手書きで遺言書を作りたい方のなかには、不動産についてどのように書けばよいのかと迷う方もいるでしょう。また、不動産の種類ごとに書くべき内容が異なるため、正確に書けるか不安に感じている方も少なくありません。
この記事では、遺言書に不動産を書く場合の記載例や、手書き以外の記載方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
遺言書には不動産の登記上の表示を書く

遺言書に不動産を記載するときは、どの土地や建物を残すのかが分かるように、対象を明確にすることが大切です。したがって、普段使っている住所ではなく、登記に記録されている内容を確認して記載するのが基本です。
たとえば、土地であれば所在や地番、建物であれば所在や家屋番号などを確認します。
ここでは、登記上の表示と普段使っている住所の違いや、確認方法について見ていきましょう。
登記上の表示と普段の住所の違い
不動産の登記では、土地や建物をひとつつずつ区別できるように、それぞれ固有の表示が使われています。土地は「所在」と「地番」、建物は「所在」と「家屋番号」などによって特定します。
一方、日常生活で使う住所は、一般的に「住居表示」の場合が多いです。住居表示とは、各自治体が建物の場所をわかりやすく示すために、登記上の表示とは別に設定したものです。
したがって、住所が「5番10号」であっても、土地の地番や建物の家屋番号が同じ「5番10号」になるとは限りません。ただし、住居表示が実施されておらず、土地の地番をもとに住所を表している地域の場合は、一致するケースもあるでしょう。
住居表示と登記上の表示の違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 住居表示による住所 | 土地の地番 | 建物の家屋番号 |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 日常生活で建物の場所をわかりやすく示す | 登記上の土地をひとつずつ区別する | 登記された建物を区別する |
| 主な確認資料 | 住民票など | 土地の登記事項証明書など | 建物の登記事項証明書など |
| 具体例 | 広島市安佐南区祇園三丁目5番10号 | 所在:広島市安佐南区祇園三丁目 地番:123番4 |
所在:広島市安佐南区祇園三丁目123番地4 家屋番号:123番4 |
なお、普段使っている住所だけを遺言書に記載したからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。記載された内容から、どの不動産を指しているのかを特定できる場合もあります。
ただし、住所だけでは対象となる土地や建物が分かりにくくなることもあります。どの不動産を残すのかを明確にするためにも、登記上の表示に沿って記載することが大切です。
登記上の表示は登記事項証明書で確認する
登記上の表示は、登記事項証明書で確認できます。不動産の場所・種類・所有者などが記録されており、大きく「表題部」と「権利部」に分かれています。
表題部には、不動産そのものを特定するための情報が記載されています。土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを確認できます。
権利部は、不動産について誰がどのような権利を持っているのかを確認する部分です。「甲区」には所有権に関する情報が、「乙区」には抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
遺言書を作成するときは、表題部で不動産の表示を確認するとともに、甲区で誰が所有者として登記されているのかを確認しましょう。
不動産の種類別に遺言書の書き方と記載例を紹介

土地・建物・マンションなど、不動産の種類によって記載する内容が異なります。登記上の表示にしたがって、誰が読んでもどの不動産を残すのかが分かるように書くことが大切です。
また、不動産をほかの人と共有している場合は、自分がどの程度の権利を持っているのかも確認する必要があります。たとえば、私道の土地やその持分を所有している場合も、自宅の土地とは分けて確認します。
ここでは、不動産の書き方を次の3つに分けて紹介します。
- 土地を記載する場合
- 建物を記載する場合
- マンションを記載する場合
なお、紹介する記載例は架空の例です。実際の遺言書にそのまま使うのではなく、あくまでも作成の参考として活用してください。
土地を記載する場合
土地の登記事項証明書で所在・地番・地目・地積などを確認して記載します。所在と地番は土地を特定するための情報で、地目は宅地・田・畑などの土地の種類、地積は土地の面積を表します。

