「夫婦に子どもがいない場合は、残された配偶者がすべて相続するだろう」と考えている方は少なくありません。しかし、配偶者だけが相続人になるとは限らず、円満な相続のためには遺言が重要となります。
今回は、子どもがいない夫婦がお互いに遺言を作成しておくべき理由や、広島で作成するポイントについて解説します。
広島で子どもがいない夫婦の相続はどうなる?

亡くなった方の財産を相続できる人は法律で定められており、配偶者は、常に他の相続人と一緒に相続することになります。たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合には、配偶者は子どもと一緒に相続人になり、兄弟姉妹がいる場合には、義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になります。
また、他の相続人と一緒に相続する場合、配偶者は法律で定められた割合で財産を相続することになります。たとえば、子どもと一緒に相続する場合は2分の1となり、義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合は4分の3となります。
そして、配偶者以外に相続人がいない場合に限り、配偶者のみが相続人となります。
つまり、子どもがいない夫婦の場合は、亡くなった方に義理の兄弟姉妹などの相続人がいない場合に限り、配偶者はすべての財産を相続できるようになるということです。
子どもがいない夫婦の相続で生じる問題

子どもがいない夫婦の相続では、さまざまな問題が生じる可能性があります。以下に具体例を挙げていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
義理の兄弟姉妹との話し合いの難しさ
配偶者が義理の兄弟姉妹と一緒に相続人になった場合は、相続手続きを進めるために相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議をしなければなりません。つまり、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続するためには、義理の兄弟姉妹との交渉が必要になるのです。
普段から交流があって義理の兄弟姉妹と関係性を構築できているのであれば、相続について協力を得られることもあるでしょう。しかし、相続では金銭や不動産といった財産が絡むため、これまでの関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
たとえば、長年疎遠だった義理の兄から突然連絡があって相続分を請求する、義理の姉が弁護士を通じて権利を主張してくるといった事例は、広島でも実際に起こっています。
相続について義理の兄弟姉妹と交渉を行わなければならないことは、残された方配偶者にとって大きな精神的負担になるでしょう。
相続人が多くなる場合の複雑さ
亡くなった方の兄弟姉妹がすでに他界している場合、その方に甥や姪がいると代襲相続が発生して、甥や姪が相続人になります。とくに、兄弟姉妹が多いご家庭では、甥や姪まで含めると相続人が10人以上になることも珍しくありません。
相続手続きを進めるために行う遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。相続人が多ければ多いほど全員の同意を得ることが難しくなるため、遺産分割協議が成立せず相続手続きが進められない場合もあるでしょう。
また、相続人の中に連絡先がわからない方がいたり、海外に住んでいる方がいたりすると、手続きはさらに複雑になります。
相続トラブルへの発展
配偶者と義理の兄弟姉妹の間で意見が対立し、相続トラブルに発展することもあります。
義理の兄弟姉妹と何とか連絡が取れたとしても、全員が協力的であるとは限りません。義理の兄弟姉妹のなかには、配偶者が亡くなった方の財産をすべて相続することに納得できず、自身の法定相続分を主張する方もいます。
しかし、亡くなった方の配偶者からすれば「長年一緒に暮らしてきた自分が相続するべき」という思いがあり、義理の兄弟姉妹が相続することに難色を示すこともあるでしょう。
相続をするためには相続人全員で遺産分割協議という話し合いをする必要がありますが、相続人の間に思いのすれ違いがあると話し合いがうまくまとまらず、相続トラブルに発展することも少なくありません。
広島で子どものいない夫婦が遺言を作るべき理由

ここまでは、配偶者の相続の注意点について解説してきました。配偶者の相続で問題になることが多いのは、亡くなった方の義理の兄弟姉妹と一緒に相続する場合です。
それでは、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することを避けて、配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続するためにはどうしたらよいのでしょうか。
配偶者が亡くなった方の財産を円満に相続する方法は、遺言を作成することです。ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成しておくべき理由について紹介します。
配偶者がすべての財産を相続できる
亡くなった方の遺言がある場合、基本的には遺言の内容が優先されます。たとえば、亡くなった方の財産をすべて配偶者に相続させる内容の遺言を作成しておけば、義理の兄弟姉妹と一緒に相続することなく、配偶者が単独ですべての財産を相続できます。
なお、すべての財産を相続させる内容の遺言は、遺留分という法律で相続人に認められた最低限の相続分を侵害するおそれがあります。たとえば、配偶者が子どもと一緒に相続する場合、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成しても、子どもは遺留分として一定の財産を請求する権利があります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。つまり、子どもがいない夫婦は遺言を作成するにあたり遺留分を考慮する必要がないため、安心してすべての財産を配偶者のために残せるでしょう。
遺産分割協議が不要になる
遺言があれば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がないため、配偶者が単独で相続手続きを進められます。
したがって、基本的には相続に関して義理の兄弟姉妹に連絡を取ったり、書類に署名押印をもらったりする必要がないため、スムーズに手続きを進められるでしょう。
遺言者の希望を実現できる
誰に、どんな財産を、どのくらい渡すかなど、法律で決められた範囲内であれば遺言の内容は作成者が自由に決められます。配偶者にすべての財産を相続させる、配偶者以外のお世話になった人に財産を遺贈するなど、遺言を作成することで遺言者の希望を実現できるでしょう。
遺言作成のポイント

