遺言書・相続
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広島で遺言書を作成するタイミングは?先延ばしにするリスクを解説

広島 遺言書 相談 終活

2026.01.12

近年は終活への関心が高まっており、なかでも遺言書の作成は重要なポイントのひとつです。しかし、遺言書の重要性については理解しているものの、遺言書はいつ作成するべきなのか分からないという方は多いのではないでしょうか。遺言書は高齢になってからではなく、早期の作成が大切です。 今回は、広島で遺言書を早期に作成すべき理由や先延ばしにするリスクについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書とは何か 遺言書とは、遺言者が亡くなった後の財産の分け方などを決められる法的な書類です。遺言書を残すことで、誰にどのような財産を渡したいかという遺言者の意思を実現できます。 また、遺言書は親族同士の相続トラブルの防止にもつながります。遺言書がない場合、相続人である親族同士の話し合いで財産を分けることになりますが、話し合いが常にうまく行くとは限りません。広島でも親族同士の相続トラブルは生じており、訴訟にまで発展するケースも少なくありません。 遺言書で、相続に関する遺言者の意志を明確にすれば、親族同士のトラブルを避けられ、円満な相続が実現できるでしょう。 広島で作成できる3種類の遺言書 遺言書には大きく分けて3種類あり、それぞれに以下のようなメリットやデメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。なお、「遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きし、日付と氏名を記入して押印する方法です。遺言書と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。 メリット 費用を抑えられる いつでも好きなタイミングで作成できる デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 保管場所によっては発見されない可能性がある 家庭裁判所で検認手続きが必要(法務局で保管してもらう場合は不要) 公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言書です。広島の場合は、広島公証人合同役場や呉公証役場で作成できます。 メリット 公証人が作成するため、形式的な不備がなく確実性が高い 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない 家庭裁判所で検認手続きが不要 デメリット 公証人への手数料などの費用がかかる 公証役場とのやり取りが必要 公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています 秘密証書遺言 秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないように秘密にしたまま作成する遺言書です。公証役場で作成できますが、一般的には利用されるケースが少ないため、この記事で初めて知ったという方も多いでしょう。 メリット 内容を秘密にできる パソコンでの作成も可能 デメリット 形式不備により無効になるリスクがある 公証人への手数料などの費用がかかる 家庭裁判所で検認手続きが必要 広島で遺言書を作成するべきタイミングとは?|広島もみじ法務事務所が解説 ここまでは、3種類の遺言書について紹介しましたが、遺言書と聞くと「もっと高齢になってからでも遅くはない。」と考える方が多いです。しかし、どの遺言書を作成する場合であっても、高齢になってからではなく早期に作成するべきといえるでしょう。 ここからは、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が、広島で遺言書を早期に作成するべき4つの理由について解説します。 理由1:意思能力があるうちに作成する必要がある 遺言書を作成するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、自身が作成する遺言書の内容と、遺言書によってどのような結果が生じるかを理解する能力のことであり、この能力がないと遺言書を作成できません。それでは、遺言能力の有無はどのようにして判断されるのでしょうか。 判断する基準になるのは意思能力です。意思能力とは、自身の行為の結果を理解し、判断できる能力のことです。つまり、何らかの原因により意思能力が不十分になると、遺言能力も不十分となり、結果として遺言書の作成ができなくなる場合があります。 理由2:人生の予期せぬ出来事に備える 高齢者だけでなく若い方でも、突然の事故や病気で亡くなる可能性はゼロではありません。万が一の備えとして、何があっても安心できるように早期に準備しておくことが大切です。とくに、以下のような方は、なるべく早く遺言書の作成を検討するのがよいでしょう。 事業を経営されている方 警察官や自衛官など、危険と隣り合わせの仕事に従事している方 再婚しており、前婚の子どもがいる方 内縁関係のパートナーがいる方 理由3:家族構成や財産状況の変化に対応できる 遺言書は一度作成したら終わりというわけではなく、何度でも書き直せます。早めに作成しておき、結婚、出産、家族関係の変化などのさまざまな人生の節目や状況の変化に応じて、定期的に更新していくのが理想的といえるでしょう。 理由4:相続税対策や生前贈与との組み合わせができる 遺言書と合わせて相続税対策や生前贈与を計画的に行うには、時間が必要です。早めに遺言書を作成し、専門家と相談しながら長期的な財産承継プランを立てることで、より効果的な対策が可能になります。 最適なプランを検討するには、余裕をもって準備することが大切だといえるでしょう。 LINEで無料相談する 広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例 遺言書はさまざまな原因により作成できなくなる場合があります。ここからは、広島で遺言書の作成が難しくなるケースの具体例についていくつか紹介します。 ケース1:加齢による認知症の進行 加齢により認知症が進行すると、進行に伴い意思能力が低下します。意思能力が低下すると、自身の行為や行為による結果を判断することが難しくなります。遺言書の作成には意思能力が必要であり、認知症の進行によって意思能力が著しく低下すると、遺言書の作成ができなくなる場合があるでしょう。 ケース2:病気や事故 病気や事故によって遺言書の作成ができなくなる場合があります。たとえば、脳卒中などの病気や交通事故などの不慮の事故によって意識が戻らなくなった場合は、意思表示ができなくなるため、意識が戻らない限りは遺言書の作成ができません。 また、意識が戻ったとしても意思能力が低下しているような場合は、遺言書が作成できない場合もあるでしょう。 ケース3:家族からの反対 家族からの反対も、遺言書の作成ができなくなる原因のひとつです。万が一に備えて遺言書を作成しようと思っても、家族から「縁起でもない」などと反対され、遺言書の作成を諦めるケースは少なくないでしょう。 広島で遺言書の作成について相談できる専門家 ここまでは、遺言書の作成が難しくなるケースについて紹介してきました。これらのケースから分かるように、「いつか作ればよい」と考えていると、本当に必要になったときには作成ができなくなっている場合があります。遺言書の作成は後回しにするのではなく、どんなに小さくても「作成した方がいいのではないか」という思いが生じたときに行動に移すのが重要です。 ここまでの記事を読んで、遺言書の作成について検討してみようと考えている方のなかには、何から始めたらよいかわからず、不安に思っている方もいるでしょう。遺言書の作成にあたっては、専門家のサポートを受けるのがよいでしょう。 広島には遺言書の作成をサポートする専門家がいます。代表的な専門家は弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれ特徴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。 弁護士 弁護士は法律の専門家です。代理人としてほかの相続人と交渉したり、訴訟など裁判所の手続きも任せたりできるため、遺留分などを巡って相続人同士で争いが予想される場合は、弁護士へ相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産が数多く含まれる場合や、不動産の権利関係が複雑な場合は、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士であれば遺言書の作成は可能ですが、なかでも遺言書を専門としている行政書士に相談すれば、希望を叶えるための最適な遺言書の種類と内容を提案してくれるため、おすすめといえるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書を作成するタイミングについて解説しました。 遺言書を作成するためには遺言能力が必要であり、その前提となるのが意思能力です。意思能力が低下すると遺言能力が不十分となり、遺言の作成ができなくなる場合があります。 意思能力が低下する原因は年齢によるものだけではなく、病気や事故などさまざまな原因があるため、意思能力の低下は高齢者に限った話ではありません。いつ何が起きるかわからないからこそ、意思能力が十分なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の作成について不安がある方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがおすすめといえます。専門家に相談することで、自身の要望に応じた最適な遺言書が作成でき、万が一のことがあっても安心だと思えるようになるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書を見つけたら最初にするべきことや注意点を解説

