遺言書・相続
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広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点をわかりやすく解説!

広島 遺言書 相談

2025.10.27

これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。 そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。 なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。 ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書の3つの種類の特徴や違いについては、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」で詳しく解説しています。 遺言書の効力とは? 遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。 たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。 遺言書を作成する目的 遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。 また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。 法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説 相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。 ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。 自筆で作成するのが原則 作成日、氏名、押印は必須 訂正する際は二重線を引いて押印 複数人で作成しない 自筆で作成するのが原則 1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。 自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。 ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。 なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。 作成日を記入して、署名押印する 2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。 作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。 また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。 なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。 訂正する際は二重線を引いて押印 3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。 遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。 なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。 複数人で作成してはいけない 4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。 複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。 遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。 LINEで無料相談する 法律上の要件以外に大切なこと ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。 法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。 もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。 作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。 誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。 なお、自筆証書遺言のリスクが気になる方は、公正証書遺言の作成も検討してみるのがよいです。詳しくは「遺言書は公正証書遺言がおすすめ。メリット・デメリットや広島で相談できる専門家を解説!」をご覧ください。 広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を 円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。 しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。 円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。 専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。 まとめ 今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。 自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。 しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で相続の相談をするならどこがいい?選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介!

広島 相続 相談

2025.07.22

相続について悩んでいるものの、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。広島には、行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や自治体など、相続に関する相談ができる場所が多様になります。 そこで、今回は、「広島で相続の相談をするならどこがいい?」をテーマに、それぞれの相談先の特徴に加え、相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介します。 広島で相続について悩んでいる人や、将来のことを踏まえて今のうちから準備しておきたい人は、ぜひ参考にしてください。 広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴 広島では、さまざまなところで相続の相談ができます。行政書士事務所や司法書士事務所、自治体や税務署など、相談できるところが数多くあるので、結局どこに相談すればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。 行政書士事務所 広島の行政書士事務所で相続に関する相談ができます。行政書士事務所では、相続人調査に加え、遺産分割協議書の書き方のサポート、遺言作成のサポートなどをおこなってくれます。 行政書士事務所に相談した場合の費用は、事務所によって異なるものの、遺言作成については120,000~180,000円(税込)が目安となります。たとえば、遺言作成に特化した遺言相続専門の事務所である「行政書士広島もみじ法務事務所」では、遺言作成については110,000円(税込)~となっています。 なお、遺言のなかでもとくにおすすめの公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由やメリット・デメリットをわかりやすく解説!」で詳しく解説しています。 また、遺言書の種類と特徴については、「遺言書の3つの種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違い」をご覧ください。 弁護士事務所 弁護士事務所では、主に相続トラブルに関する相談に乗ってくれます。相続に際して、遺産分割協議がスムーズにまとまらなかったり、一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでいたりなど、トラブルが発生している場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。 