出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(土地)」をもとに当事務所が加工して作成
ここで注意したいのが、普段はひとつの敷地として使っていても、登記上は複数の土地に分かれている場合があることです。登記上、自宅の敷地が2筆に分かれており、その両方を残したい場合は、それぞれの土地が対象であると分かるように記載します。
たとえば、自宅の敷地として土地1、土地2という2筆の土地を利用している場合で考えてみましょう。
まずは、土地1の表示例です。
- 所在:広島市安佐南区祇園三丁目
- 地番:123番4
- 地目:宅地
- 地積:150.00平方メートル
次に、土地2の表示例です。
- 所在:広島市安佐南区祇園三丁目
- 地番:123番5
- 地目:宅地
- 地積:30.00平方メートル
今回の例では、2筆をまとめて自宅の敷地として利用していても、登記上は「123番4」と「123番5」という別々の土地となっています。したがって、両方とも遺言書で残す財産にするのであれば、それぞれの土地が特定できるよう別々に記載する必要があるでしょう。
また、地目や地積についても、現在の見た目や使い方から判断するのではなく、必ず登記上の表示を確認しましょう。たとえば、実際には住宅の敷地として使っていても、登記上の地目が「農地」など別の種類になっている場合があるため、注意が必要です。
万が一、登記の内容と実際の状況が異なるときは、自分の判断で書き換えず、専門家に相談するのがよいでしょう。
建物を記載する場合
建物の登記事項証明書を確認し、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。たとえば、単に「自宅」とだけ記載すると、土地や建物のどの範囲なのか分かりにくく、特定が不十分になる場合があるため、注意が必要です。

出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(建物)」をもとに当事務所が加工して作成
たとえば、1棟の戸建て住宅を所有している場合は、次のように表示します。
- 所在:広島市安佐南区祇園三丁目123番地4
- 家屋番号:123番4
- 種類:居宅
- 構造:木造かわらぶき2階建
- 床面積:1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル
床面積が階ごとに分かれている場合は、1階と2階をそれぞれ記載します。また、建物の「所在」に土地の地番と同じような番号が含まれていても、土地と建物は種類の異なる不動産であり、それぞれを分けて記載する必要があります。
なお、車庫や物置などがある場合は、それぞれの登記も確認しておきましょう。主な建物の「附属建物」や、別の建物になっている場合もあります。
自宅を含めた建物を漏れなく記載するためには、必ず建物の登記事項証明書を確認して、所有している建物すべての内容について確認することが大切です。
マンションを記載する場合
所有しているマンションの一室を記載するときは、普段使っているマンション名や部屋番号だけで判断してはいけません。マンションの登記事項証明書の内容を確認して、建物全体を示す「一棟の建物」と、自分が所有している「専有部分」を記載する必要があります。
専有部分とは、マンションの一室など、区分所有権の対象となる部分です。また、敷地に関する権利である「敷地権」が登記されている場合もあるため、あわせて確認しましょう。

出典:法務省「登記事項証明書(不動産登記)の見本(区分建物)」をもとに当事務所が加工して作成
たとえば、敷地権付きのマンションの一室を所有しており、敷地権の対象となる土地が2筆ある場合を考えてみましょう。登記事項証明書では、「一棟の建物」「専有部分」「敷地権の目的である土地」「敷地権」の4つを主に確認します。
まずは、マンション一棟の建物の表示例です。
- 所在:広島市中区白島北町200番地1、200番地2
- 建物の名称:サンプル白島
次に、専有部分の建物の表示例です。
- 家屋番号:白島北町200番1の301
- 建物の名称:301
- 種類:居宅
- 構造:鉄筋コンクリート造1階建
- 床面積:3階部分70.25平方メートル
続いて、敷地権の対象となっている土地を確認します。「土地の符号」とは、複数の土地がある場合に、それぞれの土地と敷地権を対応させるための番号です。
- 土地の符号1:所在及び地番/広島市中区白島北町200番1、地目/宅地、地積/1,200.00平方メートル
- 土地の符号2:所在及び地番/広島市中区白島北町200番2、地目/宅地、地積/300.00平方メートル
また、それぞれの土地について、自分の専有部分に対応する敷地権の割合も確認します。とくに、敷地権の種類は所有権とは限らないため、注意が必要です。
- 土地の符号1:敷地権の種類/所有権、敷地権の割合/100000分の2345
- 土地の符号2:敷地権の種類/所有権、敷地権の割合/100000分の2345
なお、ここで紹介したのは、敷地権付きの区分建物を前提とした記載例です。原則として、専有部分と敷地権は一体として扱われるため、マンションの一室と敷地権を別々の人には残せません。
遺言書に不動産を表示する方法は2つある

