広島 遺言書 相談

広島で遺言書保管制度を利用するメリット・デメリットや判断のポイント

公開日:2026.09.16

遺言書を法務局に預けようと考えたとき、「利用してから困ることはないか」「預けるだけで希望どおりに財産を残せるのか」と気になる方もいるでしょう。保管制度にはメリットだけではなく、利用前に知っておきたいデメリットもあります。

この記事では、保管制度の主なメリット・デメリットを解説します。さらに、制度を利用するか判断するためのポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

遺言書保管制度の3つのメリット

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遺言書の保管制度とは、自分で作成した手書きの遺言書を、法務局で預かってもらえる制度です。自宅や貸金庫などで保管する場合とは異なり、遺言書の原本を法務局という公的な機関に管理してもらえる点が特徴といえるでしょう。

また、保管制度には、大きく分けて次の3つのメリットがあります。

  • 遺言書を安全に保管しやすい
  • 相続開始後の検認が不要になる
  • 亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある

ここからは、3つのメリットについて見ていきましょう。

遺言書を安全に保管しやすい

遺言書を自宅などで保管していると、長い年月の間に置き場所がわからなくなったり、誤って処分してしまったりする可能性があります。

保管制度では、法務局で遺言書の原本を管理してもらえるため、紛失に対する備えになるでしょう。また、原本が法務局で管理されることで、第三者が内容を書き換える、勝手に処分するといったリスクへの対策にもなります。

自分で長期間保管することに不安がある場合、法務局に管理を任せられる点はメリットといえるでしょう。

相続開始後の検認が不要になる

制度を利用した場合、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認する必要がありません。検認とは、遺言書の形状や日付、署名、保管の状況などを家庭裁判所が確認するための手続きです。

原則として、自宅などで保管されている遺言書は検認が必要になり、手続きの手間や費用がかかります。しかし、制度を利用した場合は検認が不要になるため、相続人の負担を減らし、スムーズに相続手続きを進められるメリットがあるでしょう。

ただし、検認が不要だからといって、遺言書の内容や有効性が保証されているわけではないことは、覚えておいた方がよいでしょう。

なお、検認手続きの詳しい内容については「広島で遺言書の検認手続きをする注意点とポイントをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みがある

法務局の保管制度には、遺言者が亡くなった後に、遺言書が保管されていることを通知する仕組みがあります。

通知には、「指定者通知」と「関係遺言書保管通知」という2種類があり、それぞれ次のような特徴があります。

比較項目 指定者通知 関係遺言書保管通知
通知が始まる条件 法務局が遺言者の死亡を確認したとき 関係相続人等の誰かが遺言書を閲覧するか、遺言書情報証明書の交付を受けたとき
届く相手 あらかじめ指定した方(3名まで) ほかの関係相続人等
通知される内容 遺言書が保管されている事実や保管場所など 遺言書が保管されている事実や保管場所など

自宅などに遺言書を保管している場合、自分以外に保管場所を知らなければ、亡くなった後に遺言書が見つけてもらえない可能性があります。法務局へ預けておくことで、遺言書の存在を知ってもらうきっかけを作れるのはメリットといえるでしょう。

なお、通知の詳しい条件については、こちらの法務省の公式サイトで確認できます。また、遺言書の内容そのものは通知されないことは、覚えておいた方がよいでしょう。

遺言書保管制度の4つのデメリット

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ここまでは、保管制度の3つのメリットについて解説してきました。遺言書の保管について不安がある方にとっては、選択肢のひとつになるでしょう。

しかし、制度の利用にはメリットだけではなく、以下のようなデメリットもあります。

  • 内容は法務局に相談できない
  • 本人が法務局へ出向く必要がある
  • 保管制度の様式も守る必要がある
  • 保管後の閲覧や内容変更にも手間がかかる

ここからは、4つのデメリットについて順に解説します。

内容は法務局に相談できない

法務局では、遺言書に誰を受取人として記載するか、どの財産をどのように分けるかといった、内容の相談はできません。自分の希望に合う分け方や、その希望を伝える文章は、保管の手続きとは別に考える必要があります。