広島 遺言書 相談

2026.01.03

亡くなった方の遺言書を見つけた方のなかには、「中身を確認するために開封してよいのだろうか」「何から始めたらよいのかわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。 そこで、今回は、遺言書を見つけたら最初にやるべきことだけでなく、押さえておくべきポイントや相談すべき専門家について解説しますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書を見つけたら必ず封印の有無を確認 遺言書を見つけたら、必ず最初に封印の有無を確認しましょう。 封印とは、単に封筒に入っているだけではなく、のりづけなどで封がされており、開封しないと中身が確認できない状態のことをいいます。たとえば、クリアファイルに入っている、封筒に入っているが封はされていないという場合は、封印にはあたらないでしょう。 封印されている場合は、家庭裁判所で検認という手続きをして、裁判官や相続人などの立会いのもとで開封する必要があります。万が一自分で開封した場合、過料の対象になることがあるため、注意が必要です。 とくに、開封したことが原因で、ほかの相続人から偽造や内容の差し替えを疑われる可能性もありますので、発見しても自分で開封しないようにしましょう。 広島で遺言書の内容を実現する流れ 発見した遺言書について封印の有無を確認したら、内容を実現するための手続きを順番に進めていきましょう。 手続きの流れは次のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続人を調査する 必要な場合は家庭裁判所で検認手続きをする 遺言執行者の指定を確認する 相続財産を調査する 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きをする 相続人を調査する 亡くなった遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍、各相続人の現在の戸籍を収集して内容を確認し、誰が相続人になるかを調査します。 基本的に、戸籍は必要な方の本籍地の役所で取得することになります。たとえば、遺言者の本籍地が広島市の場合、戸籍を取得するには広島市の役所で取得する必要があります。とくに、本籍地が遠方の場合は基本的に郵送で請求することになり、すべて揃えるまでにかなりの時間と手間がかかるケースもあるでしょう。 なお、戸籍はほかの手続きでも必要になるだけでなく、正確に調査しなければあとからトラブルになる可能性もあるため、漏れがないように確実に調査を進めるようにしましょう。 家庭裁判所で検認手続きをする 発見した遺言書が封印されている場合、原則として家庭裁判所で検認手続きをするところから始めます。手続きには、遺言者や相続人の戸籍謄本などの書類や手数料などが必要になります。詳しくは、こちらの裁判所のホームページから確認してください。 申立先は、遺言者が最後に亡くなった時点の住民票上の住所地を管轄する裁判所です。たとえば、広島市で亡くなっても住民票上の住所地が呉市だった場合は、呉市の家庭裁判所が申立先になります。 申立てから手続き完了までは、おおよそ2~3ヶ月程度かかるのが一般的です。書類の不備などで補正が必要になると、さらに時間がかかる場合もあります。 なお、検認手続きは、あくまでも遺言書の状態や発見した当時の状況などを確認するためのものです。したがって、検認しても遺言書の有効性が保証されるわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者の指定を確認する 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続きをする人のことであり、遺言書で指定されている場合があります。たとえば、遺言書に「遺言者は、遺言執行者として〇〇を指定する」といった記載があれば、指定されていることがわかります。 指定されている場合は、遺言者が亡くなった旨を本人に伝えて、就任を希望するか確認しましょう。就任する場合は、遺言執行者が手続きを進めて遺言書の内容を実現することになります。 また、就任を断る旨の返事があった場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうかについて検討する必要があります。遺言書の内容によっては選任が必須の場合もありますので、しっかりと内容を確認しましょう。 なお、遺言執行者に指定されても就任を断れる理由や断られた後の対応については「遺言書で遺言執行者に指定されたら?広島で就任前に確認すべきポイント」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 相続財産を調査する 預貯金や不動産など、どのような財産があるかを調査します。一般的には、次のような財産があるかを調査します。 財産の種類 主な調査方法 預貯金・現金・定期預金 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、入出金履歴 土地・建物などの不動産 固定資産税の納税通知書、登記識別情報、登記事項証明書、名寄帳 株式・投資信託・国債など 証券会社の取引報告書、配当金通知、銀行口座の入出金履歴 自動車・貴金属・美術品など 車検証、保険証券、購入時の領収書、鑑定書、保管場所 住宅ローンなどの債務 借入契約書、返済予定表、口座の引落し、請求書 暗号資産・ネット証券・電子マネーなど スマートフォンやパソコンのアプリ、メール、取引履歴、入出金記録 生命保険・死亡退職金 保険証券、保険料の支払履歴、勤務先の退職金規程や支給通知 なお、生命保険金や死亡退職金は、基本的には相続財産に含まれないでしょう。ただし、相続税を計算する場合は、相続財産とみなされて課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。 預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きをする 最後に、遺言書の内容に従って、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めましょう。手続きの内容や必要書類は財産ごとに異なるため、事前に確認して進めることが大切です。 主な財産の種類と手続きの具体例は以下のとおりです。 財産の種類 手続きの具体例 預貯金 金融機関で口座の解約や払戻しをして、遺言書の内容のとおりに分ける 不動産 法務局で相続または遺贈による所有権移転登記をする 株式・投資信託 証券会社で取得者の口座へ移管するか、売却して代金を引き渡す 自動車 運輸支局などで名義変更をして、必要に応じて売却や廃車を検討する デジタル資産 暗号資産、ネット証券、電子マネーなどについて、各事業者の手続きに従って移管、払戻し、解約などをする なお、誰に残すかが遺言書に記載されていない財産がある場合、該当する財産については相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要があるため、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言執行者は手続き以外に固有の業務がある 遺言執行者は、ここまで見てきた手続きを自分で進めなければならないだけでなく、以下のとおり追加でやるべき固有の業務があります。 