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公正証書遺言の作成費用はいくら?広島での計算方法や具体例を解説

公開日:2026.09.09  最終更新日:2026.09.11

公正証書遺言の作成を検討している方のなかには、「公証役場にいくら支払えばよいのか」「証人や専門家への費用まで含めると、結局いくら必要なのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、公正証書遺言の作成に必要な基本手数料や追加で必要になる費用を解説します。また、専門家に相談する場合の費用の目安についてもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言の費用は3つに分けて考える

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公正証書遺言を作成するときにかかる主な費用は、大きく分けて次の3つになります。専門家の支援を利用する場合は、3つの費用とは別に専門家への報酬が発生します。

費用の種類 費用の内容
公証役場へ支払う費用 基本手数料、遺言加算、出張関係費用など
証人に支払う費用 公証役場から紹介してもらう証人の日当など
必要書類の取得費用 戸籍謄本、登記事項証明書の取得費用など

ここからは、3つの費用について順に確認していきましょう。

なお、公正証書遺言の特徴や作成するメリット・デメリットについては、「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

公証役場へ支払う費用

公証役場へ支払う費用の中心となるのは、基本手数料です。基本手数料は一律ではなく、遺言書によって財産を受け取る人と、受け取る財産の価額をもとに計算します。

また、基本手数料のほかにも、遺言書の内容や完成した公正証書の交付方法などに応じて別の費用が加わる場合があります。

たとえば、病気や高齢などの事情から公証役場へ行くことが難しい場合、作成のために自宅や病院などへ公証人に出張してもらえます。出張の場合、現地までの往復の交通費や、公証人への日当などの追加費用が必要になるでしょう。

また、作成した公正証書遺言について、紙や電子データを交付してもらうための費用もかかります。

公証役場へ支払う費用には、基本手数料のほかにも、出張費用や交付費用があることは、覚えておいたほうがよいでしょう。

証人にかかる費用

公正証書遺言の作成には、証人2名の立会いが必要です。基本的には作成する本人が証人を用意することになりますが、適当な証人がいない場合には、公証役場から紹介を受けられます。

公証役場から証人の紹介を受ける場合には、証人へ支払う日当などの費用が必要になります。証人の費用は全国一律にはなっていないため、利用予定の公証役場へ事前に確認しておくのがよいでしょう。

必要書類の取得費用

遺言者と相続人との関係や、財産の内容を確認するための資料を準備する必要があります。たとえば、戸籍謄本のほか、不動産がある場合には登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要になることがあります。

戸籍謄本などの必要書類を取得する際には、基本的に交付手数料がかかるでしょう。また、遠方の役所で取得する場合は郵送で請求することになり、郵便切手などの実費も必要になります。

なお、必要書類の種類は作成する遺言書の内容によって異なります。何を取得すればよいかを公証役場に確認したうえで、準備を進めることが大切です。

公正証書遺言の基本手数料の計算方法

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基本手数料は令和7年10月1日に改定されており、現在は次の表のように金額が定められています。

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1,000万円以下 20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円
5,000万円を超え1億円以下 49,000円
1億円を超え3億円以下 49,000円+超過額5,000万円までごとに15,000円を加算
3億円を超え10億円以下 109,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
10億円を超える場合 291,000円+超過額5,000万円までごとに9,000円を加算

基本手数料を計算するときに注意したいのは、財産全体の金額をそのまま表に当てはめるわけではない点です。原則として、財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額を確認し、それぞれに対応する手数料を求めます。

たとえば、同じ総額の財産でも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは、基本手数料が異なることがあります。費用を把握するには、まず「誰に、どのくらいの財産を残すのか」を整理することが大切です。

ここからは、基本手数料をどのような順序で計算するのかを詳しく見ていきましょう。

1.受取人ごとに受け取る財産の価額を整理する

最初に確認するのは、誰がどのくらいの価額の財産を受け取るのかです。

基本手数料を計算するときは、原則として財産を受け取る人ごとに金額を分けて考えます。この計算の基準となる財産の価額を「目的価額」といいます。

たとえば、6,000万円相当の財産を1人にすべて残す場合は、その人の目的価額を6,000万円として考えます。一方、2人に3,000万円ずつ残す場合は、それぞれ3,000万円として分けて計算します。