ただし、法務局が遺言書を何も確認せずに預かるわけではありません。本文や日付、氏名の記載など、法律で定められた形式が守られているかを確認します。

しかし、あくまでも法律で定められた形式について確認するのみであり、内容が本人の希望に合っているかを判断するものではありません。たとえば、本人は特定の預金を残したつもりでも、どの預金を指すのか読み手が判断しにくい記載になっていた場合でも、法務局がアドバイスすることはないでしょう。

なお、法務局で保管したからといって、有効性が保証されるものではありません。形式が正しくても、内容に誤りがあって無効になるケースもあることは、覚えておいた方がよいでしょう。

本人が法務局へ出向く必要がある

遺言書を法務局で保管してもらうためには、作成した本人が窓口へ出向いて申請する必要があります。家族や専門家などの代理人に申請を任せたり、遺言書を郵送して手続きを済ませたりすることはできません。

また、申請先の法務局は、本人の住所地・本籍地・所有している不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する法務局から選ぶ必要があります。さらに、管轄の法務局のなかでも、保管制度に対応している法務局でしか手続きができないため、注意が必要です。

外出に大きな負担がない方であれば問題になりにくいものの、病気や身体の状態などによって移動が難しい方にとっては、制度の利用が難しい場合があります。

制度を利用する場合は、作成した本人が申請先の法務局へ直接出向くことが可能かも含めて、検討するのがよいでしょう。

保管制度の形式も守る必要がある

遺言書を法務局で預かってもらうためには、保管制度の形式に合わせて作成しなければなりません。具体的には、以下の表のような形式が定められています。

項目 保管用の様式
用紙 A4サイズを使用する
記載する面 片面のみに記載する
余白 決められた余白を空ける
複数ページの場合 ページ番号を記載する
封の有無 封をしない
綴じ方 ホチキスなどで綴じない

なお、自筆証書遺言として法律で決められている形式と、法務局で保管してもらうための形式は別のものです。作成した遺言書が法務局の形式に合っていなければ、申請を受け付けてもらえない場合があります。

すでに作成している場合は、制度の形式に合っているか事前に確認しておくことが大切です。詳しい内容は、法務省の公式サイトの「遺言書の様式等についての注意事項」で確認できますので、ぜひ参考にしてください。

保管後の閲覧や内容変更に手間がかかる

遺言書を法務局へ預けた後も、内容を確認したり、変更したりする場合は手続きが必要です

まず、内容を確認するには、法務局のモニターで画像を確認する方法と、預けている原本を確認する方法の2つがあります。モニターで確認する場合は1回1,400円、原本を確認する場合は1回1,700円の手数料がかかるだけでなく、実際に預けている法務局まで出向く必要があります。

次に、内容を変更するには、大きく分けて新しく遺言書を作成する、既に保管している遺言書を返してもらって修正するという2つの方法があります。いずれの方法であっても、改めて遺言書を保管する手続きをする必要があり、1通につき3,900円の手数料がかかります。

なお、住所などの登録情報が変わった場合は、法務局へ届出しなければならないため、注意しましょう。

保管制度の利用を検討する際は、将来内容を確認したり見直したりする可能性も含めて考えるようにしましょう。

なお、遺言書の見直しを考えた方がよいケースについては「遺言書は作り直した方がよいケースも!代表的なケースや広島で作り直すおすすめの方法を解説」で詳しく解説しています。

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遺言書保管制度を利用するべきか判断するポイント

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制度を利用するべきか判断するためには、これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえたうえで、次の3つの視点から考えてみるのがよいでしょう。

  • 法務局への来庁が負担にならないか
  • 保管制度で解決できる悩みか
  • 公正証書遺言と比較する

ここからは、それぞれの判断ポイントについて詳しく解説します。

法務局への来庁が負担にならないか

保管制度を利用する場合、基本的に遺言書は本人が手書きする必要があります。さらに、手続きをするためには、作成した本人が法務局へ出向いて申請しなければなりません。

したがって、作成の負担だけでなく、法務局への移動の負担についても考慮することが大切です。たとえば、手書きや外出に大きな支障がなく、決められた形式に合わせて準備できる方であれば、大きな負担になりにくいでしょう。

一方、手書きするのが難しい場合や、病気などが原因で外出が難しい場合には、制度の利用が難しい可能性があるでしょう。とくに、家族や専門家に手続きを任せられる制度ではない点に注意が必要です。

