広島 遺言書 相談

広島のおひとりさまが遺言書を作るべき3つの理由と押さえたいポイントを解説!

2026.05.21

おひとりさまのなかには、万が一のときはお世話になった友人に財産を残したい、地域社会に役立つ寄付がしたいと考えている方も多いでしょう。おひとりさまが自分の希望を叶えるためには、遺言書が重要になります。

今回は、おひとりさまの相続の仕組みや、遺言書を作るべき3つの理由とポイントを解説します。何から始めればよいかわからないと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

遺言書がないおひとりさまの相続はどうなる?

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一般的に、おひとりさまとは他の親族が既に全員亡くなって相続人がいないケース、兄弟姉妹、甥や姪はいるものの、関係が疎遠で頼れる身寄りの方がいないケースです。

おひとりさまのうち、疎遠ではあるが兄弟姉妹などがいる方の場合、兄弟姉妹、甥や姪が相続人となります。そして、おひとりさまが残した財産は、相続人同士で話し合って分けることになります。

それでは、相続人がいないおひとりさまの場合、相続はどうなるのでしょうか。相続人がいない場合、特別縁故者が相続することになり、特別縁故者もいないときは、最終的に国がおひとりさまの残した財産を受け取ることになります。

特別縁故者に該当する人

特別縁故者は、内縁関係にある人、長年介護や看護をしてくれた人、身元生活を支えてくれた知人など、おひとりさまと生前深い関りがあった方が該当する可能性があります。また、個人だけではなく、法人や団体が該当するケースもあります。

ただし、家庭裁判所の手続きで特別縁故者と認められない限り、おひとりさまが残した財産を相続できません(民法第958条の2)。したがって、生前に深い関りがあった人がいたとしても、当然に特別縁故者として相続できるわけではないことは、覚えておいた方がいいでしょう。

残った財産は国庫に帰属する可能性

特別縁故者もいない場合、おひとりさまの残した財産は、最終的に国が受け取ることになります(民法第959条)。国が受け取ること自体は決して悪いことではありませんので、残った財産は国に帰属しても構わないと考えているおひとりさまの方は、とくに問題はないでしょう。

しかし、生前にお世話になった人や団体に残したい、広島県内の地域活動に役立てたいといった希望がある場合、国が財産を受け取ることになると希望が叶わなくなるため、注意が必要です。

おひとりさまが遺言書を作成すべき理由

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これまで見てきたとおり、遺言書がないおひとりさまの場合、疎遠な親族が相続する、最終的に国が受け取るなど、法律で決められたとおりに財産が分けられることになります。したがって、万が一のことがあったら財産を寄付したい、お世話になった人に財産を残したいという希望があっても、遺言書がないと希望を叶えることは難しいでしょう。

そこで、財産を誰に、どのように残したいかについて希望がある場合は、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、財産を残す相手と残す財産の内容を、自分の意志で自由に決められます。

たとえば、長年面倒を見てくれた友人に感謝の気持ちを込めてお金や不動産を残す、生まれ育ってきた地域社会へ貢献するために財産をすべて寄付するなど、希望に沿った内容で作成できます。

つまり、財産の分け方について希望があるおひとりさまの方は、遺言書を作成することによって、思い描いている希望を叶えられるようになるといえるでしょう。

なお、遺言書を作成する場合は、実際に遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくことで、より確実に希望を叶えられるようになるため、覚えておきましょう。遺言書の内容を実現する方法については「「遺言書の内容を実現するには?広島の遺言執行の手続きと注意点をわかりやすく解説」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方

広島 遺言書 相談 公正証書

遺言書を作成する場合、いくつかある方法のなかから最適なものを選ぶ必要があります。一般的に検討されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでしょう。

ここからは、遺言書の2つの作成方法についてメリットとデメリットを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリットは、自分で手書きで作成できるため、手軽に作成できて費用も抑えやすいことです。

デメリットは、形式の不備によって無効になるリスクが高いことです。法律で決められている形式で正しく作成しないと、遺言書の一部が無効になるだけでなく、最悪の場合全体が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。

ただし、法務局の保管制度を利用すれば、形式については第三者である職員が確認してくれるため、不備による無効のリスクを抑えられるでしょう。

なお、自筆証書遺言については「「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である公証人が作成してくれるので、形式の不備などで無効になるリスクを抑えられることです。また、一般的に社会的な信用性が高く、相続手続きがスムーズに進められることも、メリットのひとつといえるでしょう。

デメリットは、作成のための費用や準備の手間がかかることです。費用は財産額などによって異なり、おおよそ数万円程度になる場合がおおいでしょう。また、作成のための準備として、戸籍や財産に関する資料などを集める必要があります。

おひとりさまは公正証書遺言がおすすめ

おひとりさまの場合は、公正証書遺言がおすすめといえます。形式の不備などによって無効になるリスクを抑えられるだけでなく、公証人が希望に沿った内容で作成してくれるため、おひとりさまの希望を叶えやすいでしょう。

