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遺言書に預貯金を書くには?広島での記載例から分け方に合う書き方を解説

公開日:2026.10.15  最終更新日:2026.10.15

手書きで遺言書を作りたい方のなかには、預貯金について何をどのように書けばよいのかと迷う方もいるでしょう。預貯金を書くときは、誰にどの預貯金を残すのかが伝わるように記載することが大切です。

この記事では、遺言書に書くべき預貯金の内容や書き方だけでなく、記載例や注意すべきポイントについて解説します。

遺言書には預貯金の口座を特定できる情報を書く

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遺言書に預貯金を記載するときは、どの金融機関のどの預貯金を残すのかが分かるように、対象を明確にすることが大切です。

たとえば、同じ銀行の同じ支店に普通預金と定期預金がある場合、銀行名と支店名だけでは、どちらを残したいのか分かりません。預貯金の種類や口座番号などを組み合わせて、それぞれを区別できるように書くことが重要です。

ここでは、預貯金を特定するための主な記載項目と、口座情報を確認する方法について解説します。

預貯金を特定するための主な記載項目

銀行の預貯金を特定するためには、主に次の5つの内容を記載する必要があります。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種類
  • 口座番号
  • 口座名義人

たとえば、同じ銀行の同じ支店に普通預金と定期預金を持っている場合、銀行名と支店名だけでは、どちらの預金を残したいのか判断できません。普通預金だけを残すのか、定期預金も含めるのかを明確にし、預金の種類や口座番号などを使って、それぞれを区別できるように記載することが大切です。

また、口座番号を一桁でも間違えると、別の口座を示す記載になったり、対象の預金を特定できなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

間違いを防ぐためにも、記憶に頼って記載するのではなく、記載する情報を通帳などの資料と一つずつ照らし合わせて、正確に記載しましょう。

口座情報を確認する方法

金融機関名・支店名・口座番号などの必要な情報は、通帳や預金証書などで確認できます。

通帳の場合、表紙や表紙を開いたページなどに口座情報が記載されている場合が多いです。ただし、実際の記載場所は金融機関によって異なるため、すぐに見つけられないときは金融機関に確認するのがよいでしょう。

通帳の確認でとくに注意したいのは、一冊の通帳に複数の種類の預金が記録されている場合があることです。

たとえば、総合口座の通帳には、普通預金と定期預金の両方が一冊の通帳のなかに記録されていることがあります。通帳の表紙だけで判断せず、普通預金と定期預金のそれぞれについて、どの預金があるのかを確認するようにしましょう。

また、ネット銀行など紙の通帳がない場合は、金融機関が提供する口座情報の画面や取引に関する書類などが確認資料になります。

預貯金の種類別に遺言書の書き方と記載例を紹介

広島 遺言書 事例 具体例

預貯金を遺言書に記載する際は、預貯金の種類や金融機関によって、口座を特定するために必要な情報が異なる場合があります。

ここでは、次の3つのケースに分けて、具体的な記載例を紹介します。

  • 普通預金を記載する場合
  • 定期預金を記載する場合
  • ゆうちょ銀行の貯金を記載する場合

なお、ここから紹介する記載例は架空のものです。あくまでも作成の参考として活用してください。

普通預金を記載する場合

普通預金は、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人を確認して記載します。たとえば、X銀行の広島支店に普通預金がある場合の表示例は、次のとおりです。

  • 金融機関名:X銀行
  • 支店名:広島支店
  • 預金種類:普通預金
  • 口座番号:○○○○○○○
  • 口座名義人:広島一郎

複数の口座を対象にしたい場合は、それぞれの口座情報を分けて記載します。たとえば、X銀行の広島支店とY銀行の本店営業部に普通預金がある場合、両方を残すのであれば、それぞれが対象であると分かる表示が必要です。

なお、口座残高については、基本的に作成時点の残高を記載する必要はありません。普通預金の口座残高は、日常的な入出金によって変わり、遺言書を作成した時点と実際に相続が発生したときでは預金の金額が異なります。