不動産を表示する方法には、遺言書の本文に直接書く方法と、別紙として作成する財産目録に記載する方法があります。財産目録とは、遺言書の対象となる財産を一覧にした書類です。
ここからは、2つの方法について、それぞれの特徴を解説します。
本文に直接書く
1つ目は、遺言書の本文に不動産の情報を直接書く方法です。誰にどの不動産を残すのかとあわせて、土地の所在・地番や建物の所在・家屋番号などを本文に記載します。
たとえば、自宅の土地2筆と建物を長男に残したい場合は、次のように記載します。
「第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記の土地及び建物を、長男○○太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。」
1 土地
所在 広島市安佐南区祇園三丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 150.00平方メートル2 土地
所在 広島市安佐南区祇園三丁目
地番 123番5
地目 宅地
地積 30.00平方メートル3 建物
所在 広島市安佐南区祇園三丁目123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル
誰にどの不動産を残すのかを示したうえで、それぞれ特定できるように分けて記載します。単に「自宅を長男に相続させる」とだけ書くと、特定が不十分で無効になる可能性があるため、誰が読んでも対象が分かるように書くことが大切です。
なお、遺言書を手書きで作成する場合、不動産の表示も含めて本文は必ず手書きしなければなりません。したがって、所有している不動産の数が少なく、記載する情報が多くない場合に適した方法だといえるでしょう。
ただし、手書きで作成する以上、誤字や脱字には注意が必要です。たとえば、誤字によって登記上の表示と異なる内容を書いた場合、別の不動産を書いているとみなされて、登記手続きができない可能性もあります。
財産目録に記載する
2つ目は、別紙として作成する財産目録に記載する方法です。遺言書の本文には「誰に、どの財産目録に記載した財産を残すのか」を書き、財産目録で対象の不動産を特定します。
たとえば、所有している自宅の土地2筆と建物を長男に残す場合の記載例は以下のとおりです。
まず、遺言書の本文には次のように記載します。
「第1条 遺言者は、別紙財産目録1記載の土地及び建物を、長男○○太郎(昭和55年4月1日生)に相続させる。」
そして、別紙の財産目録には、対象となる不動産を次のように記載します。
別紙財産目録1
1 土地
所在 広島市安佐南区祇園三丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 150.00平方メートル2 土地
所在 広島市安佐南区祇園三丁目
地番 123番5
地目 宅地
地積 30.00平方メートル3 建物
所在 広島市安佐南区祇園三丁目123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル
財産目録を作成することで、複数の不動産を所有している場合でも、どの財産を記載しているのか整理しやすくなります。
また、遺言書の本文と異なり、財産目録は手書きで作成する必要はありません。パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書のコピーなどを利用して作成したりできます。
とくに、登記事項証明書のコピーを財産目録として利用すれば、手書きの負担を減らせるだけでなく、書き間違いのリスクも抑えやすくなるでしょう。
ただし、手書き以外の方法で作成した財産目録については、遺言者本人が署名・押印する必要があります。とくに、財産目録を複数作成した場合は、目録のすべてのページに署名・押印することは、覚えておいたほうがよいでしょう。
最後に、ここまで紹介した2つの方法の主な違いを整理すると、以下の表のようになります。
| 比較項目 | 本文に直接書く | 財産目録に記載する |
|---|---|---|
| 不動産の表示方法 | 遺言書の本文に、所在・地番・家屋番号などを直接記載する | 本文では財産目録を指定し、不動産の詳しい情報は別紙にまとめる |
| 手書きする範囲 | 自筆証書遺言では、不動産の表示を含めて本文を手書きする | 本文は手書きする必要があるが、財産目録はパソコンで作成したり、登記事項証明書のコピーを利用したりできる |
| 見やすさ | 不動産が少なければ、誰にどの財産を残すのかを本文だけで確認しやすい | 不動産の情報を別紙にまとめられるため、財産が多い場合でも整理しやすい |
| 誤字・転記ミス | 地番や家屋番号などを手書きするため、書き間違いに注意が必要 | パソコン作成や登記事項証明書のコピーを利用すれば、手書きによる転記ミスを抑えやすい |
| 不動産が多い場合 | 記載する情報が増えるほど、手書きの負担が大きくなる | 複数の土地や建物があっても、一覧にして整理しやすい |
| 適しているケース | 所有している不動産が少なく、記載する内容も多くない場合 | 不動産が多い場合、手書きによる転記ミスをできるだけ抑えたい場合など |
紹介した2つの方法は、それぞれ特徴が異なります。自分の状況に応じて、どちらの方法を選ぶのがよいか慎重に検討して判断することが大切です。
遺言書に不動産を正しく記載するためには確認が重要