ただし、公証人は内容の相談については応じられないため、どのような内容にするかは自分で考える必要があります。また、せっかく遺言書を作成しても、亡くなったあとに見つけてもらえなければ意味がありません。

とくに、おひとりさまの場合は、遺言書の存在を伝えられる相手を検討して、忘れないように伝えておくことが重要なポイントになります。必ず、信頼できる方に遺言書があることを伝えておくようにしましょう。

ここまでの内容を以下の表で整理したので、参考にしてください。

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が手書きで作成 公証人が作成
費用 比較的抑えやすい 財産額などに応じた手数料が必要
証人 不要 証人2人が必要です
保管 自宅または法務局保管制度 原本は公証役場で保管されます
無効のリスク 形式不備によるリスクが高い 形式不備によるリスクが低い
向いている人 内容が単純で、自分で正確に書ける人 無効のリスクを避け、確実性を高くしたい人

なお、公正証書遺言については「「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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おひとりさまの遺言書の作成で押さえておくべき5つのポイント

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ここからは、おひとりさまが希望を叶える遺言書を作成するために、押さえておくべき5つのポイントを解説します。

相続人と財産を整理する

最初に、相続人と財産を整理しましょう。まずは、両親や兄弟姉妹など、相続人になる人がいるかどうかをわかる範囲で確認して整理します。

次に、預貯金、不動産、保険など、所有している財産を通帳や保険証券などの資料で確認して整理します。とくに、プラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などの負債についても確認することが大切です。

誰に何を残すかを具体化する

相続人と財産を整理したら、誰に何を残したいかを具体的に検討しましょう。「友人に預貯金を渡す」「福祉団体へ寄付する」「自宅不動産は売却して費用を差し引いた残額を団体へ遺贈する」など、自分の希望を整理して内容を具体化します。

なお、友人や団体などの第三者に財産を渡す場合、氏名や住所などの渡す相手の情報が必要になるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。

遺言書の内容を実行する人を決める

遺言書のおおよその内容が決まったら、亡くなったあとに内容を実行してくれる人を決めましょう。一般的には、財産を渡したい友人や、専門家を選ぶ場合が多いです。

ただし、友人を選ぶ場合は、事前に了承を得ておくようにしましょう。

付言事項を検討する

付言事項とは、法的な効力はないものの、自分の思いを自由に残せるメッセージのようなものです。付言事項を残しておくことで、遺言書を作成した理由や、お世話になった人への感謝の気持ちを伝えられるでしょう。

なお、付言事項については「「遺言書は付言事項が大切。書くべき理由や広島の具体例を分かりやすく解説!」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

遺言書を作成する方法を決める

内容がすべて決まったら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するかを決めましょう。それぞれ特徴、メリット、デメリットが異なるため、比較検討して適切な方法を選ぶことが大切です。

遺言書を定期的に見直す

遺言書は、一度作ったら終わりではありません。財産を含めて自分の状況が変化した場合など、既に作成した内容が適切ではない場合があるため、定期的に見直すことが重要なポイントになります。

とくに、財産を渡す予定だった相手が亡くなった、法改正があったなど、大きな変化があった場合には、必ずその都度確認するようにしましょう。

遺言書は、一度作成したあとも修正できます。定期的に見直して、適切な内容にしておくようにしましょう。

広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイント

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おひとりさまの場合、万が一のときの備えとして、遺言書の作成以外にも押さえておきたいポイントがあります。

ここからは、広島のおひとりさまが遺言書と併せて検討しておくべき3つのポイントについて解説します

死後事務委任契約で葬儀などを任せる

遺言書は財産の行き先を決めるために重要ですが、葬儀・納骨・遺品整理・公共料金の解約・医療費や施設費の精算など、亡くなったあとの手続きまで対応できる書類ではありません。亡くなったあとの手続きを誰かに任せるためには、死後事務委任契約をする必要があります。

死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとの葬儀などの手続きを、あらかじめ信頼できる友人や専門家に任せておくための契約です。したがって、おひとりさまの場合、万が一に備えて財産の行き先は遺言書で決めて、亡くなったあとの手続きは死後事務委任契約で誰かに任せておけば、安心といえるでしょう。

任意後見契約で判断能力の低下に備える

認知症などで判断能力が低下すると、生活支援が必要になる場合が多いですが、遺言書だけでは対応できません。認知症などに備えておくためには、任意後見契約をするのが対策のひとつになります。

任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、生活の支援をお願いする人と支援の内容を決めておく契約です。たとえば、認知症により預貯金の管理ができなくなる、施設へ入所する場合などの契約が難しくなるといった問題に備えるためのといえます。

任意後見契約をすることで、認知症などで生活支援が必要になる場合にも備えられるため、おひとりさまの方は遺言書と併せて検討してみるのがよいでしょう。

なお、認知症などが原因で判断能力が低下した場合、遺言書が作成できなくなるケースがあるため注意が必要です。詳しくは「「広島で遺言書を作成するタイミングはいつ?先延ばしにするリスクと早めに準備すべき理由」」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