主な業務 内容 遺言内容の通知 任務を開始した後、遅滞なく遺言の内容を相続人らへ通知 財産目録の作成・交付 遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人らへ交付 処理状況の報告 相続人から請求を受けた場合に、事務処理の状況を報告 任務終了時の報告 任務が終了した後、遅滞なく手続きの経過と結果を報告 なお、就任後に辞任した場合は自分の意思だけでは辞められず、家庭裁判所の許可が必要になります。辞任について悩んでいる方は「広島で遺言執行者を就任後に辞める方法と注意点を解説」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の内容を実現するのが難しいケースに注意 次のようなケースに該当する場合は、遺言書の内容どおりに手続きを進めるのが難しい場合があるため、注意が必要です。 方式不備や曖昧な記載があるケース 自筆証書遺言の場合、日付の記載や署名押印などの法律で決められた方式に不備があると、内容の一部または全部が無効になって手続きができない可能性があるでしょう。 また、記載内容が曖昧な場合も注意が必要です。たとえば、「自宅は長男へ任せる」と書かれていると、自宅を長男へあげるのか、それとも自宅を誰にあげるかを長男に決めてもらいたいのかが判断できず、手続きができない場合もあります。 有効性や内容についてトラブルになる可能性があるケース たとえば、相続人から「遺言書は無効ではないか」といった主張がされている場合は、そのまま手続きを進めるとトラブルになる可能性があり、内容を実現するのは難しいといえるでしょう。 また、遺留分が侵害されている相続人がいる場合も、トラブルになる可能性があるといえます。とくに、遺言書が「すべての財産を特定のひとりに残す」という内容の場合は、注意が必要です。なお、遺留分の詳しい内容については「広島で遺言書を作るときに知っておきたい遺留分の基本と対策」の記事をご覧ください。 広島で遺言書を見つけたら専門家に相談するのがおすすめ 遺言書を見つけてから内容を実現するまでの流れや具体的な手続きの内容については、これまで見てきたとおりです。家庭裁判所での検認、相続人や財産の調査など、手続きを進めるためには専門的な知識や相当な時間が必要になります。 また、遺言書に方式不備がある場合など、内容を実現するのが難しいケースだと、慎重に進めなければトラブルになる可能性もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を見つけたものの自分で手続きを進められるだろうかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安がある方は、まずは専門家に相談するのがおすすめです。 遺言書について相談できる専門家は、大きく分けて行政書士、司法書士、弁護士です。ここからは、それぞれの専門家ごとの特徴について紹介するので、専門家を選ぶ際の参考にしてください。 行政書士 行政書士は、遺言書などの法的な書類を作成する専門家です。遺言書の内容の確認はもちろん、相続人や財産の調査、名義変更などの各種手続きのサポートも可能です。 「何から相談したらよいかわからない」「内容や手続き全般について相談したい」という場合は、まずは行政書士を選ぶのがよいでしょう。 たとえば、遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所はであれば、遺言書や相続について豊富な知識や経験があり、他の専門家とも連携して対応が可能なため、安心して相談できるでしょう。 LINEで無料相談する 司法書士 司法書士は、法務局の登記手続きの専門家であり、不動産の相続手続きを代理できます。また、裁判所へ提出する書類の作成も依頼可能です。 相続財産のなかに不動産が複数あって相続登記が複雑な場合、裁判所の手続きに必要な書類を作成してほしい場合は、司法書士に相談するのがよいといえます。 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、本人の代理人として法的な手続きや交渉に対応できます。したがって、遺言書が無効だと主張している相続人がいる場合など、相続トラブルになる可能性が高いケースでは、弁護士に相談するべきでしょう。 広島で遺言書を見つけた方からよくある質問 最後に、よくある質問について見ていきましょう。 遺言書を見つけたら、すぐに開封してもよいですか? 封印されている遺言書は、自分で開封してはいけません。封印がされていると判断できない場合も、安易に開封することは避けて、専門家に相談するのがよいでしょう。 遺言書をすでに開封してしまった場合はどうすればよいですか? 開封しても直ちに無効になるわけではありませんので、そのままの状態で保管して、必要な手続きを進めるのがよいでしょう。 公正証書遺言や法務局保管の遺言書にも検認は必要ですか? 公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言であっても法務局で保管する制度を利用している場合も、検認する必要はありません。 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか? 遺言書で分け方が定められた財産は、原則として記載されている内容に従って手続きを進めます。一方、記載されていない財産があって分け方が定められていない場合は、該当する財産については遺産分割協議が必要になることがあるため、注意が必要です。 遺言執行者がいなくても手続きはできますか? 法律で必要とされているケースを除き、基本的には遺言執行者がいなくても手続きは可能です。ただし、預貯金の解約では金融機関から遺言執行者の選任を求められる場合があるなど、法律上は必要とされていないケースでも選任しなくては手続きができないことがあります。 遺言執行者に指定された人は就任を断れますか? 就任前であれば、法的な手続きをする必要はなく、自分の意思で断れます。 就任後に遺言執行者を辞任できますか? 正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任するのが原則です。就任前とは異なり、自分の意思だけでは辞任ができないため、注意が必要です。 多忙などが理由で業務を続けるのが難しい場合は、第三者への業務の委任も含めて検討するのがよいでしょう。 遺言執行者の業務を他の人に任せられますか? 第三者に委任して業務を任せることは可能です。しかし、委任しても遺言執行者としての責任が無くなるわけではありません。 責任を負うリスクを抑えて安心して業務を任せるには、行政書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。 まとめ 遺言書を発見したら、まずは封印されているか確認しましょう。封印されている場合、自分で開封すると過料の対象になるだけでなく、ほかの相続人との間でトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。 また、遺言書の内容を実現するためには、相続人や財産の調査、預貯金の解約や不動産の名義変更など、手続きを適切に進めることが大切です。しかし、手続きを進めるには手間や時間がかかるだけでなく、専門的な知識や経験が必要になるため、自分で適切に進めるのが難しい場合もあるでしょう。 どうやって手続きを進めたらよいかわからない、自分で適切に対応できるか不安という方は、専門家に相談することで最適なサポートが受けられるため、安心といえるでしょう。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説