基本手数料を計算するためには、財産総額だけを見るのではなく、まずは「誰が、いくら相当の財産を受け取るのか」を整理することがポイントといえます。

2.受取人ごとに料金表を当てはめて手数料を合計する

次に、それぞれの受取人について整理した目的価額を、先ほどの料金表へ当てはめます。

たとえば、1人が3,000万円相当の財産を受け取る場合は、「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に当てはめます。受取人が複数いる場合は、同じように一人ひとりの手数料を求めて、その金額を合計します。

したがって、単純に「受取人が2人なら手数料も単純に2倍になる」とは限りません。各自が受け取る財産の価額によって、適用される料金区分が異なるためです。

基本手数料を見積もるときは、受取人の人数だけではなく、それぞれに残す財産の価額まで確認する必要があるでしょう。

3.財産全体が1億円以下なら遺言加算13,000円を加える

受取人ごとの基本手数料を合計したら、最後に遺言加算が必要かを確認します。

遺言書で分け方を決める財産全体の価額が1億円以下の場合は、遺言加算といって、受取人ごとの手数料を合計した金額に13,000円が加算されます。

とくに注意したいのは、1億円以下かどうかを受取人ごとに判断するのではない点です。受取人が複数いる場合でも、遺言の対象となる財産全体の価額を基準に判断します。

一方、財産全体が1億円を超える場合には、13,000円は加算されません。

たとえば、2人に8,000万円と4,000万円の財産をそれぞれ残す場合、受取人ごとの価額はいずれも1億円以下です。しかし、財産全体では1億2,000万円となり、全体で1億円を超えているため、13,000円は加えません。

基本手数料だけでなく、遺言加算についても覚えておくとよいでしょう。

具体例で公正証書遺言の手数料を計算する

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ここまでは、作成にかかる基本手数料について、計算のポイントを解説してきました。

実際の金額は、財産の総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すかによって、適用される手数料の区分や合計額が変わります。

ここからは、3つの具体例を使って、基本手数料と遺言加算をどのように計算するのかを見ていきましょう。

例1|6,000万円を1人に相続させる場合

6,000万円の財産を1人に相続させる場合、目的価額は6,000万円になります。そして、料金表では「5,000万円を超え1億円以下」に該当するため、基本手数料は49,000円です。

また、対象となる財産全体も1億円以下なので、遺言加算として13,000円が加わります。ここまでの内容を踏まえて金額を計算すると、次のとおりとなります。

49,000円+13,000円=62,000円

なお、62,000円で費用が確定するわけではありません。作成した遺言書の交付費用のほか、証人の日当や必要書類の取得費用なども必要になります。

例2|6,000万円を2人に3,000万円ずつ相続させる場合

次に、6,000万円の財産を2人へ3,000万円ずつ相続させるケースを見てみましょう。

まず、財産全体の6,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに3,000万円として計算します。3,000万円は「1,000万円を超え3,000万円以下」の区分に該当するため、1人分の基本手数料は26,000円となり、2人分を合計すると基本手数料は52,000円となります。

また、対象となる財産全体は1億円以下なので、遺言加算13,000円が加わります。したがって、以下のとおりとなります。

26,000円+26,000円+13,000円=65,000円

例1と財産総額はどちらも6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合は62,000円、2人に3,000万円ずつ残す場合は65,000円となります。つまり、基本手数料は財産総額だけではなく、受取人ごとの金額をもとに計算する点が重要といえるでしょう。

なお、受取人が増えれば必ず一定額ずつ高くなるわけではありません。実際の金額は、各自が受け取る財産の価額が料金表のどの区分に当てはまるかによって変わります。

例3|1億2,000万円を2人に8,000万円・4,000万円で相続させる場合

最後に、1億2,000万円相当の財産を2人へ分け、1人に8,000万円、もう1人に4,000万円を相続させるケースを見てみましょう。

今回のケースも、財産全体の1億2,000万円をそのまま料金表へ当てはめるのではなく、受取人ごとに分けて基本手数料を計算します。

まず、1人目が受け取る8,000万円は「5,000万円を超え1億円以下」の区分に該当するため、基本手数料は49,000円です。次に、2人目が受け取る4,000万円は「3,000万円を超え5,000万円以下」に該当するため、33,000円となります。