口座残高を記載した場合、相続が開始した時点の口座残高が遺言書の記載と異なることでトラブルにつながるケースもあるため、注意が必要です。

定期預金を記載する場合

定期預金についても、金融機関名や支店名、名義人などを確認したうえで、普通預金とは区別して記載します。たとえば、Y銀行の本店営業部に定期預金がある場合の表示例は、次のようになります。

  • 金融機関名:Y銀行
  • 支店名:本店営業部
  • 預金種類:定期預金
  • 口座番号:○○○○○○○
  • 口座名義人:広島一郎

定期預金は、金融機関や商品によって管理に使われる番号が異なり、口座番号のほかに証書番号や明細番号などが使われることもあります。そのため、通帳や預金証書の表示を確認し、対象の定期預金を特定できる情報を記載することが大切です。

とくに、ひとつの口座に複数の定期預金がある場合は注意が必要です。たとえば、複数あるうちの一件だけを記載する場合、口座番号だけでは区別できないこともあるため、証書番号や預入日なども記載しておくのがよいでしょう。

なお、ひとつの通帳に普通預金と定期預金の記載がある場合、特定できるように2種類の預金を分けて記載します。

ゆうちょ銀行の貯金を記載する場合

ゆうちょ銀行の通常貯金を記載する場合は、一般的な預金口座と異なり、通帳の「記号」と「番号」を記載します。たとえば、通常貯金一件の表示例は、次のとおりです。

  • 金融機関名:ゆうちょ銀行
  • 貯金種類:通常貯金
  • 記号:○○○○○
  • 番号:○○○○○○○○
  • 名義人:広島一郎

ゆうちょ銀行の通帳には、記号・番号とは別に、他の金融機関から振込を受けるための店名・預金種目・口座番号の記載があることに注意が必要です。基本的には、記号・番号を記載して特定するため、振込用の口座番号と混同しないようにしましょう。

また、ゆうちょ銀行の貯金には、通常貯金のほかに定額貯金や定期貯金などもあります。定額貯金や定期貯金も残したい場合は、貯金の種類や通帳・証書の記載を確認して、特定できるように貯金の種類を区別したうえで、それぞれ記載しましょう。

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遺言書に預貯金を表示する方法は2つある

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預貯金を表示する方法には、遺言書の本文に直接書く方法と、財産目録を作成する方法があります。財産目録とは、遺言書の対象となる財産を一覧にした書類です。

どちらの方法でも、口座情報だけでなく、誰にどの預貯金を残すのかが分かるように記載することが大切です。ここからは、記載例を参考にしながら、2つの方法の違いを見ていきましょう。

本文に直接書く

1つ目は、遺言書の本文に預貯金の情報を直接書く方法です。誰に残すのかという指定とあわせて、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号などを記載します。

たとえば、X銀行とY銀行にある2つの普通預金をどちらも長男に残したい場合は、次のように記載します。

第1条 遺言者は、遺言者が有する下記の普通預金の全部を、長男広島太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。

1 普通預金
金融機関名 X銀行
支店名 広島支店
口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 広島一郎

2 普通預金
金融機関名 Y銀行
支店名 本店営業部
口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 広島一郎

遺言書の本文に直接書く場合、対象となる口座が少ないときは誰にどの預貯金を残すのかを一見して確認しやすく、負担も少ないでしょう。

ただし、口座が増えるほど銀行名や口座番号などを手書きする負担も大きくなります。また、手書き部分が増えると数字の書き間違いや口座の記載漏れが起きる可能性もあるため、注意しましょう。

財産目録を作成する

2つ目は、財産目録を作成する方法です。

たとえば、X銀行とY銀行にある2つの普通預金を次男に残す場合、遺言書の本文には次のように記載します。

第1条 遺言者は、別紙財産目録記載の普通預金の全部を、次男広島次郎(昭和60年3月1日生)に相続させる。

そして、別紙の財産目録には、対象となる預貯金を次のように記載します。

別紙財産目録

1 普通預金
金融機関名 X銀行
支店名 広島支店
口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 広島一郎

