遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言の内容を実現するためには、検認という手続きが必要です。しかし、検認について調べても専門的で難しく、具体的にどうしたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、広島で遺言を検認する具体的な方法について解説します。また、相談ができるおすすめの専門家についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
遺言の検認とは?|広島もみじ法務事務所が解説

検認とは、裁判官が遺言の状態を確認して、その内容を記録に残すための手続きです。遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言は、原則として検認をしなければならないと法律で決まっています。検認をすることによって、金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記など、遺言の内容を実現するための相続手続きができるようになります。
なお、法務局の保管制度を利用している場合に限り、検認は不要となります。
ここからは、検認の具体的な内容や手続きについて、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。
検認の具体的な内容

検認では、出席者の面前で裁判所書記官が遺言が封印されている封筒を開封することから始まります。封筒に入っていない場合は開封作業がないため、そのままの状態で次のステップである状態の確認へと進みます。
次に、開封して取り出した遺言の状態を確認します。具体的には、枚数、押印の有無、破損や汚損がないかなどについて、裁判官が出席者の面前で確認します。
最後に、裁判官が出席者に対して質問をします。発見した当時の状況や保管の状況、筆跡や押印されている印鑑の印影が誰のものかなどを確認します。
なお、検認が終わると、検認された遺言であることを証明する検認済証明書が発行されます。裁判所書記官が遺言、封筒、検認済証明書をホッチキスで止めて一体にしたうえで、裁判所の職印で割り印をしたものが申立人へ返還されます。
検認を申立てする裁判所はどこ?

検認を申立てする裁判所は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最後の住所地とは、遺言者が亡くなった時の住所です。たとえば、亡くなった時の住所が広島県広島市中区であれば、最後の住所地は広島県広島市中区になります。そして、広島県広島市中区を管轄するのは広島家庭裁判所になりますので、広島家庭裁判所に申立てをします。
なお、管轄がわからないという場合には、最寄りの家庭裁判所に電話をして確認すれば教えてもらえるでしょう。
誰が申立てをする?

検認の申立てができるのは、遺言を保管している人です。一般的には、亡くなった遺言者の相続人という場合が多いでしょう。しかし、なかには相続人ではない人が保管していることがあり、その場合は相続人ではなく保管している本人が申立てをすることになります。
検認の申立てに必要なもの

検認の申立てには以下が必要となりますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 申立書
- 亡くなった遺言者の戸籍
- 相続人の戸籍
- 手数料
申立書
申立書は、裁判所のホームページや家庭裁判所の窓口で入手できます。インターネットが利用できず、家庭裁判所の窓口に行くことも難しい場合には、郵送で家庭裁判所から取り寄せることも可能です。
申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。
亡くなった遺言者の戸籍
出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。出生から死亡までのすべての戸籍を確認しなければ、誰が相続人になるかを確定させられないからです。
申立人が相続人であり、かつ遺言者の親や子どもにあたる場合には、最寄りの市役所で広域交付という制度を利用すれば、遺言者の出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できます。
相続人の戸籍
全員分の最新の戸籍を揃える必要があります。相続人の現在の本籍地にある役所で戸籍を取得しましょう。
手数料
検認の手数料は、大きく分けると収入印紙と郵便切手の2つです。収入印紙は、検認の対象となる遺言1通につき800円です。また、検認済証明書を発行するための手数料も収入印紙で納める必要があり、金額は300円です。
郵便切手は、手続きを進めるために必要な書類を申立人や相続人へ送るために必要となります。家庭裁判所ごとに必要な切手の内訳や合計金額が異なるため、申立てをする家庭裁判所に確認するのがよいでしょう。
申立てから手続き完了までの流れ

まず、担当者となる裁判所書記官が申立ての内容を審査します。戸籍が不足していたり記載内容が間違っていたりすると担当者から連絡がありますので、指示されたとおりに対応しましょう。
内容に問題がないと担当者が判断した場合は、担当者から検認期日の調整の連絡があります。検認期日とは、家庭裁判所で検認をする日時のことです。あらかじめ予定を調整しておいて、都合のよい日時をいくつか伝えられるようにするのがよいでしょう。
期日が決まると、申立人や相続人に対して検認期日通知書という書面が郵送されます。通知書には検認をする日時、場所、必要な持参物などが記載されているので、受け取ったら必ず確認しましょう。
最後に、期日に出席して遺言を検認してもらい、検認済証明書や封筒と一体になった遺言を受け取ることで手続きが完了します。
なお、申立てから手続きの完了までに必要な期間は、一般的におおよそ3ヶ月以上となります。検認後に行う相続手続きも含めるとかなりの期間を要するため、早めに準備して申立てをするのがよいでしょう。
検認で注意すべきポイント

検認には、以下のような覚えておくべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 有効無効を判断する手続きではない
- 不備があると手続きに時間がかかる
- 相続人は出席しなくても良い
有効無効を判断する手続きではない
最も重要なポイントですが、検認は遺言が有効なのか、それとも無効なのかを判断するための手続きではありません。あくまでも、枚数や押印の有無などの状態を確認するための手続きです。
有効や無効について裁判所に判断してもらいたい場合には、民事訴訟を提起する必要があるでしょう。
不備があると手続きに時間がかかる
検認をするためには、申立書や戸籍などのさまざまな必要書類を準備しなくてはいけません。準備した書類に不備があれば訂正に時間がかかり、スムーズに手続きを進められない場合があります。
相続人は出席しなくても良い
申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人は出席しなくても手続きの進行に影響はありません。つまり、相続人が出席しないからといって検認が延期されることはなく、決められた期日に検認が行われます。
申立書には、申立人、相続人、遺言者の住所氏名や、遺言を発見した当時の状況や保管の状況などを記載します。なお、相続人については、全員分の住所氏名を記載する必要があります。
検認について相談できるおすすめの専門家

検認にはさまざまな書類が必要になるだけでなく、法律などの専門的な知識が必要となります。自分で申立てをすることも可能ですが、数多くの戸籍を取得したり申立書を作成したりする必要があるため、すべての必要書類を不備なく揃えるのは難しい場合もあるでしょう。
ここまでの記事を読んだ方のなかには、自分で検認を申立てることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。少しでも不安を感じている方は、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。
相談できるおすすめの専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。それぞれの特徴は次のとおりです。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
弁護士
弁護士は法律の専門家であり、申立人の代理人として検認を任せられます。必要書類の準備や手続きを含めてすべてをお願いしたい場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。
司法書士
司法書士は、申立人に代わって裁判所に提出する書類を作成できます。戸籍を含めた必要書類の準備をすべてお願いしたい場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。
行政書士
行政書士は、申立人に代わって必要な戸籍を取得できます。検認の必要書類のなかでも準備が大変な戸籍の取得をお願いすることで、スムーズに手続きが進められるでしょう。
行政書士に戸籍の取得をお願いする場合には、相続を専門とする行政書士を選ぶのがおすすめです。たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所であり、安心して相談できるでしょう。
まとめ
今回は、広島で遺言の検認をする方法について解説しました。
検認は裁判官が遺言の状態を確認する手続きであり、自筆証書遺言の内容を実現するためには必要不可欠です。
申立てには、申立書のほかに遺言者や相続人全員の戸籍が必要になります。また、必要書類に不備があると訂正する必要があり、訂正に時間がかかるほど手続きの完了が遅れるため、不備がないように準備することが大切です。
広島もみじ法務事務所は、10年以上の裁判所経験があるだけでなく、裁判所書記官として多数の検認を担当した経験がある行政書士が代表を務める遺言相続専門の行政書士事務所です。検認について不安がある方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。