不動産について正しく記載するためには、遺言書の作成中や作成後に登記事項証明書と照らし合わせて、誤りがないか確認することが大切です。
不動産の表示に誤りがあっても、それだけで直ちに遺言書全体が無効になるとは限りません。しかし、誤りが原因で対象の不動産が特定できなかった場合、遺言書の内容どおりに不動産を残せないなど、トラブルが生じる可能性があります。
トラブルが生じないようにするためにも、記載内容と登記上の表示が一致しているか確認することは、遺言書の作成において重要なポイントといえます。
確認するときは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、項目をひとつずつ見比べましょう。とくに、敷地が複数の土地に分かれている場合や、共有持分がある場合の記載漏れには注意が必要です。
誤りを見つけた場合は、法律で定められている訂正方法にしたがって、正しい内容に訂正する必要があります。なお、訂正方法が間違っていると、有効な訂正とみなされない可能性があるため、注意が必要です。
訂正する箇所が多い場合は、訂正方法の誤りによるリスクを避けるために、遺言書を最初から書き直す方法も検討するとよいでしょう。
遺言書の作成や内容の確認は専門家に相談するのがおすすめ

遺言書に不動産を表示する方法には、本文に直接書く方法と、財産目録を利用する方法があることは、これまで見てきたとおりです。どちらの方法を選ぶ場合でも、大切なのは対象となる不動産を正確に記載することです。
正確に記載するためには、作成中や作成後にしっかりと内容を確認する必要があります。ただし、自分で書いた遺言書を自分だけで確認すると、思い込みなどから誤字や記載漏れを見落としてしまうこともあるでしょう。
そこで、記載内容を共有しても問題がなければ、家族や知人、友人などに確認してもらうのもひとつの方法です。自分以外の人が見ることで、不動産の表示の書き間違いや、分かりにくい記載に気づける場合もあるでしょう。
ただし、遺言書には、誰にどの財産を残すのかなど個人的な内容が記載されています。
家族だからこそ内容を知られたくない、財産の分け方について話しづらいなど、身近な人には確認を頼みにくい方もいるでしょう。また、家族や知人に確認してもらっても、法的に問題がないかまで判断できるとは限りません。
ここまでの記事を読んで、自分だけで遺言書を作成したり、内容を確認したりすることに不安を感じている方もいるでしょう。少しでも不安がある方は、専門家へ相談することもおすすめの方法のひとつです。
ここからは、専門家に相談するメリットや、相談する専門家を選ぶときのポイントについて解説します。専門家への相談を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
専門家に相談するメリット
専門家に相談するメリットは、自分だけでは気づきにくい誤りや不明確な記載を、専門的な視点から確認してもらえることです。自分だけでは見落としていたようなポイントも、専門家に確認してもらうことで発見できる場合もあるでしょう。
また、専門家に相談すれば、身近な人に内容を見せることなく、記載内容について確認を受けられます。とくに、財産の分け方を家族には知られたくない方や、身近な人には相談しづらい方には、メリットのひとつといえるでしょう。
専門家に相談するデメリット
専門家に相談すると、自分だけで作成する場合と比べて追加の費用がかかる点がデメリットといえます。たとえば、相談先に行くまでの交通費や、専門家に支払う相談料などが必要になります。
また、専門家に相談内容を説明するための手間もかかります。とくに、相談内容が複雑な方の場合は専門家と何度もやり取りをするケースもあり、大きな手間がかかることもあるでしょう。
専門家への相談を検討する際には、メリットだけでなくデメリットも考慮したうえで判断することが大切です。
遺言書や相続を専門にしている専門家を選ぶ
相談先を選ぶ際には、遺言書や相続を専門的に取り扱っている専門家のなかから選ぶのがよいでしょう。
遺言書は、不動産の表示だけを正しく書けば完成するものではありません。自分がどのような形で財産を残したいのかを整理したうえで、誰にどの財産を残すのかを決め、その内容が正しく伝わるように遺言書へ反映する必要があります。
遺言書を専門的に取り扱っている専門家であれば、不動産の表示の確認だけでなく、自分の希望を実現するための内容についても、一般的な専門家と比べて適切なアドバイスを受けやすいでしょう。
したがって、相談先を選ぶときは、資格だけで判断するのではなく、何を専門にしているかも含めて検討するのがよいといえます。
たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の法務事務所です。作成した遺言書のチェックだけでなく、想いを実現するための内容の提案まで相談できるため、安心といえるでしょう。
遺言書への不動産の記載について広島でよくある質問

