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広島で自筆証書遺言を作成するにはどうしたらいい?重要なポイントについて解説!

2025.10.27

これから終活を始めようと考えている方や、自身に万が一のことがあった場合に備えたいと考えている方のなかには、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。遺言書は法的な効力がある重要な書類ですが、作成方法を間違えると無効になってしまう場合があります。それだけでなく、遺言書が原因で、相続人同士が争う「争族」に発展してしまうケースも少なくありません。

そこで、今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

そもそも遺言書とは?

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遺言書とは、作成者が亡くなったときに、不動産や預貯金などの自身が所有する財産を「誰に対して、何を、どのように分けるか」という、作成者の意志や希望を書き残しておくための書類です。遺言書は法的な書類であるため、書かれている内容には法律上の効力が生じることになります。

なお、近年は終活の方法のひとつとして、エンディングノートの作成を勧められる場合があります。エンディングノートとは、作成者が自身の情報を整理して、万が一のことがあった場合の希望などを書き留めておくための書類です。

ただし、エンディングノートには法的な効力がないため、あくまでも作成者が自身の情報や希望を相続人に伝えるための資料として作成する書類であることは、覚えておいた方がよいでしょう。

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遺言書の効力とは?

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遺言書は法的な効力がある書類であり、作成者が亡くなって相続が発生した場合に効力が生じます。作成者の相続が発生すると、書いてある内容にしたがって相続人は相続手続きを進めるのが原則となります。

たとえば、遺言書では、相続分という相続人が作成者の財産を相続する割合を指定できます。本来、相続人には法定相続分という法律で決められた相続分があり、法定相続分にもとづいて相続手続きを進めるのが原則です。しかし、遺言書で相続人の相続分が指定されていた場合には、指定された相続分にしたがって、相続手続きを進めるのが原則となります。

遺言書を作成する目的

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遺言書を作成する目的は人によってさまざまですが、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続を実現するために作成するという方が多いでしょう。

遺言書がない場合は、相続手続きを進めるためには遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、亡くなった方が所有していた財産の分け方について、相続人同士が話し合うことです。遺産分割協議では、財産の分け方について各相続人は自由に主張できるため、お互いの考え方がすれ違い、揉めてしまうケースもあります。

また、遺言書がある場合は、書いてある内容に沿って相続手続きを進めるのが原則です。しかし、法律で決められている要件を満たしていないと無効になり、遺言書がない場合と同じになってしまうため、注意が必要です。

法律上の要件を満たした有効な遺言書を作成しておくことで、相続人同士が財産の分け方で争うことを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。

広島で自筆証書遺言を作成するポイント|広島もみじ法務事務所が解説

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相続人同士が争うことを防ぎ円満な相続を実現するには、遺言書を作成することが重要であることは、これまで見てきたとおりです。ただし、作成方法を間違えると無効になってしまうため、とりあえず作成しておけばよい、というものではありません。有効な遺言書を作成するためには、法律上の要件を満たすことが重要なポイントになります。

ここからは、広島で有効な自筆証書遺言を作成するために必要となる法律上の要件について、広島もみじ法務事務所の代表行政書士が解説します。重要なポイントとなる法律上の要件は次のとおりですので、これから順番に見ていきましょう。

  • 自筆で作成するのが原則
  • 作成日、氏名、押印は必須
  • 訂正する際は二重線を引いて押印
  • 複数人で作成しない

自筆で作成するのが原則

1つ目のポイントは、原則として自筆による作成以外は認められないということです。

自筆とは「自分の手で書く」という意味であり、作成者本人が手書きで作成する必要がある、ということになります。万が一、遺言書を自筆以外の方法、たとえばパソコンを利用して作成したような場合には、自筆という法律上の要件を満たしていないため、無効となります。

ただし、財産目録に限り、パソコンによる作成が法律上認められています。財産目録とは、作成者が所有する不動産や預貯金など、作成者が相続人に遺す財産をまとめた書類のことで、遺言書に添付できる資料です。

なお、財産目録の作成自体は、法律上の要件にはなっていないため、作成するかどうかを自由に決められます。一般的には、財産の種類や数が多い場合に、便宜のために作成されることが多いでしょう。

作成日を記入して、署名押印する

2つ目のポイントは、作成日を記入して、署名押印する必要があることです。

作成者本人が、遺言書に作成日を記入して、署名と押印をしなければなりません。もし、作成日付が記入されてなかったり、作成者の署名や押印がなかったりすると無効になってしまうので、注意が必要です。