広島 遺言書 相談

2025.12.23

遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で遺言書を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 遺言書の検認とは? 検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用している場合以外は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言書の内容を実現するための手続きができるようになります。 自筆証書遺言の具体的な書き方や作成ルールについては、「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点を解説」をご覧ください。 ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 検認の具体的な内容 検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言書が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。 次に、開封して取り出した遺言書の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。 最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。 なお、検認が終わると、検認された遺言書であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言書、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。 検認を申立てする裁判所はどこ? 検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。 なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。 誰が申立てをする? 検認の申立てができるのは、遺言書を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。 検認の申立てに必要なもの 検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。 申立書 亡くなった遺言者の戸籍 相続人の戸籍 手数料 申立書 申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 亡くなった遺言者の戸籍 出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。 申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。 相続人の戸籍 全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。 手数料 検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言書1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。 郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。 申立てから手続き完了までの流れ まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。 内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。 期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。 最後に、期日に出席して遺言書を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言書を受け取ることで手続きが完了します。 なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。 LINEで無料相談する 検認で注意すべきポイント 検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 有効無効を判断する手続きではない 不備があると手続きに時間がかかる 相続人は出席しなくても良い 有効無効を判断する手続きではない 最も重要なポイントですが、検認は遺言書が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。 有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。 不備があると手続きに時間がかかる 検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。 相続人は出席しなくても良い 申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。 申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言書を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。 検認について相談できるおすすめの専門家 検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。 まとめ 今回は、広島で遺言書の検認をする方法について解説しました。 検認は裁判官が遺言書の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。 申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。 検認を自分で進めることに不安がある場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。相談できる専門家には弁護士、司法書士、行政書士がいますが、それぞれ特徴が異なります。どこまでお願いしたいかを十分に検討したうえで適切な専門家を選ぶことで、検認を安心してスムーズに進められるでしょう。 広島もみじ法務事務所は、13年の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言書専門の行政書士事務所です。検認や遺言執行について不安や悩みがある方は、無料相談から始めてみてはいかがでしょうか? 無料相談する

遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!

広島 遺言書 相談

2025.11.10

遺言書にはさまざまな種類がありますが、大きくわけると3つになり、それぞれ特徴が異なっています。作成を検討している方のなかには、どんな種類があり、どれを選んだらよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 そこで、今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説します。また、広島で相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。 3つの遺言書とは?|広島もみじ法務事務所が解説   遺言書は、万が一のことがあった場合に備えて準備するもので、大きくわけて自筆証書、秘密証書、公正証書という3つがあり、それぞれ特徴が異なります。 ここからは、それぞれの遺言書の特徴について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。 自筆証書遺言 自筆、すなわち自分の手で直接書く遺言書のことです。一般的に「遺言書」と聞くと、まっさきに思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。 基本的には手書きによる作成しかできませんが、作成者の財産を一覧にして整理した財産目録という書類のみ、パソコンによる作成が認められているという特徴があります。財産目録は添付資料として活用できる書類ですが、作成は必須ではありません。 また、そのほかの特徴として、遺言者が亡くなったあとに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。検認手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、遺言の枚数、押印の有無、筆跡、保管状況など、遺言書の状態を確認するための手続きであり、申し立てから手続きの完了までおおよそ3か月程度かかります。 なお、検認手続きの具体的な流れについては、「広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説」をご覧ください。 ただし、作成した遺言書を法務局で預かってもらう保管制度を利用した場合には、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。 自筆証書遺言の具体的な書き方については、「広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の書き方や注意点を解説」をご覧ください。 公正証書遺言 公証役場で作成できる遺言書のことです。役場という名前ではあるものの、市役所などの役場とは異なる場所であり、どのような場所なのかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。 公証役場とは、公正証書などの法律上重要な書類を作成できる公的な機関です。全国に設置されており、広島にも、広島公証人合同役場があります。 公正証書遺言は、公証人によって作成されるのが特徴です。法律の専門家である公証人が、本人の希望する内容を聞き取って作成してくれるため、社会的な信用性が高いだけでなく、人為的なミスがない限り、形式の不備などで遺言書が無効になる心配は少ないでしょう。 ただし、公証人は本人の事情に応じた具体的な内容のアドバイスなどはできず、あくまでも本人の希望どおりの内容でしか作成できません。そのため、遺言書の内容はあらかじめ自分で考えなければならない点には注意が必要です。 なお、公正証書遺言のみ、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。 公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。 秘密証書遺言 内容を誰にも知られずに作成できる遺言書のことです。ほかの2つと比べるとほとんど認知されておらず、この記事を読んで初めて知ったという方もいるでしょう。 秘密証書遺言は、作成した遺言書を封筒に入れたうえで封印をして、公証役場に持参して必要な手続きを行うことで完成します。封筒に入れて封印をしたうえで手続きをすることで、公証人を含めた自分以外の第三者が中身を確認できない状態で完成させるため、内容を秘密にできるのです。 また、作成にあたってはパソコンの利用が認められているだけでなく、友人や親族などの第三者により作成できるという特徴があります。ただし、作成者の署名は自筆が必要となります。 なお、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 LINEで無料相談する 広島で3つの遺言書を作成する場合のメリットとデメリット それぞれのメリット、デメリットは次のとおりです。 自筆証書遺言のメリット 費用がかからないことです。ほかの2種類の遺言書は、いずれも公証役場を利用する必要があり、そのためには手数料や証人の旅費日当などの費用がかかります。 費用を抑えたい方や、遺産の種類や数が少ないなどの理由から内容をシンプルにできる方には、おすすめといえます。 自筆証書遺言のデメリット 遺言書が無効になってしまう可能性があること、検認手続きが必要なことです。 作成方法は民法で決められており、決められたとおりに作成できておらず形式的な不備がある場合、不備の程度によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、内容の実現までに手間や時間がかかります。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 公正証書遺言のメリット 作成方法の誤りなどの形式的な不備によって、遺言書が無効になる心配が少ないことです。 法律の専門家である公証人が作成するため、人為的なミスが生じない限りは、形式的な不備が生じる心配はないでしょう。 形式的な不備で遺言が無効になるリスクを小さくしたい方や、遺産の種類や数が多いなどの理由から内容が複雑になる方には、おすすめといえます。 公正証書遺言のデメリット 作成手数料や証人の旅費日当などが必要となるため、作成に費用がかかることです。 作成手数料は遺言書の対象になる遺産の総額によって決まり、総額が大きくなるほど手数料は高くなります。また、作成時には証人2名が立ち会う必要があり、一般的には公証役場で証人を準備してもらいますが、証人に支払う旅費日当も必要になります。 費用を少しでも抑えたい方には、おすすめとはいえないでしょう。 秘密証書遺言のメリット パソコンや代筆による作成や、内容を秘密にできることです。 自分で作成でき、かつ、自筆以外にもパソコンや代筆を利用できるのは、秘密証書遺言しかありません。また、作成した遺言書を封筒に入れて、封印した状態で公証役場で手続きをして完成させるので、自分以外の誰にも内容を知られずに作成できます。なお、公証役場を利用するため手数料が必要になりますが、遺産の総額によって金額が変わることはなく、公正証書遺言と比べて費用は少なくなります。 費用を抑えつつ自筆以外の方法を利用したい方や、内容を秘密にしたいという方には、おすすめといえるでしょう。ただし、デメリットで解説しますが、積極的に選択する必要はないといえます。 秘密証書遺言のデメリット 作成に費用がかかるものの、形式的な不備による無効のリスクを抑えられないこと、検認手続きが必要なことです。 公証役場を利用しますが、公証人が内容を確認したり、代わりに作成したりすることはないため、形式的な不備により遺言書が無効になる可能性は少なくないでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、実行までに手間や時間がかかります。 費用をかけても無効になるリスクがあるだけではなく、一般的に秘密証書遺言を選択する人は少ないことから、どうしてもという事情がない限りは、あえて選択する必要はないでしょう。 一覧表 以下は、ここまでご紹介してきたそれぞれの遺言書のメリットやデメリットについて、簡単な表にまとめたものです。ぜひ、参考にしてください。   自筆証書 公正証書 秘密証書 費用を抑えたい 〇 × △ 検認手続きをしたくない × 〇 × 無効のリスクを避けたい × 〇 ×   広島で遺言書の作成を相談できるおすすめの専門家 広島で作成できる遺言書には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあることは、これまで見てきたとおりです。どれを選択するとしても、形式的な不備で無効にならないように注意することはもちろんですが、もっとも重要なポイントは内容です。 形式的な不備がなく有効であっても、内容に問題があれば、遺言書が原因で相続人同士が争う「争族」につながる場合もあります。