子どものいない夫婦は遺言を作成しておくことで、配偶者がすべての財産を相続できるようになるのはこれまで見てきたとおりです。子どものいない夫婦にとって遺言の作成は重要といえますが、作成にあたってはいくつかのポイントがあります。
ここからは、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成する場合のポイントについて解説します。具体的には以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
- お互いに遺言を作成する
- 相手が先に亡くなった場合に備える
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言執行者を指定する
- 定期的に内容を見直す
- 付言事項で想いを伝える
- 専門家に相談する
お互いに遺言を作成する
夫婦のどちらが先に亡くなるかはわかりません。夫だけ、または妻だけが遺言を作成するのではなく、どちらが先に亡くなっても残された配偶者の生活を守れるように、夫婦がお互いに遺言を作成しておくことが大切です。
たとえば、夫は「すべての財産を妻に相続させる」、妻は「すべての財産を夫に相続させる」という内容の遺言をそれぞれが作成しておけば、どちらが先に亡くなったとしても、残された配偶者が安心して生活を続けられるでしょう。
相手が先に亡くなった場合に備える
遺言には、配偶者にすべての財産を残すという内容だけでなく、配偶者が自分より先に亡くなっていた場合についても予備的に書いておくのがよいでしょう。
予備的な記載がない場合、配偶者が自分より先に亡くなってしまうと、遺言の内容のうち配偶者に相続させる部分が無効になります。無効になった場合、遺言者の財産は兄弟姉妹などの相続人に相続されることになるため、遺言者の希望が実現できなくなる可能性があります。
そこで、たとえば「すべての財産を妻に相続させる。ただし、妻が私より先に死亡していた場合は、~に遺贈する」というように予備的に書いておくことで、配偶者が先に亡くなった場合の遺言者の財産の遺贈先を決められるため、遺言者の希望が実現できるでしょう。
公正証書遺言を作成する
遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。費用がかからず手軽ですが、書き方に不備があると無効になってしまうリスクがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人という法律の専門家に作成してもらう遺言です。費用はかかりますが、法律の専門家が関与するため形式不備などによって無効になるリスクを抑えられます。また、作成した遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配はないといえます。
なお、広島には広島市や福山市などに公証役場がありますので、まずは最寄りの役場で相談してみるのがよいでしょう。
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことです。配偶者を遺言執行者に指定しておけば、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。
また、弁護士、司法書士、行政書士など、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することも可能です。広島には相続や遺言に詳しい専門家が多くいますので、相談してみるとよいでしょう。
定期的に内容を見直す
遺言は一度作成したら終わりではなく、書き直すこともできます。たとえば、作成後に不動産を売却した場合や、新たに財産が増えた場合などは、内容を見直す必要があるでしょう。
状況の変化に応じて定期的に遺言を見直すことも、残された配偶者の生活を守ることや、自身の希望の実現につながるでしょう。
付言事項で想いを伝える
遺言には、法的な効力を持つ内容のほかに、付言事項として自分の想いや願いを自由に書き添えることができます。
たとえば、「長年一緒に暮らしてきた妻への感謝の気持ちから、すべての財産を妻に相続させたいと考えました。兄弟には申し訳ないですが、妻の老後の生活を守りたいという私の気持ちを理解してください」といった内容を書けます。
付言事項に法的な効力はありませんが、なぜこのような遺言を残したのかという理由を伝えることで、相続人の理解を得やすくなり、トラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。
専門家に相談する
遺言の作成は、法律的な知識が必要な場面も多くあります。書き方を間違えると、せっかく作成した遺言が無効になってしまったり、意図したとおりの効果が得られなかったりすることもあります。
広島で遺言の相談をする場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、お客様の状況や希望を丁寧に聞き取り、最適な遺言書の内容を提案してくれます。
また、公正証書遺言を作成する際の手続きのサポートや、必要な書類の準備なども手伝ってもらえます。
たとえば、広島もみじ法務事務所は、裁判所で相続や遺言に関するさまざまな事案に携わった経験がある行政書士が代表を務める、遺言相続専門の事務所です。裁判所での豊富な実務経験を踏まえた、最適な提案やアドバイスが受けられるでしょう。
まとめ
今回は、広島で子どものいない夫婦が遺言を作成するべき理由と、作成のポイントについて解説しました。
子どもがいない夫婦の場合、遺言がないと配偶者が亡くなった方の義理の兄弟姉妹と財産をわけることになるため、経済的にも精神的にも大きな負担を強いられる可能性があります。
遺言を作成して配偶者がすべての財産を相続できるようにしておけば、残された配偶者の生活を守れるでしょう。また、夫婦でお互いに遺言を作成し、配偶者が先に亡くなった場合の予備的な内容も書いておくことで、遺言者自身のきぼうをより確実に実現できるようになります。
広島で遺言を作成する場合は、専門家に相談するのがおすすめです。とくに、遺言相続の専門家に相談することで、お互いに万が一のことがあった場合にも安心できる遺言が作成できるでしょう。
広島もみじ法務事務所では、遺言に関する無料相談を実施しています。裁判所で遺言や相続に関する豊富な実務経験がある代表行政書士が応じてくれるため、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。