制度の利用を検討するにあたって、自分で手続きを進められるかという点は見落としている方が多いといえます。遺言書を手書きで作成できるかだけでなく、自分で法務局へ出向いて手続きができるかも含めて考えるようにしましょう。

保管制度で解決できる悩みかを考える

保管制度が自分に合っているか判断するには、遺言書に対して抱えている悩みを整理することが大切です。なぜなら、制度で解決しやすい問題と、解決できない問題があるためです。

たとえば、遺言書を自宅などで管理すると紛失する、第三者に改ざんされる、亡くなった後に誰にも見つけられないというリスクを不安に感じている方は、制度を利用するのがよいでしょう。

法務局が遺言書の原本を管理してくれるため、紛失や改ざんへの備えになります。また、亡くなった後に遺言書が保管されている事実を通知する仕組みもあるため、遺言書が発見されないリスクを抑えられるでしょう。

一方で、保管制度では遺言書の内容に関する不安まで解消するのは難しいといえます。誰に財産を残すのか、どのように分けるのかなど、内容について法務局が相談に応じたり、判断したりする制度ではないからです。

保管や発見に関するものか、それとも内容に関するものかというように、自分が遺言書に対して抱える悩みが何かについて、丁寧に整理して明確にすることが大切だといえるでしょう。

公正証書遺言と比較する

保管制度を検討するにあたって、一般的に比較対象になる場合が多いのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が本人の希望を確認して作成します。本人が手書きで作成する場合と比べて、形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えられるでしょう。

また、基本的には公証役場に出向いて作成しますが、状況に応じて公証人に自宅や病院などへ出張してもらえる場合もあります。病気などで外出するのが難しい方の場合、出張で対応してもらえるのは大きなメリットだといえるでしょう。

一方で、公証人へ支払う手数料がかかることや、原則として証人2人の立会いが必要になるなど、メリットだけではなくデメリットもあります。したがって、公正証書遺言の方が保管制度より優れているというわけではありません

形式や内容の不備で無効になるリスクを抑えたい場合は、公正証書遺言を検討するのがよいでしょう。

なお、公正証書遺言については「広島で遺言書を公正証書で作成するメリット・デメリットを解説」の記事でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

迷ったら専門家に相談するのがおすすめ

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保管制度を選ぶべきか判断するポイントについては、これまで見てきたとおりです。3つのポイントはどれも重要ですが、なかでも「自分が抱えている悩みを保管制度で解決できるのか」を整理することが、もっとも重要といえます。

保管制度は、遺言書の紛失や改ざんへの備え、亡くなった後に遺言書の存在を知らせる仕組みなど、主に保管や発見に関する悩みを解決しやすい制度です。一方、誰にどの財産を残すのかといった内容について、法務局が一緒に考えてくれるわけではありません。

したがって、まずは「遺言書を安全に保管したいのか」「財産の分け方など内容について相談したいのか」など、何について悩んでいるのかを整理することが大切です。目的が明確になれば、保管制度を利用するのか、別の方法を検討するのかも判断しやすくなります。

ただし、家族関係や財産の状況によって確認すべき点も異なるため、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあります。自分だけで整理することに不安がある場合は、専門家へ相談するのもおすすめの方法のひとつです

ここからは、専門家に相談するメリットと、相談先を選ぶポイントについて解説します。保管制度の利用について悩みや不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

専門家に相談すると悩みや不安を整理しやすい

専門家へ相談するメリットは、単に遺言書の書き方を教えてもらえることだけではありません。家族関係や財産の状況、遺言書で実現したい希望などを確認しながら、自分では漠然としていた悩みを一つずつ整理できます

たとえば、「遺言書について何となく不安」という状態でも、話を整理していくことで、保管方法に不安があるのか、財産の分け方を決められないのか、希望をどのように書けばよいのかわからないのかが明確になります。そのうえで、何を決める必要があるのか、どの点を確認した方がよいのか、どのような選択肢が考えられるのかを整理しやすくなります。

また、自分だけで考えていると、気づいていない問題や確認すべき点を見落とすこともあります。専門的な視点から確認してもらうことで、自分では気づかなかった点を把握し、必要な判断材料をそろえたうえで遺言書の作成方法や保管方法を検討できます。

すでに遺言書を作成している場合も、希望する内容と実際の記載に食い違いがないか、確認しておきたい部分が残っていないかなどを相談できます。自分の悩みや希望を整理し、必要な確認事項を明確にできることは、専門家へ相談する大きなメリットといえるでしょう。