2 普通預金
金融機関名 Y銀行
支店名 本店営業部
口座番号 ○○○○○○○
口座名義人 広島一郎

財産目録を作成すると、複数の口座がある場合でも、金融機関や預金種類ごとに情報を整理しやすくなります。ただし、単に目録に口座情報を書くだけではなく、本文で目録に記載したどの預貯金かわかるように記載することが大切です。

また、財産目録は手書きしなくてよいため、パソコンや通帳のコピーを利用して作成できます。とくに、口座情報が分かる通帳のコピーを利用すれば、作成の負担や誤記などのリスクを抑えやすくなるでしょう。

通帳のコピーを使う場合は、銀行名・支店名・預金種類・口座番号・名義人などが分かる部分をコピーして使用します。残高や取引履歴といったページは基本的に必要ないでしょう。

なお、手書き以外の方法で作成した場合、遺言者本人が目録に署名・押印する必要があります。目録のすべてのページが対象になるため、忘れないようにしましょう。

2つの方法の違い

ここまで紹介した2つの方法の主な違いを整理すると、次のとおりです。

比較項目 本文に直接書く 財産目録を作成する
預貯金の表示方法 本文に銀行名・支店名・口座番号などを直接記載する 本文の代わりに目録に口座情報をまとめる
手書きする範囲 口座情報を含む本文 本文のみ。目録はパソコン作成や通帳のコピーを利用できる
見やすさ 口座が少ない場合は確認しやすい 口座が多い場合でも見やすく整理できる
作成時のリスク 銀行名や口座番号などの転記ミスに注意が必要 添付するコピーの取り違えや不鮮明な表示に注意が必要
適しているケース 対象の口座や記載する内容が多くない場合 口座が多い場合や、手書きの負担を減らしたい場合

口座の数や記載する内容に応じて、どちらの方法が自分に合っているかを考えて選ぶのがよいでしょう。

遺言書の作成は内容の確認が重要

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遺言書に預貯金を記載するときは、通帳などの資料と照らし合わせて、口座情報に誤りや記載漏れがないか確認することが大切です。

口座番号などに間違いがあっても、それだけで無効になるとは限りません。しかし、対象となる預貯金を特定できなければ、誰にどの預貯金を残すのかが不明確になり、内容を実現する際に問題が生じる可能性があります。

記載間違いがないよう、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・名義人をひとつずつ確認しましょう。財産目録を使用する場合は、本文で目録に記載したどの預貯金の口座か特定できるかを確認する必要があります。

また、作成後に預貯金の状況が変わる場合は必ず内容を確認するようにしましょう。

たとえば、長男と長女にそれぞれ別の口座を残す場合、作成時点では両方の残高が同じでも、その後の入出金によって金額に差が生じることがあります。相続が発生したときには残高が少なくなっており、当初想定していた財産の分け方と異なる結果になる可能性もあるでしょう。

残高が変わるたびに作り直す必要はありませんが、預貯金の金額が変動しても、自分の希望する分け方になるかを考えておくことが重要です。

とくに、作成後に口座を解約して別の口座にお金を移した場合や、新しく口座を開設した場合は注意が必要です。

たとえば、遺言書に「X銀行の普通預金を長男に残す」と記載した後、X銀行の口座を解約し、預金をY銀行の口座に移したとします。解約したことでX銀行の預金はなくなり、Y銀行の口座については記載がないため、Y銀行の預金を長男に残すのが難しくなる可能性があります。

口座を解約したり、新しく開設したりしたときは、現在の預貯金が特定できているか確認しましょう。特定ができていない場合、そのままでは希望する財産の分け方を実現できない可能性があるため、内容を見直す必要があります。

なお、財産目録も含めて、作成後に内容を訂正する場合は、法律で決められた方法を守る必要があります。方法が間違っていると、訂正がされていないとみなされる可能性もあるため、注意が必要です。

万が一、訂正する部分が多い場合は、遺言書を一から作り直すことも検討するのがよいでしょう。

遺言書は専門家への相談がおすすめ

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預貯金を表示する方法には、本文に直接書く方法と、財産目録を使う方法があることは、これまで見てきたとおりです。どちらの方法でも、どの預貯金を残すのかがわかるように正確に記載することが大切になります。