また、自筆ではなくパソコンを利用して財産目録を作成した場合には、作成者本人の署名と押印が必要になります。自筆で作成した場合には、署名と押印は不要です。

なお、押印に使用する印鑑について法律上は指定がないため、認印やシャチハタなど、実印以外の印鑑を使用してもそれだけで無効にはなりません。しかし、作成者本人の意思により作成された遺言書であることを明確にしたい場合には、インクが薄れたり消えたりする可能性があるシャチハタを使用するのは、あまり望ましくないといえるでしょう。

訂正する際は二重線を引いて押印

3つ目のポイントは、訂正する際は二重線を引いたうえで、訂正箇所に押印しなければならないことです。

遺言書は訂正方法についても法律で決められており、二重線を引いてなかったり、訂正箇所に押印がなかったりすると、基本的には訂正のみが無効になり、訂正がされていないことになります。つまり、訂正方法を誤っているからといって、それだけで遺言書そのものが無効になる、というわけではありません。しかし、訂正箇所が重要な部分である場合などは、訂正が無効になることによって遺言書も無効になる場合もあるため、注意が必要です。

なお、法律で決まっているのはあくまでも訂正方法のみであり、仮に訂正箇所が多くなったとしても、適正に訂正されているのであれば効力に影響はありません。しかし、訂正箇所が多くなってしまった場合は、判読が難しくなったり、疑義が生じたりする可能性があるため、作り直した方が無難といえるでしょう。

複数人で作成してはいけない

4つ目のポイントは、複数人で作成しないことです。

複数人で作成するとは、たとえば、子どもたちのために夫婦が連名で1つの遺言書を作成する場合です。法律上、1つの遺言書を2人以上で作成することは禁止されているため、夫婦が連名で作成した場合は無効になります。

遺言書を作成するときは、連名にすることを避けて、1人1つずつ作成するようにしましょう。

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法律上の要件以外に大切なこと

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ここまでは、広島で有効な自筆遺言証書の作成する重要なポイントになる、法律上の要件について解説してきました。

法律で決められている要件を満たせば、形式的には有効な遺言書となります。しかし、それだけで十分とはいえないでしょう。なぜなら、遺言書は、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現させるために作成するものであり、そのためには作成者の意志を明確に記載することが重要だからです。

もし、内容があいまいで不明確だと、作成者の意志が相続人に伝わらないばかりか、相続人同士の争いの火種になる可能性もあります。

作成者の意思を明確に相続人へ伝えるためには、誤解が生じないようにあいまいで抽象的な表現は避けるべきです。相続人の誰に対して、作成者の所有している財産のうち、何を、どのように分けるのかを、誰が遺言書を読んでもはっきりとわかるように、明確にわかりやすく記載することが大切です。

誰が読んでも作成者の意志がはっきりと正確に伝わるよう、明確でわかりやすい遺言書を作成できれば、相続人同士のトラブルを避けて、円満な相続の実現が可能になるでしょう。

広島で遺言書を作成するときは専門家に相談を

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円満な相続の実現のためには、法律で決められた要件をクリアする必要があるだけではなく、作成者の意志が相続人に正確に伝わるように、明確でわかりやすい遺言書にすることが大切です。

しかし、遺言書の作成は長い人生のなかで何度も経験するものではないため、知識や経験が十分ではないことが一般的です。そして、経験や知識が不十分な状態で作成すると、無効になるだけでなく、相続人同士の争いにつながる可能性もあります。

円満な相続の実現のために、法的に有効な遺言書を作成するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。たとえば、行政書士は権利義務に関する書類を作成するプロであり、遺言書の作成もそのうちのひとつです。

専門家に相談して、適切なアドバイスやチェックを受けながら作成すれば、円満な相続が実現できる有効な遺言書が作成できるだけでなく、作成者ご自身や相続人の方の安心にもつながるでしょう。

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まとめ

今回は、広島で有効な自筆証書遺言を作成するポイントについて解説しました。

自筆証遺言書を作成するには、自筆で書く、作成日付を書いて署名押印するなど、法律で決められたとおりに作成する必要があります。そして、作成者の意志が正しく相続人に伝わるよう、内容を明確にわかりやすく記載することが大切です。

しかし、遺言書の作成には専門的な知識や経験が必要になるだけでなく、間違いがあると無効になったり、争族に発展するケースもあります。法的に有効な遺言書を作成して、円満な相続を実現するためには、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談するのがよいでしょう。

広島もみじ法務事務所では、裁判所で10年以上のキャリアがあり、争族を防ぐ遺言書の作成に強みがある代表行政書士が直接対応します。遺言書の作成を検討している方は、広島もみじ法務事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。