争族を防ぎ、大切な人たちの人生を守る円満な相続を実現するためには、遺言書や相続に関する専門的な知識や経験が必要不可欠です。 ここまでの記事を読んだ方のなかには、遺言書を自分で作成することに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。 広島で相談できる主な専門家は次のとおりです。それぞれの特徴について、これから順番に見ていきましょう。 弁護士 司法書士 行政書士 弁護士 弁護士は、あらゆる法律問題を相談できる法律の専門家です。親族間で既に相続に関するトラブルが生じている、または将来的にトラブルになる可能性が高いと考える場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 司法書士 司法書士は、相続登記を含む登記の専門家です。遺産のなかに不動産が複数あったり、不動産の権利関係が複雑だったりする場合は、登記手続きが重要になるため、専門家である司法書士に相談するのがよいでしょう。 行政書士 行政書士は、遺言書を含む権利や義務に関する書類を作成する専門家です。行政書士は人によって専門分野が異なるため、遺言書や相続を専門とする行政書士に相談するのがよいでしょう。 まとめ 今回は、広島で作成できる3つの遺言書について解説しました。 それぞれの遺言書には特徴があり、メリットやデメリットも異なります。そして、どれを選んだとしても、共通して重要なポイントとなるのは、争族を防ぎ、円満な相続が実現できる内容にすることです。 たしかに、遺言書は自分で作成することもできます。しかし、それぞれのメリットやデメリットを比較したうえでどれを選ぶべきか、そして、争族を防ぎ、円満な相続を実現するためにはどんな内容にしたらよいかを検討するためには、専門的な知識や経験が必要です。 広島で遺言書について悩んでいる方は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談してみるのがおすすめです。 行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で遺言書を手書きで作るポイントとは?自筆証書遺言の注意点を解説

広島 遺言書 相談

2025.10.27

これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。 そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。 そもそも遺言書とは? 遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。 なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。 ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。 遺言書の3つの種類の特徴や違いについては、「遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!」で詳しく解説しています。 遺言書の効力とは? 遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。 たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。 遺言書を作成する目的 遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。 遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。 また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。 法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説 相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。 ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。 自筆で作成するのが原則 作成日、氏名、押印は必須 訂正する際は二重線を引いて押印 複数人で作成しない 自筆で作成するのが原則 1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。 自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。 ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。 なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。 作成日を記入して、署名押印する 2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。 作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。 また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。 なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。 訂正する際は二重線を引いて押印 3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。 遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。 なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。 複数人で作成してはいけない 4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。 複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。 遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。 LINEで無料相談する 法律上の要件以外に大切なこと ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。 法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。 もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。 作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。 誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。 なお、自筆証書遺言のリスクが気になる方は、公正証書遺言の作成も検討してみるのがよいです。詳しくは「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」をご覧ください。 広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を 円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。 しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。 円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。 専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。 まとめ 今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。 自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。 しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。 広島もみじ法務事務所は、遺言書・相続専門の行政書士事務所です。 単に「遺言書を作る」のではなく、13年の裁判所経験を活かして、「誰に、何を、どう残せばよいか」という内容設計からサポートしています。 初回相談は2時間無料です。 まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。 無料相談する

広島で相続の相談をするならどこがいい?選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介!