遺言書を専門にしている専門家を選ぶ

遺言書について相談する場合は、遺言書を専門にしている専門家を選ぶのがおすすめです

遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験が豊富な場合が多いでしょう。自分が抱えている悩みや不安を整理しながら、どのような点を確認し、どのような方法を検討すればよいのかについて、適切なアドバイスが受けられるといえます。

また、複数の方法で迷っている場合は、それぞれの特徴や注意点を整理したうえで、判断するポイントを示してくれます。方法ごとの違いを理解したうえで検討できるため、自分の希望や状況に合った方法を選びやすくなる点も、遺言書を専門にしている専門家へ相談するメリットのひとつです。

遺言書を専門にしている専門家を選べば、不安や悩みを専門的な視点から整理してもらうことで、最適な方法を選びやすくなるため、おすすめといえるでしょう。

たとえば、行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書専門の法務事務所です。高い専門性を活かしたアドバイスが受けられるだけでなく、悩みや不安に応じた最適な方法や遺言書の内容も提案してくれるため、安心して相談できるでしょう。

遺言書保管制度についてよくある質問

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最後に、遺言書の保管制度についてよくある質問を見ていきましょう。

法務局に預ければ遺言書は必ず有効になりますか?

法務局に預けたからといって、遺言書の有効性が保証されるわけではありません

法務局では、遺言書が法律で定められた形式に沿って作成されているか確認されます。ただし、確認されるのは形式面であり、内容が適切かどうかまで確認してもらえるわけではありません。

形式に問題がなくても、記載内容によっては有効性が問題になる可能性があるため、注意が必要です。

保管した遺言書の内容は後から変更できますか?

法務局に預けた後でも、内容を変更できます

方法としては、保管している遺言書を返してもらい、内容を変更して改めて預ける方法があります。また、変更後の内容で新しく作り直して、改めて保管申請することもできます。

なお、すでに預けている遺言書を残したまま、新しく作成した遺言書を追加で保管する方法も可能です。ただし、複数の遺言書が残っていると、亡くなった後に内容の判断が難しくなる場合があるため、ひとつの遺言書だけ残すのがおすすめといえます。

亡くなった後は家族に遺言書の内容が自動的に通知されますか?

亡くなった後に、内容が自動的に通知されることはありません

保管制度では、あらかじめ指定した方や、相続人などが遺言書を閲覧した場合などに、一定の内容が通知される仕組みがあります。通知されるのは、遺言書が保管されている事実や保管場所などであり、内容は含まれていません。

生前でも家族は保管されている遺言書を閲覧できますか?

家族であるという理由だけでは閲覧できません

遺言者が生きている間に、通常の閲覧手続きを利用できるのは遺言書を作成した本人です。したがって、家族に遺言書を作成したことや法務局へ預けていることを伝えていたとしても、それだけで家族が自由に内容を確認できるわけではありません。

法務局での保管をやめると遺言書も無効になりますか?

法務局での保管をやめたとしても、無効にはなりません

保管申請を撤回すると、法務局での保管が終了して、預けていた遺言書の原本が返還されます。あくまでも原本が返還されるだけであり、有効性には影響がないため、保管をやめたことが原因で無効になることはありません。

まとめ

保管制度には、遺言書を安全に保管しやすいなどのメリットもあります。一方で、内容の相談ができない、本人が窓口へ出向く必要があるといったデメリットがあります。

利用するべきか判断するためには、メリット・デメリットだけでなく、自分が何に悩んでいるのかを整理することが大切です。ただし、自分だけでは悩みを整理しにくかったり、確認すべき点を見落としたりすることもあるでしょう。

自分だけで悩みや不安を整理することが難しい場合は、専門家へ相談するのがおすすめです。とくに、遺言書を専門にしている専門家であれば、遺言書に関する知識や経験を踏まえたアドバイスを受けられ、最適な方法を選択できるでしょう。

行政書士広島もみじ法務事務所は、遺言書に特化した遺言書専門の法務事務所です。
単に「遺言書を作る」のではなく、ご家族の関係・財産の状況・ご本人の想いを丁寧に整理して、相続トラブルのリスクに備えながら、希望を実現するための適切な方法や内容をご提案します。

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