それぞれの手数料を合計すると、次のようになります。

49,000円+33,000円=82,000円

なお、今回のケースでは対象となる財産全体が1億2,000万円であるため、遺言加算13,000円は必要ありません。

ここまで見てきた3つの例をまとめると、次のようになります。

ケース 財産総額 受取人数・配分 受取人別基本手数料 遺言加算 小計
例1 6,000万円 1人に6,000万円 49,000円 13,000円 62,000円
例2 6,000万円 2人に3,000万円ずつ 26,000円+26,000円 13,000円 65,000円
例3 1億2,000万円 8,000万円・4,000万円 49,000円+33,000円 なし 82,000円

3つの例を比べると、財産の総額が同じであっても、受取人の人数やそれぞれに残す金額によって、基本手数料の合計が変わることが分かります。

たとえば、例1と例2はいずれも財産総額が6,000万円ですが、1人にまとめて残す場合と、2人に3,000万円ずつ分ける場合とでは、小計が異なります。また、例3のように財産全体が1億円を超える場合には、遺言加算13,000円は加わりません。

公正証書遺言にかかる手数料を見積もるときは、財産総額だけを見るのではなく、「誰に、どのくらいの財産を残すのか」まで整理したうえで計算することが大切といえるでしょう。

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広島で基本手数料以外にかかる主な費用の具体例

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公正証書遺言にかかる費用を見積もるには、基本手数料と遺言加算に加えて、作成の準備や当日の状況などに応じて必要となる費用も確認しておくことが大切です。

ここでは、広島市で公正証書遺言を作成する場合を想定して、基本手数料以外にかかる主な費用を具体例とともに見ていきましょう。

戸籍などの必要書類を取得する費用

広島市の市役所や広島法務局で取得する場合、必要書類の手数料は次のとおりです。

書類 取得費用
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍謄本 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
住民票の写し 1通300円
印鑑登録証明書 1通300円
固定資産税関係の証明書 原則1件350円
不動産の登記事項証明書 窓口請求1通600円

戸籍謄本は1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本はそれぞれ1通750円です。また、広島市の住民票と印鑑登録証明書は、それぞれ1通300円となっています。

不動産がある場合には、登記事項証明書や固定資産の価額を確認できる資料も必要になります。登記事項証明書を法務局の窓口で取得する場合は1通600円、広島市の固定資産税関係の証明書は原則1件350円です。

以下の表は、一般的なケースを想定して、必要書類の取得費用を計算した結果を整理したものです。

取得する書類と通数 金額
戸籍謄本:2通 450円×2通=900円
除籍謄本・改製原戸籍謄本:2通 750円×2通=1,500円
相続人以外の受取人の住民票:1通 300円×1通=300円
不動産の登記事項証明書:1通 600円×1通=600円
固定資産税関係の証明書:1件 350円×1件=350円
合計 900円+1,500円+300円+600円+350円=3,650円

なお、実際に必要となる書類や通数は、家族関係や財産の内容によって異なります。公証役場に必要書類を確認したうえで、どの程度の取得費用がかかるかシミュレーションしておくのがよいでしょう。

証人を紹介してもらう費用

広島市の公証役場で証人を紹介してもらう場合は、証人1名につき5,000円の日当がかかります。

たとえば、証人2名を紹介してもらう場合の費用は、5,000円×2名=10,000円となります。

なお、証人になれる人を自分で2名用意する場合には、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。

ただし、証人は誰でもよいわけではありません。たとえば、未成年者や推定相続人・財産を受け取る人・その配偶者や直系血族などは証人になれません。

自分で手配するときは、証人になれる人かを確認するようにしましょう。

公証人に自宅や病院へ出張してもらう費用

公証人が出張する場合、日当は1日20,000円で、4時間以内であれば10,000円です。また、現地までの往復の交通費がかかります。さらに、病床で作成する場合などには、受取人ごとに計算した基本手数料へ50%が加算される場合もあります。

