すか、一部変更にするか決める

変更する内容が少なく、既に作成している遺言書との関係が明確であれば、一部の変更で足りる場合もあるでしょう。しかし、一部変更だと内容の正確性を担保するのが難しい場合もあるため、基本的にすべて撤回して新しく作り直すのがよいでしょう。

なお、広島もみじ法務事務所では、現在の遺言書を前提に、どの方法で作り直すのがよいかを整理する相談にも対応しています。自分で判断しにくい場合は、作成前の段階で相談しておくと安心といえるでしょう。

広島で遺言書を作り直す場合は専門家への相談がおすすめ

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これまで見てきたとおり、遺言書を作り直す際には押さえておくべきポイントがあります。ポイントを押さえずに作り直してしまうと、遺言書の有効性に問題が生じるだけでなく、遺言書が原因で相続トラブルになる可能性もあります。

また、作り直す際には、既に作成している遺言書との関係も考慮する必要があるため、自分だけで変更部分を判断して、適切な内容で作り直すことが難しい場合もあるでしょう。変更部分を正確に判断して、適切な内容で法的に有効な遺言書を作り直すためには、専門家に相談するのがおすすめといえます。

専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいます。それぞれの専門家ごとに特徴がありますが、専門家選びでもっとも重要なことは、遺言書や相続を専門としている専門家を選ぶことだといえるでしょう。

遺言書や相続を専門としている専門家であれば、遺言書の作り直しに精通しており、最適な方法や内容を提案できるため、安心してスムーズに遺言書を作り直せるでしょう。

FAQ|遺言書の作り直しでよくある質問

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最後に、遺言書の作り直しに関して、よくある質問を紹介します。

既に作成している遺言書を破り捨てれば、確実に撤回したことになりますか?

手書きで作成する自筆証書遺言を自宅で保管している場合に限り、遺言者本人が故意に破棄したときは、撤回とみなされることがあります(民法1024条)。

新しい遺言書を作ったら、既に作成している遺言書は捨ててもよいですか?

捨ててもよいとは一概に言えません。作成経緯や前後関係を確認するため、資料として残しておいた方がよい場合もあります。

ただし、複数の遺言書が見つかると混乱する可能性もあるため、専門家と相談して方針を決めるのがよいでしょう。

認知症の診断を受けると遺言書は作り直せませんか?

認知症の診断を受けたら絶対に作り直せなくなる、というわけではありません。遺言書の内容を理解し、判断できる遺言能力があれば、作り直しが可能なケースもあるでしょう。

ただし、認知症の診断後に作成した遺言書は、遺言能力が問題になる場合があるため、注意が必要です。

公正証書遺言を作り直す場合、最初に作成した公証役場でしか手続きできませんか?

最初に作成した公証役場以外でも作成できます。たとえば、広島市の公証役場で作成したあとに、福山市や東広島市の公証役場で作り直すことも可能です。

遺言書の作り直しに回数制限はありますか?

法律上、回数制限はありません。ただし、何度も作り直すと、相続人が複数の遺言書を見つけて混乱することがあります。

作り直すたびに、最新の遺言書がどれか分かるようにしておきましょう。

法務局の保管制度を利用している場合、内容を変更するにはどうすればよいですか?

内容を変えたい場合、既に作成している遺言書の保管申請を撤回したうえで、新しい遺言書の保管申請をするのが一般的だといえるでしょう。

まとめ

遺言書は、一度作成した後でも作り直せます。家族関係や財産状況、自分の意志が変わった場合は、その都度内容を見直すことが大切です。

作り直すには大きく分けて2つの方法がありますが、既に作成している遺言書の内容をすべて撤回して、新しく作り直すのがおすすめといえるでしょう。

ただし、作り直す場合は、変更後の内容が適切であることはもちろん、既に作成している遺言書との関係を考慮する必要もあります。リスクを抑えて、安心して遺言書を作り直すためには、遺言書や相続を専門とする専門家に相談するのがおすすめといえるでしょう。

広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所で10年以上、相続・遺言書を含むさまざまな事案に携わってきました。その経験を活かして、お客さまのお話を丁寧に伺いながら、家族関係・財産状況・将来の不安を整理し、安心できる遺言書作成をサポートしています。

遺言書は、作成すること自体が目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の想いや現状を整理するところから始めてみませんか。

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