最後に、遺言書への不動産の記載についてよくある質問を見ていきましょう。
遺言書には普段使っている住所を書くだけではだめですか?
普段使っている住所だけを書いたからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。ほかの記載内容とあわせて、対象となる不動産を特定できる場合もあるでしょう。
ただし、不動産の登記事項証明書を確認して、登記上の表示にしたがって書くのが基本です。特定ができない場合のリスクを避けるためにも、手間はかかりますが、登記上の表示のとおりに書くのがよいでしょう。
「自宅」と書けば戸建ての自宅を残せますか?
「自宅」とだけ書くのではなく、土地と建物をそれぞれ具体的に書くのが基本です。
土地と建物は別々の不動産であるため、それぞれ特定できるように書く必要があります。たとえば、土地であれば所在・地番など、建物であれば所在・家屋番号などを登記事項証明書で確認して記載します。
「自宅」という表現だけでは特定が不十分になる可能性があるため、土地と建物を漏れなく記載するのがよいでしょう。
マンションはマンション名と部屋番号を書けばよいですか?
普段使っているマンション名や部屋番号だけで判断せず、登記事項証明書の内容に沿って書くことが大切です。
マンションの登記では、建物全体を示す「一棟の建物」と、自分が所有している一室である「専有部分」を確認します。また、敷地権が登記されている場合は、その対象となる土地や敷地権の割合などもあわせて確認する必要があります。
戸建ての場合と表示の仕方が異なるため、マンションの登記事項証明書を確認して、一棟の建物・専有部分・敷地に関する権利が分かるように記載しましょう。
不動産は本文と財産目録のどちらに書くのがよいですか?
所有している不動産の数や記載する内容に応じて選ぶとよいでしょう。
不動産が少なければ、本文に直接書くことで誰に何を残すのかを確認しやすくなります。一方、不動産が多い場合や手書きの負担を減らしたい場合は、財産目録にまとめる方法が適しています。財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書のコピーを利用したりすることもできます。
不動産の地番や家屋番号を書き間違えたらどうすればよいですか?
誤りを見つけた場合は、法律で定められた訂正方法にしたがって、適切に修正する必要があります。
間違えた文字を単に消して書き直すだけでは、適切な訂正として認められない場合があるため、注意が必要です。訂正箇所が多い場合は、遺言書を最初から書き直すことも検討するのがよいでしょう。
書き間違いのリスクを抑えて遺言書を作成したい場合はどうすればよいですか?
書き間違いや方式の不備が不安な場合は、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言は、遺言者本人ではなく公証人が作成するため、自分で遺言書の本文を手書きする必要がありません。また、法律の専門家である公証人が作成するため、自分だけで作成する場合と比べて、記載の誤りや方式の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えやすいといえます。
なお、公正証書遺言の特徴については、「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しています。
まとめ
遺言書に不動産を表示するときは、誰が読んでも対象となる不動産が特定できるように、登記上の表示のとおりに記載するのが基本です。登記上の表示は、不動産の登記事項証明書で確認できます。
また、不動産を表示する方法には、大きく分けて本文へ直接書く方法と財産目録を使う方法の2つがあります。どちらの方法を選ぶとしても、作成中や作成後に記載内容を確認して、正確に表示することが大切です。
不動産の表示も含めて、遺言書の作成に不安がある方は、遺言書や相続を専門にしている専門家に相談するのがおすすめの方法のひとつです。ただし、メリットだけでなくデメリットもあるため、それぞれを比較して検討するのがよいでしょう。
行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。
内容の確認はもちろん、ご家族の関係・財産の状況・あなたの想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための内容を一から考えて提案します。
初回相談は2時間無料です。
まずは専門家と一緒に、現状を整理するところから始めてみませんか。