たとえば、基本手数料が64,000円で、公証人に広島市内の病院へ出張してもらうケースを考えてみましょう。

病床での作成により基本手数料へ50%の加算が適用される場合、加算額は次のとおりです。

基本手数料の50%加算:64,000円×50%=32,000円

また、出張が4時間以内の場合は、日当として10,000円が必要です。

したがって、合計金額は以下のようになります。

64,000円+32,000円+10,000円=106,000円

公証人に出張してもらう場合は、通常の作成費用よりも高くなることを前提に、日当や交通費、加算の有無まで含めて公証役場へ確認しておくことが大切です。

作成した遺言書の交付にかかる費用

交付費用は、基本手数料とは別にかかります。

電子データで交付してもらう場合は、1通あたり2,500円です。書面の場合は、交付される書面1枚につき300円となります。

たとえば、書面で交付してもらい、枚数の合計が10枚の場合の費用は以下のとおりです。

300円×10枚=3,000円

交付方法や枚数によって費用が変わることは、覚えておいたほうがよいでしょう。

広島で公正証書遺言を専門家に依頼する場合の費用相場

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遺言内容の整理や原案の作成、公証役場との調整などを専門家へ依頼することも可能です。専門家に依頼する場合、ここまで見てきた公証役場へ支払う費用などとは別に、専門家への報酬が必要になります。

一般的に、専門家への報酬の相場は10万円~20万円程度と考えておいたほうがよいでしょう。

ただし、専門家への報酬額は全国一律に決められているものではありません。依頼先や遺言の内容、どこまでの支援を依頼するかによって、実際の金額が異なる点には注意が必要です。

広島で公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶときのポイント

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公正証書遺言の作成を専門家へ依頼するときは、料金の安さだけで選ばないことが重要です。

同じような料金でも、対応してもらえる内容や追加費用の有無によって、最終的な費用や自分で進める作業の範囲は変わります。専門家を選ぶときは、主に次の3つのポイントを確認するとよいでしょう。

  • 必要なサービスが料金に含まれているか
  • 基本報酬とは別にかかる費用が明確になっているか
  • 依頼前に見積りを確認できるか

ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

サービス内容が明確か確認する

公正証書遺言の作成サポートといっても、専門家によって対応してくれる範囲は大きく異なります。

たとえば、遺言者の希望を聞きながら財産や相続人の状況を整理し、必要書類の確認や取得、公証役場との事前調整、証人の手配、作成当日の立会いまで一通り対応してくれる専門家もいます。

一方で、依頼者から伝えられた内容をもとに、遺言書の原案を作成することを中心としている専門家もいます。原案の作成が中心の場合、必要書類の収集や公証役場とのやり取りなどは、自分で進めなければならないことがあります。

また、ホームページを見ても、どこまでのサービスが料金に含まれているのか分かりにくい場合も多いでしょう。

公正証書遺言の作成を任せたい場合は、料金だけを見て比較すると、実際に依頼したあとで「ここまでは対応してもらえないのか」と感じる可能性があります。単に料金の安さだけで判断せず、自分が希望する支援をどこまで受けられるのかを確認したうえで、適切な専門家を選びましょう。

報酬とは別にかかる費用が明確になっているか

次に、報酬以外にどのような費用がかかるのかを確認します。

専門家ごとに、報酬に含まれている費用は異なります。したがって、作成を依頼した場合の合計費用を確認するときは、何が報酬に含まれ、何が別料金になるのかまで確認することが大切です。

とくに、次のような項目を確認しておくと、費用の全体像を把握しやすくなるでしょう。

  • 公証役場の手数料は別途必要か
  • 戸籍などの取得費用は含まれているか
  • 証人を手配してもらう場合に追加費用がかかるか
  • 財産や相続人の数によって料金が変わるか
  • 追加の相談や原案の修正に費用がかかるか

基本報酬が安くても、追加費用が多ければ、最終的な支払額が高くなることもあります。専門家を比較するときは、最終的に合計で費用がいくらになるのかという視点で確認することが重要です。

依頼前に見積りを確認できるか

安心して依頼するためには、事前に見積りを確認できるかも重要なポイントです。

最初に案内された料金だけを見て依頼したものの、手続きを進める途中で追加費用が発生して、当初想定していた金額を超えるケースもあります。

基本報酬だけではなく、実費や追加料金を含めて、事前にどの程度の費用がかかるのかを確認できる専門家を選ぶと、支払額の見通しを立てやすいでしょう。

また、どのような場合に追加料金が発生するのかまで説明を受けておくことも大切です。見積りの金額と追加費用が発生する条件が明確であれば、依頼後に想定していなかった費用が加わるリスクを抑えやすくなります。