広島 相続 相談

2025.07.22

相続について悩んでいるものの、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。広島には、行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や自治体など、相続に関する相談ができる場所が多様になります。 そこで、今回は、「広島で相続の相談をするならどこがいい?」をテーマに、それぞれの相談先の特徴に加え、相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイントも紹介します。広島で相続について悩んでいる人や、将来のことを踏まえて今のうちから準備しておきたい人は、ぜひ参考にしてください。 広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴 広島では、さまざまなところで相続の相談ができます。行政書士事務所や司法書士事務所、自治体や税務署など、相談できるところが数多くあるので、結局どこに相談すればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、広島で相続の相談ができる場所とそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。 行政書士事務所 広島の行政書士事務所で相続に関する相談ができます。行政書士事務所では、相続人調査に加え、遺産分割協議書の書き方のサポート、遺言作成のサポートなどをおこなってくれます。 行政書士事務所に相談した場合の費用は、事務所によって異なるものの、遺言作成については120,000~180,000円(税込)が目安となります。たとえば、遺言作成に特化した遺言相続専門の事務所である「行政書士広島もみじ法務事務所」では、遺言作成については121,000円(税込)となっています。 なお、遺言のなかでもとくにおすすめの公正証書遺言については、「広島で公正証書遺言をおすすめする理由・作り方・注意点を解説」で詳しく解説しています。 また、遺言書の種類と特徴については、「遺言書には3種類あるって本当?自筆証書・公正証書・秘密証書の特徴と違いを広島の行政書士が解説!」をご覧ください。 弁護士事務所 弁護士事務所では、主に相続トラブルに関する相談に乗ってくれます。相続に際して、遺産分割協議がスムーズにまとまらなかったり、一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでいたりなど、トラブルが発生している場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。 というのも、紛争解決については、行政書士や税理士、司法書士などは対応できないのです。 トラブルが発生していない場合でも、相続手続きを引き受けてくれる可能性はありますが、弁護士事務所によって対応が異なるので、詳しくは直接確認することをおすすめします。 司法書士事務所 司法書士事務所でも相続の相談ができます。とくに、相続登記については司法書士しか対応できない独占業務なので、不動産相続については司法書士に相談するのがいいでしょう。 なお、ひとまず行政書士に相談したうえで、提携の司法書士を紹介してもらえるといったケースもあります。 自治体 各市町村の自治体では、定期的に弁護士や司法書士、行政書士や税理士による相談会が開催されています。自治体によって相談可能日時や受付時間、対応方法が異なるものの、基本的には無料で相談に乗ってくれます。 ただし、あくまでも相談料が無料なので、実際に相続手続きを依頼する場合は弁護士や司法書士、行政書士に対する報酬が必要になることを留意しておきましょう。 法務局 広島法務局では、相続登記に関する相談に乗ってくれます。基本的には無料で相談できるので、手続きについて質問がある人は、法務局に問い合わせてみるのもいいでしょう。 ただ、不動産の権利が不明な場合や、複雑な場合は、明確な回答を得られない可能性があります。また、あくまでも登記に関する質問しかできないので、そのほかの遺産については別のところに相談しなければならないことを留意しておきましょう。 広島法務局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 【不動産登記に関するお問い合わせ】 ※ 登記手続案内は事前予約制です。 電話番号:082-228-5206 受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00 税務署 広島の税務署では、相続税などの税務に関する相談ができます。相続税の申告期限や、支払いが遅れてしまった場合の対応などの相談に対応しています。 窓口での相談を希望する場合は、事前に予約が必要なことが一般的です。 ただし、税務署では国税に関する相談しか対応していないので、固定資産税や自動車税などについては、各自治体や広島県税事務所に相談する必要があります。もしくは、行政書士や司法書士、税理士に相談するのもおすすめです。 相続の相談先によって対応範囲が異なる 広島では、さまざまなところで相続に関する相談を受け付けています。相談先によって対応範囲が異なることを覚えておきましょう。 以下、相談先と対応範囲をまとめているので、ぜひ参考にしてください。   行政書士 弁護士 司法書士 税理士 遺言書の作成 〇 〇 〇 △ 遺言書検認申し立て × 〇 △ × 相続人調査 〇 〇 〇 〇 相続財産調査 〇 〇 〇 〇 遺産分割協議書の作成 〇 〇 △ △ 相続放棄の申述 × 〇 △ × 預貯金解約 〇 〇 〇 △ 株式の名義変更 〇 〇 〇 △ 自動車の名義変更 〇 × × × このように、相談先によって対応範囲が異なります。