というのも、紛争解決については、行政書士や税理士、司法書士などは対応できないのです。 トラブルが発生していない場合でも、相続手続きを引き受けてくれる可能性はありますが、弁護士事務所によって対応が異なるので、詳しくは直接確認することをおすすめします。 司法書士事務所 司法書士事務所でも相続の相談ができます。とくに、相続登記については司法書士しか対応できない独占業務なので、不動産相続については司法書士に相談するのがいいでしょう。 なお、ひとまず行政書士に相談したうえで、提携の司法書士を紹介してもらえるといったケースもあります。 自治体 各市町村の自治体では、定期的に弁護士や司法書士、行政書士や税理士による相談会が開催されています。自治体によって相談可能日時や受付時間、対応方法が異なるものの、基本的には無料で相談に乗ってくれます。 ただし、あくまでも相談料が無料なので、実際に相続手続きを依頼する場合は弁護士や司法書士、行政書士に対する報酬が必要になることを留意しておきましょう。 法務局 広島法務局では、相続登記に関する相談に乗ってくれます。基本的には無料で相談できるので、手続きについて質問がある人は、法務局に問い合わせてみるのもいいでしょう。 ただ、不動産の権利が不明な場合や、複雑な場合は、明確な回答を得られない可能性があります。また、あくまでも登記に関する質問しかできないので、そのほかの遺産については別のところに相談しなければならないことを留意しておきましょう。 広島法務局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 【不動産登記に関するお問い合わせ】 ※ 登記手続案内は事前予約制です。 電話番号:082-228-5206 受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00 税務署 広島の税務署では、相続税などの税務に関する相談ができます。相続税の申告期限や、支払いが遅れてしまった場合の対応などの相談に対応しています。 窓口での相談を希望する場合は、事前に予約が必要なことが一般的です。 ただし、税務署では国税に関する相談しか対応していないので、固定資産税や自動車税などについては、各自治体や広島県税事務所に相談する必要があります。もしくは、行政書士や司法書士、税理士に相談するのもおすすめです。 相続の相談先によって対応範囲が異なる 広島では、さまざまなところで相続に関する相談を受け付けています。相談先によって対応範囲が異なることを覚えておきましょう。 以下、相談先と対応範囲をまとめているので、ぜひ参考にしてください。   行政書士 弁護士 司法書士 税理士 遺言書の作成 〇 〇 〇 △ 遺言書検認申し立て × 〇 △ × 相続人調査 〇 〇 〇 〇 相続財産調査 〇 〇 〇 〇 遺産分割協議書の作成 〇 〇 △ △ 相続放棄の申述 × 〇 △ × 預貯金解約 〇 〇 〇 △ 株式の名義変更 〇 〇 〇 △ 自動車の名義変更 〇 × × × このように、相談先によって対応範囲が異なります。「結局、自分はどこに相談すればいいかわからない」という方のために、状況別の判断基準を整理しました。 遺言書を作りたい・相続の準備をしたい場合 遺言書の作成サポートは行政書士・弁護士・司法書士のいずれも対応可能ですが、遺言作成に特化した行政書士事務所であれば、公証役場との調整を含めた一連の手続きをワンストップで対応できます。紛争が発生していない段階であれば、弁護士と比べて費用を抑えられるケースが多いため、まずは行政書士への相談がおすすめです。 相続人間でトラブルが発生している場合 遺産分割協議がまとまらない、遺産の使い込みが疑われるなど、相続人間で紛争が発生している場合は弁護士に相談しましょう。紛争解決の代理は弁護士の独占業務であり、行政書士や司法書士では対応できません。 不動産の相続登記が必要な場合 相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務です。不動産を含む相続では、司法書士への相談がよいでしょう。 相続税の申告が必要な場合 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。税務の専門家である税理士に相談しましょう。 どこに相談すべきかわからない場合 相続に特化した行政書士事務所に相談するのがおすすめです。状況を整理したうえで、必要に応じて提携の弁護士・司法書士・税理士を紹介してもらえるケースも多いため、最初の相談窓口として適しています。 相続の相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイント 広島には相続の相談先が数多くあります。行政書士や弁護士、司法書士や税理士など、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。また、どうやって相談先を選べばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、相続の相談先を選ぶときの押さえておきたい3つのポイントを紹介します。 相続に強い相談先を選ぶ 広島で相続に関する相談をしたいときは、相続に強い相談先を選ぶことが大切です。ひとえに、行政書士や司法書士、弁護士といっても、得意分野が異なります。 たとえば、行政書士の場合、自動車の名義変更や登録手続き、許認可申請などを得意としている人がいます。司法書士については法人登記や簡易裁判所での訴訟代理を得意としている人も多くいます。さらに、弁護士については、犯罪や訴訟トラブルなど、相続とは関係ない事案を得意としている人も珍しくありません。 もちろん、資格を保有しているので、相続に関する相談や手続きをおこなってもらうことは理論上可能です。しかし、得意な分野ではないことから、そもそも受け付けてもらえないといったケースもあるでしょう。 したがって、相続について相談したいときは、相続を得意としている事務所や、相続に特化している行政書士や司法書士に相談するのがおすすめです。 オンライン相談に対応しているか確認する オンライン相談に対応している行政書士や司法書士を選ぶのもおすすめです。昨今は、メールやLINEで問い合わせできるところがあり、そういったところであれば、自分の都合のいいタイミングで相談が可能です。 「電話だと話しにくい」「事務所で相談するまえに、対応可能かだけ知りたい」など、ひとまずLINEやメールで相談したい人も多いでしょう。 広島もみじ法務事務所では、LINEでの相談に対応しています。土日祝も対応しており、代表行政書士が丁寧に対応します。裁判所で13年のキャリアがあり、遺言相続に特化しているのが特徴です。 LINEで無料相談する 費用・報酬がどれくらいかかるかチェックする 相続に関する相談をするにあたって、費用・報酬がどれくらいかかるか気になる人も多いでしょう。インターネットで検索していると、「10万円~」「詳しくはお問い合わせください」といったように、明確な金額がわからないケースも少なくありません。 そのため、まずはどれくらいの費用がかかるのか、契約前に確認することが大切です。とくに、見積もり後に追加で実費や報酬が請求される場合もあるので、注意が必要です。 広島の相続相談でよくある質問 ここでは、広島における相続でよくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談会はありますか? 自治体や行政書士会、司法書士会などで無料の相談会が開かれています。 広島の税務署で遺産相続の相談はできますか? 税務署では相続税などの国税に関する相談が可能です。自動車税や固定資産税などは、自治体または県税事務所で相談できます。 広島の行政書士に依頼したらどれくらいの費用がかかりますか? どういった手続き、サポートを依頼するかによっても費用が異なります。たとえば、広島もみじ法務事務所の場合、「遺言書チェックプラン」が33,000円(税込)、「遺言書作成フルサポートプラン」が121,000円(税込)となっており、定額制を採用しています。 遺言・相続の無料相談はこちら まとめ 広島では、相続に関する相談ができるところが数多くあります。行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や弁護士事務所、各自治体など、さまざまなところで相談を受け付けています。 ただ、相談先によって対応してもらえる範囲が異なります。とはいえ、そもそも今抱えている問題や悩みがわからず、どこで対応してもらえるのかわからない人も多いでしょう。 広島の地域密着型行政書士事務所である「行政書士 広島もみじ法務事務所」では、LINEやメールでの相談を受け付けています。確定した見積もり金額から変更がない明朗会計も特徴です。また、提携の弁護士や司法書士、税理士の紹介も可能です。 広島で相続に関するお悩みがある方は、ぜひ広島もみじ法務事務所にご相談ください。