ただし、自分で書いた内容を自分だけで確認すると、思い込みから数字の誤りや記載漏れを見落としてしまうこともあるでしょう。見落としを防ぐためには、第三者に内容を確認してもらうのがおすすめの方法のひとつです。

たとえば、内容を共有しても問題がなければ、家族や知人に確認してもらうのがよいでしょう。しかし、遺言書には個人情報や自分の想いが記載されており、家族や身近な人には見られたくないという方も多いです。

ここまでの記事を読んで、遺言書の作成に不安を感じているものの、家族や知人には相談が難しいと悩んでいる方は、専門家に相談してみるのがよいでしょう。

ここからは、専門家に相談するメリット・デメリットや、相談先を選ぶときのポイントについて紹介します。

メリット

専門家に相談するメリットは、口座情報の正確さだけでなく、遺言書全体の内容に矛盾や不明確な点がないかまで確認してもらえることです。財産の分け方が自分の希望に合っているか、受取人や対象となる財産が明確になっているかなど、遺言書全体を踏まえた確認ができるでしょう。

また、家族や知人に遺言書の内容を知られずに相談できることも、メリットのひとつといえます。

デメリット

専門家に相談する場合は、相談料や作成・確認に関する報酬などの費用がかかることがあります。相談先や依頼する内容によって異なるため、どこまでの対応に費用が発生するのかを確認する必要があるでしょう。

また、専門家に事情を説明するための時間や手間もかかります。確認事項が多い場合には、資料を整理したり、複数回やり取りしたりすることもあるでしょう。

相談によって何を確認したいのかを整理して、費用や負担まで含めて相談するべきか判断することが大切です。

相談先の選び方

専門家を選ぶ際は、資格の有無だけでなく、遺言書の作成を専門的に取り扱っているかも確認することが大切です。

同じ資格を持つ専門家でも、取り扱っている業務や得意分野は異なります。相続に関する業務にはさまざまな種類があるため、相続を取り扱っているからといって、遺言書の作成にも詳しいとは限りません。

遺言書の作成に関する知識や経験があるか、どのような相談に対応しているかを確認したうえで、自分に合った専門家を選ぶことが大切です。

たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した法務事務所です。作成済みの遺言書の確認だけでなく、作成前の段階から遺言内容について相談できるため、安心といえるでしょう。

遺言書への預貯金の記載について広島でよくある質問

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最後に、預貯金の書き方についてよくある質問について見ていきましょう。

口座番号を書かないと遺言書は無効になりますか?

遺言書に口座番号を書いていなくても、それだけで無効になるわけではありません。重要なのは、遺言書の記載から、どの預貯金を誰に残すのかが明確になっていることです。

たとえば、「すべての預貯金を長男に相続させる」と記載する場合は、個別の口座番号まで書く必要はありません。

一方、特定の口座だけを残したい場合は、口座番号がないと対象が判断できない可能性があります。銀行名や支店名などから特定できる場合もありますが、特定が不十分でトラブルが生じないよう、口座番号まで正確に記載しておくことが大切です。

預貯金の残高も書く必要がありますか?

特定の口座にある預貯金をすべて残す場合は、遺言書に口座残高を記載する必要はありません。

預貯金の残高は、遺言書を作成した後も入出金によって変動します。作成時点の残高を書いてしまうと、残高が変わった場合に記載した金額だけを残すのか、口座にある預貯金をすべて残すのかが分かりにくくなります。

一方、特定の人に一定の金額を残したい場合は、その金額を明確に記載する必要があります。ただし、残高が変動して記載した金額よりも少なくなると、希望していた金額を残せない可能性があるでしょう。

のちのトラブルを避けるためにも、口座の残高は基本的には書かない方がよいといえます。一定の金額を残したい場合は、預貯金についての項目とは別に記載するようにしましょう。

複数の口座をまとめて一人に残せますか?

