サービス紹介 SERVICE

裁判所で10年以上のキャリアがある
代表行政書士が対応いたします。

広島もみじ法務事務所では、主に4つの定額プランとコンサルティングをご用意しております。

※一部費用を除いて料金は実費込み

さらに、LINEやメールを活用した相談にも対応しているので、お気軽にご相談いただけます。

アフター
サポートが
充実!

01

コンサルティング

遺言・相続手続について、ご事情に応じた適切なアドバイスを提供

1時間当たり

3,300円(税込)

以降30分毎に+3,000円(税込み3,300円)
【初回に限り1時間まで無料】

※コンサルティング後に【各種プラン】をご依頼いただいた場合は、こちらの料金を充当いたします(上限6,600円)。

02

戸籍収集サポートプラン

戸籍収集を代行して相続人を調査し、相続手続に必要な書類を作成

55,000円(税込)

  • 相続人調査
    (戸籍や住民票などの収集を含む)
  • 相続関係説明図作成
  • 法定相続情報一覧図作成

※郵送・オンラインで対応可能です。

※本プラン利用後に【相続手続】または【遺言執行】のプランをご依頼いただいた場合は、こちらの料金を充当いたします。

03

相続手続サポートプラン

相続人全員の相続手続を専門家が一括受任して、円滑な相続を実現

198,000円(税込)

  • 相続人調査
    (戸籍や住民票などの収集を含む)
  • 相続財産調査
    (金融機関などから資料を収集)

    ※お客様よりご提出いただいた資料にもとづいて行います。

  • 相続関係説明図作成
  • 法定相続情報一覧図作成
  • 相続財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成

    ※相続人に未成年者が含まれる場合は、特別代理人の選任が必要です。

    ※相続人全員の署名押印が必要なため、完成までに時間がかかる場合があります。

  • 相続手続実行
    (預貯金の解約など)

    ※不動産の相続登記については、提携先の司法書士へ依頼可能です。

    ※相続財産が相続税申告対象の場合、料金は相続財産全体の1%+消費税です。

【本プランの料金について】
本プランは相続人全員から委任を受けて行いますが、料金は相続人の人数に関わらず一律です。相続人ごとに料金をいただくことはありません。

04

遺言執行サポートプラン

保管されている遺言の内容を形にするため、専門家がお客様に代わり遺言を執行

330,000円(税込)

  • 相続放棄期間伸長申立てサポート
    (必要な場合)
    • 手続きの説明
    • 書式の交付(裁判所のサイトより)
  • 相続人調査
    (戸籍や住民票などの収集を含む)
  • 相続財産調査
    (金融機関などから資料を収集)

    ※お客様よりご提出いただいた資料にもとづいて行います。

  • 相続関係説明図作成
  • 相続財産目録作成
  • 遺言書検認手続きサポート
    • 手続きの説明
    • 書式の交付(裁判所のサイトより)

    ※公正証書遺言の場合は不要です。

  • 遺言執行者の選任手続きサポート
    • 手続きの説明
    • 書式の交付(裁判所のサイトより)
  • 遺言執行
  • 遺言執行報酬付与申立て

    ※法律相談や裁判所への提出書類の作成などは対応できません。

    ※相続財産が相続税申告対象の場合、料金は相続財産全体の1%+消費税です。

05

遺言作成サポートプラン

将来の円満な相続のために、ご自身やご両親の公正証書遺言を作成

88,000円(税込)

  • 推定相続人調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録作成
  • 親族関係説明図作成
  • 公正証書遺言の原案作成
  • 公証役場との調整
    (証人の依頼や日程調整を含む)
  • 公証役場への同行

※出張・郵送・オンラインで対応可能です。

※自筆証書遺言の作成とは異なります。

※必要な資料等については、お客様にてご準備いただくものがございます。

注意事項

1.実費負担部分について
以下の費用はプランの料金に含まれていないため、お客様の実費負担となります。
  • お客様の指定場所へ出張した場合の旅費交通費
  • 他士業や専門家へ支払う報酬や費用(司法書士や税理士など)
  • 各種税金(相続税、登録免許税など)
  • 公証役場での手続費用(公正証書遺言作成手数料、証人の日当など)
2.業務範囲について

・弁護士など他士業の領域とされている業務については対応できません。必要に応じて、提携先の他士業との協働をご提案いたします。

・相続人の人数、相続財産の種類や件数など、事案によっては受任が難しい場合がございます。詳しくは、相談時にご説明いたします。

・相続人全員から受任する相続手続サポートパックにおいて、行政書士は特定の相続人の代理人ではないため、公平中立な立場で手続きを進めます。