民事信託契約の活用

民事信託契約とは、財産の管理を第三者に任せるための契約です。所有している財産のうち、第三者に管理してほしい財産を選ぶことで、選んだ財産の管理を第三者に任せられるようになります。

任意後見契約でも財産の管理をお願いすることは可能ですが、大きな違いは判断能力がなくなる前から管理をお願いできることです。また、任意後見契約と併せることで、あらかじめ管理を任せる財産と判断能力が低下してから管理を任せる財産を分けられるため、将来への備えを万全にしたいおひとりさまにはおすすめの方法といえます。

おひとりさまの遺言書は専門家に相談するのがおすすめ

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おひとりさまが遺言書を作成するべき理由については、これまで見てきたとおりです。おひとりさまの相続では、遺言書がない場合は疎遠な相続人や国が財産を受け取ることになります。お世話になった人にお礼がしたい、これからの社会に貢献したいなど、ひとつでも叶えたい希望がある場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。

遺言書は、自分で作成することもできます。しかし、作成には専門的な知識や経験が必要になるため、どのように作成したらよいかわからないと悩まれる方も多いです。

そのため、おひとりさまの遺言書の作成は、専門家に相談するのがおすすめといえます。相談できる専門家には、大きく分けて弁護士、司法書士、行政書士がいますので、それぞれどのようなケースで相談するべきか、詳しく見ていきましょう。

弁護士に相談したいケース

相続トラブルが生じる可能性が高い場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。たとえば、相続人となる親族と既に対立している、遺言書が無効だと相続人から主張される可能性があるといったケースは、弁護士へ相談するようにしましょう。

司法書士に相談したいケース

複数の不動産を所有している場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。司法書士は登記の専門家であり、不動産の相続登記を代理できます。

たとえば、広島県内に自宅、土地、賃貸物件など複数の不動産がある場合は、相続登記も見据えて司法書士へ相談するようにしましょう。

行政書士への相談をおすすめするケース

相続トラブルの可能性がなく、不動産が自宅と土地だけなど相続登記の負担が少ない場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書の作成だけでなく、任意後見契約や死後事務委任契約なども対応できます。

とくに、遺言書や相続を専門にしている行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。

FAQ(よくある質問)

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最後に、おひとりさまの遺言書についてよくある質問を見ていきましょう。

広島でおひとりさまが遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいですか?

相続人がいない可能性がある、親族と疎遠、第三者や団体に財産を残したい、不動産があるといった場合は、公正証書遺言を優先して検討するのがおすすめです。形式不備や未発見のリスクを抑えられます。

ただし、財産内容が単純で費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言と法務局の保管制度を組み合わせる方法もあるでしょう。

相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は必ず国が受け取りますか?

必ず国が受け取るわけではありません。特別縁故者に該当する方も含めて相続する人がいない場合に、最終的に国が受け取ることになります。

お世話になっている人は特別縁故者になれるので、財産を残したい場合でも遺言書は不要ですか?

不要とはいえません。特別縁故者になるかは家庭裁判所の手続きによって判断されるため、生前お世話になっていたからといって必ず認められるとは限りません。

遺言書を作成しておき、お世話になった方に財産を残す内容にしておくのがよいでしょう。

法務局の保管制度を使えば、遺言書の有効性も保証されますか?

保証されません。法務局の保管制度では、遺言書の形式については確認されますが、内容については確認されません。

内容に不安がある場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談しましょう。

死後事務委任契約と遺言書はどちらを先に作るべきですか?

それぞれ役割が異なるため、一概にどちらを先に作るべきとは判断できません。まずは相続人や財産を整理して、自分の希望を叶えるためには何が必要か、何から始めるべきかを具体的に検討したうえで進めるのがよいでしょう。

遺言執行者は友人でもよいですか、それとも専門家がよいですか?

友人を遺言執行者に指定することは可能です。ただし、預貯金の解約や不動産の相続登記などの専門的な手続きを進める必要があるため、大きな負担になる場合もあるでしょう。

基本的には、専門家に相談するのがおすすめといえます。

まとめ

おひとりさまの相続では、遺言書がない場合、基本的に疎遠な兄弟姉妹が相続人となって財産を相続し、相続人が誰もいないときは最終的に国が財産を受け取ることになります。

お世話になった友人にお礼がしたい、地域社会に寄付して貢献したいなどの希望を叶えるためには、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成すれば、自分の財産を誰に、どのようにして渡すかを決められるため、思い描いている希望を叶えられるでしょう。

遺言書は自分でも作成できますが、無効になるリスクを抑えて希望に沿った最適な内容にするためには、専門家に相談するのがおすすめです。

広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言相続専門の行政書士事務所です。代表行政書士は、裁判所でさまざまな悩みを抱えた方々と真摯に向き合ってきた豊富な経験があり、本人だけでは気づけない悩みの原因や本心を明らかにする丁寧なヒアリングが強みです。

遺言書は手段であって目的ではありません。まずは無料相談を活用して、自分の思いや現状を整理するところから始めてみませんか。

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