公正証書遺言を依頼する専門家を選ぶ際は、料金の安さだけ判断するべきではありません。必要なサービスが含まれているか、別途必要な費用が明確か、事前に総額の見通しを確認できるかという点まで考慮して、比較検討するようにしましょう。

たとえば、遺言書専門の行政書士広島もみじ法務事務所は、必要な書類の取得をはじめ、公正証書遺言の作成を一括でサポートしています。報酬は定額制を採用しており、事前に実費も含めた見積りを提示してくれるため、安心して依頼できるでしょう。

公正証書遺言の費用について広島でよくある質問

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最後に、公正証書遺言の費用についてよくある質問を見ていきましょう。

公正証書遺言の費用は全部でいくらかかりますか?

公正証書遺言にかかる費用の総額は、財産の価額や受取人の人数、証人を自分で用意するか、専門家へ依頼するかなどによって異なります。

基本となるのは公証役場へ支払う手数料です。このほか、戸籍などの必要書類の取得費用、証人を紹介してもらう場合の費用などが加わります。公証人に病院や自宅へ出張してもらう場合は、日当や交通費なども必要です。

さらに、専門家へ公正証書遺言の作成を依頼する場合は、専門家への報酬も加わります。総額を確認したい場合は、それぞれの費用を分けて見積もることが大切です。

財産が多いほど公正証書遺言の費用も高くなりますか?

基本的には、受取人が受け取る財産の価額が高くなるほど、公証役場へ支払う基本手数料も高くなります。

ただし、公正証書遺言の基本手数料は、財産総額だけで決まるわけではありません。誰にどのくらいの財産を残すのかを整理し、受取人ごとに手数料を計算して合計します。

財産総額が同じでも、1人にまとめて残す場合と複数人に分けて残す場合とでは手数料が異なるケースもあるため、注意が必要です。

公証役場に相談するだけでも費用はかかりますか?

作成の流れ、必要な書類や費用に関する一般的な相談であれば、基本的に相談料はかかりません。

ただし、実際にかかる費用の金額などの具体的な相談について、回答が難しい場合があるでしょう。

証人を自分で用意すれば費用を抑えられますか?

証人を自分で用意できれば、公証役場から証人を紹介してもらうための費用はかかりません。

ただし、誰でも証人になれるわけではありません。相続人になる人や財産を受け取る予定の人など、法律で証人になれない人が決まっているため、慎重に選ぶのがよいでしょう。

公正証書遺言は専門家に依頼せず自分で作成できますか?

公正証書遺言は、専門家へ依頼しなくても自分で作成できます。必要書類をそろえ、公証役場と打ち合わせを進めれば、専門家への報酬もかかりません。

ただし、自分で作成する場合は、必要書類の取得や公証役場との調整などを自分で進める必要があります。また、単に手続きの負担が大きいだけではなく、「誰にどの財産を残すのか」「自分の希望を実現するには、どのような内容の遺言書にすればよいのか」を考えるのが難しい場合もあるでしょう。

自分だけで内容を決めることに不安がある場合や、必要な準備ができるか心配な場合は、専門家への依頼を検討するのがおすすめといえます。

ただし、専門家を選ぶ際は、料金の安さだけで決めるべきではありません。料金に何が含まれているか、どこまで対応してもらえるかなどをしっかりと確認して検討することが大切です。

まとめ

公正証書遺言の作成費用には、大きく分けて公証役場へ支払う費用、必要書類の準備費用や証人に支払う費用の3つがあります。

主な費用は、財産の価額に応じて算出される基本手数料です。ただし、財産を受け取る人数などによって金額が変わるため、注意が必要です。

また、作成は専門家へ依頼できますが、別途報酬が必要になります。一般的な報酬相場は10万円~20万円程度ですが、専門家ごとにサービスの内容は異なるため、料金の安さだけで判断しないことが大切です。

公正証書遺言の作成には、さまざまな費用がかかります。あとから想定外の費用が生じないよう、しっかりと事前に確認して進めるのが安心といえるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。
単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を設計・提案します。

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