「結局、自分はどこに相談すればいいかわからない」という方のために、状況別の判断基準を整理しました。 遺言書を作りたい・相続の準備をしたい場合 遺言書の作成サポートは行政書士・弁護士・司法書士のいずれも対応可能ですが、遺言作成に特化した行政書士事務所であれば、公証役場との調整を含めた一連の手続きをワンストップで対応できます。紛争が発生していない段階であれば、弁護士と比べて費用を抑えられるケースが多いため、まずは行政書士への相談がおすすめです。 相続人間でトラブルが発生している場合 遺産分割協議がまとまらない、遺産の使い込みが疑われるなど、相続人間で紛争が発生している場合は弁護士に相談しましょう。紛争解決の代理は弁護士の独占業務であり、行政書士や司法書士では対応できません。 不動産の相続登記が必要な場合 相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務です。不動産を含む相続では、司法書士への相談がよいでしょう。 相続税の申告が必要な場合 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。税務の専門家である税理士に相談しましょう。 どこに相談すべきかわからない場合 相続に特化した行政書士事務所に相談するのがおすすめです。状況を整理したうえで、必要に応じて提携の弁護士・司法書士・税理士を紹介してもらえるケースも多いため、最初の相談窓口として適しています。 相続の相談先を選ぶときに押さえておきたい3つのポイント 広島には相続の相談先が数多くあります。行政書士や弁護士、司法書士や税理士など、どこに相談すればいいかわからない人もいるでしょう。また、どうやって相談先を選べばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。 ここでは、相続の相談先を選ぶときの押さえておきたい3つのポイントを紹介します。 相続に強い相談先を選ぶ 広島で相続に関する相談をしたいときは、相続に強い相談先を選ぶことが大切です。ひとえに、行政書士や司法書士、弁護士といっても、得意分野が異なります。 たとえば、行政書士の場合、自動車の名義変更や登録手続き、許認可申請などを得意としている人がいます。司法書士については法人登記や簡易裁判所での訴訟代理を得意としている人も多くいます。さらに、弁護士については、犯罪や訴訟トラブルなど、相続とは関係ない事案を得意としている人も珍しくありません。 もちろん、資格を保有しているので、相続に関する相談や手続きをおこなってもらうことは理論上可能です。しかし、得意な分野ではないことから、そもそも受け付けてもらえないといったケースもあるでしょう。 したがって、相続について相談したいときは、相続を得意としている事務所や、相続に特化している行政書士や司法書士に相談するのがおすすめです。 オンライン相談に対応しているか確認する オンライン相談に対応している行政書士や司法書士を選ぶのもおすすめです。昨今は、メールやLINEで問い合わせできるところがあり、そういったところであれば、自分の都合のいいタイミングで相談が可能です。 「電話だと話しにくい」「事務所で相談するまえに、対応可能かだけ知りたい」など、ひとまずLINEやメールで相談したい人も多いでしょう。 広島もみじ法務事務所では、LINEでの相談に対応しています。土日祝も対応しており、代表行政書士が丁寧に対応します。裁判所で13年のキャリアがあり、遺言相続に特化しているのが特徴です。 LINEで無料相談する 費用・報酬がどれくらいかかるかチェックする 相続に関する相談をするにあたって、費用・報酬がどれくらいかかるか気になる人も多いでしょう。インターネットで検索していると、「10万円~」「詳しくはお問い合わせください」といったように、明確な金額がわからないケースも少なくありません。 そのため、まずはどれくらいの費用がかかるのか、契約前に確認することが大切です。とくに、見積もり後に追加で実費や報酬が請求される場合もあるので、注意が必要です。 広島の相続相談でよくある質問 ここでは、広島における相続でよくある質問を見ていきましょう。 広島で相続の無料相談会はありますか? 自治体や行政書士会、司法書士会などで無料の相談会が開かれています。 広島の税務署で遺産相続の相談はできますか? 税務署では相続税などの国税に関する相談が可能です。自動車税や固定資産税などは、自治体または県税事務所で相談できます。 広島の行政書士に依頼したらどれくらいの費用がかかりますか? どういった手続き、サポートを依頼するかによっても費用が異なります。たとえば、広島もみじ法務事務所の場合、「遺言書チェックプラン」が33,000円(税込)、「遺言書作成フルサポートプラン」が121,000円(税込)となっており、定額制を採用しています。 遺言・相続の無料相談はこちら まとめ 広島では、相続に関する相談ができるところが数多くあります。行政書士事務所をはじめ、司法書士事務所や弁護士事務所、各自治体など、さまざまなところで相談を受け付けています。 ただ、相談先によって対応してもらえる範囲が異なります。とはいえ、そもそも今抱えている問題や悩みがわからず、どこで対応してもらえるのかわからない人も多いでしょう。 広島の地域密着型行政書士事務所である「行政書士 広島もみじ法務事務所」では、LINEやメールでの相談を受け付けています。確定した見積もり金額から変更がない明朗会計も特徴です。また、提携の弁護士や司法書士、税理士の紹介も可能です。 広島で相続に関するお悩みがある方は、ぜひ広島もみじ法務事務所にご相談ください。

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