複数の口座をまとめて一人に残すことはできます。特定の口座を一つずつ指定する方法だけでなく、所有している預貯金のすべてをまとめて指定できます。

たとえば、相続が発生したときに自分の預貯金をすべて長男に残したい場合は、次のように記載できます。

遺言者は、その有する一切の預貯金を、長男広島太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。

「一切の預貯金」と書くことで、金融機関や口座の数にかかわらず、自分の預貯金のすべてが対象となります。ただし、預貯金以外の現金や不動産、株式などは含まれません。

なお、別の条項で特定の口座をほかの人に残すと定めている場合は注意が必要です。「一切の預貯金」という指定と内容が重なり、誰がその口座を受け取るのか不明確になり、トラブルにつながるケースもあります。

預貯金を割合や金額で分けることはできますか?

預貯金を割合や金額で分けることはできます。ただし、分け方によっては相続時の手続きが複雑になったり、受け取る金額をめぐってトラブルが生じたりする可能性があります。

たとえば、一つの口座を長男と長女に2分の1ずつ残す場合は、相続が発生した時点の残高をもとに、それぞれの取り分を計算することになります。また、長男に300万円を残すと指定しても、相続時に口座の残高が不足している場合は、希望どおりの金額を受け取れない可能性があります。

こ割合や金額を指定すると、対象となる預貯金の範囲や残高が不足した場合の扱いなど、あらかじめ考えておくべきことが増えます。特別な理由がなければ、細かな割合や金額で分けることはできるだけ避け、口座ごとに受け取る人を決めるなど、分かりやすい内容にするのがおすすめです。

ただし、口座ごとに分ける場合も、将来の残高によって受け取る金額に差が生じることがあります。どちらの方法が適しているかは、残したい財産や希望する分け方によって異なるため、慎重に検討しましょう。

なお、特定の相続人に多くの財産を残す場合は、遺留分という一定の相続人に保障される最低限の取り分にも注意が必要です。遺留分については、「広島で遺言書を作るときに知っておきたい遺留分の基本と対策」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

口座番号を書き間違えたらどうすればよいですか?

口座番号を書き間違えた場合は、法律で定められた方法で訂正する必要があります。間違えた数字を単に消して書き直すだけでは、正しい訂正として認められない場合があります。

具体的には、訂正する箇所を示し、どのように変更したのかを書き添えたうえで、遺言者本人が署名し、訂正箇所に押印する必要があります。財産目録を作成した場合も、同様の方法で訂正しなければなりません。

訂正方法に不備があると、変更した内容が法的に認められず、内容によっては該当部分や全体が無効になる可能性もあります。

書き間違いに気づいた場合は、法律で定めれた方法を守って訂正しましょう。訂正する箇所が多い場合や、修正によって内容が読みにくくなる場合は、訂正ではなく最初から作り直した方がよいこともあります。

書き間違いのリスクを抑えて遺言書を作成したい場合はどうすればよいですか?

遺言書の書き間違いを防ぎたい場合は、公正証書遺言を作成する方法があります。

法律の専門家である公証人が遺言者の希望を確認して作成するため、自分で本文を手書きする必要がありません。したがって、銀行名や口座番号などを書き写す際の間違いや、訂正方法の不備によるリスクを抑えられるでしょう。

ただし、公証人が作成するからといって、記載内容に絶対に間違いがなくなるわけではありません。たとえば、伝えた口座情報に誤りがあると、そのまま内容に反映される可能性もあるため、十分に確認することが大切です。

公正証書遺言の詳しい特徴や作成する際の注意点については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。

まとめ

遺言書に預貯金を書くときは、どの預貯金を誰に残すのかが分かるように記載することが基本です。基本的には、金融機関名・支店名・預金種類などの情報を、通帳に表示されているとおりに記載する必要があります。

預貯金を表示する方法には、本文へ直接書く方法と、財産目録を使う方法の2つです。どちらの方法を選ぶ場合であっても、内容を正確に記載することがもっとも重要なポイントといえるでしょう。

とくに、自分だけで遺言書を作成すると、誤記や記載漏れに気がつかない場合もあります。少しでも不安がある方は、専門家に相談するのがおすすめの方法のひとつです。

内容に誤りがないか確認してもらえるだけでなく、自分の希望を実現するためのアドバイスも受けられるため、遺言書の作成を安心して進められるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した法務事務所です。預貯金の表示を含む内容の確認はもちろん、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を一から考えてご提案します。

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